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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故被害者の方の中には「慰謝料の上限は120万円だと聞いた!120万円を超えたらどうなるの?」といった疑問をお持ちの方も多いです。
結論から言えば、確かに相手方自賠責保険会社から支払われる傷害分の損害賠償金は、120万が上限です。
しかし、120万円を超えた分は加害者の任意保険や加害者自身に支払ってもらうことで、しっかり回収できます。
なお、120万円は「傷害分」の費目の上限であり、「後遺障害分」「死亡分」の費目には別途上限が設けられています。
この記事では、「傷害分」「後遺障害分」「死亡分」の上限や内訳、上限を超えた場合の対処法や注意点を解説していくので、最後までチェックしてみてください。
目次
自賠責保険の支払い上限額というと120万円が有名ですが、実はこれは「傷害分」の上限額であり、後遺障害分・死亡分の費目については別途上限額が定められています。
まずはそれぞれの上限額と内訳を見ていきましょう。
自賠責保険から支払われる「傷害分」の限度額は120万円です。
傷害分の費目の内訳は「入通院を通して発生した損害額を補償するもの」となっており、具体的には次の通りです。
傷害分の費目
後遺障害分に対する自賠責保険の上限額には、後遺障害等級に応じて75万~4000万の幅があります。
自賠責保険の後遺障害部分限度額
等級 | 金額 |
---|---|
1級・要介護 | 4000万円 |
2級・要介護 | 3000万円 |
1級 | 3000万円 |
2級 | 2590万円 |
3級 | 2219万円 |
4級 | 1889万円 |
5級 | 1574万円 |
6級 | 1296万円 |
7級 | 1051万円 |
8級 | 819万円 |
9級 | 616万円 |
10級 | 461万円 |
11級 | 331万円 |
12級 | 224万円 |
13級 | 139万円 |
14級 | 75万円 |
後遺障害分の賠償金は後遺症に対して「後遺障害等級」が認定された場合に請求できるもので、内訳は次の通りです。
後遺障害分の費目
たとえ後遺症が残っていても、後遺障害等級の認定を受けていなければ後遺障害分の費目は請求できません。
まだ認定を受けていない場合は、『交通事故の後遺障害認定とは?認定されるには?認定の条件やポイント』にて、手続き方法や審査対策を確認してみてください。
死亡分の賠償金における自賠責保険の上限額は3000万円で、具体的な内訳は次の通りです。
死亡分の賠償金
なお、死亡事故の場合は誰が被害者に変わって損害賠償請求するのか、被害者本人分の賠償金は誰の間でどう分配するのかなどを考えなければなりません。
死亡事故に際してご遺族が知っておくべき内容は『死亡事故の慰謝料相場はいくら?遺族が請求すべき損害賠償金の解説』にまとめられているので、役立ててください。
自賠責保険は自動車それぞれに加入が義務付けられた保険で、加入者が交通事故を起こした際、被害者に対して最低限の賠償金を支払うことを目的としています。
たとえ交通事故の加害者がすぐに被害者に賠償金を支払えなくても、ひとまず最低限の金額を確実かつ速やかに被害者に支払えるようにするため、自賠責保険があるのです。
特に治療費や入通院慰謝料は治療日数を少なくすることで金額をおさえることができますが、わざわざ自賠責保険の上限額を超えないよう、意識的に調整する必要はありません。
たとえば傷害分の賠償金が120万を超えたら、超えた分は加害者の任意保険か加害者本人に請求できるからです。
※加害者が任意保険未加入の場合は、限度額を超えた部分は加害者本人の負担となる
むしろ、無理に治療費をおさえようとすることで、次のようなデメリットが出てくる可能性もあります。
よって、無理やり治療費をおさえようとはせず、医師の指示に従って治療を受けてください。
賠償金が自賠責の上限額を超えた場合、自賠責保険分の賠償金と上限超過分の請求方法は、相手方の任意保険加入状況によって変わってきます。
加害者の保険加入状況を確認して、賠償金が上限を超えた場合の対処法を確認してみましょう。
加害者が任意保険に入っている場合、自賠責保険の上限までの金額も、上限を超えた金額も、まとめて相手方任意保険会社に請求します。
相手方任意保険会社と示談交渉をして示談金額が決まったら、一旦すべての金額が相手方任意保険会社から支払われ、その後、任意保険会社が自賠責保険会社に対し、自賠責保険の上限額までの金額を請求するのです。
加害者が任意保険に入っている場合の請求の流れをまとめると、以下の通りです。
おすすめ記事
示談交渉開始までの流れ、示談開始~示談成立までの流れは、『交通事故の示談手順|流れや手続きの基礎知識を解説』で詳しく解説しています。
加害者側の任意保険会社に自賠責分の金額も上限超過分の金額も請求する場合、通常はすべて示談成立後に支払われます。
しかし、以下の方法をとれば、一部が示談成立前でも受け取れます。
どの手段をとるかによって、受け取れる金額やタイミング、手続き方法が違います。
早くまとまったお金が必要な場合や示談交渉が長引きそうな場合は、『交通事故の慰謝料はいつ支払われる?支払いを早める方法を紹介』にて詳しい内容を確認してみてください。
加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険の支払い上限額までの金額は相手方自賠責保険に、上限額を超えた分は加害者自身に請求します。
請求の流れをまとめると以下の通りです。
相手方自賠責保険会社に対する賠償請求は、必要書類を相手方自賠責保険会社に送る「被害者請求」という手続きを通しておこなうことになります。
必要書類の内訳や各書類の取得方法、被害者請求の流れ・タイミングなどは『交通事故の被害者請求とは?自分で請求する方法』で解説しています。
被害者請求できる期間には限りがあるので、早めに確認しておくことがおすすめです。
加害者が任意保険未加入(無保険)の場合、注意しなければならないのは、「加害者側の資力ゆえに、自賠責保険の支払限度額を超える分がすぐに支払われないことがある」ということです。
分割払いになったり踏み倒されたりする可能性もありますし、そもそも示談交渉に応じてもらえないケースも考えられます。
そのため、以下のような対応をとることが大切です。
上記について詳しくは、以下の関連記事で解説しています。合わせてご確認ください。
関連記事
賠償金が自賠責保険の上限額を超えたら、加害者の任意保険や加害者本人に超過分を請求すればいいとわかりました。
しかし、賠償金が自賠責保険の上限額を超えた場合は、注意すべきことが3点あります。
実際に賠償請求に入っていく前に確認しておきましょう。
治療費や休業損害、入通院慰謝料の金額が120万を超えるころになると、相手方任意保険会社から「これ以上の治療費は支払わないので、治療を終えてください」と言われることがあります。
これ以上傷害分の賠償額が膨らむと、自賠責保険の上限額内に収まらなくなり、相手方任意保険会社の支払額が増えてしまうので、相手方任意保険会社はそれを防ぎたいのです。
しかし、まだ治療が必要なのに治療を終えてしまうと、ケガが治りきらないうえ、慰謝料や損害賠償金にも悪影響が出る可能性が高いです。
そのため、以下のいずれかの方法によって最後まで治療を続けることが重要です。
治療費打ち切りは、他にも治療が平均的な期間を超える場合にも打診されやすいです。
急な打診にも迅速かつ適切に対応する必要があるので、事前に『交通事故の治療費打ち切りとは?延長交渉や治療の続け方を解説』にて、詳しい対処法や治療中断のデメリットを確認しておきましょう。
慰謝料や損害賠償金が自賠責保険の支払い上限額を超えた場合、示談交渉が厳しいものとなる可能性があります。
慰謝料・賠償金額は相手方(加害者の任意保険または加害者本人)との示談交渉で決められますが、その金額が自賠責保険の支払い上限額を超えれば超えるほど、相手方の支払額が増えてしまいます。
そのため相手方は、交渉によって慰謝料・損害賠償額をなるべく自賠責保険の上限額に近づけようとするのです。
特に加害者側の任意保険会社は、日々さまざまな交通事故被害者・弁護士と示談交渉をしているプロです。
被害者自身では太刀打ちできず、本来受け取るべき金額よりも大幅に低い金額しかもらえない可能性もあるので、賠償金が自賠責保険の上限額を超える場合は、示談交渉で弁護士を立てることを検討してみるべきでしょう。
示談交渉の様子を知りたい
『交通事故の体験談8選』では、実際に相手方任意保険会社がどのような態度で交渉してくるのかがわかります。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用は実質無料になります。
弁護士費用特約が使えない方でも、アトム法律事務所なら相談料・着手金が無料なので、示談金獲得まで支払う費用はありません。
※相談のみのご利用も可能です。
たとえ賠償金が自賠責保険の上限を超えていても、被害者側の過失割合が大きい場合は、あえて加害者側の自賠責保険にのみ賠償請求した方がいいこともあります。
過失割合
交通事故が起きた責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。
通常、被害者側にも過失割合が付くと、「過失相殺」によりその割合分、慰謝料や損害賠償金が減額されてしまいます。
しかし、自賠責保険にのみ賠償請求した場合、被害者の過失割合が7割未満なら過失相殺はされず、それ以上の割合についても減額の程度が緩やかになります。
自賠責保険に適用される過失割合
被害者の過失 | 後遺障害/死亡 | 傷害 |
---|---|---|
7割~8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割~9割未満 | 3割減額 | 2割減額 |
9割~10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
※過失割合10割の場合、自賠責保険を利用できない
たとえば損害賠償金が130万円、過失割合が7割だったとしましょう。
この場合、超過分を相手方に請求した場合としなかった場合を比較してみると、次の通りです。
よって、被害者側の過失割合が大きい場合は、あえて自賠責保険にのみ賠償請求した方が、受け取れる金額が多くなることがあるのです。
自身の過失割合がどれくらいになるかわからない、超過分を相手方に請求すべきかわからない場合は、弁護士にご相談ください。
交通事故の慰謝料・賠償金が自賠責保険の上限額を超えるかどうかは、事案によります。
そこでここでは、上限額を超えるかどうかの目安がわかるよう、特に高額になりやすい慰謝料の計算方法を紹介します。
慰謝料以外の費目についても知りたい場合は『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。
なお、この後紹介する「弁護士基準」における慰謝料額は、以下の計算機からも確認可能です。
交通事故の慰謝料には、以下の3通りの算定基準があり、それぞれで計算方法が違います。
自賠責基準 | 自賠責保険による算定基準 交通事故被害者に補償される、最低限の算定基準 |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社による算定基準 各社で異なり非公開だが、自賠責基準と同程度であることが多い |
弁護士基準 | 弁護士や裁判所が用いる算定基準 過去の判例に基づいており、法的正当性が高い 3基準の中でもっとも高額 |
示談交渉の際、相手方は自賠責基準や任意保険基準の金額を提示してきます。
しかし、自賠責基準や任意保険基準による金額は低いので、相手方からの提示額が自賠責保険の上限額内だったとしても、弁護士基準で計算し直すと上限額を超えるというケースもあります。
法的正当性が高いのは弁護士基準の金額なので、必ず弁護士基準の金額を確認するようにしましょう。
なお、ここからは各慰謝料の金額を確認していきますが、任意保険基準は保険会社ごとに異なり非公開なので割愛します。
自賠責基準の金額と近いことが多いので、参考にしてみてください。
自賠責基準における傷害慰謝料の計算は、具体的には以下のように定められています。
計算式
上記のうち、より少ない値に4300円をかける
*2020年4月1日以降に発生した事故の基準
一方、弁護士基準では、以下の「軽傷用」「重傷用」いずれかの算定表から入通院慰謝料を算定します。
(1)軽傷用の表:むちうちや打撲、挫傷などの場合
(2)重傷用:その他のケガの場合
自賠責基準における後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて以下のようになっています。
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
単位:万円
*()は2020年3月31日以前の事故における金額
後遺症は残っているものの、まだ等級認定がされていない場合は、後遺症別に該当しうる等級を紹介した記事『後遺障害等級の一覧表』を参考にしてみてください。
死亡慰謝料は、自賠責基準の場合は被害者本人分の金額400万円に、遺族の人数に応じた金額を加算して算出されます。
一方、弁護士基準の場合は被害者の属性ごとに、遺族分も含めた金額が設定されています。
被害者 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400(350) | 2,800 |
母親・配偶者 | 400(350) | 2,500 |
独身の男女 | 400(350) | 2,000~2,500 |
子ども | 400(350) | 2,000~2,500 |
幼児 | 400(350) | 2,000~2,500 |
以下は該当する場合のみ | ||
+ 遺族1名 | 550 | – |
+ 遺族2名 | 650 | – |
+ 遺族3名以上 | 750 | – |
+ 被扶養者あり | 200 | – |
※慰謝料の単位:万円
※※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
※※※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
慰謝料の計算方法を解説してきましたが、それらはあくまでも基本的な計算方法にすぎません。
実際にはさまざまな事情を汲んで柔軟に増減されますが、どのような事情でどの程度慰謝料が増減されるのかについて、明確な決まりはありません。
そのため、専門知識や過去の事例に精通している弁護士でないと、正確な慰謝料額はわからないのです。
すでに解説した通り、もし慰謝料を含む賠償金が自賠責保険の上限額を超えるのであれば、厳しい示談交渉に向けた対策が必要になります。
よって、事前に弁護士に相談し、厳密な賠償額を確認しておくことをおすすめします。
弁護士相談で役立つ情報
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ここまで、交通事故の慰謝料が自賠責保険の上限を超えたらどうなるのか、どうすればいいのかについて解説してきましたが、もう一つ言えることは、「上限を超えたら/超えそうなら、一度弁護士に相談すべき」だということです。
その理由と、費用面でも手間の面でも気軽に相談できる窓口を紹介します。
慰謝料や損害賠償金が自賠責保険の上限を超えたら、あるいは超えそうな場合に弁護士に相談するメリットは、次の通りです。
無料相談可能な弁護士事務所であれば、上記のメリットは原則無料で受けられます。
また、相談から委任契約に移れば、弁護士に代理人としてトラブル対処や示談交渉にあたってもらえるので、より安心感が増すでしょう。
委任契約についても、弁護士費用特約を使ったり着手金無料の事務所を選んだりすれば、費用は抑えられます。
いずれにせよ、まずは相談にて、弁護士から詳しい話・アドバイスを聞くことがおすすめです。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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