交通事故の慰謝料が120万を超えたら?自賠責保険の限度額と請求先

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慰謝料の金額120万を超えたら?

交通事故の慰謝料が120万円を超えたら、超過分は加害者側の任意保険会社に請求します。加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者本人への請求になります。

よく知られている120万円という数字は、自賠責保険の「傷害分」の支払限度額です。

120万円の超過分をどれだけ受け取れるかは、示談交渉の結果次第です。加害者側は支払額をおさえたい立場にあるため、限度額を超えたからといって自動的に希望額が支払われるわけではありません。

この記事では、自賠責保険の限度額の内訳、超過分の請求先と手続きを分かりやすく解説します。

また、保険会社から慰謝料の提示を受けた方は、金額が妥当か以下の計算機で確認できます。通院期間などを入力するだけで、10秒ほどで弁護士基準の相場がわかります。

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自賠責保険の慰謝料が120万円を超えたらどうなる?

結論として、120万円を超えた分は加害者側の任意保険会社、または加害者本人が支払います。まずは自賠責保険の限度額がどう決まっているのか確認していきましょう。

超過分は加害者側の任意保険会社や加害者から支払われる

自賠責保険は交通事故の被害者に最低限の補償をする保険なので、120万円など支払限度額が定められています。慰謝料などが限度額を超えた場合、足りない分は基本的に任意保険から補填されます。

ただし、任意保険は任意で加入するものです。

加害者が任意保険未加入で慰謝料などが120万円を超えた場合には、加害者本人に残りの金額を支払ってもらったり、被害者自身の保険を使って損害を補ったりします。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

なお、車の修理費など物損関係の損害は、もともと自賠責保険の補償対象外です。物損に関する賠償金は、加害者側の任意保険会社や加害者本人に全額請求しましょう。

そもそも自賠責保険がどういうものなのか知りたい方は『自賠責保険の補償内容や慰謝料計算は?任意保険からも両方もらえる?』の記事をご覧ください。

120万円は自賠責保険「傷害分」の限度額

自賠責保険の支払限度額というと120万円が有名ですが、実はこれは「傷害分」の費目の限度額です。

実際には傷害分・後遺障害分・死亡分でそれぞれ限度額が決まっています。

傷害分120万円
後遺障害分75万~4,000万円
死亡分3,000万円

限度額は被害者1名につき定められた金額です。

傷害分の120万円に含まれるのは、慰謝料だけではありません。入通院を通して発生した損害額をまとめて補償する枠となっており、具体的には次の費目が対象です。

傷害分(限度額120万円)の費目

  • 治療関係費
    診察料や手術費、入院費、入院に要した雑費、通院交通費、看護料や義肢等の費用など
  • 文書料
    交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料
  • 休業損害
    入通院等による休業で発生した収入の減少を補償するもの
  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
    ケガをしたことや入通院したことによって生じる精神的苦痛に対する賠償

この4費目のうち、実際にもっとも大きな割合を占めるのは治療費です。損害保険料率算出機構の集計によると、2024年度の自賠責保険における傷害の損害額は、治療費が48.6%、慰謝料が40.9%、休業損害が9.0%という構成でした(損害保険料率算出機構『2025年度(2024年度統計)自動車保険の概況』)。

つまり、治療が長引いて治療費がかさむほど、慰謝料を受け取る前に120万円の枠が埋まっていくという関係にあります。

後遺障害分の限度額は75万~4,000万円

後遺障害分には「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が含まれており、自賠責保険の支払限度額は後遺障害等級に応じて75万~4,000万です。

後遺障害分の費目

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残ったことで今後も生じる精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害により労働能力が低下し、減ってしまう生涯収入に対する補償

自賠責保険の後遺障害分の限度額

等級 金額
1級・要介護4,000万円
2級・要介護3,000万円
1級3,000万円
2級2,590万円
3級2,219万円
4級1,889万円
5級1,574万円
6級1,296万円
7級1,051万円
8級819万円
9級616万円
10級461万円
11級331万円
12級224万円
13級139万円
14級75万円

後遺障害等級とは、後遺症の症状や程度に応じて認定される等級のことです。

後遺障害分の費目は後遺症が残り、なおかつ後遺障害等級に認定された場合に請求できます。

後遺障害等級の認定を受ける方法や、各後遺症に認定されうる等級については以下をご確認ください。

死亡分の限度額は3,000万円

死亡分の賠償金における自賠責保険の限度額は3,000万円で、具体的な内訳は次の通りです。

死亡分の費目

  • 死亡慰謝料
    交通事故によって死亡した被害者と、その遺族の精神的苦痛に対する補償
  • 死亡逸失利益
    死亡によって得られなくなった、将来の収入に対する補償
  • 葬祭関係費
    通夜や葬儀、位牌などの費用

なお、死亡事故の場合は誰が被害者に代わって損害賠償請求するのか、被害者本人分の賠償金は誰の間でどう分配するのかなどを考えなければなりません。

死亡事故に際してご遺族が知っておくべき内容は『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』で解説しています。

賠償請求相手が複数いれば、自賠責の限度額は上がる

交通事故の加害車両が複数ある場合、被害者はそれぞれの車両の自賠責保険から補償を受けられます。

自賠責保険は車両ごとに契約されているため、限度額もその分増えるのです。例えば傷害分なら、加害車両が2台ある場合は、それぞれから上限120万円、つまり240万円まで受け取れるのです。

後遺障害分・死亡分の限度額についても同様です。

運行供用者や使用者について詳しくは『運行供用者責任とは?要件・具体例・使用者責任との違いをわかりやすく解説』をご覧ください。

自賠責保険の限度額を超えた場合の請求先と手続き

自賠責保険の限度額を超えた場合、超過分は加害者側の任意保険会社または加害者本人に請求します。加害者が任意保険に入っているかどうかで、手続きの流れが変わります。

限度額を超えた場合の請求先

  • 加害者が任意保険に入っている場合
    自賠責保険の支払い分・任意保険の支払い分を、まとめて加害者側の任意保険会社に請求する
  • 加害者が任意保険に入っていない場合
    自賠責保険の支払い分は加害者側の自賠責保険会社に、自賠責の限度額超過分は加害者本人にそれぞれ請求する

いずれの場合でも基本的に示談交渉が必要になりますが、それぞれで具体的な流れは違います。順に見ていきましょう。

加害者が任意保険に入っている|任意保険会社に請求

加害者が任意保険に入っている場合、自賠責保険の支払限度額を超えた部分は任意保険から支払ってもらいます。

ただし、実際には自賠責保険の上限までの金額も上限を超えた金額も、まとめて相手方任意保険会社に請求する形を取ります。このように、加害者側の任意保険会社が自賠責保険の支払い分も含めて一括で支払う対応を「任意一括対応」といいます。

治療中の治療費は任意保険会社から病院へ直接支払われることが多く、残りは示談成立後にまとめて支払われる流れです。

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

示談交渉開始までの流れ、示談開始~示談成立までの流れについては『交通事故の示談の流れと手順を完全解説!事故から入金までの期間と手続き』の記事で詳しく解説しています。

自賠責保険分の金額だけ先に受け取ることもできる

加害者側の任意保険会社に自賠責分の金額も限度額超過分の金額も請求する場合、通常はすべて示談成立後に支払われます。

しかし、以下の方法をとれば、示談成立前でも金額の一部を受け取ることが可能です。

  • 相手方自賠責保険会社に被害者請求をする
  • 相手方自賠責保険会社に仮渡金請求をする
  • 相手方任意保険会社に任意一括対応をしてもらう
  • 相手方任意保険会社に内払いしてもらう
  • 自身の保険を活用する

どの手段をとるかによって、受け取れる金額やタイミング、手続き方法が違います。

早くまとまったお金が必要な場合や示談交渉が長引きそうな場合は、『交通事故の慰謝料はいつもらえる?振込・支払いまでの流れや期間、早く受け取る方法も解説』にて詳しい内容を確認してみてください。

加害者が任意保険に入っていない|加害者本人に請求

加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険の支払限度額までの金額は相手方自賠責保険に、限度額を超えた分は加害者自身に別々に請求します。

請求の流れをまとめると以下の通りです。

  1. 被害者自身で、加害者側の自賠責保険会社に対して賠償請求する(被害者請求)
  2. 自賠責保険の支払限度額を超える分を、示談交渉を通して加害者本人に請求する

被害者請求では、必要書類を加害者側の自賠責保険会社に送る手続きが必要です。

必要書類の内訳や各書類の取得方法、被害者請求の流れ・タイミングなどについて知りたい方は『交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット』の記事をご覧ください。

加害者が無保険の場合は回収リスクに備える

加害者が任意保険未加入(無保険)の場合、注意しなければならないのは、「加害者側の資力不足により、自賠責保険の支払限度額を超える分がすぐに支払われないことがある」ということです。

分割払いになったり踏み倒されたりする可能性もありますし、そもそも示談交渉に応じてもらえないケースも考えられます。

そのような場合には、以下のような対応をとることが大切です。

  • 健康保険や労災保険、人身傷害保険を利用して負担を減らす
    治療費の一部または全額を保険に負担してもらえるので、踏み倒しや支払いの遅れなどが発生しても、実費を全て立て替えた場合より未回収額が少なくて済む
  • 弁護士を立てて示談交渉を行い、踏み倒しの予防策をとる
    内容証明郵便を送る、示談書を公正証書にするなどの対策が可能

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慰謝料が120万円を超えるのはどんなケース?

「自分の場合は120万円を超えるのだろうか」と気になる方も多いはずです。結論としては、治療が長引いたケースで超えやすくなります。統計から目安を確認してみましょう。

傷害分の1件あたり平均支払額は40万円台

損害保険料率算出機構の集計によると、自賠責保険の傷害分における1件あたりの平均支払額(保険金単価)は、近年40万円台で推移しています(損害保険料率算出機構『2025年度(2024年度統計)自動車保険の概況』)。

限度額120万円に対して平均は4割弱であり、すべての事故で120万円を超えるわけではありません。逆にいえば、120万円を超えるのは平均より重い、あるいは治療が長引いたケースだといえます。

治療が長引くほど120万円に近づく

同じ統計では、2024年度の自賠責保険における被害者1人あたりの平均診療期間は73.9日、実際に診療を受けた日数(診療実日数)は18.7日でした。診療期間別に見ると30日以内が42.0%と最多である一方、181日以上に及ぶケースも10.7%あります。

先に触れたとおり、傷害分の損害額のうち治療費は約半分を占めます。治療期間が半年を超えるようなケースでは、治療費や休業損害、慰謝料を合わせると120万円の枠に届いてしまうことも珍しくありません。

限度額の超過分をどれだけ回収できるかは交渉次第

自賠責保険の限度額を超えた分は請求できますが、いくら受け取れるかは示談交渉の結果で決まります。ここが自賠責保険の枠内とはっきり違う点です。

加害者側は限度額内に収めようと交渉してくる

自賠責保険の枠内であれば、支払基準に沿った金額が支払われます。しかし超過分は加害者側の任意保険会社や加害者本人の負担になるため、相手は支払額を少しでもおさえたいと考えます。

そのため、示談交渉では慰謝料や損害賠償金がなるべく自賠責保険の限度額近くに収まるよう交渉してくるのです。

自賠責保険の限度額超過分まで十分に獲得するためには、入念な対策のもと示談交渉に臨むことが重要です。

被害者本人の交渉で超過分を得るのは難しい

被害者ご本人が加害者側の任意保険会社との示談交渉で、自賠責保険の限度額超過分を十分に獲得することは、難しいと言わざるを得ません。

加害者側の任意保険会社は日々さまざまな被害者・弁護士と示談交渉をしているため、交渉経験も知識も被害者より豊富だからです。

被害者側が過去の判例や専門書の記述を提示して正しい主張をしても、以下の理由から聞き入れられないことも多いです。

増額交渉(弁護士なし)

一方、弁護士に示談交渉を依頼すれば、任意保険会社は裁判に発展する可能性を考慮するようになります。その結果、以下の理由から被害者側の主張が通りやすくなる傾向があります。

増額交渉(弁護士あり)

弁護士を立てた方の体験談

「納得できずにいた問題もすっきり解決して頂き示談金は3倍にもなりました。」(アトム法律事務所のご依頼者様のお手紙より|右足高原骨折の増額事例)

こちらのご依頼者様の示談金額は、弁護士を立てることで3倍になりました。その他の体験談も知りたい場合は、『交通事故の体験談8選』をご覧ください。

アトム法律事務所では、慰謝料・損害賠償額や示談交渉に関する相談を無料でおこなっております。
お困りの場合はお気軽にご連絡ください。

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自賠責の限度額を超えた場合の注意点

限度額を超えるタイミングでは、治療費の打ち切りを打診されやすくなります。また、被害者側の過失が大きい場合は、あえて超過分を請求しない方が受取額が多くなることもあります。

120万円を超えたら治療費打ち切りのリスクあり

治療費や休業損害、入通院慰謝料の金額が120万を超えるタイミングになると、相手方任意保険会社から「これ以上の治療費は支払わないので、治療を終えてください」と言われることがあります。

これ以上傷害分の賠償額が膨らむと、自賠責保険の限度額内に収まらなくなり、相手方任意保険会社の支払額が増えてしまいます。相手方任意保険会社はそれを防ぎたいのです。

しかし、まだ治療が必要なのに治療を終えてしまうと、ケガが治りきらないうえ、慰謝料や損害賠償金にも悪影響が出る可能性が高いです。

そのため、以下のいずれかの方法によって最後まで治療を続けることが重要です。

  • 医師や弁護士と協力して、治療費打ち切りの延長を交渉する
  • 治療費を立て替えながら最後まで治療を受け、あとから相手方に請求する

治療費打ち切りは、他にも治療が平均的な期間を超える場合にも打診されやすいです。

急な打診にも迅速かつ適切に対応する必要があるので、事前に『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』にて、詳しい対処法や治療中断のデメリットを確認しておきましょう。

上限額を超えた分を請求しない方がいいこともある

たとえ賠償金が自賠責保険の限度額を超えていても、被害者側の過失割合が大きい場合は、あえて加害者側の自賠責保険にのみ賠償請求した方がいいこともあります。

過失割合

交通事故が起きた責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。

通常、被害者側にも過失割合が付くと、「過失相殺」によりその割合分、慰謝料や損害賠償金が減額されてしまいます。

しかし、自賠責保険にのみ賠償請求した場合、被害者の過失割合が7割未満なら過失相殺はされず、それ以上の割合についても減額の程度が緩やかになります。自賠責保険の「重大な過失による減額」の基準は以下の通りです。

被害者の過失割合に応じた減額

被害者の過失割合傷害の場合 後遺障害・死亡の場合
7割~8割未満2割減額2割減額
8割~9割未満2割減額3割減額
9割~10割未満2割減額5割減額

よって、被害者側の過失割合が大きい場合は、あえて自賠責保険にのみ賠償請求した方が、受け取れる金額が多くなることがあるのです。

自賠責保険における過失相殺による減額の扱いについては『自賠責保険なら過失割合の減額が軽減。限度額や慰謝料計算の注意点』の記事で詳しく知ることができます。

慰謝料は120万円を超える?慰謝料相場を解説

交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準があります。

示談交渉の際、加害者側は自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を提示してきますが、被害者が本来受け取るべきなのは、法的正当性の高い弁護士基準の金額です。

たとえ加害者側の提示額が自賠責保険の上限額内に収まっていたとしても、弁護士基準で計算し直すと上限を超えていることもあります。

よって、弁護士基準における慰謝料の計算方法を紹介していきます。

なお、自賠責保険の上限は、慰謝料以外の費目の金額も合わせたものとなっています。慰謝料以外の費目の金額も確認したい場合は、『交通人身事故の賠償金・慰謝料の相場と計算方法!物損事故との違いは何?』をご覧ください。

今すぐ慰謝料の目安がわかる計算機

弁護士基準の詳しい計算方法はのちほど解説しますが、今すぐ相場を知りたい場合はこちらの計算機をご利用ください。

弁護士基準の慰謝料一覧表

弁護士基準における入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料は以下の通りです。

入通院慰謝料

むちうちや打撲、捻挫、挫傷などの場合は、こちらの「軽傷用」の表を使ってください。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

むちうちや打撲、捻挫、挫傷以外のケガの場合は、こちらの「重傷用」の表を使ってください。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

ポイント

入通院慰謝料の自賠責限度額は、治療関係費や休業損害と合わせて120万円です。

後遺障害慰謝料

等級 慰謝料
(万円)
1級・要介護2,800
2級・要介護2,370
1級2,800
2級2,370
3級1,990
4級1,670
5級1,400
6級1,180
7級1,000
8級830
9級690
10級550
11級420
12級290
13級180
14級110

ポイント

後遺障害慰謝料の自賠責限度額は、後遺障害逸失利益と合わせて75万~4,000万円です。

死亡慰謝料

被害者本人分と遺族分の金額を合わせたものは、以下の通りです。

被害者の立場金額
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
その他の場合2,000万円~2,500万円

ポイント

死亡分の自賠責限度額は、葬祭費や死亡逸失利益と合わせて3,000万円です。

慰謝料が120万円を超えそうなら弁護士に相談

自賠責保険の限度額を超えた部分は、相手との交渉で金額が決まります。交渉に入る前に、いくら請求できるはずなのかを把握しておくことが大切です。

示談前に相談すれば、提示額が妥当か判断できる

示談を締結する前に、慰謝料・損害賠償額がいくらになりそうか弁護士に相談しておくと、次のような判断ができるようになります。

  • 加害者側から提示された金額が、弁護士基準と比べて妥当かどうか
  • 自賠責保険の限度額を超える金額を請求できる見込みがあるかどうか
  • 自分で交渉を続けるか、弁護士に交渉を任せるか

示談が成立すると、原則としてあとから金額をやり直すことはできません。判断材料をそろえてから締結するかどうかを決めることが重要です。

アトム法律事務所は24時間365日相談予約を受付中

弁護士相談の費用を心配される方が多いですが、アトム法律事務所の無料電話・LINE相談なら、どこからでも無料で相談が可能です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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