交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説

更新日:

慰謝料の金額120万を超えたら?

交通事故の損害賠償金は、ほとんどの場合、加害者が加入する自賠責保険から支払われます。

しかし、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償をする保険です。
そのため、支払われる慰謝料・損害賠償金には限度額があり、たとえば傷害分の費目なら120万円までです。

限度額を超えた分は加害者側の任意保険会社または加害者本人に請求できますが、どれくらい請求できるかは示談交渉次第となります。

自賠責保険の上限額やその内訳、上限超過分を請求する具体的な方法・ポイントを確認していきましょう。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

自賠責保険の慰謝料が120万円超えたらどうなる?

超過分は加害者側の任意保険会社や加害者から支払われる

自賠責保険は交通事故の被害者に最低限の補償をする保険なので、120万円など支払限度額が定められています。慰謝料などが限度額を超えた場合、足りない分は基本的に任意保険から補填されます。

ただし、任意保険は任意で加入するものです。

加害者が任意保険未加入で慰謝料などが120万円を超えた場合には、加害者本人に残りの金額を支払ってもらったり、被害者自身の保険を使って損害を補ったりします。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

なお、車の修理費など物損関係の損害は、もともと自賠責保険の補償対象外です。物損に関する賠償金は、加害者側の任意保険会社や加害者本人に全額請求しましょう。

自賠責保険の限度額は傷害分・後遺障害分・死亡分で違う

自賠責保険の支払い限度額というと120万円が有名ですが、実はこれは「傷害分」の費目の限度額です。

実際には傷害分・後遺障害分・死亡分でそれぞれ限度額が決まっています。

傷害分120万円
後遺障害分75万~4,000万円
死亡分3,000万円

それぞれについて、内訳も含めて詳しく解説していきます。

傷害分の上限120万円の内訳

自賠責保険から支払われる「傷害分」の限度額は120万円です。

傷害分の費目の内訳は「入通院を通して発生した損害額を補償するもの」となっており、具体的には次の通りです。

傷害分の費目

  • 治療関係費
    診察料や手術費、入院費、入院に要した雑費、通院交通費、看護料や義肢等の費用など
  • 文書料
    交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料
  • 休業損害
    入通院等による休業で発生した収入の減少を補償するもの
  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
    ケガをしたことや入通院したことによって生じる精神的苦痛に対する賠償

後遺障害分の上限75万~4,000万円の内訳

後遺障害分には「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が含まれており、自賠責保険の支払限度額は後遺障害等級に応じて75万~4,000万です。

後遺障害分の費目

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残ったことで今後も生じる精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害により労働能力が低下し、減ってしまう生涯収入に対する補償

自賠責保険の後遺障害部分限度額

等級 金額
1級・要介護4,000万円
2級・要介護3,000万円
1級3,000万円
2級2,590万円
3級2,219万円
4級1,889万円
5級1,574万円
6級1,296万円
7級1,051万円
8級819万円
9級616万円
10級461万円
11級331万円
12級224万円
13級139万円
14級75万円

後遺障害等級とは、後遺症の症状や程度に応じて認定される等級のことです。
後遺障害分の費目は後遺症が残り、なおかつ後遺障害等級に認定された場合に請求できます。

後遺障害等級の認定を受ける方法や、各後遺症に認定されうる等級については以下をご確認ください。

死亡分の限度額3,000万円の内訳

死亡分の賠償金における自賠責保険の限度額は3,000万円で、具体的な内訳は次の通りです。

死亡分の賠償金

  • 死亡慰謝料
    交通事故によって死亡した被害者と、その遺族の精神的苦痛に対する補償
  • 死亡逸失利益
    死亡によって得られなくなった、将来の収入に対する補償
  • 葬祭関係費
    通夜や葬儀、位牌などの費用

なお、死亡事故の場合は誰が被害者に変わって損害賠償請求するのか、被害者本人分の賠償金は誰の間でどう分配するのかなどを考えなければなりません。

死亡事故に際してご遺族が知っておくべき内容は『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』にまとめられているので、役立ててください。

賠償請求相手が複数いれば、自賠責の限度額は上がる

交通事故の加害者が複数人いる場合や、「運行供用者」「使用者」など加害者以外にも賠償責任を負う人がいる場合、被害者はそれぞれの人の自賠責保険から補償を受けられます。

仮に損害賠償請求できる相手が2人いたとします。この場合、被害者はそれぞれの自賠責保険から補償を受けられるため、例えば傷害分ならそれぞれから上限120万円、つまり240万円まで受け取れるのです。

後遺障害分・死亡分の限度額についても同様です。

運行供用者や使用者について詳しくは『運行供用者責任とは?わかりやすく具体例つきで解説』を御覧ください。

慰謝料が自賠責の限度額を超えた場合にすべきこと

賠償金が自賠責の限度額を超えた場合、残りの金額は加害者側の任意保険会社または加害者本人に請求します。

  • 加害者が任意保険加入済み
    自賠責保険の支払い分・任意保険の支払い分を、まとめて加害者側の任意保険会社に請求する
  • 加害者が任意保険未加入
    自賠責保険の支払い分は加害者側の自賠責保険会社に、自賠責の限度額超過分は加害者本人にそれぞれ請求する

いずれの場合でも基本的に示談交渉が必要になりますが、それぞれで具体的な流れは違います。詳しく見ていきましょう。

加害者が任意保険加入済みなら任意保険に請求

加害者が任意保険に入っている場合、自賠責保険の支払限度額を超えた部分は任意保険から支払ってもらいます。

ただし、実際には自賠責保険の上限までの金額も上限を超えた金額も、まとめて相手方任意保険会社に請求する形を取ります。

相手方任意保険会社と示談交渉をして示談金額が決まったら、一旦すべての金額が相手方任意保険会社から支払われます。その後、任意保険会社と自賠責保険会社との間で清算がおこなわれるのです。

加害者が任意保険に入っている場合の請求の流れをまとめると、以下の通りです。

  1. 治療費は、加害者側の任意保険会社が病院に直接支払ってくれることが多い
  2. 治療などが終わり、損害が確定したら、加害者側の任意保険会社と示談交渉をおこなう
  3. 示談が成立したら、加害者側の任意保険会社から慰謝料や損害賠償金が支払われる(自賠責保険からの支払額も含む)
  4. 自賠責保険の限度額までの金額が、自賠責保険から任意保険に支払われて清算される

示談交渉開始までの流れ、示談開始~示談成立までの流れについては、『交通事故の示談の流れと手順!示談交渉が進まない時の対処法』で詳しく解説しています。確認してみてください。

自賠責保険分の金額だけ先にもらうことも可能

加害者側の任意保険会社に自賠責分の金額も限度額超過分の金額も請求する場合、通常はすべて示談成立後に支払われます。

しかし、以下の方法をとれば、示談成立前でも金額の一部を受け取ることが可能です。

  • 相手方自賠責保険会社に被害者請求をする
  • 相手方自賠責保険会社に仮渡金請求をする
  • 相手方任意保険会社に任意一括対応をしてもらう
  • 相手方任意保険会社に内払いしてもらう
  • 自身の保険を活用する

どの手段をとるかによって、受け取れる金額やタイミング、手続き方法が違います。

早くまとまったお金が必要な場合や示談交渉が長引きそうな場合は、『交通事故の慰謝料はいつもらえる?誰が払う?支払い期間を早める方法』にて詳しい内容を確認してみてください。

加害者が任意保険未加入なら加害者に請求

加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険の支払い限度額までの金額は相手方自賠責保険に、限度額を超えた分は加害者自身に別々に請求します。

請求の流れをまとめると以下の通りです。

  1. 被害者自身で、加害者側の自賠責保険会社に対して賠償請求する(被害者請求)
  2. 自賠責保険の支払限度額を超える分を、示談交渉を通して加害者本人に請求する

被害者請求では、必要書類を加害者側の自賠責保険会社に送る手続きが必要です。

必要書類の内訳や各書類の取得方法、被害者請求の流れ・タイミングなどは『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』で解説しているので確認してみてください。

加害者が任意保険未加入の場合の注意点

加害者が任意保険未加入(無保険)の場合、注意しなければならないのは、「加害者側の資力ゆえに、自賠責保険の支払限度額を超える分がすぐに支払われないことがある」ということです。

分割払いになったり踏み倒されたりする可能性もありますし、そもそも示談交渉に応じてもらえないケースも考えられます。

そのため、以下のような対応をとることが大切です。

  • 健康保険や労災保険、人身傷害保険を利用して負担を減らす
    • 治療費の一部または全額を保険に負担してもらえるので、踏み倒しや支払いの遅れなどが発生しても、実費を全て立て替えた場合より未回収額が少なくて済む
  • 弁護士を立てて示談交渉を行い、踏み倒しの予防策をとる
    • 内容証明郵便を送る、示談書を公正証書にするなどの対策が可能

上記について詳しくは、以下の関連記事で解説しています。合わせてご確認ください。

任意保険からどれだけの金額を回収できるかは交渉次第

自賠責保険の限度額以上の金額は、交渉によって決まる

慰謝料や損害賠償金が自賠責保険の限度額を超えてしまっても、超過分は加害者側の任意保険会社または加害者本人に請求できると解説しました。

しかし、超過分をどれだけ請求できるかは示談交渉にかかっています。

加害者側の任意保険会社や加害者本人は、自身からの支払い分を少しでも減らしたいと考えています。
そのため、示談交渉では慰謝料や損害賠償金がなるべく自賠責保険の限度額近くに収まるよう交渉してくるのです。

よって、自賠責保険の限度額超過分まで十分に獲得するためには、入念な対策のもと示談交渉に臨むことが重要です。

交通事故慰謝料相場の3基準比較

グラフの解説

  • 自賠責基準・任意保険基準
    加害者側の任意保険会社が提示してくる金額相場
  • 弁護士基準
    被害者が本来受け取るべき金額相場
    過去の判例に基づいた法的正当性の高い金額

自賠責保険の限度額超過分の回収はどれくらい難しい?

加害者側の任意保険会社との示談交渉で自賠責保険の限度額超過分を十分に獲得することは、難しいと言わざるを得ません。

加害者側の任意保険会社は日々さまざまな被害者・弁護士と示談交渉をしているため、交渉経験も知識も被害者より豊富だからです。

被害者側が過去の判例や専門書の記述を提示して正しい主張をしても、以下の理由から聞き入れられないことも多いです。

  • 判例や専門書を専門家ではない被害者が正しく解釈できているとは言えないと判断される
  • 被害者の主張を否定し続けたり専門用語を多用したりすれば、被害者側は根負けすると考えて頑なな態度をとる

被害者自身による示談交渉でも、加害者側の提示額を増額できることはあります。
しかし、増額の余地を残さず十分な金額を獲得したい場合には、専門家である弁護士を立てることがベストです。

弁護士を立てた方の体験談

「納得できずにいた問題もすっきり解決して頂き示談金は3倍にもなりました。」(アトム法律事務所のご依頼者様のお手紙より|右足高原骨折の増額事例

こちらのご依頼者様の示談金額は、弁護士を立てることで3倍になりました。その他の体験談も知りたい場合は、『交通事故の体験談8選』をご覧ください。

アトム法律事務所では、慰謝料・損害賠償額や示談交渉に関する相談を無料でおこなっております。
ご依頼まで進んだ場合でも、「弁護士費用特約の利用」または「着手金無料*」によって弁護士費用の負担をおさえられます。
お困りの場合はお気軽にご連絡ください。

*着手金は基本的に無料ですが、発生する場合もあります。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

自賠責の限度額を超えた場合の注意点

120万を超えたら治療費打ち切りのリスクあり

治療費や休業損害、入通院慰謝料の金額が120万を超えるころになると、相手方任意保険会社から「これ以上の治療費は支払わないので、治療を終えてください」と言われることがあります。

これ以上傷害分の賠償額が膨らむと、自賠責保険の限度額内に収まらなくなり、相手方任意保険会社の支払額が増えてしまいます。相手方任意保険会社はそれを防ぎたいのです。

しかし、まだ治療が必要なのに治療を終えてしまうと、ケガが治りきらないうえ、慰謝料や損害賠償金にも悪影響が出る可能性が高いです。

そのため、以下のいずれかの方法によって最後まで治療を続けることが重要です。

  • 医師や弁護士と協力して、治療費打ち切りの延長を交渉する
  • 治療費を立て替えながら最後まで治療を受け、あとから相手方に請求する

治療費打ち切りは、他にも治療が平均的な期間を超える場合にも打診されやすいです。

急な打診にも迅速かつ適切に対応する必要があるので、事前に『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』にて、詳しい対処法や治療中断のデメリットを確認しておきましょう。

上限額を超えた分を請求しない方がいいこともある

たとえ賠償金が自賠責保険の限度額を超えていても、被害者側の過失割合が大きい場合は、あえて加害者側の自賠責保険にのみ賠償請求した方がいいこともあります。

過失割合

交通事故が起きた責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。

通常、被害者側にも過失割合が付くと、「過失相殺」によりその割合分、慰謝料や損害賠償金が減額されてしまいます。

しかし、自賠責保険にのみ賠償請求した場合、被害者の過失割合が7割未満なら過失相殺はされず、それ以上の割合についても減額の程度が緩やかになります。

よって、被害者側の過失割合が大きい場合は、あえて自賠責保険にのみ賠償請求した方が、受け取れる金額が多くなることがあるのです。

自身の過失割合がどれくらいになるかわからない、超過分を相手方に請求すべきかわからない場合は、弁護士にご相談ください。

自賠責保険における過失相殺による減額の扱いについては『自賠責保険なら過失割合の減額が軽減。限度額や慰謝料計算には注意を』の記事で詳しく知ることができます。

慰謝料は120万円を超える?慰謝料相場を解説

交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準があります。

示談交渉の際、加害者側は自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を提示してきますが、被害者が本来受け取るべきなのは、法的正当性の高い弁護士基準の金額です。

たとえ加害者側の提示額が自賠責保険の上限額内に収まっていたとしても、弁護士基準で計算し直すと上限を超えていることもあります。

よって、弁護士基準における慰謝料の計算方法を紹介していきます。

なお、自賠責保険の上限は、慰謝料以外の費目の金額も合わせたものとなっています。
慰謝料以外の費目の金額も確認したい場合は、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』をご覧ください。

今すぐ慰謝料の目安がわかる計算機

弁護士基準の詳しい計算方法はのちほど解説しますが、今すぐ相場を知りたい場合はこちらの計算機をご利用ください。

ただし、計算機による計算はあくまでも機械的なものとなるため、厳密な相場は弁護士に問い合わせることをおすすめします。

弁護士基準の慰謝料一覧表

弁護士基準における入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料は以下の通りです。

入通院慰謝料

むちうちや打撲、挫傷などの場合は、こちらの「軽傷用」の表を使ってください。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

むちうちや打撲、捻挫以外のケガの場合は、こちらの重傷用の表を使ってください。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

ポイント

入通院慰謝料の自賠責限度額は、治療関係費や休業損害と合わせて120万円です。

後遺障害慰謝料

等級 慰謝料
(万円)
1級・要介護2,800
2級・要介護2,370
1級2,800
2級2,370
3級1,990
4級1,670
5級1,400
6級1,180
7級1,000
8級830
9級690
10級550
11級420
12級290
13級180
14級110

ポイント

後遺障害慰謝料の自賠責限度額は、後遺障害逸失利益と合わせて75万~4,000万円です。

死亡慰謝料

被害者本人分と遺族分の金額を合わせたものは、以下の通りです。

被害者の立場金額
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
その他の場合2,000万円~2,500万円

ポイント

死亡分の自賠責限度額は、葬祭費や死亡逸失利益と合わせて3,000万円です。

厳密な慰謝料額を確認したい場合は弁護士に相談

弁護士基準の慰謝料額は上で紹介した表からわかりますが、実際には次のような要素を考慮して、金額が変動することもあります。

  • 通院頻度や治療期間に対する実通院の日数
  • 実際に被害者が感じた精神的苦痛の大きさ
  • 加害者側の態度

よって、厳密な慰謝料額を知りたい場合は弁護士に問い合わせることがおすすめです。

アトム法律事務所なら、無料で電話・LINE相談ができます。
事故状況や治療状況、被害内容などをお伝えいただくことで、慰謝料はもちろん逸失利益や休業損害なども確認できるので、お気軽にご相談ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

慰謝料が120万円を超えたら1度は弁護士に相談

慰謝料120万超で弁護士相談なしだと損するリスクがある

慰謝料や損害賠償金が自賠責保険の上限額を超える場合、弁護士に相談することなく示談交渉に入ると、次のようなリスクが考えられます。

  • 本当は自賠責の上限以上の金額を請求できるのに、「あなたの慰謝料・損害賠償金は限度額内にしかなりません。」と丸め込まれてしまう。
  • 弁護士基準に沿った正しい金額を主張しても、「被害者側の過失などさまざまな点を考慮すると、もっと低い金額が妥当だ。」と言われてしまう
  • 正しい計算に基づいた金額を主張しているのに、「あなたは計算方法を勘違いしている。正しい金額はもっと低い。」などと言われてしまう。

加害者側の任意保険会社に上記のようなことを言われた場合、専門家ではない被害者はそれ以上反論ができません。

よって、自賠責保険の上限を超える金額が、十分に獲得できないリスクがあるのです。

しかし、専門家である弁護士に慰謝料・損害賠償額を確認してもらっておけば、加害者側の任意保険会社に上記のようなことを言われても、相手の主張が正しいかどうか判断できるようになります。

交渉まで弁護士に任せればさらに示談交渉の成功率が上がるので、より安心です。

アトム法律事務所なら家にいながら無料相談できる

弁護士に相談というと費用を心配される方が多いですが、アトム法律事務所の無料電話・LINE相談なら、どこからでも無料で相談が可能です。

以下の点についても安心してご利用ください。

  • 相談のみのご利用も可能で、委任契約を迫ることはありません。
  • 委任契約に移った場合でも、基本的に初期費用となる着手金が無料です。
  • 弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担は基本的にありません。

ご依頼まで進むかどうかは加害者側の提示額や交渉態度なども踏まえて個別的に検討すべきですが、相談については無料という点も考えて1度はしておくことがおすすめです。

まずは電話・LINEにて、被害の状況や不安に感じている点をお聞かせください。

弁護士相談の検討に役立つ記事

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。