人身傷害保険ってどんな保険なの?慰謝料も受け取れる保険について解説
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交通事故の被害にあい死傷した場合は、加害者が加入している保険から慰謝料や治療費が支払われます。しかし、自分の過失が大きい場合や自損事故・単独事故といったケースでは相手の保険から十分な支払いは期待できません。
そんなときに使えるのが人身傷害保険です。人身傷害保険に加入していれば、慰謝料や治療費などの保険金を受けとれます。
そこで今回は、事故で死傷した場合に役立つ人身傷害保険について、補償の内容や慰謝料などを解説します。
目次
人身傷害保険とは何か
人身傷害保険の基本
人身傷害保険とは、被保険者とその同乗者が被保険者の車に搭乗中に、交通事故にあって負傷したり亡くなったりした場合に、保険会社から保険金が支払われる補償制度です。契約によっては補償範囲がより広い場合もあります。
保険会社によって、人身傷害保険は人身傷害補償や人身傷害補償特約などと呼ばれることがあり、対人賠償保険といった自動車保険の「特約」として人身傷害保険が付加されることも多いです。
どの保険会社も、自動車保険に加入する際に基本的な項目をあらかじめ決めていますが、このようなあらかじめ決められた補償の主軸になる基本補償に対して、人身傷害補償などのさらに手厚い補償をオプションとして付加するのが特約の特徴となっています。
人身傷害保険の補償範囲
人身傷害保険は限定タイプと一般タイプの2種類の補償範囲があります。
限定タイプは一般タイプに比べて支払う保険料が安くなりますが、契約した自動車に搭乗している本人や同乗者が、交通事故で死傷した場合のみが補償対象になります。
一般タイプは限定タイプに比べて保険料が高くなりますが、補償の範囲が広いのが特徴です。被保険者だけでなく、その家族も補償範囲に含まれます。
また、契約した自動車に搭乗中の事故だけでなく、友人知人の車、バス、タクシーなど他の車に搭乗中の事故や、歩行中の事故についても補償されます。
人身傷害保険の内容
人身傷害保険の対象者が交通事故で死傷した場合、保険契約の内容にもとづいて保険金が支払われます。
人身傷害保険で一般に支払われる項目は以下のとおりです。
負傷した場合 | 治療費、休業損害、慰謝料など |
後遺障害の場合 | 逸失利益、介護料、慰謝料など |
死亡した場合 | 逸失利益、葬儀費用、慰謝料など |
人身傷害保険以外の保険により、交通事故被害者がどのような補償を受けることができるのかについては『交通事故で使える保険の種類と請求の流れ』の記事で確認可能です。
同乗中に事故にあった場合には、ご自身の人身傷害保険だけでなく、事故の相手方にも損害賠償請求が可能です。詳しく知りたい方は『事故で同乗者が怪我|慰謝料請求相手と相場は?友達の車に乗っていて事故にあったら?』の記事をご覧ください。
人身傷害保険は過失割合の影響を受けない
人身傷害保険の特徴は、自分の過失割合に関係なく保険金の支払いを受けられることです。過失割合とは、交通事故の当事者それぞれに、事故に対する責任がどの程度あるのかを割合で示したものになります。
過失割合がつくと、そのぶん相手方から受けとれる金銭は減ってしまうため、事故解決の過程において争いになりやすい部分です。過失割合がどのように影響するのかをみていきましょう。
事故相手からの慰謝料は過失割合に左右される
たとえば、甲の車と乙の車が衝突事故を起こしたケースにおいて、甲の過失割合が4割で乙の過失割合が6割の場合、甲よりも乙のほうに事故についてより大きな責任があります。
過失割合は、交通事故の相手から得られる交通事故の賠償金の金額に影響します。
先ほどの事例において、交通事故で甲が受けた損害が100万円の場合、甲の過失割合が0であれば、甲は賠償金として100万円の全額の支払いを受けることができます。
ところが、甲には4割の過失割合があるため、甲が事故の相手から支払いを受けることができる賠償金は、100万円の4割分の40万円が差し引かれて60万円になります。これを過失相殺といいます。
もっとも、過失相殺の対象は慰謝料にとどまりません。治療費や休業損害、逸失利益などの損害賠償金すべてが過失相殺の対象となります。
人身傷害保険は過失割合に関係なく支払われる
人身傷害保険からの保険金は、過失割合の影響を受けないのが特徴です。自分の過失割合に関係なく、保険の約款で定められた保険金が支払われます。
たとえば、交通事故の被害者の過失割合が3割で、人身傷害保険から支払われる保険金の金額が100万円の場合、もし過失割合が人身傷害保険に適用されて過失相殺されると、被害者が受け取れる保険金は70万円になります。
ところが、人身傷害保険には過失割合が適用されないので、支払われる金額が100万円であれば、自分の過失割合に関係なく100万円の保険金を受け取ることができます。
過失割合に関係なく規定の保険金を受け取れることから、人身傷害保険は自分の過失割合が高いケースにおいて特に役立ちます。
慰謝料は人身傷害保険の補償のひとつ
人身傷害保険を使うと、交通事故で受けた精神的な損害に対する慰謝料を受け取ることができます。交通事故の慰謝料の概要と人身傷害保険における慰謝料について解説します。
慰謝料は精神的損害として補償される
交通事故で負傷した場合は、痛みをこらえながら通院や入院をしなければならず、精神的な苦痛を感じるものです。また、事故によって何らかの後遺障害が残ってしまった場合は、生活や労働に不便を感じるため、これも精神的な苦痛を感じます。
交通事故の慰謝料とは、このような被害者の精神的な苦痛を補填するために支払われる金銭です。
交通事故の慰謝料は全部で入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料とは、交通事故の負傷によって病院に通院したり、入院したりしなければならなくなった精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で負った怪我が完治せず、何らかの後遺障害が残ってしまった場合に支払われる慰謝料です。後遺障害は障害の種類によって等級があり、等級が高いほど慰謝料の金額が高くなります。
死亡慰謝料とは、交通事故が原因で被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。被害者自身は亡くなっていることから、死亡慰謝料は被害者の配偶者や子などが一般に受け取ります。
交通事故の慰謝料に関して基本的な情報を網羅的にまとめた関連記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』もお読みいただくことで、慰謝料についての理解が深まるでしょう。ご自身が受け取れる慰謝料の金額もわかるので、あわせてご確認ください。
人身傷害保険から慰謝料を受け取るメリット
交通事故を原因とする慰謝料は、多くの場合で相手が加入している保険から支払われることになるでしょう。
そうなると、「相手から支払ってもらえるのに、わざわざ人身傷害保険を使って慰謝料を受け取るメリットはあるの?」と思われるかもしれません。
ここでは、人身傷害保険から慰謝料を受けとるメリットについて説明します。
相手が任意保険に入っていないときの補てん
自分が加入している人身傷害保険を使って慰謝料を受け取るメリットは、交通事故の相手から十分な慰謝料の支払いを受けることができない場合、具体的には加害者が任意保険未加入の場合に、人身傷害保険から支払われる慰謝料で補填できることです。
交通事故の慰謝料は通常、加害者側の自賠責保険と任意保険から支払われます。
しかし、加害者が任意保険未加入の場合、本来任意保険から支払われるはずの金額は加害者本人に支払ってもらうことになるので、資力によっては支払いが遅れたり、踏み倒されたりするリスクがあります。
しかし、人身傷害保険を使えば本来任意保険から支払われるはずの部分を補てんできるので安心です。
なお、自賠責保険は強制加入なので、たとえ加害者が任意保険未加入でも、自賠責保険からの支払いは受けられるでしょう。
しかし、自賠責保険には支払い上限額があるのでそれだけでは十分とは言えないことも多いです。
よって、人身傷害保険を活用して、自賠責保険の上限超過分をきちんと回収することは重要と言えます。
もっと詳しく
自賠責保険の支払い上限額は、傷害分・後遺障害分・死亡分それぞれについて決まっています。
詳しくは『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事をご覧ください。
自身の過失が大きいときの補てん
人身傷害保険は、過失がついたことで減額された慰謝料などを補てんするために有効です。
人身傷害保険は過失割合に影響されませんが、相手方から支払われる金銭は過失割合によって減額されています。自身に生じた損害との差額を埋めるための利用も一般的です。
なお、相手方から過失割合の提示を受けた場合でも、すぐにうのみにする必要はありません。
過失割合とは基本的な過失割合をもとに、事故の状況に応じて柔軟に検討するべきものです。
納得のいかないままやり過ごすのではなく、一度弁護士に見解を尋ねることをおすすめします。
関連記事『交通事故の過失割合でもめる4ケース&対処法』では、過失割合でもめやすいパターンとその対処法を解説しているので、併せてお役立てください。
人身傷害保険は自損事故でも使える
事故の相手がいない自損事故・単独事故の場合、原則損害賠償請求の相手はいません。
そんなときに人身傷害保険を使うことで、自身の損害をカバーできます。
人身傷害保険のほかにも、自損事故保険や搭乗者傷害保険が利用できる可能性があります。
自損事故でお困りの方は、関連記事にて利用できる保険を確認してみてください。
関連記事
人身傷害保険の金額計算方法
人身傷害保険からいくらもらえるのか、金額の計算方法は保険約款で確認可能です。
約款には、どのような損害が人身傷害保険の対象となるのか、項目ごとの算定方法が定められています。
たとえば、人身傷害保険から支払われる慰謝料の計算方法を知りたい場合は、「精神的損害」の項目をみると、多くの場合で慰謝料の計算方法が確認できるでしょう。
入院した場合の慰謝料金額と対象日数、通院した場合の慰謝料金額と対象日数などが規定され、慰謝料の計算方法が書かれています。慰謝料が日額で支払われる場合でも、支払い対象日数の算定方法までしっかりみておきましょう。
また、人身傷害保険から受けとれる保険金は慰謝料だけではありません。休業損害、逸失利益、介護費用といった費目ごとの計算方法も併せて確認しておくと良いでしょう。
人身傷害保険の請求時期が慰謝料に影響する場合もある
人身傷害保険を利用するかどうか、人身傷害保険への保険金請求のタイミングは保険契約者が決められます。
ただし、人身傷害保険からいくらもらえるのかは、保険金請求のタイミングによって変わる可能性があるので注意しましょう。
人身傷害保険の支払い方法は示談との順番で変わる
示談より前に人身傷害保険を利用する場合
相手方からの支払いに先駆けて、自身の人身傷害保険に対して保険金を請求する場合、まずは人身傷害保険の基準で損害額が計算され、約款の範囲内で全額支払われます。
人身傷害保険は過失割合に左右されませんので、最終的に過失割合がいくらになろうと、人身傷害保険の基準で算定された金額をすべて受け取れる仕組みです。
示談成立後は、相手方との話し合いで決まった損害額を、被害者と人身傷害保険会社の間で調整します。なぜなら、被害者が損害賠償請求で「儲かる」ことはないためです。人身傷害保険会社から先に受けとった金額や示談金額によっては、被害者が受けとるはずの示談金の一部を人身傷害保険会社が代わりに受けとることにもなります。
詳しい流れは後に例を示していますのでご確認いただくか、人身傷害保険会社にたずねてみてください。
示談後に人身傷害保険を利用する場合
相手方との話し合いが済み、相手方からの支払いを受けた後でも人身傷害保険を使えます。
その場合は、人身傷害保険の基準で損害額が算定されたあと、その額からすでに相手から受けとった金額が控除される仕組みです。
つまり人身傷害保険会社の約款では500万円支払う損害であっても、示談金額に応じて保険金は減ってしまいます。
人身傷害保険への慰謝料請求は示談との順番に注意
人身傷害保険の支払い方法は、相手方との示談より早いか遅いかで変わります。
同時に最終的に被害者が受けとる総額が変わる可能性がある点に注意すべきです。被害者の損害を算定した結果が1000万円、30%の過失がついたケースを例に説明します。
示談前に人身傷害保険を請求した場合
相手方との示談を前に、人身傷害保険に請求をした結果、人身傷害保険の算定で800万円の保険金が支払われました。
その後の示談交渉の結果、30%の過失がついたため、相手方から受けとる賠償金は700万円となります。被害者の損害は1000万円のため、先行して受けとった人身傷害保険の金額800万円との差額200万円を受け取ります。
残りの500万円については人身傷害保険会社が相手方から受けとることになり、被害者の手元には損害分1000万円が支払われる仕組みです。
示談後に人身傷害保険を請求した場合
次に、相手方との示談交渉を経て700万円を先に受けとった場合を考えてみましょう。示談成立後、人身傷害保険に請求すると、損害は800万円と算定されました。しかし、相手方から受けとった賠償金は控除されるので、人身傷害保険から100万円が被害者に支払われます。被害者に支払われる総額は相手方からの700万円と人身傷害保険からの100万円、合計800万円です。
このように受けとる総額に差が生じる可能性も考えられるため、人身傷害保険の利用時には慎重な判断が必要です。保険会社によっては、保険利用者に不利益が生じないような運用をしている場合も十分ありますので、ご自身の保険会社担当者としっかり話し合って運用を確認してください。
まとめ
人身傷害保険の対象者が事故で死傷した場合、治療費や逸失利益などの保険金が支払われます。自分の過失割合に関係なく、一定の保険金が支払われるため、人身傷害保険は過失割合が高い場合に便利な補償制度です。
交通事故の損害賠償請求の項目の一つに慰謝料がありますが、人身傷害保険は慰謝料も支払われます。事故の相手が任意保険に加入していないなど、慰謝料を支払う資力が十分にないケースでは、人身傷害保険に加入していると有効です。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了