人身傷害保険ってどんな保険?慰謝料はいくら?計算方法を紹介
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人身傷害保険の慰謝料が「いくら支払われるのか」「どのように計算されるのか」が分かりにくいと感じる方は少なくありません。
人身傷害保険とは、自分や同乗者が死傷した場合に、交通事故の過失割合にかかわらず、治療費や休業損害、慰謝料、逸失利益などを補償してくれるご自身側の保険に付けている特約です。自分の過失が大きい事故、自損事故(単独事故)などで役立ちます。
人身傷害保険は、約款に定められた計算方法にしたがって支払われます。
各保険の契約内容によりますが、慰謝料はおおよそ、入院1日あたり8,600円、通院1日あたり4,300円で計算されます。後遺障害については等級に応じて50万円~1,900万円程度、死亡では1,900万円~2,400万円が目安です。
治療費、休業損害、逸失利益等も計算され、支払金額の上限は3,000万円~無制限が一般的です。
今回は、人身傷害保険について、補償内容や慰謝料の計算方法等をわかりやすく解説します。
目次
人身傷害保険とは何か
人身傷害保険の基本
人身傷害保険とは、契約車に乗車中の方(被保険者や同乗者)が、交通事故で負傷したり亡くなったりした場合に、保険会社から保険金が支払われる補償制度です。契約によっては補償範囲がより広い場合もあります。
被保険者には契約車を主に運転するドライバー(記名被保険者)だけでなく、その家族(配偶者や同居の親族、別居の未婚の子など)も含まれます(被保険者を限定した場合には、その範囲内に含まれる方のみが補償対象となります)。
保険会社によって、人身傷害保険は人身傷害補償や人身傷害補償特約などと呼ばれることがあり、対人賠償保険といった自動車保険の「特約」として人身傷害保険が付帯されることも多いです。
どの保険会社も、自動車保険に加入する際に基本的な項目をあらかじめ決めていますが、このようなあらかじめ決められた補償の主軸になる基本補償に対して、人身傷害補償などのさらに手厚い補償をオプションとして付加するのが特約の特徴となっています。
人身傷害保険の補償対象
保険会社ごとに違いがあるものの、多くの保険会社では人身傷害保険には、「車内・車外ともに補償」「車内(搭乗中)のみ補償」という2種類のタイプがあります。
それぞれのタイプの違いは、下表のとおりです。
| 補償タイプ | 車内・車外ともに補償 | 車内(搭乗中)のみ補償 |
|---|---|---|
| 契約車両に乗車中の事故 | 搭乗者全員が補償対象 | 搭乗者全員が補償対象 |
| 契約車両以外の車※に乗車中の事故 | 主に被保険者が補償対象 | 補償対象外 |
| 歩行中などの自動車事故 | 主に被保険者が補償対象 | 補償対象外 |
※友人知人の車、バス、タクシーなどで、被保険者が所有または常時使用する車は対象外
家族で複数台の車を所有している場合、2台以上の車で「車内・車外ともに補償」タイプにすると、車外の補償が重複するため、2台目以降は「車内のみ補償」タイプにすることで保険料を節約できます。
人身傷害保険の補償を受けられない主な場合
上記で補償対象となるケースでも、下記の場合には保険金が支払われないので注意が必要です。
- 無免許運転や酒気帯び運転により、運転者本人に生じた損害
- 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 契約者を競技または曲技のために使用することによって生じた損害
そのほかの人身傷害保険のメリット・デメリットや注意点を知りたい方は『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』の記事をご参考ください。
人身傷害保険の補償内容
人身傷害保険の補償対象者が交通事故で死傷した場合、人身傷害保険で一般に支払われる項目は以下のとおりです。
| 負傷(ケガを)した場合 | 治療費、交通費、休業損害、慰謝料など |
| 後遺障害の場合 | 逸失利益、介護料、慰謝料など |
| 死亡した場合 | 逸失利益、葬儀費用、慰謝料など |
保険契約の内容に基づいて、契約時に設定した保険金額を上限に保険金が支払われます(無制限に設定することも可能)。
人身傷害保険の保険金額は、年齢や収入、家族構成(被扶養者の有無)、加入している生命保険の保険金額などから、ご自身にとって必要となる金額の目安を考慮して設定しましょう。
人身傷害保険以外の保険により、交通事故被害者がどのような補償を受けることができるのかについては『交通事故被害者が使える保険の種類と請求の流れ|自分の保険もチェック』の記事で確認可能です。
同乗中に事故にあった場合には、ご自身の人身傷害保険だけでなく、事故の相手方にも損害賠償請求が可能です。『事故で同乗者が怪我・むちうち|慰謝料請求先は?友達の車に乗っていて責任を負う?』の記事で詳細に解説していますので、興味のある方はご覧ください。
人身傷害保険は過失割合の影響を受けない
人身傷害保険の特徴は、自分の過失割合に関係なく保険金の支払いを受けられることです。過失割合とは、交通事故の当事者それぞれに、事故に対する責任がどの程度あるのかを割合で示したものになります。
過失割合がつくと、そのぶん相手方から受けとれる金銭は減ってしまうため、事故解決の過程において争いになりやすい部分です。過失割合がどのように影響するのかをみていきましょう。
事故相手からの慰謝料は過失割合に左右される
たとえば、甲の車と乙の車が衝突事故を起こしたケースにおいて、甲の過失割合が4割で乙の過失割合が6割の場合、甲よりも乙のほうに事故についてより大きな責任があります。
過失割合は、交通事故の相手から得られる交通事故の賠償金の金額に影響します。
先ほどの事例において、交通事故で甲が受けた損害が100万円の場合、甲の過失割合が0であれば、甲は賠償金として100万円の全額の支払いを受けることができます。
ところが、甲には4割の過失割合があるため、甲が事故の相手から支払いを受けることができる賠償金は、100万円の4割分の40万円が差し引かれて60万円になります。これを過失相殺といいます。
もっとも、過失相殺の対象は慰謝料にとどまりません。治療費や休業損害、逸失利益などの損害賠償金すべてが過失相殺の対象となります。
人身傷害保険は過失割合に関係なく支払われる
人身傷害保険からの保険金は、過失割合の影響を受けないのが特徴です。自分の過失割合に関係なく、保険の約款で定められた保険金が支払われます。
たとえば、交通事故の被害者の過失割合が3割で、人身傷害保険から支払われる保険金の金額が100万円の場合、もし過失割合が人身傷害保険に適用されて過失相殺されると、被害者が受け取れる保険金は70万円になります。
ところが、人身傷害保険には過失割合が適用されないので、支払われる金額が100万円であれば、自分の過失割合に関係なく100万円の保険金を受け取ることができます。
過失割合に関係なく規定の保険金を受け取れることから、人身傷害保険は自分の過失割合が高いケースにおいて特に役立ちます。
慰謝料は人身傷害保険の補償のひとつ
人身傷害保険を使うと、交通事故で受けた精神的な損害に対する慰謝料を受け取ることができます。交通事故の慰謝料の概要と人身傷害保険における慰謝料について解説します。
慰謝料は精神的損害として補償される
交通事故で負傷した場合は、痛みをこらえながら通院や入院をしなければならず、精神的な苦痛を感じるものです。また、事故によって何らかの後遺障害が残ってしまった場合は、生活や労働に不便を感じるため、これも精神的な苦痛を感じます。
交通事故の慰謝料とは、このような被害者の精神的な苦痛を補填するために支払われる金銭です。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。
入通院慰謝料とは、交通事故の負傷によって病院に通院したり、入院したりしなければならなくなった精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で負った怪我が完治せず、何らかの後遺障害が残ってしまった場合に支払われる慰謝料です。後遺障害は障害の種類によって等級があり、等級が高いほど慰謝料の金額が高くなります。
死亡慰謝料とは、交通事故が原因で被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。被害者自身は亡くなっていることから、死亡慰謝料は被害者の配偶者や子などが一般に受け取ります。
交通事故の慰謝料に関して基本的な情報を網羅的にまとめた関連記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法を知って損せず増額【2026年最新】』もお読みいただくことで、慰謝料についての理解が深まるでしょう。ご自身が受け取れる慰謝料の金額もわかるので、あわせてご確認ください。
人身傷害保険から慰謝料を受け取るメリット
交通事故を原因とする慰謝料は、多くの場合で相手が加入している保険から支払われることになるでしょう。
そのため、「相手から支払ってもらえるのに、わざわざ人身傷害保険を使って慰謝料を受け取るメリットはあるの?」と思われるかもしれません。
ここでは、人身傷害保険から慰謝料を受けとるメリットについて説明します。
相手方の任意保険から補償を受けられないときの補てん
自分が加入している人身傷害保険を使って慰謝料を受け取るメリットは、交通事故の相手から十分な慰謝料の支払いを受けることができない場合、具体的には加害者が任意保険未加入の場合や加害者が不明の場合に、人身傷害保険から支払われる慰謝料で補填できることです。
交通事故の慰謝料は通常、加害者側の自賠責保険と任意保険から支払われます。
しかし、加害者が任意保険未加入の場合、本来任意保険から支払われるはずの金額は加害者本人に支払ってもらうことになるので、資力によっては支払いが遅れたり、踏み倒されたりするリスクがあります。
また、ひき逃げなどで加害者が不明の場合は、実質的に加害者に損害賠償請求できないというリスクもあります。
しかし、人身傷害保険を使えば本来任意保険から支払われるはずの部分を補てんできるので安心です。
なお、自賠責保険は強制保険なので、たとえ加害者が任意保険未加入でも、自賠責保険からの支払いは受けられるでしょう。
しかし、自賠責保険には支払い上限額(傷害による損害の場合は120万円)があるのでそれだけでは十分とは言えないことも多いです。
よって、人身傷害保険を活用して、自賠責保険の上限超過分をきちんと回収することは重要と言えます。
もっと詳しく
自賠責保険の支払い上限額は、傷害分・後遺障害分・死亡分それぞれについて決まっています。
詳しくは『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事をご覧ください。
自身の過失が大きいときの補てん
人身傷害保険は、過失がついたことで減額された慰謝料などを補てんするために有効です。
人身傷害保険は過失割合に影響されませんが、相手方から支払われる金銭は過失割合によって減額されています。自身に生じた損害との差額を埋めるための利用も一般的です。
また、自身の過失が大きい場合、相手方の任意保険会社は治療費を病院に直接支払う対応(一括対応)をしてくれないことが多いですが、そのような場合でも人身傷害保険を利用することにより、治療費をご自身が加入する任意保険会社が病院に直接支払ってくれるというメリットもあります。
なお、相手方から過失割合の提示を受けた場合も、その主張をすぐにうのみにする必要はありません。
過失割合とは基本的な過失割合をもとに、事故の状況に応じて柔軟に検討するべきものです。
過失割合が決定する前でも、人身傷害保険からは迅速に慰謝料の支払いを受けることができます。
そのため、納得のいかないままやり過ごすのではなく、人身傷害保険から慰謝料を受領してから、一度弁護士に見解を尋ねるという方法もおすすめです。
関連記事『交通事故の過失割合でもめる5ケース&対処法』では、過失割合でもめやすいパターンとその対処法を解説しているので、併せてお役立てください。
人身傷害保険は自損事故にも対応している
人身傷害保険は、損害賠償責任の有無を問わずに支払いを受けることができる点も特徴の一つです。
そのため、損害賠償請求する相手方がおらず、自賠責保険も対象外のため、原則運転者の全額自己負担となる自損事故・単独事故の場合も、人身傷害保険を使用することで、自身の損害をカバーできます。
人身傷害保険のほかにも、自損事故保険や搭乗者傷害保険が利用できる可能性があります。
自損事故でお困りの方は、関連記事にて利用できる保険を確認してみてください。
関連記事
人身傷害保険の保険金の計算方法
人身傷害保険から保険金をいくらもらえるのか、金額の計算方法は保険約款で確認可能です。
約款には、どのような損害が人身傷害保険の対象となるのか、項目ごとの計算方法方法が定められています。
計算方法は保険会社ごとに異なりますが、本記事では東京海上日動の普通保険約款(人身傷害条項損害賠償基準)をもとに、人身傷害保険の保険金の計算方法をご説明します。
人身傷害保険の慰謝料の計算方法
精神的損害に対する金銭的補償である慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があり、それぞれの計算方法について個別に解説します。
人身傷害保険の入通院慰謝料の計算方法
東京海上日動の入通院慰謝料は、対象日数1日につき入院は8,600円、通院は4,300円で計算します。
骨折でも打撲でも、日額は同様です(人身傷害保険の支払基準は、裁判基準の計算方法とは異なり、症状による金額の違いはありません)。
入通院慰謝料の計算方法
- 入院の慰謝料
8,600円×入院対象日数 - 通院の慰謝料
4,300円×通院対象日数
「入院対象日数」とは、実際に入院治療を受けた日数のことです。
「通院対象日数」とは、各期間区分の総日数から入院対象日数を差し引いた日数の範囲内で、実治療日数の2倍を上限に決定されます。実治療日数には、ギプス等の装着期間も含めて計算してもらえるケースもあります。
なお、治療期間が3か月を超えると、期間区分ごとに以下の割合が適用され、日額が段階的に減額されます。
| 期間区分 | 割合 |
|---|---|
| 事故発生日から3か月超6か月までの期間 | 75% |
| 事故発生日から6か月超9か月までの期間 | 45% |
| 事故発生日から9か月超13か月までの期間 | 25% |
| 事故発生日から13か月超の期間 | 15% |
人身傷害保険の後遺障害慰謝料の計算方法
人身傷害保険の後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級に応じて、保険約款にもとづき算定されます。
東京海上日動の保険約款を例に挙げると、具体的な金額は、下表のとおりです。
なお、比較のため、裁判基準にもとづく後遺障害慰謝料の金額も併せて記載しています。
| 等級 | 人身傷害保険 | 裁判基準 |
|---|---|---|
| 1級* | 1,900万円 | 2,800万円 |
| 2級* | 1,600万円 | 2,370万円 |
| 3級* | 1,300万円 | 1,990万円 |
| 4級 | 1,100万円 | 1,670万円 |
| 5級 | 850万円 | 1,400万円 |
| 6級 | 650万円 | 1,180万円 |
| 7級 | 550万円 | 1,000万円 |
| 8級 | 450万円 | 830万円 |
| 9級 | 350万円 | 690万円 |
| 10級 | 250万円 | 550万円 |
| 11級 | 180万円 | 420万円 |
| 12級 | 120万円 | 290万円 |
| 13級 | 70万円 | 180万円 |
| 14級 | 50万円 | 110万円 |
* 1級~3級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は、以下のとおりとなる。
1級:2,400万円
2級:1,800万円
3級:1,500万円
人身傷害保険による後遺障害慰謝料は、あくまで保険約款の支払基準どおりに計算されます。そのため、通常、慰謝料について、人身傷害の保険会社とは、裁判基準での増額交渉はできません。
もっとも、人身傷害保険からの支払いを受けた後でも、裁判基準に満たない部分については、事故相手方の任意保険会社に対して別途請求・交渉を行うことが可能です。
人身傷害保険の死亡慰謝料の計算方法
東京海上日動の死亡慰謝料は、被保険者の属性別に、保険約款の支払基準にもとづき、下表の金額となります。
人身傷害保険の支払基準(東京海上日動)
| 属性 | 金額 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2,400万円 |
| 一家の支柱ではなく65歳以上 | 1,800万円 |
| 一家の支柱ではなく65歳未満 | 1,900万円 |
比較のため、裁判基準の死亡慰謝料もご紹介しておきます。
裁判基準
| 属性 | 金額 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2,800万円 |
| 母・配偶者 | 2,500万円 |
| その他 | 2,000万円~2,500万円 |
上記からわかるとおり、人身傷害保険の計算方法で算出される慰謝料は、裁判基準よりも低額になることが多いです。
しかし、前述のとおり、人身傷害保険の慰謝料は過失割合を考慮せずに支払われるものです。
そのため、過失相殺によって賠償額が減額されてしまう「裁判基準」の慰謝料よりも、人身傷害保険の慰謝料のほうが高額になるケースもあります。
人身傷害保険の慰謝料以外の計算方法
なお、人身傷害保険から受けとれる保険金は慰謝料だけではありません。ここからは、人身傷害保険の慰謝料以外の主な費目の計算方法をご紹介します。
治療関係費
主に必要かつ妥当な実費が支払い対象となります。ただし、特別室の入院料は、被保険者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合に限られます。
| 項目 | 計算方法・金額 |
|---|---|
| 診察料 | 初診料、再診料、往診料にかかる必要かつ相当な実費 |
| 入院料 | 原則、その地域の普通病室への入院に必要かつ妥当な実費 |
| 投薬料、手術料等 | 治療のために必要かつ妥当な実費 |
| 入通院費等 | 社会通念上必要かつ妥当な実費 |
| 看護料 | ▼入院中の看護料 ・1日あたり4,200円 ▼自宅観護中または通院看護料 ・厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介所の紹介による者:必要かつ妥当な実費 ・近親者等:1日あたり2,100円 |
| 入院中の諸雑費 | 入院1日あたり1,100円 |
| 柔道整復等の費用 | 必要かつ妥当な実費 |
| 義肢等の費用 | 必要かつ妥当な実費 |
| 診断書等の費用 | 必要かつ妥当な実費 |
文書料
交通事故証明書等の発行に、必要かつ妥当な実費が支払われます。
休業損害
受傷により被保険者本人の労働の対価として得ている収入が減少した場合、減収額に応じて支払うものとされています。

有職者の日額は職業ごとに日額の算定方法が定められており、家事従事者の日額は6,100円です。
休業損害の対象になる日数は、実際に休業した日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、治療日数等を考慮して、治療期間の範囲内で決定されます。
給与所得者の計算方法
事故直前3か月間の月例給与÷90日×休業日数
事業所得者の計算方法
(事故前1年間の収入-必要経費)÷365日×寄与率×休業日数
自由業者*の計算方法
(事故前1年間の収入-必要経費)÷365×休業日数
* 開業医、プロスポーツ選手、芸能人、著述業者など
バイト・パートの計算方法
事故直前3か月間の月例給与÷就労日数×休業日数
家事従事者の計算方法
6,100円×休業日数
なお、有職者・家事従事者のいずれにも該当せず、現実に労働の対価として収入がない者(例:無職者、金利生活者、地主、家主、恩給、年金生活者、幼児、学生、生活保護法の被保護者等)は、支払対象になりません。
後遺障害逸失利益
原則として「収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算方法により算定されます。

収入額は現実収入額とするのが原則ですが、年齢別平均給与額の50%で計算するケースもあります。
有職者の計算方法
以下の計算をおこない、いずれか高い金額となる。
- 現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
- 年齢別平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
家事従事者・幼児・学生
年齢別平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
働く意思・能力がある無職者
以下の計算をおこない、いずれか高い金額となる。
- 18歳平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
- 年齢別平均給与額の年相当額の50%×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
将来の介護費用
認定された後遺障害等級やその種類・程度に応じて1か月について下記の金額が支払われます。
- 別表1の1級に該当する後遺障害:17万円
- 別表1の2級に該当する後遺障害:13万円
- 別表2の1級・2級に該当する後遺障害で介護を要すると認められるとき:13万円
- 別表2の3級の3号又は4号に該当する後遺障害で介護を要すると認められるとき:9万円
葬祭費
一律100万円が支払われます。
死亡逸失利益
死亡により労働能力を喪失した結果、生涯年収が減少した場合、死亡逸失利益の保証を請求できます。
死亡逸失利益の計算方法は、「(収入額-生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」です。

後遺障害逸失利益の計算方法と同様に、「収入額」は現実収入額とするのが原則ですが、年齢別平均給与額の50%で計算するケースもあります。
有職者の計算方法
以下の計算をおこない、いずれか高い金額となる。
- (現実収入額-生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- (年齢別平均給与額の年相当額-生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
家事従事者・幼児・学生
(年齢別平均給与額の年相当額-生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
働く意思・能力がある無職者
以下の計算をおこない、いずれか高い金額となる。
- (18歳平均給与額の年相当額-生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- (年齢別平均給与額の年相当額の50%-生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
人身傷害保険の傷害一時費用保険金の計算方法
人身傷害保険により補償される事故で、補償対象者の入院・通院日数が通算5日以上となった場合には、傷害一時費用保険金として1名につき10万円の定額払いを受けられます。
ただし、5日目の入院または通院した日が、事故発生日から180日以内の場合に限ります。
なお、傷害一時費用保険金倍額払特約を付帯している場合には、20万円の定額払いを受けられます。
【コラム】人身傷害保険の弁護士による増額は可能?
上記のとおり、人身傷害保険の保険金の支払基準は保険約款(保険契約)により定められているため、弁護士が介入しても裁判基準(弁護士基準)に引き上げることはできません。
ただし、休業損害や逸失利益のように保険約款に具体的な金額でなく、計算方法のみが規定されているような項目については、計算方法を変えることはできませんが、計算方法に入る数値を交渉することにより増額が可能なケースもあります。
人身傷害保険から支払われる保険金額が妥当か疑問のある方は、24時間365日予約受付をしているアトム法律事務所の無料相談窓口まで気軽にお問い合わせください。
ただし、弁護士費用特約が付帯していても、人身傷害保険の増額交渉に弁護士費用特約は原則使えないので、その点には注意が必要です。
人身傷害保険の請求時期が慰謝料に影響する場合もある
人身傷害保険を利用するかどうか、人身傷害保険への保険金請求のタイミングは保険契約者が決められます。
もっとも、人身傷害保険からいくらもらえるのかは、保険金請求のタイミングによって変わる可能性があるので、適切なタイミングで請求する必要があります。
人身傷害保険の支払い方法は示談との順番で変わる
示談より前に人身傷害保険を利用する場合
相手方からの支払いに先駆けて、自身の人身傷害保険に対して保険金を請求する場合、まずは人身傷害保険の基準で損害額が計算され、約款の範囲内で全額支払われます。
人身傷害保険は過失割合に左右されませんので、最終的に過失割合がいくらになろうと、人身傷害保険の基準で算定された金額をすべて受け取れる仕組みです。
示談成立後は、相手方との話し合いで決まった損害額を、被害者と人身傷害保険会社の間で調整します。なぜなら、被害者が損害賠償請求で「儲かる」ことはないためです。人身傷害保険会社から先に受けとった金額や示談金額によっては、被害者が受けとるはずの示談金の一部を人身傷害保険会社が代わりに受けとる(法律的には損害賠償請求権を代位取得する)ことにもなります。
詳しい流れは後に例を示していますのでご確認いただくか、人身傷害保険会社にたずねてみてください。
示談後に人身傷害保険を利用する場合
相手方との話し合いが済み、相手方からの支払いを受けた後でも人身傷害保険を使えます。
その場合は、人身傷害保険の基準で損害額が算定されたあと、その額からすでに相手から受けとった金額が控除される仕組みです。
つまり人身傷害保険会社の約款では500万円支払う損害であっても、示談金額に応じて保険金は減ってしまいます。
人身傷害保険への慰謝料請求は示談との順番に注意
人身傷害保険は、事故の相手方との示談より、「先に請求するか」「後に請求するか」によって、最終的に被害者が受け取れる金額が変わることがあります。
以下では、「裁判基準」で計算した被害者の損害額が1,000万円、被害者の過失割合が30%、人身傷害保険の計算基準による損害額が800万円のケースを例に説明します。
Case
- 裁判基準による損害額
1,000万円 - 被害者の過失割合
30%
※事故相手には70%分しか請求できない - 裁判基準で相手方に請求できる賠償金額
1,000万円×70%=700万円 - 人身傷害保険の支払基準による補償金額
800万円
示談前に人身傷害保険を請求した場合
相手方との示談を前に、人身傷害保険に請求をした結果、人身傷害保険の算定で800万円の保険金が支払われました。
その後、事故相手との示談交渉の結果、被害者に30%の過失がつきました。
この場合、被害者から事故相手に請求できる金額は最大でも700万円となります。
1,000万円×(1-0.3)=700万円
ここから既払額を差し引いて、最終的な賠償額が決まります。
既払額とは、既に支払いを受けている金額のことで、二重取りにならないように控除される金額のことです。人身傷害保険金も、対象になり得ます。
ただし、人身傷害保険は、過失割合に関係なく支払いを受けられるため、被害者の過失分30%(300万円)から充当していくことができます。
その結果、本件の場合、事故相手との関係で控除すべき既払額は、500万円になります。
700万円のうち既払額は500万円なので、事故相手は200万円賠償することになります。
人身傷害800万円-被害者の過失分300万円=既払額500万円
人身傷害保険の支払いが先行した場合
このケースでは、最終的に、被害者の手元には損害分1000万円が支払われる仕組みです。
| 金額 | 備考 | |
|---|---|---|
| 全体の損害額 | 1,000万円 | 裁判基準による |
| 過失相殺の額 | 300万円 | 被害者の過失30%分 |
| 小計 | 700万円 |
| 金額 | 備考 | |
|---|---|---|
| 事故相手に請求可能な損害額 | 700万円 | |
| 既払額 | 500万円 | 人身傷害より既払い ※800万円のうち、 300万円は被害者の過失に充当。 |
| 賠償額 | 200万円 | 過失70%の範囲内のため、全額回収可能 |
示談後に人身傷害保険を請求した場合
次に、相手方との示談交渉を経て700万円を先に受けとった場合を考えてみましょう。示談成立後、人身傷害保険に請求すると、損害は800万円と算定されました。しかし、相手方から受けとった賠償金は控除されるので、人身傷害保険から100万円が被害者に支払われます。被害者に支払われる総額は相手方からの700万円と人身傷害保険からの100万円、合計800万円です。
人身傷害保険からの支払い
| 金額 | 備考 | |
|---|---|---|
| 人身傷害の補償額 | 800万円 | 人身傷害基準による |
| 既払金 | 700万円 | 裁判基準 1,000万円 × 加害者の過失 70% |
| 人身傷害からの支払い | 100万円 |
このように受けとる総額に差が生じる可能性も考えられるため、人身傷害保険の利用時には慎重な判断が必要です。保険会社によっては、保険利用者に不利益が生じないような運用をしている場合も十分ありますので、ご自身の保険会社担当者としっかり相談して運用を確認してください。
まとめ
人身傷害保険の対象者が事故で死傷した場合、治療費や逸失利益などの保険金が支払われます。自分の過失割合に関係なく、一定の保険金が支払われるため、人身傷害保険は過失割合が高い場合に便利な補償制度です。
交通事故の損害賠償請求の項目の一つに慰謝料がありますが、人身傷害保険は慰謝料も支払われます。事故の相手が任意保険に加入していないなど、慰謝料を支払う資力が十分にないケースでは、人身傷害保険に加入していると有効です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
