自損事故で使える保険や補償の範囲は?事故後の対処法も解説

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自損事故を起こした

自損事故とは、運転ミスなどの過失によってドライバーが単独で起こした交通事故です。

通常の事故と違って自損事故は相手方が存在せず、当事者がご自身のみとなる事故のことをいいます。

損害賠償請求できる相手方がいないので、自動車保険に入っているもののどの保険が使えるのか、相手のいる交通事故とは対処法が違うのではないか、といった疑問も多く出てくるでしょう。

この記事では、自損事故を起こしてしまった場合の損害を補償するために使える保険や対処の流れについて解説していきます。

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自損事故で使える保険は?いくらもらえる?

自損事故で使える保険ともらえる金額

自損事故で自身や同乗者がケガをしたり死亡したりした場合に適用される可能性のある保険は、以下の3種類です。

  • 自損事故保険
  • 人身傷害補償保険
  • 搭乗者傷害保険

また、自損事故により物が壊れた場合は以下の保険を使える可能性があります。

  • 自分の車を壊したら車両保険
  • 他人の物を壊したら対物賠償責任保険

それぞれの保険について詳しくみていきます。

自損事故保険

自損事故保険は、自損事故を起こしたドライバーや同乗者が死傷したときに補償を受けられる保険です。自動車保険に加入すると自損事故保険は自動的に付帯してくるので、特別に自損事故保険に加入する必要はありません。

保険金の支払基準がいくらになるかは保険会社によって異なりますが、標準的に以下のようになっています。

標準的な保険金額
死亡した場合1,500万円
後遺障害が残った場合50~2,000万円(認定等級によって異なる)
介護が必要になった場合200万円
入通院した場合日数によって保険金が支給される(上限100万円程度)

死亡しても1,500万円程度が限度、重大な後遺障害が残っても2,000万円程度が上限です。
そのため、自損事故保険だけでは、実際に生じた損害を十分にカバーできないことがあります

また、自損事故保険を利用すると、保険の等級が下がり、保険料が上がってしまう恐れがあることに注意してください。

後遺障害が残った場合に関しても、適切な後遺障害認定を受けなければ、もらえる金額が減少してしまう恐れがあります。

人身傷害補償保険

人身傷害補償保険は、被保険者や家族、契約自動車に乗車していた人に発生した人身損害に適用される保険です。

自損事故でドライバーや同乗者が死傷すると、人身傷害補償保険の適用対象になります。

保険加入時に設定した金額を上限として、以下の損害の補償を受けられます。

  • 治療費
  • 付添看護費用
  • 交通費
  • 休業損害
  • 精神的損害
  • 逸失利益
  • 葬儀費用

限度額は3,000万円程度に設定している方が多数ですが、限度額は設定により選ぶことが可能です。

人身傷害補償保険については、関連記事『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』でも詳しく解説しているのであわせてご確認ください。

ポイント

人身傷害補償保険は自損事故保険より補償範囲が広くなるので、人身傷害補償保険が適用されると自損事故保険は適用されません。人身傷害補償保険の限度額の範囲で補償を受けられます。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険は、被保険者や家族、契約自動車に乗車していた人の人身損害に適用される保険です。自損事故でドライバーや同乗者が死傷すると、人身傷害補償保険だけではなく搭乗者傷害保険も適用されます。

搭乗者傷害保険では、実際に発生した損害ではなく「定額計算」で保険金が支払われる仕組みです。たとえば、「入院1日〇〇円」「頸部の骨折や脱臼の場合は〇〇円」などとされます。

人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険の両方に加入していれば、両方の保険から補償を受けることが可能です。

レンタカーを運転中に自損事故を起こした場合は、利用できる保険の内容が異なってくる可能性があります。

詳しく知りたい方は『レンタカーの事故の際に使える保険や自己負担の有無などを解説』の記事をご覧ください。

自分の車を壊したら車両保険

自損事故で自分の車が壊れた場合には「車両保険」を適用して車を修理できる可能性があります。車両保険とは、契約自動車に損害が発生したときに修理費用などの補償を受けられる保険です。

車両保険の適用対象になるのは、以下のような損害です。

ただし、車両保険には「一般コース」と「エコノミーコース」があり、エコノミーコースでは自損事故が対象外となっている可能性が高いです。
※コース名は保険により異なることがあります。

一般コースとエコノミーコースで適用される損害

一般コースエコノミーコース
車やバイクとの接触事故
自転車との接触事故×
電柱や建物との接触事故(自損事故)×
当て逃げ×
転覆や墜落事故×
火災、爆発、台風、洪水、高潮
窓ガラスの損害や飛び石による損害
盗難、いたずら、落書き

他人の物を壊したら対物賠償責任保険

ガードレールや柱を壊したり、建物や壁・扉などを傷つけたといった物損が生じた場合は、弁償しなければなりません。こうした場合に使えるのが「対物賠償責任保険」です。

自損事故の場合、対物賠償責任保険で修理代・弁償代を賄えるものとして以下が挙げられます。

  • 家や施設、街路樹や各種設備など
  • 自損事故で損壊した自身の物(自宅・車庫等修理費用特約を付けている場合)

ただし、受け取れる金額には上限が設定されています。

また、対物賠償責任保険を適用すると保険等級が3等級ダウンするので、次年度からの保険料が増額される点には注意しましょう。

対物賠償責任保険を利用するかどうかについては、次年度から3年間における保険料増額分がいくらになるかシミュレーションしてから判断するのがおすすめです。

自賠責保険や対人賠償保険は使えない?

自損事故では、自賠責保険や対人賠償保険は使えません。

  • 自賠責保険
    事故の相手方に発生した人身損害」に対する補償を行う保険です。自損事故では相手方が存在しないので自賠責保険は使えません。
  • 対人賠償責任保険
    「事故の相手方の人身損害」に対して自賠責で不足する上乗せ補償を行う保険です。自損事故では事故の相手方が存在しないので使えません。

ただし、自損事故によって同乗者がケガを負った場合には、同乗者が自賠責保険や対人賠償保険の補償対象となる場合があります。

自損事故に対応した保険でも適用外となるケース

自損事故を起こしたドライバーに故意や重大な過失が認められると、本来自損事故で使える保険であっても適用外となります。

具体的には以下のようなケースです。

  • 麻薬や大麻などの違法薬物の影響で正常な運転ができないおそれがある状態で起きた事故
  • 酒気帯び運転に相当する状態で起きた事故
  • 盗難車で起きた事故
    など

保険会社のパンフレットやホームページ、保険約款などをしっかり確認しておきましょう。

自損事故の保険に関するQ&A

Q1.自損事故で違反点数はつく?

自損事故では、事故の発生について警察への連絡を怠らなければ、違反点数が付くことは基本的にありません

もっとも、自損事故では違反点数がつかないだけで、他人の物を壊してしまった場合は、賠償責任を負います。

また、自損事故で他人の家やビルを壊してしまった場合や、その他の交通法規違反が発覚した場合は、違反点数がつくこともあるので注意してください。

Q2.自損事故でも後遺障害認定は受けられる?

自損事故で自身に後遺症が残った場合、「人身傷害保険」「自損事故保険」「搭乗者傷害保険」に入っていれば、後遺障害認定の審査を受けられます。

後遺障害認定されると、人身傷害保険や自損事故保険から後遺障害分の保険金をもらえたり、搭乗者傷害保険の適用対象になったりします。

例えば人身傷害保険だと保険金に後遺障害慰謝料と逸失利益が追加される*ので、後遺症が残った場合は後遺障害認定を受けることもご検討ください。
*人身傷害保険の上限額内に限る

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛への補償
  • 逸失利益:後遺障害によって減ってしまう生涯収入への補償

一方、これらの保険に加入していない場合は、後遺障害認定を受けてももらえる保険金がありません。

自損事故で後遺障害認定を受ける方法

自損事故で後遺障害認定を受ける場合は、自分の任意保険会社を介して審査機関に必要書類を提出しましょう。

Q3.自損事故で保険を使うと儲けることができる?

「自損事故で保険を使うと儲かる」と言われるのは、人身傷害保険から慰謝料が支払われるからでしょう。

慰謝料は、人身被害で生じる精神的苦痛という損害を金銭により補償します。

治療費や車の修理費など実際に生じる支出を補填するものではないため、慰謝料の支払いを受けることで「儲かった」と感じる人もいるようです。

しかし、先述の通り慰謝料は「精神的苦痛という損害」を補償するものなので、厳密には「儲かる」というのは間違いとなります。

無理に慰謝料を増やして儲けようとするのは保険金詐欺になりうる

例えば入通院慰謝料は入通院期間を基本として金額が決まりますが、金額を増やすために無理に通院を長引かせると保険金詐欺にあたる可能性があります。

不正やごまかしはしないようにしてください。

Q4.車両保険を使うと損することもある?

自損事故で車両保険を適用できるとしても、車両保険を使うと「かえって損をしてしまう」可能性もあるので注意が必要です。

車両保険を使って損しないように、以下の点に注意してください。

車両保険の「免責額」に注意する

通常、車両保険には免責額が設けられているので、全額の補償を受け取れるとは限りません。
たとえば、5万円の免責額が設けられていると、5万円まではドライバーの自己負担となり、5万円を超えた部分の損害だけが車両保険から支払われます。

免責額は保険会社や契約内容によって異なりますが5~20万円程度なので、損害額が小さい場合は免責額の範囲内となってしまい保険が使えません。

車両保険の「等級ダウンによる保険料の増額」に注意する

車両保険を適用すると、保険の等級が下がります。車両保険を1年間使わないと1段階等級が上がって保険料が安くなる一方、車両保険を利用すると通常3段階等級が下がって次年度から3年間保険料が上がります。

契約内容によりますが加算額は5~10万円程度が多く、車両保険から5万円の支払いを受けても保険料が5万円以上増額すれば、損失が発生するのです。

ポイント

車両保険を適用すべきかどうかは、「免責額」と「等級ダウンによる保険料の増額」を計算して、シミュレーションを行ってから決めましょう。

シミュレーションの一例

  • 「免責額が0円」で「次年度からの保険料の増額分が5万円」であれば、5万円以上の修理費用が発生したときに車両保険を利用するのが得になる
  • 「免責額が10万円」で「次年度からの保険料の増額分が8万円」であれば、18万円以上の修理費用が発生したときに車両保険を利用するのが得になる

次年度からの保険料の増額分については、保険会社の担当者に尋ねると概算を出してくれます。やみくもに車両保険を適用して損をしてしまわないようにしてください。

自損事故後の対処の流れ|保険利用のためにも

自損事故を起こしてしまったら、以下のような流れで対処してください。

  1. 周囲の安全を確認
  2. 警察に連絡
  3. 保険会社に連絡
  4. 事故状況を写真などで保存
  5. ケガがないようでも念のため病院を受診

適切に対処しないと、その後の保険の利用に支障が出る場合もあります。それぞれのフェーズについて詳しくみていきましょう。

(1)周囲の安全を確認

自損事故を起こしたら、周囲の安全を確認して危険防止措置を取りましょう。自損事故であっても、事故後に周囲の安全を確保することは運転手に義務付けられています。

車やぶつかった衝撃で壊れた物の破片が道路上に散乱していたら、後続の車に注意して片づけてください。片づけるのが難しい場合は、二次災害が起こらないように、車を誘導しましょう。

もし、運転していたご自身や同乗者がケガをしていたら、救護措置を取り、状況に応じて救急車を呼んでください。

(2)警察に連絡|呼ばなかったら保険はおりない?

自損事故であっても、警察に連絡しましょう。損害の程度に関わらず、道路交通法において、警察への報告は義務とされています。

警察へ事故を報告しても、自損事故なら処罰の対象にはならず、違反点数の加算もありません。

しかし、誰にもケガをさせていないから大丈夫だろうと思って警察への連絡を怠ると、当て逃げとして扱われ、報告義務違反に基づいて刑罰が科せられるおそれがあります。

警察を呼ばなかったら保険の利用に支障が出ることも

自損事故を警察に届け出なかった場合、自身が加入する保険への保険金請求に支障が出る可能性があります。

事故を警察に報告しないと、保険金請求で必要な「交通事故証明書」が作成されないからです。

交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを公的に証明するための書類です。取り寄せ方は『交通事故証明書とは?もらい方と目的、後日取得の期限やコピーの可否』をご確認ください。

(3)保険会社に連絡

事故発生後は、なるべく速やかに自身が加入している保険会社への連絡をおこないましょう。

保険会社から今後の対処法や使える保険について案内を受けられる可能性があります。

保険の内容次第では、タイヤ交換やレッカーによる搬送などのロードサービスを受けらることもあるでしょう。

(4)事故状況を写真などで保存

事故状況や車のへこみ・傷などを写真などで保存して、証拠の確保も適宜おこないましょう。

保険金請求の際には、事故による損害の内容・程度を保険会社に説明しなければならない場合があるからです。

ドライブレコーダーがある場合、機種によっては一定期間が過ぎるとデータが上書きされてしまうことがあるので、すみやかにデータを保存してください。

(5)ケガがないようでも念のため病院を受診

たとえご自身や同乗者にケガがないように見えたとしても、念のため病院を受診しておくようにしましょう。

ケガがないように見えても、あとから痛み出すことも珍しくありません

もし、病院を受診せずにあとから痛みがでたら、関連記事『事故で後から痛み…因果関係が疑われないためには?因果関係なしの判例も紹介』をよく読んで適切な方法で対処するようにしてください。

自損事故を起こしたら弁護士に相談すべき?

自損事故では弁護士介入の意味合いが低いものも多い

自損事故でケガした場合、人身傷害補償保険では約款の基準に従って保険金が支払われますので、弁護士が介入する意味合いが低いものも多いです。

つまり、基本的に増額の可能性がなければ、弁護士に依頼するメリットはないといえます。

逸失利益に関しては増額の余地あり?まずは相談

もっとも、自損事故で後遺障害が残ってしまった場合の「逸失利益」に関しては、保険会社の言うままにしていると十分な補償が得られない事態となってしまうので注意してください。
逸失利益とは、事故がなければ得られたはずの将来的な利益のことです。

人身傷害補償保険の逸失利益は約款で定められた範囲内の支払いにとどまりますが、約款の範囲だとしても保険会社は不当に低い逸失利益を提示してくることがあります。

たとえば、保険会社は以下のような方法で逸失利益が低額になるようにしてくるでしょう。

  • 後遺障害等級の認定結果を正しく反映せず、軽い障害だと判断して労働能力喪失率を低くして逸失利益を低額で見積もってくる
  • 仕事ができなくなった労働能力喪失期間を短く設定して金額を抑えようとする

保険会社から「適切に計算した金額の逸失利益です」といわれ、なんの疑いも持たず受け入れてしまうと、十分な補償が得られない事態となります。

約款の範囲内ではあるものの、弁護士が逸失利益を算定しなおせば最大限の逸失利益が手にできる可能性が高まるでしょう。
逸失利益の金額について納得できない、妥当な金額がどのくらいかわからないという場合は、弁護士に一度相談してみましょう。

適切な金額の逸失利益を知るには正しい計算方法を知っておく必要があります。
関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』を読んで、逸失利益についての理解を深めておきましょう。

逸失利益について弁護士にご相談ください

自損事故で後遺障害が残ってしまった場合、逸失利益の金額については安易に受け入れないようにしてください。

人身傷害補償保険であっても、弁護士が保険会社に請求することで適切な金額の逸失利益を手にできる可能性が高まります。逸失利益について納得いかないと不満をお持ちの場合は、弁護士に相談してみましょう。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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