レンタカーの事故の対応は?レンタカーの保険は使える?自己負担になるケースは?

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レンタカーで事故

レンタカー運転中に事故に遭った場合、まず安全確認と負傷者の救護をおこない、警察に連絡します。レンタカー会社への連絡も忘れないようにしましょう。また、ご自身もすぐ病院で検査・治療を受けてください。

レンタカー運転中の事故で、ケガの賠償やレンタカーの修理代などが必要になった場合、原則として、レンタカー会社が加入する保険で補償されます。

ただ、保険で補償範囲が制限されている可能性(免責額、上限額、ノンオペレーションチャージなど)があるため、補償内容をよく確認しておく必要があります。

この記事ではレンタカー事故について、一般的なレンタカーの保険の補償範囲や、補償範囲を広げるための方法、保険が使えない場合の対応などを解説します。

レンタカーとカーシェアは別物です。カーシェアで事故に遭った場合は『カーシェアで事故が発生したら?保険の補償内容や示談交渉の注意点』をご確認ください。

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目次

レンタカー事故ではレンタカーの保険が使用可能

レンタカーで事故を起こした場合、原則としてレンタカー会社が加入する保険が適用されます。

レンタカーの保険では、基本的に自分・事故相手・レンタカーに生じた損害の補償が可能です。

レンタカーの保険の補償内容

保険の種類補償の対象
対人賠償保険事故相手が死傷した場合の補償
対物賠償保険事故相手の物的損害に対する補償
車両保険レンタカー自体の損害に対する補償
人身傷害保険レンタカー運転者の死傷による損害への補償

レンタカー事故の補償(1)対人賠償保険

対人賠償保険では、治療費交通費慰謝料休業損害逸失利益といった人身損害が、補償の対象となります。

  • 治療費:事故による負傷の治療に必要かつ相当な実費
  • 交通費:事故による負傷で病院に通う時の交通費
  • 慰謝料:入通院、後遺障害、死亡の精神的苦痛に対する賠償
  • 休業損害:入通院により、収入が減少した場合の賠償
  • 逸失利益:後遺障害や死亡により、将来の収入が減少した場合の損害

レンタカー事故をおこしてしまい、相手がケガをした場合、こうした賠償金はレンタカー保険の対人補償でまかなえます。

レンタカー事故の補償(2)対物賠償保険

対物賠償保険は、レンタカー事故で他人の車両や建物、電柱などを損壊・破損してしまった場合に、その修理費用などを補償する保険です。

対物賠償保険は、加入が強制されている自賠責保険には含まれません。しかし、レンタカー会社は自賠責保険だけでなく、対物賠償保険も補償内容に含まれている任意保険に加入しています。

レンタカー事故の補償(3)車両保険

車両保険とは、レンタカーが損害を被った場合に修理費用などを補償する保険です。

ただし、事故でレンタカーが修理中・買換え中となり、使用できなくなった場合に発生するレンタカー会社の損害については補償されません。後述のとおり、特約に加入しない限り、レンタカー会社からノンオペレーションチャージを請求されます。

レンタカー事故の補償(4)人身傷害保険

人身傷害保険とは、レンタカー利用中の運転者・同乗者が事故でケガをした場合に、その治療費、休業損害、慰謝料などの人身損害を補償する保険です。

人身傷害補償は、一般的に事故相手との示談交渉が長引いてもすぐに受け取れ、上限額まで過失割合に関係なく、賠償金を受けとることができる特徴があります。

賠償請求できる損害の内容についてもっと知りたい方は『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』の記事も参考になさってください。

レンタカー保険で補償されないもの

事故の損害のなかには、レンタカーの保険ではまかないきれず自己負担となる部分もあります。

レンタカー保険の免責金額分

レンタカーの保険には「損害のうち〇万円まではレンタカー利用者の自己負担とする」という免責額が定められていることがほとんどです。

免責額は、一般的に対物補償と車両損害でそれぞれ5万円程度となっていることが多いです。

この場合、保険から全額は補償されず、免責額分はレンタカー利用者の自己負担となります。

免責金額の例

  • レンタカーの車両保険の免責金額が5万円
  • レンタカーの修理費は60万円
  • 上記の場合、修理費のうち、レンタカー保険から支払われる保険金は55万円となり、レンタカー利用者の自己負担額は5万円となる

ただし、支払った免責金額を、積極損害の一部として事故の相手方に過失割合分の損害賠償請求をすることは可能です。

また、レンタカー会社によってはレンタカー契約時にオプションをつけることで、免責金額分の負担を免除してもらえることもあります。

レンタカー保険の上限額超過分

レンタカーの保険に補償上限額が定められている場合、その限度額を超えた分も自己負担となります。

上限額はレンタカー会社や保険の内容によって様々ですが、目安は以下の通りです。

レンタカー保険の上限

補償対象上限額
対人補償
(事故相手のケガ)
無制限
対物補償
(事故相手の物損)
無制限
車両補償
(レンタカー側の物損)
一事故につき車両時価額まで
人身傷害補償
(レンタカー側のケガ)
1人あたり3000万円

国土交通省により定められている最低補償額は「対人補償8000万円・対物補償200万円・車両補償 なし・人身傷害保険1人あたり500万円」

なお、レンタカー会社によっては「対物補償」について上限があったり、「車両補償」は加入なしとしているようなところもあります。

必ずレンタカー会社への契約申し込み時に、補償内容を確認するようにしましょう。

レンタカーのノンオペレーションチャージ

ノンオペレーションチャージ(NOC)とは、「レンタカーの盗難や事故による損壊・故障等がなければ、その車を使ってレンタカー会社が得ていたであろう利益」のことです。

事故後にレンタカーの修理・買い替えが必要になると、しばらくの間レンタカー会社は車が1台少ない状態で営業することになります。その結果、売り上げが落ちることが考えられます。

上記の営業補償として、レンタカー会社から請求されるものがNOCです。NOCは基本的には利用者の自己負担とされ、レンタカーの保険では補償されません。

金額の目安は損傷したレンタカーが自力走行可能で店舗に返却できた場合は2万円程度、自力走行不可能なほど損壊した場合は5万円程度になることが多いでしょう。

なお、レンタカー会社によっては保険のオプションによってNOCの負担を免除してもらえることもあります。

タイヤのパンクやホイールキャップのみの紛失・損傷

破損したタイヤの修理代やタイヤ交換が必要な場合の新しいタイヤ代と工賃、紛失したホイールキャップ代は原則利用者の負担となり、ホイールが損傷した場合は上記のノンオペレーションチャージの対象となります。

ただし、パンク時のスペアタイヤ交換はロードサービスに含まれているケースもあります。

レンタカー保険が利用できない事故

下記のケースに該当すると判断された場合には、事故が起きてもレンタカー保険の補償対象外となり、生じた損害額は利用者の自己負担となる可能性が高いです。

レンタカー保険が利用できないケース

  • 故意または悪質な迷惑行為により事故を起こした
  • 契約者以外が運転して事故を起こした
  • レンタカーの返却期限を過ぎて無断で延滞している間に事故を起こした
  • 警察やレンタカー会社に事故の連絡をしなかった
  • 事故の相手と勝手に示談した
  • 無免許運転や飲酒運転(酒酔い・酒気帯び運転)で事故を起こした
  • 約款上のレンタル契約違反をした
    • 例:「貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従う」

なお、補償の対象外になる行為の詳細はレンタカーサービスによって異なる場合があるので、契約内容を事前に確認しておきましょう。

レンタカー事故で利用できる利用者側の保険

契約者以外が交代で運転していたとき、レンタカーの返却時刻を過ぎて急いで戻っていたところで事故を起こしてしまったときなどは、レンタカーに付帯されている保険が使えません。

しかし、上記のような事情でレンタカー会社の保険が使えない場合でも、利用者の「他車運転特約」を利用することで損害分を補償してもらえる可能性があります。

他車運転特約でレンタカー保険で補償されない損害をカバー可能

他車運転特約

自動車保険につけられる特約
契約している車以外の自動車を運転中の事故について補償する

他車運転特約がついていれば、レンタカーの保険が使用できない場合にほとんどの損害をカバーすることができます。

ただし、レンタカー自体の修理費を補償してもらうには、自身も車両保険に加入している必要があります。

なお、他車運転特約の補償範囲は、一般的にご自身の「対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・車両保険・人身傷害保険」に準じます。

他者運転特約でも補償されない場合

ただし、他車運転特約が利用できないケースもあります。

他者運転特約が利用できないケース

  • 自家用8車種以外の事故
  • 駐車中や停車中に起きた事故
  • 自動車保険に運転者限定や運転者年齢条件を設定している
  • NOCの負担金

また、他者運転特約を利用すると保険の等級が下がり、翌年からの保険料が増額することにも注意が必要です。

基本的にはレンタカーの保険を使用し、補償されない部分について他者運転特約の利用を検討するとよいでしょう。

1日自動車保険ではレンタカーの損害はカバーできない

1日自動車保険とは、他人の所有する自動車を運転する際に生じる損害を対象とした保険です。

しかし、1日自動車保険は個人間の自動車の貸し借りを対象としているため、法人が所有しているレンタカーは対象外となっています。

もしものレンタカー事故に備えて今できる3つの事前対策

これからレンタカーに乗る場合は、もしもの事故に備えて以下の点を知っておきましょう。

  • レンタカー保険の免責補償制度(CDW)を利用する
  • レンタカー保険のNOCの追加費用を支払う
  • レンタカーの状態は出発前によく確認する

それぞれについて解説します。

(1)免責補償制度(CDW)を利用

レンタカーの保険の補償内容は、用意されているオプションにより、広げられることがあります。

例えば「免責補償制度(CDW)」を適用すると、レンタカーの保険の免責額がなくなります。

免責補償制度を利用するには、通常のレンタカー料金のほかに24時間ごとに1000円程度の追加費用を支払う必要がありますが、もしも事故に遭った場合、15万円程度の比較的高額な免責金額を支払う必要があるケースもあることを考えれば、事故に遭った場合に備えて利用しておくと安心です。

ただし、運転手が免許を取得して1年未満の場合や21歳未満の場合には、免責補償制度が使えないことがあるのでご注意ください。

(2)NOCの追加費用を支払う

ノンオペレーションチャージ(NOC)も追加費用を支払うことで免責されることがあります。

レンタカーを借りる前に確認しておきましょう。

(3)レンタカーの状態を出発前に確認

レンタカーを借りる際には、出発前にレンタカーの状態を確認しましょう。

出発前に、レンタカーの状態をよく確認しておけば、レンタカーの不具合で事故を起こしてしまうケースを防止することができます。

また、レンタカーを返却した際に、出発時点で確認できなかった傷やへこみがあると、レンタカーの利用者に修理代金が請求されてしまいます。この意味でも、出発前の確認は重要です。

レンタルを始めた時点で傷やへこみがある場合は、事前にレンタカー会社のスタッフに伝えておきましょう。

こうすることで、身に覚えのない傷やへこみによる修理代について責任を負うリスクが低くなります。

レンタカー事故の正しい5つの対応

レンタカー乗車中の事故対応は、交通事故が起こったときの一般対応と基本的には同じで、以下の通りです。

(1)負傷者の救護活動

(2)警察に通報

(3)レンタカー会社へ事故を報告

(4)事故状況の記録、相手方の連絡先の確認

(5)ケガの治療

負傷者の救護や警察への連絡を怠ると、道路交通法違反として罰則を受けることがあります。事前にそれぞれのフェーズにおける注意点を知っておきましょう。

(1)負傷者の救護活動(罰則あり)

レンタカー運転中に限りませんが、交通事故発生時には、まずは車を安全な場所に停車して、負傷者がいるかどうかを確認します。

負傷者がいれば安全な場所に移動させてすぐに救急車を呼びましょう。必要に応じて周囲の人々に助けを求めることも大切です。

(2)警察に通報(罰則あり)

事故現場での作業が一通り済んだら、必ず警察に通報しましょう。人身事故か物損事故かにかかわらず、事故の当事者は警察に報告しなければならないことが法律で義務付けられているからです。

警察に報告しなかった場合、道路交通法上の罰則の対象になるだけではなく、交通事故証明書の発行が申請できなくなり、レンタカーの保険が適用外となる可能性があります。損害内容や事故規模の大小を問わず、必ず警察に報告しましょう。

警察への通報を行う際の注意点については『交通事故後は警察への報告義務あり|報告しないデメリットや伝える内容』の記事をご覧ください。

(3)レンタカー会社へ事故を報告

警察への通報が済んだら、レンタカー会社にも事故の報告をしてください。すみやかにレンタカー会社に連絡することが、保険適用の条件になっているケースがあるので忘れず連絡しましょう。

また、レンタカーで事故に遭った場合、自身の自動車保険に付帯するロードサービスは原則として利用できませんが、レンタカー会社に連絡することによって、レンタカー会社が提供するロードサービスを利用できる可能性があります。

ポイント

示談は事故の当事者間が合意すると口頭でも成立してしまう性質をもっています。示談が成立すると、原則的には撤回できないので注意してください。

その場の示談で生じるリスクについては『交通事故では軽い接触事故でも示談をその場でしてはいけない理由と対処法』の記事が参考になります。

(4)事故状況の記録、連絡先の確認

後日、レンタカー事故の過失割合などが問題になるケースもあります。

そのため、可能であれば、ご自身でも事故状況を写真に撮ったり、事故時のドライブレコーダーの映像を保存したりするなどして、記録しましょう。

また、事故後は、相手方本人またはその保険会社と、賠償について示談交渉を進めることになります。

そのため、必ず、相手方の連絡先を確認しておきましょう。

(5)ケガの治療

レンタカー事故に遭ってしまったら、速やかに病院を受診して、検査と治療を受けてください。

大した痛みではない、よく知らない土地だから、と病院の受診をためらう人もいるでしょう。
しかし、事故直後には分からなくてもケガをしていて、後から何らかの症状が出てきたり、実は骨折していたと後日発覚するケースもあるのです。

事故から日が空いて受診しても、事故との因果関係を疑われて、適正な損害賠償を受けられない可能性がでてきます。
また、警察に人身事故として届け出る際には診断書が必要です。

まずは事故現場付近の病院を受診しておき、後から自宅や職場付近の病院へ通院先を変更しましょう。

通院の頻度や注意点については『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

レンタカー事故でよくある質問

Q.レンタカー事故での慰謝料請求先は?

被害者側がレンタカーを運転していた場合、加害者本人またはその保険会社が請求先になります。
加害者側がレンタカーを運転していた場合、加害者本人とレンタカー会社又はその保険会社が請求先になります。

レンタカー会社は、運転者と契約し料金を受け取るため、自動車損害賠償保障法第3条の「運行供用者」として損害賠償責任が発生すると考えられます。

Q.治療費の支払いで健康保険は使える?

一定の手続きを踏めば、交通事故の治療費の支払いにも健康保険は使えます。

事故相手の任意保険会社が、病院に対して、直接治療費を支払ってくれるケースも多く、この場合には被害者の窓口負担はありません。

しかし、病院を受診するタイミングや事故態様によっては、被害者がいったん治療費を支払うケースもあります。そうした場合には健康保険を使うことで窓口での負担を減らすことも可能です。

健康保険の利用にあたっては一定の手続きが必要になるので、関連記事『交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きや医療保険の併用まで弁護士が解説』も参考にしてください。

Q.訪日外国人が運転するレンタカーと事故にあったら?

訪日外国人が運転するレンタカーと事故があった場合も、事故後の対処法に違いはなく、レンタカー会社の加入する保険から補償を受けられます。

自国との交通ルールの違いやそれに伴う日本での交通ルールのご認識などが原因で、訪日外国人が運転するレンタカーとの事故が急増しています。

詳しく知りたい方は『外国人とのレンタカー事故の対処法や損害賠償の方法を解説』の記事をご覧ください。

レンタカー事故が起きたら弁護士に相談を

レンタカーの事故に関する補償について説明を行いましたが、事故に関する損害がいくらになるのかという点については、専門知識を有する弁護士に相談するのが最も確実です。

慰謝料は増額できる可能性が高い

レンタカー事故でケガをした場合、治療費や慰謝料といった損害賠償金を請求していきましょう。示談交渉は主に相手の任意保険会社と進めることになり、示談案も相手から提示されるのが基本です。

相手方が提示する慰謝料を含めた示談金額は、あくまで相手の任意保険会社が算出したもので、相場より低額な十分な金額ではないことがほとんどでしょう。

そのため、慰謝料については増額の余地がありますが、適切な法的根拠にもとづいた請求を行わないと、相場の金額へ増額することは困難です。

専門知識を有する弁護士が代わりに示談交渉を行うことで、被害者が本来なら受け取れるはずの妥当な(弁護士基準での)慰謝料まで引き上げることができます。

増額交渉(弁護士あり)

また、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として、レンタカー会社とのやりとりや事故の相手方との示談交渉などを代わりに行うことが可能です。

トラブル時には適切な対応を取ってくれるため、精神的な負担が軽くなり、安心できるというメリットがあります。

無料相談からはじめよう

レンタカー事故でケガを負った場合は、アトム法律事務所の弁護士との無料相談も検討しましょう。

保険会社が提示してきた示談金を納得してそのまま受け入れてはいけません。増額の余地があるか否かを弁護士までご相談することをおすすめします。

弁護士との無料相談をご希望の場合は、下記バナーより電話やLINE、メールでお問い合わせください。

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レンタカー事故についてのまとめ

レンタカーで事故を起こした場合、通常の交通事故と同様に負傷者の救助や警察への通報をするのに加えて、レンタカー会社にも連絡する必要があります。

事故の損害はレンタカー会社が加入している保険から支払われますが、免責額やノンオペレーションチャージなど、自己負担が発生する場合もあるので注意しましょう。

万が一、レンタカーの保険が適用できないケースであるとして、事故の損害を自己負担するように要請された場合は、交通事故に知見のある弁護士に相談して、最善の方法を検討することが重要です。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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