カーシェアで事故が発生したらどうする?補償の内容と注意点

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カーシェア事故

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

カーライフの変化に伴い、マイカー所有よりカーシェア利用が人気です。
しかし、カーシェアでもマイカーでも、自動車を運転する以上、事故のリスクは避けて通れません。

もし、カーシェアで事故が発生した場合には、どのような補償を受けられるのでしょうか。

本記事では、カーシェアで事故に巻き込まれた場合における保険による補償の内容や、対処法、その他の注意点について解説していきます。

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岡野武志弁護士

カーシェアで事故にあっても保険で補償される

万が一の事故に備えて、カーシェアの利用料金は自動車保険料が含まれています。
そのため、カーシェアを利用中の事故ではカーシェア会社が加入している保険による補償を受けることができるのです。

カーシェア会社ごとに補償内容は異なるので、ここでは一般的な内容について解説します。

カーシェアは基本的に任意保険までついている

カーシェアで事故にあっても、カーシェア会社が独自で自賠責保険と任意保険に加入しています。万が一の事故に備えた保険があれば安心です。

カーシェア会社の補償一例

内容限度額
対人賠償保険事故相手を死傷させた場合の補償無制限(自賠責保険を含む)
対物賠償保険事故相手の車などを壊した場合の補償無制限
車両保険カーシェア車両を壊した場合の補償時価額
人身傷害補償保険カーシェア利用者や同乗者が死傷した場合の補償無制限(保険約款に基づき決められる)

※ 実際の補償内容はカーシェア会社ごとに異なるので契約内容を確認してください。
 限度額に制限のある保険もあります。

対人賠償保険や対物賠償保険とは、事故の相手方に損害を与えてしまった場合に使える保険です。事故の当事者双方に過失が認められる場合、自身の損害は事故の相手方が加入する対人賠償保険や対物賠償保険で補償されるでしょう。

一方、車両保険や人身傷害補償保険はカーシェア側の損害に使える保険と考えてください。相手方が無保険だった場合や自損事故の場合に使える保険です。

レンタカーの場合は免責額が設定されており、レンタカーの利用料とは別に免責額を自己負担しなければならないことがあります。(関連記事:レンタカーで事故にあったら保険や賠償はどうなる? 自己負担などの注意点

一方、カーシェアの場合、保険料はもちろん免責額を含めた利用料金になっていることが多いので、事故の当事者双方の損害に対する補償に関して別途の費用を支払う必要は基本的にないでしょう。

利用規約違反があると保険適用外の可能性がある

カーシェア会社はそれぞれ利用規約を設けていますので、利用規約に違反があると保険が適用外となる可能性があります。

  • 事故を警察に報告していない
  • 会員以外が運転していた(又貸ししていた)
  • 事故をカーシェア会社に報告していない
  • 相手方と直接示談した
  • 飲酒運転など法令違反による事故 など

上記は一例です。各カーシェア会社の利用規約をご確認ください。

カーシェアで事故にあった時の対応

カーシェアで事故にあっても、マイカーで事故にあっても、事故後の基本的な対応は同じです。
ただし、カーシェアで事故にあった場合は、必ずカーシェア会社に連絡しなければならない点に注意してください。

(1)怪我人の救護と周りの安全確保

事故にあって怪我人がいる場合、まずは怪我人を救護してください。
怪我人の意識を確認し、救急車を呼びましょう。必要に応じて、怪我人を安全な場所に移動させたり、応急処置を行います。

さらに、二次被害を防ぐために車を移動させるなど、周りの安全を確保してください。

ご自身が怪我している場合、可能な限り早く病院で治療を受けましょう。

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(2)警察へ連絡

怪我人の救護と周りの安全確保が済んだら、すみやかに警察に連絡します。

たとえ、カーシェア車両を軽く擦っただけのような事故であっても、必ず警察に連絡するようにしてください。警察への事故報告は義務であると法律で定められています。

警察への事故報告を怠ると交通事故証明書が発行されません。今後、補償を受けるにあたって交通事故証明書は必要になるので、必ず警察に連絡してください。

警察が到着すると実況見分が行われます。場合によって、実況見分は後日行われることもあるでしょう。実況見分の詳しい流れについては『実況見分の流れや注意点は?過失割合への影響も踏まえて解説』の記事をご確認ください。

(3)カーシェア会社の事故受付窓口に連絡

警察への連絡が済んだら、カーシェア会社の事故受付窓口に連絡してください。窓口のオペレーターから保険会社に連絡をしてもらえます。

カーシェア会社によっては先に保険会社に連絡することもあるようなので、どのようにすればいいか事前に確認しておきましょう。

カーシェア会社への連絡を怠ると、保険の適用対象外になったり会員資格がはく奪されたりする可能性があります。カーシェアでの事故の場合は、警察への連絡とあわせてカーシェア会社への連絡も忘れないようにしてください。

カーシェアで事故が発生したときの注意点

カーシェアの利用料には自動車保険料や免責額が含まれているので、事故が起きても別途の費用は必要ないと先述しましたが、カーシェア会社に対する営業補償が必要になる可能性があります。

また、事故の内容によっては会員資格がはく奪される可能性がある点にも注意が必要です。

カーシェア会社に対する営業補償が必要になる場合もある

カーシェア会社に対する営業補償として、ノンオペレーションチャージが必要になる場合があります。ノンオペレーションチャージとは、事故などによってカーシェア会社が営業できずに被った損害を請求される金銭のことです。

ノンオペレーションチャージは、大体2万円~5万円程度を設定しているカーシェア会社が多いようです。

ノンオペレーションチャージの一般的な金額

事故車両金額
自走可能な場合2万円程度
自走不能な場合5万円程度

カーシェア会社が加入している保険は、事故の相手方やカーシェアを運転していた方への補償です。これらの保険では、事故がなければ得られたはずのカーシェアによる利益が補償されません。

そのため、カーシェア会社は営業補償としてノンオペレーションチャージを設定しているのです。

もっとも、事故時のノンオペレーションチャージを免除するサービスを実施しているところもあるので、カーシェアの契約内容を確認しましょう。

重過失や規約違反があれば会員資格がはく奪される

カーシェアの利用者に重過失があって事故が起きた場合や、利用規約違反があった場合には、カーシェアの会員資格がはく奪される可能性があります。

  • 重過失による事故
  • 貸渡約款など利用規約違反があった
  • 事故解決に協力しなかった
  • 事故後の対応を怠った(救護義務違反、報告義務違反)
  • 虚偽の報告をした
  • 事故の申告を怠った
  • 一定期間内に複数回の事故を起こした

※ 実際の内容はカーシェア会社ごとに異なるので契約内容を確認してください。

カーシェア事故の示談に関する注意点

カーシェアでの事故とマイカーでの事故では、共通する注意点もあれば独自の注意点もあります。

事故の相手方とその場で勝手に示談しない

カーシェアでの事故に限った話ではありませんが、事故現場で示談しないでください。
事故の相手方が示談を持ち掛けてきたとしても、絶対に応じてはいけません。

カーシェア事故では特に、勝手に相手方と直接示談してしまうと、カーシェア会社が加入する保険の適用対象外となっていまします。使えたはずの保険が使えないとなると、相手方との示談交渉はおろか、相手方への損害賠償も自分自身で行わねばなりません。

カーシェアで事故にあったらカーシェア会社に報告して、まずはカーシェア会社や保険会社の指示に従うようにしてください。

関連記事『交通事故の示談はその場でしてはいけない|リスク回避についても解説』では、カーシェアで事故にあった方もご確認いただきたい、その場で示談するリスクについて解説しています。

相手方の提示額が妥当か弁護士に相談する

事故にあって怪我した場合、相手方から提示された示談金の金額が妥当かは弁護士に相談して確認しましょう。

示談金のうち、慰謝料の金額については、以下の慰謝料計算機で妥当な金額かどうかを知ることができます。

相手方から提示された慰謝料の金額が、慰謝料計算機の計算結果より低い場合には、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士に依頼し、示談交渉について弁護士が介入することで、増額の可能性が高まります

弁護士費用特約を利用すれば、相談・依頼の費用を抑えることが可能

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や依頼により生じる費用を保険会社が代わりに負担してくれるというものです。
基本的に、相談料は10万円まで、依頼による費用は300万円までを負担してくれるでしょう。

限度額以上の相談料や依頼による費用が発生することは少ないため、弁護士費用特約があれば、弁護士への相談料や依頼による費用を気にすることなく相談や依頼を行うことができます。

カーシェアの保険に弁護士費用特約まで含まれているかは契約内容によりますが、カーシェアの保険ではなく、家族が加入する弁護士費用特約が使える場合もあります。ご家族の保険内容を確認してみてください。

弁護士費用特約について詳しくは、『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事が参考になります。

弁護士費用特約の補償対象者

弁護士費用特約がないという方もご安心ください。弁護士が介入することで回収できる金額は増額するため、弁護士費用を差し引いても費用倒れにならないケースもあります。

アトム法律事務所の無料相談では、費用倒れの可能性がないかも検討させていただきますので、気軽にお問い合わせください。
アトム法律事務所の弁護士費用については「交通事故の弁護士費用」のページで確認できます。

無料相談の予約受付は24時間365日いつでも対応中です。気軽にご連絡ください。。

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岡野武志弁護士

まとめ

カーシェアは自賠責保険と任意保険に加入しているので、もしもの時も安心です。

カーシェアで事故が発生したら、怪我人の救護・警察への報告はもちろん、カーシェア会社への事故報告も忘れてはいけません。カーシェア会社への報告を怠ると、保険による補償が受けられなくなってしまいます

カーシェアを利用する場合は、事故後の対応や注意点をよく理解しておきましょう。

また、ご自身がお怪我をされた場合、安易に示談に応じてしまう前に弁護士に一度相談することをおすすめします。妥当な示談金かどうか弁護士に聞いてみましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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