交通事故証明書とは?もらい方と目的、後日取得の期限やコピーの可否
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交通事故証明書は、警察が提供する情報をもとに作成されており、交通事故の発生を公的に証明する書類です。事故の被害者は損害賠償金や保険金の請求時などで交通事故証明書が必要になります。
交通事故証明書のもらい方は加害者の任意保険加入状況しだいで、加害者が任意保険に加入しているなら用意してもらえばよく、被害者自らで取得する必要は原則ありません。
交通事故証明書を被害者自らで取得する必要がある人は、相手方の任意保険会社の対応が非常に遅くて待っていられない場合や、相手が任意保険に未加入である場合といえます。
交通事故証明書の記載内容や用途、取得方法などについて詳しく見ていきましょう。
交通事故証明書とは?
交通事故証明書とはどういった書類なのか、どんなことが書かれている書類なのかを説明します。
交通事故証明書は事故発生を証明する書類
交通事故証明書とは、交通事故が発生した事実を客観的に証明するための書類です。交通事故の被害者が正当な補償を受けるために重要な役割を果たすものでもあります。
交通事故証明書を発行してもらうには、事故の発生を警察に届け出ていることが必須となります。
交通事故証明書は警察が提供した情報をもとに作成されるため、そもそも警察が事故を確認していなければ、交通事故証明書の作成は不可能なのです。
警察への報告を加害者任せにしていませんか?
警察への事故報告はドライバーとしての義務です。警察に連絡・報告しないままなら、ただちに警察へ報告してください。
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交通事故証明書の見本と記載内容
交通事故証明書の見本は、次のとおりです。
※「交通事故証明書の見本」(自動車安全運転センター)をもとに作成
事故照会番号
交通事故の処理を担当した警察署に照会する際に必要な番号です。
交通事故の発生日時と発生場所
交通事故がいつどこで発生したかを証明するための情報になります。
交通事故の当事者の情報
当事者の氏名・住所・生年月日・運転をしていたか同乗していたかなど、事故の当事者に関する情報を記載したものです。
当事者の車両の情報
当事者が搭乗していた車両に関する、車種・車両番号・証明書の番号・自賠責保険の有無などが記載されています。
とくに、事故の相手方が加入する自賠責保険会社へ被害者請求をしたい場合には、請求先を特定するために交通事故証明書の取得が有効です。
交通事故の事故類型
事故がどのような状況で発生したのかを示すものです。
車両同士の事故か、人との接触事故かなどの当事者の関係、正面衝突、側面衝突、追突などの事故の形態、単独事故かなどが記載されます。
照合記録簿の種別
人身事故か物損事故(物件事故)かが記載されます。
物損事故(物件事故)処理になっている場合には、思いのほか治療が長引いたときや過失割合の交渉において不利になることもありえるので、注意が必要です。
不利になる理由は本記事内「賠償請求では人身事故の交通事故証明書が重要」にて説明しています。
ケガをしているにもかかわらず物損事故(物件事故)として処理されている方は一度お読みください。
過失割合や損害額までは記載がない
交通事故証明書はあくまで交通事故が発生した事実を証明するための書類なので、以下のような情報は記載されません。
交通事故証明書でわからないこと
- 事故発生の原因
- 事故の目撃者や証言
- 事故の損害の内容や損害額
- 当事者のどちらが加害者か被害者か
- 当事者の過失割合
なお、当事者欄の甲欄には加害者(過失割合が大きい方)、乙欄には被害者(過失割合が小さい方)が記載されることが多いとされています。
しかし、過失割合は交通事故証明書で証明するものではなく、当事者同士の話し合いで決めていくものです。
賠償請求では人身事故の交通事故証明書が重要
交通事故証明書には、人身事故か物損事故かを示す欄があります。
ケガをしているのに物損事故として届け出ていると、交通事故証明書には「物損事故(物件事故)」と書かれてしまい、のちの保険金請求・賠償請求で不利益を被る可能性があります。
ケガをしているのに「物損事故」と書かれているとどうなる?
ケガをしているのにもかかわらず人身事故として処理されていないと、次のようなデメリットが考えられます。
人身事故として処理されないデメリット
- 自身の保険への保険金請求がスムーズにできない可能性がある
- 加害者側から人身被害に関する賠償金を十分に受け取れない可能性がある
たとえ警察や加害者から物損事故として届け出るようすすめられても、ケガをしているなら被害届を出したうえで、人身事故として処理された交通事故証明書を取得しましょう。
すでに物損事故として届け出ていても、人身事故への切り替えは可能です。詳しい手続きは以下の関連記事をご確認ください。
交通事故証明書の取得方法とかかる日数
交通事故の証明書の取得方法とかかる日数についてまとめています。
方法 | 日数 | 費用 |
---|---|---|
加害者の任意保険会社 | 数日 | 0円 |
自動車安全運転センター | 最短即日 | 800円 |
郵便局/ゆうちょ銀行 | 10日程度 | 800円~ |
インターネット | 10日程度 | 800円~ |
加害者側の任意保険会社からもらう
まず前提として、交通事故証明書は加害者側の任意保険会社が取得していることが多いです。
よって、加害者側の任意保険会社へ損害賠償請求する場合は、基本的に被害者側で交通事故証明書を用意する必要はありません。
その他の目的で交通事故証明書が必要になった場合でも、加害者側の任意保険会社に連絡すれば、原本証明印を押した写しを送ってもらえるでしょう。この際、料金はかかりません。
もっとも加害者の任意保険会社における郵送準備期間もあるため、数日間はかかるでしょう。どれくらいで用意してもらえるのか確認を取っておくと安心です。
被害者自らで申請して取得
加害者が任意保険に入っていない場合などは、被害者自身で交通事故証明書の原本を取得する必要があります。
被害者自らで申請して交通事故証明書を取得する方法は以下の3つです。
- 自動車安全運転センター
- 郵便局またはゆうちょ銀行
- インターネット
いずれの窓口でも交付手数料として1通800円かかりますが、後から加害者側に請求可能です。
なお、交通事故証明書の取得にかかる日数は、申請から最短で即日、最長で10日程度かかります。
自動車安全運転センターの窓口で申請すれば最短即日で交通事故証明書がもらえるので、急ぎであればセンターの窓口がおすすめです。
ただし、交通事故証明書は事故直後に申請してもまだ完成していません。
事故の情報が警察から自動車安全運転センターに渡り、その内容をもとに交通事故証明書が作成されるまでには少なくとも1週間程度はかかる点にはご注意ください。
ここからは、申請窓口別に取得までにかかる日数や申請書がもらえる場所などを紹介します。
(1)自動車安全運転センターの窓口で申請
自動車安全運転センターで証明書の申請をする場合は、各都道府県の事務所窓口に行きましょう。
申請書(交通事故証明書申込用紙)はセンター内に備え付けてあります。
早く交通事故証明書を受け取りたい場合は、事故の発生場所を管轄する運転センターで申請しましょう。原則として即日発行をしてもらえます。
事故の資料がまだセンターに届いていない場合や、発生場所の管轄以外のセンターで申請した場合、交通事故証明書は後日郵送となります。
(2)郵便局またはゆうちょ銀行で申請
郵便局やゆうちょ銀行で交通事故証明書の申請をする場合は、最寄りの運転センターの事務所、警察署、駐在所などで「交通事故証明書申込用紙」を入手し、必要事項を記載します。
申込用紙を持って窓口に行き、郵便振替またはATMで交付手数料と払込料金を支払ってください。
申請手続きと支払いが完了すると、申請から10日程度で交通事故証明書が郵送されます。
(3)インターネットで申請
交通事故の当事者限定ですが、自動車安全運転センターのホームページで交通事故証明書の申請ができます。
申請用紙に記入する場合とほぼ同じように、申請者の氏名・住所・事故の発生場所などの情報を入力してください。
交付手数料は、申請後にコンビニの店舗や金融機関のネットバンク(ペイジー)などで支払いが可能です。
交付手数料の支払いが完了すると、入金の確認後10日程度で交通事故証明書が郵送されます。
インターネットでの申請では、以下の点に注意してください。
- 交付手数料のほか、払込手数料や各金融機関が定める費用も申請者負担となる
- 申請から7日以内に交付手数料を支払わないと、申請が自動的にキャンセルされる
- 事故発生時に警察署に届け出た住所地以外に交通事故証明書を郵送することはできない
交通事故証明書はどんなときに必要?
交通事故証明書はどんな時に必要な書類なのかを説明します。
交通事故証明書が必要なとき
- 相手保険に損害賠償請求するとき
- 相手の保険以外に請求するとき
- 健康保険で治療を受けるとき
- 示談以外の手続きを開始するとき
相手保険に損害賠償請求するとき
交通事故証明書が必要になる場面は、損害賠償請求において多数あります。
必要になる場面
- 加害者側の任意保険から示談金を受け取るとき
- 加害者側の自賠責保険へ被害者請求するとき
- 実況見分調書・供述調書といった刑事記録を取り寄せるとき
ただし、加害者が任意保険に加入しているなら、交通事故証明書を被害者自ら取得する必要はありません。
加害者加入の自賠責保険へ被害者請求する際や、記録を取り寄せる際には、加害者の任意保険会社に対してその旨を伝え、交通事故証明書の手配を依頼しましょう。
なお、交通事故証明書をもらう・取得することは、保険の用語で「取り付ける」という言い方をすることも多いので、覚えておくと保険会社とのやり取りもスムーズに進みます。
相手の保険以外に請求するとき
多くの交通事故では相手の任意保険会社に対して損害賠償請求しますが、ときに自分自身の保険を利用したり、労災保険を利用したりする事故があります。
こういった場合には交通事故証明書を提出することで、公的に事故の発生を証明する必要があります。
必要になる場面
- 被害者自身が加入する自動車保険を利用して保険金を受け取るとき
- 労災保険から補償を受け取るとき
各保険の利用や請求にあたって、交通事故証明書は重要な「事故の事実を証明する証拠」としてあつかわれるのです。
健康保険で治療を受けるとき
交通事故で負ったケガについては、健康保険を利用して治療を受けられます。その場合、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があり、添付資料として交通事故証明書が求められるのです。
なお、事故の相手方が加入する任意保険会社が治療費を直接病院に支払ってくれているとき(一括対応)には、健康保険を使う必要がありません。
よって、交通事故証明書が必要になる方は限られます。
事故の相手方が加入する任意保険会社が一括対応していないとき、相手が任意保険未加入のとき、病院が一括対応を拒否しているときには対応が必要になる見込みです。
示談以外の手続きを開始するとき
相手方の任意保険会社との示談交渉がうまく進まず、民事調停や民事訴訟の手続きに移る場合には、裁判所への提出書類のひとつして交通事故証明書も含まれます。
もっとも、みずからで交通事故証明書を取得する必要はなく、相手方の任意保険会社に対して、交通事故証明書を送るように依頼してください。
【コラム】交通事故証明書は何通必要?コピーも使える?
交通事故証明書が必要になる場面は上で紹介したとおりです。同一の交通事故証明書を使い回すことはできないので、必要な分だけ用意しましょう。
なお、交通事故証明書は「原本証明印」が押されていればコピー(写し)でも使えることが多いです。
賠償請求や保険金請求などでは、基本的に交通事故証明書原本の提出を求められます。しかし、コピーであっても原本証明印があれば原本と同等に扱われるのです。
単に原本をコピーしただけのものでは受理されないので、注意しましょう。
原本証明印が押されたコピーは、加害者の任意保険会社に対して手配を依頼することで取得可能です。
交通事故証明書の後日取得は期限に注意
交通事故証明書は後日取得が可能です。
警察に事故を届け出ていない場合や、人身事故なのに物損事故として届け出ている場合は、先に警察にて適切に事故の届け出をしましょう。
ただし後日取得できる期間は一定なので、期限に注意が必要です。
交通事故証明書の後日取得の期限
交通事故証明書はいつまででも取得できるわけではなく、物損事故なら事故が発生してから3年間、人身事故なら事故が発生してから5年間の取得期限があります。
取得期限 | |
---|---|
物損事故 | 事故発生から3年間 |
人身事故 | 事故発生から5年間 |
物損事故よりも人身事故のほうが期間が長いのは、人が死傷した事故は情報を保管する必要性が高いからです。
人身事故の交通事故証明書がないときの対処法
ケガをしているのに物損事故として警察に届け出ているなら、まずは人身事故に切り替えてから交通事故証明書を取得すべきです。
しかし、場合によっては人身事故への切り替えができないことがあります。
この場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を入手しましょう。
「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、警察で物損事故として処理されていても、通常の人身事故と同じように治療費や慰謝料を補償してもらいやすくなります。
人身事故証明書入手不能理由書は加害者側の任意保険会社に問い合わせると送ってもらえるので、必要事項を記入しましょう。
人身事故証明書入手不能理由書の注意点
人身事故証明書入手不能理由書は、やむを得ない場合のみ活用するようにしましょう。
正規の人身事故の証明書を入手していない場合、「それほど重大なケガはしていない」と判断されやすくなり、以下のようなデメリットが生じるおそれがあるからです。
- 加害者側の任意保険会社から、治療費を早々に打ち切られる
- 後遺症が残っても後遺障害認定されず、後遺障害残存に対する補償を受けられなくなる
人身事故証明書入手不能理由書を用意する前に、一度警察で人身事故として処理してもらうための手続きを取ってみるようにしましょう。
人身事故証明書入手不能理由書についてさらに詳しくは『人身事故証明書入手不能理由書とは?理由の記入例と注意点【見本あり】』の記事をご覧ください。
示談交渉をはじめるなら弁護士相談
交通事故の示談交渉で弁護士を立てるべき理由
交通事故証明書を取得したのであれば、他の資料などもそろえて、交通事故の相手方に損害賠償請求を行うことになります。
まずは示談交渉での請求を試みることになるでしょう。
ただし、被害者自身の交渉で加害者側の任意保険会社から十分な示談金を得られることは少ないです。
加害者側の任意保険会社は示談金を低めに提示してくるのですが、日々さまざな被害者や弁護士と交渉しているプロなので、被害者側が適正な金額を主張しても退けられてしまうのです。
そこで重要なのが、示談交渉で弁護士を立てるということです。弁護士を立てれば、以下の点から示談金の大幅アップが期待できます。
- 交渉力と専門知識のある弁護士であれば、加害者側の任意保険会社が納得する主張ができる
- 弁護士を立てると、加害者側の任意保険会社は裁判への発展を恐れて態度を軟化させる傾向にある
- 弁護士が出てきたら示談金の大幅増額にも応じる、という方針の保険会社もある
示談金増額以外にも、弁護士に依頼することで保険会社とのやり取りで生じるストレスや時間的負担を軽減できたり、必要な書類の入手を手伝ってもらえたりするといったメリットを受けることが可能です。
弁護士に依頼することで生じるメリットについては『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事で確認できます。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了