交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説

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交通事故の裁判

交通事故の損害賠償金額は、一般的には示談交渉で決められますが、交渉で話がまとまらなければ民事裁判に発展することもあります。

しかし、民事裁判を起こすといっても、どのような流れで進むのか、費用はどれくらいかかるのか、よく知らない方も多いのではないでしょうか。

また、民事裁判にはメリットもある一方、デメリットやリスクも当然あります。本当に民事裁判を起こすべきかは慎重に判断しなければなりません。

この記事では、交通事故の民事裁判の基礎知識や流れ、交通事故で民事裁判になりやすかったり検討したりすべきケースを解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

目次

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交通事故の裁判の基礎知識

まずは交通事故の民事裁判と刑事裁判の違い、民事裁判にかかる費用や期間といった、交通事故の裁判の基礎知識を確認していきましょう。

交通事故の裁判には「民事裁判」と「刑事裁判」がある

交通事故の裁判には民事裁判と刑事裁判があります。

民事裁判は、交通事故の損害賠償問題を解決するための裁判で、基本的に被害者側が訴えの提起をすることではじまることが多いです。

一方、刑事裁判は、交通事故の加害者の刑事罰を決めるための裁判で、検察官が起訴することによってはじまります。

交通事故の被害者が、加害者側に損害賠償金を請求するために行うのは、民事裁判です。この記事では、基本的に民事裁判についての解説を行います。

民事裁判の理解をより深めるために、民事裁判と刑事裁判の違いについて詳しく確認しておきましょう。

民事裁判は被害者に対する損害賠償額を決める裁判

交通事故における民事裁判(民事訴訟)は、加害者と被害者間の損害賠償問題を解決するためのものです。

民事裁判ではまず、地方裁判所または簡易裁判所にて、双方が主張とその根拠を出し合います。その内容を踏まえ、裁判所が損害賠償金についての判決を下します。判決の前に裁判所から和解案が提示され、双方が同意することで裁判が終了することも多いでしょう。

裁判というと、事故の当事者や弁護士などが裁判所に出廷し、場合によっては激しい舌戦が繰り広げられるようなイメージがあるかもしれません。

しかし、実際の民事裁判は、段階によっては原告側のみが出廷したり、各自の主張をまとめた書類を出し合うことがメインだったりと、ドラマや映画によるイメージよりも静かなものであることが多いです。

なお、民事裁判では、訴えを起こす人を「原告」、訴えられた人を「被告」と呼びます。

刑事裁判は加害者の有罪・無罪を決める裁判

刑事裁判は、交通事故の加害者が有罪か無罪か、有罪ならどれくらいの刑罰を科すのが適切かを審理するものです。

大きな交通事故だと、ニュースで「○○被告に懲役〇〇年」などと報道されますが、それは刑事裁判によって決められています。

刑事裁判では、検察官が被告人(交通事故の加害者)を起訴します。民事裁判と違い、誰でも起こせるようなものではありません。

また、国家が被告人を審理して刑を科すかどうかを判断するのが刑事裁判なので、被害者に対する補償額について、刑事裁判で審理されることはありません

被害者の立場からみた交通事故に関する起訴や刑事裁判といった刑事手続きについては『【被害者向け】交通事故加害者の起訴の基準は?刑事裁判や注意すべき点』の記事が参考になります。

交通事故の民事裁判にかかる費用や期間

次に、交通事故の民事裁判を起こすときかかる費用や期間を確認していきましょう。

交通事故の民事裁判の費用

交通事故の民事裁判では、裁判を起こす段階では、訴えを起こす側が裁判費用を用意する必要があります。

裁判を起こすために必要な費用には、申立て手数料(印紙代)があります。
加害者側への請求額(訴額)ごとに定められた、以下の金額に相当する収入印紙を購入しましょう。

民事裁判の申立て手数料(印紙代)

訴額印紙代
~100万円10万円ごとに1000円
100万円~500万円20万円ごとに1000円
500万円~1000万円50万円ごとに2000円
1000万円~10億円100万円ごとに3000円
10億円~50億円500万円ごとに1万円
50億円~1000万円ごとに1万円

なお、裁判では申立て手数料の他に、次のような費用もかかります。

  • 郵便料
    裁判所から当事者に書類を送付するための費用です。
    相当する金額の現金を用意するか、相当額の切手を購入してください。
    料金は裁判所ごとに設定されているので、裁判所に確認を取りましょう。
    たとえば東京地方裁判所は、原告と被告がそれぞれ1名ずつの場合の郵便料を6000円と定めており、原告や被告の人数が1名増えるごとに2178円を追加するとしています。
  • その他、訴訟手続きの最中に追加で必要になる可能性のある費用
    たとえば裁判に証人を呼んだとき、その証人に対する旅費日当が必要となります。
    目安の金額は、1日につきおよそ1万円です。
    専門家による鑑定が必要になった場合は、鑑定の料金も必要となります。

裁判費用について詳しく知りたい方は『交通事故裁判の費用相場は?加害者が払うもの?弁護士費用も相手に請求したい』の記事をご覧ください。

交通事故の民事裁判の期間

交通事故の民事裁判の平均期間は、和解した事案も含むなら13.3ヶ月、判決が出た裁判に限定すると18.6ヶ月です(令和3年「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」より)。

実際に裁判にかかる期間は事案によって異なりますが、およそ1年程度はかかることを覚悟しておく必要があるでしょう。

交通事故の民事裁判の期間については、『交通事故の裁判にかかる期間はどのくらい?裁判期間が長引く訴訟類型』の記事で詳しく解説しています。裁判がとくに長くなるケースもわかるので、あわせてご一読ください。

交通事故の民事裁判のメリット・デメリット

交通事故の損害賠償問題は、民事裁判だけではなく示談交渉やADRといった別の方法でも解決可能です。その中で民事裁判を選ぶメリット・デメリットを確認していきましょう。

裁判のメリットは獲得金額の増加など

交通事故で民事裁判を起こすメリットは以下のとおりです。

民事裁判のメリット

  • 裁判基準での損害賠償額の支払いを受けられる
  • 遅延損害金の支払いを受けられる
  • 相手の合意の有無にかかわらず紛争が解決される

※いずれも勝訴した場合のメリット

裁判基準での損害賠償額について

裁判基準とは、過去の判例をもとにした損害賠償額の金額基準です。

示談交渉で加害者側の保険会社が提示してくる金額は、裁判基準の半分~3分の1程度であることも珍しくありません

被害者側がより高額かつ適切な金額にするよう訴えても、示談交渉では十分に聞き入れられないことが多いです。一方、民事裁判を起こせば裁判所が損害賠償額を算定するので、裁判基準の金額を得られるでしょう。

なお、民事裁判を起こさなくても、示談交渉で弁護士を立てれば、裁判基準に近い金額を得られることも多いです。

遅延損害金について

遅延損害金とは、損害賠償金の支払いが遅れることに対する賠償金です。

交通事故の損害は、交通事故発生日から生じるものです。しかし、損害賠償金の支払いはそれよりも後になってしまうので、その遅れに対して遅延損害金が支払われます。

ただし、遅延損害金は通常、示談では支払われません
よって、遅延損害金が支払われる点は民事裁判を起こすメリットといえるのです。

遅延損害金の金額や裁判での請求方法は、『交通事故の遅延損害金|支払いを受けられるケースや計算方法は?』の記事をご覧ください。

合意の有無によらない解決について

示談交渉は、被害者側と加害者側の合意がなければ成立しません。

そのため、お互いが納得したり妥協したりしなければ、交渉は平行線となり、いつまでも示談金は受け取れないのです。

それに対し、民事裁判で下される判決には、原告・被告の合意は必要ありません。
よって、示談交渉では話がつかない場合には民事裁判を起こすメリットが大きいでしょう。

裁判のデメリットは解決に至る期間の長期化や敗訴リスク

一方で、民事裁判には以下のようなデメリットもあります。

民事裁判のデメリット

  • 裁判上の手続きが煩雑
  • 立証の手間がかかる
  • 解決まで長期化するリスクがある
  • 裁判費用がかかる
  • 敗訴のリスクがある

民事裁判を起こす際は、各種手続きや主張立証の準備、尋問の準備などが必要になります。裁判の経験や法的知識がない被害者にとっては、煩雑でむずかしく、多くの労力がかかるのが実情でしょう。

また、先述のとおり、民事裁判の終結までにはおよそ1年以上かかることを見越さなければなりません。示談交渉に比べ、解決および損害賠償金の受け取りまで長い時間がかかる可能性が高いです。

最後に、敗訴のリスクについても理解しておかなければなりません。
先ほど民事裁判のメリットを紹介しましたが、それらはいずれも勝訴した場合のものです。
また、裁判で負けた場合は、裁判費用も原告側の自己負担となってしまいます。

交通事故の民事裁判の流れ

交通事故の民事裁判の流れは、以下のとおりです。

民事裁判の流れ

  1. 裁判所に訴えを提起する
  2. 口頭弁論を重ねる
  3. 裁判所による和解勧告が行われる
  4. 和解が成立したら裁判終了
  5. 和解が不成立なら裁判続行となり、証人尋問や本人尋問が行われる
  6. 弁論が集結し、判決が言い渡される
  7. 判決に不服なら上訴し、新たな判決を求める
交通事故の裁判の流れ

それぞれの段階で具体的にどのようなことを行う必要があるのか、詳しく確認していきましょう。

(1)訴えの提起(裁判所に訴状を提出)

民事裁判を起こすためには、書類の提出と費用の納付が必要です。
書類内容や提出方法を詳しく見ていきましょう。

民事裁判に必要な書類

民事裁判を起こすためには、証拠書類と訴状の提出が必要です。

証拠書類は、交通事故被害者が被った損害の内容や損害額、事故と損害との因果関係を示すものです。代表的な証拠書類は以下のとおりです。

証拠書類の一例

  • 交通事故証明書
  • 実況見分調書
  • 病院の診断書
  • 診療報酬明細書、領収書
  • 被害者の収入の証明書
  • 後遺障害等級に関する認定書類
  • 後遺障害診断書
  • 休業損害証明書
  • ドライブレコーダーの映像記録
  • カルテ
  • 診断画像 など

訴状とは、民事裁判に関する概要をまとめた書類です。具体的には次のような内容を記載します。

訴状の内容

  • 表題
    「訴状」と書きます。
  • 訴状作成年月日
  • 提出先の裁判所
    • 訴額が140万円以下:簡易裁判所
    • 訴額が140万円超:地方裁判所
    • 裁判所は、被害者または加害者の住所地、もしくは事故発生場所の住所地を管轄する裁判所となります。
  • 訴状提出者の氏名、押印
    原則として事故被害者本人の名前を書きます。
    ただし、事故の状況等によっては、親族の名前を記す場合もあります。
  • 事件名
    「損害賠償請求事件」と書きます。
  • 訴訟物の価額
    加害者側に対して請求する損害賠償金の合計金額を記します。過少請求とならないよう注意しましょう。
  • 貼用印紙額
    裁判を起こす手数料のことです。
    手数料分の印紙を買って納付するので、印紙額といいます。
  • 原告
    原告の住所氏名、電話番号、FAX番号、書類の送達場所を記します。
    住所と書類の送達場所が同じであれば、同上で構いません。
  • 被告
    被告の住所氏名を記します。
    判明している場合は、電話番号、勤務先の所在地・名称なども記します。
  • 請求の趣旨
    請求の内容を簡潔に記します。
    (例)
    1 被告は原告に対し金○○○○○円を支払え
    2 訴訟費用は、被告の負担とする。
    との判決及び仮執行の宣言を求める
  • 請求の原因
    争いとなっている内容とこちらの主張を、以下のように簡潔に記します。
    • 事故発生の事実:事故の発生日時、場所、加害者、加害車両の種類と車両番号、被害者、事故の態様
    • 責任原因:運行供用者責任なのか使用者責任なのか、一般不法行為責任なのかなど
    • 治療の経過
    • 損害の詳細:物損、治療関係費、通院交通費、休業損害など
  • 証拠
    提出する証拠を記載します。
    提出する証拠はそれぞれ、甲第1号証、甲第2号証…といったように番号を振ります。
  • 附属書類
    訴状以外に提出する書類を記載します。
    具体的には、訴状の副本、証拠の写しなどです。

訴状は被告の数+1部を用意しましょう。被告が1名の場合、2部作成してください。

なお、訴状の様式は各裁判所のホームページでダウンロードすることも可能です。

証拠書類の準備や訴状の作成は非常に手間がかかりますが、弁護士に依頼すれば対応をすべて一任することができます

また、裁判所に提出する書類は体裁がきちんと整っていないと受理されないこともありますが、法律の実務を経験した弁護士に依頼すれば、体裁が整った書類を準備してもらえるでしょう。

書類の提出や費用の納付の方法

証拠書類や訴状といった必要書類の準備ができたら、それを裁判所に提出します。

提出先となる裁判所は、被害者の住所地か加害者の住所地、もしくは事故発生場所の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所です。簡易裁判所と地方裁判所のどちらに提出するかは、訴額によって異なります。

訴額提出先
140万円以下簡易裁判所
140万円超地方裁判所

書類を提出する際、申立て手数料や郵便料といった裁判費用も納付しましょう。

申立て手数料は、訴状に印紙代を貼って提出することで納付します。

郵便料の納付方法は、切手と現金の2種類があります。
切手で納付する場合は、訴状と一緒に切手を提出してください。
現金で納付する場合は、窓口納付、銀行振り込み、電子納付といった方法が選べます。

(2)口頭弁論(互いの主張・証拠を出し尽くす)

口頭弁論とは、原告・被告双方がそれぞれの主張や反論を裁判官に伝え、裏付けとなる証拠を提出することです。裁判では、口頭弁論を繰り返して双方の主張と争点を明確にしていきます。

訴状が受理されると、1ヶ月~2ヶ月以内に第1回口頭弁論期日が決まります。

第1回口頭弁論期日では、基本的に法廷で原告が訴状を陳述することになります。なお、被告側は訴状に対する反論をまとめた「答弁書」を提出し、欠席することがほとんどです。

口頭弁論が終われば、裁判官は当事者双方の言い分や提出された証拠を確認し、次回の口頭弁論の論点を決めます。原告・被告は、次回までにその論点に関する主張・反論と証拠をまとめた書類を準備し、裁判所に提出します。

こうしたことを原告・被告双方の言い分が出尽くすまで月に1回のペースで繰り返し、双方の主張や問題点、事実などを明確にしていくのです。

なお、代理人として弁護士を立てている場合は、原告本人が口頭弁論に出席しなくても問題ありません

(3)和解の勧試(和解を受け入れれば終結)

口頭弁論を繰り返して原告・被告両方の主張や証拠書類などが提出され尽くしたら、裁判官が原告・被告に和解案を提示することがあります。これを「和解の勧試」「和解勧告」といいます。

交通事故の場合は損害賠償額が問題となっているので、和解案では損害費目ごとに金額とその根拠が示されることが多いでしょう。原告・被告はそれぞれ、和解案を受け入れるか検討することになるのです。実際に和解案の内容について話し合う際は、裁判所が仲介してくれます。

和解が成立すると、判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、裁判が終結します。
原告と被告のどちらかが和解案の受け入れを拒否する場合は、証人尋問・本人尋問などを経て、判決を受けることになるでしょう。

なお、裁判所の統計によると、令和2年に結審した交通事故の民事裁判における和解率は73.1%となっています。

和解を検討している場合は『交通事故裁判の和解とは?和解率や流れ』の記事も参考になりますので、あわせてご確認ください。

和解案を受け入れるかどうか判断する方法

和解勧告を受け入れるかどうかは、次の観点から検討してみましょう。

  • 和解案の内容に納得できるか
  • 判決まで進んだ場合の損害賠償額はどれくらいになりそうか
  • 今後、証人尋問などで追加で必要になる費用はどれくらいか

また、以下のような点も和解案を受け入れるか判断する際に考慮するとよいでしょう。

  • 和解に応じなかった場合、その後の本人尋問に仕事を休んで参加しないといけない可能性がある
  • 和解に応じた場合、裁判費用は「各自の負担」となる(自分が払った費用はそのまま自己負担となり、原告・被告それぞれが相手方に請求することはできない)

実際に判決を出すことに固執すると訴訟が長引き、また裁判官の心証の面でも不利にはたらく場合があります。和解の可能性を最初から排除せず、和解案を冷静に精査することをおすすめします。

(4)証人尋問・本人尋問(質問による証拠調べ)

和解が成立しなかった場合、裁判は続行となり、証人尋問や本人尋問が行われます。

証人尋問とは、事故の目撃者や治療を担当した医師などを法廷に呼出し、質問などをする様式の証拠調べのことです。

また、本人尋問とは、原告や被告本人に法廷で質問をする形での証拠調べです。本人尋問は、当事者尋問とも呼ばれています。

尋問は一問一答式で、証人や本人が作成した陳述書をもとに次の流れで行われます。

尋問の流れ

  1. 主尋問
    (例)原告側が呼び出した証人に対して、原告側の弁護士などが質問する。
  2. 反対尋問
    (例)原告側が呼び出した証人に対して被告側が質問し、主尋問での証言の矛盾などを明らかにする。
  3. 主尋問と反対尋問の繰り返し
  4. 補充尋問
    主尋問や反対尋問で確認できなかったこと、あいまいなままになっていることについて、裁判官が質問する。

なお、再主尋問、再反対尋問は当事者が望んだ場合に行われますが、時間が厳しく制限されているため、ごく短時間で収まるか実施しないこともあります。

また、補充尋問は裁判官の関心や心証を知る手がかりとなるため、答え方も重要になるでしょう。

弁護士に依頼している場合、事前に主尋問の予行演習や反対尋問の想定問答集の作成といった対策を練れないか相談することをおすすめします。

証人尋問、本人尋問が行われたあと、和解の勧試が再度行われる場合もあります。再び和解案が受け入れられなかった場合は、判決を受けることになるでしょう。

(5)弁論終結と判決

判決まで進むことになったら、判決が出る前に、原告・被告は最終準備書面を裁判所に提出します。

最終準備書面では、いままで提示された証拠などを引用し、自身の主張がどの程度立証されたかを論じます。
「これまでの口頭弁論や尋問、提出書類などから、自分のこの主張は認定されるべきだ」といったことを最後に裁判官に主張するのです。

最終準備書面を提出したら、判決期日、つまり判決を言い渡す日時が指定されます。

判決では、当事者間で争いのあった事項についての結論、賠償金額の決定が行われ、支払い命令が下されます。

なお、判決期日には被告側も原告側も、出廷する必要はありません。判決の内容は、裁判所に電話したり、数日後に届く判決書を見たりして確認することがほとんどです。

(6)判決に納得いかない場合は控訴・上告

第一審で出された判決に不服があり、判決内容を確定させたくない場合は、控訴という形で不服申立をすれば第二審を受けられます。

控訴の流れは次のとおりです。

  1. 判決が出てから14日以内に、控訴状を第一審の裁判所に提出
  2. 控訴状提出から50日以内に、控訴理由書を提出
  3. 控訴審の担当裁判所から紹介状が届くので、記入して返信
  4. 口頭弁論
  5. 和解の勧試、判決

控訴審は、第一審の上級裁判所で行われます。
また、控訴審の結果にも納得いかない場合は、上告をして上告審(第三審)を受ける方法もあります。

第一審・控訴審・上告審の担当裁判所は、以下のとおりです。

第一審簡易裁判所地方裁判所
第二審
(控訴審)
地方裁判所高等裁判所
第三審
(上告審)
高等裁判所最高裁判所

なお、控訴や上告をしても、必ず認められるとは限りません。却下されれば第二審・第三審は行われないのです。また、審理がおこなれても棄却され、第一審と判決が変わらないこともあります。

裁判所の統計によれば、民事事件における控訴審の判決のうち、75.7%が控訴棄却でした。さらに上告となると、上告が行われた事件のうち約99%は却下・棄却決定されています。

よって、必ずしも3回裁判が受けられるわけではない点に注意してください。

交通事故で民事裁判になりやすいケース

交通事故で民事裁判になりやすいのは、「示談交渉・ADR・調停でも問題が解決しない」「損害賠償額が大きい・過失割合でもめている」「後遺障害等級や労働能力喪失率に納得いかない」といったケースです。

これらのケースは、民事裁判になりやすいともいえる一方で、裁判を起こすメリットも大きい可能性があります。その理由を確認していきましょう。

(1)示談交渉・ADR・調停でも問題が解決しない

交通事故の損害賠償問題はまず、示談交渉による話し合いで解決が試みられます。

示談交渉が決裂した場合でも、すぐに民事裁判に移るのではなく、ADR機関の利用・民事調停を利用するケースが多いでしょう。

示談交渉・ADR・民事調停の概要や特徴をまとめると、以下のとおりです。

示談交渉、ADR、民事調停のいずれの方法でも決着がつかなかった場合は、民事裁判を検討してみましょう。

(2)損害賠償額が大きい・過失割合でもめている

損害賠償額が大きくなるのは、「死亡事故」や「重い後遺障害が残った事故」、「慰謝料を通常の相場より増額させるべき事情がある事故」などです。

上記のような事故では、加害者側の保険会社は少しでも支払う金額を低くしようとしてきます。示談交渉をしても被害者側が納得できるような金額で合意できない場合は、民事裁判を検討することになるでしょう。

また、損害賠償額が大きい場合は、過失割合でも争いになる可能性が高いです。

被害者にも過失がつくと、その分だけ損害賠償金が減額されます。そのため、加害者側の保険会社は不当に被害者側の過失割合を高くしようとしてくることもあるのです。適正な過失割合にするべく、民事裁判に発展することも少なくありません。

交通事故の過失割合で裁判を起こすことを検討している方は、関連記事『交通事故の過失割合を裁判の争点にした場合の結果とは?【事例付き】』もご確認ください。

慰謝料の増額が認められた裁判例

民事裁判を起こしたことで、慰謝料の増額が実現したケースを紹介します。

以下のケースでは、事故様態の悪質さを理由に慰謝料の増額が認められました。
通常の相場よりも1000万円以上高額な慰謝料を認める判決が出されたのです。

裁判例|東京地方裁判所 平成15年7月24日判決 事件番号 平成14年(ワ)第22987号

事故の概要女児2名を後部座席に乗せた被害者車両の後方から、加害者車両が追突した事故。
加害者は飲酒し酩酊状態だった。
車両は炎上し、女児2名は焼死した。
争点被害者側弁護士は、事故の態様が悪質であることに鑑みて、通常の相場よりもさらに増額した基準での慰謝料の支払いを求めた。
判決慰謝料の増額を認めた。
通常、死亡者1名につき2000万円~2500万円程度の慰謝料が認められるところ、被害者1名につき3900万円の慰謝料が認められた。

参考:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/005641_hanrei.pdf

弁護士を立てれば示談交渉で解決することも多い

損害賠償額や過失割合で争っているケースでも、弁護士が示談交渉に介入すれば納得のいく結果を得られることも多いです。

交通事故の損害賠償問題を解決するために民事裁判をいきなり選択しようとする方も多いのですが、まずは弁護士を立てて示談交渉を行う方がよいでしょう。民事裁判は敗訴のリスクもありますし、解決まで長い時間もかかるためです。

示談交渉でも問題が解決しない場合に、民事裁判を検討してみてください。

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(3)後遺障害等級や労働能力喪失率に納得いかない

後遺障害等級とは、交通事故の後遺症に対して認定される等級のことです。
後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益が請求できるようになります。

ただし、後遺障害等級は必ずしも納得のいくものが認定されるとは限りません。
納得いかない場合は異議申し立てにより認定の再審査を受けることもできますが、裁判所に後遺症の症状や治療経過を示す証拠を提出し、裁判内で後遺障害等級を検討してもらうことも可能です。

また、逸失利益は後遺障害等級に応じた「労働能力喪失率」を用いて計算します。
ただし、場合によってはより高い労働能力喪失率を適用すべきケースもあります。

相場以上の労働能力喪失率を求める場合は、示談交渉では話がまとまらない可能性も高いので、民事裁判も検討してみましょう。

相場以上の労働能力喪失率が認められた裁判例

以下で紹介するのは、相場以上の労働能力喪失率が認められた裁判例です。
後遺障害等級から考えれば労働能力喪失率は27%~35%であるところ、実際の状況を勘案し、90%とする判決が出されました。

裁判例|最高裁判所 昭和48年11月16日判決 事件番号昭和47年(オ)第734号

事故の概要被害者は原動機付自転車を運転中、対向してきた加害者軽自動車と正面衝突した。
ケガの態様右大腿骨骨折、右ひざ内出血、下腿の筋断裂など
後遺症右ひざ関節の機能障害が残った。
後遺障害9級~10級相当。
争点被害者は音楽と書道の家庭教師であった。
後遺障害のため業務を継続することができず、被害者は家庭教師をやめてしまった。
被害者と弁護士は、上記のような事情があるため、労働能力を100%失くしたものとして逸失利益を算定するよう求めた。
なお、後遺障害9級~10級の労働能力喪失率は基本的に27%~35%である。
判決労働能力喪失率90%と認められた。

参考:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/135/062135_hanrei.pdf

注意!加害者側に支払い能力がないなら裁判以外も検討しよう

交通事故の加害者に支払い能力がない場合は、民事裁判よりもその他の対処法を検討する方がよい可能性があります。

交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、損害賠償金は加害者に直接請求することになりますが、加害者に支払い能力がないと、勝訴しても損害賠償金の回収は困難となります。

上記のような場合は、以下の対処法も検討してみてください。

  • 損害賠償金の分割払いに応じる
  • 自賠責保険等の仮渡金制度を利用する
  • 被害者自身の人身傷害保険、搭乗者傷害保険などから支払いを受ける

加害者に支払い能力がないにも関わらず訴訟を起こすと、損害賠償金の支払いを受けられず、訴訟費用がかかって逆に損してしまう状況につながりかねません。

加害者が任意保険に加入していない場合は、必ず事前に財産状況を確認しましょう。

交通事故の民事裁判でよくある質問

次に、交通事故の民事裁判についてよくある質問にお答えしていきます。

Q.交通事故の民事裁判への出廷は必要?

民事裁判を被害者だけで起こした場合、原則的には被害者の出廷が必要です。

一方、訴訟代理人として弁護士に依頼している場合、基本的に依頼者である被害者の出廷は必要ありません。弁護士が代わりに出廷すれば事足りるからです。

ただし、訴訟が尋問手続に移行する際、被害者本人に治療状況などを尋問する必要があるので、被害者の出廷が求められます。

また、原則的に民事裁判の傍聴は誰でもできるので、傍聴という形で裁判を見届けることもできるでしょう。その他、和解期日や被害者本人が希望する場合には出廷が求められることもあります。

そもそも民事裁判に出廷しないとどうなる?

民事訴訟の原則として、初回の裁判に限っては、出廷しなくても「答弁書」という書面を提出すれば裁判にて書面通りの主張がなされたものとされます(擬制陳述)。

一方、答弁書を提出しないと、相手と争う気がないと認めたことになるので注意してください。「相手方の言い分がすべて正しい(擬制自白)」と認めることを意味します。

二回目以降の裁判には、弁護士または当事者が出廷せねばなりません。

二回目以降も裁判に出廷しないと、証拠を提出できないばかりか、積極的な主張ができず、法廷でどういうやりとりがなされたのか、裁判官がどのような態度をとっているかが把握できません。敗訴の危険が高まるので、二回目以降の裁判は弁護士または当事者が出廷しましょう。

加害者も裁判に出廷してくる?

実のところ、そもそも加害者本人と裁判所で対峙するということはあまりありません。

多くの場合、委任を受けた加害者側の弁護士が代理人として出廷してきます。

尋問手続きに移行した場合で、事故当時の状況や過失割合に争いがあるときには、加害者本人に尋問する必要性があるため、加害者が出廷することもあるでしょう。

加害者の出廷を強く求める気持ちがある場合でも、手続き上むずかしいことが多いのが実情です。

Q.裁判費用や弁護士費用は加害者側の負担にできる?

裁判費用や弁護士費用は、勝訴すれば加害者側の負担にすることができます

ただし、請求できる弁護士費用は損害額の1割程度が上限です。弁護士費用をすべて加害者側の負担にできるケースは非常に少ないでしょう。

また、敗訴すれば被害者側が加害者側の分も裁判費用を負担しなければならないことも、あらかじめ留意しておく必要があります。

なお、民事裁判ではなく示談で交通事故問題を解決した場合は、一般的には弁護士費用を請求することはできません。

Q.加害者側(本人や保険会社)から訴えられることもある?

交通事故の民事裁判では、「損害賠償を請求する側(被害者側)」が「損害賠償を請求される側(加害者側)」を訴えるのが一般的です。しかし、加害者側(加害者本人や加害者が加入する任意保険会社)から訴えられることもあります

損害賠償を請求される側が行う訴訟を「債務不存在確認訴訟」といいます。

債務不存在確認訴訟は、原告(この場合は加害者側)に債務(お金を支払う法的義務)がないことを確認するための裁判です。

多くの場合、「原告は被告(この場合は被害者側)が交通事故でケガをしたことに対し賠償責任を負うが、被告が交通事故で負った損害は多くとも○○万円を超えることはない」といった形で債務不存在確認訴訟が行われるでしょう。

このような訴えが裁判で認められた場合、加害者側は認められた金額までしか被害者側に支払わなくてよいことになります。

加害者側から債務不存在確認訴訟をされるのは、主に以下のようなケースです。

  • 示談交渉で被害者側と加害者側の主張が大きく異なる
  • 被害者がケガの治療を続けているが、加害者側はすでに完治または症状固定になったと判断している
  • 被害者側が過度に感情的など、これ以上示談交渉を続けるのは難しいと判断された

もし、加害者側から債務不存在確認訴訟を起こされたら、弁護士に相談・依頼し、反訴するといった対策を検討することをおすすめします。

Q.少額訴訟とは?

少額訴訟とは、60万円以下の賠償を求める場合のみ利用できる訴訟手続きです。

通常の民事裁判と異なる点は、主に以下のとおりです。

  • 1回の審理のみで判決が出る
  • 少額訴訟での判決に控訴はできない
    (不服がある場合、判決を出した裁判所に「異議申し立て」を行う)

一方、判決ではなく和解によって裁判を終えることがある、正式な裁判なので勝訴すれば強制執行が可能といった点は、通常の民事裁判と同様になります。

通常の民事裁判よりも手続きがやや簡易になるため、弁護士に依頼すると費用倒れになるといったどうしても本人訴訟で解決したい場合や、賠償金を踏み倒されそうな場合などに利用を検討することになるでしょう。

ただし、少額訴訟をした場合でも、通常の民事裁判に移行させられてしまう可能性があることには注意が必要です。例えば、加害者側が少額訴訟に同意しなかったり、判決に対して異議申し立てがされたりした場合は、通常の民事裁判に移行してしまうでしょう。

また、少額訴訟においても、勝訴するためには証拠を集めて戦略を立てる必要があります。事前準備が不十分だったり、どのような証拠が有効かわからなかったりすると、望ましい結果を得られない可能性も高いです。

少額訴訟を検討している場合も一度は弁護士に相談し、本当に訴訟に踏み切るべきか、どのような手段をとれば望ましい結果を得やすいかアドバイスを受けることをおすすめします。

交通事故の民事裁判については一度弁護士に相談しよう

民事裁判を検討している場合は、あらかじめ弁護士に相談するとよいでしょう。
ここからは、弁護士に相談した方がよい理由と、弁護士費用や裁判費用を大幅に節約できる方法をお伝えしていきます。

民事裁判を起こすべきか判断してもらえる

先述のとおり、交通事故の民事裁判にはメリットとデメリットがあります。
民事裁判を起こすメリットとデメリットのどちらが大きいのかは事案によってさまざまで、判断が難しいところです。

見込みが甘い状態で裁判に臨んでしまうと、示談で提示された条件とほとんど変わらない判決を受けたり、敗訴してしまったりする可能性もあるので、裁判を本当に起こすかは慎重な判断が求められます。

弁護士なら、民事裁判を起こすデメリットやリスクと結果とを天秤にかけ、本当に民事裁判を起こすべきかを判断できます。

さらに、弁護士であれば示談交渉の段階でも、民事裁判で得られる結果に限りなく近い結果に落とし込める可能性もあるでしょう。

自己判断で民事裁判に踏み切らず、まずは弁護士に相談して、どのような方法を選択していくべきかアドバイスをもらいましょう。
アトム法律事務所では、電話やLINEで弁護士に無料相談することができます。

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弁護士を立てないと敗訴のリスクが高くなる

裁判を起こすこと自体は、弁護士を立てなくても可能です。そのため、弁護士を立てずに自力で裁判に臨む「本人訴訟」を検討している方もいらっしゃるでしょう。

しかし、実際に本人訴訟を行うと、民事裁判に慣れていない場合はさまざまな手続きに対応するだけで精いっぱいとなってしまうことが多いです。その結果、民事裁判で良い結果を得るための対策が十分にできず、敗訴してしまうリスクが高くなるでしょう。

さらに、加害者側の保険会社は裁判に慣れた弁護士を立ててきます
弁護士は被害者よりも先の展開を予想する力や証拠収集能力などに圧倒的に長けているので、太刀打ちすることは困難といえます。

被害者側も弁護士を立てて民事裁判を行えば、裁判を起こすための事務手続きはもちろん、裁判を有利に進めるための対策も練ってもらえます。

弁護士費用・裁判費用を軽減する方法もある

裁判のために弁護士を立てるとなると、弁護士費用の負担が気になる方も多いのではないでしょうか。

弁護士費用は勝訴すれば加害者側に請求できますが、全額を請求できるケースは少ないですし、敗訴すれば被害者自身で全額を負担しなければなりません。

しかし、被害者側の自動車保険などに付帯されている「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用や裁判費用を一定金額まで保険会社に負担してもらえるので安心です。

弁護士費用特約

弁護士費用特約は、自動車保険だけではなく、火災保険やクレジットカードなどに付帯されていることもあります。また、被害者の家族の保険に付帯されているものでも使える可能性があるでしょう。

弁護士費用特約を利用する場合も、保険会社の紹介する弁護士ではなく被害者自身が選んだ弁護士に依頼できます。弁護士への依頼を検討している場合は、弁護士費用特約を使えないか確認しておくとよいでしょう。

ポイント

ご契約の弁護士費用特約や状況によっては、特約を利用できても示談から裁判に移行する場合、弁護士費用の一部が自己負担になる可能性があります。特約の利用に際しては、保険約款や保険の担当者に確認するようにしてください。

弁護士費用特約の具体的な補償内容や使い方については、関連記事『 交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』をご覧ください。

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事務所まで足を運ばなくても自宅から弁護士のアドバイスを受けられるので、以下のようなお悩みを抱えておられる方はぜひご利用ください。

  • 交通事故の示談交渉がこじれているけれど、民事裁判を起こした方がいい?
  • 本来なら損害賠償金をいくら受け取れる?
  • 本来なら過失割合はどれくらいになる?
  • 弁護士に依頼した場合、弁護士費用と損害賠償金の増額幅はどれくらいになる?

無料相談のみのご利用や、セカンドオピニオンとしてのご利用も可能なので、気兼ねなくお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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