交通事故の裁判費用相場と内訳は?裁判費用や弁護士費用は誰が払う?

更新日:

交通事故の裁判費用

交通事故の裁判にかかる費用には、裁判所に払う裁判手数料(申立手数料)や郵便料、弁護士に払う弁護士費用があります。

申立手数料は、訴額(請求額)によります。訴額が100万円なら、印紙代は1万円程度が相場です。

郵便料は、裁判書類の郵送費用です。原告・被告1名ずつの裁判なら6,000円程度が相場で、当事者が1名増えるごとに2,000円~3,000円程度加算されます。

申立手数料や郵便料は裁判をおこす原告(多くは賠償請求をする被害者)が立替えて支払い、最終的に、裁判で敗訴した当事者の負担になります。

交通事故の弁護士費用は、原則、自分で払います。ただし、裁判で勝訴すれば、損害額の約10%程度を相手に支払わせることも可能です。

なお、裁判の申立手数料・郵便料は裁判所ごとに、弁護士費用は弁護士事務所ごとに料金設定があるので、事前確認は必要です。

この記事では、交通事故の裁判にかかる費用について、金額の内訳・相場・実例を紹介します。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

交通事故の裁判費用│相場や支払方法は?

交通事故の裁判では、主に3つの費用がかかります。

裁判費用の内訳と支払い方

  1. 裁判手数料:収入印紙を訴状や申立書に貼って納付
  2. 郵便料:切手あるいは現金納付
  3. 弁護士費用:弁護士に支払う

裁判手数料と郵便料は裁判を起こす際に必ずかかる費目で、まとめて「裁判費用(訴訟費用)」ともいわれます。

弁護士費用は、弁護士に依頼しない場合には発生しません。しかし、民事裁判では法律の専門知識が必要になる場面も多く、実質的にほぼ必須となる費用です。

それぞれの費目の内容と相場をみていきましょう。

裁判所に払う「裁判手数料」(申立手数料)

交通事故で裁判を起こす場合、まずは裁判の申立手数料が発生します。

裁判の申立手数料は、「郵便局や裁判所内の売店で申立費用分の収入印紙を購入し、訴状や申立書に貼る」という方法で、支払います。

このため、裁判の申立手数料は「収入印紙代」とも言われます。

裁判の申立手数料の相場・計算方法

裁判の申立手数料の金額は、訴額(事故の相手方に請求する金額)に応じて異なります。

裁判の申立手数料は、訴額ごとに以下のとおりです。

民事裁判の申立手数料

訴額申立手数料
(訴えの提起)※
~100万円10万円ごとに1,000円
100万円超~500万円20万円ごとに1,000円
500万円超~1000万円50万円ごとに2,000円
1000万円超~10億円100万円ごとに3,000円
10億円超~50億円500万円ごとに1万円
50億円超~1,000万円ごとに1万円

※端数は切り上げて計算します(1円でも超えた場合は次の区分で計算)

基本的には、裁判所のホームページ記載の「手数料額早見表」を確認するのが確実でしょう。

控訴・上告の際は手数料が上がる

交通事故の裁判は、三審制です。一回目の裁判の結果が不服であった場合、控訴ができます。控訴とは、さらに上級の裁判所でもう一度審理するよう申し立てることです。

控訴の結果も不服であれば、上告できます。上告とは、さらに上級の裁判所でもう一度審理するよう申し立てることことです。

控訴と上告の際にも申立手数料がかかります。
控訴の裁判手数料の金額は、最初の申立て(訴え提起の場合)の金額の1.5倍となります。
上告の場合は、2倍です。

裁判手数料の比較

訴額訴え提起控訴上告
550万円まで32,000円48,000円64,000円
1,100万円まで53,000円79,500円106,000円
1億円まで320,000円480,000円640,000円

※裁判所ホームページ「手数料額早見表」より抜粋のうえ、整理しました。

裁判所に払う「郵便料」

郵便料は、裁判所から当事者に書類などを送付するための費用です。

郵便料の具体的な金額は、各裁判所ごとに設定されていますが、当事者の数が多いほど高額になる傾向があります。

郵便料は、郵便切手(予納郵券)の現物または現金で納付します。どちらを選択するかで金額が変わることもあります。

支払方法

  • 切手:訴状や申立書とともに納付(裁判所内の売店・郵便局で購入も可能)
  • 現金:窓口納付・銀行振込・電子納付

裁判が終了したとき、利用されなかった分は郵便切手として返送、または切手代金相当額が返金されます。

郵便切手で納付する場合(東京地裁・名古屋地裁・大阪地裁の金額を比較)

東京地方裁判所は、原告と被告がそれぞれ1名ずつの場合の郵便料を6,000円、原告や被告の人数が1名増えるごとに2,440円が加算されます。

ただし、原告や被告が複数人居る場合でも、共通の代理人が選任されているときには、この追加の料金はかかりません。

地域別 郵便切手代(一例)

地方裁判所原告・被告各1名の場合1名ごとに加算
東京地方裁判所6,000円+2,440円
名古屋地方裁判所7,700円+2,680円
大阪地方裁判所6,150円+2,440円

※詳細は、各裁判所のホームページでご確認ください。

なお、控訴時は控訴先の裁判所の規定、上告時には上告先の裁判所の規定に従い郵便料を納めてください。

現金納付する場合(東京地裁・名古屋地裁・大阪地裁の金額を比較)

郵便料は、現金でも納付できます。この現金のことを「予納金」といいます。

現金納付の場合も、各裁判所ごとに金額が設定されています。郵便切手で納付するときの金額より安い傾向があります。

地域別 予納金(一例)

地方裁判所原告・被告各1名の場合1名ごとに加算
東京地方裁判所6,000円+2,000円
名古屋地方裁判所7,000円+2,000円
大阪地方裁判所6,000円+2,000円

※詳細は、各裁判所のホームページでご確認ください。

余った時の還付の観点から、現金納付を勧めている裁判所が多いです。

なお、現金による納付方法としては訴訟提出時に窓口で納付する方法、銀行振り込みして書類を提出する方法、事前手続きの上電子納付する方法があります。

弁護士に依頼するのであれば、弁護士が電子納付し、実費として被害者に請求するのが一般的です。

弁護士に払う「弁護士費用」

弁護士に裁判対応を依頼した際には、裁判費用(裁判手数料・郵便料)とは別に、弁護士費用がかかります。

必ずしも弁護士を立てなければいけないという決まりはありませんが、相手方が弁護士に依頼することが多いので、必然的に被害者側も弁護士に依頼するケースが多いでしょう。

交通事故の弁護士費用は、着手金・報酬金・法律相談料・弁護士日当などの弁護士報酬と、交通費・通信費などの実費で構成されており、法律事務所ごとに費用体系は様々です。

交通事故の弁護士費用の基本的な内訳は下表をご覧ください。

交通事故の弁護士費用の内訳

費目概要
着手金弁護活動の開始に対する費用
追加着手金特殊な手続きの開始に対する費用
報酬金弁護活動の成果に応じた費用
法律相談料弁護士相談に対する費用
日当法律事務所以外での活動に対する費用
実費弁護活動で実際にかかった郵便代金など

交通事故の弁護士費用の一例(税込み)

こちらはアトム法律事務所の弁護士費用の料金例(税込み)です。

相談料

電話、LINE、メールでの相談料無料0円

※ケースによってはお受けできない場合があります。

着手金

損害賠償請求の着手金無料0円

※ケースによってはお受けできない場合があります。
※案件の性質上、着手金0円でご依頼をお受けできない場合があります。

成功報酬(総額表示)

損害賠償請求の成功報酬回収額の11%~16.5% + 22万円
 または
増額分の22% + 22万円

※事案により異なるため法律相談時に詳しくお伝えします。

このほかに、通信費(書類発送費用)、医療照会の実費などがかかる可能性があります。

弁護士費用の目安については、弁護士の無料相談の際、おたずねください。

弁護士費用の相場や支払い負担を軽減するコツについては、関連記事『交通事故の弁護士費用相場はいくら?弁護士費用特約を使って負担軽減』にてよりくわしく解説しています。

交通事故で裁判になると追加の費用がかかる?

交通事故で裁判(民事訴訟)を起こす場合、追加の費用がかかることが多いです。

その場合、20万円~40万円前後の追加着手金がかかったり、報酬の増額について料金設定がされていたりします。

弁護士であっても、裁判(民事訴訟)は、示談交渉と比べると莫大な手間と時間がかかるためです。

具体的な料金は事務所や事案ごとに異なりますので、各弁護士事務所にお問い合わせください。

交通事故の裁判費用は誰が払う?

原告が勝訴したら被告が裁判費用を払う

交通事故の裁判で原告が勝訴した場合、裁判費用の全部又は一部を被告が払うことになります。

実際に裁判費用をいくら払うのかは、ケースバイケースです。裁判所の判決によって示されます。

第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

第六十二条 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

民事訴訟法 第一節 訴訟費用の負担

なお、裁判費用は提訴時に必要となるため、いったんは原告(被害者側)が立て替えて支払う必要があります。

また、裁判が「和解」で終了した場合は、民事訴訟法の条文が適用されず、基本的に裁判費用を請求できません。

交通事故の弁護士費用は誰が払う?

弁護士費用は誰が支払うのか?

事件終了の手続き弁護士費用を支払う人
裁判で勝訴被害者
ただし加害者が一部負担
裁判で敗訴被害者
裁判外で示談被害者

原告勝訴ならば、被告が賠償額の約1割を払う

交通事故の裁判で原告が勝訴した場合、通常、弁護士費用の一部を敗訴した被告に払わせることができます。

ただし、実際にかかった弁護士費用の全額が認められるわけではなく、裁判所が相当と判断した範囲に限られます。目安は、裁判所が認定した賠償額の約1割程度です。

例えば、賠償額が1000万円の場合、弁護士費用は100万円程度認められるのが一般的です。

裁判で弁護士費用を請求する方法

裁判で弁護士費用を相手に請求するには、訴状(裁判を起こすために裁判所に提出する申立書)に、弁護士費用としていくら請求するかを記載する必要があります。

弁護士費用の記載例

最終請求額
以上より、原告の最終損害額は以下のとおりとなる。
 (1) 弁護士費用及び遅延損害金を除く損害額   1000万0000円
 (2) 弁護士費用                100万0000円
   上記(1)の1割に相当する100万0000円が適正である。
 (3) 合計                   1100万0000円

交通事故の相手に弁護士費用を請求したいという方は、以下の関連記事でも和解や判決などのケースに分けてよりくわしく解説していますので、あわせてお読みください。

示談(裁判する前)の弁護士費用は被害者が払う

裁判前の示談交渉の弁護士費用は、被害者の自己負担になります。

裁判でかかる弁護士費用は、損害として認められるのが通常です。
これは、訴訟手続が専門的であり、適切に権利を実現するためには弁護士の関与が事実上必要とされるためです。

これに対し、示談交渉は当事者同士の話し合いが基本であり、弁護士への依頼はあくまで任意の選択にゆだねられています。
そのため、示談交渉を依頼した際の弁護士費用は、原則として損害賠償の対象とはなりません。

弁護士費用によって手元に残る金額が減ってしまう「費用倒れ」とならないよう、依頼のメリットを慎重に検討する必要があります。

費用倒れ

弁護士費用は法律事務所の費用体系ごとに変わりますので、一度弁護士に相談して損害賠償額と弁護士費用の見積もりを取ってもらってください。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者を対象とした無料の法律相談を実施しています。弁護士費用と損害賠償金額の見積りや、過失割合のご相談などお困りごとがあればお気軽にご相談ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

弁護士費用特約で弁護士費用を払う方法

交通事故の弁護士費用を、弁護士費用特約を使って払う方法もあります。

弁護士費用をご自身の加入する保険会社に補償してもらえる特約として、弁護士費用特約があります。

弁護士費用特約の範囲は、おおむね弁護士への法律相談料として上限10万円、弁護士費用として上限300万円に設定されていることが多いです。

弁護士費用特約

通常、弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険などのオプションとして取り扱われています。
ご自身の加入する保険の契約を見直して、弁護士費用特約がついているかどうか確認しましょう。

重要

弁護士特約を利用して示談交渉から裁判に発展する場合、契約内容や利用状況によっては弁護士費用の一部が自己負担となることがあります。特約を利用する場合は、事前に保険約款を読んだり保険の担当者に確認したりしてください。

弁護士費用特約の具体的な使い方やメリットについては、関連記事『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』でよりくわしい説明を確認可能です。

交通事故で裁判をするメリット・デメリット

ここでは、裁判で交通事故の損害賠償請求を行うメリット、デメリット、裁判をおこすべきケースについて解説します。

交通事故で裁判をするメリット3つ

交通事故で、裁判をするメリットは次の通りです。

交通事故で裁判をするメリット

  1. 相手の合意がなくても紛争が解決される
  2. 裁判基準(被害者の方が本来受けとるべき金額の基準)での支払いを受けられる
  3. 遅延損害金(賠償金の支払いが遅れたことに対する補償金)の支払いを受けられる

*いずれも勝訴した場合

交通事故の損害賠償問題は多くの場合、示談交渉・ADRによる和解あっ旋・調停などによって解決が試みられますが、これらはいずれも当事者双方の合意がなければ成立しません。

しかし、裁判で下される判決には当事者双方の合意は必要ないので、加害者側との話し合いが平行線になっている場合には有効です。

また、示談交渉で加害者側は相場よりも低い示談金額を提示してきますが、裁判所は中立的な立場から適切な損害賠償額を判断してくれます。

損害賠償金の支払いが遅くなることに対する「遅延損害金」を請求できる点も、裁判を起こすメリットといえます。

交通事故で裁判をするデメリット3つ

交通事故で裁判をするデメリットは、以下の通りです。

交通事故で裁判をするデメリット

  1. 訴訟資料の準備が大変
  2. 納得のいく判決が出るとは限らない
  3. 費用や時間がかかる

裁判では、証拠の有無によって事実を認定します。
よって、裁判を起こす際には自らの主張を裏付ける証拠の収集が必要です。

裁判所はあくまでも提出された証拠から判決を下すので、集めた証拠が不十分だと、たとえ交通事故の被害者であっても敗訴し、十分な損害賠償金が得られないリスクもあります。

また、裁判の提起から判決までの期間として半年ほどは見込む必要があり、争点が複雑な事件は1年以上かかる場合もあります。
よって、早期解決によって早く損害賠償金を受け取りたい場合には向きません。

費用もはじめは提起する側が負担しなければなりませんし、敗訴してしまうとそのまま自己負担になってしまいます。

関連記事

交通事故の裁判にかかる期間はどのくらい?裁判期間が長引く訴訟類型

交通事故の裁判で知っておきたいこと

交通事故で裁判を起こすことを考えているなら、費用だけではなく、裁判で争点となる損害賠償金について知っておかなければなりません。
また、実際に裁判を起こす際の流れなどについても確認しておきましょう。

交通事故の裁判で支払いを請求できるもの

交通事故でケガをした場合、損害賠償の支払いを請求できるものとしては、治療費、休業損害、入通院慰謝料などがあります。

さらに、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益も請求できます。

また、車両の修理費などがかかった場合は、その賠償請求も可能です。

交通事故損害賠償の内訳

交通事故の賠償額は多くの場合、示談交渉で決まりますが、提示額は必ずしも適正とは限りません。この時、加害者側の任意保険会社は低い金額を提示してくるので鵜呑みにするのは危険です。

まずは弁護士基準(過去の裁判例をもとにした支払水準。弁護士が示談交渉や、裁判所が用いる基準)で検討しましょう。

そして適切な反論を出します。

それでも保険会社が納得せず、暗礁に乗り上げた場合は、最終手段として裁判に訴えることになるでしょう。

なお、すでに触れている通り、裁判では、上記の損害項目のほかに、損害賠償が遅れたことに対する遅延損害金、損害額の約1割程度の弁護士費用の請求も可能になります。

<スマホで簡単>交通事故の慰謝料計算機

以下の計算機では、示談交渉で弁護士が介入し弁護士基準(裁判基準)で請求した場合、裁判になった場合に獲得が見込まれる慰謝料・逸失利益の金額を確認できます。

機械による計算なのであくまでも目安となりますが、確認してみてください。
なお、さまざまな要素を踏まえたより厳密な損害賠償額は、弁護士に問い合わせるとわかります。

交通事故で裁判をするときの流れ

裁判を起こすにはまず、訴状や証拠書類などの必要書類を準備する必要があります。必要書類が準備できたら、管轄の裁判所に提出します。

管轄の裁判所とは?

  • 訴額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円超なら地方裁判所
  • 原告の住所地、被告の住所地、交通事故の発生地のいずれかを管轄する裁判所

訴額が140万円以下なら簡易裁判所でおこなわれることは、裁判所法第三十三条で定められています。

第三十三条(裁判権)簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)

裁判所法第三十三条(裁判権)

管轄の裁判所に訴状などの必要書類を提出して無事に受理されると、裁判所から第一回の裁判期日の日程調整連絡が入ります。

裁判期日が決まると、裁判所から訴状と呼出状が被告に郵送され、裁判がはじまる流れとなります。

交通事故の裁判の流れ

交通事故の裁判の流れについては『交通事故の裁判の流れや費用は?民事裁判になるケースや出廷の必要性も解説』の記事が参考になりますので、あわせてご確認ください。

裁判前に示談・調停・ADRで解決も検討

裁判は通常、示談交渉や調停、ADR機関の利用によっても問題が解決できなかった場合にとる手段です。

そのため、裁判を行う前に、まずはこれらの手段による解決を試みてみましょう。

示談交渉・調停・ADRがそれぞれどのようなものなのか、紹介していきます。

示談交渉とは当事者同士で話し合うこと

示談交渉とは、損害賠償問題について当事者同士で話し合い、解決を試みることをいいます。
交通事故の示談交渉では、加害者側の交渉人は保険会社の担当者となることが多いです。

示談成立のためには双方の合意が必要なので、どちらか一方が合意しないままだと、問題は解決しません。

被害者側が弁護士を立てれば、加害者側の態度が軟化して示談が成立する可能性が高まるでしょう。
加害者側の保険会社としても、時間や手間の観点から裁判は避けたいと考えているからです。

示談交渉が進まずお困りの場合は、まずは弁護士の介入を検討してみてください。
交通事故における示談の基本的な内容や交渉の進め方などについては、関連記事でもくわしく解説しています。

調停・ADRでは、第三者が間に入ってくれる

調停とは、裁判所が第三者として介入する、裁判に拠らない紛争解決をさします。

ADRとは裁判外紛争解決手続きのことで、第三者機関が紛争の解決をお手伝いしてくれるものです。日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターといった機関が有名です。

いずれも手続きの簡易さ、費用の低さ、解決の迅速さなどの面でメリットがありますが、示談交渉と同様、当事者双方の合意がなければ基本的には解決には至れません。

交通事故の民事裁判と刑事裁判の違い

交通事故の裁判には、刑事裁判と民事裁判の2種類があります。

民事裁判は、被害者の負った損害を算定し、加害者にその賠償を命じるのは民事裁判です。
示談交渉や調停などで損害賠償額が決まらない場合に起こすのが、民事裁判になります。

一方、刑事裁判では、交通事故で人をケガさせたり死亡させてしまった場合に、有罪か無罪か、有罪ならどれくらいの刑を科すのが適当なのかを審理します。
よくイメージされる、裁判官が「拘禁刑○○年」などと判決を言い渡すのが刑事裁判です。

交通事故における刑事手続きの流れ

交通事故の加害者の責任についてもっと詳しく知りたい方は『交通事故の責任は4つ!賠償責任・刑罰・免許・道義的責任をすべて解説』をお読みください。

交通事故の裁判のお悩みを弁護士相談するメリット

交通事故の裁判のお悩みを弁護士相談するメリットは、おもに以下の3つです。

  • 裁判をすべきか判断できる
  • 裁判の煩雑な手間を軽減できる
  • 裁判の主張・立証を適切にできる

それぞれについて確認していきましょう。

メリット1.裁判をすべきか判断できる

弁護士に相談することで、裁判に進むべきか、示談交渉での解決を目指すべきかについて、見通しを踏まえたアドバイスを受けることができます。

見通しを十分に検討せずに裁判に進んだ場合、示談時の提示額と大きく変わらない、あるいは下回る結果となることもあります。

そのため、事故やケガの状況を踏まえ、適切な方針を見極めることが重要です。

メリット2.裁判の煩雑な手間を軽減できる

弁護士に依頼すると、裁判を行う際に必要な手続きの手間を軽減することができます。

交通事故の民事裁判は、かなり手間を要します。
また、ひとつの書面を作成するだけでも、専門知識が要求される場面も多いでしょう。

裁判手続きについて熟知している弁護士に依頼して、書面作成や事務手続きなどを代行してもらうことで、依頼者の負担をかなり軽減することが可能です。

メリット3.裁判の主張・立証を適切にできる

弁護士に依頼することで、裁判での主張・立証を適切に進めることができます。

民事裁判は本人だけで対応することも可能ですが、実際には加害者側が弁護士を選任するケースも多く、専門的な対応が求められます。

弁護士に依頼することで、主張や証拠の整理を的確に行い、適正な解決を目指しやすくなります。

交通事故の弁護士無料相談│24時間365日予約受付!

アトム法律事務所の弁護士の法律相談は、24時間365日、いつでも予約を受け付けています。
相談は初回30分無料です

アトム法律事務所では、交通事故被害者の損害賠償請求案件について積極的に取り組んでいます。そのため、交通事故の損害賠償請求に関する経験が豊富な弁護士に相談することが可能です。

下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。