交通事故裁判の費用相場|裁判費用を加害者負担にできる?弁護士費用特約とは?
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の損害賠償問題について裁判を起こすことになったら、ひとまず裁判を起こす側が費用を負担しなければなりません。
裁判で勝訴すればその費用は相手方に請求できますが、敗訴すれば費用はそのまま裁判を起こした側の負担となります。
だからこそ、裁判を起こす前にどれくらいの費用が必要なのか、どのようにして裁判費用を支払うのかを確認しておくことが大切です。
本記事では、交通事故裁判にかかる費用やその仕組み、金額の相場、裁判費用を支払う流れなどを徹底解説します。
目次
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交通事故の裁判費用と相場、支払い方
交通事故の裁判では、主に3つの費用がかかります。
裁判にかかる3つの費用
- 裁判手数料
- 郵便料
- 弁護士費用
裁判手数料、郵便料は裁判を起こす際には必ずかかる費目であり、訴訟費用ともいわれます。
弁護士費用は、弁護士に依頼しない場合には発生しません。
しかし、民事裁判では法律の専門知識が必要になる場面も多く、実質的にほぼ必須となる費用です。
それぞれの費目の内容と相場をみていきましょう。
(1)裁判手数料(申立手数料)
申立手数料
- 概要:裁判を起こすために必要な費用
- 納付方法:郵便局や裁判所内の売店で申立費用分の収入印紙を購入し、訴状や申立書に貼る
- 金額:訴額に応じて決まる
- 注意点:控訴・上告の際には新たに申立手数料が必要
裁判を起こすと、まず申立手数料が発生します。
申立手数料は、収入印紙の形式で納めるため、弁護士費用の内訳として「収入印紙代」と表現されることもあります。
手数料は、訴額(事故の相手方に請求する金額)ごとに以下のとおりです。
民事裁判の申立手数料
訴額 | 申立手数料 |
---|---|
~100万円 | 10万円ごとに1000円 |
100万円~500万円 | 20万円ごとに1000円 |
500万円~1000万円 | 50万円ごとに2000円 |
1000万円~10億円 | 100万円ごとに3000円 |
10億円~50億円 | 500万円ごとに1万円 |
50億円~ | 1000万円ごとに1万円 |
申し立て手数料の計算方法は勘違いしやすいので、ここで例を挙げておきます。
訴額が50万円の場合
申立手数料は10万円ごとに1000円なので、申立手数料の総計は5000円です。
訴額が150万円の場合
- 100万円分までの部分:10万円ごとに1000円なので、申立手数料は1万円
- 100万円~150万円までの部分:20万円ごとに1000円で、端数は切り上げのため、申立手数料は3000円
- 上記をあわせて、申立手数料の総額は1万3000円
訴額が1億円の場合
- 100万円までの部分:1万円
- 100万~500万円までの部分:2万円
- 500万~1000万円までの部分:2万円
- 1000万~1億円までの部分:27万円
- 上記をすべて合わせて申立手数料は32万円
控訴・上告の際は手数料が上がる
裁判は三審制です。
一回目の裁判の結果が不服であった場合、控訴ができます。控訴とは、さらに上級の裁判所でもう一度審理するよう申し立てることです。
控訴の結果も不服であれば、上告できます。上告とは、さらに上級の裁判所でもう一度審理するよう申し立てることことです。
控訴と上告の際にも申立手数料がかかります。
手数料の金額は、控訴では上記の基準の1.5倍、上告は2倍です。
(2)郵便料
郵便料
- 概要:裁判所から当事者に書類などを送付するための費用
- 納付方法:郵便切手(予納郵券)または現金で納付
- 切手の場合は種類の組み合わせが決まっているので、裁判所内の売店・郵便局で購入し、訴状や申立書とともに納付
- 現金による納付方法は、窓口納付・銀行振込・電子納付
- 金額:裁判所による
- 注意点:郵便料が納付額を超えた場合は追加の納付を求められる一方、余れば還付される
裁判では、必要書類などを被害者方や加害者方に郵送で届ける必要があります。
そのための郵便料も裁判の提起時に納めなければなりません。
郵便料は各裁判所ごとに料金が設定されています。
たとえば東京地方裁判所は、原告と被告がそれぞれ1名ずつの場合の郵便料を6000円と定めており、原告や被告の人数が1名増えるごとに2178円を追加可能です。
ただ、原告や被告が複数人居る場合でも、共通の代理人が選任されている場合には、この追加の料金はかかりません。
なお、控訴時は控訴先の裁判所の規定、上告時には上告先の裁判所の規定に従い郵便料を納めてください。
現金納付を勧める裁判所が多い
郵便料は切手または現金による納付ができますが、余った時の還付の観点から、現金納付を勧めている裁判所は多いです。
ただし、現金による納付に対応していない裁判所もあるので、事前に確認してみてください。
なお、現金による納付方法は以下の通りです。
窓口納付 | 訴状提出後、受付窓口で保管金提出書の交付を受ける。 保管金提出書、印鑑及び現金を準備し、担当部署に赴いて手続きを行う。 |
銀行振込 | 訴状提出後、受付窓口で保管金提出書及び裁判所保管金振込依頼書の交付を受ける。最寄りの銀行から振込手続を行い、裁判所提出用の書類に必要事項を記入して担当部署に提出する。 |
電子納付 | 「電子納付利用者登録申請書」に必要事項を記入し、担当部署に提出。 受付窓口で保管金提出書の交付を受けたあと、ATMで納付を行う。 |
(3)弁護士費用
弁護士費用
- 概要:裁判において弁護士を立てるための費用
- 内訳
- 弁護士報酬:着手金・報酬金・法律相談料・弁護士日当など
- 実費:交通費・通信費など
- 金額:法律事務所による
- 支払方法:法律事務所による
- 注意点:必ずしも弁護士を立てなければいけないわけではない
交通事故の弁護士費用は、着手金・報酬金・法律相談料・弁護士日当などの弁護士報酬と、交通費・通信費などの実費で構成されています。
- 着手金
- 弁護活動の開始にあたってかかる費用。弁護士事務所によっては無料の場合も。
- 報酬金
- 弁護活動の成果に応じて発生する費用。経済的利益の10~30%+(〇〇円)という設定が一般的。
- 経済的利益とは、保険会社によるが、損害賠償額の増額分をさすことが多い。
- 法律相談料
- 弁護士への相談についてかかる費用で、時間制や回数制を採っている場合がある。
- 日当
- 弁護士が法律事務所以外で弁護活動を行う際に発生する費用。距離や時間で金額が決まる場合が多い。
弁護士費用については、『交通事故の弁護士費用相場はいくら?弁護士費用特約を使って負担軽減』にてより詳しく解説しています。
アトム法律事務所の場合は…
- 法律相談料:無料
- 着手金:裁判を提起する場合は発生する
- 示談交渉への介入など裁判に至らない場合は無料
- 報酬金:最終的に獲得した金額の11%+220,000 円(税込)
- 支払い方:着手金については事件処理の開始時に、そのほかの費目については事件終了時のお支払い
- アトム法律事務所の費用体系についてはこちら
裁判するなら弁護士依頼がおすすめ
民事裁判において弁護士の存在は必須ではありません。
被害者自身が裁判を提起し、手続きを進めることも可能です。
ただし、以下の点を考えると、弁護士への依頼を検討することがおすすめです。
弁護士を検討した方がいい理由
- 裁判のための必要書類の作成・提出や、証拠資料の収集は煩雑で大変
- ケガの治療や、その後の日常生活と並行して裁判手続きしなければならない
- 加害者側は弁護士を立てることが一般的なので、被害者自身で対応すると不利になりがち
裁判では示談交渉よりも高額な損害賠償金が認められる可能性がある一方、中立的な立場から判決が下されるので、主張を裏付ける証拠資料が不十分だと被害者にとって不利な結果に終わるリスクもあります。
もし敗訴すると、満足のいく損害賠償金が得られないだけでなく、裁判費用も負担しなければならないので、弁護士を立てて万全の態勢で臨むことが重要です。
裁判の提起を考えている場合は、一度アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
裁判をするメリット・デメリットや、裁判に発展させずに満足のいく形で解決させる方法はないかなど、アドバイスいたします。
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弁護士費用は弁護士費用特約により負担を減らせる
弁護士費用をご自身の加入する保険会社に補償してもらえる特約として、弁護士費用特約があります。
弁護士費用特約の範囲は、おおむね弁護士への法律相談料として上限10万円、弁護士費用として上限300万円に設定されていることが多いです。
弁護士費用の中には訴訟のための費用も含まれるので、弁護士を立てて裁判を起こす場合にも役に立ちます。

通常、弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険などのオプションとして取り扱われています。
ご自身の加入する保険の契約を見直して、弁護士費用特約がついているかどうか確認しましょう。
弁護士費用特約については、以下の関連記事でより詳しく解説しています。
弁護士費用特約の関連記事
交通事故裁判の費用は相手方の負担にできる?
結論から言うと、裁判費用のうち訴訟費用は、勝訴すると加害者側の負担にできます。
ただし、勝訴・敗訴関係なく、裁判を起こすときにはまず起こす側が一旦費用を支払わなければなりません。
裁判費用を加害者側の負担にできるケースを確認したうえで、裁判費用の支払い方をおさらいしてみましょう。
裁判で勝訴すれば、訴訟費用は加害者側の負担になる
裁判にかかる費用のうち訴訟費用である「裁判手数料」と「郵便料」は、原則として敗訴した側が払います。
よって、裁判で勝訴すれば、裁判費用は加害者側に負担してもらえます。
これは民事訴訟法によって定められた規定です。
第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
第六十二条 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
民事訴訟法 第一節 訴訟費用の負担
勝訴により、常に全額を加害者側に負担してもらえるとは限りませんが、負担の割合は加害者側が多くなることが多いでしょう。
弁護士費用については勝訴しても一部のみ
なお、勝訴すれば弁護士費用も加害者側に請求できますが、全額請求できるケースはまれであり、あくまでも一部にとどまります。
実務上は、裁判により認められた請求額の1割程度を上限に賠償が認められるケースが多いです。
注意点|最初は裁判を起こす側が費用を支払う
裁判費用はまず、裁判を起こす側が一旦立て替えて支払います。
裁判を起こした側が勝訴すれば、あとから相手方に立て替えた分を請求するのです。
よって、裁判を起こすことを考えているのなら、裁判の結果にかかわらずまずはご自身で裁判費用を支払わなければなりません。
ここで、各裁判費用の支払い方を確認しておきましょう。
裁判費用の支払い方
- 申立手数料
収入印紙を購入し、訴状や申立書に貼って納付 - 郵便料
切手を購入し、訴状や申立書とともに納付
もしくは窓口納付・銀行振込・電子納付によって現金納付 - 弁護士費用
法律事務所の規約にのっとって支払う
裁判費用の支払いについては、『民事裁判にかかる費用は訴訟費用と弁護士費用|負担を減らす方法はある?』でも解説しています。
交通事故で裁判をするメリット・デメリット
交通事故の損害賠償問題について裁判を起こすことには、メリットもデメリットもあります。
ここでは、裁判を起こすメリットやデメリット、どんな場合に裁判を起こすべきかを解説していきます。
裁判を起こすメリット3つ
裁判を起こすメリットは次の通りです。
裁判を起こすメリット
- 相手の合意がなくても紛争が解決される
- 裁判基準(被害者の方が本来受けとるべき金額の基準)での支払いを受けられる
- 遅延損害金(賠償金の支払いが遅れたことに対する補償金)の支払いを受けられる
*いずれも勝訴した場合
交通事故の損害賠償問題は多くの場合、示談交渉・ADRによる和解あっ旋・調停などによって解決が試みられますが、これらはいずれも当事者双方の合意がなければ成立しません。
しかし、裁判で下される判決には当事者双方の合意は必要ないので、加害者側との話し合いが平行線になっている場合には有効です。
また、示談交渉で加害者側は相場よりも低い示談金額を提示してきますが、裁判所は中立的な立場から適切な損害賠償額を判断してくれます。
損害賠償金の支払いが遅くなることに対する「遅延損害金」を請求できる点も、裁判を起こすメリットといえます。
遅延損害金の関連記事
裁判を起こすデメリット3つ
交通事故の損害賠償問題について裁判を起こすデメリットは、以下の通りです。
裁判を起こすデメリット
- 準備が大変
- 納得のいく判決が出るとは限らない
- 費用や時間がかかる
裁判では、証拠の有無によって事実を認定します。
よって、裁判を起こす際には自らの主張を裏付ける証拠の収集が必要です。
裁判所はあくまでも提出された証拠から判決を下すので、集めた証拠が不十分だと、たとえ被害者であっても敗訴し、十分な損害賠償金が得られないリスクもあります。
また、裁判の提起から判決までの期間として半年ほどは見込む必要があり、争点が複雑な事件は1年以上かかる場合もあります。
よって、早期解決によって早く損害賠償金を受け取りたい場合には向きません。
費用もはじめは提起する側が負担しなければなりませんし、敗訴してしまうとそのまま自己負担になってしまいます。
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交通事故の裁判にかかる期間はどのくらい?裁判期間が長引く訴訟類型
示談交渉・調停・ADRでも解決できなければ裁判の検討を
裁判は通常、示談交渉や調停、ADR機関の利用によっても問題が解決できなかった場合にとる手段です。
よって、まずはこれらの手段による解決を試みてみましょう。
示談交渉・調停・ADRがそれぞれどのようなものなのか、紹介していきます。
示談交渉とは当事者同士で話し合うこと
示談交渉とは、損害賠償問題について当事者同士で話し合い、解決を試みることです。
ただし、交通事故の示談交渉では、加害者側の交渉人は保険会社の担当者となることが多いです。
示談成立のためには双方の合意が必要なので、どちらか一方が合意しないままだと、問題は解決しません。
ただし、被害者側が弁護士を立てれば、加害者側の態度が軟化して示談が成立する可能性があります。
加害者側の保険会社としても、時間や手間の観点から裁判は避けたいと考えているからです。
示談交渉が進まずお困りの場合は、まずは弁護士の介入を検討してみてください。
交通事故における示談の基本的な内容や交渉の進め方などについては、『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点』でも詳しく解説しています。
調停・ADRでは、第三者が間に入ってくれる
ADRとは裁判外紛争解決手続きのことで、第三者機関が紛争の解決をお手伝いしてくれるものです。日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターといった機関が有名です。
調停とは、裁判所が第三者として介入する、裁判に拠らない紛争解決をさします。
いずれも手続きの簡易さ、費用の低さ、解決の迅速さなどの面でメリットがありますが、示談交渉と同様、当事者双方の合意がなければ基本的には解決には至れません。
より詳しく知りたい場合は、『交通事故の民事調停|示談・裁判との違いはどこにある?』をご覧ください。
交通事故裁判の起こし方や流れ
裁判を起こすにはまず、訴状や証拠書類などの必要書類を準備する必要があります。必要書類が準備できたら、管轄の裁判所に提出します。
管轄の裁判所とは?
- 訴額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円超なら地方裁判所
- 原告の住所地、被告の住所地、交通事故の発生地のいずれかの裁判所
管轄の裁判所に訴状などの必要書類を提出して無事に受理されると、第一回の裁判期日の日程調整連絡が裁判所からくるでしょう。裁判期日が決まると、裁判所から訴状と呼出状が被告に郵送され、裁判がはじまる流れとなります。
交通事故の裁判の流れについては『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用と期間はどのくらい必要?』にて、より詳しく解説しています。
交通事故裁判|費用とともに知っておきたいこと
交通事故で裁判を起こすことを考えているなら、費用だけではなく、裁判で争点となる損害賠償金について知っておかなければなりません。
また、交通事故で起こす裁判には民事裁判と刑事裁判があるので、その違いについても確認しておきましょう。
交通事故の損害賠償金とは?
交通事故でケガを負ったときの損害賠償金には、物損部分の賠償、傷害慰謝料、休業損害への補償など色々な費目があります。
また、後遺障害の認定を受けたときには、さらに追加で後遺障害慰謝料、逸失利益などを受けとることが可能です。
交通事故の損害賠償額は多くの場合、示談交渉で決められますが、この時加害者側の任意保険会社は低い金額を提示してくるので鵜呑みにするのは危険です。
以下の計算機では、示談交渉で弁護士を立てた場合や裁判を起こした場合に獲得が見込める慰謝料・逸失利益の金額がわかります。
機械による計算なのであくまでも目安となりますが、確認してみてください。
なお、さまざまな要素を踏まえたより厳密な損害賠償額は、弁護士に問い合わせるとわかります。
具体的な計算方法はこちら
交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?
刑事裁判と民事裁判の違い
裁判には、刑事裁判と民事裁判の2種類があります。
刑事裁判では、有罪か無罪か、有罪ならどれくらいの刑を科すのが適当なのかを審理します。
よくイメージされる、裁判官が「懲役○○年」などと判決を言い渡すのが刑事裁判です。
一方、被害者の負った損害を算定し、加害者にその賠償を命じるのは民事裁判です。
示談交渉や調停などで損害賠償額が決まらない場合に起こすのは、民事裁判になります。
交通事故裁判の費用にお悩みなら弁護士に相談・依頼を
交通事故で裁判を起こすことにはメリットもありますが、リスクもあります。
本当に費用をかけてまで裁判を起こすべきかどうか迷った場合は、まず弁護士にご相談・依頼を行ってください。
裁判について弁護士に相談・依頼することで得られるメリットを紹介していきます。
メリット1.裁判したほうが良いのか判断できる
仮に、見込みが甘い状態で裁判に臨んでしまった場合、示談で提示された条件とほとんど変わらないような判決を受けてしまう可能性もあります。
そのため、本当に裁判を起こすべきかは慎重に判断しなければなりません。
弁護士は交通事故の裁判例や、慰謝料の相場などを熟知しています。
事故の状況、ケガの状況等に応じて、「示談交渉による増額を目指すべきか」「裁判も辞さない覚悟で臨むべきか」など、適切に判断可能です。
メリット2.裁判の煩雑な手間を軽減できる
交通事故の民事裁判は、かなり手間を要します。
また、ひとつの書面を作成するだけでも、専門知識が要求される場面も多いでしょう。
弁護士は裁判実務の経験を積んできており、どんな書類が必要になるか、何を記載すべきかを熟知しています。
弁護士に依頼して書面作成や事務手続きなどを代行してもらうことで、依頼者の負担をかなり軽減されるでしょう。
メリット3.裁判で勝訴できる可能性があがる
民事裁判は弁護士をつけずに、被害者だけで法廷に立つこともできます。
ただ、裁判となれば、加害者側の保険会社は自社と契約を結ぶ専門の弁護士を立ててくることでしょう。
法的知識のない方が弁護士と相対するのは無謀です。
裁判での勝訴を目指すなら、断然、弁護士への依頼を検討してください。
弁護士は、今までの裁判実務の経験から、法廷闘争の適切な戦略を練ることができます。
相手に認めさせたい事は何なのか、その根拠となる法令や判例は何なのかを把握し、裁判官に対して適切に明示可能です。
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アトム法律事務所は交通事故被害者の損害賠償請求案件について積極的に取り組んでいます。
そのため、交通事故の損害賠償請求に関する経験が豊富な弁護士に相談することが可能です。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了