交通事故の判例一覧!慰謝料の高額事例は?判例タイムズは過失割合の参考本
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判例とは、裁判によって司法判断を仰いだ結果(判決)の内容をまとめた過去の事例のことです。
判決は個別の事情に応じて行われるものではありますが、状況が近しい場合は過去の判例を参考にして、同様の判断が出される可能性も大いにあります。
そのため、示談交渉でもめやすい「慰謝料額や示談金額」や「過失割合」などの項目について、過去のの判例を示すことで、示談交渉において有利な結果を得ることが可能となるでしょう。
この記事では、交通事故の判例を調べる方法や慰謝料・過失割合に関するいくつかの判例を紹介します。
もっとも、過去の類似事例があってもご自身のケースで全く同じ主張が通るとは限りません。交通事故の被害者向けの無料相談窓口も紹介するので、利用を検討してみてください。
過失割合については、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースとしています。

目次

交通事故の判例はどう参考になる?
判例は示談交渉時における主張の根拠となる
交通事故の判例は、交通事故の賠償問題に関する裁判の判決内容をまとめた過去の事例なので、示談交渉における自身の主張を根拠づける資料とすることができます。
示談交渉は話合いによって進められていくものなので、いかに相手を納得させるかが重要です。
相手を納得させられる根拠として示す材料の一つが、過去の判例となります。
実際に生じた交通事故と類似した事例における判例の判断を示すことで、「類似の事例では裁判所がこのように判断しているのだから、今回の事故でも同様の結果となるべき」と主張することが可能となるでしょう。
判例の結果から裁判すべきかどうかも判断できる
判例は、示談交渉ではなく、裁判を起こすべき事案であるかどうか判断する際にも役立つでしょう。
たとえば、裁判ならこのくらいの金額が認められるのが妥当なのに、示談だと相手が折れてくれない場合、多少の費用や手間がかかっても裁判することでより良い結果が得られる可能性が高いなら裁判に踏み切るきっかけとなります。
このように、判例は裁判するか迷った時の判断材料の一つとしても活用されるのです。
交通事故の判例を調べる方法
交通事故の過去の判例は、専門の書籍や裁判所のホームページから調べることができます。
判例を専門の書籍で調べる方法
交通事故の判例は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)という書籍で調べられます。
「赤い本」とも言われるこの書籍は、実際に弁護士も活用しています。
多くの判例が掲載されていますが、各判例の詳細まではわかりません。
しかし、自分のケースと似た判例はあるのか、これまでにどのような判例が出ているのかを簡単につかむのには十分役立ちます。
赤い本は図書館でも閲覧が可能ですし、インターネット上で購入することも可能です。他には「交通事故民事裁判例集」「交通事故判例要旨集」などの書籍も参考になるでしょう。
赤い本には判例以外にも慰謝料・損害額の算定基準が載っているため、加害者への損害賠償請求で役に立ちます。
赤い本がどういった書籍なのかをもっと知りたい方は『赤い本の損害額算定基準で慰謝料を確認』の記事で詳しく解説しているので、ご確認ください。
判例を裁判所のホームページで調べる方法
裁判所のホームページ「裁判例検索」をすれば、判例を知ることができます。交通事故の賠償問題について知りたいときには、全文検索を活用すると良いでしょう。
過失割合は「判例タイムズ」が参考になる
判例タイムズとは、過去の判例における交通事故の過失割合について、事故類型ごとの「基本的な過失割合」や主な「修正要素」についてまとめた書籍です。
道路・交通規制・運転態様に関する用語の意味から始まり、歩行者と四輪車、歩行者と自転車、四輪車同士など、当事者の属性別に過失割合の基本をまとめています。
判例タイムズを読めば、交通事故の当事者の過失割合がそれぞれ何パーセントなのかという目安を知ることが可能なのです。
判例タイムズを読み解くには知識が必要
判例タイムズは交通事故の専門書であるため、交通事故や法律の知識がないと読み解くのは困難です。
示談交渉の際に、相手方の保険会社が適切に判例タイムズを読み解いて、事故状況を正しく表した過失割合を提案しているとは限りません。
示談交渉において、判例タイムズを根拠に正しい過失割合を主張するのであれば、弁護士への相談をおすすめします。
関連記事では交通事故の過失割合の決め方や揉めやすいケースを紹介しているので、あわせてお読みください。
判例タイムズがなくても過失割合を確かめる方法は?
判例タイムズにもとづく過失割合を知りたいなら、まずは弁護士に問い合わせてみるとよいでしょう。「判例タイムズ」は専門的な書籍なので一般の方が目にする機会はほぼないでしょうが、交通事故の解決に力を入れている弁護士であれば必携の書籍です。
いきなり弁護士に問い合わせるにはハードルが高いと感じる方は、こちらの『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』の記事をご確認ください。
すべての事故パターンを網羅しているわけではありませんが、起こりがちな事故パターンにおける過失割合や、そもそも過失割合とは何なのかといった基本的な内容をわかりやすく解説しています。
なお、判例タイムズの過失割合には、パターンごとに番号が割り振られています。もし、相手の保険会社から番号を提示されているなら、弁護士にその番号も伝えて妥当性を聞く方法も有効です。
弁護士の交渉で過失割合をどのように変更しうるのかを知りたい方は関連記事もお役立てください。
交通事故の慰謝料請求で参考になる判例一覧
交通事故における慰謝料とは、交通事故によって生じた精神的苦痛に対する金銭的な補償をいいます。
慰謝料には3つの種類があり、具体的には以下の通りです。
- 入通院慰謝料
交通事故によるケガの治療のために入院や通院したことで生じる精神的苦痛に対する補償 - 後遺障害慰謝料
交通事故により後遺障害を負ったことで生じる精神的苦痛に対する補償 - 死亡慰謝料
交通事故により死亡したことで生じる精神的苦痛に対する補償

それぞれの慰謝料に関して知っておくべき判例を紹介します。
入通院慰謝料が相場よりも増額された判例
交通事故でケガをして治療を受けた場合、入通院慰謝料の請求が可能です。入通院慰謝料は基本的に治療期間から算出した「算定表」を用います。
傷害の部位や程度によっては、算定表から20%~30%程度、慰謝料が増額される可能性があるでしょう。
また、以下のような事情で治療による苦痛がことさらに大きかったと判断される場合も、慰謝料が増額されることがあります。
- 治療の過程で生死をさ迷った
- 麻酔ができない状態での手術を余儀なくされた
- 繰り返し手術を受けた
- 治療の過程で感染症や合併症などの危険に晒された
治療における苦痛がことさらに大きいと考慮された判例
脛骨開放骨折による下肢機能障害(7級)及び下肢短縮(13級8号、併合6級)の会社員(男・固定時36歳)につき、(略)手術を受けたものの、左下肢の軟部組織の著しい欠損により感染の危険が高く、長期間にわたる入院を要したほか、骨癒合にも長期間を要する中で骨髄炎を発症し、再度入院加療を要したことなどから、傷害分360万円を認めた。
事故日平21.6.24 名古屋地裁平25.8.5 自保ジ1910・131
第2腰椎圧迫骨折で27日間入院し、通院期間約4か月の内約2か月半の間硬性コルセットを装着した男(固定時74歳・シルバー人材センター委託業務)につき、硬性コルセット装着を余儀なくされたことなどに鑑み傷害慰謝料162万円を認めた
事故日平29.11.18 東京地判令3.4.21 交民54.2.551
後遺障害慰謝料に関する判例
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の程度により決められる後遺障害等級に応じて異なります。
交通事故による後遺障害等級を決めるのは、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という認定機関です。しかし、裁判所の判断は独立しているので、自賠責の等級認定結果が変わることも十分起こりえます。
つまり、後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合は裁判で争うことも一つの手段です。
もっとも、自賠責保険の認定結果よりも等級が低くなるリスクも認識しておきましょう。
自賠責保険の認定結果よりも、裁判によって後遺障害等級が高くなったり、より労働能力喪失率が高いと判断された判例を紹介します。
裁判によって等級が変わった判例
主婦の右膝関節機能障害に関して、自賠責では12級7号と認定を受けていた。
右ひざについて脛骨高原骨折に加えて、複合靭帯損傷を合併した重篤な骨折脱臼をしていること、客観的に見て常時硬性補装具が必要とする状態であることから、8級7号に該当すると認めた。
(大阪地方裁判所平成27年2月10日判決)
労働能力喪失率が個別に判断された判例
会社員の女性は、高次脳機能障害および右動眼神経麻痺などで自賠責による併合6級の認定を受けていた。
記憶力および記銘力の障害の程度が強いことから、6級と5級のほぼ中間値である75%の労働能力喪失率を認めた。
名古屋地方裁判所平成18年1月20日判決
裁判では、後遺障害等級は適切か、後遺障害の症状や就労への影響をもっと柔軟に金額に反映するべきといったことが争点にもなります。
なお、自賠責保険の認定結果に納得いかない場合は、異議申立てによって再度審査を受けることも可能です。異議申立てについては関連記事『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ』も参考にしてください。
ただし、最初の結果を変更するためには、新しい資料の提出などの対策が欠かせません。
後遺障害等級認定の結果に納得がいかないという方は、一度弁護士の見解を聞いてみることをおすすめします。

死亡慰謝料に関する判例
死亡慰謝料は、死亡した被害者本人の過程による立場から相場額が異なり、具体的な金額は以下の通りです。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
交通事故により、死亡した被害者の無念さがことさらに大きいと判断される場合や、加害者の悪質性によって精神的苦痛がことさら大きい場合など、死亡慰謝料は増額されることがあります。
交通事故で死亡した被害者の無念さがことさらに大きいと判断された判例
単身者(男・31歳・会社員)につき、希望していた鉄道会社に就職後、車掌として真面目に勤務していたこと、父母思いの優しい息子であり、結婚を誓っていた交際相手もいたことなどから、2800万円を認めた
事故日平20.1.20 東京高判平22.10.28 判タ1345・213
加害者の悪質性や遺族のことさらに大きな精神的苦痛が考慮された判例
被害者(男・9歳)につき、加害者は朝まで量が分からないくらい飲酒し、事故後救護せずコンビニで強力な口臭消しを購入し、衝突まで全く被害者に気がついていなかったにもかかわらず捜査段階ではこれを隠す供述をし、父母が事故後心療内科に通院したことから、基準額の3割増しを相当とし、本人分2750万円、父母各250万円、合計3250万円を認めた
事故日平16.12.2 大阪地判平20.9.26 自保ジ1784・15
単身者の姉妹(女・21歳・会社員、女・19歳・アルバイト)につき、両親が2人しかいない我が子を一度に失ったこと、はみだし通行禁止場所において高速度での追い越しをしようとした加害者の危険な運転態様等を総合し、本人分各2200万円、父母各600万円、被害者1人あたり合計2800万円を認めた
事故日平19.10.6 秋田地判平22.9.9 自保ジ1840・75
飲酒運転やスピード違反といった加害者の悪質な運転による被害にあった方は、以下の関連記事も併せてお役立てください。
被害者家族にも慰謝料が認められた判例
慰謝料は被害者本人に対して支払われるのが基本であり、例外として死亡事故における被害者の父母、配偶者、及び、子どもにも慰謝料請求が認められています。
しかし、場合によっては死亡事故以外の事故や、他の被害者家族に対して慰謝料が認められるケースがあるのです。
死に比肩する後遺障害の残存が考慮された判例
脳挫傷後の後遺障害(1級1号)の中学生(女・固定時15歳)につき、(略)本人分2800万円、子の将来の成長への楽しみを奪われ将来に不安を抱きながら介護する生活を余儀なくされた父母各500万円、後遺障害分合計3800万円を認めた
事故日平15.8.7 金沢地判平18.10.11 自保ジ1705・2
後遺障害の程度が極めて重く死にも比肩するものであると判断された場合は、家族に対しても慰謝料が支払われることがあります。
兄弟にも死亡慰謝料が認められた判例
大学生(女・19歳)につき、加害者が3件の店で飲酒を重ね仮眠の状態で事故を起こしたこと、救護措置を講じなかったこと、飲酒運転が日常的であったこと、被害者の母は事故後抑うつ状態と診断されていること、次兄は本件事故が遠因となって大学を退学したこと等から、本人分2500万円、父母各200万円、兄2人各100万円、合計3100万円を認めた
事故日平13.12.29 東京地判平18.7.28 交民39・4・1099
小学生(女・7歳)につき、加害者が疲労と飲酒の影響による仮睡状態であったことを考慮して、本人分2300万円、父母各250万円、事故時集団登校しており妹の死を目の当たりにした兄2人各150万円、合計3100万円を認めた
事故日平12.11.28 盛岡地二戸支判平17.3.22 判タ1216・236
兄弟姉妹などほかの遺族でも精神的苦痛が非常に強いと判断されれば、死亡慰謝料が認められることがあります。
お腹の胎児が死亡した判例
妊婦(母)が受傷したことにより妊娠36週の胎児が死亡したとして、母700万円、父300万円を認めた
事故日平9.12.1 東京地判平11.6.1 交民32・3・856
妊婦が交通事故に遭い、お腹の胎児が死亡した場合、まだ生まれてない胎児に対して死亡慰謝料が支払われることは基本的にありません。
しかし、事故がなければ生まれてくるはずだった胎児を失った精神的苦痛や、流産による身体的な苦痛を考慮し、母親の入通院慰謝料が増額されることはあります。
胎児を失った父親も精神的苦痛を受けていると考えられますが、父親に対しても慰謝料が支払われるかどうかは裁判でも判断の分かれるところです。
交通事故が原因で中絶や流産してしまった妊婦への慰謝料や注意点については、関連記事『妊婦の交通事故慰謝料は?胎児の流産や障害も慰謝料の対象になる?』も併せてご覧ください。
交通事故の休業損害請求で参考になる判例一覧
休業損害とは、交通事故によるケガを治療するために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償をいいます。

休業損害は、仕事をしている給与所得者や自営業者だけでなく、家事労働を行っている主婦も請求可能です。
また、これから就職する学生や無職者に認められることもあります。
休業損害の計算方法は以下の通りです。
休業損害の計算方法
基礎収入×休業日数
休業損害の計算方法について詳しく知りたい方は『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』の記事をご覧ください。
休業損害に関して知っておくべき判例を紹介します。
就職遅れに対して休業損害が認められた判例
専門学生(男・事故時18歳、右目失明・外貌醜状等で併合5級)につき、事故がなければ翌々年4月から就労開始予定であったとして、賃セ男性高専短大卒20歳から24歳平均を基礎に、就労開始予定時から症状固定までの約40月分、989万円余を認めた
大阪地判平24.7.30 交民45・4・933
交通事故による治療のために留年するなどして就職が遅れた場合には、上記のように休業損害が認められることがあります。
もっともケガの程度や事故と就職遅れの因果関係などが認められた場合に限られるでしょう。
補足|留年で生じた費用の補償も認められた判例
休業損害とは異なりますが、交通事故による治療のために長期間学校を休んだ場合は、留年により余分に必要になった教材費や下宿代、学費を加害者側に請求できることがあります。
(略)大学生(男・事故時33歳)につき、秋学期の欠席はやむを得ないとし、支払った大学授業料83万円余を認めた
東京地判平22.10.13 交民43・5・1287
留年していなくても、学習の遅れを取り戻すために必要となった家庭教師代や塾代を加害者側に請求できるケースもあります。
退職に対して休業損害が認められた判例
麻酔科勤務医(男・固定時52歳、脊柱変形11級7号)につき、(略)休業によりその職を別の医師に交替し、復職を申し出た時には復帰できず職を失ったとして、事故前の収入を基礎に、退職時から他院に勤務するまでの5ヶ月間245万円余りを認めた。
京都地判平27.3.19 交民48・2・391
交通事故によるケガを理由として、やむを得ず退職したと認められる場合には、休業損害が支払われることがあります。
退職と休業損害の関係性については『交通事故による退職で休業損害がもらえるケースは?退職理由が重要』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。
有給休暇に対して休業損害が認められた判例
自宅で静養するために合計13日の有給休暇を利用した場合につき、有給休暇の財産的価値に鑑み、前年給与所得を365日で除した金額で13日分を認めた。
東京地判平14.8.30 交民35・4・1193
有給休暇を使って仕事を休んだ場合、実際には減収は生じていません。
しかし、「本来なら被害者が自由に使えたはずの有給休暇を、交通事故のために使わざるを得なかった」という点が損害として認められるため、基本的には有給休暇も休業損害の対象になります。
有給休暇と休業損害の関係性については『交通事故で有給を使っても休業損害・休業補償はもらえる?請求時の注意点』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。
交通事故の過失割合で参考になる判例一覧
過失割合とは、交通事故当事者の事故発生に関する過失の程度を表したものです。
過失割合が認められると、割合の程度に応じて請求できる損害賠償金が減額となり、このような減額を過失相殺といいます。
過失割合に関する判例の判断について、参考となるものを紹介します。
過失割合10対0になる事故類型

参照:判例タイムズ38号【157】
道路に駐停車中の車に後ろから来た車が追突した場合、過失割合は基本的に「追突車:被追突車=10:0」となります。ただし、被追突車の駐停車方法に問題があった場合はこの限りではありません。
過失割合が10対0になるそのほかの事例については『交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。
過失割合9対1になる事故類型

参照:判例タイムズ38号【105】
信号のない交差点において優先車と劣後車が衝突した場合、基本的に過失割合は「優先車:劣後車=1:9」となります。
ただしこれは、修正要素を一切考慮しない過失割合です。
過失割合が9対1になるそのほかの事例については『交通事故で過失割合9対1になるケース』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。
過失割合8対2になる事故類型

参照:判例タイムズ38号【114】
信号のない交差点において直進車と対向から来た右折車が衝突した場合、基本的な過失割合は「直進車:右折車=2:8」です。
修正要素を考慮していない点には注意してください。
過失割合が9対1になるそのほかの事例については『交通事故の過失割合が8対2と言われたら』の記事も参考になります。
交通事故の判例を示談交渉に生かすなら弁護士に任せよう
弁護士なら判例を適切に利用して示談交渉してくれる
判例を適切に利用して示談交渉を行いたいのであれば、弁護士に相談・依頼すべきです。
交通事故の判例を交渉に生かす場合、判例をどのように解釈できるのか、どういった経緯でそうした判決になったのかまで考慮する必要があります。
被害者側の主張を通すために判例を用いるには、単にどのような判例があるのかを知るだけでは不十分なのです。
ただ判例の結論を主張するだけでは、加害者側の任意保険会社から「こちらの考える判例の解釈からすると、今回の事故では判例と異なる結果が生じる」、「今回の事故では、提示された判例と同じ結論になるような経緯が生じていない」などと反論されてしまう恐れがあるでしょう。
調べた判例に対して適切な分析を行い、示談交渉で効果的に活用するためには、交通事故にくわしい弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
弁護士費用特約があれば費用負担は気にしなくてよい
弁護士に依頼する際に気なる弁護士費用の負担については、「弁護士費用特約」の利用により軽減することも可能です。
弁護士費用特約とは、弁護士に支払う費用に関して上限の範囲内で保険会社が負担してくれるという特約です。
実際に生じる弁護士費用の金額は上限内に収まることも多いため、事案によっては、弁護士費用特約によって自己負担なく依頼することが可能となるでしょう。

弁護士費用特約に関する関連記事も参考に、弁護士に相談・依頼すべきかどうかをご検討ください。
弁護士との無料電話・LINE相談はこちら
アトム法律事務所では電話・LINEにて無料相談を行っております。
金銭的な負担なく、交通事故案件の経験豊富な弁護士に相談することが可能です。
法律相談の予約受付は24時間体制で行っているため、いつでもご連絡ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了