交通事故の過失割合8対2とは?示談金相場はいくらか、納得いかない時の対処法も解説

交通事故の過失割合が8対2であるとは、「交通事故の責任の2割は被害者にある」ということです。
受け取れる示談金は8割だけになり、さらに相手から請求されている示談金のうち2割の賠償責任を負うことになります。
しかし、加害者側から過失割合8対2を提案されても、必ずしも正しいとは限りません。8対2に納得いかないのであれば、正しい過失割合を確認し、交渉することが重要です。
本記事では、過失割合8対2とはどういう状態か、示談金にはどのような影響があるのか、納得いかない場合はどうすればよいのかを解説していきます。

目次
過失割合8対2とは?
過失割合とは、交通事故が発生した責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。
つまり、過失割合8対2とは、交通事故が起きた責任のうち、2割は被害者側にあるということになります。
過失割合8対2でもらえる示談金相場は?
被害者が受け取れる示談金は損害全額の8割分になる
過失割合が8対2で、被害者側にも2割の過失があるとされた場合、被害者が受け取れる示談金は2割減額され、8割分になります。これを「過失相殺」といいます。
被害者側にも2割の責任があるのに、交通事故の損害賠償金の全額を加害者側が負担するのは公平ではないと判断されるためです。
また、加害者側から損害賠償請求されている場合、被害者は自身の過失分である2割分を支払わなければなりません。
つまり、加害者に支払う金額も差し引きすると、実質的な受け取れる示談金は8割以下になるでしょう。
過失相殺の具体例
たとえば、過失割合が8対2の交通事故で、加害者側に100万円・被害者側に総額1000万円の損害が生じているとします。
| 加害者側の損害(100万円) | 被害者側の損害(1000万円) | |
|---|---|---|
| 加害者 | 8割(80万円)責任がある | 8割(800万円)責任がある |
| 被害者 | 2割(20万円)責任がある | 2割(200万円)責任がある |
このとき被害者が、被害者側の損害賠償金として請求できるのは1000万-(1000万×0.2)=800万円となります。
また、被害者側も加害者の損害に対して2割だけ責任があるため100万円×0.2=20万円を加害者に支払う必要があります。
差し引きすると、被害者が実質的に受け取れる示談金は、800万円-20万円=780万円です。
過失割合8対2の示談金相場はいくら?目安一覧
ここでは、治療期間に応じて金額が決まる入通院慰謝料を例に、過失割合8対2で被害者が受け取れる金額はどの程度になるのか、具体例を紹介します。
なお、ここで紹介する慰謝料額は、過去の判例に基づく「弁護士基準」に沿ったものとなっています。
弁護士基準では、軽傷と重傷とで慰謝料額が異なるので、それぞれに分けてみていきましょう。
軽傷のケース
軽傷にはむちうちや打撲、挫創などが該当します。
軽傷の入通院慰謝料は、過失割合8対2のとき、過失なしと比べて4万円から18万円程度、相場から減額される可能性があります。
くわしい入通院慰謝料の相場は下表の通りです。
過失割合8対2のときの入通院慰謝料相場(軽傷)
| 通院期間 | 過失割合8:2 | 過失なし |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 約15万円 | 19万円 |
| 2ヶ月 | 約29万円 | 36万円 |
| 3ヶ月 | 約42万円 | 53万円 |
| 4ヶ月 | 約53万円 | 67万円 |
| 5ヶ月 | 約63万円 | 79万円 |
| 6ヶ月 | 約71万円 | 89万円 |
なお、入通院期間が長くなるにつれて入通院慰謝料の相場は高額傾向にあるため、過失相殺による減額幅はさらに大きくなると予想されます。
重傷のケース
骨折など重傷の入通院慰謝料は、過失割合8対2のとき、過失なしと比べて15万円から30万円程度、相場から減額される可能性があります。
くわしい入通院慰謝料の相場は下表の通りです。
過失割合8対2のときの入通院慰謝料相場(重傷、入院1ヶ月)
| 通院期間 | 過失割合8:2 | 過失なし |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 約62万円 | 77万円 |
| 2ヶ月 | 約78万円 | 98万円 |
| 3ヶ月 | 約92万円 | 115万円 |
| 4ヶ月 | 約104万円 | 130万円 |
| 5ヶ月 | 約113万円 | 141万円 |
| 6ヶ月 | 約119万円 | 149万円 |
※入院1ヶ月とする
なお、入通院期間が長くなるほど入通院慰謝料の相場は高額になるので、過失相殺による減額幅はさらに広がってしまう見込みです。
過失割合8対2になる交通事故とは?
それでは実際に、過失割合が8対2(80:20)となる代表的な交通事故を見てみましょう。
なお、ここで紹介する内容は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしたものとなっています。
四輪車同士の交通事故
(1)信号のない交差点で直進車と右折車が衝突

このような信号機のない交差点で、対向車線から来たA車(直進車)とB車(右折車)が衝突した事故の場合、基本の過失割合はA車:B車=20:80となります。
(2)信号のある交差点で互いに青信号で進入した対向車が衝突
信号のある交差点で、向かい合う形で互いに青信号で進入した直進車と右折車が衝突したような事故の過失割合は、右折車:直進車=80:20となります。
このような事故の形態はそれぞれの自動車が赤信号・黄信号・青信号のいずれで交差点に進入したかで過失割合が異なります。
そのため、「自分は青信号で進入した」「その時は既に黄信号だった」などと主張が相反し、争いとなることがあります。
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自動車対自転車の交通事故
(1)信号機のない交差点で直進していた自動車と自転車が衝突

交差点で自転車が直進していたところ、横の道から直進してきた自動車と衝突したような事故の過失割合は自動車:自転車=80:20となります。
(2)進路変更しようとした自転車が自動車と衝突
直線道路で、進路変更しようと道路中央部へ出てきた自転車が後方から来た自動車と衝突したような事故の過失割合は自動車:自転車=80:20となります。
もっとも前方に障害物がありやむを得ず進路変更したようなときの過失割合は、90:10となります。
自動車対歩行者の交通事故
一般に、歩行者は交通弱者として過失が認められにくくなっています。
しかしながら交差点や歩行でない場所にいて事故が起こった場合などに、ある程度の過失が認められます。
(1)交差点以外の場所での横断していて衝突

交差点から10m以上離れたような場所を横断しようとして衝突事故を起こした場合、過失割合は自動車:歩行者=80:20となります。
交差点の少ない、地方道などでよく起こる事故形態です。こういった乱横断についての過失割合は『交通事故で歩行者が悪い時の過失割合は?飛び出しや乱横断(横断歩道外)などを解説』の記事を参考にしてください。
(2)車の直後を横断中にバックした車と衝突
自動車のすぐ後ろを横断しようとして、バックしていた車と衝突した交通事故の過失割合は、自動車:歩行者=80:20となります。
自動車対バイクの交通事故
自動車とバイクでは、バイクの過失割合が小さくなる傾向にあります。しかし、バイク側にも過失が付くケースがほとんどです。基本の過失割合が80:20となる事故類型をいくつか紹介します。
(1)先行する自動車の進路変更により後方直進バイクと衝突

車両はむやみに進路を変更してはなりません。特に、進路変更によって後方車両の速度や方向を急変させる恐れがある場合は厳禁です。
これらの事情から後続車両が原則的に有利で、過失は少なくなるのが基本です。
しかし後続車も、進路変更車があらかじめ前方を走行していることを認識し、進路変更合図などで危険を察知すべきだったと考えられ、軽度の前方不注視があったと判断されるでしょう。
そのため、後続直進するバイクにも2割の過失がつき、過失割合80:20となるのが基本です。
(2)バイクが広い道、自動車が狭い道を走行して衝突
明らかに広い道を走行してきたバイクと、狭い道から走行してきた自動車が同速度で衝突したときでは、バイクの方が過失は少ないと判断されます。基本の過失割合は80:20です。
ただし、バイクのみが減速していた場合にはバイクの過失が減り、逆に自動車側のみに減速がみられた場合には自動車側の過失が減るでしょう。
(3)直進するバイクに対して自動車が右方から右折してきて衝突

同じ道幅を走行している直進バイクと、バイクの右方から右折してきた自動車が衝突した場合、基本の過失割合は80:20となり、バイクの方が過失は少なくなるでしょう。
ただしあくまで基本の過失割合にすぎず、双方の速度や徐行の有無、道幅の違いなどがあれば過失割合は変動するでしょう。
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過失割合8対2に納得がいかない時はどうする?
過失割合は大まかな事故類型ごとに定められた「基本の過失割合」をベースに、「修正要素」(事故の細かい状況)を考慮しながら算定します。
しかし、最終的には示談交渉の際に話し合いで決められるため、過失割合8対2に納得いかないなら変更を求めて交渉をしましょう。
実際に加害者側が主張してくる過失割合は、以下の点から正しいとは限りません。
- 保険会社が参考とする「基本の過失割合」が合っていない
- 修正要素が考慮されていない、または適切でない修正要素が考慮されている
特に修正要素は、過失割合に納得いかない場合の重要な交渉ポイントです。
過失割合8対2に納得いかない場合、どう修正要素について主張するべきか、効果的に交渉を進めるにはどうしたらどうすればよいのか解説します。
事故状況を示す証拠や過去の判例をもとに、修正要素を主張する
修正要素とは、交通事故が発生した場所・被害者の年齢・運転態様など、過失割合が細かに変化する要素のことです。
たとえば、大まかに見れば「交差点での直進車と右折車の事故」であっても、1つ1つの事故によって「直進車が速度違反をしていた」「右折車がウインカーを出さなかった」など、細かい状況は異なります。
こうした細かい状況を柔軟に過失割合に反映させるためのものが、「修正要素」です。
しかし、修正要素は細かい分、「どのような修正要素を採用するか」「その修正要素によってどの程度過失割合を調整するか」の判断が人によって異なる場合があります。
よって、加害者側の保険会社が被害者に有利な修正要素を見逃しているような場合は、その旨を主張すれば過失割合が変更されることがあります。
ただし、根拠なく修正要素を主張しても、聞き入れられることは難しいです。以下のような証拠をそろえて、加害者側が修正要素を見落としていることや、修正要素による過失割合の変動が適切ではないことを主張しましょう。
- ドライブレコーダー映像や実況見分調書など、事故時の状況を証明するもの
- 類似の事故類型・修正要素を含む過去の判例
修正要素で過失割合はどの程度変わる?
どのような修正要素でどの程度過失割合が変わるかは、事故類型などによって異なります。
たとえば、信仰のない交差点での直進車と右折車の事故(過失割合は直進車:右折車=2対8)のケースを見てみましょう。

この事故において、以下のような事情が修正要素となり、過失割合が変化します。
| 直進車の過失(20) | 右折車の過失(80) | |
|---|---|---|
| Bが徐行しなかった | -10 | +10 |
| Bが右折禁止違反を破った | -10 | +10 |
| BがAの至近距離で右折 | -10 | +10 |
| Bの早回り右折 | -5 | +5 |
| Bの大回り右折 | -5 | +5 |
| Bがウィンカーを出さなかった | -10 | +10 |
| Bが大型車 | -5 | +5 |
| Bに著しい過失*・重過失** | -10 | +10 |
| Aの15km/h以上の速度違反 | +10 | -10 |
| Aの30km/h以上の速度違反 | +20 | -20 |
| Bが右折してから直進 | +20 | -20 |
| Aに著しい過失* | +10 | -10 |
| Aに重過失* | +20 | -20 |
*脇見運転、酒気帯び運転、ハンドルの不適切操作など
**居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転など
たとえば、加害者側が特に修正要素はないとして、直進車:右折車=2対8を主張してきたとします。
しかし、実際には右折車側がウインカーを出していなかった場合、被害者(直進車側)がそれを主張することで修正要素が反映され、右折車側(加害者側)に10%の過失割合が加算される可能性があります。
この場合、過失割合は直進車:右折車=1対9となるでしょう。
このように、加害者側が修正要素を見落として過失割合を算定した結果、8対2になっているのであれば、見落としている修正要素を主張することで過失割合が変わることがあります。
このほかにも修正要素の具体例を知りたい場合は『過失割合の修正要素はどのようなものがある?事故類型別に紹介』の記事が参考になります。
もっとも、どのような要素が修正要素に該当するかは交通事故によって異なるため、気になる場合は弁護士などにご相談ください。
過失割合の交渉を有利に進めるには、弁護士への依頼が重要
先述の通り、過失割合は、修正要素の適切な反映を主張することで変更できることがあります。
しかし、加害者側の任意保険会社は、加害者側の過失割合が増えるような主張を認めようとはしないでしょう。被害者自身が交渉しても、以下のような反論をされてしまう可能性があります。
- そのような修正要素は、今回の事故状況からは確認できない
- その修正要素で被害者が言うように10%も加算するのは過剰であり、5%が妥当
- 被害者にも過失割合を加算すべき修正要素がある
しかし、専門家である弁護士なら、過去の判例や専門書の記載など、被害者自身ではアクセスしにくい有効な情報・証拠を用意して、より効果的な交渉ができます。
さらに、示談交渉経験も豊富で交渉力があるため、加害者側からの反論にも対応でき、過失割合の変更が認められる可能性が高まるのです。
実際に過失割合が変更した事例については、本記事内「弁護士が被害者の過失割合を減少させた成功例」をご覧ください。
「8対2」から「8対0」への変更の交渉も要検討
通常、交通事故の過失割合は全体で10割となるように8対2、9対1、10対0などと認定されることが通常です。
ですが示談の一環として、過失割合を「8対0」「9対0」と認定することもできます。
このような処理を「片側賠償」と呼びます。
過失割合が8対0になると示談金はどうなる?
過失割合を8対0とすると、被害者自身が受け取れる示談金は、8割だけになります。この点は、過失割合8対2の場合と同じです。
しかし、被害者が加害者側に支払う賠償金は、0割、つまり0円となります。過失割合8対2だと2割を支払わなければならないため、この点が大きな違いです。
片側賠償には、被害者側・加害者側ぞれぞれに以下のようなメリットがあります。
- 被害者側
受け取れる示談金は8割だけど、加害者に支払う示談金がなくなるため、実質的な受取金額が増える。
=過失割合8対2より良い。 - 加害者側
受け取れる示談金はなくなるけれど、被害者に支払う示談金が8割で済む。
=過失割合9対1や10対0になるより良い。
そのため、過失割合の交渉で行き詰まった場合などは、片側賠償を提案すると受け入れられることがあります。
片側賠償で合意した場合と、その他の場合を比較
仮に被害者側の総損害額が1000万円・加害者側の総損害額が100万円とすると、過失割合ごとの被害者の受け取り額は以下のようになります。
| 過失割合 | 10:0 | 8:2 | 8:0 |
|---|---|---|---|
| 被害者の支払い額 | 0円 | 20万円 | 0万円 |
| 被害者の請求額 | 1000万円 | 800万円 | 800万円 |
| 最終受取額 | 1000万円 | 780万円 | 800万円 |
過失割合8対0と認定されると、被害者の最終受取額は10対0の時よりは少なくなるけれども、8対2の時よりは多くなります。
過失割合8対2から片側賠償への交渉をしたほうが良いケース
被害者側に0.5~4割の過失割合があり、なおかつ加害者側の損害額が大きい場合は片側賠償が適していると言えます。
たとえば過失割合8対2だと、被害者が加害者に支払う示談金は、請求されている金額の2割です。
しかし、加害者の車が高級車であったり、たまたま加害者が重傷を負ったような場合は、2割であっても高額になってしまい、被害者が受け取れる示談金額を上回ることがあります。
こうした場合は、片側賠償によって加害者への支払いを0にすると良いでしょう。
たとえば、被害者側の総損害額が100万円・加害者側の総損害額が1000万円とすると、過失割合ごとの被害者の受け取り額は以下のようになります。
| 過失割合 | 10:0 | 8:2 | 8:0 |
|---|---|---|---|
| 被害者の支払い額 | 0円 | 200万円 | 0万円 |
| 被害者の請求額 | 100万円 | 80万円 | 80万円 |
| 最終受取額 | 100万円 | -120万円 | 80万円 |
被害者側に2割の過失が認められてしまうと、加害者側の損害額が大きいために、被害者のはずなのにむしろ金銭を支払わなければならない、という事態となります。
このようなときは過失割合10対0に固執して訴訟にもつれこみ、過失割合8対2となる危険を冒すよりも、過失割合8対0での解決を目指した方が安全であると言えます。
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交通事故の過失割合9対0(片側賠償)とは?片賠のメリットや過失相殺の計算例
弁護士が被害者の過失割合を減少させた成功例
以下は実際のアトム法律事務所で受任し、依頼者の方の過失割合が減少した例です。
(1)交渉により過失割合が7対3が9対1に変更された事例
| 弁護士介入前の過失割合 | 7対3 |
| 変更後の過失割合 | 9対1 |
| 最終支払い額 | 110万円 |
この事案は雪の多い地域で信号待ちをしていた被害自動車に、後ろから別の自動車に追突されたというものでした。
本来停止中の追突事故の過失割合は追突車:被追突車=10:0ですが、この事故では道が坂道になっており、被追突車がやや滑車していたという被害者にも過失はある事例でした。
過失があることは被害者の方も覚悟していらっしゃいましたが、加害者側の保険会社からは7対3という過剰な過失割合が提示されました。
弁護士は受任を受け、自動車の傷のつき方より真後ろからの追突であること、主な過失は追突車両の前方不注意にあることを主張しました。
交渉の結果、最終的には過失割合9対1で合意することができました。
(2)物損と同じ過失割合になりそうだったのを回避した事例
| 弁護士介入前の過失割合 | 8対2 |
| 変更後の過失割合 | 9対1 |
| 最終支払い額 | 100万円 |
先に物損について過失割合8対2で示談していたためか、人身損害についても過失割合は8対2となると加害者側保険会社は主張していました。
この事案は、信号のない交差点で被害車が直進中に左方からきた加害車両と衝突し、むちうちを負ってしまったものです。
弁護士は物損と人身事故で同じ過失割合でなければならないという根拠がないこと、加害者に一時停止違反があることを反論しました。
また被害者の方も、加害者が脇見運転をしていたことにつき裁判で証言できるという旨のことを書面で提出してくださり、そのおかげで過失割合は9対1で示談することができました。
(3)刑事記録を取り寄せて過失割合を修正した事例
| 弁護士介入前の過失割合 | 8.5対1.5 |
| 変更後の過失割合 | 9対1 |
| 最終支払い額 | 2046万円 |
この事故は、信号のない交差点で直進していた自転車が自動車に衝突し、膝や腰の骨折という重傷を負ったものでした。
加害者側の保険会社からは8.5対1.5の過失割合を提示されていましたが、被害者の方はその割合に納得いかないとのことで弁護士にご相談にいらっしゃいました。
そこで弁護士が刑事記録を取り寄せたところ、交通事故当時の加害者の運転に著しい過失が認められることがわかりました。
この過失は加害者側の保険会社も見逃していたもので、その事実を主張すると過失割合が9対1に変更されて示談に至りました。
損害が高額な事案だったため、0.5の過失割合の変動でも最終的な回収額は大きく増額し、依頼者の方にとってもご満足のいく結果となりました。
(4)訴訟で過失割合を6対4を10対0にした事例
| 弁護士介入前の過失割合 | 6対4 |
| 変更後の過失割合 | 10対0 |
| 最終支払い額 | 1008万円 |
この事案は信号機のある交差点において、青信号になったときバイクで進入した被害者が左側から来た自動車と衝突し、顔面骨折の怪我を負ったものです。
示談交渉が進んでいたところ、突如として加害者側が「バイクは赤信号で進入してきた」と主張をはじめ、過失割合で大きくもめることとなりました。
こちらの主張する過失割合と加害者側の主張する過失割合に大きな開きがあったため、弁護士は訴訟を選択しました。
途中、被害者の方のアイデアを受けて事故現場に赴き、自動車側から交差点の信号機がよく見えなかったことを調査・立証しました。
裁判では被害者の方の主張が全面的に認められ、10対0の過失割合の認定を勝ち取ることができました。
過失割合8対2についてよくある質問
過失割合が8対2になった場合、加害者に請求できる示談金相場は過失相殺により2割少なくなります。また、加害者の損害に対してもその2割を支払わねばなりません。
このようなケースにおける示談金の支払い方法や、相場額を計算する方法などを解説します。
すでに治療費が支払われた後で8対2になったらどうなる?
示談成立後に支払われる示談金から、払いすぎた治療費(支払い済みの治療費の2割)分の金額が差し引かれます。
これについては、治療費分を差し引いてから過失割合をかける控除後相殺と、過失割合をかけてから治療費分を差し引く控除前相殺の、2つの考え方があります。
具体的に被害者の損害総額が1000万円、過失割合は8対2、治療費としてすでに100万円受け取っている場合に、実際に請求できる金額がいくらになるかを考えてみましょう。
| 控除後相殺 | 控除前相殺 |
|---|---|
| 1000万円 | 1000万円 |
| ↓既払い額控除 | ↓過失相殺 |
| 1000万円-100万円=900万円 | 1000万円×0.8=800万円 |
| ↓過失相殺 | ↓既払い額控除 |
| 900万円×0.8=720万円 | 800万円-100万円=700万円 |
基本的には、控除後相殺の方が被害者にとっては有利となります。
どちらの方法が用いられるかは、治療費や休業損害などの既払い額をどのような名目で受け取ったかで分かれます。
| 自賠責保険 | 控除前相殺 |
| 健康保険 | 控除後相殺 |
| 労災保険 | 控除前相殺 |
事案によって異なる計算がされることもある
8対2で自己負担になった治療費や修理費の負担は減らせる?
自身の保険を使うと、治療費や修理費の負担を減らせることがあります。
例えば人身傷害保険や車両保険を使うと、過失割合8対2で自己負担となってしまった2割分の治療費や修理費をカバーできるでしょう。
ただし、保険を使うことで保険の等級が下がり、翌年からの保険料が上がることもあるので、負担する治療費や修理費と、保険料の増額幅とを比較することが重要です。
また、治療費を立て替えておき、あとから加害者側に請求する場合は、立て替えの時点で健康保険を使っておけば、2割の自己負担が決定しても負担額が少なくなります。
過失割合8対2の場合、免許の違反点数はつく?
人身事故であれば、被害者であっても2割の責任がある以上、免許の違反点数がつく可能性があります。
免許の違反点数には、基本的に違反行為(信号無視や安全運転義務違反など)によって決まる「基礎点数」と、事故相手の被害内容などによって決まる「付加点数」があります。
過去に免許停止・免許取り消し処分を受けたことのない人なら、過去3年間の違反点数を累計して6点~14点で免許停止、15点以上で免許取り消しです。
違反点数や付加点数について詳しくは、『道路交通法違反の一覧!人身事故の違反点数や反則金・罰則・免停を解説』をご覧ください。
過失割合8対2と言われたら弁護士にご相談ください
過失割合を提示された頃は、弁護士に相談するには絶好のタイミングです。
- 自分の事故の過失割合は8対2で妥当なのか
- 過失割合を8対2よりも小さくできる可能性はあるのか
- 示談金の相場はどれくらいになるのか
このような疑問について弁護士に相談し、適切な過失割合や示談金が提示されているのかを確認しましょう。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
