交通事故の過失割合が8対2と言われたら|示談金相場と過失割合変更のコツ

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過失割合8:2|絶対知りたい示談のポイント

交通事故の過失割合が8対2であるとは、「交通事故の責任の2割は被害者にある」ということです。賠償面では、被害者の損害は8割しか補償されず、相手の損害のうち2割の賠償責任を負う状態といえます。

この記事は、下記の方に向けて書かれています。

  • 交通事故の過失割合が8対2であると言われた事故被害者の方
  • 過失割合8対2の結果に納得がいっていない方
  • 過失割合8対2の時の損害賠償請求方法が知りたい方
  • 過失割合は弁護士によって変動するのかお知りになりたい方

8対2という過失割合を提案されうる状況は多々あります。

しかし、実際は被害者の過失割合はもっと小さかったり、あるいは交渉方法次第で過失を小さく認定してもらうことが出来るかもしれません。

納得のいく過失割合にして、適切な賠償金を得るために知っておきたいポイントを解説します。

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交通事故の過失割合が8対2だとどうなる?

そもそも過失割合とは一体どういうものなのかという基本的なことから、過失割合8対2はどういう状況をいうのかについて解説していきます。

被害者が受け取れる示談金は損害全額の8割分になる

過失割合とは?

交通事故により生じた損害について、加害者と被害者それぞれにどの程度責任があるかを示した割合
一般に過失割合の小さい方が被害者・大きい方が加害者と呼ばれる

交通事故の過失割合が8対2であるとは、交通事故に関して加害者に責任が8割・被害者に責任が2割ある状態です。被害者が受け取る示談金は損害全額の8割ぶんであり、なおかつ加害者の損害のうち2割ぶんを支払わなくてはいけません。

実際は、2割も示談金を減額されるのは納得いかないと考えられる方も多く、しばしば相手方との間で争いとなります。

過失割合の基礎知識|これだけで完全理解

過失割合に関する基礎知識を簡単に解説していきます。ここだけおさえておけば、過失割合の基本的な部分は理解できるでしょう。

過失割合は誰がどう決める?

過失割合は、過去の判例をもとにした交通事故の状況によって決定されます。

どのような事故状況で何割の過失割合になるのか、というデータは東京地裁民事交通訴訟研究会編の発行する「別冊判例タイムズ38号」・日弁連交通事故相談センターが発行する「損害賠償額算定基準」で参照することができます。

保険会社や弁護士は、一般的にそれらの資料を参照して過失割合を認定します。

過失割合はいつ決まる?

通常、過失割合は相手方から損害賠償金の提示があった時に同時に提示されます。

最終的な過失割合は、示談成立時に双方の合意によって確定します。

もしも示談が成立しなかった場合は、調停や裁判における和解・裁判の判決時に過失割合ならびに支払い額が決定します。

交通事故の過失割合は変更できる?

交通事故の過失割合は、具体的な証拠をもとに主張、交渉することで変更して合意することが可能です。

より具体的な方法については、本記事内「交通事故の過失割合を8対2から変更するには?」をご覧ください。

過失割合8対2で過失相殺されると示談金はどうなる?

過失割合が8対2になった場合、加害者に請求できる示談金相場は過失相殺により2割少なくなります。また、加害者の損害に対してもその2割を支払わねばなりません。

過失割合8対2が示談金相場に与える影響を知るには、「過失相殺」という考え方を理解することが必要です。過失割合8対2の場合の過失相殺について、具体的な例と共に説明します。

過失割合8対2で過失相殺されると示談金はどうなる?

過失相殺とは?

損害の公平な分担のため、被害者が加害者に対し損害賠償金を請求する際、自己側の過失割合相当額を差し引いて請求すること

たとえば、過失割合が8対2の交通事故で、加害者側に100万円・被害者側に総額1000万円の損害が生じているとします。

加害者側の損害(100万円)被害者側の損害(1000万円)
加害者8割(80万円)責任がある8割(800万円)責任がある
被害者2割(20万円)責任がある2割(200万円)責任がある

このとき、被害者側が被害者側の損害賠償金として請求できるのは

1000万-(1000万×0.2)=800万円となります。

また、被害者側も加害者の損害に対して2割だけ責任があるため

100万円×0.2=20万円を加害者に支払う必要があります

過失相殺されると、被害者は過失割合に応じて受けとる金額が減額されます。この事例では、被害者側に1000万円の損害が出ていますが、2割の過失ぶん減額されるため、示談金として800万円しか受けとれません。

賠償金の減額は出来るだけ避けたいものです。関連記事では、減額をおさえる方法を解説していますので、併せて確認しておきましょう。

過失割合8対2で過失相殺した後はどう請求する?

実際に過失相殺を行って損害賠償請求する際には、いくつかのポイントがあります。

物損部分の損害賠償請求

過失割合が8対2で、損害がすべて車の修理費である場合を考えてみましょう。

このとき、2種類の請求方法・支払い方法があります。

クロス払い

加害者側被害者側
損害額100万円1000万円
過失割合8割2割
賠償責任額1000万×0.8=800万円100万×0.2=20万円
実際の支払い被害者に800万円加害者に20万円

1つは、実際に相手の損害のうちお互いの責任のぶんだけを支払うクロス払いです。

上記の例では、加害者が被害者に800万円・被害者が加害者に20万円をそれぞれ支払うことになります。

双方が保険会社に加入しているときは、この支払い方法が一般的です。

相殺払い

加害者側被害者側
損害額100万円1000万円
過失割合8割2割
賠償責任額1000万×0.8=800万円100万×0.2=20万円
実際の支払い被害者に780万円加害者に0万円

もう1つは、加害者側が被害者に支払う損害賠償金のうち、被害者から受け取る損害賠償金の額を差し引いて支払う相殺払いです。

上記の例であれば、加害者が被害者に780万円・被害者は加害者に支払いは無いという形になります。

相手方が任意保険に未加入であったり、保険を使いたがらない場合などに用いられます。

何故なら、被害者側から見てクロス払いでは「相手が損害賠償金を支払ってくれない」というリスクは800万円ですが、相殺払いでは780万円までリスクが減額されるためです。

なお、相殺払いは当事者双方の合意がないとできません。

人身損害部分の損害賠償請求

人身損害部分の場合、原則として物損事故のような相殺払いはできず、互いに損害賠償金を支払いあうことになります。

何故なら相殺により請求額が0円になってしまった場合など、実際に心身に損害を受けているのに損害賠償金を受け取れない、という事態を避けるためです。

過失相殺で既に支払われたぶんはどう計算する?

過失相殺を行うときの問題として、既に支払った損害賠償金の計算をどう行うかというものがあります。

たとえば、治療費などは過失相殺が行われる前にほぼ実費が被害者に対して支払われています。これについては、2つの考え方があります。

具体的に被害者の損害総額が1000万円、過失割合は8対2、治療費としてすでに100万円受け取っているような場合、実際に請求できる金額がいくらになるかを考えてみましょう。

控除後相殺控除前相殺
1000万円1000万円
↓既払い額控除↓過失相殺
1000万円-100万円=900万円1000万円×0.8=800万円
↓過失相殺↓既払い額控除
900万円×0.8=720万円800万円-100万円=700万円

基本的には、控除後相殺の方が被害者にとっては有利となります。

どちらの方法が用いられるかは、治療費などの既払い額をどのような名目で受け取ったかで分かれます。

自賠責保険控除前相殺
健康保険控除後相殺
労災保険控除前相殺

事案によって異なる計算がされることもある

過失割合8対2の慰謝料や示談金の相場は?

交通事故の過失割合が8対2であるとき、示談金額は損害全体の8割にとどまります。損害額が1,000万円であれば800万円、500万円であれば400万円となってしまうのです。

もっと具体的にイメージするため、損害賠償費目のうちの「入通院慰謝料」が過失割合8:2のときにどれだけ減額されるのかをみていきましょう。

軽傷のケース

軽傷の入通院慰謝料は、過失割合8:2のとき、過失なしと比べて4万円から18万円程度、相場から減額される可能性があります。

くわしい入通院慰謝料の相場は下表の通りです。

過失割合8:2のときの入通院慰謝料相場(軽傷)

通院期間過失割合8:2過失なし
1ヶ月約15万円19万円
2ヶ月約29万円36万円
3ヶ月約42万円53万円
4ヶ月約53万円67万円
5ヶ月約63万円79万円
6ヶ月約71万円89万円

※入院なしとする/軽傷とは挫創・打撲・むちうちなどが想定される

なお、入通院期間が長くなるにつれて入通院慰謝料の相場は高額傾向にあるため、過失相殺による減額幅はさらに大きくなると予想されます。

重傷のケース

骨折など重傷の入通院慰謝料は、過失割合8:2のとき、過失なしと比べて15万円から30万円程度、相場から減額される可能性があります。

くわしい入通院慰謝料の相場は下表の通りです。

過失割合8:2のときの入通院慰謝料相場(重傷、入院1ヶ月)

通院期間過失割合8:2過失なし
1ヶ月約62万円77万円
2ヶ月約78万円98万円
3ヶ月約92万円115万円
4ヶ月約104万円130万円
5ヶ月約113万円141万円
6ヶ月約119万円149万円

※入院1ヶ月とする

なお、入通院期間が長くなるほど入通院慰謝料の相場は高額になるので、過失相殺による減額幅はさらに広がってしまう見込みです。

示談する前に弁護士へ相談

交通事故の示談交渉は、相手の保険会社から損害賠償金を提示されて始まることが多いです。しかし、提示される金額は本来の水準より低いため、そのまま示談すべきではありません。

治療が終わっていれば慰謝料の算定も可能です。過失割合は8:2で妥当なのか、適正な示談金額の見通しなど、示談前に一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

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過失割合8対2になる交通事故とは?

それでは実際に、過失割合が8対2(80:20)となる代表的な交通事故を見てみましょう。

なお、ここで紹介する内容は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしたものとなっています。

四輪車同士の交通事故

(1)信号のない交差点で直進車と右折車が衝突

信号のない交差点で直進車と右折車が衝突

このような信号機のない交差点で、対向車線から来たA車(直進車)とB車(右折車)が衝突した事故の場合、基本の過失割合はA車:B車=20:80となります。

(2)信号のある交差点で互いに青信号で進入した対向車が衝突

信号のある交差点で、向かい合う形で互いに青信号で進入した直進車と右折車が衝突したような事故の過失割合は、右折車:直進車=80:20となります。

このような事故の形態はそれぞれの自動車が赤信号・黄信号・青信号のいずれで交差点に進入したかで過失割合が異なります。

そのため、「自分は青信号で進入した」「その時は既に黄信号だった」などと主張が相反し、争いとなることがあります。

自動車対自転車の交通事故

(1)信号機のない交差点で直進していた自動車と自転車が衝突

交差点で自転車が直進していたところ、横の道から直進してきた自動車と衝突したような事故の過失割合は自動車:自転車=80:20となります。

(2)進路変更しようとした自転車が自動車と衝突

直線道路で、進路変更しようと道路中央部へ出てきた自転車が後方から来た自動車と衝突したような事故の過失割合は自動車:自転車=80:20となります。

もっとも前方に障害物がありやむを得ず進路変更したようなときの過失割合は、90:10となります。

自動車対歩行者の交通事故

一般に、歩行者は交通弱者として過失が認められにくくなっています。

しかしながら交差点や歩行でない場所にいて事故が起こった場合などに、ある程度の過失が認められます。

(1)交差点以外の場所での横断していて衝突

交差点以外の場所での横断していて衝突

交差点から10m以上離れたような場所を横断しようとして衝突事故を起こした場合、過失割合は自動車:歩行者=80:20となります。

交差点の少ない、地方道などでよく起こる事故形態です。こういった乱横断についての過失割合は『歩行者が悪い交通事故の過失割合は?飛び出し事故や横断歩道でないところの乱横断』の記事を参考にしてください。

(2)車の直後を横断中にバックした車と衝突

自動車のすぐ後ろを横断しようとして、バックしていた車と衝突した交通事故の過失割合は、自動車:歩行者=80:20となります。

自動車対バイクの交通事故

自動車とバイクでは、バイクの過失割合が小さくなる傾向にあります。しかし、バイク側にも過失が付くケースがほとんどです。基本の過失割合が80:20となる事故類型をいくつか紹介します。

(1)先行する自動車の進路変更により後方直進バイクと衝突

自動車の進路変更

車両はむやみに進路を変更してはならず、進路変更によって後方車両の速度や方向を急変させる恐れがあるとき、進路を変えてはいけません。

これらの事情から後続車両が原則的に有利で、過失は少なくなるのが基本です。しかし後続車も、進路変更車があらかじめ前方を走行していることを認識し、進路変更合図などで危険を察知すべきだったと考えられ、軽度の前方不注視があったと判断されるでしょう。

そのため、後続直進するバイクにも2割の過失がつき、過失割合80:20となるのが基本です。

(2)バイクが広い道、自動車が狭い道を走行して衝突

明らかに広い道を走行してきたバイクと、狭い道から走行してきた自動車が同速度で衝突したときでは、バイクの方が過失は少ないと判断されます。基本の過失割合は80:20です。

ただし、バイクのみが減速していた場合にはバイクの過失が減り、逆に自動車側のみに減速がみられた場合には自動車側の過失が減るでしょう。

(3)直進するバイクに対して自動車が右方から右折してきて衝突

同じ道幅を走行している直進バイクと、バイクの右方から右折してきた自動車が衝突した場合、基本の過失割合は80:20となり、バイクの方が過失は少なくなるでしょう。

ただしあくまで基本の過失割合にすぎず、双方の速度や徐行の有無、道幅の違いなどがあれば過失割合は変動するでしょう。

過失割合8対2に納得がいかない時はどうする?

相手方から示談金と共に過失割合8対2に納得がいかない場合、過失割合を変更するよう交渉していくことができます。

交通事故の過失割合を8対2から変更するには?

最初に提示される過失割合は相手方保険会社が一方的に認定した過失割合です。

そのため、弁護士から見ると誤った過失割合が認定されていることがあります。

  • 保険会社が参考とする交通事故状況例が誤っている
  • 修正要素が考慮されていない、または適切でない修正要素が考慮されている
  • 交通事故状況の評価が誤っている

このような場合は、被害者が証拠をもって主張することで、過失割合を変更する交渉をしていくことができます。

また、過失割合そのものを争っていなくとも

  • 交渉の一環として変更される

こともあります。

具体的には「慰謝料の増額は妥協するから、過失割合は変更してほしい」など最終的な損害賠償額や被害者感情を鑑みて、戦略的に過失割合が変更される場合です。

いずれにしても、実際に過失割合の変更が受け入れられるかどうかは、当事者間の話し合いによります。

交通事故の過失割合の修正要素を主張する

修正要素とは、交通事故発生状況以外に事故の発生した場所・被害者の年齢・運転態様などの過失割合が細かに変化する要素のことです。

原則として過失割合は交通事故が発生した状況で決定されますが、事故状況に付随する様々な修正要素によっても細かに変動します。

よって、相手方保険会社が被害者に有利な修正要素を見逃しているような場合、その旨を主張すれば過失割合が変更されることがあります。

たとえば、以下のような交通事故を例に挙げてみましょう。

事故状況図

このような信号機のない交差点で、対向車線から来たA車(直進車)とB車(右折車)が衝突した事故の場合、基本の過失割合はA車:B車=20:80となります。

この事故において、以下のような事情が修正要素となり、過失割合が変化します。

A車の過失(20)B車の過失(80)
Bが徐行しなかった-10+10
Bが右折禁止違反を破った-10+10
BがAの至近距離で右折-10+10
Bの早回り右折-5+5
Bの大回り右折-5+5
Bがウィンカーを出さなかった-10+10
Bが大型車-5+5
Bに著しい過失*・重過失**-10+10
Aの15km/h以上の速度違反+10-10
Aの30km/h以上の速度違反+20-20
Bが右折してから直進+20-20
Aに著しい過失*+10-10
Aに重過失*+20-20

*脇見運転、酒気帯び運転、ハンドルの不適切操作など
**居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転など

過失割合がA車:B車=20:80の事例で、Aの30km/hの速度違反(Aに+20・Bに-20)、Bが徐行しなかった(Aに-10・Bに+10)の事情がある場合、最終的な過失割合はA車:B車=30:70となります。

このほかにも修正要素の具体例を知りたい場合は『過失割合の修正要素はどのようなものがある?事故類型別に紹介』の記事が参考になります。
もっとも、どのような要素が修正要素に該当するかは交通事故によって異なるため、気になる場合は弁護士などにご相談ください。

弁護士に依頼して過失割合の変更を目指す

弁護士に依頼を行い、示談交渉を任せることで過失割合が変更される可能性はあります。

なお、最初から保険会社により交通事故状況が適切に評価され、客観的に正しい過失割合が認定されている場合は過失割合を変更することは困難です。

そのため過失割合変更の見込みがあるかどうかについては、最初のうちから弁護士に確認してみるとよいでしょう。

一方で保険会社が過大な過失割合を提示している場合は、交通事故状況を示す証拠などにより、過失割合を変更させることが可能となってきます。

実際に過失割合が変更した事例については、後ほど解説する「弁護士により過失割合が減少した例」をご覧ください。

相手に2割支払わずに済む「過失割合8対0」も可能?

過失割合8対2と認定されたものの、過失割合を8対0と認定してもらうという妥協案をとることも可能です。

過失割合8対0とはどういったものか、どんなときに8対0を目指すべきかを説明します。

過失割合の片側賠償

通常、交通事故の過失割合は全体で10割となるように8対2、9対1、10対0…と認定されることが通常です。

ですが示談の一環として、過失割合を「8対0」「9対0」と認定することもできます。

このような処理を、片側賠償と呼びます。

過失割合が8対0になると賠償金はどうなる?

過失割合を8対0とすると、被害者はなんら損害賠償を払わず、同時に加害者も損害の8割だけ支払うという風に処理されます。

仮に被害者側の総損害額が1000万円・加害者側の総損害額が100万円とすると、過失割合ごとの被害者の受け取り額は以下のようになります。

過失割合10:08:28:0
被害者の支払い額0円20万円0万円
被害者の請求額1000万円800万円800万円
最終受取額1000万円780万円800万円

過失割合8対0と認定されると、被害者の最終受取額は10対0の時よりは少なくなるけれども、8対2の時よりは多くなります。

片側賠償した方がいい事例

被害者側に0.5~4割の過失割合があり、なおかつ相手方の損害額が大きい場合は片側賠償が適していると言えます。

実際に加害者の車が高級車であったり、たまたま加害者が重傷を負ってしまったような場合は、加害者側の損害総額が大きくなってしまうこともありえます。

たとえば、被害者側の総損害額が100万円・加害者側の総損害額が1000万円とすると、過失割合ごとの被害者の受け取り額は以下のようになります。

過失割合10:08:28:0
被害者の支払い額0円200万円0万円
被害者の請求額100万円80万円80万円
最終受取額100万円-120万円80万円

被害者側に2割の過失が認められてしまうと、相手方の損害額が大きいために、被害者のはずなのにむしろ金銭を支払わなければならない、という事態となります。

このようなときは過失割合10対0に固執して訴訟にもつれこみ、過失割合8対2となる危険を冒すよりも、過失割合8対0での解決を目指した方が安全であると言えます。

弁護士により過失割合が減少した例

以下は実際のアトム法律事務所で受任し、依頼者の方の過失割合が減少した例です。

(1)交渉により過失割合が7対3が9対1に変更された事例

弁護士介入前の過失割合7対3
変更後の過失割合9対1
最終支払い額110万円

この事案は雪の多い地域で信号待ちをしていた被害自動車に、後ろから別の自動車に追突されたというものでした。

本来停止中の追突事故の過失割合は追突車:被追突車=10:0ですが、この事故では道が坂道になっており、被追突車がやや滑車していたという被害者にも過失はある事例でした。

過失があることは被害者の方も覚悟していらっしゃいましたが、相手方の保険会社からは7:3という過剰な過失割合が提示されました。

弁護士は受任を受け、自動車の傷のつき方より真後ろからの追突であること、主な過失は追突車両の前方不注意にあることを主張しました。

交渉の結果、最終的には過失割合9対1で合意することが出来ました。

(2)物損と同じ過失割合になりそうだったのを回避した事例

弁護士介入前の過失割合8対2
変更後の過失割合9対1
最終支払い額100万円

この事案は、信号のない交差点で被害車が直進中に左方からきた加害車両と衝突し、むちうちを負ってしまったものです。

先に物損について過失割合8対2で示談していたためか、人身損害についても過失割合は8対2となると加害者側保険会社は主張していました。

弁護士は物損と人身事故で同じ過失割合でなければならないという根拠がないこと、加害者に一時停止違反があることを反論しました。

また被害者の方も、加害者が脇見運転をしていたことにつき裁判で証言できるという旨のことを書面で提出してくださり、そのおかげで過失割合は9対1で示談することができました。

(3)刑事記録を取り寄せて過失割合を修正した事例

弁護士介入前の過失割合85対15
変更後の過失割合90対10
最終支払い額2046万円

この事故は、信号のない交差点で直進していた自転車が自動車に衝突し、膝や腰の骨折という重傷を負ったものでした。

相手方保険会社からは85:15の過失割合を提示されていましたが、被害者の方はその割合に納得いかないとのことで弁護士にご相談にいらっしゃいました。

そこで弁護士が刑事記録を取り寄せたところ、交通事故当時の加害者の運転に著しい過失が認められることがわかりました。

この過失は相手方保険会社も見逃していたもので、その事実を主張すると過失割合が90:10に変更されて示談に至りました。

損害が高額な事案だったため、5%の過失割合の変動でも最終的な回収額は大きく増額し、依頼者の方にとってもご満足のいく結果となりました。

(4)訴訟で過失割合を6対4を10対0にした事例

弁護士介入前の過失割合6対4
変更後の過失割合10対0
最終支払い額1008万円

この事案は信号機のある交差点において、青信号になったときバイクで進入した被害者が左側から来た自動車と衝突し、顔面骨折の怪我を負ったものです。

示談交渉が進んでいたところ、突如として相手方が「バイクは赤信号で進入してきた」と主張をはじめ、過失割合で大きくもめることとなりました。

こちらの主張する過失割合と相手方の主張する過失割合に大きな開きがあったため、弁護士は訴訟を選択しました。

途中、被害者の方のアイデアを受けて事故現場に赴き、自動車側から交差点の信号機がよく見えなかったことを調査・立証しました。

裁判では被害者の方の主張が全面的に認められ、10対0の過失割合の認定を勝ち取ることが出来ました。

過失割合8対2と言われたら弁護士にご相談ください

アトム法律事務所は、24時間365日交通事故のご相談の予約を承っております。

特に過失割合を提示された頃は、弁護士に相談するには絶好のタイミングです

アトム法律事務所の法律相談は無料でご利用いただけます。

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  • 自分の事故の過失割合は8対2で妥当なのか
  • 過失割合を8対2よりも小さくできる可能性はあるのか
  • 示談金の相場はどれくらいになるのか

過失割合8対2という交通事故は、自身に過失が2割もあるのかと疑問に思われる方が多く、争いになりやすい過失割合です。

適正な過失割合を導くには交通事故状況を正しく分析することや、保険会社も時折見逃してしまうような細かな修正要素を拾い上げることが重要です。

適正な過失割合、あるいはそれによる損害賠償金の増額をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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