無料相談のご案内
電話で相談する
24時間全国対応
お気軽にご連絡ください
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の過失割合が8対2であるとは、つまり交通事故の責任の2割は被害者にある、ということです。
そのように言われて納得される方と納得されない方、どちらが多いでしょうか。
被害者の方の本当の過失割合はもっと小さかったり、あるいは交渉によって過失を小さく認定してもらうことが出来るかもしれません。
この記事は、下記の方に向けて書かれています。
目次
無料法律相談
ご希望される方は
こちら
無料法律相談
ご希望される方は
こちら
24時間365日!全国対応
過失割合とは
交通事故により生じた損害について、加害者と被害者それぞれにどの程度責任があるかを示した割合
一般に過失割合の小さい方が被害者・大きい方が加害者と呼ばれる
交通事故の過失割合が8対2であるとは、交通事故に関して加害者に責任が8割・被害者に責任が2割あるという状態です。
それにより、被害者が受け取ることのできる損害賠償の金額は損害全額の8割ぶんとなります。
実際は、2割も損害賠償金を減額されるのは納得いかないと考えられる方も多く、しばしば相手方との間で争いとなります。
過失割合は、過去の判例をもとにした交通事故の状況によって決定されます。
どのような事故状況で何割の過失割合になるのか、というデータは東京地裁民事交通訴訟研究会編の発行する「別冊判例タイムズ38号」・日弁連交通事故相談センターが発行する「損害賠償額算定基準」で参照することができます。
保険会社や弁護士は、一般的にそれらの資料を参照して過失割合を認定します。
通常、過失割合は相手方から損害賠償金の提示があった時に同時に提示されます。
最終的な過失割合は、示談成立時に双方の合意によって確定します。
もしも示談が成立しなかった場合は、調停や裁判における和解・裁判の判決時に過失割合ならびに支払い額が決定します。
交通事故の過失割合は、具体的な証拠をもとに主張、交渉することで変更して合意することが可能です。
より具体的な方法については、「交通事故の過失割合を8対2から変更するには?」をご覧ください。
過失相殺とは
損害の公平な分担のため、被害者が加害者に対し損害賠償金を請求する際、自己側の過失割合相当額を差し引いて請求すること
例えば、過失割合が8対2の交通事故で、加害者側に100万円・被害者側に総額1000万円の損害が生じているとします。
加害者側の損害(100万円) | 被害者側の損害(1000万円) | |
---|---|---|
加害者 | 8割(80万円)責任がある | 8割(800万円)責任がある |
被害者 | 2割(20万円)責任がある | 2割(200万円)責任がある |
このとき、被害者側が被害者側の損害賠償金として請求できるのは
1000万-(1000万×0.2)=800万円となります。
また、被害者側も加害者の損害に対して2割だけ責任があるため
100万円×0.2=20万円を加害者に支払う必要があります。
過失相殺されると、被害者は自身の過失割合に応じて受けとる金額が減額されます。この事例では、被害者側に1000万円の損害が出ていますが、2割の過失がついたため、800万円しか受けとれません。
賠償金の減額は出来るだけ避けたいものです。関連記事では、減額をおさえる3つの方法を解説していますので、併せて確認しておきましょう。
実際に過失相殺を行って損害賠償請求する際には、いくつかのポイントがあります。
過失割合が8対2で、損害がすべて車の修理費である場合を考えてみましょう。
このとき、2種類の請求方法・支払い方法があります。
クロス払い
加害者側 | 被害者側 | |
---|---|---|
損害額 | 100万円 | 1000万円 |
過失割合 | 8割 | 2割 |
賠償責任額 | 1000万×0.8=800万円 | 100万×0.2=20万円 |
実際の支払い | 被害者に800万円 | 加害者に20万円 |
1つは、実際に相手の損害のうちお互いの責任のぶんだけを支払うクロス払いです。
上記の例では、加害者が被害者に800万円・被害者が加害者に20万円をそれぞれ支払うことになります。
双方が保険会社に加入しているときは、この支払い方法が一般的です。
相殺払い
加害者側 | 被害者側 | |
---|---|---|
損害額 | 100万円 | 1000万円 |
過失割合 | 8割 | 2割 |
賠償責任額 | 1000万×0.8=800万円 | 100万×0.2=20万円 |
実際の支払い | 被害者に780万円 | 加害者に0万円 |
もう1つは、加害者側が被害者に支払う損害賠償金のうち、被害者から受け取る損害賠償金の額を差し引いて支払う相殺払いです。
上記の例であれば、加害者が被害者に780万円・被害者は加害者に支払いは無いという形になります。
相手方が任意保険に未加入であったり、保険を使いたがらない場合などに用いられます。
何故なら、被害者側から見てクロス払いでは「相手が損害賠償金を支払ってくれない」というリスクは800万円ですが、相殺払いでは780万円までリスクが減額されるためです。
なお、相殺払いは当事者双方の合意がないとできません。
人身損害部分の場合、原則として物損事故のような相殺払いはできず、互いに損害賠償金を支払いあうことになります。
何故なら相殺により請求額が0円になってしまった場合など、実際に心身に損害を受けているのに損害賠償金を受け取れない、という事態を避けるためです。
過失相殺を行うときの問題として、既に支払った損害賠償金の計算をどう行うかというものがあります。
例えば、治療費などは過失相殺が行われる前にほぼ実費が被害者に対して支払われています。これについては、2つの考え方があります。
具体的に被害者の損害総額が1000万円、過失割合は8対2、治療費としてすでに100万円受け取っているような場合、実際に請求できる金額がいくらになるかを考えてみましょう。
控除後相殺 | 控除前相殺 |
1000万円 | 1000万円 |
↓既払い額控除 | ↓過失相殺 |
1000万円-100万円=900万円 | 1000万円×0.8=800万円 |
↓過失相殺 | ↓既払い額控除 |
900万円×0.8=720万円 | 800万円-100万円=700万円 |
基本的には、控除後相殺の方が被害者にとっては有利となります。
どちらの方法が用いられるかは、治療費などの既払い額をどのような名目で受け取ったかで分かれます。
自賠責保険 | 控除前相殺 |
健康保険 | 控除後相殺 |
労災保険 | 控除前相殺 |
それでは実際に、過失割合が8対2(80:20)となる代表的な交通事故を見てみましょう。
このような信号機のない交差点で、対向車線から来たA車(直進車)とB車(右折車)が衝突した事故の場合、基本の過失割合はA車:B車=20:80となります。
信号のある交差点で、向かい合う形で互いに青信号で進入した直進車と右折車が衝突したような事故の過失割合は、右折車:直進車=80:20となります。
このような事故の形態はそれぞれの自動車が赤信号・黄信号・青信号のいずれで交差点に進入したかで過失割合が異なります。
そのため、「自分は青信号で進入した」「その時は既に黄信号だった」などと主張が相反し、争いとなることがあります。
交差点で自転車が直進していたところ、横の道から直進してきた自動車と衝突したような事故の過失割合は自動車:自転車=80:20となります。
直線道路で、進路変更しようと道路中央部へ出てきた自転車が後方から来た自動車と衝突したような事故の過失割合は自動車:自転車=80:20となります。
もっとも前方に障害物がありやむを得ず進路変更したようなときの過失割合は、90:10となります。
一般に、歩行者は交通弱者として過失が認められにくくなっています。
しかしながら交差点や歩行でない場所にいて事故が起こった場合などに、ある程度の過失が認められます。
交差点から10m以上離れたような場所を横断しようとして衝突事故を起こした場合、過失割合は自動車:歩行者=80:20となります。
交差点の少ない、地方道などでよく起こる事故形態です。
自動車のすぐ後ろを横断しようとして、バックしていた車と衝突した交通事故の過失割合は、自動車:歩行者=80:20となります。
相手方から示談金と共に過失割合8対2に納得がいかない場合、過失割合を変更するよう交渉していくことができます。
最初に提示される過失割合は相手方保険会社が一方的に認定した過失割合です。
そのため、弁護士から見ると誤った過失割合が認定されていることがあります。
このような場合は、被害者が証拠をもって主張することで、過失割合を変更する交渉をしていくことができます。
また、過失割合そのものを争っていなくとも
こともあります。
具体的には「慰謝料の増額は妥協するから、過失割合は変更してほしい」など最終的な損害賠償額や被害者感情を鑑みて、戦略的に過失割合が変更される場合です。
いずれにしても、実際に過失割合の変更が受け入れられるかどうかは、当事者間の話し合いによります。
修正要素とは、交通事故発生状況以外に事故の発生した場所・被害者の年齢・運転態様などの過失割合が細かに変化する要素のことです。
原則として過失割合は交通事故が発生した状況で決定されますが、事故状況に付随する様々な修正要素によっても細かに変動します。
よって、相手方保険会社が被害者に有利な修正要素を見逃しているような場合、その旨を主張すれば過失割合が変更されることがあります。
例えば、以下のような交通事故を例に挙げてみましょう。
このような信号機のない交差点で、対向車線から来たA車(直進車)とB車(右折車)が衝突した事故の場合、基本の過失割合はA車:B車=20:80となります。
この事故において、以下のような事情が修正要素となり、過失割合が変化します。
A車の過失(20) | B車の過失(80) | |
Bが徐行しなかった | +10 | |
Bが右折禁止違反を破った | +10 | |
BがAの至近距離で右折 | +10 | |
Bの早回り右折 | +5 | |
Bの大回り右折 | +5 | |
Bがウィンカーを出さなかった | +10 | |
Bが大型車 | +5 | |
Bに著しい過失*・重過失** | +10 | |
Aの15km/h以上の速度違反 | +10 | |
Aの30km/h以上の速度違反 | +20 | |
Bが右折してから直進 | +20 | |
Aに著しい過失* | +10 | |
Aに重過失* | +20 |
過失割合がA車:B車=20:80の事例で、Aの30km/hの速度違反(Aに+20・Bに-20)、Bが徐行しなかった(Aに-10・Bに+10)の事情がある場合、最終的な過失割合はA車:B車=30:70となります。
どのような要素が修正要素に該当するかは交通事故によって異なるため、気になる場合は弁護士などにご相談ください。
弁護士に依頼を行い、示談交渉を任せることで過失割合が変更される可能性はあります。
なお、最初から保険会社により交通事故状況が適切に評価され、客観的に正しい過失割合が認定されている場合は過失割合を変更することは困難です。
そのため過失割合変更の見込みがあるかどうかについては、最初のうちから弁護士に確認してみるとよいでしょう。
一方で保険会社が過大な過失割合を提示している場合は、交通事故状況を示す証拠などにより、過失割合を変更させることが可能となってきます。
実際に過失割合が変更した事例については、弁護士により過失割合が減少した例をご覧ください。
過失割合8対2と認定されたものの、自身に過失は一切ないと主張するような場合、過失割合を8対0と認定してもらうという妥協案をとることも可能です。
通常、交通事故の過失割合は全体で10割となるように8対2、9対1、10対0…と認定されることが通常です。
ですが示談の一環として、過失割合を「8対0」「9対0」と認定することもできます。
このような処理を、片側賠償と呼びます。
過失割合を8対0とすると、被害者はなんら損害賠償を払わず、同時に加害者も損害の8割だけ支払うという風に処理されます。
仮に被害者側の総損害額が1000万円・加害者側の総損害額が100万円とすると、過失割合ごとの被害者の受け取り額は以下のようになります。
過失割合 | 10:0 | 8:2 | 8:0 |
---|---|---|---|
被害者の支払い額 | 0円 | 20万円 | 0万円 |
被害者の請求額 | 1000万円 | 800万円 | 800万円 |
最終受取額 | 1000万円 | 780万円 | 800万円 |
過失割合8対0と認定されると、被害者の最終受取額は10対0の時よりは少なくなるけれども、8対2の時よりは多くなります。
被害者側に0.5~4割の過失割合があり、なおかつ相手方の損害額が大きい場合は片側賠償が適していると言えます。
実際に加害者の車が高級車であったり、たまたま加害者が重傷を負ってしまったような場合は、加害者側の損害総額が大きくなってしまうこともありえます。
例えば、被害者側の総損害額が100万円・加害者側の総損害額が1000万円とすると、過失割合ごとの被害者の受け取り額は以下のようになります。
過失割合 | 10:0 | 8:2 | 8:0 |
---|---|---|---|
被害者の支払い額 | 0円 | 200万円 | 0万円 |
被害者の請求額 | 100万円 | 80万円 | 80万円 |
最終受取額 | 100万円 | -120万円 | 80万円 |
被害者側に2割の過失が認められてしまうと、相手方の損害額が大きいために、被害者のはずなのにむしろ金銭を支払わなければならない、という事態となります。
このようなときは過失割合10対0に固執して訴訟にもつれこみ、過失割合8対2となる危険を冒すよりも、過失割合8対0での解決を目指した方が安全であると言えます。
以下は実際のアトム法律事務所で受任し、依頼者の方の過失割合が減少した例です。
弁護士介入前の過失割合 | 7対3 |
変更後の過失割合 | 9対1 |
最終支払い額 | 110万円 |
この事案は雪の多い地域で信号待ちをしていた被害自動車に、後ろから別の自動車に追突されたというものでした。
本来停止中の追突事故の過失割合は追突車:被追突車=10:0ですが、この事故では道が坂道になっており、被追突車がやや滑車していたという被害者にも過失はある事例でした。
過失があることは被害者の方も覚悟していらっしゃいましたが、相手方の保険会社からは7:3という過剰な過失割合が提示されました。
弁護士は受任を受け、自動車の傷のつき方より真後ろからの追突であること、主な過失は追突車両の前方不注意にあることを主張しました。
交渉の結果、最終的には過失割合9対1で合意することが出来ました。
弁護士介入前の過失割合 | 8対2 |
変更後の過失割合 | 9対1 |
最終支払い額 | 100万円 |
この事案は、信号のない交差点で被害車が直進中に左方からきた加害車両と衝突し、むちうちを負ってしまったものです。
先に物損について過失割合8対2で示談していたためか、人身損害についても過失割合は8対2となると加害者側保険会社は主張していました。
弁護士は物損と人身事故で同じ過失割合でなければならないという根拠がないこと、加害者に一時停止違反があることを反論しました。
また被害者の方も、加害者が脇見運転をしていたことにつき裁判で証言できるという旨のことを書面で提出してくださり、そのおかげで過失割合は9対1で示談することができました。
弁護士介入前の過失割合 | 85対15 |
変更後の過失割合 | 90対10 |
最終支払い額 | 2046万円 |
この事故は、信号のない交差点で直進していた自転車が自動車に衝突し、膝や腰の骨折という重傷を負ったものでした。
相手方保険会社からは85:15の過失割合を提示されていましたが、被害者の方はその割合に納得いかないとのことで弁護士にご相談にいらっしゃいました。
そこで弁護士が刑事記録を取り寄せたところ、交通事故当時の加害者の運転に著しい過失が認められることがわかりました。
この過失は相手方保険会社も見逃していたもので、その事実を主張すると過失割合が90:10に変更されて示談に至りました。
損害が高額な事案だったため、5%の過失割合の変動でも最終的な回収額は大きく増額し、依頼者の方にとってもご満足のいく結果となりました。
弁護士介入前の過失割合 | 6対4 |
変更後の過失割合 | 10対0 |
最終支払い額 | 1008万円 |
この事案は信号機のある交差点において、青信号になったときバイクで進入した被害者が左側から来た自動車と衝突し、顔面骨折の怪我を負ったものです。
示談交渉が進んでいたところ、突如として相手方が「バイクは赤信号で進入してきた」と主張をはじめ、過失割合で大きくもめることとなりました。
こちらの主張する過失割合と相手方の主張する過失割合に大きな開きがあったため、弁護士は訴訟を選択しました。
途中、被害者の方のアイデアを受けて事故現場に赴き、自動車側から交差点の信号機がよく見えなかったことを調査・立証しました。
裁判では被害者の方の主張が全面的に認められ、10対0の過失割合の認定を勝ち取ることが出来ました。
過失割合8対2という交通事故は、自身に過失が2割もあるのかと疑問に思われる方が多く、争いになりやすい過失割合です。
適正な過失割合を導くには交通事故状況を正しく分析することのみならず、保険会社も時折見逃してしまうような細かな修正要素を拾い上げることも重要です。
適正な過失割合、あるいはそれによる損害賠償金の増額をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
無料法律相談
ご希望される方は
こちら
無料法律相談
ご希望される方は
こちら
24時間365日!全国対応
アトム法律事務所は、24時間365日交通事故のご相談の予約を承っております。
特に過失割合の提示された頃は、弁護士に相談するには絶好のタイミングです。
まずは相手方の主張が正当なものかだけでも、第三者の目で確認させることが交渉の第一歩です。
皆様のお電話・LINEでのメッセージをお待ちしております。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
交通事故の過失割合9対1|被害者なのに損害賠償を全額もらえない?
交通事故の過失割合でもめる3パターン&対処法を紹介
交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?過失割合を減らす方法も解説
交通事故の過失割合|決定の流れと事例集、保険会社との示談交渉で失敗しないコツ
交通事故の過失割合に納得いかないときの対処法|過失割合変更の実例3選
交通事故の過失割合9対0とは?過失相殺の計算例やメリット・デメリットもご紹介
子供の飛び出し事故|状況別の過失割合や慰謝料、今後の流れが全部わかる
交通事故の過失割合は誰が決める?過失割合が決定するまでの流れは?