交通事故で過失割合9対1になるケースと示談金相場への影響を解説
交通事故における過失割合9対1とは、事故の責任が被害者にも1割あると認められた状態です。
つまり、過失割合が9対1になると、被害者の受け取れる示談金額が9割に減額するだけでなく、加害者に対しても示談金を1割支払う責任が生じます。
単に損害賠償金額が減額するだけでなく、加害者への賠償責任も生じることから、過失割合が認められると、損害賠償金の請求額や手続きに大きな影響があるといえるでしょう。
本記事では、過失割合9対1を示談金額に反映する計算方法や注意点、過失割合9対1になる交通事故例の紹介や、納得できないときの対処法について解説していきます。
「1割ついた過失割合を0に変更したい」
「9対1の過失割合に納得いかない場合はどうするべきか」
上記のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご確認ください。
目次
過失割合9対1の示談金相場は?
過失割合が9対1の場合、加害者に請求できる示談金相場は1割少なくなります。それだけでなく、加害者から示談金を請求されている場合はその1割を支払わなければなりません。
過失割合9対1の示談金相場について見ていきましょう。
過失割合9対1の示談金相場は1割減額される
過失割合が9対1の場合、交通事故の示談金は被害者の過失分である1割減額されます。
交通事故の発生について被害者側にも1割の過失・責任があるにもかかわらず、示談金の全額を加害者が支払うのは公平とは言えません。
よって被害者は、示談金のうち加害者の責任分である9割のみを受け取るのです。
このように示談金から過失割合分を差し引くことを過失相殺といいます。
たった1割でも、もともとの示談金額が高ければ高いほど減額される金額は大きくなることに注意が必要です。
過失相殺に関して詳しく知りたい方は『過失相殺をわかりやすく解説!計算方法や交通事故判例の具体例も紹介』の記事をご覧ください。
過失割合9対1だと、加害者への示談金も1割支払う
過失割合9対1の場合、被害者は加害者から請求された示談金のうち、自身の過失分、つまり1割を支払わなければなりません。
自身に過失が1割あるということは、「1割は加害者であり、9割は被害者である」ということです。
加害者が被害者に対して9割の示談金を支払うのと同じように、被害者も加害者に対して1割の示談金を支払わなければならないのです。
以上から、過失割合9対1となると損害賠償金額が減額するだけでなく、加害者側の損害を負担しなくてはなりません。
そのため、過失割合が10対0となるか9対1となるのかでは最終的な結果が大きく異なるといえるでしょう。
過失割合9対1で示談金を計算する方法
ここからは具体的な数字を用いて、過失割合9対1がどのように示談金の計算に適用されるのか見ていきます。大まかには3段階に分けて計算します。
- 損害賠償の総額を算出
- 損害賠償の総額に対して1割過失相殺
- 既払金があれば差し引く
順を追って見ていきましょう。
(1)示談金の総額を算出
過失割合9対1の示談金を計算するにはまず、交通事故で被った損害の総額を計算しましょう。
交通事故で賠償請求できる損害は多岐にわたり、個別の事情によっても示談金の内訳は異なります。
もっとも、どのような事故でも主な費目は治療費・慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)・通院交通費・休業損害・逸失利益です。
これら交通事故で被った損害費目の金額を合計して、損害の総額を割り出します。
損害費目ごとの計算方法や、損害賠償請求の根本的な考え方については、関連記事『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法』を参考にしてください。
慰謝料や逸失利益の相場は以下の計算機からもご確認いただけます。
(2)損害賠償の総額に対して1割過失相殺
損害の総額が明らかになったら、過失相殺による減額がおこなわれます。
過失割合9対1の事故で、加害者の損害100万円・被害者の損害1000万円のケースを例に考えてみましょう。過失相殺を適用する計算方法とその結果は以下のとおりです。
計算例|過失割合9対1
- 加害者の過失9割、損害100万円
100万円×(1-0.9)=10万円 - 被害者の過失1割、損害1000万円
1000万円×(1-0.1)=900万円
加害者が被害者に対して請求できる金額は10万円、被害者が加害者に対して請求できる金額は900万円となります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 9 | 1 |
損害総額 | 100万円 | 1000万円 |
請求金額 (過失相殺) | 100万円×0.1 =10万円 | 1000万円×0.9 =900万円 |
受け取る金額 | 0円 | 890万円 |
過失相殺により減額となった部分は、自己負担額となります。
損害賠償金の支払い方法
損害賠償金の支払い方法は、2種類あります。
- 相殺払い
事前にお互いの示談金額を差引きし、差額のみを支払う方法 - クロス払い
お互いの示談金額をそれぞれ支払う方法
たとえば先述の計算例でいうと、10万円と900万円を相殺して、残額890万円を加害者が被害者に対して支払う方法を「相殺払い」といいます。
一方、被害者が加害者に対して10万円、加害者が被害者に対して900万円をそれぞれ支払うのが「クロス払い」です。
いずれの方法でも最終的に手にする金額は同じですが、クロス払いの場合は一時的な金額負担が生じる可能性があるので注意してください。
(3)既払金があれば差し引く
既払金がある場合、過失相殺した後の示談金額から既払金を差し引きます。
既払金とは、すでに受け取っているお金のことです。交通事故の損害賠償金は、基本的には示談が成立した後に支払われます。
しかし、治療費等は示談成立前に加害者側の保険会社が直接、病院に支払っていることも多いです。このように、すでに支払われたお金に関しては、既払金として損害賠償から控除されます。
過失割合9対1の示談金の注意点
過失割合9対1の注意点は、「被害者のほうが多く賠償金を支払う可能性がある」点と「加害者への示談金は保険を使わず支払うほうが良いケースがある」点です。
被害者のほうが多く示談金を支払う可能性がある
たとえ被害者側の過失が1割でも、加害者の損害額が大きい場合には、被害者が受け取る金額より被害者が支払う金額のほうが大きくなることがあります。
具体的には以下のようなケースです。
- 加害者が乗っている車が高級車だった
- 加害者のほうが重傷を負った
- 加害者が高所得者だった
過失割合9対1の事故で、加害者の損害1000万円・被害者の損害100万円のケースを例に考えてみましょう。事故の加害者側に請求できる示談金額を計算した結果は以下の通りです。
計算例|被害者の負担額が大きい
- 加害者が請求する金額(加害者の過失9割、損害1000万円)
1000万円×(1-0.9)=100万円 - 被害者が請求する金額(被害者の過失1割、損害100万円)
100万円×(1-0.1)=90万円
加害者が被害者に対して請求できる金額は100万円、被害者が加害者に対して請求できる金額は90万円となります。
両者の金額を差し引きすると、被害者が加害者に対して10万円を支払わなければならないのです。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 9 | 1 |
損害総額 | 1000万円 | 100万円 |
請求金額 (過失相殺) | 1000万円×0.1 =100万円 | 100万円×0.9 =90万円 |
受け取る金額 | 10万円 | 0万円 |
加害者への示談金は保険を使わず支払うほうが良いケースがある
過失割合9対1で加害者に支払う示談金が低額な場合は、保険を使わずに示談金を支払ったほうが良い場合があります。保険を使うことで上がる保険料のほうが高額になる可能性があるからです。
事故相手に対して示談金を支払う場合、一般的には自身が加入する対人・対物賠償保険を使います。
しかし、保険を利用して損害賠償金を支払うと、多くの場合翌年から保険の等級が下がり、保険料が上がることとなるでしょう。
保険を使うことによる保険料の値上がり幅と、加害者に支払う示談金とを比べて保険を使うかどうか検討することが大切です。
過失割合9対1の交通事故を紹介
過失割合は、事故の類型ごとに定められている「基本の過失割合」に、飛び出しや速度違反などの「修正要素」を足して算出されます。
ここでは、基本の過失割合が9対1になる代表的な事故の類型をピックアップし、修正要素も紹介しています。
ご自身が巻き込まれた事故類型に近いものをクリックすれば、すぐに本記事内の該当箇所を確認可能です。
ここで紹介する内容は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。
歩行者と車の事故で9対1
歩行者と車の事故で9対1の過失割合になる事例を2つ紹介します。
赤信号の車と黄色信号で横断を開始した歩行者が衝突
赤信号で進行してきた車と黄色信号で横断歩道を渡り始めた歩行者が衝突した事故では、基本の過失割合は車:歩行者=90:10となります。
歩行者にも一定の過失が認められるのは、左右の安全確認義務があるためです。
車 | 歩行者 | |
---|---|---|
基本 | 90 | 10 |
歩行者が児童・高齢者 | +5 | -5 |
歩行者が幼児・身体障害者等 | +5 | -5 |
集団横断 | +5 | -5 |
車の著しい過失 | +5 | -5 |
車の重過失 | +10 | -10 |
※別冊判例タイムズ38号【2】参考
赤信号の車と赤信号から青信号に変わった歩行者が衝突
赤信号で進行してきた車と、赤信号で横断歩道を渡り始めて途中で青信号に変わった歩行者が衝突した事故では、基本の過失割合は車:歩行者=90:10となります。
歩行者は赤信号の場合に道路を横断してはならないものの、車と衝突したときには青信号に変わっていたことが考慮されて、このような基本の過失割合になっています。
車 | 歩行者 | |
---|---|---|
基本 | 90 | 10 |
夜間 | -5 | +5 |
幹線道路 | -5 | +5 |
直前直後横断 佇立・後退 | -5 | +5 |
住宅街・商店街等 | +5 | -5 |
歩行者が児童・高齢者 | +5 | -5 |
歩行者が幼児・身体障害者等 | +10 | -10 |
集団横断 | +5 | -5 |
車の著しい過失 | +10 | -10 |
車の重過失 | +20 | -20 |
歩車道の区別なし | +5 | -5 |
※別冊判例タイムズ38号【7】参考
自動車同士の事故で9対1
自動車同士の事故で9対1の過失割合になる事例を2つ紹介します。
優先道路の車と劣後車が衝突
優先道路を走行する車Aと優先道路ではない道路を走行する車Bが衝突した事故の基本の過失割合は、車B:車A=90:10です。
優先道路でない道路を走行する車には、見通しがきかない交差点において徐行義務が課せられています。一方、優先道路を走行する車は徐行義務が免除されています。
車B | 車A | |
---|---|---|
基本 | 90 | 10 |
車Bの明らかな先入 | -10 | +10 |
車Aの著しい過失 | -15 | +15 |
車Aの重過失 | -25 | +25 |
車Bの著しい過失 | +10 | -10 |
車Bの重過失 | +15 | -15 |
※別冊判例タイムズ38号【105】参考
直進車と道路外に出ようとする右折車が衝突
直進する車Aと道路外に出ようと右折する車Bが衝突した事故の基本の過失割合は、車B:車A=90:10となります。
道路外に出るため右左折しようとする車は合図や減速等をすることが一般的です。その義務を怠ったことが考慮されてこのような基本の過失割合が設定されているのです。
車B | 車A | |
---|---|---|
基本 | 90 | 10 |
車Bの既右折 | -10 | +10 |
車Aの15km以上速度違反 | -10 | +10 |
車Aの30km以上速度違反 | -20 | +20 |
車Aのその他の著しい過失 | -10 | +10 |
車Aの重過失 | -20 | +20 |
幹線道路 | +5 | -5 |
車Bの徐行なし | +10 | -10 |
車Bの合図なし | +10 | -10 |
車Bのその他の著しい過失 | +10 | -10 |
車Bの重過失 | +20 | -20 |
※別冊判例タイムズ38号【149】参考
直進車と右折車は、交差点やT字路交差点などでも事故になることがあります。右直事故に特化した関連記事『右直事故の過失割合は?交差点での早回り右折・速度超過など修正要素も解説』も用意していますので、気になる方はあわせてご覧ください。
バイクと車の事故で9対1
バイクと車の事故で9対1の過失割合になる事例を2つ紹介します。
赤信号の車と黄色信号のバイクが衝突
赤信号で進行してきた車と黄色信号で進行してきたバイクが衝突した事故では、基本の過失割合は車:バイク=90:10となります。
車両は黄色信号の場合に原則として停止位置を越えて進行してはいけません。安全に停止できないときに限って交差点への進入が許されています。
この場合は車側が犯した赤信号無視のほうが明らかに重大な違反であるため、このような基本の過失割合が設定されているのです。
車 | バイク | |
---|---|---|
基本 | 90 | 10 |
バイクの赤信号直前の進入 | -10 | +10 |
バイクの著しい過失 | -5 | +5 |
バイクの重過失 | -10 | +10 |
車の著しい過失 | +10 | -10 |
車の重過失 | +20 | -20 |
※別冊判例タイムズ38号【162】参考
劣後直進車と優先道路の直進バイクが衝突
優先道路ではない道路を直進する車と優先道路を直進するバイクが衝突した事故では、基本の過失割合は、車:バイク=90:10となります。
優先道路でない道路を走行する車には、見通しがきかない交差点において徐行義務が課せられいます。一方、優先道路を走行するバイクは徐行義務が免除されています。
車 | バイク | |
---|---|---|
基本 | 90 | 10 |
バイクの著しい過失 | -10 | +10 |
バイクの重過失 | -20 | +20 |
車の明らかな先入 | -10 | +10 |
車の著しい過失 | +5 | -5 |
車の重過失 | +10 | -10 |
※別冊判例タイムズ38号【171】参考
自転車と車の事故で9対1
自転車と車の事故で9対1の過失割合になる事例を2つ紹介します。
赤信号の車と黄色信号で進行した自転車が衝突
赤信号で進行してきた車と黄色信号で進行してきた自転車が衝突した事故では、基本の過失割合は車:自転車=90:10となります。
自転車を含む車両は、黄色信号の場合に原則として停止位置を越えて進行してはいけません。しかし、安全に停止できないときには交差点への進入が許されています。
よってこの事故類型では、赤信号無視という明らかかつ重大な違反を犯した車のほうが、過失割合が大きいと考えられるのです。
車 | 自転車 | |
---|---|---|
基本 | 90 | 10 |
自転車の赤信号直前の進入 | -5 | +5 |
自転車の著しい過失 | -5 | +5 |
自転車の重過失 | -10 | +10 |
自転車が児童等・高齢者 | +5 | -5 |
自転車横断帯通行 | +5 | -5 |
車の著しい過失 | +5 | -5 |
車の重過失 | +10 | -10 |
※別冊判例タイムズ38号【237】参考
規制のある直進車と一時停止規制のない直進自転車が衝突
規制のある道路を直進する車と一時停止規制のない道路を直進する自転車が衝突した事故では、基本の過失割合は車:自転車=90:10となります。
信号機のない交差点の出合頭事故では通常、自転車は車よりも速度が遅いことが前提とされます。よって、一時停止規制を無視し、なおかつ自転車よりも速度を出していた車のほうが過失が大きいとされるのです。
車 | 自転車 | |
---|---|---|
基本 | 90 | 10 |
車の一時停止 | -10 | +10 |
自転車の右側通行・左方から進入 | -5 | +5 |
自転車の著しい過失 | -10 | +10 |
自転車の重過失 | -15 | +15 |
自転車が児童等・高齢者 | +5 | -5 |
自転車横断帯通行 | +5 | -5 |
車の著しい過失 | +5 | -5 |
車の重過失 | +10 | -10 |
※別冊判例タイムズ38号【243】参考
自分の交通事故がどのくらいの過失割合になるかわからないという方は、事故パターンごとに過失割合をチェックできる『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』もあわせてご覧ください。
9対1の過失割合に納得できないときの交渉のコツ
示談交渉が始まると、加害者側の保険会社から「本事故の過失割合は9対1に該当します」と一方的に連絡が来ることがあります。
しかし、このような保険会社の通知は最終的な決定ではなく、単なる打診にすぎません。
また、加害者側の保険会社は過失相殺で被害者の示談金を少なくするため、あえて被害者側の過失割合を大きく見積もっていることがあります。
過失割合9対1に納得できない場合は、訂正を求めて交渉しましょう。
これから解説するコツを押さえ、納得いく過失割合になるよう交渉してください。
(1)過失割合を10対0にできる要素を確認する
過失割合は基本の過失割合や修正要素、過去の判例を参考にして決められます。
加害者側が提示する過失割合に納得できない場合は、算定の基礎となった判例・基本の過失割合・修正要素が適切なものであったか確認してみましょう。
これらが適切でなかった場合は、正しいものを提示することで過失割合を訂正してもらえる可能性があります。
過去の判例や基本の過失割合、修正要素は、以下の書籍で確認できます。
過失割合の基準書
- 別冊判例タイムズ
- 交通事故の赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)
『交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?』では被害者側の過失が0のケースを解説しているので、こちらも参考にしてみてください。
主張の根拠となる証拠が必要
過失割合を主張する際、なんの根拠もなく「10対0となる事故状況であった」「加害者側の過失が増大する修正要素となる事実が存在する」などと主張しても聞き入れられることはありません。
その主張を裏付ける「客観的な証拠」を提示する必要があります。
客観的な証拠としては、捜査機関が作成する実況見分調書等の刑事記録、ドライブレコーダー等の映像記録が有効です。
(2)過失割合10対0への変更より慰謝料増額に目を向ける
過失割合9対1を10対0に変更できる見込みがない場合は、過失割合を変えようとするのではなく慰謝料増額に注力したほうが良いでしょう。
慰謝料自体を増額させることで、同じ過失割合9対1でも受け取れる示談金は多くなります。
加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料は、相場よりも低額になる計算基準(任意保険基準)にもとづいて算出を行っている多いためです。
相場の金額は裁判によって請求が認められますが、弁護士を立てれば示談交渉でも弁護士基準に近い金額を得られる可能性があります。
相場の金額を算出する計算基準である弁護士基準については、関連記事『交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求!慰謝料相場と増額成功のカギ』で解説しているのでご確認ください。
弁護士基準により算出される慰謝料相場額は、以下の計算機からもご確認いただけます。
(3)過失割合9対0を目指して加害者に支払う示談金をなくす
過失割合について加害者側と話し合っても折り合いがつかない場合は、過失割合9対0を目指すのも1つの手です。
過失割合9対0になると、被害者が受け取れる示談金は9割だけになりますが、被害者が加害者に支払う示談金は0円、つまりなくなります。
加害者にとっては過失割合10対0になるよりは良い、被害者にとっては過失割合9対1や8対2になるよりは良いというように、両者の意向を少しずつ汲み取った折衷案というわけです。
これなら、加害者側も合意してくれる可能性があります。
9対0の片側賠償を選択したときの損害賠償額
過失割合9対0で加害者の損害100万円・被害者の損害1000万円のケースを例に、事故の加害者側に請求できる示談金額を計算してみます。
計算例|過失割合9対0
- 加害者の過失9割、損害100万円
100万円×0=0円 - 被害者の過失0割、損害1000万円
1000万円×(1-0.1)=900万円
加害者が被害者に対して請求できる金額は0円、被害者が加害者に対して請求できる金額は900万円となります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 9 | 0 |
損害総額 | 100万円 | 1000万円 |
請求金額 (過失相殺) | 100万円×0 =0万円 | 1000万円×0.9 =900万円 |
受け取る金額 | 0円 | 900万円 |
過失割合が9対1だと被害者は加害者に対して10万円支払わなければなりませんが、9対0であれば加害者に支払う金額はありません。ただし被害者が受け取れる金額は、自身の過失分を引いた9割だけになります。
(4)弁護士を立てると交渉は成功しやすい
加害者側の任意保険会社と示談交渉する際は、以下の3つの選択肢があります。
- 自分一人で保険会社と示談交渉する
- 自分の保険会社に示談交渉を任せる
- 弁護士に保険会社との示談交渉を依頼する
この中で最も納得のいく内容で示談しやすいのは弁護士を立てることです。それぞれの選択肢の概要やメリット、注意点などを確認していきましょう。
自分一人で保険会社と示談交渉する
自分で交渉しないと納得いかない方や、自分の過失がゼロだと主張する方などは、被害者お一人で対応していくことになるでしょう。
しかし、任意保険会社は交渉を専門とするプロです。交渉のプロを納得させるだけの根拠ある主張でなければ、過失割合が変わることはありません。
交渉に不慣れな被害者一人では、任意保険会社に太刀打ちできない可能性が高いです。
そもそも任意保険会社は、被害者一人だと強気な交渉を仕掛けてくる傾向にあります。さも当然かのように、9対1の過失割合が妥当だと主張してくることも珍しくありません。
自分の保険会社に示談交渉を任せる
被害者が任意保険に加入しており、被害者にも過失がある場合、加入する任意保険会社に示談交渉を任せられます。(過失ゼロを主張する場合、任意保険会社に示談交渉は任せられません。)
もっとも、自身の任意保険会社であっても、被害者が十分に満足できる結果となるように最善の努力をしてくれるとは限りません。
案件をすばやく処理していくために、突き詰めた交渉をすることなく示談を進めてしまう可能性があります。
弁護士に保険会社との示談交渉を依頼する
加害者側の任意保険会社との示談交渉を弁護士に任せてしまう方法もあります。
弁護士であれば交渉に慣れているので、自分一人で交渉おこなうのが不安な方にとって強い味方となるでしょう。
過失割合の交渉では具体的な根拠となる資料を集め、その根拠に基づいて法的な観点から主張をしなければなりません。
交通事故案件を多くあつかう弁護士であれば、法的な観点から適切な主張が行えます。
アトム法律事務所では、交通事故被害者向けの無料相談を実施中です。気軽にお問い合わせください。
なお、過失割合は示談交渉の中でももめやすいポイントのひとつですが、実際には他にもさまざまな点でもめたり、トラブルに発展したりすることもあります。
過失割合の交渉対策はもちろん、他にも予想されるトラブルについて関連記事を読んで対策を立てておくと良いでしょう。
過失割合に関する疑問は弁護士に相談
過失割合に関する疑問があるなら弁護士に相談すべきです。弁護士費用の不安を解消する方法も解説します。
9対1の過失割合に疑問を感じたらまずは弁護士相談
加害者側の任意保険会社から提示された9対1の過失割合に疑問を感じたら、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、本当に過失割合9対1は正しいのか、過失割合を変更させるにはどのような点を主張すれば良いのかなどのアドバイスを受けられます。
アトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談を受け付けています。
相談後にご依頼に進むと、過失割合の交渉に必要な証拠集めから実際の示談交渉までを一任することも可能です。交渉の成功率も弁護士を立てたほうが高くなります。
もちろん無料相談のみのご利用も可能ですが、必要であればぜひご依頼もご検討ください。
弁護士に相談・依頼する際の負担は軽減することが可能
弁護士費用特約があれば自己負担なし
弁護士に相談・依頼する場合には金銭的な負担が生じますが、ご自身が加入されている任意の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されているのなら、心配は不要です。
特約が付いていれば、上限はあるものの弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえます。
むちうち等の軽傷でも利用できますし、特約を利用しても翌年から保険の等級が下がったり、保険料が値上がりしたりすることはありません。
弁護士費用特約が利用できない場合も得することが多い
弁護士費用特約が利用できない場合でも、弁護士に相談・依頼を行った方が最終的に得られる金額が増加することは珍しくありません。
弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらえれば、自身の過失割合が減るだけでなく、あわせて慰謝料など示談金自体も増額させることで、弁護士費用よりも増額幅のほうが大きくなることは十分にありえます。
増額幅よりも弁護士費用が高くついてしまう費用倒れのリスクは事前の弁護士との相談で確認可能です。
そのため、弁護士費用特約が利用できない場合もあっても、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
アトム法律事務所では無料相談可能
交通事故被害者の方を対象に、アトム法律事務所では無料の法律相談を実施しています。
交通事故案件の経験が豊富な弁護士に無料で法律相談をすることが可能です。
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24時間365日いつでも相談予約を受付中ですので、下記窓口より気軽にお問い合わせください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了