示談代行サービスとは?示談を任せっきり・加害者と同じ保険会社同士で損はない?

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示談代行サービス

示談代行サービスとは、自身の保険会社に事故の示談交渉を任せられるサービスです。自力での交渉よりも良い結果が期待できるメリットがある一方、示談金額の増額に限界があるといったデメリットもあります。

ケガの治療や日常生活への復帰に集中するため、保険会社に加害者との対応を任せることを選ぶ被害者は多いです。

しかし、ケガの治療が思っていたよりも長くなってしまったり、何気ない保険会社の一言が気になったりして、保険会社に任せることにデメリットはないか事故相手と同じ保険会社でこちらが損をしないかと心配になるのは当然でしょう。

弁護士に示談交渉を依頼する場合との比較も合わせて、詳しく解説します。

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示談代行サービスとは?

保険会社に示談を任せられるサービス

示談代行サービスとは、事故相手との示談交渉を自身の保険会社に代行してもらえるサービスで、対物賠償保険・対人賠償保険に含まれていることが多いです。

交通事故にあい、加害者側と示談交渉しようと思うと、時間や労力がかかります。しかし、自身の保険会社に示談交渉を任せてしまえば、被害者の負担は軽減可能です。

また、交通事故の示談交渉では、加害者側も自身の保険の示談代行サービスを使い、保険担当者を立ててくることが多いです。

保険会社が示談代行サービスをする理由

保険会社が示談代行サービスを実施する理由としては、以下のものが挙げられます。

  • 交渉に不慣れな被保険者に代わって示談交渉することで、示談成立を早めるため。
  • 交通事故で被保険者が事故相手から損害賠償請求された場合、そのお金は対物賠償保険・対人賠償保険から、つまり保険会社が支払うことが多い。よって、保険会社が示談交渉をすることで少しでも支払い額を抑えるため。

交通事故では、被害者側も加害者側から損害賠償請求されることがあります。よって、上記の理由から被害者側の保険会社も示談代行サービスを実施しているのです。

示談代行サービスが使えないケースもある

示談代行サービスは、以下の場合には使えません。

  • 対物賠償保険・対人賠償保険に加入していない場合
  • 自身の過失割合が0%の場合

先述の通り、示談代行サービスは対物賠償保険・対人賠償保険に含まれるものです。よって、これらの保険に加入していない場合は示談代行サービスは使えません。

また、たとえ対物賠償保険・対人賠償保険に入っていても、自身の過失が0であれば示談代行サービスは利用できません。その理由は以下のとおりです。

  • 過失のない被保険者の代わりに保険会社が示談交渉をすることは、非弁行為として弁護士法第72条で禁じられているため。
  • 自身の過失が0%の場合、事故相手に対して損害賠償金を支払うことはない。したがって、そもそも対物賠償保険や対人賠償保険を使うことがない。

あくまでも対人・対物賠償保険を使う場合に、保険会社側が支払責任を負う範囲内で示談代行サービスをしてもらえるということです。

事故の示談を保険会社に任せっきりにして大丈夫?

示談代行サービスを使うと、示談交渉は基本的に自身の保険会社に任せっきりになります。

保険会社に示談交渉を任せることで、自身で交渉するよりは良い結果が期待できるというメリットがある一方、交渉が甘くなることがあるというデメリットも考えられるでしょう。

自力で交渉するよりは良い結果が期待できる

示談代行サービスを利用して示談を自身の保険会社に任せれば、自力で交渉するよりも示談金額が高くなることが多いです。

被害者側の保険担当者は示談交渉に慣れており、交通事故の示談金や過失割合についての知識も持っているからです。

加害者側の任意保険会社は、基本的に相場よりも低い金額を提示してきます。被害者自身の交渉でもある程度の増額は期待できますが、交渉力や知識の差から増額には限界があると言わざるを得ません。

その点、被害者側の保険担当者は仕事として示談交渉をしているため、加害者側の保険会社とも対等に交渉できると考えられます。

保険会社同士の話し合いで交渉が甘くなる場合がある

示談代行サービスを使うと自力での交渉よりも示談金が多くなりやすいですが、保険会社同士での話し合いになるため交渉が甘くなる場合もあります。

その理由は以下のとおりです。

  • 今後の付き合いなどを考慮して徹底的な交渉は避けることがある。
  • 被害者側の保険会社が主張するのは保険会社独自の基準で計算した示談金額だが、これは過去の判例に沿った相場額より低いことがほとんど。

保険会社の交渉だと相場より低いのはなぜ?

交通事故の慰謝料は、たとえ同じ事故であっても誰が慰謝料を算定するのかで金額が大きく異なります。

慰謝料金額相場の3基準

被害者が受け取るべき法的正当性の高い慰謝料額は、過去の判例に沿った「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれる基準で計算したものです。

しかし、これは本来裁判を起こして認められる金額なので、保険会社であっても示談交渉で弁護士基準の金額を主張するのは無理があります。

よって、被害者側の保険会社は自社独自の「任意保険基準」に沿った金額を主張することになります。

任意保険基準は保険会社ごとに異なり非公開ですが、弁護士基準の半分~3分の1程度であることが多いです。

つまり、示談代行サービスで被害者側の保険会社が主張する金額が満額で認められたとしても、その金額にはまだ増額の余地が残っているのです。

弁護士基準(裁判基準)での慰謝料を請求する場合には、弁護士に示談交渉を依頼する方法が有効といえます。弁護士基準で計算した慰謝料はどれくらいなのかを知りたい方は、関連記事の解説を参考にしてください。

同じ保険会社同士の話し合いにデメリットはない?

被害者と加害者が同じ保険会社ならば、同じ保険会社同士での示談交渉となります。

同じ保険会社同士の話し合いだった場合には、話し合いが進みやすく早期の示談成立を目指しやすいというメリットもあれば、示談金額の増額が難しいというデメリットが考えられます。

話し合いが早く進みやすい点はメリット

同じ保険会社ならば、連絡や書類のやり取りがスムーズにでき、話し合いが進みやすいというメリットがあります。

話し合いがスムーズに進み早く示談が成立すれば、その分早く示談金を受け取ることにつながるのです。

示談金増額が難しい点はデメリット

同じ保険会社同士で話し合いをする場合、示談金の増額は難しい傾向にある点がデメリットです。

任意保険会社は示談金の算定で、各社独自の「任意保険基準」を使います。

加害者側と違う保険会社なら、加害者側の保険担当者と被害者側の保険担当者はそれぞれ異なる「任意保険基準」を用います。加害者側の提示額は不適切だとして増額を求めやすいでしょう。

しかし、加害者側と同じ保険会社だと、加害者側の担当者も被害者側の担当者も同じ「任意保険基準」を用います。

双方が主張する金額にそれほど差がないと考えられるため、示談金の増額が比較的難しくなるでしょう。

  • 加害者側がA保険会社、被害者側がB保険会社の場合
    • 加害者側はA社の任意保険基準に沿った金額、被害者側はB社の任意保険基準に沿った金額を主張する
    • A社の提示額は低いとして増額を求めやすい
  • 加害者も被害者もB保険会社の場合
    • 加害者側も被害者側もB社の任意保険基準を主張する
    • 両者の主張する金額には差が出にくいため、増額が難しい

示談代行サービスを使わない選択肢(1)自力で対応

示談代行サービスを使えない・使いたくない場合には、「自力で対応する」「弁護士を立てる」という2つの対処法があります。

まずは自力で対応する場合について、注意点を解説します。

加害者側の保険会社に任せっきりはNG

示談代行サービスを使わず自力で対応する場合、加害者側の保険会社が示談金や過失割合の算定をしてくれます。また、任意一括対応といって、直接病院に治療費を支払ってくれるケースも多く、被害者はすべて任せっきりにして良いように思えることがあります。

しかし、加害者側が提示してくる示談金や過失割合は独自の任意保険基準に沿ったものであり、過去の判例に沿った弁護士基準よりも低額です。

親切な対応をしてくれるように感じていても、加害者側の保険会社に任せっきりにしていると、示談金増額の機会を失う可能性があります

加害者側の保険会社に任せっきりにするのではなく、被害者側でも示談金や過失割合を確認し、積極的に交渉していくことが重要です。

自力での示談金増額には限界がある

示談金や過失割合の算定を加害者側の保険会社に任せっきりにしないことは重要ですが、たとえ提示された示談金や過失割合を変えたくても、被害者自身での交渉では限界があるのが実情です。

示談交渉経験や示談金・過失割合に関する知識は加害者側の任意保険会社のほうが豊富です。被害者側がどんなに正しい内容を主張しても、専門用語や判例などを持ち出して反論されてしまうでしょう。

被害者自身での交渉でも示談金が増額されることはありますが、あくまでも微々たる金額にとどまります。

弁護士基準に近い金額まで増額させるのは難しいと言わざるを得ません。

示談代行サービスを使わない選択肢(2)弁護士を立てる

示談代行サービスを使わない場合は、弁護士を立てることがおすすめです。

示談代行サービスで保険担当者に示談をしてもらうのと、弁護士に示談を任せるのとではどのような違いがあるのか見ていきましょう。

弁護士に示談を任せるメリット・デメリットも紹介します。

示談代行サービスと弁護士依頼の比較

示談代行サービスと弁護士依頼のメリット・デメリットは以下のとおりです。

  • 示談代行サービス
    • メリット:自力での交渉よりも示談金額が多くなることが多い。自分で示談交渉する手間が省ける。無料。
    • デメリット:交渉が甘くなり、示談金増額の余地を残したまま示談が成立することが多い。
  • 弁護士
    • メリット:弁護士基準に近い金額の獲得も期待できる。早めに依頼すれば示談交渉以外のサポートも受けられる。
    • デメリット:弁護士費用がかかる。

弁護士に依頼するメリット・デメリットを詳しく紹介します。

弁護士に示談を依頼するメリット・デメリット

弁護士示談を依頼するメリット・デメリットを見ていきましょう。

弁護士に示談を依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは、弁護士基準に近い金額の獲得が見込める点です。弁護士基準は本来裁判を起こして認められるものなので、示談交渉段階では弁護士基準での慰謝料獲得は難しいといえます。

しかし、弁護士は法律の専門家でありいざとなれば裁判を起こすことも可能です。

加害者側の保険会社は弁護士が出てくると、裁判を避けるため弁護士基準に近い金額でも認める傾向にあります。もし裁判を起こされてしまえば手間や労力がかかるうえ、敗訴すれば訴訟費用も負担しなければならないからです。

増額交渉(弁護士あり)

示談交渉で得られる最大限の金額獲得を目指したいなら、弁護士を立てるほうがおすすめです。また、早めに弁護士に相談すれば示談開始前の悩みごとや困りごとも相談でき、治療に集中しやすい環境となります。

弁護士に示談を依頼するデメリット

弁護士に示談を依頼するには、弁護士費用がかかります。

ただし、弁護士費用は保険についている「弁護士費用特約」を使うことで、自社の保険会社に負担してもらえるのです。つまり、特約の範囲内であれば自己負担なしで弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約が使えない場合でも、相談料や着手金無料の事務所に依頼すれば費用負担を軽減できるでしょう。

成功報酬は生じますが、それを差し引いても弁護士に依頼したほうが手元に残るお金が増える可能性もあります。

弁護士費用や弁護士を立てることで獲得が見込める金額は、事前の法律相談でも確認できます。気になる場合は一度相談してみることがおすすめです。

弁護士の依頼について他にも気になるデメリットがある場合は、『交通事故を弁護士に相談するデメリットとは?5つのよくある懸念にお答え』の記事をご覧ください。

懸念されがちなデメリットについて解説しています。

示談代行サービスの途中で弁護士に依頼は可能

示談代行サービスを利用していたが途中で弁護士への依頼に切り替えることも可能です。弁護士への依頼に切り替えたい場合は、その旨を保険会社に伝えてください。

なお、保険会社から「弁護士を紹介する」と言われても、その弁護士に依頼するかどうかは自由です。

関連記事『交通事故で保険会社から弁護士を紹介されたらどうする?弁護士費用特約を使うなら?』では、保険会社から弁護士を紹介された場合の対応について解説しています。対応に悩んでいる方は参考にしてください。

示談代行サービスが使えても一度弁護士にも相談しよう

無料相談なら利用して損はない

示談代行サービスの利用を検討しているなら、一度弁護士にもご相談ください。

本記事でも解説した通り、弁護士に依頼することでより高額な示談金獲得が見込めます。

交通事故の被害者を対象に無料相談をおこなう法律事務所もありますし、弁護士費用特約を利用すれば依頼まで進んだとしても基本的に費用負担はありません。

たとえ相談の結果、示談代行サービスを利用することにしたとしても、弁護士への相談の中で弁護士基準の慰謝料額を確認したり、今後のアドバイスを受けたりと役に立つ話が聞けるでしょう。

【無料相談】電話・LINE相談はこちらから

アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談を実施しています。

保険会社に示談交渉を任せっきりでもいいのか弁護士に依頼するとどんなメリットがあるのかなど、様々な疑問に回答可能です。

法律相談をご利用いただくことと正式な契約は別なので、相談だけしてみたいという方もご安心ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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