交通事故の示談手順|流れや手順通りに進まない時の対処法
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故にあったら、示談まで次の手順で進みます。
- 警察に届け出
- 治療を受ける
- 後遺症が残れば後遺障害申請
- 相手方保険会社に連絡
- 相手方保険会社から示談案の提示
- 示談交渉
- 示談書に署名・捺印
この記事では、示談に入るまでの手順と示談前の確認点、示談開始後の手順と示談をうまく進めるためのポイントを解説していきます。
一度成立した示談は、やり直したり、後から内容の追加変更は原則できません。そのため、示談前に弁護士に相談することが大切です。
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示談開始までの手順|示談に入る前の確認点も解説
まずは、交通事故発生から示談開始までの手順・流れを見ていきましょう。
示談交渉に入る前にチェックしておくべきポイントも解説するので、確認してみてください。
(1)警察への届け出|事故の種類は変更しなくて良いか?
交通事故が発生したら、まずは警察に連絡を入れます。
もしケガをしているのに物損事故として届け出てしまっているなら、示談交渉に入る前に人身事故として届け出直しておくことをおすすめします。
その理由は次の通りです。
- 物損事故で届け出たままだと事故時の状況を示す「実況見分調書」が作成されず、示談交渉で不利になる可能性がある
- 物損事故で届け出たままだと、治療費や慰謝料といった人身事故の場合のみ請求できる費目をスムーズに請求できない場合がある
一度物損事故として届け出た事故であっても、医師の診断書を警察に出し、事故とケガとの関連性が認められれば人身事故への変更が可能です。
事故によって少しでもケガをしたのであれば、示談交渉が始まる前に警察で手続きをしておきましょう。
関連記事
- 人身事故として届け出直す方法:交通事故であとから痛みが出てきたらどうする?すべき手続きと慰謝料
- 実況見分調書が示談交渉で重要な理由:実況見分の流れや注意点は?過失割合への影響も踏まえて解説
- 人身事故でしか請求できない費目:交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?
(2)治療|最後まで十分に治療したか?
治療に関しては、医師から治癒または症状固定の診断を受けるまできちんと通院することが重要です。
治療が不十分なまま示談交渉に入ってしまうと、以下の点で損してしまう可能性があるからです。
- 通院期間が短くなり、入通院慰謝料が低額になる
- 後遺症が残っても後遺障害認定されず、後遺障害に関する費目を請求できない
交通事故では、加害者側の保険会社から「これ以上の治療費は支払わないので治療を終えてください」と言われることがあります。
しかし、医師に相談してまだ治療が必要だと判断された場合には、その旨を加害者側の保険会社に伝えて最後まで治療を受けましょう。
それでも治療費を打ち切られてしまったら、被害者側で治療費を立て替えつつ残りの治療を受けてください。
立て替えた分は示談交渉時に加害者側に請求できます。
もし治療終了を催促されたら
- 対処法:交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?
- 症状固定のタイミング:症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定
加害者側への治療費の請求について
任意一括対応によって、加害者側の保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれている場合、示談金からは既払いの治療費が差し引かれます。
示談金が100万円(うち治療費30万円)だったとしても、実際に受け取れるのは70万円になるということです。
被害者側で治療費を立て替えながら治療を受けた場合は、立て替えた分を示談交渉で請求します。
ただし、以下のような場合は立て替えた治療費を十分に回収できない可能性があるので、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
- 病院の医師の許可を取らずに整骨院や接骨院に通っていた
- 整骨院や接骨院ばかりに通院し、病院にはあまり行っていない
- 電気療法やマッサージ、湿布の処方などだけのために治療を続けていた
- 治療費を打ち切られた後、費用を立て替えながら治療を受けた
慰謝料で損しないための整骨院への通い方:交通事故で整骨院に通院する際の注意点
(3)後遺障害申請|結果に納得しているか?
治療が終わり、後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けます。
後遺障害認定は、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求するために必要です。後遺症が残ったのにまだ受けていないという場合は、以下の手順で申請手続きをしてください。
- 後遺障害診断書などの必要書類を収集・作成し、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社に提出する
- 書類が審査機関に渡る
- 審査機関が、提出された書類を見て後遺障害認定の審査を行う
- さらに詳しく:交通事故の後遺障害|認定確率アップのコツと審査の仕組み
- 後遺障害認定を受ける際に参考にしたい記事:後遺障害診断書のもらい方と書式は?費用負担や書き方などの基本情報
すでに後遺障害認定を終えている場合は、示談交渉に入る前に「本当に結果に納得しているか」を考えてみてください。
後遺障害認定は基本的に書類審査なので、書類の内容次第では不適切な結果になることも珍しくありません。
「異議申し立て」をして再審査を受け、等級が上がれば、後遺障害慰謝料や逸失利益はもっと多くなります。
よって、今一度後遺障害認定の結果が妥当であるか確認してみることが重要です。
関連記事
- 妥当な等級を症状別に解説:後遺障害等級一覧表!症状別の等級認定基準と自賠責による後遺障害への保険金
- 異議申し立ての方法:後遺障害の異議申し立てを成功させる方法
▼妥当な等級の判断が難しい場合は、弁護士にお問い合わせください。
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示談の手順を交渉の流れにそって解説
警察に正しく事故の届け出をし、最後まで治療を受け、後遺障害認定で妥当な結果を受けたら、いよいよ示談交渉です。
具体的な手順は次の通りです。
- 相手方保険会社へ連絡する
- 加害者側から示談内容を提示される
- 電話やFAXで示談交渉
- 示談書に署名・捺印
それぞれの手順について、詳しく解説していきます。
(1)相手方保険会社へ連絡する
まず、傷害事故であれば治療が終了したこと、後遺障害が残った場合は後遺障害等級が確定したことを相手方保険会社に連絡します。
そうすることで相手方保険会社が、損害賠償額を計算して示談書の作成に着手します。
(2)加害者側から示談内容を提示される
連絡からしばらくすると、相手方保険会社から示談書または免責証書が届くため、その内容を確認します。
示談書には、主に以下の内容が記載されています。
示談書の記載内容
- 交通事故当事者
- 交通事故状況
- 交通事故日
- 示談金(損害賠償金額)
- 示談金の内訳(慰謝料、休業損害、逸失利益、既払い額など)
- 過失割合
- 清算条項、留保条項など
上記の内容に納得がいけば、示談書に署名・捺印をして相手方保険会社に返送します。その後、保険会社側で事務手続きが行われ、2週間程度で示談金が振り込まれます。
つまり、加害者側の提示内容をそのまま受け入れるのであれば示談交渉する必要はないということです。
ただし、加害者側の提示内容には訂正すべき点があることがほとんどです。
詳しくはのちほど「加害者側の提示内容を鵜呑みにしない」にて解説しますが、「保険会社が算定した示談金・過失割合なら正しいだろう」と思って無条件に受け入れてしまわないよう注意してください。
示談金の内訳について
主な示談金の内訳としては、治療費、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、休業損害などが代表的です。さらに、後遺障害認定を受けていれば、後遺障害慰謝料や逸失利益も含まれることに注意してください。
示談書に書かれている示談金額は、実費であるものを除き、相手の保険会社が自社の計算方法に従って決めています。つまり、相手の保険会社が提示してくる金額がいつも適正なものとはかぎりません。
また被害者が主婦や自営業者であれば休業損害が争点となりやすかったり、通院が長引いた人は傷害慰謝料を減らされやすかったりと、交通事故ごとに損をしやすい費目があります。
相手の保険会社から提案された内容については独自で判断せず、弁護士にチェックしてもらいましょう。
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(3)電話やFAXで示談交渉
加害者側からの提示内容を受け入れず示談交渉をする場合は、相手方任意保険会社に自身の希望する示談金額を書面で送付します。
示談交渉は、対面でおこなわれることはあまりありません。基本的には書面や電話でおこなうことになります。
電話の場合は後から言った・言わないの争いが起こる恐れがありますし、仕事や家事の途中で電話がかかってくることもあるため、できるだけ書面で交渉することが望ましいです。
(4)示談書に署名・捺印
交渉をつづけ、納得のいく示談条件が整ったときは示談書に署名・押印することで示談が成立します。示談書に署名・押印する際は、内容をよく確かめましょう。
示談成立後、およそ2週間程度で示談金が振り込まれるのが一般的です。
もし示談がまとまらず解決に至れない場合には、ADRや裁判・調停といった手続きが必要になります。
ADRとは、裁判外紛争処理機関のことです。交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センター、そんぽADRといった複数の機関があります。
弁護士が無料で示談のあっ旋をしてくれますが、あくまで第三者の立場としてサポートしてくれるので、被害者寄りの意見やアドバイスをくれるとは限りません。
そのほか裁判や調停を含め、示談が成立しなかった後の手続きについては、関連記事を参考にしてください。
示談の進め方のポイント
加害者側の提示内容を鵜呑みにしない
加害者側の保険会社にとって被害者に支払う示談金は出費なので、示談金は相場より低く記載されていることが多いです。
たとえ思っていたより提示額が高かったとしても、交通事故によって受けた損害と照らし合わせるともっと多くてしかるべきということもあります。
よって、加害者側から示談金額の提示を受けたら、納得いくか・いかないかに関わらず一度専門家である弁護士に相談してみてください。
ネットで調べた提示額も鵜呑みにするのは危険
交通事故の示談金相場について検索すると、相場一覧表や計算方法の解説、自動計算機などが出てきます。
本記事でもこの下で相場や計算方法の記事、計算機を紹介しますが、これらからわかるのはあくまでも目安の相場額です。
厳密な示談金相場を知るには各事故特有の細かい事情まで反映させる必要があります。
つまり、最終的な相場はケースバイケースと言わざるを得ないのです。
こうした理由から、加害者側の保険会社に対して「ネットや本で調べた相場はこれくらいだった」という主張をしても、聞き入れられる可能性は低いでしょう。
よって、不適切な提示内容を受け入れてしまわないためにも、加害者側に説得力のある主張をするためにも、加害者側の提示内容については弁護士に確認することがおすすめです。
アトム法律事務所では、示談案の内容に関する相談を無料で受け付けています。
示談金の相場の関連記事
過失割合は交渉して変更されることもある
交通事故の過失割合は、自動車・バイク・歩行者などの事故当事者の属性のほか、事故現場の道路状況や信号の有無である程度決まっています。これは基本の過失割合とも呼ばれるものです。
ただし、事故の当事者が高齢者や子どもであったり、事故が起こった時間帯、車線変更の合図(ウィンカー)のタイミング、信号機の色が変わったタイミング、速度超過の有無なども考慮されます。こうした要素を修正要素といい、最終的な過失割合が決まるのです。
つまり、基本的な過失割合は変えられなくても、修正要素によって、相手の過失が増えたり、自分の過失が減らせたりする可能性があります。
相手の保険会社自身が気づいていなかったり、勘違いをしていたりして、常に適正な過失割合の提示を受けられるとは限りません。
過失が1割増えるだけで、相手への損害賠償責任が生じたり、受けとれる示談金額が減ったりします。保険会社の意見にただ従うのではなく、弁護士に見解を聞いてみましょう。
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保険も活用しつつ示談中の金銭的負担を減らす
示談は、必ずしもスムーズに進むとは限りません。示談成立が遅くなれば、その分示談金の受け取りも遅くなります。
なかなか示談金が受け取れず金銭的負担が生じている場合は、保険を有効活用してみてください。
たとえば「人身傷害補償特約」では、契約時に設定した金額を上限として、治療費や慰謝料と同じ金額を保険金として受け取れます。
また、「被害者請求」という手続きをすれば、加害者側の自賠責保険から損害賠償金の一部を早くもらえます。
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弁護士や紛争処理センターも視野に入れる
示談交渉をスムーズに進めるためには、弁護士への相談・依頼や紛争処理センターの利用も視野に入れてみましょう。
- 弁護士への相談・依頼
- 相談では、示談金や過失割合の算定、示談交渉のアドバイスなどをしてもらえる
- 依頼まで進めば、代理人として示談交渉を任せられる
- 弁護士費用特約を利用すれば、多くのケースで自己負担金0円となる
- 紛争処理センター
- 弁護士に損害賠償問題について相談できる
- 必要性が認められれば、示談のあっ旋もしてもらえる
- 弁護士はあくまでも中立的な立場をとるため、被害者の味方というわけではない
他にも、日弁連交通事故相談センターや法テラスなど、交通事故の損害賠償問題について弁護士に相談できる窓口はいくつかあります。
ただし、紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターは、弁護士があくまでも第三者の立場で介入し、問題が解決に向かうよう話し合いをサポートするものです。
弁護士に被害者側の立場に立ってほしい、被害者側の主張を加害者側に認めてほしいという場合には、個人的に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
参考になる記事
【交通事故の無料相談】電話でできる相談窓口一覧!サポートが手厚い窓口は?
示談が手順通りに進まない時の対処法
加害者側から連絡がこない場合
加害者側の保険会社から示談金額や過失割合の提示が来ない場合は、被害者側から連絡を入れてみましょう。
加害者側の保険担当者は、複数の案件を同時並行で進めていることがあります。よって、とくに被害が軽い交通事故の場合は対応が後回しにされてしまうことがあるのです。
被害者側から確認の連絡を取ることなく待ち続けていると、数ヶ月経っても何も連絡がこないこともあります。
以下のタイミングを過ぎてもなかなか示談案の提示が来ない場合は、問い合わせてみてください。
示談交渉を始められるタイミング
ケガのみの事故 | 治療終了後 |
後遺症が残った事故 | 後遺障害認定後 |
物損事故 | 車の修理費の見積りなどがそろった後 |
死亡事故 | 葬儀後 ※49日を過ぎてから示談を開始するのが一般的 |
示談が進まない場合
示談交渉は始まったものの、加害者側の対応が遅かったり、揉めたりすると話し合いが進まなくなります。
このような場合は、以下のように対応しましょう。
- 加害者側の対応が遅い場合
- 加害者側の保険会社のお客様相談センターや、そんぽADRに連絡を入れる
- 弁護士を通して対応を催促する
- 話し合いで揉めた場合
- 弁護士を立てて示談交渉をする
話し合いで揉めて示談交渉が進まなくなった場合は、弁護士を立てることで事態が進展することが多いです。
被害者が弁護士を立てた場合、加害者側の保険会社は裁判になることを避けるため、譲歩の姿勢をとることが多いためです。
実際に、次のような体験談もあります。
(略)加害者側保険会社が当方に対していいかげんな対応をされつつも精神的に参っている中、気軽にLINEで相談できた上、10ヶ月間何も進まなかった示談交渉がすんなり終わった上、増額までしていただきました。LINEでのやりとりなので、仕事などにも支障がなかった事も非常にありがたかったです。(略)
アトム法律事務所のご依頼者様の声
示談交渉が進まない場合の対処法は、『交通事故で示談が進まないときどうする?原因と対処法まとめ』でさらに詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
示談成立後に再交渉したい事情が出てきた場合
示談は一度成立すると、原則としてやり直しはできません。
ただし、以下の場合は示談の撤回や再交渉ができる可能性があります。
- 示談当初は予測しえなかった損害が発覚した場合
- 示談内容が公序良俗に反する場合
- 示談を成立させる意思がないまま成立してしまった場合
- 示談内容を勘違いしていた場合
- 示談で脅迫・詐欺があった場合
たとえば軽いケガだと思っていた症状について、示談成立後に重大な問題が見つかり後遺障害が残った場合、後遺障害関連の賠償請求のため再び示談交渉できることがあります。
ただし、たとえ上記のケースに当てはまったとしても、加害者側がスムーズに再交渉に応じるとは限りません。
再交渉について加害者側が良い反応をしなかった場合は、弁護士を立てた方が安心でしょう。
詳しくはこちら
示談を弁護士に任せるメリット|示談体験談もあり
本記事内でも「示談交渉の際は弁護士への依頼も検討してみてください」とお伝えしましたが、実際に弁護士に交渉を依頼するとどのようなメリットがあるのか2つ解説していきます。
メリット1|「弁護士基準」の主張で示談金増額
示談交渉を弁護士に依頼すると、「弁護士基準」の金額を主張してもらえるため示談金の大幅アップが期待できます。
弁護士基準とは?
過去の判例に基づく慰謝料相場を算定するための基準。
加害者側の保険会社は「自賠責基準」や「任意保険基準」に沿った金額を提示してくるが、弁護士基準はそれより2倍~3倍程度高額であることが多い。

弁護士基準の金額は、本来であれば裁判を起こして獲得するようなものです。
よって、裁判も起こさずに被害者自身の交渉で弁護士基準の金額を獲得するのは非常に難しと言わざるを得ません。
たとえ弁護士相談で弁護士に計算してもらった金額でも、交渉の場に弁護士が出てこなければ、加害者側の任意保険会社は納得しないでしょう。
しかし、示談交渉を弁護士に依頼すれば、以下の理由から弁護士基準の金額が認められやすくなります。
- 専門家である弁護士の主張なので、根拠がないなどと言って否定できない
- 弁護士の主張を否定し続けると裁判に発展し、結局弁護士基準の金額を支払うことになるおそれがある
よって、「弁護士基準の金額を主張することで示談金の大幅アップが期待できる」という点は、弁護士を立てた場合ならではのメリットと言えるでしょう。
任意保険基準と弁護士基準の金額を比較:交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?慰謝料3つの基準と計算方法を解説
増額交渉に苦戦した体験談
(略)示談金に納得いかず、インターネットで弁護士事務所を探し多々、弁護士事務所に相談しましたが、アトム法律事務所の方だけがとても親切・丁寧に話を聞いて下さいました。(略)保険会社と私の話し合いでは限界、と言われた金額の約3倍も金額の変動があり、びっくりしました。(略)
アトム法律事務所のご依頼者様の声
最初に主人と一緒に保険会社からの示談金の説明を受けた時、疑問点を質問しましたが、「こういうもの」と言われたらどうしようもなく上積みできたのはせいぜい20万程度でした。提示された金額が適正なのかどうか分からず話しだけでもと思い、法律事務所に相談することにしました。(略)示談金は3倍にもなりました。
アトム法律事務所のご依頼者様の声
メリット2|ストレスなく合意・示談成立が期待できる
示談交渉にはストレスや不安がつきものです。
被害者側の主張が通らなかったり、加害者側の保険会社が高圧的な態度を取ってきたり、仕事や家事をしているときに交渉の電話がかかってきたりすることがあるからです。
初めは粘り強く頑張って納得のいく示談にしようと思っていても、だんだんと疲れてしまったり、何が正解なのかわからなくなったりすることもあるでしょう。
しかし、示談交渉を弁護士に任せればこうしたストレスを感じずに済みます。
実際に自身で示談交渉した体験談
(略)事故相手の誠意のなさと保険会社のさっさと幕引きを図ろうとする姿勢に戸惑いを感じました。仕事中にも関わらず電話してきたりととても困っていました。(略)
アトム法律事務所のご依頼者様の声
交通事故被害にあい、元々、自賠責基準と弁護士基準、会社により保険会社基準があるのは知っていましたが、相手側保険会社が自賠責のみですませようとしたあげく、保険会社基準も「当社にはない」「そんなもの(弁護士さん出てこなければ)払わない」「治療費かかってるのに過失引いたらマイナスになるかもしれませんよ?」などと不遜で高圧的だったため、何が何でも弁護士さんにたのむ事にしました。
アトム法律事務所のご依頼者様の声
アトムなら無料で相談可能|依頼でも費用負担を減らせます
アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談を受け付けています。
適切な示談金額や過失割合はいくらか、自分の場合弁護士への依頼は必要かなど、お気軽にご相談ください。
ご依頼まで進んだ場合でも、以下のいずれかの方法によって弁護士費用の負担が軽減されます。
- 弁護士費用特約が使える場合、自身の保険会社が弁護士費用を支払うため、自己負担ゼロ
- 弁護士費用が使えない場合、初期費用である着手金が原則無料
無料相談のみのご利用も可能なので、お気軽にご連絡ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了