交通事故の示談で保険会社や加害者から連絡なし|被害者がとるべき対応方法

更新日:

相手から連絡がない

「示談をはじめたいけど相手の保険会社から連絡がない」
「加害者本人と示談しようとしたら、連絡が取れなくなった

この記事では、交通事故の示談で保険会社や加害者本人から連絡がないと不安を抱えている方に向けて、連絡がない・遅い理由とその対処法をまとめています。

保険会社や加害者本人と連絡がとれず、なかなか示談交渉をはじめられない場合、示談金を受け取るのが遅くなってしまいます。本記事でお伝えする対処法によって、被害者の方の経済的・精神的な負担が軽くなれば幸いです。

また、保険会社や加害者本人から連絡が来たときに備えて、示談交渉の注意点も解説しているので、ぜひ最後までお目通しください。

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相手の保険会社から連絡がない・遅い理由と対処法

まずは、示談交渉をはじめたいのに、相手の任意保険会社から連絡がないときの理由と対処方法を紹介していきます。

保険会社から連絡なし・連絡が遅い理由

交通事故で相手の保険会社から示談の連絡がない理由は、主に「加害者本人に原因があるケース」と「保険会社に原因があるケース」に分けられます。
以下をご覧ください。

  • 加害者本人に原因があるケース
    • 加害者本人が保険会社に連絡していない
    • 加害者本人が「自分には過失割合がない」と主張している
    • 加害者本人が任意保険に未加入である
  • 保険会社に原因があるケース
    • 保険会社内での手続き・必要書類の収集に時間がかかっている
    • 保険会社の担当者が忙しく、対応が後回しにされている

それぞれの理由について、詳しく掘り下げてみます。

加害者本人に原因があるケース

加害者本人が保険会社に事故発生を連絡していない場合、保険会社からは連絡は来ません。加害者側の保険会社は、加害者本人からの連絡があった後から手続きをはじめるからです。

あるいは、加害者が「自分には過失割合がない」と主張しているケースも考えられます。この場合、保険会社は損害賠償をする義務がないと考え、被害者に連絡をして来ないのです。

さらに、加害者本人が任意保険に未加入である場合、保険会社から連絡が来ることはありません。示談を代行できる保険会社は任意保険のみになります。自賠責保険は示談を代行できないので、加害者が任意保険に未加入の場合、保険会社から連絡が来ることはありません。

加害者本人に原因があって保険会社から連絡がなかったり、そもそも加害者が任意保険に未加入だったりする場合は、まず加害者本人に連絡を取ることになるでしょう。

加害者本人への対処法については、次章「加害者本人から連絡がないときの対処法」を参考にしてください。

保険会社に原因があるケース

保険会社が被害者への損害賠償の必要性を認識している場合、基本的に保険会社から連絡が来るのが通常です。ただし、状況によっては連絡が来ないケースや、遅くなってしまうケースがあります。

保険会社から連絡がない理由や遅い理由としては、まず、保険会社内での手続きや書類の収集に時間がかかっていることが考えられます。

たとえば、被害者が治療を終えて保険会社から示談条件の提示を待つ段階の場合、治療先の病院から診療報酬明細書などを取り寄せるのに時間がかかっているのかもしれません。

このような書類は即日発行されるわけではないので、保険会社が書類を入手して示談条件を計算するのに数週間待つ必要があるでしょう。

また、相手の保険会社から過失割合に関する連絡がない場合、事故発生状況を確認するための資料収集に時間がかかったり、事故態様が複雑で社内検討中だったりという可能性も十分あります。

あるいは、保険会社の担当者が多数の案件を抱えて手一杯になっており、連絡が遅れているケースもあるでしょう。

ここからは、保険会社に原因があるケースの対処法を確認していきます。

対処法(1)まずは担当者に確認する

保険会社から連絡がないときや連絡が遅いと感じた場合は、まず保険会社の担当者に連絡してみてください

保険会社に原因がある場合、過失割合や慰謝料など示談条件の提示にどのくらいの時間がかかるのかを確認でき、連絡がないことの不安そのものの解消につながるでしょう。

保険会社の担当者とメールでやりとりしている場合は、返答の期限を設けておけば、やきもきせずに過ごせるようになります。

なお、加害者本人から保険会社に事故の報告がされていない場合は、保険会社に問い合わせても回答が得られない可能性が高いです。加害者が本当にその保険会社の加入者かどうかなどは、個人情報にあたるからです。

対処法(2)各相談窓口に連絡する

保険会社の担当者に何度も問い合わせているにも関わらず連絡がない場合は、以下のような窓口に相談してみてもよいでしょう。

  • 保険会社のカスタマーセンター
  • そんぽADRセンター

そんぽADRセンターとは、保険会社とトラブルが続いている場合の苦情受付や、保険会社との紛争処理を主に行っている機関です。そんぽADRセンターへの相談や苦情の申し出は基本的に無料で行えます。

ただし、そんぽADRセンターはあくまで中立の立場であるため、必ずしも被害者にとって有利な判断を下すわけではありません。

弁護士への相談も有効

保険会社の担当者の対応が悪いときは、弁護士に相談し、交渉をすべて任せてしまうことも効果的です。

被害者を「素人」だと思ってぞんざいに扱っていた保険会社の担当者も、弁護士という「法律のプロ」が出てくればいい加減な対応をするわけにはいきません。弁護士に裁判を起こされるおそれがあるからです。

弁護士を立てればスムーズに示談交渉を進められるだけではなく、示談金の大幅な増額も期待できます。保険会社の対応に困っている場合は、弁護士への相談も検討してみましょう。

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コラム|交通事故相手の保険会社がわからない場合の対処

通常は交通事故が起こったときに当事者同士で連絡先や加入保険などの情報を交換しておくものです。しかし、様々な事情で相手の加入する任意保険会社がわからないといったことが起こってしまいます。

交通事故相手の保険会社がわからないかぎり、連絡がない、連絡が遅いと思っていても確かめることができません。

交通事故相手の保険会社がわからないときの対応は以下の通りです。

  • 加害者本人に問い合わせて連絡先を確認する方法
  • 警察が作成した交通事故証明書から相手方の自賠責保険を突き止めて賠償請求する方法
  • 弁護士を通して23条照会をおこなう方法

弁護士を通して行う23条照会について簡単に説明します。

23条照会とは?

弁護士が弁護士会を通して証拠や資料を集めたり、事実を調査したりと、職務活動をスムーズに進めるために設けられた制度。弁護士法第23条に規定される制度のため、23条照会といわれている。

あるいは相手の保険会社(任意保険)から連絡がなくても、相手の自賠責保険に被害者請求することで一定の補償は受けられるでしょう。

しかし、自賠責保険の補償は最低限の金額であって、必ずしも十分とは言えません。

相手の保険会社がわからない状況そのものが賠償問題の解決を難しくしている点が問題といえます

弁護士が直接加害者本人に連絡を取ることで、任意保険の情報を教えてくるという可能性もありますし、23条照会という手続きをとる方法も考えられるでしょう。

いずれにせよ弁護士に相談・依頼をして、状況に合わせた最適な対応をとることがおすすめです。

加害者本人から連絡がないときの理由と対処法

次に、示談交渉の相手が加害者本人であるケースにおける、連絡がないときの理由と対処方法を確認していきましょう。

なお、示談交渉の相手が加害者本人であるケースは、基本的に加害者が無保険(任意保険未加入)の場合に限られます。加害者が無保険の場合の対応については、『交通事故相手が無保険でお金がない!賠償請求時の対処法6つ』の記事もご覧ください。

加害者本人から連絡なしの理由

交通事故で加害者本人から示談の連絡がない理由は多岐にわたりますが、具体的には以下のようなものが考えられます。

  • 事故を起こしたことで刑事罰に問われており、その対応に追われている
  • 事故を起こした罪悪感などから、精神的に不安定となっており、連絡できない
  • 損害賠償金の支払いを恐れ、示談交渉したくないと思っている

交通事故の加害者には、被害者の損害を賠償する「民事責任」の他に、懲役や罰金といった「刑事責任」や、運転免許の取消・停止といった「行政責任」が問われます。その対応で手一杯となっているケースもあり得るでしょう。

あるいは、加害者の心理的理由によって、被害者への連絡が後回しになっている場合もあります。

加害者本人から連絡がない場合の対処法を確認していきましょう。

対処法(1)内容証明郵便を送る

内容証明郵便とは、郵便物の内容や、いつ送付したのか、誰から誰へ送付したのかといったことを郵便局が証明してくれる制度のことです。

内容証明郵便では、請求内容や支払期限、示談交渉を行いたいことや連絡を無視した場合は裁判を起こす可能性があることを伝えるとよいでしょう。

加害者が何らかの理由で連絡を無視していた場合でも、内容証明郵便が届けば、示談交渉に対応してくれることがあります。

また、内容証明郵便を送れば、被害者が意思表示をした証拠が残ります。加害者が引き続き示談交渉に対応しなかった場合、慰謝料を増額できる事由になる可能性もあるでしょう。

対処法(2)ADR機関を利用する

ADRとは、裁判外紛争解決手続のことです。ADR機関を利用すれば、第三者として中立的な立場から和解あっせんなどを行ってもらえます。交通事故のADR機関には「交通事故紛争処理センター」「日弁連交通事故相談センター」などがあります。

ADR機関を利用すれば、ADR機関が加害者本人を呼び出してくれるので、連絡がない場合も話し合いを開始できる可能性があります。

ただし、ADR機関の呼出しに加害者が応じない可能性もあることはあらかじめ留意しておきましょう。

また、ADRで介入してくれる第三者はあくまでも中立的な立場を貫くので、被害者の味方になってくれるとは限りません。状況によっては被害者にとって不利な内容のアドバイス・和解案を提示してくることもある点は理解しておきましょう。

被害者の味方になってくれる専門家が必要なら、弁護士への依頼がおすすめです。

対処法(3)弁護士を立てて法的対処をする

加害者本人から連絡がない場合、弁護士に相談して法的対処をすることも検討しましょう。

法的対処の例としては、民事裁判があげられます。

民事裁判を起こした場合、加害者側が裁判所の呼出しを無視すると、被害者側の主張が全面的に認められることになります。そのうえで、強制執行を申立て、加害者の財産を損害賠償金の支払いにあてさせるといった手続きを行うことになるでしょう。

また、訴訟を起こさない場合でも、弁護士を立てることは効果的です。たとえば、先述の内容証明郵便についても、弁護士名で送ることで効果を上げる可能性が考えられます。

そもそも、交通事故の加害者が無保険の場合、示談金の支払いを踏み倒されるリスクもあります。弁護士のサポートを受ければ、そのようなリスクにも対処してもらえるでしょう。

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対処法(4)先にお金を受け取れる方法を使う

加害者本人から連絡がなく、治療費などを被害者自身で立て替えている場合、経済的に困窮してしまうことも考えられます。そのような場合は、示談成立前にお金を受け取れる方法を使い、連絡があるまでしのぐのも選択肢のひとつです。

示談成立前にお金を受け取れる方法としては、加害者側の自賠責保険に被害者が直接請求する「被害者請求」が考えられます。

被害者請求を行えば、交通事故の示談金のうち、自賠責保険が負担する分を示談成立前に受け取れます。自賠責保険の支払額は法令で決まっており、示談交渉で争う必要がないため、示談成立前でもお金を受け取れるのです。

加害者側の自賠責保険は、加害者に直接問い合わせるほか、交通事故証明書でも確認可能です。交通事故証明書の取得方法は『交通事故証明書のもらい方は?後日取得やコピーの可否も解説』の記事をお役立てください。

被害者請求の方法や必要書類、上限額については、『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』の記事をご参考ください。

保険会社や加害者からの連絡に備えよう!示談の注意点

加害者側から示談交渉に関する連絡があったとしても、安心するのは危険です。

とくに、示談交渉の相手が加害者側の保険会社である場合、交渉のプロとやりとりすることになるため、被害者にとって不利な形で示談成立してしまうことが少なくありません

ここからは、加害者側の任意保険会社が示談相手である場合を想定し、示談交渉の注意点を説明していきます。

(1)治療終了・示談開始の催促に安易に従わない

示談交渉の相手が加害者側の保険会社である場合、まだ治療を続ける必要があるのに「そろそろ治療は終わりにして示談交渉を始めましょう」と催促されたり、「これ以上の治療費は支払いません」と治療費の打ち切りを打診されたりすることがあります。

このような加害者側の保険会社からの催促に従い、本来は続けるべき治療を打ち切ってしまうと、以下のようなデメリットが発生します

  • 治療期間が短くなるため、受け取れる示談金が少なくなる
  • 後遺症が残っても「後遺障害認定」を受けられず、受け取れる示談金が少なくなる
  • 本来なら治るはずのケガが治らない

加害者側の保険会社から治療終了・示談開始の催促があったら、安易に従わず、まずは医師に治療を続けるべきか確認するようにしましょう。

もし、治療を続ける必要があるのなら、以下のような対応をすることをおすすめします。

  • 医師に意見書を書いてもらい、治療費支払いを延長するよう交渉する
  • 被害者が一旦治療費を立て替え、あとから加害者側の保険会社に請求する

ただし、上記のいずれの方法を取るにしても、被害者自身で対応すると交渉が難航する可能性が高いです。

強引に治療費を打ち切られてしまった、立て替えた治療費の請求が認められないといった場合は、弁護士に相談することで解決を目指しましょう。

相手の任意保険会社から治療費打ち切りの連絡がきても無視してはいけない理由、打ち切りを阻止するための対応については関連記事をお読みください。

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(2)高圧的な態度につられて感情的になると損

加害者側の保険会社は、少しでも示談金額を減らそうと交渉してきます。このとき、交渉術のひとつとして、以下のような高圧的な態度をとってくることもあるでしょう。

  • 対応が事務的で冷たい
  • 専門用語を多用して難しい話し方をする
  • 被害者の質問や主張、言い分をしっかり聞かない

加害者側の保険会社の高圧的な態度に対し、被害者側が感情的になってしまうことはおすすめできません。感情的になることで保険会社側の態度が軟化することは考えにくいですし、感情的になりすぎると保険会社側が弁護士を立ててくる可能性もあります

加害者側の保険会社の態度は戦術であると割り切り、「冷静に提示内容が適切だと思う根拠を尋ねる」「納得できない点はしっかりとした回答を得るまで質問する」といった対応を心がけましょう。

あまりに担当者の態度が悪い場合は、先述のそんぽADRや保険会社のカスタマーセンターに相談することも選択肢のひとつです。ただし、上記の窓口に相談しても、担当者に申し送られるのみで、示談交渉で有利になれるわけではありません。

示談交渉で被害者側にとって有利な主張を通したいなら、弁護士を立てることもご検討ください。弁護士に依頼すれば、加害者側の保険会社とのやりとりをすべて任せてしまい、ストレスから解放されることも可能です。

(3)提示された示談条件を鵜呑みにしない

加害者側の保険会社から示談条件が提示されたとき、「よく名前の通った保険会社が言っているのだから妥当だろう」と鵜呑みにしてしまうことは禁物です。

加害者側の保険会社は、支払う金額を抑えるために被害者にとって不利な計算をしていることが少なくないからです。

鵜呑みにして示談書にサインしてしまうと、原則として撤回・再交渉はできなくなります。あとからもっと高額な示談金を受け取るべきだったと気が付いても、取り返しがつかなくなるのです。

示談条件のうち、とくに重要な「示談金の金額」と「過失割合」について、加害者側の保険会社の言い分を鵜呑みにしてはいけない理由を深堀りしてみましょう。

示談金の金額について

加害者側の保険会社から提示された示談金は、保険会社が社内で設定している基準にもとづいて計算されています。しかし、交通事故の被害者が本来受け取るべき金額は、過去の判例をもとにした法的に適正な金額です。

過去の判例をもとにした計算方法で示談金を算定すれば、提示された金額の2倍~3倍になることも珍しくありません

過去の判例をもとにした金額がいくらかは、以下の計算機で確認できます。なお、計算結果はあくまでも機械的なものなので、厳密な相場は法律の専門家である弁護士にご相談ください。

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過失割合について

過失割合とは、「交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側にそれぞれどのくらいあるかを示す割合」のことです。

被害者側にも過失割合が付くと、その割合分、示談金が減額されてしまいます。そのため、加害者側の保険会社は示談金の減額幅を大きくするべく、あえて被害者側の過失割合を多めに算出していることがあります

過失割合の提示を受けたときは、鵜呑みにするのではなく、まずはご自身で過失割合について調べてみましょう。「過失割合を修正できる事情が反映されていない」といった場合は、加害者側に主張していく必要があります。

ただし、被害者自身では適切な過失割合を導けずに保険会社に論破されてしまったり、主張のための証拠が不十分になってしまったりすることも多いです。そのような場合に備えて、無料相談で弁護士のアドバイスを受けておくこともおすすめです。

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(4)示談金を最大限支払ってもらうには工夫が必要

示談交渉の相手が加害者側の保険会社である場合、知識量の差から被害者は不利になりやすいです。被害者は損害賠償や示談交渉についてよく知らないことが多いのに対し、保険会社の担当者はその道のプロだからです。

示談交渉の中で相手の保険会社に「被害者は相場の金額を知らないようだ」と悟られてしまうと、交渉は被害者にとって一気に不利になってしまいます。

また、弁護士に聞くなどして示談金の相場を知っていても、なぜその金額が相場だと言えるのか、本当に今回の交通事故でもその金額が相場なのかなどを根拠を持って主張できなければ、簡単に論破されてしまうでしょう。

加害者側に示談金を最大限支払ってもらうには、交通事故についての法的知識を仕入れ、効果的に主張を行うことが必要です。示談のテクニックについては、『交通事故の示談テクニック8つ!自分でできる交渉術と慰謝料増額の近道』の記事もご確認ください。

最も効果的なのは弁護士に任せること

示談交渉で満足できる示談金を獲得したいなら、法律のプロである弁護士に任せるのが1番の近道です。

弁護士が交渉すれば、法的にしっかりとした根拠のある主張ができるだけではなく、加害者側の保険会社が裁判への発展をおそれて態度を軟化させる傾向にあります。

示談交渉(弁護士あり)

実際に弁護士に交渉を任せた方は、以下のような金額を受け取っています。いずれもアトム法律事務所が受任した事例です。

むちうちで後遺障害なしの事例

傷病名頚椎捻挫
後遺障害等級非該当
加害者側の提示額67万円
最終的な回収額182万円(約2.7倍に増額)

むちうちで後遺障害14級の事例

傷病名頚椎捻挫
後遺障害等級14級9号
加害者側の提示額168万円
最終的な回収額360万円(約2.1倍に増額)

骨折で後遺障害12級の事例

傷病名左足首骨折
後遺障害等級12級7号
加害者側の提示額365万円
最終的な回収額1,000万円(約3倍に増額)

後述する「弁護士費用特約」を使えば、自己負担なしで弁護士に依頼することも可能です。なお、弁護士費用特約を使えなくても、弁護士に依頼した方が最終的に手元に入る金額が増えるケースは非常に多いです。

また、弁護士を立てれば、示談交渉やその他もろもろの手続き、加害者側とのやりとりを一任してしまうことも可能です。そのため、被害者は治療や日常生活を送りながら示談の進展を待つだけでよいことになります。

その他、弁護士に相談・依頼するメリットは、『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選』にて解説しているので、あわせてご一読ください。

交通事故の示談を進めたいのに連絡がないなら弁護士に相談

保険会社や加害者から連絡が来ず、交通事故の示談交渉を問題なく進められるのか不安なら、弁護士に無料相談してみましょう。弁護士に相談して悩みを解消するのも選択肢のひとつです。

交通事故の示談交渉には、あらゆるシーンで法律知識が欠かせません。被害者の立場を有利にするために、弁護士は心強い味方になります。

お悩み解決と示談金増額を目指そう!電話・LINE無料相談

連絡が来ないために示談を進められない状況を弁護士に相談すれば、この後どのような対応をとっていけばいいのか説明してくれるでしょう。

また、弁護士であれば、被害者が本来受け取れるはずの適正な金額の示談金を把握しています。納得のいく示談金を得るためにも、弁護士に相談しておくことは有益です。

連絡が来ないと一人で悩んだり、保険会社や加害者に連絡したくてもどうやって連絡したらいいか迷ったら、弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、電話・LINEによる弁護士への無料相談を実施しています。

無料相談の予約は24時間365日、年中無休で受け付けています。

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実際にご相談いただいた方からは、以下のような口コミをいただいています。

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「弁護士費用がかかって損をする」は実は誤解

弁護士への相談・依頼を検討するとき、「弁護士費用がかかって逆に損するのでは?」と思われる方は多いです。

実は、以下の2つの方法を使えば、弁護士費用で損することはほとんどなくなります

  • 弁護士費用特約を利用する
  • 弁護士への無料相談で見積もりを取る

それぞれの方法について、詳しく確認していきましょう。

弁護士費用特約を利用する

弁護士費用特約とは、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約のことです。

弁護士費用特約を使えば、弁護士費用300万円まで、相談料10万円までを保険会社が支払ってくれます。示談金がよほど高額にならない限り、弁護士費用が300万円を超えることはめったにありません。弁護士費用特約を使えば、自己負担金0円で弁護士に依頼できることも多いです。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、自動車保険だけではなく、火災保険やクレジットカードなどにも付帯されていることがあります。また、被害者の家族の保険に付帯されている場合も利用できる可能性があるでしょう。

「知らないうちに弁護士費用特約が付帯されていた」といったケースも多いため、まずは保険契約状況を確認してみることをおすすめします。

弁護士費用特約については、『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事で詳しく解説しています。

弁護士への無料相談で見積もりを取る

弁護士費用特約を利用できない方は、無料相談で示談金の増額幅と弁護士費用の見積もりを取ることで弁護士に依頼して損することを防げます。

多くの場合、示談金の増額幅が少なく、弁護士費用の方が高額になってしまうリスクがあるなら、弁護士に事前に教えてもらえます。弁護士に依頼したため、知らず知らずのうちに損してしまうことは実は少ないのです。

先述のとおり、弁護士費用を差し引いても弁護士に依頼した方が得するケースは非常に多いです。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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