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「通院1日あたりいくら位の慰謝料がもらえるの?」
交通事故でケガを負って通院や入院したらもらえる入通院慰謝料は、どのように計算して金額が決まるのでしょうか。
1日あたり8600円が目安になるという話を聞いた方がいらっしゃるようです。この金額が高いのか、低いのかすらよくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、慰謝料が1日8600円になるのは誤解であることをまずはお伝えします。
通院の期間にもよりますが、保険会社との示談交渉に弁護士が介入することで8600円以上の慰謝料が得られるケースがあります。
事故にあわれたばかりだという方、保険会社から示談金の提示を受けている方、これから保険会社との示談交渉に入ろうとしている方に、不満の残らない示談となるようお読みいただきたい記事となっています。
目次
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通院1日の慰謝料がいくらになるのかを解説する前に、慰謝料の算定はつぎの3基準のいずれかで行われ、それぞれの基準ごとで金額が異なることをまずは押さえておきましょう。
この3基準の中で最も慰謝料の金額が高くなるのが弁護士基準による算定です。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準それぞれの慰謝料計算方法についてみていきます。
自賠責基準における入通院慰謝料は1日あたりの慰謝料の日額が定められているので、慰謝料の対象となる日数がどのくらいかで金額が決まります。
計算式
4300円 × 対象日数
※2020年3月31日以前発生の事故では4200円
計算式に当てはめるだけで、慰謝料の金額を知ることができます。計算式を使用するにあたっていくつかポイントがあるのでご注意ください。
注意ポイント
次のうちどちらか短い方を「対象日数」として採用します。
治療期間とは、一番最初に病院を受診した日~治療終了までの期間をさします。
自賠責保険が負担する損害賠償の上限は120万円となっているので、120万円を超える部分については、任意保険会社に請求していくことになります。
上限額に関しては『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?|自賠責保険の限度額や慰謝料の仕組みを解説』の記事をご覧ください。
任意保険基準における入通院慰謝料は、通院と入院の期間から金額を割り出します。期間ごとに慰謝料の金額があらかじめ決められた算定表があるので、その算定表を確認することで慰謝料の金額がわかります。
したがって、自賠責基準のような計算式を用いた計算方法というよりは、算定表をみていくことで慰謝料の金額を求めていくことになります。
もっとも、任意保険基準の算定表は各社非公開となっています。そのため、ここではかつて保険会社が統一で使っていた旧任意保険支払基準を目安として確認していきたいと思います。
たとえば、通院1ヶ月の場合なら算定表から12.6万円の慰謝料がもらえることがわかります。入院1ヶ月の通院6ヶ月の場合なら算定表から83.2万円になることがわかります。
算定表をみるだけで、通院期間と入院期間ごとの慰謝料の金額を知ることができます。算定表を見るにあたっていくつかポイントがあるのでご注意ください。
注意ポイント
入院期間と通院期間をひと月あたり30日に換算しなおしたときに端数日数がでた場合の慰謝料は、端数日数が該当する月数とその前の月数の差額を端数日数で割ると日額を求めることができます。
例|通院35日の場合(1月と5日)
5日が該当する月数は2月なので、2月の25.2万円から1月の12.6万円を差し引いて端数日数で割ります。
(25.2万円-12.6万円)×5/30日=2.1万円
したがって、1月の12.6万円と5日の2.1万円を合計して通院35日の慰謝料の金額がわかります。
【合計】14.7万円=12.6万円+2.1万円
弁護士基準における入通院慰謝料は、通院と入院の期間から金額を割り出します。期間ごとに慰謝料の金額があらかじめ決められた算定表があるので、その算定表を確認することで慰謝料の金額がわかります。
したがって、自賠責基準のような計算式を用いた計算方法というよりは、算定表をみていくことで慰謝料の金額を求めていくことになります。
弁護士基準の慰謝料算定表は軽傷用と重傷用の2種類あり、ケガの状況にあわせて使い分けられます。
弁護士基準|入通院慰謝料の算定表(軽傷)
軽傷用の表は、むちうち、打撲、すり傷などのケガで用います。
弁護士基準|入通院慰謝料の算定表(重傷)
たとえば、むちうちで入院なしの通院2ヶ月の場合なら軽傷用の算定表から36万円の慰謝料がもらえることがわかります。骨折で入院1ヶ月の通院6ヶ月の場合なら重傷用の算定表から149万円になることがわかります。
算定表をみるだけで、通院期間と入院期間ごとの慰謝料の金額を知ることができます。算定表を見るにあたっていくつかポイントがあるのでご注意ください。
注意ポイント
入院期間と通院期間をひと月あたり30日に換算しなおしたときに端数日数がでた場合の慰謝料は、端数日数が該当する月数とその前の月数の差額を端数日数で割ると日額を求めることができます。
例|通院35日の重傷の場合(1月と5日)
5日が該当する月数は2月なので、重傷用の算定表より2月の52万円から1月の28万円を差し引いて端数日数で割ります。
(52万円-28万円)×5/30日=4万円
したがって、1月の28万円と5日の4万円を合計して通院35日の慰謝料の金額がわかります。
【合計】32万円=28万円+4万円
交通事故の慰謝料計算方法をさらに詳しく知りたい方は、『交通事故の慰謝料計算方法を解説|慰謝料計算機で金額シミュレーション』や『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』もあわせてご確認ください。
1日だけの通院でも慰謝料はもらえます。
例えば、交通事故後に念のため病院で診察を受けるパターンが該当します。
自賠責基準では、通院が1日だけの場合、慰謝料は4300円です。
交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合は4200円となります。
弁護士基準で計算したときの相場は、通院が1日だけの時、慰謝料は重傷時で9333円、軽傷時で6333円となります。
自賠責基準よりも、弁護士基準で算定する慰謝料額の方が高いです。
もっとも、請求するべきお金は慰謝料だけではありません。慰謝料の他にも、通院交通費・検査費・治療費などの請求が可能です。
最終的に獲得するトータルの金額は、慰謝料だけではないことを覚えておいてください。
3基準ごとの入通院慰謝料の求め方がわかったところで、通院1ヶ月~6ヶ月の場合の慰謝料を一覧表でまとめました。比較しながら一気に見ることができるので、弁護士基準の高さが感じられると思います。
3基準比較|通院1~6ヶ月の慰謝料相場一覧
通院期間 | 自賠責 | 任意保険 | 弁護士 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9 | 12.6 | 28 (19) |
2ヶ月 | 25.8 | 25.2 | 52 (36) |
3ヶ月 | 38.7 | 37.8 | 73 (53) |
4ヶ月 | 51.6 | 47.9 | 90 (67) |
5ヶ月 | 64.5 | 56.7 | 105 (79) |
6ヶ月 | 77.4 | 64.3 | 116 (89) |
※慰謝料の単位:万円
※自賠責基準は2020年4月以降発生の事故とし、ひと月半分以上の通院を想定
※任意保険基準は旧任意保険支払基準から作成
※弁護士基準の( )内はむちうち等の軽傷用
ではここで、通院期間で割り出した入通院慰謝料を日額に換算しなおしてみたいと思います。自賠責基準は1日につき4300円(4200円)とわかり切ったことですが、3基準をそれぞれ日額に換算しなおすことで金額差についてさらにイメージしやすくなりますので、参考にご覧ください。
自賠責基準はひと月のうち半分以上の通院だったとして計算し、任意保険基準と弁護士基準はひと月30日で割って日額を出していきます。
通院1ヶ月の慰謝料を日額に換算
自賠責基準12.9万円、任意保険12.6万円、弁護士基準28万円(19万円)を日額に換算します。
自賠責基準 | 4300円 |
任意保険基準 | 4200円 |
弁護士基準 | 9333円(6333円) |
通院2ヶ月の慰謝料を日額に換算
自賠責基準25.8万円、任意保険25.2万円、弁護士基準52万円(36万円)を日額に換算します。
自賠責基準 | 4300円 |
任意保険基準 | 4200円 |
弁護士基準 | 8666円(6000円) |
通院3ヶ月の慰謝料を日額に換算
自賠責基準38.7万円、任意保険37.8万円、弁護士基準73万円(53万円)を日額に換算します。
自賠責基準 | 4300円 |
任意保険基準 | 4200円 |
弁護士基準 | 8111円(5888円) |
通院4ヶ月の慰謝料を日額に換算
自賠責基準51.6万円、任意保険47.9万円、弁護士基準90万円(67万円)を日額に換算します。
自賠責基準 | 4300円 |
任意保険基準 | 3991円 |
弁護士基準 | 7500円(5583円) |
通院5ヶ月の慰謝料を日額に換算
自賠責基準64.5万円、任意保険56.7万円、弁護士基準105万円(79万円)を日額に換算します。
自賠責基準 | 4300円 |
任意保険基準 | 3780円 |
弁護士基準 | 7000円(5266円) |
通院6ヶ月の慰謝料を日額に換算
自賠責基準77.4万円、任意保険64.3万円、弁護士基準116万円(89万円)を日額に換算します。
自賠責基準 | 4300円 |
任意保険基準 | 3572円 |
弁護士基準 | 6444円(4944円) |
弁護士基準は通院期間が長くなればなるほど日額が低くなっていきますが、それでも自賠責基準や任意保険基準に比べると高い金額が設定されていることがわかります。
入通院期間ごとや症状ごとの慰謝料相場額をさらに詳しく知りたい方は『交通事故の慰謝料相場|事故別にわかるリアルな金額』の記事で確認可能です。
ここまでお読みいただき、保険会社から提示を受けた慰謝料の金額が少ないと感じた方は弁護士に一度、相談することをおすすめします。
保険会社は自賠責基準あるいは任意保険基準に基づく計算でしか慰謝料等の損害額を提示してきません。適正な金額の慰謝料を手にするには、弁護士基準による算定が実現されるように弁護士が交渉していく必要があります。
弁護士が介入することでどのくらいの増額が見込めるのか、まずは無料相談を通して弁護士に目安を聞いてみてください。
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しばしば「自賠責基準でも慰謝料が1日8600円になるのではないか?」という質問をご相談者様から頂くことがあります。
これは自賠責基準における入通院慰謝料の2つある計算式のうち「実際に治療した日数×2」を用いた式が誤解を招いたのではないかと思われます。
再度、自賠責基準の計算式をおさらいします。
後者の実際に治療した日数×2の式が採用されると、実際に治療した日数にかけるべき「×2」の部分が4300円の方にかかったことで、日額が8600円になるという話が広まってしまったのではないでしょうか。(4200円が適用される事故では8400円となります。)
2日に1回程度、つまり、月の半分通院すれば、どちらの式で計算したとしても金額が同じになります。
たとえば治療期間3ヶ月(90日)で2日に1回通院(45日)した場合、
4300円×90日=38.7万円
4300円×(45日×2)=38.7万円
となり同額です。
2日に1回通院した場合は1日につき8600円になるという認識の点では正解と言えますが、日額が一律8600円になるかという点では不正解と言えます。
2倍をかけるのはあくまで実際に通院した日数に対してだということをおさえておきましょう。
ただし、自賠責保険から支払われる保険金の上限は120万円です。120万円の枠を治療費等だけで占めてしまうと、入通院慰謝料の日額が4300円に満たなくなることもありますのでご注意ください。
入通院慰謝料は、基本的に示談交渉が終わって示談を締結した後に受け取る流れとなります。
保険会社と示談の方向性が決まったら、示談書が保険会社から送られてきます。その示談書にサイン・押印して返送し、保険会社が示談書を受け取ってから内部的な支払いの手続きにうつります。
示談の成立から振り込まれるまで、順調に行けば大体2週間程度となるケースが多いようです。
入通院慰謝料は、事故日~完治日または症状固定日までの期間が対象です。
症状固定後も痛みが続くために通院をつづけたという場合には、症状固定日より後に通院した日数は入通院慰謝料の対象とはならないので気を付けましょう。
もっとも、後遺障害等級に認定された場合、症状固定日より後は後遺障害慰謝料として精神的苦痛に対する補償を請求することができます。
入通院慰謝料の対象期間
ケガ | 事故日~完治日 |
後遺障害 | 事故日~症状固定日 |
後遺障害慰謝料については「むちうち等の痛みが残るなら後遺障害慰謝料等を請求する」で解説していますので、つづけてご覧ください。
慰謝料等の交通事故における損害賠償を請求する権利には時効が設けられており、2020年4月1日以降に発生した事故では原則として5年です。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料では、時効の起算点が異なります。
2020年4月1日以降発生の事故で適用される時効
入通院慰謝料 | 事故日から5年 |
後遺障害慰謝料 | 症状固定日から5年 |
民法改正により、3年から5年に引き伸ばされることになりました。
注意ポイント
保険会社への請求は「3年」のまま
交通事故で負ったケガで懸命に治療をつづけても、残念ながら完治しないこともあります。
首にむちうちの症状が残った、手足にしびれが残った、骨折した後に足が変形した等の後遺症が残ってケガが完治しないことがあります。
このように治療をつづけてもケガが完治しなかった場合、症状固定日以降の慰謝料として、入通院慰謝料を請求することはできません。
ただし後遺障害に認定されれば、後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することができるようになります。
さらに、交通事故にあわなければ将来的に得られたであろう収入に対する補償として逸失利益も請求が可能になります。(症状固定日までの収入に対する補償としては休業損害があげられます。)
後遺障害等級は障害の重さごとに1級~14級に分かれており、等級によって慰謝料の金額が異なります。
後遺障害慰謝料の算定表|等級別の金額
等級 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
要介護 1級 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
要介護 2級 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
※慰謝料の単位:万円
※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
たとえばむちうちで後遺障害14級に認定された場合、自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円の後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料を得るためには、後遺障害に認定されることが前提条件となっています。後遺障害は申請しただけでは認定されません。
残ってしまった症状に見合う等級が認定されるには、被害者請求によって後遺障害の残存を自ら積極的に立証する必要があります。
ここで、後遺障害等級の申請方法には2通りのパターンがあることをおさえておきましょう。
事前認定は加害者側の任意保険会社が後遺障害申請のすべてを行ってくれます。後遺障害の審査に必要な資料や書類などをご自身が集める必要がないので手間なくすすめることができます。
ただし、加害者側の任意保険会社は申請に必要な最低限のことしかしてくれません。適正な等級が認定されるよう積極的に働きかける等の動きはしてくれないと思っておいた方がいいでしょう。
一方、被害者請求は被害者自ら後遺障害申請を行います。後遺障害の審査に必要な資料や書類などをすべてご自身が集める必要があるので手間がかかります。
ただし、申請の際に認定に有利となる書類を提出できるので、万全の状態で申請にのぞむことができます。
というのも、後遺障害は基本的に書類による審査のみでしか判断されないことが大きな点といえます。症状に見合わない等級で認定されたり、後遺障害が非該当という結果となってしまうのは、資料や書類の不備が原因であることが多いです。
後遺障害申請では、万全の状態にそろえた資料・書類を準備することが大切なのです。
後遺障害の申請について詳しくはこちらの記事『交通事故の後遺障害申請の流れ|認定までの期間、手続き、必要書類』をご覧ください。
入通院慰謝料を十分に受け取るためには弁護士基準で算定されることが大切だということは何回もお伝えしてきましたが、それ以外にも十分な慰謝料を受け取るために気を付けてほしいこと・知っておいてほしいことがポイントとしていくつかあります。
交通事故における慰謝料の請求では、ケガが交通事故によるものだという因果関係を証明する必要があります。
ケガと交通事故の因果関係を証明するために、通院・治療に関して注意しておきたい点があります。
それぞれ細かく解説していきます。
交通事故の怪我の治療の一環として整骨院や接骨院に行かれることもあるかと思いますが、診断書は必ず医師免許を持った医師に作成を依頼するようにしてください。
慰謝料の算定に用いられる診断書を発行できるのは病院の医師のみです。ただし、医師から許可をもらったうえでの整骨院や接骨院の通院であれば、入通院慰謝料の対象期間となり得ます。
交通事故でケガを負ったら、整形外科など病院の医師に一番最初に受診するようにしましょう。
加えて、医師に対して痛みやしびれなどの自覚症状を細かく伝え、診断書にもれなく記載してもらうことも大切です。自覚症状がきちんと記載された診断書でないと、交通事故とケガの因果関係が証明されず、適正な慰謝料を請求できない可能性が出てしまうからです。
余計なこと、無駄なこと、と思ったとしても、気になった症状は医師にすべて伝えておくことが大切です。
仕事の都合や家庭の事情で通院がおろそかになってしまうという方も多いのですが、ケガの症状に見合った通院頻度で治療を継続するようにしてください。
継続的な通院をつづけないと、治療の必要性がないのではないかと疑問視され、入通院慰謝料の請求が認められない可能性が高くなります。
入通院慰謝料は原則として入通院期間を基準に算定します。治療が必要だったのに通院しないと慰謝料の対象期間に含まれないことになります。
かといって、必要以上に通院をすればいいという意味ではありません。過剰診療を行うと、慰謝料が認められにくくなったり、治療費の打ち切りなどの問題が生じる可能性が高くなります。
不必要で過剰な通院は避けるようにしましょう。
医師と相談のうえ、適切な頻度の通院を継続的につづけることが大切です。
なお、通院の頻度や通院日数はケガの症状によります。例えば、交通事故で骨折をしてしまった場合、ギプス固定をした状態で自宅療養をするケースもあるでしょう。そうなると、通院日数自体はそう多くならない可能性があります。
骨折を治すために適切な対応をとっているにもかかわらず、相手方の保険会社から「通院日数が少ないから慰謝料を減らします」といわれているなら、弁護士へ相談してみてください。通院日数だけではなく、通院期間による慰謝料算定に近づけられる可能性があります。
関連記事『通院でもらえる慰謝料はどのくらい?慰謝料の計算方法と通院時のよくある疑問』では、適切な慰謝料額と通院日数のポイントを解説しています。通院にまつわるよくある疑問もまとめていますので、併せてご覧ください。
ケガの治療を途中でやめたりせずに、医師が完治または症状固定を判断するまで治療をつづけるようにしてください。
入通院慰謝料の対象期間は、事故日~完治日または症状固定日です。自己判断で通院をやめてしまうとその時点で治療の必要なしとみなされてしまい、慰謝料が低く見積もられたり、治療費の打ち切りにつながったりします。
比較的軽めの症状だと通院がめんどうに感じることもあるかもしれませんが、医師の判断が出るまではきちんと治療をつづけてください。
ここまで解説してきた交通事故の慰謝料の算定方法は、あくまでも基準にすぎません。交通事故の慰謝料は、公平性を保つために一定の基準を用いて算定されているからです。
しかし、これらの基準は、起こりうる交通事故の状況やケガの状態などすべてに対応しているわけではありません。個別の状況を鑑みて、慰謝料が増額されたり、減額されたりするケースがあることを知っておく必要があります。
慰謝料が増額されるのは、加害者側に事情があるケースと被害者側に事情があるケースがあげられます。
加害者側に故意や重過失がみられる
交通事故が起きた原因に加害者側に故意や重過失が見られる場合、慰謝料の増額事由として扱われることがあります。
具体的には、加害者側の飲酒・著しい速度違反・無免許運転・ひき逃げ・信号無視・居眠り運転等の故意や重過失が見られる等が故意や重過失に当たります。
加害者側の事故後の対応が不誠実
交通事故が起きた後の加害者側の対応が不誠実な場合、慰謝料の増額事由として扱われることがあります。
具体的には、事故後に被害者に対して暴言を吐いた・事故の捜査で事実を隠したり嘘の供述を行ったり証拠隠滅を図ろうとしていた・被害者遺族に一切謝罪せず、反省の色を見せなかった等が事故後の対応が不誠実であるとみなされます。
被害者側のケガの部位・程度が大きい
交通事故で受けたケガの部位や程度に応じて、慰謝料の増額事由として扱われることがあります。
具体的には、生死が危ぶまれる状態がつづいた・麻酔なしでの手術等極度の苦痛を受けた・手術を繰り返す必要があった等が当たります。
慰謝料が増額ケースがあるのであれば、減額するケースもあります。
素因減額
交通事故の被害者が事故にあう前から持っていた素因(精神的傾向・既往歴・身体的な特徴)によって交通事故の被害が拡大した場合は、慰謝料が減額される可能性があります。
具体的には、ヘルニアを患っていたため治療が長期におよんだ・うつ病のために外出がしにくく通常よりも治療が長引いた等があげられます。
損益相殺
交通事故の被害者が損害の補てんとして金銭的な利益を得たことが明らかな場合、減額される可能性があります。
具体的には、自賠責保険からすでに損害賠償を受領した・労災保険から休業補償給付金や療養補償給付等を受けた・健康保険の傷病手当金や国民健康保険の高額療養費還付金の支給を受けた等の場合があげられます。
過失相殺
交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があるケースが多いです。この交通事故におけるお互いの責任の度合いを過失割合として定め、慰謝料を含めた損害賠償の額を決定していくことになります。
たとえば過失割合が8対2(加害者8:被害者2)であった場合、損害賠償の全体から被害者の過失割合の2割分が減額されることになります。
示談交渉を弁護士に依頼してみようかなと思っても、弁護士費用もかかるゆえに弁護士に依頼するまで踏み切れないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで、示談交渉を弁護士に依頼するべき理由をいくつか紹介したいと思います。
弁護士に依頼すべき理由
それぞれの理由を詳しくみていきます。
漏れなく損害賠償を請求できる
交通事故の被害で受け取れるものは慰謝料だけではありません。
交通事故の損害賠償で請求できる項目としては、治療費や休業に関する補償、通院交通費、慰謝料等があげられます。慰謝料だけでも入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料といった種類があります。
交通事故にあうのがはじめてという方は、当然、交通事故の示談交渉もはじめてということになるでしょう。何もわからない状態で保険会社と交渉に入ってしまうと、本来得られたはずの項目のお金が得られない可能性が高まります。保険会社は親切丁寧に「この項目の請求が漏れていますよ」等と教えてくれることはないでしょう。
弁護士があなたに代わって示談交渉をおこなえば、どのような項目が請求することができるのか判断し、漏れなく請求することが可能です。
示談交渉のストレスが軽減する
保険会社の担当者は会社員なので基本的に平日の日中稼働しているでしょう。あなたが仕事中で忙しいときでも、家事で手が離せないときでも、何度も連絡がくることもあるのでストレスを感じるという方が多いようです。
また、聞きなれない言葉を電話口で言われてよく理解できないままに話を進められて不安になったり、高圧的な態度をとられたりと、ご自身のみでの示談交渉はさまざまなストレスを受けることが考えられます。
示談交渉を弁護士に一任してしまえば、このようなストレスから解放され、仕事や家事に集中したり、治療に専念することができます。
後遺障害の知識が豊富で等級認定につながりやすい
交通事故の案件を専門的にあつかう弁護士は、示談交渉の経験が豊富なのはもちろん、交通事故によるケガや後遺障害に関する知識も豊富です。
適切な通院の仕方や医師とのかかわり方についてアドバイスが得られます。このような知識は適切な交通事故の慰謝料を得るために欠かせません。
とくに後遺障害慰謝料に関しては金額も大きいので、後遺障害等級の認定は非常に重要なポイントとなります。後遺障害の専門知識を有した弁護士であれば、後遺障害診断書の書き方、被害者請求による後遺障害の申請方法等に精通しており、認定の可能性を高めることができるでしょう。
弁護士基準の金額が適用される
交通事故の示談交渉をご自身のみで行うと、保険会社が言うままの金額で示談してしまいかねません。弁護士基準が最も適正な金額となるはずなのに、相当低い金額であってもそれがあたかも妥当であるかのように保険会社は提示してきます。
弁護士基準の適用は、弁護士の介入によって実現することができます。「弁護士基準の金額にしてほしい」とご自身だけで主張したところで、保険会社は聞き入れてくれる可能性は極めて低いでしょう。
弁護士基準の適正な金額の慰謝料を得るために、ぜひ弁護士にご依頼いただきたいと思います。
アトム法律事務所では、24時間365日年中無休で相談予約を受け付け中です。相談料は無料です。交通事故案件の経験方法なアトムの弁護士が、お困りの内容に応じて丁寧に対応いたします。
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弁護士費用が不安だという方は、ご自身が加入されている任意保険に弁護士費用特約が付帯されているか一度ご確認ください。弁護士費用特約が付いていれば、300万円を上限として保険会社が弁護士費用を支払うという補償です。
弁護士費用特約を利用しても保険の等級に影響はありません。弁護士費用特約を使えば、弁護士費用を気にすることなく弁護士にご依頼いただけます。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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