飲酒運転の交通事故の慰謝料・示談金相場は?増額されるケースや事例も紹介

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飲酒運転の被害者

飲酒運転による交通事故は、示談金に一律の相場があるわけではありません。被害者のケガの程度や治療期間、後遺障害の有無、休業による減収、過失割合などをもとに、通常の交通事故と同じ方法で損害額を算定します。

しかし、飲酒運転特有の事情として、加害者の飲酒運転が事故態様の悪質性を高めたと判断されれば、慰謝料が通常より増額されることがあります。

また、飲酒運転が過失割合の修正要素となり、被害者側の過失割合が小さくなることで受け取れる金額が増えるケースもあります。

この記事では、飲酒事故の示談金の内訳と相場、飲酒運転を理由に慰謝料が増額された裁判例、過失割合への影響について解説します。

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飲酒運転による事故の慰謝料・示談金相場は?

飲酒運転による事故の慰謝料・示談金に一律の相場はない

飲酒事故の示談金は、事故によって生じた損害の合計額をもとに決まります。そのため、「飲酒事故なら示談金は一律で○万円」といった相場はありません。

たとえば、同じ飲酒運転による事故でも、軽い打撲で数回通院したケースと、重い後遺障害が残ったケース、被害者が死亡したケースとでは、慰謝料・示談金の金額が大きく異なります。

慰謝料・示談金に影響する主な事情は、以下のようなものが挙げられます。

慰謝料・示談金に影響する主な事情

  • ケガの内容や重症度
  • 入院・通院期間
  • 後遺障害等級の認定
  • 被害者側の過失割合
  • 事故態様や加害者の事故後の対応

実務上は、飲酒運転があった場合でも通常の交通事故と同じ方法で、治療費や慰謝料、休業損害などを計算します。そのうえで、飲酒運転の悪質性を理由とする慰謝料の増額や、過失割合の修正が認められるかを検討することになります。

したがって、飲酒事故の示談金相場を知るには、慰謝料だけでなく、事故によって生じた損害を費目ごとに確認することが重要です。

示談金と慰謝料の違い

交通事故で「示談金」と「慰謝料」は混同されがちですが、厳密には意味が異なります。

示談金とは、交通事故によって生じた損害について、加害者側と被害者側が合意したうえで支払われる損害賠償金の総額を言います。

一方、慰謝料は、交通事故によって受けた精神的苦痛を補償するためのお金であり、示談金に含まれる費目のひとつです。

つまり、示談金には慰謝料だけでなく、治療費や休業損害、逸失利益、車の修理費なども含まれます。「飲酒事故の示談金はいくらになるか」を考える際は、慰謝料と示談金を区別し、請求できる費目を漏れなく確認しましょう。

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飲酒事故の示談金に含まれる費目

飲酒事故で請求できる示談金の内訳は、通常の交通事故と基本的に同じです。

主な費目は、以下のとおりです。

被害の内容示談金に含まれる主な費目
ケガをした治療費、入院費、通院交通費、付添費、休業損害、入通院慰謝料など
後遺障害が残った後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費など
被害者が死亡した死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用など
車や物が壊れた車の修理費、車両時価額、代車費用、評価損、携行品の損害など

ケガ・後遺障害・死亡事故別の慰謝料相場

飲酒運転による事故では、被害の内容に応じて以下の慰謝料を請求できます。

慰謝料の種類

  • 入通院慰謝料
    交通事故によるケガや治療で生じる精神的苦痛に対する補償。事故でケガをして治療を受けると請求できる。
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺障害が残ることによる精神的苦痛を補償するもの。後遺症に対して後遺障害等級が認定されれば請求できる。
  • 死亡慰謝料
    交通事故によって死亡した被害者本人と遺族(主に配偶者・親・子)の精神的苦痛に対する補償。死亡事故の場合に請求する。

それぞれの基本的な相場を見ていきましょう。

ただし、ここで紹介するのは過去の裁判例に沿った基準(弁護士基準)に基づくものです。加害者側の保険会社は独自の基準(任意保険基準)を用いることが多く、より低額な金額を提示してくることがほとんどです。

飲酒事故における入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、治療期間の長さと軽傷・重傷に応じて決まります。弁護士基準の場合、相場は表にまとめられています。

むちうちや打撲などの場合は軽傷用、それ以外の場合は重傷用の表をご覧ください。

軽傷の入通院慰謝料

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷の入通院慰謝料

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

算定表は、30日を1月として入院月と通院月を用います。

  • むちうちで入院なし・通院4ヶ月
    軽傷の算定表より入通院慰謝料は67万円
  • 骨折で入院1ヶ月・通院3ヶ月
    重傷の算定表より入通院慰謝料は115万円
    ※入院待機期間があれば別途入院期間に追加可能

上の表はあくまで目安です。ご自身のケースの相場を知りたい方は、以下の計算機で確認してみてください。

飲酒運転の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺症に対して認定される「後遺障害等級」に応じて決まります。

後遺障害等級のうち最も低い等級が14級で、むちうちによるしびれや痛みなどが該当します。

後遺障害慰謝料(単位:万円)

等級 弁護士
1級・要介護2,800
2級・要介護2,370
1級2,800
2級2,370
3級1,990
4級1,670
5級1,400
6級1,180
7級1,000
8級830
9級690
10級550
11級420
12級290
13級180
14級110

飲酒運転の死亡慰謝料

死亡慰謝料は、生前に被害者が家族内でどのような立場だったかによって決まります。弁護士基準の場合、遺族分の金額もあらかじめ含んだ金額が設定されています。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

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飲酒運転で慰謝料は増額される?

飲酒運転だけで必ず増額されるわけではない

加害者が飲酒運転をしていたという事情だけで、慰謝料が必ず一定額増えるわけではありません。

飲酒の程度、運転態様、事故後の対応、被害結果などを踏まえ、通常の慰謝料では精神的苦痛を十分に評価できないと判断された場合に増額が認められる可能性があります。

また、飲酒運転が過失割合の修正要素となり、被害者側の過失割合が小さくなることで受け取れる金額が増額するケースもあります。

それぞれの増額ケースについて解説したのち、実際の裁判例を紹介していきます。

増額ケース(1)飲酒運転という悪質性を考慮された

飲酒運転による事故の場合、その悪質性から被害者の憤りや悔しさなどの精神的苦痛が通常の過失事故よりも大きくなると考えられます。

精神的苦痛が大きくなる理由

  • 飲酒運転という、加害者の無責任極まりない行動が原因となっている
  • 加害者の飲酒、飲酒後に別の移動手段を使えば防ぐことができた事故である

慰謝料とは被害者の精神的苦痛を補償するものであるため、こうした場合、通常よりも慰謝料が増額される場合があります。慰謝料がどの程度増えるかについては明確な決まりはなく、最終的には加害者側との示談交渉次第になります。

基本的には以下の点から判断することになるでしょう。

  • 飲酒の量
  • 過去の事故歴
  • 事故態様
  • 事故発生状況
  • 酒気帯び運転だったのか酒酔い運転だったのか
    ※酒酔い運転のほうが増額幅は大きくなりやすい

酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは次の通りです。

酒気帯び運転と酒酔い運転

  • 酒気帯び運転
    呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出される状態で運転すること
  • 酒酔い運転
    呼気のアルコール濃度にかかわらず、飲酒によって正常な運転ができない状態のこと

加害者の飲酒量や呼気中アルコール濃度、事故当時の状態は、慰謝料や過失割合を検討するうえで重要な事情となります。

これらは、警察が作成した実況見分調書や供述調書、アルコール検査に関する記録などから確認できる場合があります。ただし、捜査中などの理由から、被害者がすぐに記録を閲覧できるとは限りません。確認できる資料や手続きについては、弁護士に相談するとよいでしょう。

増額ケース(2)飲酒運転が過失割合に反映されて受取額が増える

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。

飲酒運転の場合、通常の事故よりも加害者側の悪質性・責任が大きいとして、過失割合が大きくなります。するとその分、被害者側の過失割合は小さくなります。

交通事故では自身についた過失割合分、慰謝料や示談金が減額される(過失相殺)ため、被害者側の過失割合が小さくなれば、その分受け取れる金額が大きくなるのです。

以下は、飲酒運転が過失割合に影響する場合の一般的な目安です。実際の過失割合については、個別の事故状況を踏まえて判断する必要があります。

加害者の飲酒運転による過失割合の変動

加害者側被害者側
酒気帯び運転+5~10%-5~10%
酒酔い運転+5~20%-5~20%

参照:「別冊判例タイムズ39」(菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編)

具体例

被害者の慰謝料や示談金が合計で300万円だった場合、実際に受け取れる金額は次の通りです。

  • 過失割合が「加害者:被害者=80:20」の場合
    240万円
  • 加害者の酒酔い運転により、過失割合が「加害者:被害者=90:10」になった場合
    270万円

ただし、以下の点には注意してください。

  • 飲酒運転でどれくらい過失割合が変動するかは、最終的には事故類型や加害者側との交渉によって変わってくる
  • 加害者の飲酒運転以外にも過失割合に反映させるべき要素(修正要素)がある場合がある

過失割合の詳しい決め方や、事故類型別の基本的な過失割合は『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』にてご確認ください。

裁判例からみる飲酒運転の慰謝料増額事例

事故態様や事故後の行動の悪質さが考慮され、飲酒運転の被害者に認められた慰謝料増額事例を3つ紹介します。

裁判例(1)

被害者:17歳・男子・高校生

加害者側は、無免許の飲酒運転でした。
加害者は信号無視をし、青信号に従って横断歩道を自転車で横断中の被害者に衝突したにもかかわらず、ケガの救護をしませんでした。
そればかりか被害者に対し、「危ないやないか」などと怒鳴りつけ、被害者の体を揺すったうえに投げつけ、被害者は死亡しました。
このような悪質極まりない態度が考慮され、慰謝料3900万円(本人3000万円、両親各300万円、妹300万円)が認められた事例です。

※大阪地裁判決 平成18.2.16 交民39巻1号205頁

この裁判例における被害者の属性では、本人と遺族に対する慰謝料を合計して2000万円~2500万円程度が一般的な相場とされています。このことから、相場より1400万円~1900万円程度の増額が認められていることがわかるでしょう。

裁判例(2)

被害者:3歳および1歳・女児

高速道路の渋滞により、停止中の被害者車両に加害者トラックが追突して炎上しました。
加害者は常習的飲酒運転をしており、被害者の女児2名が、両親の面前で焼死した痛ましい事故です。
被害者それぞれにつき、3400万円の慰謝料が認められました。

※東京地裁判決 平成15.7.24 判時1838号40頁

この裁判例における被害者の属性では、本人と遺族に対する慰謝料を合計して2000万円~2500万円程度が一般的な相場です。このことから、相場より900万円~1400万円程度の増額が認められていることがわかります。

裁判例(3)

被害者:37歳・男性

加害者が無免許飲酒運転中に、居眠りをしたことで起こった事故です。
加害者は、センターオーバーしたが被害者救護にあたらず、さらには運転者について虚偽の供述をおこない、同乗者にも口裏合わせを求めていました。
同事故で被害者の長男も死亡し、被害者の妻と2人の娘も重傷を負いました。
本人2500万円、妻300万円、子3人各200万円、父母各100万円、計3600万円の慰謝料を認められた裁判例です。

※さいたま地裁判決 平成19.11.30 交民40巻6号1558頁

この裁判例における被害者の属性では、本人と遺族に対する慰謝料を合計して2800万円程度が一般的な相場とされています。このことから、相場より800万円程度の増額が認められていることがわかります。

飲酒運転での慰謝料・示談金を増やすためのポイント

慰謝料も過失割合も、加害者側の提示が正しいとは限らない

飲酒運転に限らず、交通事故の慰謝料や過失割合は、基本的には加害者側の保険担当者が算定し、示談交渉前に提示してくれます。

ただし、これらは正しくないことが多いということをまずは知っておきましょう。

慰謝料が正しくない理由

加害者側が提示してくる慰謝料が正しくないことが多いのは、加害者側の任意保険会社独自の基準(任意保険基準)で算定されているからです。

慰謝料は、過去の判例に基づく「弁護士基準」で算定したものが最も法的正当性が高いと言えます。

しかし、加害者側はそれよりも低額になるよう設定された任意保険基準を使うのです。任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、国が定めた最低限の基準(自賠責基準)に近いこともあります。

慰謝料金額相場の3基準比較

例えばむちうちで後遺症が残り、後遺障害14級に認定された場合の後遺障害慰謝料は、弁護士基準なら110万円です。しかし、自賠責基準では32万円であり、任意保険基準もこれに近い傾向にあるでしょう。

過失割合が正しくない理由

過失割合は、事故類型ごとに定められた「基本の過失割合」に「修正要素」を反映させて算定します。

修正要素とは「飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)」など、過失割合の算定で考慮すべき各事故固有の要素です。

しかし、加害者側の保険担当者は以下のようにして、被害者側の過失割合が本来より多くなるよう算定している可能性があります。

  • 飲酒運転によって加害者側に加算すべき過失割合を、少なく見積もっている
  • 被害者の過失割合が増えるような修正要素を、過剰に反映させている
  • 事故状況をきちんと精査しておらず、見落としている修正要素がある

過失割合は被害者に支払う慰謝料・賠償金額に大きく影響する部分なので、保険担当者は慰謝料・示談金そのものの金額だけでなく、過失割合についても加害者側に有利になるようにしたいと考えています。

こうした点から、加害者側の保険担当者が提示してくる過失割合は正しいとは限りません。

飲酒運転事故で慰謝料・示談金を増額させる交渉のコツ

飲酒運転事故で慰謝料・示談金を増額させるには、「提示された金額の増額を交渉する」「過失割合の訂正を交渉する」ということが必要です。

ただし、いずれにしても根拠と交渉力が必要となり、被害者自身では難しいと言わざるを得ません。そのため、交渉では弁護士を立てることが重要です。

【被害者自身で交渉した場合に考えられること】

  • 慰謝料や過失割合は事故の個別的な事情まで考慮して算定すべきであり、自身では厳密な算定ができない
  • 判例や法律などの根拠を提示しても、「解釈が違う」「今回のケースには該当しない」などと言われる
  • 加害者側が主張の根拠を示してきた場合に、反論ができない
  • 交渉力の差で不利になってしまう
  • 「主張を通したいなら裁判を起こしてください」と言われてしまう

しかし、弁護士を立てれば事故の細かい状況まで踏まえた厳密な慰謝料・過失割合を算定し、根拠を持って主張ができます。

「弁護士が出てくると本当に裁判になる可能性がある」と恐れ、加害者側の保険担当者の態度が軟化することもあるのです。

以下は、実際に示談交渉で弁護士を立てた方の体験談です。

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弁護士費用の負担は軽減できる

弁護士を立てるためには弁護士費用がかかりますが、自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約がなくても、アトム法律事務所のように相談料・着手金無料の事務所なら負担を軽減できるでしょう。

また、弁護士費用を差し引いても、弁護士を立てたほうが手元に入る金額が大きくなることは多いです。

弁護士費用特約があってもなくても、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士費用特約について詳しくは『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』をご覧ください。

▼プロにはプロを立てて対抗する必要があります。後悔や妥協のない示談交渉を目指していきましょう。

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飲酒運転事故や慰謝料についてよくある質問

飲酒運転事故の加害者が受ける罰則は?

飲酒運転は、道路交通法違反として以下の罰則が科されることがあります。

  • 酒気帯び運転
    • 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出される状態で運転すること
    • 刑事罰として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される(道路交通法第117条の2の2第1項3号
    • 行政処分は違反点数25点で免許取消し(欠格期間2年)または違反点数13点で免許停止(停止期間は90日間)
  • 酒酔い運転
    • 呼気のアルコール濃度にかかわらず、飲酒によって正常な運転ができない状態のこと
    • 刑事罰として、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される(道路交通法117条の2第1号
    • 行政処分は違反点数35点で免許取消し(欠格(再取得禁止)期間3年)

また、飲酒運転によって人を死傷させた場合には、以下の罰則が適用されることがあります。

  • 危険運転致死傷罪
    • 危険運転致傷罪(人を負傷させた場合):12年以下または15年以下の拘禁刑
    • 危険運転致死罪(人を死亡させた場合):15年以下の拘禁刑または1年以上の有期拘禁刑
  • 過失運転致死傷罪
    • 7年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金
  • 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
    • 12年以下の拘禁刑

飲酒運転を取り締まる法律に関しては、『飲酒運転の法律知識|同乗者・自転車・二日酔いでも罰則の対象になる』にて詳しく解説しています。

加害者の飲酒を知っていた関係者にも慰謝料・示談金を請求できる?

飲酒運転による事故においては、以下のような人にも慰謝料や賠償金を請求できる場合があります。

  • 加害者が飲酒したことを知っていながら運転させた人
  • 加害者が飲酒したことを知っていながら車を貸した人
  • 加害者に速度違反を促すなど危険な運転を助長した人
  • 加害者が運転していた車の所有者(運行供用者)

損害賠償請求の相手が複数人いる場合、そのうちの誰と示談交渉するのか、損害賠償金のうち何割を誰に請求するのかは被害者が自由に決められます。

ただし、スムーズかつ確実に損害賠償金を支払ってくれる相手を選ぶことが重要なので、詳しくは弁護士にご相談ください。

なお、運行供用者については『運行供用者責任とは?要件・具体例・使用者責任との違いをわかりやすく解説』で詳しく解説しています。

飲酒運転事故の慰謝料・示談金の請求に期限はある?

「加害者に損害賠償請求できる権利」に時効があるため、それまでに慰謝料や示談金を請求する必要があります。

具体的な期限は次の通りです。

  • 傷害に関する費目:事故翌日から5年
  • 後遺障害に関する費目:症状固定翌日から5年
  • 死亡事故に関する費目:死亡翌日から5年
  • 物損に関する費目:事故翌日から3年

基本的には時効前に示談が成立することが多いですが、慰謝料や過失割合を巡って加害者側ともめた場合、時効に間に合わないリスクが出てきます。

交渉をスムーズに進めたり、時効延長の手続きをとったりするなどの対策が必要になるので、弁護士にご相談ください。

時効について詳しく

交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法

飲酒運転で被害者が死亡した場合、慰謝料請求は誰がする?

飲酒運転による事故で被害者が死亡した場合は、被害者本人に代わり、遺族から選出される相続人が慰謝料請求をします。

また、本来なら被害者本人が受け取る慰謝料・損害賠償金は、遺族の中で分配されます。

物損事故やケガのみの事故の場合とは異なる点が多いので、『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』で詳細を確認してみてください。

アトムの解決事例

ここでは、アトム法律事務所の弁護士が過去に解決した、飲酒運転の交通事故被害に遭われた方の事例をご紹介します。

(1)飲酒ひき逃げ事故を慰謝料増額事由として主張

右折待ち停車中にバイクに追突された事例

片側一車線道路で右折待ちのため停車していたバイクに、後方の自動車が追突した事案。

被害者は右鎖骨骨折の怪我を負い3日間入院した。相手方運転手は飲酒運転のうえ、救護義務違反(ひき逃げ)も行っており、過失割合は相手方10:被害者0だった。


弁護活動の成果

弁護士介入後、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行い、右鎖骨遠位端骨折に伴う疼痛・しびれで14級9号の認定を獲得した。

飲酒ひき逃げ事故であったことを慰謝料増額事由として主張し、示談交渉では、通常80~90%の水準での解決となるところ、高水準95%の回収に成功。最終的に約267万円を獲得した。

年齢、職業

40~50代、その他

傷病名

右鎖骨遠位端骨折

後遺障害等級

14級9号

(2)飲酒運転を理由に過失割合を変更

直進中に右折車と衝突し胸骨部挫傷を負った事例

直進中に対向車の右折車と衝突した事案。

被害者は胸骨部挫傷を負い通院した。相手方運転手は飲酒運転をしていたが、飲酒運転で捕まる数値ではなかったため、保険会社が基本通り過失割合8:2と主張してきた。


弁護活動の成果

弁護士介入後、相手方の飲酒運転の事実を根拠に過失割合の修正交渉を行い、物損は9:1、人身損害は最終的に10:0で示談を成立させた。

弁護士費用特約を利用し、人身損害100万円と物損194万円の合計294万円の支払いを受けた。

年齢、職業

20~30代、その他

傷病名

胸骨部挫傷

後遺障害等級

無等級

アトム法律事務所では他にも多数の解決事例がございます。

ご自身に類似のケースをお探しになりたい方は、解決事例のページもご覧ください。

飲酒運転事故の慰謝料・過失割合は弁護士に相談

アトム法律事務所では、無料電話・LINE相談を受け付けています。

飲酒運転による事故では、無責任な行為によって事故を引き起こした加害者に対する怒りや悔しさが非常に大きいことと思います。

そのような相手から十分な慰謝料を支払ってもらうためにも、まずはどの程度の賠償額を目指せるか、示談交渉時の注意点は何なのかなど、弁護士に確認してみてください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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