飲酒運転の交通事故の慰謝料・示談金相場は?増額されるケースや事例も紹介

交通事故の相手が飲酒運転していた場合、「慰謝料そのものの増額」と「過失割合の減算」によって、被害者側の慰謝料は通常の事故で支払われる慰謝料相場より多くなる傾向にあります。
ただし、どれくらい慰謝料が増えるのかは最終的には加害者側との示談交渉次第です。
飲酒運転による事故において、慰謝料や過失割合はどれくらい変動するものなのか、十分に慰謝料を増額させるためにはどうすればよいのか、事例も交えながら解説していきます。
目次
飲酒運転による事故の慰謝料・示談金相場は?
まずは、飲酒運転による事故で請求できる慰謝料や示談金の相場を解説します。
ただし、本記事内でのちほど解説するように、飲酒運転の場合は慰謝料が増額されることがあります。そのため、慰謝料の増額に関する部分も合わせて確認することをお勧めします。
飲酒運転の事故の慰謝料相場
飲酒運転による事故では、被害の内容に応じて以下の慰謝料を請求できます。
- 入通院慰謝料
交通事故によるケガや治療で生じる精神的苦痛に対する補償。事故でケガをして治療を受けると請求できる。 - 後遺障害慰謝料
交通事故で後遺障害が残ることによる精神的苦痛を補償するもの。後遺症に対して後遺障害等級が認定されれば請求できる。 - 死亡慰謝料
交通事故によって死亡した被害者本人と遺族(主に配偶者・親・子)の精神的苦痛に対する補償。死亡事故の場合に請求する。
それぞれの基本的な相場を見ていきましょう。
ただし、ここで紹介するのは過去の判例に沿った基準(弁護士基準)に基づくものです。加害者側の保険会社は独自の基準(任意保険基準)を用いることが多く、より低額な金額を提示してくることがほんとんどです。
飲酒事故における入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料は、治療期間の長さと軽傷・重傷に応じて決まります。弁護士基準の場合、相場は表にまとめられています。
むちうちや打撲などの場合は軽傷用、それ以外の場合は重傷用の表をご覧ください。
軽傷の入通院慰謝料

重傷の入通院慰謝料

飲酒運転の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺症に対して認定される「後遺障害等級」に応じて決まります。
もっとも軽傷とされるのが14級で、むちうちによるしびれや痛みなどが該当します。
後遺障害慰謝料(単位:万円)
| 等級 | 弁護士 |
|---|---|
| 1級・要介護 | 2,800 |
| 2級・要介護 | 2,370 |
| 1級 | 2,800 |
| 2級 | 2,370 |
| 3級 | 1,990 |
| 4級 | 1,670 |
| 5級 | 1,400 |
| 6級 | 1,180 |
| 7級 | 1,000 |
| 8級 | 830 |
| 9級 | 690 |
| 10級 | 550 |
| 11級 | 420 |
| 12級 | 290 |
| 13級 | 180 |
| 14級 | 110 |
飲酒運転の死亡慰謝料
死亡慰謝料は、生前に被害者が家族内でどのような立場だったかによって決まります。弁護士基準の場合、遺族分の金額もあらかじめ含んだ金額が設定されています。
| 被害者の立場 | 金額 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2500万円 |
| その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
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飲酒運転の事故の慰謝料以外の示談金相場
飲酒運転による事故にあった場合、慰謝料以外にも様々な賠償金を示談金として請求できます。主なものを解説します。
治療関係費
治療費や入院費、通院交通費などが該当します。
治療費や入院費は基本的に実費を請求できるでしょう。
通院交通費も基本的には実費を請求できます。しかし、例えば電車でも通院できるのにタクシーで通院していたなど、必要性・相当性が認められない場合には、一部補償がされない可能性があります。
休業損害
交通事故による治療で仕事を休んだ場合の減収分を補償するものです。
基本的には「事故前3ヶ月間の収入÷実労働日数」を日額とし、休業した日数分が補償されます。
ただし、休業の必要性が認められない日については休業損害は支払われません。また、ケガの治り具合に応じて、日額が徐々に低額になる場合もあります。
逸失利益
交通事故で後遺障害を負って労働能力が下がったり、死亡によって働けなくなったりしたことで減少する生涯収入を補償するものです。

逸失利益の計算方法は複雑ですが、基本的には以下のようにお考えください。
- 後遺障害逸失利益
労働能力が(A)%減った状態で、(B)年間働いた場合の減収額
※Aは後遺障害等級を目安に判断される
※Bは基本的に、「症状固定年齢~67歳」まで - 死亡逸失利益
被害者の死亡日から、基本的には67歳までに稼いだであろう金額
※被害者本人が消費したであろう金額は差し引かれる
逸失利益は以下の計算機で簡単に目安を確認できます。慰謝料の目安も合わせて確認できるので、ご利用ください。
飲酒運転の事故では慰謝料が増額される可能性あり
飲酒運転による事故では、以下の点から慰謝料が通常の相場よりも多くなる可能性があります。
- 飲酒運転という悪質性から、被害者の精神的苦痛がことさらに大きいと考えられる
- 飲酒運転をしていた点から加害者側の過失割合が通常より重くなり、被害者側の過失割合が小さくなることで、結果的に慰謝料が増える
それぞれのケースについて解説したのち、実際の裁判例を紹介していきます。
ケース(1)飲酒運転という悪質性を考慮した慰謝料増額
飲酒運転による事故の場合、その悪質性から被害者の憤りや悔しさなどの精神的苦痛がことさらに大きくなると考えられます。
慰謝料とは被害者の精神的苦痛を補償するものなので、こうした場合、通常よりも慰謝料が増額される場合があります。
飲酒運転の事故被害者の精神的苦痛が大きいと考えられる理由
- 飲酒運転という、加害者の無責任極まりない行動が原因となっているから
- 加害者が飲酒しなかったり、飲酒後にタクシーや運転代行を利用していたりすれば防げたはずの事故だから
飲酒運転事故で慰謝料がどの程度増えるかについて明確な決まりはなく、最終的には加害者側との示談交渉次第になります。
基本的には以下の点から判断することになるでしょう。
- 飲酒の量
- 過去の事故歴
- 事故態様
- 事故発生状況
- 酒気帯び運転だったのか酒酔い運転だったのか
※酒酔い運転のほうが増額幅は大きくなりやすい
酒帯運転と酒酔い運転の違いは次の通りです。
酒気帯び運転と酒酔い運転
- 酒気帯び運転
- 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出される状態で運転すること
- 酒酔い運転
- 呼気のアルコール濃度にかかわらず、飲酒によって正常な運転ができない状態のこと
加害者の呼気のアルコール濃度は警察が調べて記録しているので、確認してみてください。
ケース(2)被害者側の過失割合が減ることでの慰謝料増額
過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。
飲酒運転の場合、通常の事故よりも加害者側の悪質性・責任が大きいとして、過失割合が大きくなります。するとその分、被害者側の過失割合は小さくなります。
交通事故では自身についた過失割合分、慰謝料や示談金が減額される(過失相殺)ため、被害者側の過失割合が小さくなれば、その分受け取れる金額が大きくなるのです。
飲酒運転の場合は、基本的に以下のように過失割合が変動するでしょう。
加害者の飲酒運転による過失割合の変動
| 加害者側 | 被害者側 | |
|---|---|---|
| 酒気帯び運転 | +5~10% | -5~10% |
| 酒酔い運転 | +5~20% | -5~20% |
参照:「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)
たとえば
被害者の慰謝料や示談金が合計で300万円だった場合、実際に受け取れる金額は次の通り。
- 過失割合が「加害者:被害者=80:20」の場合
→240万円 - 加害者の酒酔い運転により、過失割合が「加害者:被害者=90:10」になった場合
→270万円
ただし、以下の点には注意してください。
- 飲酒運転でどれくらい過失割合が変動するかは、最終的には事故類型や加害者側との交渉によって変わってくる
- 加害者の飲酒運転以外にも過失割合に反映させるべき要素(修正要素)がある場合がある
過失割合の詳しい決め方や、事故類型別の基本的な過失割合は『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』にてご確認ください。
判例からみる飲酒運転の慰謝料増額事例
事故態様や事故後の行動の悪質さが考慮され、飲酒運転の被害者に認められた慰謝料増額事例を3つ紹介します。
裁判例(1)
被害者:17歳・男子・高校生
加害者側は、無免許の飲酒運転でした。
加害者は信号無視をし、青信号に従って横断歩道を自転車で横断中の被害者に衝突したにもかかわらず、ケガの救護をしませんでした。
そればかりか被害者に対し、「危ないやないか」などと怒鳴りつけ、被害者の体を揺すったうえに投げつけ、被害者は死亡しました。
このような悪質極まりない態度が考慮され、慰謝料3900万円(本人3000万円、両親各300万円、妹300万円)が認められた事例です。
※大阪地裁判決 平成18.2.16 交民39巻1号205頁
この判例における被害者の属性では、本人と遺族に対する慰謝料を合計して2000万円~2500万円程度が一般的な相場とされています。このことから、相場より1400万円~1900万円程度の増額が認められていることがわかるでしょう。
裁判例(2)
被害者:3歳および1歳・女児
高速道路の渋滞により、停止中の被害者車両に加害者トラックが追突して炎上しました。
加害者は常習的飲酒運転をしており、被害者の女児2名が、両親の面前で焼死した痛ましい事故です。
被害者それぞれにつき、3400万円の慰謝料が認められました。
※東京地裁判決 平成15.7.24 判時1838号40頁
この判例における被害者の属性では、本人と遺族に対する慰謝料を合計して2000万円~2500万円程度が一般的な相場です。このことから、相場より900万円~1400万円程度の増額が認められていることがわかります。
裁判例(3)
被害者:37歳・男性
加害者が無免許飲酒運転中に、居眠りをしたことで起こった事故です。
加害者は、センターオーバーしたが被害者救護にあたらず、さらには運転者について虚偽の供述をおこない、同乗者にも口裏合わせを求めていました。
同事故で被害者の長男も死亡し、被害者の妻と2人の娘も重傷を負いました。
本人2500万円、妻300万円、子3人各200万円、父母各100万円、計3600万円の慰謝料を認められた裁判例です。
※さいたま地裁判決 平成19.11.30 交民40巻6号1558頁
この判例における被害者の属性では、本人と遺族に対する慰謝料を合計して2800万円程度が一般的な相場とされています。このことから、相場より800万円程度の増額が認められていることがわかります。
飲酒運転での慰謝料・示談金を増やすためのポイント
慰謝料も過失割合も、加害者側の提示が正しいとは限らない
飲酒運転に限らず、交通事故の慰謝料や過失割合は、基本的には加害者側の保険担当者が算定し、示談交渉前に提示してくれます。
ただし、これらは正しくないことが多いということをまずは知っておきましょう。
慰謝料が正しくない理由
加害者側が提示してくる慰謝料が正しくないことが多いのは、加害者側の任意保険会社独自の基準(任意保険基準)で算定されているからです。
慰謝料は、過去の判例に基づく「弁護士基準」で算定したものが最も法的正当性が高いと言えます。
しかし、加害者側はそれよりも低額になるよう設定された任意保険基準を使うのです。任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、国が定めた最低限の基準(自賠責基準)に近いこともあります。

例えばむちうちで後遺症が残り、後遺障害14級に認定された場合の後遺障害慰謝料は、弁護士基準なら110万円です。しかし、自賠責基準では32万円であり、任意保険基準もこれに近い傾向にあるでしょう。
過失割合が正しくない理由
過失割合は、事故類型ごとに定められた「基本の過失割合」に「修正要素」を反映させて算定します。
修正要素とは「飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)」など、過失割合の算定で考慮すべき各事故固有の要素です。
しかし、加害者側の保険担当者は以下のようにして、被害者側の過失割合が本来より多くなるよう算定している可能性があります。
- 飲酒運転によって加害者側に加算すべき過失割合を、少なく見積もっている
- 被害者の過失割合が増えるような修正要素を、過剰に反映させている
- 事故状況をきちんと精査しておらず、見落としている修正要素がある
過失割合は被害者に支払う慰謝料・賠償金額に大きく影響する部分なので、保険担当者は慰謝料・示談金そのものの金額だけでなく、過失割合についても加害者側に有利になるようにしたいと考えています。
こうした点から、加害者側の保険担当者が提示してくる過失割合は正しいと限りません。
飲酒運転事故で慰謝料・示談金を増額させる交渉のコツ
飲酒運転事故で慰謝料・示談金を増額させるには、「提示された金額の増額を交渉する」「過失割合の訂正を交渉する」ということが必要です。
ただし、いずれにしても根拠と交渉力が必要となり、被害者自身では難しいと言わざるを得ません。そのため、交渉では弁護士を立てることが重要です。
【被害者自身で交渉した場合に考えられること】
- 慰謝料や過失割合は事故の個別的な事情まで考慮して算定すべきであり、自身では厳密な算定ができない
- 判例や法律などの根拠を提示しても、「解釈が違う」「今回のケースには該当しない」などと言われる
- 加害者側が主張の根拠を示してきた場合に、反論ができない
- 交渉力の差で不利になってしまう
- 「主張を通したいなら裁判を起こしてください」と言われてしまう
しかし、弁護士を立てれば事故の細かい状況まで踏まえた厳密な慰謝料・過失割合を算定し、根拠を持って主張ができます。
「弁護士が出てくると本当に裁判になる可能性がある」と恐れ、加害者側の保険担当者の態度が軟化することもあるのです。
以下は、実際に示談交渉で弁護士を立てた方の体験談です。
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弁護士費用の負担は軽減できる
弁護士を立てるためには弁護士費用がかかりますが、自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約がなくても、アトム法律事務所のように相談料・着手金無料の事務所なら負担を軽減できるでしょう。
また、弁護士費用を差し引いても、弁護士を立てたほうが手元に入る金額が大きくなることは多いです。
弁護士費用特約があってもなくても、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士費用特約について詳しくは『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』をご覧ください。
▼プロにはプロを立てて対抗する必要があります。後悔や妥協のない示談交渉を目指していきましょう。
飲酒運転事故や慰謝料についてよくある質問
飲酒運転事故の加害者が受ける罰則は?
飲酒運転は、道路交通法違反として以下の罰則が科されることがあります。
- 酒気帯び運転
- 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出される状態で運転すること
- 刑事罰として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される(道路交通法第117条の2の2第1項3号)
- 行政処分は違反点数25点で免許取消し(欠格期間2年)または違反点数13点で免許停止(停止期間は90日間)
- 酒酔い運転
- 呼気のアルコール濃度にかかわらず、飲酒によって正常な運転ができない状態のこと
- 刑事罰として、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される(道路交通法117条の2第1号)
- 行政処分は違反点数35点で免許取消し(欠格(再取得禁止)期間3年)
また、飲酒運転によって人を死傷させた場合には、以下の罰則が適用されることがあります。
- 危険運転致死傷罪
- 危険運転致傷罪(人を負傷させた場合):12年以下または15年以下の拘禁刑
- 危険運転致死罪(人を死亡させた場合):15年以下の拘禁刑または1年以上の有期拘禁刑
- 過失運転致死傷罪
- 7年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金
- 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
- 12年以下の拘禁刑
飲酒運転を取り締まる法律に関しては、関連記事『飲酒運転の法律知識|同乗者・自転車・二日酔いでも罰則の対象になる』にて詳しく解説しています。
加害者の飲酒を知っていた関係者にも慰謝料・示談金を請求できる?
飲酒運転による事故においては、以下のような人にも慰謝料や賠償金を請求できる場合があります。
- 加害者が飲酒したことを知っていながら運転させた人
- 加害者が飲酒したことを知っていながら車を貸した人
- 加害者に速度違反を促すなど危険な運転を助長した人
- 加害者が運転していた車の所有者(運転供用者)
損害賠償請求の相手が複数人いる場合、そのうちの誰と示談交渉するのか、損害賠償金のうち何割を誰に請求するのかは被害者が自由に決められます。
ただし、スムーズかつ確実に損害賠償金を支払ってくれる相手を選ぶことが重要なので、詳しくは弁護士にご相談ください。
なお、運転供用者については『運行供用者責任とは?わかりやすく具体例つきで解説』で詳しく解説しています。
どのような人が運転供用者に当たるのか、なぜ運転供用者にも損害賠償請求ができるのかがわかります。
▼疑問を残したまま示談交渉に入ると、不都合が生じるリスクがあります。無料相談のみのご利用も可能なので、疑問を解消してください。
飲酒運転事故の慰謝料・示談金の請求に期限はある?
「加害者に損害賠償請求できる権利」に時効があるため、それまでに慰謝料や示談金を請求する必要があります。
具体的な期限は次の通りです。
- 傷害に関する費目:事故翌日から5年
- 後遺障害に関する費目:症状固定翌日から5年
- 死亡事故に関する費目:死亡翌日から5年
- 物損に関する費目:事故翌日から3年
基本的には時効前に示談が成立することが多いですが、慰謝料や過失割合を巡って加害者側ともめた場合、時効に間に合わないリスクが出てきます。
交渉をスムーズに進めたり、時効延長の手続きをとったりするなどの対策が必要になるので、弁護士にご相談ください。
時効について詳しく
飲酒運転で被害者が死亡した場合、慰謝料請求は誰がする?
飲酒運転による事故で被害者が死亡した場合は、被害者本人に代わり、遺族から選出される相続人が慰謝料請求をします。
また、本来なら被害者本人が受け取る慰謝料・損害賠償金は、遺族の中で分配されます。
物損事故やケガのみの事故の場合とは異なる点が多いので、『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』で詳細を確認してみてください。
飲酒運転事故の慰謝料・過失割合は弁護士に相談
アトム法律事務所では、無料電話・LINE相談を受け付けています。
飲酒運転による事故では、無責任な行為によって事故を引き起こした加害者に対する怒りや悔しさが非常に大きいことと思います。
そのような相手から十分な慰謝料を支払ってもらうためにも、まずはどれくらいの金額獲得を目指すべきなのか、示談交渉時の注意点は何なのかなど、弁護士に確認してみてください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

