死亡事故の慰謝料の相場はいくら?遺族が請求すべき損害賠償金の解説
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で被害者が亡くなった場合、遺族の悲しみは言葉では言い表せないものでしょう。
死亡事故では、亡くなった被害者本人が受けた精神的苦痛や、遺族の精神的苦痛の補償として、加害者側に「死亡慰謝料」を請求できます。
また、葬儀の費用や、被害者が亡くならなければ得られていた将来的な収入についても、加害者側に賠償してもらうことが可能です。
この記事では、死亡慰謝料の相場や、死亡事故で慰謝料以外に請求できる損害賠償金、死亡慰謝料の請求・分配などについて解説しています。
適切な慰謝料や損害賠償金を受け取ることは、遺族の悲しみを少しでも癒すために大切だと思われます。この記事が、死亡事故の遺族の方のお役に立てますと幸いです。
目次
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交通事故の死亡慰謝料とは?
まずは、交通事故の死亡慰謝料の概略を確認していきましょう。
死亡慰謝料とは死亡事故の精神的苦痛をなぐさめるお金
交通事故で被害者が死亡するに至った場合、死亡に至らしめられた被害者、ならびに近しい人を亡くすことになった遺族は大変な精神的苦痛を負います。
死亡慰謝料とは、このような被害者や遺族の精神的苦痛を金銭で補償し、回復を図るためのお金です。
死亡慰謝料の金額は、慰謝料の計算に用いる基準や、被害者の家庭内における立場などの影響を受けます。この点については、次章で詳しく解説します。
なお、交通事故の慰謝料には、死亡慰謝料の他に入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などがあります。交通事故の慰謝料の基本的な内容については、以下の関連記事でご確認ください。
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死亡慰謝料には被害者本人分と遺族分がある
死亡事故が発生した場合に支払われる死亡慰謝料には、以下の2種類があります。
- 死亡に至らしめられた精神的苦痛に対して支払われる「被害者本人の慰謝料」
- 近親者を亡くした精神的苦痛に対して支払われる「被害者遺族の慰謝料」
「被害者本人の慰謝料」は、本来は死亡した被害者本人に支払われるべき慰謝料なので、被害者本人が慰謝料の請求権を持ちます。しかし、被害者は亡くなっているので、遺族の中から選出される「相続人」が代わりに請求や受け取りを行うことになるでしょう。
また、「被害者遺族の慰謝料」は、基本的に配偶者・親・子といった「近親者」に支払われるべき固有の慰謝料なので、近親者それぞれが慰謝料の請求権を持ちます。
ただし、死亡事故案件における実務では、被害者本人と被害者遺族の慰謝料を合計した金額を相続人が請求することが多いです。よって、被害者遺族の慰謝料については、受け取り後に分配する必要があるでしょう。分配方法については後ほど解説します。
近親者の基準
近親者の基準は、民法で以下のように定められています。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法711条
つまり、近親者として認められるのは被害者の父母(養父母含む)・被害者の配偶者・被害者の子(養子含む)ということになります。
希望する遺族なら誰でも被害者遺族の慰謝料を受け取れるわけではありません。
なお、兄弟姉妹や内縁の妻・夫などでも、民法で定められた近親者と同視しうるような関係があると認められた場合には、慰謝料が支払われる可能性があります。
具体的には、被害者から長きにわたり庇護されてきた義理の妹・被害者を慕っていた幼い弟について、遺族固有の慰謝料請求権を認めた裁判例があります。
死亡慰謝料の金額はいくら?
交通事故の死亡慰謝料を算定する際には、以下の3つの基準のいずれかが用いられます。
- 自賠責基準:自賠責保険で慰謝料を算定する際に用いられる基準
- 任意保険基準:任意保険会社で慰謝料を算定する際に用いられる基準
- 弁護士基準(裁判基準):裁判を起こした際に請求できる基準

死亡事故の慰謝料や損害賠償金の金額は、基本的に加害者側の任意保険会社との示談交渉によって決められます。
このとき、加害者側の任意保険会社は任意保険基準の金額を提示してくることが多いでしょう。しかし、被害者側にとって最も理想的なのは弁護士基準の金額を獲得することです。
弁護士基準は過去の判例などから設定されているため、任意保険基準の金額よりも大幅に高額なうえ、法的にも正当であると言えます。
それでは、それぞれの基準で死亡慰謝料がいくらになるのかを確認していきましょう。
なお、任意保険基準は各保険会社ごとに異なり非公開なので、ここでは割愛します。
金額は自賠責基準と同程度なので、参考にしてみてください。
(1)自賠責基準|400万円~1350万円
自賠責基準における被害者本人の死亡慰謝料は、以下のように定められています。
被害者本人の死亡慰謝料(自賠責基準)
被害者本人の死亡慰謝料 | 400万円 |
*令和2年4月1日以降に発生した交通事故で死亡した場合
上記の金額に、遺族への慰謝料を加算した金額が自賠責基準における死亡慰謝料です。
遺族への慰謝料は、人数や扶養の有無に応じて以下のように定められています。
遺族への死亡慰謝料(自賠責基準)
慰謝料請求権者*が1名 | 550万円 |
慰謝料請求権者が2名 | 650万円 |
慰謝料請求権者が3名以上 | 750万円 |
被害者に被扶養者がいるとき | 上記に加えて200万円 |
*被害者の父母・配偶者・子
**令和2年4月1日以降に発生した交通事故で死亡した場合
たとえば、被害者に配偶者1名、未成年の子2名がいるときは、請求権者が3名かつ被扶養者がいる場合となるため、400万円+750万円+200万円=1350万円の保険金が慰謝料として支払われます。
ただし、自賠責保険から支払われる金額には「死亡による損害で支払うのは、被害者1名につき3,000万円」という上限があります。
死亡に関する慰謝料・損害賠償金が上限を超えた場合、超過分は加害者側の任意保険会社に請求しなければなりません。
(2)弁護士基準|2000万円~2800万円
弁護士基準の場合は、被害者本人分の慰謝料と遺族分の慰謝料をあらかじめ合計した金額が目安として定められています。
交通事故の死亡慰謝料の金額は、被害者の家族内での地位や属性によって異なり、被害者が一家の支柱である場合は2800万円、母親・配偶者の場合は2500万円、その他の場合は2000万円~2500万円と決まっています。「その他」には独身の男女、子どもや幼児、高齢者などが含まれます。
死亡慰謝料(弁護士基準)
一家の支柱である場合 | 2800万円 |
母親、配偶者の場合 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
ただし、さまざまな事情を加味し、死亡慰謝料が上記の金額より増減することもあります。
また、上記の金額のうち、遺族への慰謝料は個別的な事情によって左右されます。
おおむね100万円~250万円程度であることが多いでしょう。
弁護士基準で計算した死亡慰謝料は、自賠責基準で計算した死亡慰謝料より1000万円以上高額になることも珍しくありません。
ただし、弁護士基準の金額は本来裁判を起こした場合に得られる金額です。
示談交渉で弁護士基準の金額を獲得するには弁護士を立てることが必要になります。
ポイント
弁護士を立てると弁護士費用がかかりますが、弁護士費用を差し引いてもなお、弁護士を立てた方が多くの金額を獲得できることは多いです。
また、弁護士費用特約を利用したり、相談料・着手金が無料の法律事務所に依頼したりすることで、弁護士費用の負担を減らすことも可能です。
死亡慰謝料を請求する際は、弁護士に依頼し、弁護士基準の慰謝料を主張することを検討してみてください。
死亡慰謝料が相場より増額されるケース
慰謝料は精神的苦痛への賠償金なので、被害者や遺族の精神的苦痛が増大するような事情があると、慰謝料も増額する傾向があります。
実際に慰謝料が増額しうる事情としては、以下のようなものがあります。
- 加害者が無免許運転、ひき逃げ、酒酔い、スピード違反、信号無視などを行った
- 事故態様が残酷であったり、殺人に近い危険性を持っていたりした
- 複数人が一度に死亡した
- 加害者が示談交渉や裁判で著しく不相当な権利の主張をした
- 加害者や加害者の親族の態度が不誠実だった
- 被害者遺族の健康面や業務・学業に悪影響が生じた
過去の判例から、事故の個別的な事情を反映して相場以上の慰謝料が認められたものを紹介します。
加害者側に不誠実な態度があった判例
有職主婦(32歳)につき,加害者が公判廷で謝罪したいと述べながら結局謝罪せず,さらに裁判所から示唆を受けたにもかかわらず謝罪しなかったことなどから,本人分2,400万円,夫200万円,両親各150万円,合計2900万円を認めた。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2021」 さいたま地判平24.10.22
上記の裁判では、加害者側が不誠実な態度をとっていたため、相場である2500万円(被害者が母親・配偶者の場合)よりも高額な死亡慰謝料が認められました。
被害者本人と遺族の精神的苦痛を斟酌した判例
女児(3歳)につき,まだ死の意味すら十分に理解しかねる幼少のみで突然の死を余儀なくされたこと,突然に幼子を失った父母や近親者らにおいてその死を呻吟する有様が顕著であることから、本人分2200万円,父母各300万円,合計2800万円を認めた。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2021」 大阪地判平20.3.13
上記の裁判では、幼くして死亡事故の被害者となった女児本人および被害者の精神的苦痛を反映し、相場である2000万円~2500万円(被害者が「その他」に該当する場合)よりも高額な慰謝料が認められました。
なお、被害者に重大な過失があった場合や、受傷と死亡との因果関係の証明が困難な場合などは、死亡慰謝料が減額されることもあります。
実際に慰謝料が増減するか、どれくらい増減するるかは、事故によって異なります。
ご紹介したケース以外にも慰謝料の増額につながる事由はあるので、心当たりがある場合は弁護士にお問い合わせください。
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死亡事故で慰謝料以外に請求できる損害賠償金
死亡事故の被害にあった場合、加害者側に請求できるのは慰謝料だけではありません。以下のような費目についても、損害賠償金として請求することが可能です。
- 死亡逸失利益
- 葬儀費用
- 亡くなるまでに入通院していた場合の費目
それぞれの費目の計算方法や相場を確認していきましょう。
(1)死亡逸失利益
被害者が死亡すると、被害者が将来得られたはずの収入が得られなくなります。
上記のような、将来得られるだったはずの収入の補償を「死亡逸失利益」と言います。
死亡逸失利益は以下の計算式で算定されます。
死亡逸失利益の計算方法
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
計算式に含まれる項目について、それぞれどのようなものか解説していきます。
基礎収入額
基礎収入額とは、事故前の被害者の収入(年収)のことを指します。
基礎収入額を算定するにあたっては、以下の要素が参考にされます。
- 給与所得者:事故前の収入
- 30歳未満の若年労働者:全年齢平均賃金
- 事業所得者:申告所得(立証があれば実収入)
- 家事従事者:女性の全年齢平均賃金
- 有職の主婦で実収入が上記平均賃金を上回る場合:実収入
- 学生や幼児:男女別の全年齢平均賃金
- 就労の蓋然性がある失業者:失業前の収入
- 就労の蓋然性がある高齢者:男女別・年齢別の平均賃金
平均賃金は、厚労省が発表している「賃金構造基本統計調査」に基づいた「賃金センサス」を参考にします。
なお、実収入が賃金センサスの平均額を下回っている場合、平均賃金を得られる蓋然性があれば、基礎収入額を平均賃金として計算することもあります。
また、基礎収入額には、昇給の予定や本人の資質などが加味されることもあるでしょう。
生活費控除率
交通事故で被害者が亡くなった場合、被害者が生存していればかかるはずだった生活費が不要になると考えられます。
生活費控除率とは、不要になった生活費を控除するための割合のことを指します。
生活費控除率は、被害者の立場ごとに、以下のように定められています。
生活費控除率
被害者の立場 | 生活費控除率 |
---|---|
一家の支柱かつ被扶養者1人 | 40% |
一家の支柱かつ被扶養者2人以上 | 30% |
女性(主婦、独身、幼児)* | 30% |
男性(独身、幼児) | 50% |
*女子年少者で男女計の全年齢平均賃金を基礎収入とする場合は、40~45%が目安
なお、被害者の収入が年金のみの場合は、生活費控除率が高くなることが多いです。
一般的に、年金のほとんどは生活費として使われると考えられるためです。
就労可能年数
就労可能年数とは、交通事故に遭わなかった場合、被害者が働けていたはずの年数のことを指します。
原則的には、67歳まで働くと考えたうえで、以下のように就労可能年数を計算します。
就労可能年数の計算方法
被害者の年齢・就労状況 | 就労可能年数 |
---|---|
就業中かつ67歳未満 | ・67-事故当時の年齢 ・平均余命の1/2 (上記のうちいずれか長い方) |
67歳以上 | 平均余命の1/2 |
未就労者 | ・67-18 ・67-大学卒業予定時の年齢(大学卒業を前提とする場合) |
ただし、被害者の職種や地位、健康状態、能力などを考慮して、上記とは異なる年数が就労可能年数として認められることがあります。
ライプニッツ係数
死亡逸失利益は、本来であれば被害者が将来にわたって徐々に得ていたはずの収入を一括で受け取るものです。
一括で受け取ることで、本来なら生じなかったはずの利息などの運用益が生じる可能性があります。このような運用益を控除するための係数がライプニッツ係数です。
ライプニッツ係数は、就労可能年数に応じて以下のとおり定められています。
就労可能年数とライプニッツ係数(抜粋)
就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1年 | 0.97 |
5年 | 4.58 |
10年 | 8.53 |
20年 | 14.88 |
30年 | 19.60 |
※令和2年4月1日以降に発生した交通事故に適用
上記のように、死亡逸失利益の計算は非常に複雑になります。
死亡逸失利益のおおよその金額を知りたい場合は、以下の計算機をご利用ください。
弁護士基準で計算した死亡慰謝料と死亡逸失利益の金額が、10秒で計算できます。
(2)葬儀費用
葬儀費用とは、通夜や葬儀、火葬、墓石といった葬儀関係の費用です。
葬儀費用の支払いの基準は、自賠責基準と弁護士基準で異なります。
自賠責基準の葬儀費用
自賠責基準の場合、葬儀費用として一律100万円が支給されます。
弁護士基準の葬儀費用
弁護士基準の場合、葬儀費用として、原則的に150万円を上限に実費が補償されます。
ただし、はなれた土地で葬儀をする必要があった、事故が発生した土地と被害者の地元で2度葬儀を行った、手厚い葬儀をすることに相当な理由があるといった事情があれば、150万円以上の支払が認められることがあります。
なお、香典返しは原則的に請求することができません。
また、事情によっては通夜・葬儀・四十九日までの法要に関する費用のほか、以下のような費用も請求可能な場合があります。
- 遺体の搬送料
- 遺体の検案などに関する費用
- 遺体の修復にかかる費用
- 火葬料
- お墓の設置、墓石の購入費
- 仏壇、仏具の購入費用
- 宗教関係者に対するお布施、お礼
そのため、上記のような費用に関しても、支払った金額がわかるように領収書を保管しておくようにしましょう。
(3)亡くなるまでに入通院していた場合の費目
交通事故の発生後、一定期間を経たあとに被害者が亡くなることもあります。
そのような場合は、以下のような入通院に関する費目も請求することが可能です。
- 治療費
- 入院雑費
- 通院交通費
- 付添看護費
- 休業損害
- 入通院慰謝料 など
なお、入通院慰謝料とは、交通事故のケガが原因で生じた肉体的・精神的苦痛を緩和するために支払われる金銭のことです。
弁護士基準の場合であれば、以下の表に基づいて入通院慰謝料が算出されます。
弁護士基準の入通院慰謝料(入院の場合)
入院期間 | 慰謝料の金額 |
---|---|
1ヶ月 | 53万円 |
2ヶ月 | 101万円 |
3ヶ月 | 145万円 |
4ヶ月 | 184万円 |
5ヶ月 | 217万円 |
6ヶ月 | 244万円 |
入通院慰謝料を含めたさまざまな状況における慰謝料の相場を知りたい方は『交通事故の慰謝料相場|怪我・事故状況・被害者の属性別にわかる金額』の記事をご確認ください。
死亡慰謝料の請求から分配までのポイント
死亡慰謝料を請求するまでの流れは、以下のとおりです。

- 交通事故の発生後、葬儀が終わると示談交渉を始められるようになる。
一般的には、四十九日が過ぎたころに示談交渉を始める。 - 加害者側の任意保険会社と示談交渉をし、死亡慰謝料・損害賠償金の金額を決める。
- 双方が示談条件に合意すれば、示談書を交わし、示談成立となる。
一般的には、示談書を交わしてから約2週間後に死亡慰謝料・損害賠償金が支払われる。 - 示談不成立の場合、民事裁判などで解決を目指す。
ここからは、死亡慰謝料を受け取り、分配するまでの各段階におけるポイントを解説していきます。
法要の際のポイント
法要の際に注意すべきポイントは、加害者が弔問客として訪れた際、どのように対応するのか、遺族間で決めておくことです。
死亡事故の後に加害者と被害者遺族が対面すると、トラブルに陥りがちです。
また、加害者から高額な香典を受け取っていると死亡慰謝料・損害賠償金が減額されることがあります。
よって、加害者が弔問客として訪れたとき、どのように対応するか、香典は受け取るかなどを、あらかじめ遺族間で確認しておくことが望ましいでしょう。
示談交渉に向けて準備する際のポイント
法要を終え、示談交渉をはじめるまでには、以下のような準備を行う必要があります。
- 適正な死亡慰謝料を計算する
- 死亡事故によって発生した損害(支出)を証明する領収書や資料をまとめる
- 示談交渉を弁護士に依頼するか検討する
- 弁護士とやり取りする遺族代表を決める
- どの程度の金額であれば示談に応じるのか、遺族の総意をまとめる
とくに重要なのは、示談交渉を弁護士に依頼するか検討することです。
加害者側の任意保険会社との示談交渉は、遺族自身でも行えます。
しかし、死亡事故のような被害の大きい事故の場合は、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
死亡事故は、慰謝料や損害賠償金が高額になりやすい分、示談交渉も難航しやすいです。
示談交渉がうまくいかなかった場合、本来受け取れるはずの死亡慰謝料・損害賠償金よりも大幅に低い金額しか受け取れない可能性が高くなります。
よって、各弁護士事務所が実施している無料法律相談を利用し、弁護士への依頼をあらかじめ検討しておくとよいでしょう。
なお、適切な死亡慰謝料の計算や、損害を証明する書類の収集なども、弁護士に任せることが可能です。
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死亡慰謝料を分配する際のポイント
死亡した被害者本人分の死亡慰謝料を受け取るのは、原則的に遺族の中から選出される相続人です。相続人は、以下のように選出されます。
- 被害者に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となる
そのうえで、以下の順番で相続人を選出する
- 被害者の子、子がいなければ孫
- 被害者の両親(養父母も含む)
- 被害者の兄弟姉妹
被害者本人分の死亡慰謝料は、相続人の間で分配されることになります。
なお、被害者遺族の慰謝料に関しては、その遺族が受け取ることになります。
たとえば、死亡慰謝料の内訳が被害者本人分2200万円、父母各300万円であった場合を考えてみます。
この場合、遺族である父母がそれぞれ300万円を受け取り、被害者本人分の2200万円を相続人である父母が分配することになるでしょう。
死亡慰謝料は相続人の間でどのように分配する?
被害者本人分の死亡慰謝料や損害賠償金を相続人の間でどのように分配するかは、相続人同士の合意により自由に決定できます。
相続人の間の協議で相続財産の分配方法を決定することを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議によって分配の割合を決める場合は、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。決まったことを書面で残しておくことで、のちのちの争いを避けられます。
また、故人が正しい形式の遺言状を残していた場合は、遺言状の記載にのっとって決定することも可能です。
なお、民法900条では、各相続人が受け取れる遺産の割合(法定相続分)を以下の表のとおり定めています。死亡慰謝料や損害賠償金をどのように分配するか決める際は、法定相続分を基準とすることも多いです。
遺族の法定相続分の割合
相続人 | 割合 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 |
配偶者と親 | 配偶者2/3、親1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
親と子供 | 子供のみ |
親と兄弟姉妹 | 親のみ |
配偶者のみ | 配偶者のみ |
子のみ | 子のみで均等にわける |
親のみ | 親のみで均等にわける |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹のみで均等にわける |
たとえば、被害者に配偶者1人、子供2人、親1人、兄弟姉妹1人というケースで、法定相続分を基準とした場合、どのように死亡慰謝料や損害賠償金を分配するのか考えてみましょう。
上記のケースの場合、相続人は「配偶者と子」になります。
よって、配偶者に1/2、子供に1/2(子供は2人いるので、各自1/4ずつ)の割合で分配することになるでしょう。
遺産(死亡慰謝料・死亡逸失利益)の分割や相続人の決め方については、以下の記事でより詳しく解説しているので確認してみてください。
遺産分割の関連記事
死亡慰謝料をめぐって裁判になった際のポイント
死亡事故では、被害者側の遺族の無念が大きいことや、死亡慰謝料・損害賠償金が高額になる可能性が高いことから、示談では解決できず、民事裁判に発展することがあります。
民事裁判にはさまざまな手続きが必要になります。
また、民事裁判でよい結果を得るためには、十分な対策をしなければなりません。
よって、民事裁判を起こす際は、弁護士を立てることをおすすめします。
法律の専門家である弁護士であれば、多くの手続きや証拠収集を代わって行ってくれます。その結果、遺族自身で対応するよりも、よりよい結果を得やすくなるのです。
交通事故の裁判にかかる期間や費用に関しては、以下の記事をご参照ください。
死亡慰謝料に関するよくある質問
次に、「死亡慰謝料に税金はかかるの?」といった、死亡慰謝料に関するよくある質問にお答えしていきます。
Q1.死亡慰謝料に相続税はかかる?
遺族が受け取る死亡慰謝料は原則として非課税であり、所得税・相続税はかかりません。
また、死亡慰謝料だけではなくその他の損害賠償金も原則としては非課税になります。
ただし、例外として、以下の各項目については収入と同等に考えられ、課税対象となることがあります。
- 搭乗者傷害保険の死亡保険金
- 自損事故保険の死亡保険金
- 人身傷害保険の被害者の過失割合に相当する部分の保険金
慰謝料に生じる可能性がある税金について詳しく知りたい方は、『交通事故の慰謝料に税金がかかるケース|いくらから課税される?税金別に解説』の記事をご覧ください。
Q2.死亡慰謝料の請求に時効はある?
交通事故で損害賠償を請求する権利には、時効が定められています。
時効までの期間は交通事故で生じた損害によって異なり、死亡による損害については、死亡した日の翌日から5年となります。
2017年4月1日以降に発生した交通事故の場合、時効までの期間は以下のとおりです。
損害賠償請求権の消滅時効(抜粋)
損害の種類 | 時効期間 |
---|---|
物損に関する損害 | 事故発生日の翌日から3年 |
人身に関する損害 (後遺障害による損害以外) | 事故発生日の翌日から5年 |
人身に関する損害 (死亡による損害) | 死亡した日の翌日から5年 |
加害者不明の損害※ | 事故発生日の翌日から20年※※ |
※2017年3月31日以前に発生した事故にも適用される可能性がある。
※※途中で加害者が判明した場合は、判明した日の翌日を起算日とし、物損部分は3年、人身部分は5年で時効となる。
なお、保険会社への保険金の請求は、上記の表にかかわらず起算日から3年で時効となるので注意してください。
死亡事故では、示談交渉や民事裁判に時間がかかることが予想されます。
もし、時効の完成が近づいているのであれば、弁護士に相談し、時効の完成を阻止する措置を行うとよいでしょう。
Q3.死亡慰謝料を早く受け取る方法は?
死亡慰謝料を含む損害賠償金は、基本的に示談成立後に受け取れます。
死亡事故では示談交渉が難航することが多く、受け取りまでに時間がかかり、経済的に困窮してしまう遺族の方もいらっしゃるでしょう。
死亡慰謝料を早く受け取りたい場合は、自賠責保険の仮渡金制度を利用する、自賠責保険に対し被害者請求を行うなどの方法が有効です。
仮渡金制度とは?
自賠責保険の仮渡金制度とは、示談成立前に自賠責保険から一定の金額を受け取れる制度です。死亡事故の場合、仮渡金として290万円を受け取ることが可能です。
ただし、仮渡金はあくまで損害賠償金の一部を先に受け取れる制度になります。
仮渡金として受け取った金額は、最終的な慰謝料・損害賠償金から控除されます。
被害者請求とは?
また、自賠責保険に対する被害者請求とは、自賠責保険に対して慰謝料・損害賠償金を直接請求する手続きのことです。
通常、交通事故の慰謝料・損害賠償金は、加害者側の任意保険会社が自賠責保険分もあわせて被害者側に支払います。
被害者請求を行えば、加害者側の任意保険会社との示談成立前に、自賠責保険分の金額を被害者側が直接受け取れるのです。
なお、自賠責保険から支払われる慰謝料・損害賠償金には上限が定められています。
死亡慰謝料や死亡逸失利益など、被害者の死亡に関する費目については、3000万円が上限となります。
『交通事故の慰謝料はいつ支払われる?支払いを早める方法を紹介』の記事では、交通事故の慰謝料の支払いを早く受け取る方法として、仮渡金や被害者請求をより詳しく解説しています。死亡慰謝料を早く受け取りたいとお考えの方は、ぜひご一読ください。
Q4.生活保護受給者が死亡慰謝料を受け取るとどうなる?
死亡事故の慰謝料に限らず、生活保護受給者が保険金を受け取った場合には、原則として交通事故後に受け取った保護費を福祉事務所の定める額で返還しなければなりません。
補償の性質を持つ慰謝料であっても、生活保護法の定める「資力」にあたり、一時的な収入があったとみなされるためです。
なお、保護費は必ずしも全額返還しなければならないというわけではありません。返還する金額に関しては、将来の自立助長を踏まえて決定されます。
自治体によっては機械的に保護費の全額返還を指示される場合もあるようですが、その場合もすぐに返還せず、まずは弁護士やケースワーカーに相談するとよいでしょう。
死亡慰謝料の請求は弁護士にご相談ください
死亡慰謝料を請求する際は、弁護士への相談・依頼を一度ご検討ください。
ここからは、死亡慰謝料の請求について弁護士に依頼するメリットや、実際の増額事例を紹介していきます。
メリット(1)加害者側との交渉を一任できる
交通事故で近親者が亡くなった際の遺族の悲しみは計り知れません。
悲しみを少しでも軽くするためにも、適正な慰謝料を受け取ることは大切です。
もっとも、近親者が亡くなった悲しみの中で、加害者側と示談交渉を行うのは大きな負担になるのではないでしょうか。
とくに、死亡事故は示談交渉が難航することが多く、その点からも遺族の負担が重くなることが予想されます。
弁護士に依頼いただければ、法律の専門家として遺族の代わりに加害者側との交渉を弁護士が請け負います。
また、もし示談交渉が決裂し、民事裁判に臨まなければならない場合も、弁護士に任せることが可能です。
加害者側との交渉に振り回されず、穏やかに悲しみを癒すためにも、弁護士への相談をご検討ください。
メリット(2)死亡慰謝料の増額が期待できる
弁護士が示談交渉に介入することで、死亡慰謝料の増額が見込めることも、弁護士に依頼するメリットのひとつです。
先述のとおり、死亡慰謝料にはいくつかの算定基準があります。
加害者側の任意保険会社が用いる「任意保険基準」で計算した死亡慰謝料は、「弁護士基準」で計算した死亡慰謝料の半分~3分の1程度の金額であることも珍しくありません。
ただし、遺族自身で弁護士基準で計算した死亡慰謝料を支払うよう求めても、加害者側の任意保険会社が受け入れることは少ないでしょう。
死亡事故では慰謝料や損害賠償金が高額になりやすいため、加害者側の任意保険会社は支払う金額を少なくしようと、強硬な態度で示談交渉に臨むことが多いのです。
しかし、弁護士が示談交渉を行えば、加害者側の任意保険会社は裁判への発展を恐れ、態度を軟化させる傾向にあります。
よって、より適正な死亡慰謝料を受け取りたいときは、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士への相談や依頼を迷っている方は、関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』もぜひご一読ください。
交通事故の解決を弁護士に依頼するメリットについて、より詳しく解説しています。
弁護士に依頼して死亡慰謝料が増額された事例
実際にアトム法律事務所弁護士が担当した死亡事故から、慰謝料が増額した解決事例をご紹介します。
事例の概要
事故態様 | トラックに追突される死亡事故 |
死亡慰謝料の金額 | 2900万円 |
最終的な受け取り総額 | 7800万円 |
上記の事例は、ご依頼者様の奥様がトラックに追突されて亡くなるという痛ましい事故で、当時はニュースにもなるほどのものでした。
弁護士は、当初から裁判を視野に入れて弁護活動を重ね、実際に裁判を起こしました。
裁判の結果、慰謝料・逸失利益ともに大幅な増額が認められました。
また、ご依頼から解決まで1年程度と、裁判にかかる平均的な期間と比べて早期解決も実現しています。
また、弁護士は被害者の遺族の方おひとりおひとりに対する支払いを精算し、慰謝料の分割までサポートをさせていただきました。
死亡事故の場合、裁判を見据えた対応や慰謝料の分配といった深い専門知識が必要となります。死亡事故の対応は、ぜひ弁護士にお任せください。
アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例を他にもお知りになりたい場合は、「交通事故の解決実績」ページも参考になります。あわせてご確認ください。
電話・LINEによる無料法律相談のご案内
アトム法律事務所では、無料法律相談の予約を24時間365日受け付けています。
死亡事故の慰謝料に関してお悩みであれば、まずはお気軽にお問合せください。
交通事故に精通した弁護士が、適切なアドバイスを行わせていただきます。
相談は電話・LINEで実施しているため、さまざまな手続きで忙しく、来所する時間が取れない遺族の方も、手軽にご利用いただけます。
相談のみのご利用や、セカンドオピニオンとしてのご利用でも大丈夫です。
皆様からのお問合せをお待ちしています。




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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了