交通事故の保険会社への対応の流れ|相手方の保険や自分の保険とのやりとり一覧
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害者は、事故の相手方の任意保険会社や自賠責保険会社、自身が加入している任意保険会社などとやりとりし、補償を受けることになります。
この記事では、交通事故を解決するまでの各段階で、相手方の保険会社・自分の保険会社とどのようなやりとりをするかを網羅的に解説しています。
保険会社とやりとりする中で、ストレスを覚える被害者の方も少なくありません。保険会社との対応に負担を感じるときの対処法もあわせて紹介します。
交通事故における保険会社との対応の流れをあらかじめ知っておきたい方、保険会社とのやりとりでお困りの方は、ぜひご一読ください。
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交通事故における保険会社への対応の流れ
交通事故にあった場合、被害者は主に「相手方の任意保険会社」「自分の任意保険会社」とやりとりしていくことになるでしょう。
交通事故で保険会社に対応する流れは、以下のとおりです。
- 事故の発生を保険会社に連絡する
- 保険会社から治療費の支払いを受けながらケガの治療をする
- 治療と並行して車の修理に関する交渉を行う
- ケガが完治するか、後遺障害認定の結果が出たら、保険会社と示談交渉を行う
- 保険金が支払われる
ここからは、「交通事故の発生時」「ケガの治療中」「車の修理時」「示談交渉中」「保険金の支払いまで」の5段階にわけて、相手方の保険会社・自分の保険会社への対応の流れをそれぞれ解説していきます。
(1)交通事故の発生時
交通事故が発生したら、まずはけが人の救護・事故の拡大防止措置・警察への連絡を最優先して行ってください。警察に連絡する際の注意点や流れは『交通事故後はまず警察に連絡が義務』の記事でわかります。
一連の対応を終えたあと、自分の保険会社・事故の相手方の保険会社に対してすべきことは、以下のとおりです。
保険会社への対応
- 相手方の保険会社
- 事故の相手方から保険会社を教えてもらう
- 事故の相手方に依頼し、事故の発生を連絡してもらう
- 自分の保険会社
- 事故の発生を連絡する
- あわせて使える保険を確認する
それぞれの対応について、くわしく確認してきましょう。
相手方の保険会社への対応
事故直後の一連の対応が終われば、事故の相手方と名前や連絡先などを交換しましょう。このとき、忘れずに相手方が加入している自賠責保険会社・任意保険会社を確認します。
相手方の保険会社を確認するときは、口頭で聞くだけではなく、保険証を見せてもらって可能であれば写真を撮っておくことが望ましいです。
あわせて、保険会社に事故の発生を連絡するよう、加害者に依頼しておきましょう。
その後、通常は相手方の任意保険会社から連絡が入り、治療費の支払いなどについて説明を受けます。もし、治療をはじめるまでに連絡がこなければ、被害者の方から連絡を入れましょう。
自分の保険会社への対応
事故が発生したら、被害者自身が加入している任意保険会社に電話で連絡しましょう。連絡を怠ると、のちに十分な補償を受け取れない可能性があります。
保険会社に伝えるべき事項は、主に以下のとおりです。
- 加入する保険の証券番号
- 運転者の情報
- 氏名
- 生年月日
- 連絡先
- 運転免許証の内容
- 契約者との関係
- 車両の登録番号
- 事故状況
- 発生場所や日時
- けがの有無
- 車両の損傷状況
- 相手方の情報
- 氏名
- 住所
- 連絡先
- 車両の登録番号
また、あわせて自身が使える保険を確認しておくとよいでしょう。交通事故では、「人身傷害保険」「車両保険」「弁護士費用特約」といった被害者自身の保険も使う場面も多いです。
(2)ケガの治療中
交通事故後は、まずは事故で負ったケガの治療をしていくことになります。
ケガの治療中は、主に相手方の任意保険会社と関わることになるでしょう。すべき対応は以下のとおりです。
保険会社への対応
- 相手方の保険会社
- 「任意一括対応」で治療費を支払ってもらう
具体的にどのようなやりとりをする必要があるのか、確認していきます。
相手方の保険会社への対応
交通事故では、多くの場合、相手方の任意保険会社が自賠責保険会社分の保険金支払いに関する事務も一括して行います。これを「任意一括対応」と言います。
任意一括対応を受けられる場合、交通事故の治療費は、任意保険会社から病院に直接支払われます。

任意一括対応を受ける場合は、相手方の任意保険会社から「同意書」が送られてくるでしょう。内容をよく確認し、署名・捺印して返送してください。
なお、同意書には「医師に治療状況を確認していいか」「後遺障害等級の申請作業をしていいか」といった内容が含まれることもあります。同意することに不安があるのなら、弁護士に相談するとよいでしょう。
対応のポイント(1)治療費の打ち切りについて
任意一括対応を受けながら治療を続けていると、相手方の任意保険会社から治療費の支払い打ち切りを打診されることがあります。
治療費の打ち切りを打診されても、安易に同意することは避けましょう。
相手方の任意保険会社は、被害者の症状や治療の経過にかかわらず、「一定期間が経過したのでそろそろ完治しているだろう」と治療費の打ち切りを打診してくることがあるのです。
治療を終えるタイミングを決めるのは、保険会社ではなく医師です。治療費の打ち切りを打診されたら、まずは医師に治療を終えるタイミングを確認し、必要に応じて延長交渉を行いましょう。
なお、治療費の支払いが強引に打ち切られても、必要・相当な治療であれば、示談交渉の際に相手方の任意保険会社へ治療費を請求できます。
対応のポイント(2)被害者自身で治療費を支払う場合について
相手方の任意保険会社に治療費の支払いが打ち切られたり、そもそも事故の相手方が任意保険に加入していなかったりする場合は、被害者自身が一旦治療費を立て替えて示談交渉の際に請求することになります。
治療費を立て替えるときは一時的に経済的な負担がかかるため、健康保険を利用することを検討してもよいでしょう。
交通事故の治療で健康保険を使う場合は、「第三者行為による傷病届」の提出といった一定の手続きが必要になります。詳しくは、関連記事をご確認ください。
(3)車の修理時
事故によって乗っていた車両が損傷した場合、治療と並行して修理を行っていくことになるでしょう。
このとき、自分の任意保険会社・相手方の任意保険会社に対してすべき対応は、以下のとおりになります。
保険会社への対応
- 相手方の保険会社
- 修理費用について示談交渉する
- 自分の保険会社
- 車両保険の利用を検討する
それぞれの対応について、詳しく見ていきます。
相手方の保険会社への対応
基本的に、車両の修理費用は相手方の任意保険会社に支払ってもらうことになります。
修理費用を支払ってもらうまでの流れは以下のとおりです。
- 修理工場に車を移動させ、修理費用の見積もりをとる
- 保険金請求書・修理見積書・事故車両の写真などを相手方の任意保険会社へ提出
- 示談交渉
- 示談成立後、修理費用の支払い
修理工場は被害者自身で選ぶことができます。また、修理費用の見積もりをとる際は、工場の担当者・相手方の任意保険会社の調査員(アジャスター)・被害者で、修理の方法や範囲を調整することになるでしょう。
その後、相手方の任意保険会社と物損部分に関する示談交渉を行います。物損部分に関する示談交渉は、人身部分とわけて行わることが多いです。
物損部分の示談交渉をする際は、過失割合に気を付けましょう。物損部分の示談で決定された過失割合は、人身部分の示談にも適用されることがあります。不当な過失割合を提示されている場合は、安易に合意しないことが大切です。
自分の保険会社への対応
事故で破損した車の修理費用は、相手方の任意保険会社に支払ってもらえます。しかし、被害者に過失割合がついた場合は、全額支払ってもらうことができません。
被害者自身が「車両保険」に加入しているのであれば、車両保険で車の修理費用を補償してもらうを検討しましょう。車両保険は過失割合の影響を受けないため、上限額までであれば修理費用を全額支払ってもらえます。
車両保険を利用する手順は、以下のとおりです。
- 修理費用の見積もりをとる
- 保険金請求書・修理見積書・事故証明書・事故車両の写真などを保険会社に提出
- 保険会社から修理工場(または被害者本人の口座)に修理費用の支払い
ただし、車両保険を利用すると保険の等級が下がり、翌年以降の保険金が上昇することには注意が必要です。
また、自損事故や当て逃げ、車庫入れの失敗や地震による損害などは、車両保険によって補償されないことがあります。
(4)示談交渉中
ケガが治療によって完治するか、症状固定となって後遺障害認定の結果が出たら、相手方の任意保険会社と人身部分の保険金を決める「示談交渉」を行うことになります。
示談交渉の前後ですべき保険会社への対応は、以下のとおりです。
保険会社への対応
- 相手方の保険会社
- 示談交渉する
- 自分の保険会社
- 示談代行サービスの利用を検討する
- 人身傷害保険、搭乗者傷害保険などの利用を検討する
それぞれの対応について、詳しく確認していきましょう。
相手方の保険会社への対応
示談交渉とは、交通事故の損害賠償問題といった民事上の争いについて、当事者同士の話し合いによって解決を目指す手続きのことです。示談交渉で決まった保険金や損害賠償金は、示談金と呼ばれることもあります。
示談交渉は、相手方の任意保険会社から条件が提示されてはじまることが多いです。条件について協議を重ね、お互いに合意したら示談成立となります。示談成立したら、原則的に撤回・再交渉をすることはできません。
示談交渉における注意点として、相手方の任意保険会社は被害者側に不利な示談条件を提示してくる可能性が高く、被害者側の主張を受け入れないことも多い点があげられます。
保険会社が提示する条件は法的な観点からみると妥当でないことが多いので、示談成立の前に弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。
関連記事
自分の保険会社への対応(1)示談代行サービスについて
示談代行サービスとは、自分の任意保険会社に示談交渉を代理してもらうサービスのことです。示談代行サービスを使える場合は、保険会社側から利用するか確認してもらえることが多いでしょう。
示談代行サービスの注意点としては、弁護士に依頼したときよりも相手方から受け取れる金額が低くなる点があげられます。
保険会社と弁護士では、慰謝料などを計算するときに用いる「算定基準」が異なります。保険会社が用いる算定基準では、弁護士が用いる算定基準よりも慰謝料が低く計算されてしまうのです。
より高額な補償を望むときは、示談代行サービスではなく弁護士へ依頼することも検討するとよいでしょう。
また、もらい事故のように被害者に過失がない事故の場合、示談代行サービスを利用することはできません。
被害者自身で相手方の任意保険会社と交渉すると、被害者側に不利な条件で示談成立してしまうことも多いです。示談交渉で損することを避けたいのならば、弁護士に相談してみてください。
自分の保険会社への対応(2)人身傷害保険・搭乗者傷害保険について
原則として、交通事故で負った損害の補償は、事故の相手方から受けることになります。
しかし、時には自分の「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」などを利用して補償を受けた方がよい場合もあります。
人身傷害保険や搭乗者傷害保険は、どちらも交通事故で被保険者や同乗者が死傷した場合に使える保険です。両者の違いは以下のとおりです。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い
支払い条件 | 支払われる金額 | |
---|---|---|
人身傷害保険 | 事故で負傷したとき※ 事故で死亡したとき※ | 人身部分の損害全額 |
搭乗者傷害保険 | 事故で負傷し一定期間入通院したとき 事故で死亡したとき | 事前に決められた一定の額 |
※契約車両に搭乗中でない場合に支払い対象となるかは契約条件による
人身傷害保険では、被害者の過失の影響を受けず、事故による人身部分の損害について全額の補償を受けられます。相手方が任意保険に未加入の場合や、被害者に過失があり保険金が減額された場合に利用するとよいでしょう。
なお、保険会社によっては、人身傷害保険の請求と相手方への損害賠償請求のどちらを先に行うかで、保険金の金額に差が出ることがあります。
また、搭乗者傷害保険では、あらかじめ決められた一定の金額が受け取れます。損害の確定を待たずに支払いを受けられる点、人身傷害保険に上乗せする形で受け取ることも可能な点が搭乗者傷害保険のメリットです。
人身傷害保険・搭乗者傷害保険を利用する流れは以下のとおりです。
- 損害額が確定する(治療、後遺障害認定などが終了する) ※人身傷害保険のみ
- 保険金請求書・交通事故証明書・その他損害を証明する書類を保険会社に提出
- 保険金の支払い
(5)保険金の支払いまで
示談交渉がまとまったら、保険金が支払われ、交通事故の損害賠償問題はすべて解決となります。ここで相手方の任意保険会社に対してすべき対応は以下のとおりです。
保険会社への対応
- 相手方の保険会社
- 示談書を交わす
- 保険会社内での事務手続きを約2週間ほど待つ
上記の対応について、詳しく確認しています。
相手方の保険会社への対応
相手方の任意保険会社との示談交渉がまとまれば、示談の内容を記した「示談書」が送られてきます。なお、示談書のタイトルは「免責証書」となっていることもあります。
内容を確認し、問題がなければ署名・捺印して相手方の任意保険会社に返送しましょう。
示談書を返送すれば、相手方の任意保険会社内での事務手続きが行われたあと、指定した口座に保険金が振り込まれます。この手続きにはおよそ2週間程度かかることが多いです。
もし、示談書に記載された支払い期日を超えても保険金が振り込まれない場合は、相手方の任意保険会社に直接問い合わせるとよいでしょう。
保険会社への対応の流れで知っておきたいこと
次に、保険会社に対応する流れの中で、被害者が知っておきたいポイントを紹介します。
保険会社に提出する必要がある書類
交通事故後は、保険会社に以下のような書類を提出する必要があります。
- 通院交通費明細書
- 休業損害証明書
- 人身事故証明書入手不能理由書
- その他、保険金請求書、交通事故証明書など
それぞれの書類の内容や提出する時期を見ていきましょう。
通院交通費明細書
通院交通費明細書は、通院交通費の請求に必要な書類です。
交通事故によるケガの通院治療を行う場合、交通費が必要となることもあるでしょう。このような通院にかかる交通費は、相手方に請求できるのです。
通院交通費明細書の様式は、多くの場合、相手方の任意保険会社から送られてきます。
相手方の自賠責保険会社に対して被害者自身で通院交通費を請求する場合は、自賠責保険への請求書類一式を取り寄せましょう。請求書類は各保険会社のホームページからダウンロードすることもできます。
通院交通費明細書の提出時期は、通院交通費を請求するときです。通院交通費は、示談交渉の際に一括で請求することも、治療中に数か月に1度請求することも可能です。
認められる交通費の範囲を知りたい方は、関連記事『交通事故にあったら【交通費】と慰謝料を請求できる?通院以外の交通費も解説』をご覧ください。
休業損害証明書
休業損害証明書は、休業損害を請求するために勤務先に記入してもらう書類です。
休業損害とは、事故による入通院治療のために仕事を休んだため、得られなくなった収入の補償のことです。
休業損害証明書の様式は、相手方の任意保険会社から送られてきます。
なお、被害者が自営業の場合は、確定申告書等の資料をもとに休業損害を計算します。よって、休業損害証明書を提出する必要はありません。かわりに、確定申告書といった別の書類を提出するよう依頼されるでしょう。
休業損害証明書も、休業損害を請求するタイミングで提出します。休業損害は、示談交渉の際に一括で請求したり、毎月請求したりすることができます。
休業損害の詳しい計算方法や、休業損害証明書作成のポイントなどは、『交通事故の休業損害|計算方法を職業別に網羅!いつ・いくらもらえるかわかる』の記事を確認してください。
人身事故証明書入手不能理由書
人身事故証明書入手不能理由書は、何らかの理由で人身事故であることが証明できない場合に提出する必要がある書類です。
交通事故が発生した場合、警察には「物損事故」と「人身事故」のいずれかで届け出ることになります。なお、物損事故として届け出ていた場合も、あとから人身事故に切り替えることが可能です。
しかし、「事故の相手方に物損事故にしてほしいと頼まれた」「あとから痛みが出て、人身事故への切り替えができなかった」といった理由で、実際には人身事故であるのに、警察には物損事故として届け出ているケースも存在します。
実務上、物損事故のままでもケガの治療費や慰謝料などを保険会社に請求できます。その場合は、人身事故証明書入手不能理由書によって「人身事故である証明書を手に入れられない理由」を示すことになるのです。
人身事故証明書入手不能理由書の様式は各保険会社が独自に持っているので、連絡して取り寄せるとよいでしょう。
提出の時期は、自分または相手方の任意保険会社が、自賠責保険会社に対して請求を行うタイミングです。
その他の書類(保険金請求書・交通事故証明書)
保険会社に保険金を支払ってもらうときは、その他に保険金請求書と交通事故証明書といった書類も必要になります。
もっとも、相手方が任意保険に加入しているのであれば、上記の書類は被害者自身で準備する必要はありません。保険金請求書は事故の相手方が作成し、交通事故証明書は保険会社が取り寄せます。
ただし、相手方が自賠責保険にしか加入していないような場合、被害者自身で上記の書類を用意しなければならないこともあるでしょう。
たとえば、被害者自身が相手方の自賠責保険に対して保険金を直接請求する「被害者請求」を行うような場合があてはまります。被害者請求については『交通事故の被害者請求とは?メリットや請求方法、必要書類を解説』の記事をご確認ください。
保険金請求書は、相手方の自賠責保険会社から取り寄せることができます。
交通事故証明書は、自動車安全運転センターやインターネットで発行の申請をすることができます。交通事故証明書の具体的な入手方法については『交通事故証明書はなぜ必要?どうやって入手する?申請方法と記載内容』の記事をお役立てください。
保険会社とやりとりするときのポイント
保険会社とのやりとりは、受け取れる保険金の金額にかかわってくるため非常に重要です。
とくに、相手方の任意保険会社は支払う金額を減らすためにさまざまなテクニックを駆使してくることが多く、被害者自身もポイントをおさえて対応していく必要があるでしょう。
交通事故で相手方の任意保険会社に対応する際のポイントは、以下のとおりです。
- 保険会社が提示してきた条件を鵜呑みにしない
(被害者にとって不利な内容を提示してくることが多い) - 示談条件に納得できないなら示談しない
(一度示談してしまうと、あとから取り消すことができない) - 交通事故の知識を得て、具体的な根拠をもとに主張していく
(漠然と「もう少し増額してほしい」と主張しても聞き入れられない) - 高圧的な態度をとられても感情的にならない
(関係性が悪化すると被害者側の主張がより通りにくくなる)
交通事故で相手方の任意保険会社と示談交渉するときのテクニックは、『交通事故示談のテクニック7つ|自力で示談金増額を成功させる交渉術』の記事でもまとめています。あわせてご一読ください。
交渉に自信がない場合や、交通事故の知識を学ぶ時間がない場合は、交通事故に精通した弁護士に対応を任せてしまうのもおすすめです。
法律の専門家であり、交渉にも長けている弁護士であれば、保険会社と対等にやりとりを進められるでしょう。
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保険会社とのやりとりで不満を感じる被害者は多い
交通事故で保険会社とやりとりをしていく流れのなかで、不満を感じる被害者の方は少なくありません。そこで、ここからは不満を感じるケースとその対処法を紹介していきます。
相手方の保険会社とトラブルが生じているなら、『保険会社の対応が悪い!対処法と取ってはいけない対処法を状況別に解説』の記事もおすすめです。
保険会社の態度が横柄なときの対処法
「保険会社の担当者の態度が横柄だったり不親切だったりしたため疲れてしまった」という被害者の方は多いです。
交通事故という大変な状況、治療や仕事の不安もある中で、保険会社とも専門的なやりとりをしなければならないのは大きな負担となるでしょう。
保険会社とのでのやりとりに疲れたら、弁護士に相談することを検討してみてください。
弁護士に依頼すれば、保険会社とのやりとりの窓口を弁護士に一本化できます。被害者の方は保険会社とやりとりする必要がなくなり、治療などに集中できるようになるのです。
そんぽADRセンターに苦情を申し出ることも有効
そんぽADRセンターとは、任意保険会社に対する苦情の受付や、任意保険会社の対応に関する紛争処理を主に行っているADR(裁判外紛争手続)機関です。
交通事故の被害者からの相談や苦情も無料で対応しているため、利用を検討してみてもよいでしょう。
ただし、そんぽADRセンターの弁護士や専門家は必ずしも被害者の味方というわけではありません。保険会社側に有利な事実や証拠があれば、それにのっとって判断をくだします。
被害者の立場を支援し、味方してくれる存在が必要なのであれば、弁護士に依頼した方が有効である場面も多いでしょう。
保険会社の提示する金額が低いときの対処法
相手方の任意保険会社が提示してくる保険金の額は、非常に低いことがほとんどです。適正な損害賠償を望むのであれば、増額交渉をしていく必要があるでしょう。
ただし、闇雲に増額を主張しても聞き入れてはもらうことは難しいです。増額を実現するには、法律や交通事故実務に即した根拠をしっかり提示する必要があります。
もっとも手軽な方法は、弁護士に示談交渉を一任することです。
弁護士であれば、交通事故の実務経験や知識をもとに明確な根拠をもって増額交渉を行えます。また、法律の専門家である弁護士が出てくれば、裁判への発展を危惧して増額を受け入れる保険会社も多いです。
弁護士に示談交渉を任せた場合、どれくらいの慰謝料が見込めるのかは、以下の慰謝料計算機でわかります。個別の事情を反映していない金額にはなりますが、目安の金額を知っておくことで、保険会社の提示額が妥当かを判断する材料となるでしょう。
関連記事では、増額成功のポイントや、慰謝料の日額がいくらになるのかについて解説しています。
保険会社の提示する過失割合に納得いかないときの対処法
相手方の任意保険会社から一方的に過失割合を提示され、「被害者の過失割合が高い気がする」と感じる被害者の方も少なくありません。保険会社は、支払う金額を抑えるため、被害者側の過失割合を高く見積もっていることがあるのです。
過失割合の変更には明確な根拠と交通事故の実務的な知識が必要です。そのため、被害者自身による交渉では変更が叶わないことも多いです。
弁護士に依頼すれば、過去の判例といった明確な根拠をもとに過失割合を算定し、保険会社に主張してもらえます。
妥当な過失割合でなければ、最終的に相手方の保険会社から支払われる保険金が減額されてしまいます。過失割合に納得がいかない場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。
保険会社とのやりとりでお困りなら弁護士相談がおすすめ
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上記のように、保険会社とのやりとりでお困りの方は、弁護士への相談を検討してみてください。弁護士相談をおすすめする理由や、無料で相談できる窓口を紹介します。
保険会社への対応や増額の見込みについてアドバイスを受けられる
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示談が一度成立すると、基本的に撤回・再交渉ができないため、あらかじめ弁護士に保険金の金額が妥当か確認しておくことをおすすめします。
弁護士相談に踏み切れないという方は、関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選』をご確認ください。弁護士ならではのメリットを解説しています。
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弁護士費用特約の使い方やメリットについては、『交通事故の弁護士費用特約|使い方や補償対象になる家族、加入のメリットもわかる』の記事で詳しく解説しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了