人身事故証明書入手不能理由書とは?理由の記入例と注意点【見本あり】

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人身事故証明書

「人身事故証明書入手不能理由書」は、人身事故証明書を入手できなかった理由を説明する書類です。

交通事故で怪我を負ったにもかかわらず、警察に人身事故の届出をしなかった場合に、その理由を記載します。

人身事故証明書入手不能理由書は、自賠責保険の賠償金を受け取るために必要です。

人身事故証明書入手不能理由書を提出できなかったり、提出を拒否したりすると、怪我の治療費や慰謝料などの請求ができない恐れがあるので正しく記入を行う必要があります。

本記事では、人身事故証明書入手不能理由書の書き方や必要なタイミングをはじめ、人身事故証明書入手不能理由書で対応する場合の注意点について解説します。

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人身事故証明書入手不能理由書とは?

人身事故証明書入手不能理由書は、警察へ人身事故の届出がされていないとき、治療費や慰謝料などの示談金を受け取るために必要となる書類です。

内容としては、「こういった理由で、人身事故として届け出ていない」ということを説明する簡単なものです。

人身事故証明書入手不能理由書の見本

人身事故証明書入手不能理由書の見本をご紹介します。

人身事故証明書入手不能理由書は以下のような書類で、表面と裏面があります。

なお、見本は「全国健康保険協会 長崎支部の広報ページ」に掲載の情報を元に作成しています。

人身事故証明書入手不能理由書(表面)

人身事故証明書入手不能理由書(表面)
人身事故証明書入手不能理由書(表面)

人身事故証明書入手不能理由書(裏面)

人身事故証明書入手不能理由書(裏面)
人身事故証明書入手不能理由書(裏面)

人身事故証明書入手不能理由書を提出しなきゃいけない人は?

交通事故証明書の右下に「物件事故」と記載されている方のうち、ケガを負っている方です。

「人身事故」と記載されている場合・ケガをしていない場合は、提出する必要はありません。

もしもお手元に交通事故証明書が無い場合は、各保険会社に問い合わせればデータなどで送ってもらえます。

人身事故証明書入手不能理由書はなぜ必要?

警察へ人身事故として届け出ていない場合、「物件事故」としての事故証明書が発行されます。

加害者側の任意保険会社は、自賠責保険で補償される部分も含めて被害者に損害賠償金を支払い、示談が終わったら自賠責保険からの支払いを受けます。

しかし物件事故の事故証明書のみでは、書面上はケガが起こっていないことになるため、自賠責保険は最終的な決済が行えません。

そのため、本当はケガをしていますが人身事故証明書が無いのはこういった理由です、と説明する人身事故証明書入手不能理由書が必要になってくるのです。

つまり保険会社同士の処理上、人身事故証明書入手不能理由書が必要になるということです。

人身事故証明書入手不能理由書はいつ必要?

事故相手の保険会社が治療費を支払ってくれている場合、最終的な示談の成立時までのどこかのタイミングで提出すれば問題ありません。

一方で被害者がなんらかの理由で被害者請求をする場合は、被害者請求の書類を郵送するタイミングで人身事故証明書入手不能理由書も同封します。

そのほか被害者請求の手続きや必要書類全般については、関連記事の解説をお読みください。

入手不能理由書の提出は拒否していい?

被害者自身が人身事故証明書入手不能理由書の提出をしないと、人身損害の部分の補償が受け取れなくなってしまいます。

基本的には拒否する理由はないので、漏れのないように記入して提出しましょう。

人身事故証明書入手不能理由書の書き方

人身事故証明書入手不能理由書はどうやって手に入れる?

事故相手の保険会社が治療費を払っている場合

もし事故相手が任意保険に加入しており、保険会社が治療費の対応しているのであれば、事故後・示談時などのタイミングで人身事故証明書入手不能理由書が郵送されてきます。

送付されてこないような場合は、事故相手の保険会社に問い合わせるか、ホームページにPDFデータが無いか確認してみましょう。

他社の書式であっても、さほど問題とされない場合も多いです。

事故相手の保険会社が治療費を払っていない場合

もし事故相手の任意保険に加入していなかったり、保険会社が治療費を支払ってくれていないような場合は、被害者自身が人身事故入手不明理由書を手に入れなければなりません。

事故証明書に記載された、加害者側の自賠責保険に電話をし、「被害者請求に必要な書類一式」を送付するように依頼すれば、その中に含まれています。

なお弁護士に依頼しているのであれば、基本的には弁護士が書類手続きを代わりにしてくれます。

入手不能理由書の記入項目と記入例

人身事故証明書入手不能理由書(表面)※注釈付き
人身事故証明書入手不能理由書(裏面)※注釈付き

人身事故証明書入手不能理由書の記入は、原則として事故当事者が行います。

なお、事故当事者が弁護士に手続きを委任をしている場合は、弁護士が代わりに記載することも可能です。

①入手できなかった理由

事故でケガをしているのに、人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由を記載します。

一般的には以下のような理由が選択肢として用意されているので、該当するものをすべて選び、○印を付けましょう。

理由欄の選択肢

  • 事故による怪我が軽く検査通院のみ、あるいはその予定であったため
  • 事故による怪我が軽く短期間で治療が終了、あるいはその予定であるため
  • 駐車場や私有地など公道以外の場所で発生した事故のため
  • 事故当事者の事情があったため
  • その他(具体的事情を記載) など

理由の書き方によっては、被害者の方に不利な影響があるおそれもあります。
具体的には本記事内「人身事故証明書入手不能理由書の理由はどう書く?」をご覧ください。

②届出警察署と届出日

事故を警察に届け出ている場合、届け出た先の警察署と日付を記載します。

お手元に物件事故の事故証明書があるならば、そこに担当警察署が書かれています。

捜査官や日付はわかる範囲の記入で問題ありません。

③当事者の情報

人身事故の事実を確認するために、関係者の氏名・住所・電話番号を記載します。

押印は、印鑑はもちろん、シャチハタなどのスタンプ印でも問題ありません。

④交通事故概要記入欄(2枚目)

物件事故扱いの交通事故証明書に、当事者の名前が記入されていないときに記載します。

たとえば、物件事故扱いの事故証明書には運転手の名前しか記入されていないことがほとんどです。

そのため、同乗していた家族や友人などが損害賠償請求をする場合、家族や友人の名前を記入する必要があります。

基本的にはわかる範囲で記入し、わからない部分については保険会社に問い合わせましょう。

人身事故証明書入手不能理由書の理由はどう書く?

人身事故証明書入手不能理由書の理由については、記入内容により示談交渉に不利にはたらくおそれがあります。

示談交渉が終了している場合

基本的に、事実に沿って任意の内容を記入するだけで問題ありません。

理由をどう書いたとしても、すでに示談交渉が終了しているため、被害者に不利にはたらくことはほぼ無いためです。

示談交渉が終了していない場合

示談交渉が終了していない場合、理由の記入についてはやや慎重にならなければなりません。

たとえば理由を「事故によるケガが軽く検査通院のみ、あるいはその予定であったため」としたら、あとから痛みが出て長期通院をしたいとき、人身事故証明書入手不能理由書の記載が不利にはたらくおそれがあります。

基本的には事情に沿って記入すべきですが、なるべく示談交渉に不利にならない記載例としては、以下のようなものがあります。

事故当事者の事情・その他の記載例

  • 事故相手の任意保険会社が、物損事故でも適切な賠償をすると約束してくれたため
  • 事故相手から物件事故にするよう依頼があったため
  • 警察に診断書を提出する必要があると知らなかったため

人身事故証明書入手不能理由書の注意点

人身事故証明書の代わりにはならない|可能なら人身事故へ切り替え

人身事故証明書入手不能理由書があっても、「人身事故扱いの交通事故証明書」の代わりになるわけではありません。

人身事故扱いの交通事故証明書が求められる場面はそう多くはないですが、もし必要なのであれば物損事故から人身事故への切り替えを行い、人身事故証明書を入手しなければなりません。

人身事故への切り替えの方法については『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』の記事で確認可能です。

治療費の支払いが早期に打ち切られるおそれがある

人身事故証明書入手不能理由書の理由として「ケガが軽かった」などと記載した場合、任意保険会社は「大した怪我ではなさそう」と判断して、治療費の支払いを早期に打ち切ってくる可能性が高くなるのです。

まだ治療が必要な状態なのに治療費の支払いが打ち切られると、そこで治療を止めてしまって満足のいく治療が受けられなかったり、治療費を自己負担することになるリスクが生じます。

治療費の支払いを打ち切られてから人身事故に切り替えようと思っても、事故から時間が経ちすぎていると警察が受理してくれない可能性が高いです。

こういったリスクをあらかじめ潰しておきたいなら、人身事故証明書入手不能理由書で済ますのではなく早い段階で人身事故に切り替えた方が無難でしょう。

治療費の打ち切りへの対処法が知りたい方は『交通事故で保険会社から治療費打ち切りの連絡!阻止するための対応方法を紹介』の記事をご覧ください。

後遺障害認定に影響するおそれがある

治療を行っても怪我が完治せず後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けることで、後遺障害により生じる損害を請求することが可能となります。

しかし、人身事故として届け出ていない場合は、後遺障害を認定する審査機関に「後遺障害が残るほどの怪我ではなかった」と判断されて後遺障害認定がむずかしくなる可能性が無いとは言えません。

後遺障害認定は、本人の自覚症状やそれを客観的に証明する検査結果だけでなく、通院回数・頻度、治療内容などから総合的に判断されます。

人身事故として届け出ていないということは、被害者自身が大した怪我ではないと感じていたと思われかねません。人身事故として届け出たことで必ず後遺障害認定されるものではありませんが、何らかの症状が残りそうなら後遺障害認定を見据えて人身事故に切り替えておくのがおすすめです。

後遺障害認定の申請方法について知りたい方は『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事をご覧ください。

過失割合が争いになりやすい

過失割合について話し合う際、物損事故のままにしていると過失割合を客観的に証明できる資料が不足するので、過失割合に関して争いになりやすくなります。

物損事故では警察による実況見分が行われず、実況見分調書という正式な捜査書類が作成されません。実況見分調書は過失割合の立証に用いられる重要な資料です。

事故状況を正確に反映した過失割合でなければ、受け取る損害賠償金が減ってしまいます。妥当な過失割合にするためにも、人身事故にして警察の実況見分をしてもらったほうがいいでしょう。

実況見分の流れや注意点について知りたい場合は『交通事故の実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響』の記事で確認可能です。

交通事故の賠償問題は弁護士に相談!

人身事故証明書入手不能理由書に関するご相談は弁護士へ

実務上、人身事故証明書入手不能理由書が必要となる場面は多くあります。

しかし、耳慣れない書類であることや、記載内容で示談交渉に影響を及ぼしうることから、おひとりで処理されることにご不安な方もいらっしゃるかもしれません。

弁護士であれば、人身事故証明書入手不能理由書を提出する際のさまざまなリスクを考慮しながら対応が可能です。

人身事故証明書入手不能理由書の提出をしても問題がないか、人身事故に切り替えた方がいいかなど、交通事故の賠償問題に関連したお困りごとは弁護士にご相談ください。

その他にも、弁護士に相談・依頼することで様々なメリットを受けることが可能です。
メリットの具体的な内容については『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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