人身事故証明書入手不能理由書とは?理由の記入例と注意点【見本あり】
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交通事故により怪我をしたものの、人身事故の届け出を警察に行っていない場合、加害者側の任意保険会社から「人身事故証明書入手不能理由書」を提出するよう言われることがあるでしょう。
人身事故証明書入手不能理由書とは、人身事故扱いの交通事故証明書がやむを得ない事情で取得できなかった場合でも、実際は人身事故であったことを証明する書類です。
人身事故証明書入手不能理由書を提出できなかったり、提出を拒否したりすると、怪我の治療費や慰謝料などの請求ができない恐れがあるので正しく記入を行う必要があります。
本記事では、人身事故証明書入手不能理由書の書き方や必要なタイミングをはじめ、人身事故証明書入手不能理由書で対応する場合の注意点について解説します。
人身事故証明書入手不能理由書とは?
やむを得ず物損事故扱いである理由の申告書類
人身事故証明書入手不能理由書とは、交通事故で怪我を負ったにも関わらず、やむを得ない事情で警察に人身事故として届出を出せなかった理由を記載した書類のことです。
人身事故証明書入手不能理由書を提出すれば、実務上は物損事故のままでも治療費や慰謝料の請求が認められやすくなるのです。
当初は軽傷だと思われた、あるいは相手方との関係性を考えたとして、ケガをしていても物損事故として届け出たという方もおられるようです。
しかし、交通事故でケガをしたなら人身事故として届け出ることが原則になるため、人身事故証明書が入手できていない事実の説明が求められることになります。
治療費や慰謝料の請求に必要
理屈上、物損事故なのであれば人的損害はなく治療費や慰謝料は発生していません。治療費や慰謝料などは人身事故の場合に限って発生する損害だからです。
そのため、交通事故で怪我を負ったのであれば、人身事故として警察に届け出ることが原則になります。
人身事故証明書入手不能理由書を提出することで、必ず被害者が不利な立場に追いやられるわけではありません。
本記事内「人身事故証明書入手不能理由書はいつ必要?」でくわしい解説をしていますので続けてお読みください。
入手不能理由書のもらい方
事故相手の保険会社に対して、人身事故証明書入手不能理由書の用紙を送ってもらうように依頼してみてください。
あるいは保険会社のホームページで公開されているケースも考えられます。
なお、被害者請求のために必要な場合は、相手方の自賠責保険会社に被害者請求に必要な書類一式の手配を依頼する際、同封してもらうように依頼してみてください。自賠責保険会社によっては、請求書類一式に含まれている場合もあります。
入手不能理由書の提出は拒否していい?
被害者自身が人身事故証明書入手不能理由書の提出を拒否すれば、人身損害の部分の補償がもらえません。
物損事故のまま治療費や慰謝料を受け取りたいなら拒否する理由はないので、任意保険会社から人身事故証明書入手不能理由書が送られてきたら、漏れのないように記入して提出しましょう。
人身事故証明書入手不能理由書の書き方【見本あり】
入手不能理由書の記入項目と記入例(見本あり)
人身事故証明書入手不能理由書は以下のような書類で、表面と裏面があります。人身事故証明書入手不能理由書の見本をご覧ください。
なお、見本は「全国健康保険協会 長崎支部の広報ページ」に掲載の情報を元に作成しています。
入手不能理由書の記入項目と記入例
人身事故証明書入手不能理由書の記入項目は以下の通りです。
概要 | |
---|---|
提出先の保険会社名 | 印字済みであることが多い |
入手できなかった理由 | 該当するものをすべて選ぶ |
届出警察署と届出日 | 物損事故として届け出た先と日付 |
当事者の情報 | 氏名・住所・電話番号・押印 |
交通事故概要記入欄(2枚目) | 物損事故証明書に当事者の名前が記入されていないときに記載 |
入手不能理由書の理由はどう書く?
やむを得ない事情には正当な理由が必要で、一般的には以下のような理由が該当します。
理由の例
- 事故による怪我が軽く検査通院のみ、あるいはその予定であったため
- 事故による怪我が軽く短期間で治療が終了、あるいはその予定であるため
- 駐車場や私有地など公道以外の場所で発生した事故のため
- 事故当事者の事情があったため など
人身事故証明書入手不能理由書は、こういった事情があったために人身事故として届けられなかったことを証明します。
「事故当事者の事情」に関しては自由記載になっています。事情に沿って記入する必要がありますが、迷った場合は以下の記入例を参考にしてみてください。
事故当事者の事情の記入例
例1:事故の相手方と物損事故として届けることに同意したため
例2:事故後は痛みを感じなかったので物損事故として届けたが、数日経って痛みを感じて通院するようになったため
入手不能理由書は誰が書く?
事故相手の任意保険会社から送られてきた場合、当事者の情報欄に関しては基本的に事故を起こした当事者が自分で記入しなければなりません。
反対に、被害者自身で自賠責保険に被害者請求するために人身事故証明書入手不能理由書が必要な場合は、加害者本人や加害者側の任意保険会社などに当事者の情報欄を記入してもらいます。
被害者請求に関してはこの後解説を続けます。
人身事故証明書入手不能理由書はいつ必要?
自賠責保険に被害者請求するとき
交通事故の被害者自身で、加害者側の自賠責保険に損害賠償金を請求する「被害者請求」の手続きでは、人身事故証明書入手不能理由書が必要です。
人身事故証明書入手不能理由書があれば、物損事故扱いのまま人身部分の補償が受けられるようになります。
本来、自賠責保険は人身事故で生じた人身損害を補償する保険なので、人身損害が発生していない物損事故だと補償するものがありません。つまり、怪我をしているのに物損事故のままにしていると自賠責保険が使えないのです。
人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかったり、物損事故扱いにしたりした場合でも、被害者請求するなら人身事故証明書入手不能理由書が必要になります。
そのほか被害者請求の手続きや必要書類全般については、関連記事の解説をお読みください。
任意保険会社が自賠責保険に請求するとき
加害者側の任意保険会社は、自賠責保険で補償される部分も含めて被害者に損害賠償金を支払います。
そのため、示談が終わったら任意保険会社は自賠責保険で補償される部分を回収するのですが、その際に人身事故証明書入手不能理由書が必要となります。
加害者側の任意保険会社から記入を求められることがありますが、保険会社同士の処理上、人身事故証明書入手不能理由書が必要になるだけと考えればいいでしょう。
人身事故証明書入手不能理由書の注意点
人身事故証明書の代わりにはならない|可能なら人身事故へ切り替え
人身事故証明書入手不能理由書があれば、物損事故でも治療費や慰謝料を請求できるようになりますが、確実ではありません。
なぜなら、人身事故があったことの証明書は「交通事故証明書(人身事故扱いのもの)」だからです。
そのため、交通事故による治療費や慰謝料などを請求するのであれば、基本的には物損事故から人身事故への切り替えを行い、人身事故証明書を入手する方が良いでしょう。
人身事故への切り替えの方法については『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』の記事で確認可能です。
治療費の支払いが早期に打ち切られやすくなる
実務上、怪我をしている状態で物損事故のままにしても、人身事故証明書入手不能理由書を提出することで治療費や慰謝料がもらいやすくなります。
治療費については、加害者側の任意保険会社が代わりに支払ってくれることが多いでしょう。
しかし、人身事故として届け出ていないことから、任意保険会社は「大した怪我ではなさそう」と判断して、治療費の支払いを早期に打ち切ってくる可能性が高くなるのです。
まだ治療が必要な状態なのに治療費の支払いが打ち切られると、そこで治療を止めてしまって満足のいく治療が受けられなかったり、治療費を自己負担することになるリスクが生じます。
治療費の支払いを打ち切られてから人身事故に切り替えようと思っても、事故から時間が経ちすぎていると警察が受理してくれない可能性が高いです。
こういったリスクをあらかじめ潰しておきたいなら、人身事故証明書入手不能理由書で済ますのではなく早い段階で人身事故に切り替えた方が無難でしょう。
治療費の打ち切りへの対処法が知りたい方は『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』の記事をご覧ください。
後遺障害認定に影響する
治療を行っても怪我が完治せず後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けることで、後遺障害により生じる損害を請求することが可能となります。
しかし、人身事故として届け出ていない場合は、後遺障害を認定する審査機関に「後遺障害が残るほどの怪我ではなかった」と判断されて後遺障害認定がむずかしくなる可能性が高まるでしょう。
後遺障害認定は、本人の自覚症状やそれを客観的に証明する検査結果だけでなく、通院回数・頻度、治療内容などから総合的に判断されます。
人身事故として届け出ていないということは、被害者自身が大した怪我ではないと感じていたと思われかねません。人身事故として届け出たことで必ず後遺障害認定されるものではありませんが、何らかの症状が残りそうなら後遺障害認定を見据えて人身事故に切り替えておくのがおすすめです。
後遺障害認定の申請方法について知りたい方は『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事をご覧ください。
過失割合が争いになりやすい
過失割合について話し合う際、物損事故のままにしていると過失割合を客観的に証明できる資料が不足するので、過失割合に関して争いになりやすくなります。
物損事故では警察による実況見分が行われず、実況見分調書という正式な捜査書類が作成されません。実況見分調書は過失割合の立証に用いられる重要な資料です。
事故状況を正確に反映した過失割合でなければ、受け取る損害賠償金が減ってしまいます。妥当な過失割合にするためにも、人身事故にして警察の実況見分をしてもらったほうがいいでしょう。
実況見分の流れや注意点について知りたい場合は『実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響、現場検証との違い』の記事で確認可能です。
交通事故の賠償問題は弁護士に相談!
無用なトラブルを事前に避けるという視点でいうなら、事故で怪我をしたら人身事故として届け出ておくのがおすすめです。
もっとも、実務上は人身事故証明書入手不能理由書で対応可能なケースも多くあります。弁護士であれば、人身事故証明書入手不能理由書で進める場合のさまざまなリスクを考慮しながら対応が可能です。
人身事故証明書入手不能理由書で対応を進めても問題がないか、人身事故に切り替えた方がいいかなど、交通事故の賠償問題に関連したお困りごとは弁護士にご相談ください。
その他にも、弁護士に相談・依頼することで様々なメリットを受けることが可能です。
メリットの具体的な内容については『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了