人身事故は弁護士に任せて時短と増額|弁護士選びと費用倒れの避け方

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人身事故は弁護士へ

人身事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すると、早く・十分な金額の示談金を受け取れる可能性が高まります。
そこでこの記事では、なぜ弁護士への依頼で示談金が増えるのかについて解説した後、弁護士に依頼しなかった場合とした場合でどれくらい慰謝料額に差が出るのか紹介していきます。

また、弁護士の選び方や弁護士費用の内訳、弁護士費用の負担を軽減する方法など、多くの方が疑問・不安に思う内容についても解説しているので、チェックしてみてください。

アトム法律事務所は、人身事故の被害にあわれたご本人様、ご家族様からのご相談を無料で受け付けております。

無料相談と契約は別物です。お電話・メール・LINEをしたからといって、ご契約を強要することは決してございません。まずはお気軽にご連絡ください。

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目次

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人身事故の届け出はお済みですか?

人身事故として届けるべき理由

警察に人身事故として届けておかないと、慰謝料や治療費などが請求できない可能性があります。
よって、少しでもケガをしてのであれば、人身事故として届け出るようにしましょう。

人身事故
交通事故によって人体に何らかの負傷・損傷が起こった交通事故のこと。
打撲やすり傷などの軽傷から、死亡事故に至るまで、怪我の程度に限らず、ケガをしたのであれば人身事故となる。
物損事故
物の被害・損壊のみが発生した交通事故のこと。

たとえ物損事故として警察に届け出をしていても、相手方の保険会社が治療の必要性(怪我をしていること)を認知している場合は、慰謝料・治療費などの示談金の支払いを受けられます。

しかし、相手方の保険会社との交渉がこじれたり、後々に意見が合わない点が出てきたりする可能性があるので、不要なトラブルを防ぐためにも警察へは人身事故として届け出ておいた方が良いです。

そのほか、人身事故で請求できる損害賠償金の費目や相場額については、以下の関連記事をお役立てください。

人身事故で届け出ないと示談交渉で不利になる可能性も

ケガをしているのに物損事故として届け出るデメリットには、「事故当時の状況を証明できないために、示談交渉で不利になる可能性がある」という点も挙げられます。

示談交渉は、被害者が受け取れる示談金を決める重要なステップです。
人身事故の示談については『人身事故の示談』の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせてお読みください。

人身事故として警察に届け出ていると、事故当時の様子が詳細に捜査され、書類にまとめられます。この書類は示談交渉の際、事故状況を証明する役割を果たします。
しかし、物損事故として届け出た場合は、基本的に簡素な書類しか作成されません。

簡素な書類しか作成されないと、示談交渉の際に正しい事故状況を証明できず、以下のような不利益を被る可能性があるのです。

  • 過失割合が被害者にとって不利なものとなり、必要以上に示談金が減額されてしまう。
    • 過失割合:事故が起きた責任が、被害者と加害者それぞれにどれくらいあるのか割合で示したもの。被害者側に過失割合がつくと、その割合分、示談金が減額される。
  • 休業損害をはじめ、さまざまな費目の請求に支障が生じる

事故当時の状況がどのようなものであったかは、過失割合や示談金額を決める際に重要な要素となります。
これが証明できないと示談交渉が長引いたり、正しい示談金を算定できなかったりする可能性があるので、人身事故として届けておく方が無難でしょう。

弁護士依頼で時短と増額を目指せる

保険会社が提示する金額には増額の余地がある

交通事故の慰謝料計算には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の算定基準があります。
相手方任意保険会社の提示額は「任意保険基準」にのっとったものですが、これは弁護士基準の半分~3分の1程度の金額でしかありません。つまり、相手方保険会社が提示する慰謝料額には、2倍~3倍も増額の余地があるということです。

自賠責保険の基準

相手方の自賠責保険会社が示談金を計算する時の基準。
計算方法・支払基準は法令で定められており、交通事故被害者に補償される最低限の金額となる。
ただし、自賠責保険の支払額には上限があるので、上限を超えた部分は任意保険から補てんされる。(傷害部分の上限は120万円)

関連記事:交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?

任意保険の基準

相手方の任意保険会社が被害者への提示額を計算するときの基準。
以前はすべての任意保険会社が統一の算定基準を持っていたが、規制緩和と共に統一基準は撤廃され、現在は各保険会社が独自に設定した社外秘基準が存在する。
目安としては、自賠責基準の金額と同等か少し高額な程度。

弁護士基準

被害者から依頼を受けて、弁護士が示談交渉する時に用いる基準。3基準の中でもっとも高い金額が算定される。
裁判所でも使われている基準のため、裁判基準ともいう。詳細は、赤い本(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)に掲載されている。

もし任意保険会社が「限界まで増額しました。これ以上は難しい。」と言っても、うのみにしないでください。弁護士基準で慰謝料を計算してみると、まだまだ増額の余地があることは多いのです。

慰謝料金額相場の3基準比較
慰謝料金額相場の3基準比較

各基準における慰謝料の計算方法については、以下の関連記事で詳しく解説しています。

弁護士なら早く・十分な慰謝料増額ができる

弁護士基準による慰謝料額は、計算方法さえ理解すれば被害者自身でも計算できます。
しかし、被害者本人が示談交渉で弁護士基準の金額を主張しても、以下の理由から十分に聞き入れられることはほぼありません。

  • 交通事故の損害賠金や過去の判例に関する知識が乏しい被害者が「弁護士基準」を主張しても、根拠に乏しいと判断されてしまう
  • 損害賠償金に関する知識や示談交渉の経験が豊富な相手方保険会社から反論されると、被害者はなかなか太刀打ちできない

しかし、弁護士を立てて弁護士基準の金額を主張すれば、スムーズに十分な増額が認められる傾向にあります。
弁護士が出てくると相手方保険会社は裁判に持ち込まれることを危惧し、示談交渉段階で被害者側の主張を聞き入れておこうと考えるからです。
また、専門知識と資格を持つ弁護士の主張をないがしろにはできないという理由もあります。

無駄な労力をかけず、速やかに増額交渉を成功させるためには、弁護士の介入が必要なのです。

慰謝料計算機で弁護士依頼の結果をシミュレーション

慰謝料計算機を使えば、弁護士を立てた場合にどれくらいの慰謝料・逸失利益の獲得が見込めるのかすぐにわかります。

ただし、以下の計算機でわかるのはあくまで示談金に含まれる一部の費目の金額であること、個別的な事情を考慮するともっと多くの慰謝料がもらえる可能性があることには注意してください。
より実際の状況に即した厳密な示談金額を知りたい場合は、弁護士に問い合わせることをおすすめします。

アトム法律事務所なら、電話やLINEにて無料で相談できます。

また、慰謝料の計算方法については、関連記事『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる』にて詳細に解説中です。慰謝料の計算式や慰謝料以外に計算すべき費目について説明していますので、あわせてお役立てください。

弁護士に依頼した場合と依頼しなかった場合の違い

ケース(1)軽傷で完治した場合

弁護士に示談交渉を依頼した場合と、依頼しなかった場合の慰謝料額を比較してみましょう。
軽傷で完治した場合、相手方に請求できる慰謝料は「入通院慰謝料」です。

入通院慰謝料とは、ケガの治療のために病院を受診し、入院・通院せざるをえないという精神的苦痛に対して支払われる金銭です。

では、以下の場合における入通院慰謝料を考えてみます。

事例①むちうち(日数などはあくまで便宜上の一例)

  • 傷病:むちうち
  • 後遺障害等級:非該当
  • 入院期間:なし
  • 通院期間:3ヶ月
  • 実治療日数:30日

弁護士に依頼しなかった場合の金額は任意保険基準による算出額、弁護士に依頼した場合の金額は弁護士基準による算出額となります。
ただし、任意保険基準は各社で異なり非公開なので、ここでは同程度の金額となる自賠責基準の算出額を代用します。

入通院慰謝料の計算結果(2020年4月1日以降に発生の事故の場合)

  • 自賠責基準で算出:25万8,000円
  • 弁護士基準で算出:53万円

弁護士基準による入通院慰謝料は、自賠責基準のものよりも2倍以上高額です。

ただし、入通院慰謝料は、示談金の一部に過ぎません。
実際には通院のための交通費、むちうちの治療に使った湿布代、定期検査の費用、診断書の作成費用などの実費も別途請求できます。

こうしたその他の費目もすべて合わせた示談金額を見てみると、もっと差額が大きくなる可能性もあります。弁護士にLINEで慰謝料の見積もり依頼をして、弁護士に依頼した場合の見積もりを確認してみましょう。→弁護士に見積もり依頼を出す

ケース(2)重傷で後遺障害が残った場合

治療を続けても、後遺症として何らかの症状が残ってしまうことがあります。後遺症が後遺障害として認められれば、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料も請求できます。
よってここでは、弁護士に依頼しなかった場合・依頼した場合の入通院慰謝料・後遺障害慰謝料を比較してみましょう。

例として用いる状況は、以下の通りです。

事例②高次脳機能障害(日数などはあくまで便宜上の一例)

  • 傷病:高次脳機能障害、手首骨折など
  • 後遺障害等級:5級
  • 入院期間:1年
  • 通院期間:8ヶ月
  • 実治療日数:180日

入通院慰謝料の計算結果(2020年4月1日以降に発生の事故の場合)

  • 自賠責基準で算出:258万円
    ※自賠責保険の支払限度額120万円を超えているので、超過分は任意保険に請求
  • 弁護士基準で算出:341万円

後遺障害慰謝料の計算結果

  • 自賠責基準で算出:618万円
  • 弁護士基準で算出:1,400万円

弁護士基準での算定した金額は、自賠責基準での算定金額と比べて、2倍以上高額になるケースがあります。
加害者側の保険会社から提示される金額は、いつも正しいとは限らないのです。

弁護士必要度が高い人と、示談交渉の注意点

弁護士に依頼するメリットが特に大きい人4パターン

弁護士に依頼するメリットが特に大きい人は、以下の通りです。

特に弁護士に依頼するメリットが高い人

  1. 重い後遺障害等級認定を受けた
    →後遺障害慰謝料・逸失利益の増額が期待できる
  2. 入院・通院期間が長期にわたる
    →入通院慰謝料の増額が期待できる
  3. 被害者の事故前収入が高い
    →逸失利益の増額が期待できる
  4. 被害者の年齢が若い
    →逸失利益の増額が期待できる

4つのいずれかに該当する場合は、弁護士に依頼しないと不当に低い金額で示談をしてしまう可能性があります。

ただし、上記に当てはまらない方でも、相手方保険会社の提示額が弁護士基準のものより低額になっていることは非常に多いです。よって、たとえ上記のケースに当てはまらなくても、相手方保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまうと損する可能性が高いと覚えておいてください。

具体的なメリットの内容や大きさは事案ごとに異なるので、詳しくは弁護士に聞いてみることがもっともおすすめです。

なお、弁護士に依頼すれば、示談交渉や示談成立に至るまでのさまざまな手続きを代理をしてもらえるので、精神的・体力的負担が軽減できるといったメリットも得られます。

以下の関連記事では、弁護士に依頼することで期待できる具体的な対応、弁護士に依頼する流れ、弁護士費用をお得にする方法を解説しています。

注意点(1)賠償金が120万円を超えると交渉が厳しくなる

賠償金が120万円を超えると交渉が厳しくなる理由

示談交渉は基本的に、相手方任意保険会社と行います。
交渉は決して簡単ではありませんが、賠償金が120万円を超えると、特に厳しくなる傾向にあります。

なぜなら、示談交渉で決まった金額のうち120万円までは相手方自賠責保険会社が支払うのですが、120万円以降は相手方任意保険会社が支払うことになるからです。
交通事故の賠償金は、自賠責保険の上限額までは自賠責保険が、それを超える部分は任意保険が支払うことになっています。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

賠償金が自賠責保険の限度額である120万円を超えれば超えるほど、任意保険会社からの支払いが多くなってしまうので、賠償金が120万円を超えると相手方任意保険会社の態度がより一層厳しくなるというわけです。

なお、120万円というのは「傷害分」の賠償金における限度額です。
具体的には入通院慰謝料、手術費用、投薬料、診断書作成費用、検査費用など、怪我の治療にかかわる費用がすべて含まれます。

後遺障害分・死亡分については別途上限が定められています。詳しくは、『自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?』の記事をご覧ください。

加害者が任意保険に未加入のときは?

事故相手が任意保険に加入してないときは、120万円を超えた分を、加害者本人に請求しなくてはいけません。

しかし、損害賠償金を加害者本人に請求する場合、資力の問題からきちんと支払いが行われず、被害者が泣き寝入りせざるを得なくなるリスクがあります。

また、加害者が任意保険に入っていない場合、示談交渉の相手も加害者本人となり、当事者同士で交渉するからこそのリスク・注意点が多く発生するでしょう。

弁護士にご相談いただければ、任意保険に加入していない無保険車との示談交渉もお任せいただけます。被害者本人に請求する損害賠償金の踏み倒しを防ぐ対策もとれるので、ぜひご相談ください。

注意点(2)後遺障害認定は示談金増額のため重要

後遺障害認定を受けると請求できるお金は増える

交通事故によって後遺症が残ったら、後遺障害認定を受ける必要があります。
後遺障害認定を受ければ、後遺障害慰謝料と逸失利益も請求できるようになるからです。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償です。

逸失利益は、後遺障害によってこれまでのように働けなくなったり、労働能力が低下したりして得られなくなった将来の収入に対する補償です。
事故がなければ労働によって得られたはずの金額が、逸失利益によって補償されると考えてください。

逸失利益とは
逸失利益とは

後遺障害認定を受けると、これら2つの費目を新たに請求できるので、示談金の総額が大幅に増えるのです。

後遺障害認定も弁護士に依頼できる

後遺障害慰謝料や逸失利益をもらうためには、後遺障害認定の申請をして「後遺障害等級」を獲得しなければなりません。
単に「後遺症が残った」というだけでは、後遺障害に対する補償はもらえないのです。

後遺障害認定を受けるためのステップは、次の通りです。

  1. 医師から症状固定を判断される
    症状固定とは、医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態。これ以上治療を続けても改善が見込めない状態に達すること。
    症状固定のタイミングは、医師の判断が尊重される。
  2. 医師に後遺障害診断書の作成を依頼する
  3. 後遺障害認定の申請を行う
    事前認定または被害者請求という方法で、必要書類を審査機関に提出する。
  4. 後遺障害認定の結果を通知される

ここで、事前認定と被害者請求について少し解説しておきます。

事前認定とは、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出して、残りの書類の用意などの準備をすべて任せてしまう方法です。
被害者請求は、被害者自身で後遺障害診断書を含む必要書類をすべて用意する申請方法を言います。

申請方法は自由に選べますが、正当な後遺障害認定を受けるためには被害者請求をおすすめします。
被害者請求なら、どのような種類・内容の書類を提出するか、被害者自身で精査できるからです。後遺障害認定の審査は基本的に提出書類のみを見て行われるので、提出書類に工夫を施すことは非常に重要です。

なお、書類集めや提出書類の精査は弁護士に依頼できます。
弁護士に依頼すれば、申請手続きの手間を省けるだけでなく、より効果的な対策を講じることができるので、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

後遺障害認定の詳細は、以下の関連記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

後遺障害認定でもらえる賠償金は他にも

後遺障害が残った場合、家族や職業人による介護・見守りが必要になる恐れがあります。
介護費や介護に適した居宅へのリフォーム費用、日常的に使用するオムツ代、車椅子の作製・買い替え費用など、将来にわたる介護費用も、後遺障害認定を受けていれば加害者側に請求できます。

ただし、請求が認められるか、どれくらいの金額が認められるかは示談交渉次第です。
相手方保険会社は賠償金を増やしたくないと思っているので、将来にわたる介護費をめぐって争いになることもあります。

「本当は請求できたはずのお金がまだあったのに、示談してしまった」ということのないように、納得のいく結果をむかえるためにも示談前に弁護士にご相談ください。これまでの事例や裁判例を踏まえて、請求漏れも防ぐことができます。

弁護士費用は被害者が損をしない仕組みがある

弁護士費用の内訳

弁護士費用は、弁護士報酬と実費に分かれています。
詳細な内訳は以下の通りです。

表:弁護士報酬と実費

分類詳細
弁護士報酬相談料、着手金、報酬金、弁護士日当
実費弁護活動のための交通費、収入印紙、通信費

かつては、日本弁護士連合会による「旧報酬規程」が定められていました。旧報酬規程の中で一律の弁護士費用が設定されていたのです。

しかし、現在では一律の弁護士費用は撤廃され、各法律事務所によって弁護士費用が異なります。

弁護士費用については不安を感じる方も多いですが、弁護士には、きちんと費用体系を説明する義務があります。
アトム法律事務所でも、弁護士費用を明らかにすることを徹底しています。

アトム法律事務所の弁護士費用体系につきましては、契約前にきちんとご説明させていただきますので、ご安心ください。事前に確認したい方は、あわせてこちらの「弁護士費用」ページもご覧ください。

弁護士費用が無料になる|弁護士費用特約とは

被害者自身が加入する任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、約300万円までの弁護士費用は保険会社に支払ってもらえます。

示談交渉や法律相談にかかる費用、民事裁判(訴訟)に関する費用が弁護士費用特約でまかなえるのです。

また、弁護士費用特約は、ご家族や配偶者が加入している保険に付帯されているものでも適用できる可能性があります。

詳しくは以下の通りです。

弁護士費用特約の補償対象者

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者と同居している親族
  • 記名被保険者と別居している子(未婚)
  • その他保険契約者に搭乗中の人物

弁護士費用特約については『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』で解説しているので、ご覧ください。

費用倒れしないための4ステップ

獲得示談金額よりも弁護士費用の方が上回ってしまう、いわゆる赤字が発生することを「費用倒れ」といいます。
弁護士に依頼するときには費用倒れが起きないよう注意する必要があるので、ここでは費用倒れを防ぐ方法を確認していきましょう。

費用倒れを防ぐ4つのステップ

  1. 無料の法律相談を利用する
  2. 請求できる目安額を弁護士に算定してもらう
  3. 契約内容および弁護士費用を明確に示してもらう
  4. 請求目安額と弁護士費用に十分な差額があることを確認する

弁護士に依頼する際、事前に法律相談をすることが一般的です。
法律相談の時点ではまだ委任契約は成立していないので、相談時に獲得見込みのある示談金額を算定してもらい、弁護士費用と比較して費用倒れのリスクを確認してみましょう。

もし、費用倒れのリスクがあるとわかったら、法律相談のみの利用で終了してしまえば良いわけです。
なお、法律相談を無料で受け付けている法律事務所は多くあります。アトム法律事務所もその一つです。一度気軽に相談してみることをおすすめします。

さて、費用倒れのリスクは実際に弁護士に確認してみることが一番ですが、ここでは参考までに、「弁護士費用特約を使える人」「大きな交通事故の被害者」「軽傷の被害者」について一般的な話をしておきます。

弁護士費用特約を使える人|費用倒れの心配はほぼなし

弁護士費用特約が使えるなら、費用倒れの心配はほとんどありません。
ご加入の保険会社が、あなたの代わりに弁護士費用を支払うからです。

弁護士費用特約は保険の等級に影響しませんので、特約を使うデメリットはありません。

ただし、弁護士費用特約の補償範囲を超えた分は、被害者が支払うことになります。たとえば大きな交通事故にあってしまい、相手に請求する金額が高額になると、その分弁護士費用も高額になるので、弁護士費用特約ではカバーしきれないかもしれません。

しかし、それでも弁護士費用特約を使うと弁護士費用の負担は大幅に軽減されるので、費用倒れの心配はほぼないでしょう。

大きな交通事故の被害者

大きな交通事故の場合、獲得示談金が高額になることが多いです。獲得示談金が高額になるほど弁護士費用も高額はなりますが、費用倒れのリスクはそれほど高くはないでしょう。

実は、交通事故の被害が大きいほど相手方保険会社の提示額と弁護士基準の金額の差は大きくなる傾向にあります。つまり、弁護士に依頼することによる増額幅が大きくなるのです。

よって、弁護士費用を支払ってもなお、弁護士に依頼しなかった場合よりも多くの金額が手元に残る可能性が十分にあります。弁護士費用特約が使えるならなおさら、多くの金額が手元に残るでしょう。

ただし、被害が大きいからといって費用倒れはしないと決めつけず、事前に弁護士に示談金と弁護士費用の見積もりを出してもらい、本当に費用倒れのリスクはないか確認しておくことが大切です。

軽傷の被害者|無料相談で費用倒れリスクの確認を

ケガが軽傷で済んだ場合は、相手からの獲得金額が比較的少額になる可能性があります。よって、場合によっては費用倒れが発生することも考えられます。

しかし、弁護士に相談してみると思っていた以上に高額な賠償金獲得が見込めるケースもあるので、諦めてしまうのは早いでしょう。

現在、人身事故の被害者に向けて、無料の法律相談をおこなう弁護士事務所が増えています。
一度弁護士に獲得が見込める金額を算定してもらうことをおすすめします。

なお、軽傷の場合に獲得が見込める慰謝料相場については、『軽傷の交通事故慰謝料はどれくらい?十分にもらう方法と症状別の相場』にて解説しているので、確認してみてください。

弁護士への依頼については、他にもデメリットとして懸念されがちな要素があります。
しかし、費用倒れと同様に実は回避の方法があったり、勘違いだったりすることも多いです。

弁護士への依頼に不安がある場合は、『交通事故を弁護士に依頼するデメリットとは?3つのよくある懸念にお答え』も合わせてご確認ください。

失敗しない弁護士選びのポイント

弁護士の交渉力が示談金額を左右する

示談金は、示談交渉しだいで金額が変わります。

弁護士基準の慰謝料額獲得には弁護士の介入が必要ですが、弁護士を立てたからといって必ずしも弁護士基準が満額認められるわけではありません。

弁護士を立てなかった場合よりは立てた場合の方が獲得示談金が多くなる傾向にありますが、実際にどれくらい高くなるのかは弁護士に交渉力次第なのです。

交渉に強い弁護士を見極めることが、弁護士選びには欠かせません。
そこで、交渉に強い弁護士の特徴を紹介していきます。

なお、弁護士に依頼して後悔・失敗したケースから学びたい方は、『交通事故で弁護士依頼は後悔する?失敗談と対策』の記事もおすすめです。

交渉に強い弁護士(1)医学的な知識も持ち合わせている

弁護士に依頼する場合は、怪我に対する基礎知識はもちろん、検査・診断に関する見識も持ち合わせた弁護士を選びましょう。
特に後遺障害認定においては、後遺障害認定自体の知識と医学的知識を組み合わせた対策をとる必要があるからです。

たとえば、後遺障害等級認定を受けることが難しい「むちうち」のご相談は非常に多いです。むちうちによる痺れ・痛みといった自覚症状は、なかなか周囲の人に理解をしてもらえず、後遺障害等級認定を受けるための客観的な立証の難易度も高いです。

そんな時、医学的知識を持ち合わせた弁護士に依頼していれば、どんな検査結果を提示すれば後遺症の存在を立証できるのか、後遺障害診断書にどんな内容を記載すれば審査に効果的なのかアドバイスをもらえます。

医学的知識については医師に任せればよいと思われがちですが、医師は後遺障害認定に詳しくないこともあります。
良い後遺障害診断書の書き方や受けるべき検査は、純粋に医学低観点からのみ見た場合と、医学的観点と後遺障害認定の観点を組み合わせて見た場合とで異なる場合があるのです。

その他の場合でも、請求する賠償金額の正当性を証明するために医学的知識が必要になることもあります。
よって、法律の知識だけではなく、医学的知識も持っている弁護士を選ぶことが大切です。

交渉に強い弁護士(2)交通事故の解決実績が豊富

交通事故の解決実績は、絶対に注目すべきポイントになります。
とくに、軽傷~重傷事例まで幅広く取り扱う法律事務所がおすすめです。

交通事故の解決実績は、その法律事務所のホームページで調べる方法が有効です。

こちらの「交通事故の解決事例」ページでは、アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例がご確認いただけます。ご利用者からいただいた声も紹介していますので、ぜひご覧ください。

交渉に強い弁護士(3)実際にコンタクトを取って確認

ご相談いただくタイミングや、事故の内容によって、ご相談者と弁護士のかかわる期間は異なります。

相手と意見が対立している場合などは弁護士と関わる期間が長くなることもありえますので、事前にコンタクトを取り、相性を確認してみることが大切です。

  • 法律相談で人柄や雰囲気を探る
  • 実際に法律事務所を利用した人の口コミを見る

上記のような方法を通して、困っていることを親身になって聞いてくれるか、小さな疑問でも聞きやすい雰囲気か、安心して任せられる印象はあるかなど、しっかり確認しましょう。

弁護士は後から変更も可能

弁護士を変えたいとお考えの方へ

契約後でも、弁護士の変更は可能です。
しかし、契約内容や弁護活動の進捗によっては、着手金など一部の弁護士費用が返却されない場合もありますので、慎重に検討してください。

弁護士の変更に関しては、関連記事『交通事故の弁護士は変更できる!変更方法と注意点。やる気ないは解約理由になる?』にて詳しく解説しています。

アトム法律事務所も、「弁護士を変えようか悩んでいます」というご相談を受けることがあります。

弁護士変更をご検討中の方に対しては、お話をお伺いしたうえで、アトム法律事務所ができることをお伝えします。一度ご連絡をいただければ幸いです。

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アトム法律事務所は、被害者の方に安心して任せて頂ける弁護活動を重視して、多数の交通事故を解決してきた弁護士事務所です。

24時間・365日、専任のオペレーターがお電話をお待ちしている取り組みもそのひとつです。

被害者の方から寄せられるお悩み・お困りごとを解決するために、法律事務所が一丸となって取り組んでおります。

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些細なことと思わず、ぜひお聞かせください。

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まとめ

  • 人身事故の示談は弁護士に一任できる
  • 弁護士に示談交渉を一任することで弁護士基準での増額交渉が期待できる
  • 弁護士に示談交渉を任せたら、被害者が交渉の矢面に立つことはない
  • 相手方の保険会社から提案される示談金は増額の余地がある
  • 交通事故の示談を任せる弁護士は、医学的な知識、交通事故の解決実績が欠かせない

人身事故の被害者にとって、ご家族、ご友人など、お悩み事を相談する相手はいるかと思います。

しかし、その悩み事やトラブルを一緒に解決できるのは弁護士です。
一度、お話だけでもお聞かせください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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