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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故にあって軽傷を負い、次のような疑問を持っている方は多いです。
そこでこの記事では、軽傷の場合にもらえる慰謝料と症状別の慰謝料相場、軽傷の交通事故被害者がすべきことについて解説します。
交通事故により打撲や擦り傷、むちうちなどの軽傷を負った方は、ぜひご確認ください。
目次
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入通院慰謝料とは、交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償のことです。
交通事故にあい入通院すると、次のような精神的苦痛を感じませんか?
こうした精神的苦痛は、入通院慰謝料によって金銭に換算され、補償されます。
ただし、入通院慰謝料は基本的に、病院へ通院・入院していなければ請求できません。
軽傷だから病院に行かずに自力で治したという場合には、入通院慰謝料は請求できないため注意してください。
後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償のことです。
交通事故にあい後遺障害が残ると、その後も次のような精神的苦痛を感じると予想されます。
後遺障害慰謝料は、こうした精神的苦痛を金銭に換算して補償するものです。
ただし、後遺障害慰謝料は単に後遺症が残っただけでは請求できません。
後遺症に対して後遺障害等級が認定されなければ後遺障害慰謝料を請求できることはできないのです。
軽傷でも後遺症が残ることはあり、軽傷の後遺症に対しても後遺障害等級が認定されることはあるので、後遺症が残った場合には後遺障害等級の認定を受ける手続きをしましょう。後遺障害等級の申請方法や認定されうる症状については、関連記事で解説中しています。
後遺障害等級認定の解説記事
交通事故により軽傷を負った場合には、状況に応じて慰謝料の他にも次の賠償金を請求できます。
治療関係費とは、具体的には次のような項目を指します。
交通事故による治療費は、基本的には加害者側任意保険会社が病院に直接支払ってくれます。
しかし、場合によっては被害者自身が一旦治療費を立て替え、後から加害者側任意保険会社に治療費を請求する場合もあります。
交通事故の治療費を立て替える場合には健康保険が使えるので、立て替え費用の負担を軽減したい場合には利用してください。
なお、交通事故の治療費については関連記事『交通事故の治療費を支払うのは誰?立て替え時は健康保険を使うべき!』で説明しています。治療費の支払い方・請求方法から健康保険の使用可否まで、わかりやすく解説していますので、あわせてお役立てください。
休業損害は、交通事故にあったことで仕事を休んだ日の収入を補償するものです。
有給休暇を使って休んだ日も休業損害の対象になります。
休業損害の金額は基本的に1日当たりの収入に休業日数をかけて算出します。
主婦の場合も、女性の全年齢平均の賃金を日額として休業損害を請求できます。
ただし、加害者側から提示される休業損害は日額が低く計算されていることもあるため、注意が必要です。低額な休業損害で納得することのないように、休業損害の正しい算定方法を知っておきましょう。
休業損害の関連記事
交通事故の慰謝料には、3つの金額基準があります。
実際に受け取れる慰謝料金額は3つの金額基準で算出した金額をもとに、示談交渉で決められます。
では、3つの計算基準について詳しく見ていきましょう。
自賠責基準 | 交通事故の被害者に対して最低限保障される金額基準 |
任意保険基準 | 示談交渉で加害者側任意保険会社が提示する金額基準 |
弁護士基準 | 弁護士が計算する場合の金額基準 |
交通事故の慰謝料は、基本的には任意保険基準の金額から弁護士基準の金額の間になります。
任意保険基準に近い金額になるか弁護士基準に近い金額になるかは交渉次第です。
では、これらの基準での入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の計算方法を見ていきましょう。
任意保険基準は各社で異なり非公開なので、任意保険基準の金額を知りたい場合は同程度の金額である自賠責基準を参考にしてみてください。
入通院慰謝料は、自賠責基準なら計算式で、弁護士基準なら「入通院慰謝料算定表」を用いて計算されます。
自賠責基準の計算方法から見ていきましょう。
自賠責基準の場合は、次の計算式で入通院慰謝料が計算されます。
入通院日数×4,300円*
(*2020年3月31日までに発生した事故の場合は4,200円)
入通院日数は、次のうち少ない方を採用します。
たとえば入院0日、実通院日数4日、通院期間2週間だった場合は、次のように入通院慰謝料を計算します。
よって、入院0日、実通院日数4日、通院期間2週間の入通院慰謝料は34,400円になります。
弁護士基準では、入通院慰謝料算定表という表を用いて入通院慰謝料を計算します。
入通院慰謝料算定表は2種類あり、次のように使い分けます。
では、軽傷用と重傷用の入通院慰謝料算定表を見てみましょう。
軽傷用
重傷用
自賠責基準の計算方法でも例に挙げた、「入院0日、実通院日数4日、通院期間2週間」の場合の入通院慰謝料を確認してみましょう。けがは打撲とし、軽傷用の表を用います。
よって、入院0日、実通院日数4日、通院期間2週間の入通院慰謝料は88,662円となります。
入通院慰謝料の計算方法・計算の仕組みをもっと知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』も併せて参考にしてください。
症状ごとや入通院期間ごとの慰謝料金額について知りたい方は『交通事故の慰謝料相場|事故別にわかるリアルな金額』の記事をご覧ください。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決まっています。
では、後遺障害慰謝料の金額一覧を見てみましょう。
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
単位:万円
()内は2020年3月31日以前に発生した事故に対するもの
同じ条件でも自賠責基準か弁護士基準かで金額が全く違うという点は、入通院慰謝料と同じです。
それに加えて後遺障害慰謝料の場合は、「等級が1つ違うだけで大幅に金額が違う」という特徴もあります。
後遺障害等級は、必ずしも適切な等級が認定されるとは限りません。
本来認定されるべき等級よりも低い等級認定された場合には、後遺障害慰謝料が大幅に少なくなってしまいます。
等級ごとの具体的な症状については『後遺障害等級の一覧表|認定基準と認定の流れ、具体的な症状がわかる』の記事における一覧表で確認可能です。
適切な等級に認定されたい場合や、適切な等級に認定されず異議申し立てをしたい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
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打撲の場合、平均的な通院日数は1ヶ月程度と言われています。
通院1ヶ月の場合の入通院慰謝料の相場は次のようになります。
擦り傷・かすり傷の場合、平均的な通院日数は2週間程度と言われています。
通院2週間の場合の入通院慰謝料の相場は次のようになります。
捻挫やむちうちの場合、平均的な通院日数は3ヶ月程度と言われています。
通院3ヶ月の入通院慰謝料の相場は次のようになります。
また、捻挫やむち打ちではしびれ・痛みが後遺症として残ることがあります。
しびれや痛みといった後遺症に対しては後遺障害12級または14級が認定される可能性があります。
後遺障害12級・14級の後遺障害慰謝料相場は次のようになります。
後遺障害12級
後遺障害14級
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こちらの計算機を使うと、簡単に弁護士基準での慰謝料の相場がわかります。
実際に弁護士に計算をしてもらうと、細かい事情を考慮して柔軟に増額・減額が適用されるため、より正確な相場金額を知りたい場合には弁護士にご相談ください。
交通事故の慰謝料は、次のような場合に増額される可能性があります。
上記の場合には、事情を考慮して慰謝料が増額される場合があります。
ただし、必ずしも増額されるとは限らず、増額の程度についても決まりはないため、どの程度増額されるかは状況と交渉次第になります。
上記のような例に該当する場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の慰謝料は、増額だけでなく減額される場合もあります。
具体的なケースとしては次のようなものがあります。
上記のケースを具体的な例に落とし込むと、次のようになります。
このような場合は慰謝料が減額される場合があるので、心配な方は弁護士にご相談ください。
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交通事故の慰謝料請求について(慰謝料の増額・減額についての詳細情報あり)
交通事故の慰謝料請求の流れは、次のようになります。
それぞれのフェーズについて詳しく知りたい場合には、下の関連記事をご確認ください。
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交通事故の慰謝料請求では、過失割合と時効に注意が必要です。
過失割合とは、交通事故が発生した責任が被害者と加害者それぞれにどれだけあるのかを割合で示したものです。
被害者に過失割合がつくと、受け取れる慰謝料や賠償金がその割合分減額されてしまいます。
たとえ交通事故の被害者でもいくらかの過失割合がつくことは珍しくありませんが、その過失割合がいくらなのかについてはしっかり確認するべきです。
加害者側任意保険会社は被害者に支払う慰謝料・賠償金を減らすため、被害者の過失割合を多めに見積もっていることがあります。
過失割合は様々な要素をよく吟味して決められるものであるため、正しい過失割合は弁護士に尋ねることをおすすめします。
慰謝料請求では、「損害賠償請求権の消滅時効」に気を付けなければなりません。
損害賠償請求権の消滅時効が成立すると、被害者は損害賠償を請求する権利を失います。
そのため、損害賠償請求権の消滅時効前に示談を成立させる必要があります。
軽傷の交通事故における損害賠償請求権の消滅時効は次のようになっています。
後遺障害あり | 症状固定日から5年 |
後遺障害なし | 事故日から5年 |
※2017年4月1日以降に発生した交通事故の場合
特にトラブルなく慰謝料請求が進めば、この時効はそれほど問題にはなりません。
しかし、次のような場合には示談成立が時効に間に合わない可能性があります。
このような場合には、時効の更新や完成の猶予という手段をとり、消滅時効成立を防がなくてはなりません。
時効の完成を防ぐ必要がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
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軽傷の交通事故の場合、被害者も加害者もお互いに急いでいると警察に連絡しないまま別れてしまうケースもあります。
しかし、警察に交通事故を届け出なかった場合には次のような問題が発生しますので、たとえ軽傷でも必ず警察に連絡をしましょう。
交通事故で軽傷を負った場合に多い悩み事が、「人身事故として届け出るべき?」ということです。
加害者から人身事故として届け出ないでほしいと言われたり、警察から物損事故として処理しましょうと言われたりすると、軽傷であるがために迷ってしまいますよね。
しかし、加害者や警察から何を言われても、けがをしたのであれば人身事故として届け出ましょう。
理由は以下の通りです。
供述調書とは警察による聞き取り捜査の内容をまとめた書類で、実況見分調書とは警察による実況見分捜査の結果をまとめたものです。
物損事故の場合、基本的には聞き取り捜査も実況見分捜査も行われないため、これらの書類は作成されません。
しかしこれらの書類は、過失割合でもめた時に正しい過失割合の根拠となる重要な書類です。
物損事故として届け出ていた場合、たとえ過失割合でもめてもこれらの書類を提出することができず、被害者に不利な過失割合となってしまう可能性があります。
また、物損事故では基本的に、けがに関する慰謝料や賠償金を加害者側に請求できません。
そのため、軽傷であってもけがをしたのであれば、人身事故として届け出をするべきです。
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交通事故にあったけれど擦り傷くらいで済んだ、特に痛みや異常は感じられないという場合でも、病院で診察を受けることをおすすめします。
たとえ事故直後は大したけががないように思えても、後からけがに気がついたり、症状が悪化したりすることがあるからです。
もし交通事故からしばらくたってけがが発覚しても、それが本当に交通事故によるものなのか疑われやすくなります。
そのため、たとえ大きなけががないように思えても、できるだけ早く病院に行くようにしましょう。
特にむちうちや打撲といった軽傷の場合、わざわざ毎回整形外科に通院するよりも整骨院に通いたいという方も多いです。
交通事故によるけがで整骨院に通いたい場合には、必ず次の2点をおさえてください。
整骨院は厳密には病院ではないため、整骨院通院では治療費や入通院慰謝料などを加害者側に請求できない可能性があります。
そうしたことを防ぐためにも、整骨院への通院は必ず医師の許可を得たうえで行い、整骨院通院開始後も病院への通院は続けましょう。
交通事故によって後遺症が残った場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
特に軽傷による後遺症は、レントゲンやMRI画像といった他覚的所見に異常が写らないことも多く、後遺障害等級を獲得するためには相応の工夫や戦略が必要です。
後遺障害等級が獲得できるかどうか、何級に認定されるかは、受け取れる慰謝料・賠償金額を大きく左右します。
交通事故による軽傷で後遺症が残った場合には、一度弁護士にご相談ください。
加害者側任意保険会社から慰謝料や示談金の提示を受け、金額が低いのではないかと思った場合には弁護士にご相談ください。
加害者側任意保険会社が提示する慰謝料や賠償金の金額は、基本的に相場よりも低くなっています。
そのため、適切な金額を得るためには増額交渉が必要です。
しかしこの時、被害者自身が増額を求めても十分に増額してもらえないことがほとんどです。
弁護士が増額を交渉すると、加害者側任意保険会社の姿勢も軟化し、被害者側の主張が受け入れられる可能性が高まりますので、お困りの場合はぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約を使うと、弁護士費用をご自身の保険に負担してもらえます。弁護士費用特約を使うことによる保険の等級・保険料の変化もありません。
弁護士に相談・依頼をすると、後遺障害等級認定の申請準備や示談交渉の他、交通事故の慰謝料請求にかかる様々な手続きや不安から解放されます。
弁護士費用特約が使えるのであれば弁護士に相談・依頼するとお得に弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約がわかる記事
アトム法律事務所では、弁護士費用特約が使える方にも使えない方にも安心してご利用いただける料金体制をとっております。
弁護士費用特約が使える方は、その旨を相談時にお伝えください。
弁護士費用特約がない方の場合は、以下の方法で費用の負担を軽減していただけます。
アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談を受け付けております。
また、ご依頼の際には着手金は無料で、弁護士費用は全額慰謝料・賠償金獲得後にお支払いいただけます。
すぐに大きなお金を用意できないという方も、安心してご相談ください。
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アトム法律事務所には交通事故案件を強みとする弁護士が多数在籍しており、多くの増額実績を残してきました。
ここではその一部をご紹介します。
頸部ヘルニアの場合
傷病名 | 頸部ヘルニア |
後遺障害等級 | 12級13号 |
示談結果 | 256万円から678万円に増額 |
被害者は頸部ヘルニアを負い、後遺障害12級13号に認定されました。アトム法律事務所の弁護士による交渉を通して、256万円から678万円まで増額されたのです。
腰部打撲・頸椎捻挫の場合
傷病名 | 腰部打撲・頸椎捻挫 |
後遺障害等級 | なし |
示談結果 | 111万円獲得 |
腰部打撲・頸椎捻挫を負った被害者は、後遺障害等級認定を受けるには至りませんでした。しかし、示談の結果、111万円を獲得しました。
むちうちの場合
傷病名 | むちうち |
後遺障害等級 | 併合14級 |
示談結果 | 285万円獲得 |
むちうちで後遺障害認定併合14級に認定された被害者は、アトム法律事務所の弁護士により285万円まで増額を実現しました。
交通事故の慰謝料の事例をもっと知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料5つの解決事例|慰謝料はいくらもらった?相場も解説』をお役立てください。
アトム法律事務所では、90%以上のご依頼者様から満足の声をいただいております。
そう思っている方もご安心ください。
アトム法律事務所では、ご依頼者様に寄り添い、安心していただくことを大切にしております。
まずは一度、無料相談にてお話をお聞かせください。
ご依頼者様からの声
示談の前からの相談でも丁寧に対応して頂き、示談でもとても早い解決で助かりました。
初めて相談させて頂いた時は、交通事故の対応が初めてだったので、怪我の治療の件、後遺障害の件等、不安な事が沢山ありましたが、親身に且つ丁寧に相談にのって頂いたので大変感謝しております。
先生はとても話やすく、事故に強い先生だったので、思っていたより金額が出てびっくりしました。こちらの法律事務所と弁護士さんの対応は、とても身近に感じ有難かったです。この度の件感謝いたします。
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交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料について解説してきました。
たとえ軽傷でも、交通事故にあった場合にはきちんと警察に連絡し、しっかりと慰謝料請求することが大切です。
その過程でわからないこと、困ったことなどがあればいつでもお力になりますので、お気軽にお声がけくださいね。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
交通事故の慰謝料相場|事故別にわかるリアルな金額
通院6ヶ月|交通事故慰謝料の相場と計算!むちうちの後遺障害認定も解説
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追突事故の慰謝料を損せず受けとる方法|金額相場はいくらか事例を確認
むちうちの慰謝料相場はどのくらい?通院期間ごとの金額を大解明
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交通事故の慰謝料相場|症状別の相場金額を網羅!慰謝料増額事例3選