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交通事故・刑事事件に加えてネット削除依頼等の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害者にとって、慰謝料はいくらもらえるのかということは非常に気になるポイントです。
そこでこの記事は、交通事故の軽傷事例から重篤な後遺障害の事例、死亡事故の事例まで、様々な慰謝料請求の事例を紹介しています。
加害者側から提示された金額と、示談交渉で弁護士が介入した結果得られた金額がわかるので、示談交渉次第でどれだけ受け取り額に差が出るのかもわかるでしょう。
あわせて、十分な慰謝料を得るためのポイントも紹介するので、確認してみてください。
被害者が負った精神的苦痛(交通事故のケガのせいで苦痛や恐怖を感じたなど)をなぐさめるための金額のこと
事例の概要
主婦兼アルバイトをしていた女性が、飲酒運転の自動車との交通事故で死亡してしまった事故の裁判結果。
母親・配偶者の死亡事故における死亡慰謝料の相場は2,500万円であるところ、この事例では3,200万円が認められた。
(略)薬局を経営する原告X1や,当時,高校生であった原告X2,小学6年生であった原告X3,及び小学4年生であった原告X4の成長を見届けることなく生命を奪われた,Bの無念さなど,本件に顕れた一切の事情を総合考慮すると,Bに対する慰謝料としては2700万円が相当である。
東京地判平成18年10月26日
裁判の結果、被害者本人に2,700万円、夫に200万円、子3人に各100万円、合計3,200万円の死亡慰謝料が認められています。母親・配偶者の死亡慰謝料相場は2,500万円であることから、相場を上回る慰謝料認定となりました。
増額の背景
加害者が運転前に飲酒をしていたこと、被害者側には一切の落ち度がないことから、相場を超える金額の慰謝料が認められました。
近親者の慰謝料についても、夫だけでなく、子ども3名に対しても認定されました。
事例の概要
傷病名 | むちうち |
後遺障害等級 | 14級9号 |
当初の提示額 | 171万円 |
最終獲得金額 | 309万円* |
示談交渉期間 | 3ヶ月 |
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
ご依頼時には171万円だった示談金が、アトム法律事務所の弁護士の交渉により、309万円まで増額されました。
アトム法律事務所への相談時には、既に14級9号の後遺障害等級認定済みの状態で、相手方から提示された金額には増額の見込みがあったため、弁護士は交渉を開始しました。
その結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害の増額に成功し、当初の提示額171万円から最終的な受取金額309万円への増額が実現できました。
事例の概要
傷病名 | 右足高原骨折 |
後遺障害等級 | 14級 |
当初の提示額 | 154万円 |
最終回収金額 | 449万円* |
示談交渉期間 | 1ヶ月(弁護士依頼後) |
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
ご依頼者様は信号のない交差点で横断歩道を歩行中、自動車と接触してしまい、右足高原骨折と診断されました。その後、後遺症として右ひざ部分に麻痺が残り、アトム法律事務所への相談いただいた時点で、後遺障害14級の認定を受けていました。
お話をお伺いしたところ、弁護士は逸失利益、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料、休業損害(主婦休損)にて増額の見込みがあると判断し、その内容をお伝えしました。その結果、弁護士依頼から1ヶ月ほどの示談期間で、当初の提示額から2.9倍も増額され、449万円となったのです。
事例の概要
傷病名 | 鎖骨骨折 |
後遺障害等級 | 10級10号 |
当初の提示額 | 621万円 |
最終回収金額 | 2,300万円* |
示談交渉期間 | 5ヶ月 |
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
バイクで走行中のご依頼者様が、交差点で信号無視のバイクに衝突されて左肩の鎖骨骨折という重傷を負われた事案です。左腕が上がらない後遺症が残ってしまい、後遺障害10級10号に認定されていました。
ご依頼者様は始め、621万円を提示されていましたが、アトム法律事務所の弁護士が交渉した結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料といった主要な損害項目について増額が実現しました。
その結果、最終的には2,300万円が獲得できたのです。
なお、被害者ご本人が重傷かつ遠方だったため、LINE相談などで増額見込みをお伝えし、ご依頼いただきました。
事例の概要
傷病名 | 脳挫傷、くも膜下出血、頭蓋骨骨折 |
後遺障害等級 | 1級1号 |
当初の提示額 | 1,193万円 |
最終回収金額 | 3,500万円* |
示談交渉期間 | 11ヶ月 |
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
10代学生の被害者が交通事故に遭い、1級1号という重い後遺障害が認定されていた事案です。
被害者には先天性の既存障害があったことから、相手方は将来介護費について認めていませんでした。しかし、弁護士が間に入って交渉した結果、相手方が将来介護費を認めたのです。こうして、当初の提示額1,193万円から最終的な受取金額3,500万円へと増額できました。
まずは、どんな費目を加害者側に請求できるのか、把握することが重要です。
請求漏れがあるとその分、獲得額が減ってしまいます。
とくに、請求の可否をめぐって加害者側と争いになりやすい費目には要注意です。加害者側はあえてその費目をはじめから除外している可能性もあるので、被害者側から支払いを求める必要があります。
では、請求できる主な費目について、紹介していきます。
慰謝料とは、交通事故の被害者が受けた精神的苦痛を補償するもので、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料
交通事故のケガのせいで生じた精神的苦痛を金銭的価値に置き換えた補償のことで、傷害慰謝料ともいわれます。交通事故によって1日でも入院や通院をしたのであれば、請求可能です。
交通事故に遭わなければ痛みや苦しみを感じることもなく、入通院の手間もかからなかったはずなので、そういった「精神的な損害」は入通院慰謝料として請求しましょう。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、これ以上治療を続けても緩和しない症状(後遺障害)が残存したとき、その精神的苦痛を金銭的価値に置き換えた金額のことです。
残った後遺症に対し、後遺障害等級が認定されれば請求できます。
後遺障害等級には1級から14級があり、1級に近づくほど後遺障害慰謝料も高額化します。そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。
死亡慰謝料
被害者が死の直前に味わった精神的苦痛を金銭的価値に置き換えた金額のことです。
また、「家族を失った精神的苦痛」を受けた遺族に対しても支払われます。
交通事故のケガで休業せざるをえなくなり、収入が減少してしまった分に対する補償のことです。
サラリーマン(給与所得者)の場合、以下の計算式で休業損害が算出されます。
弁護士基準(弁護士や裁判所が用いる計算方法)
現実の収入額から算出された基礎収入額×休業日数
自賠責基準(最低限の金額を算定する計算方法)
日額6,100円*×休業日数
* 1日の休業損害が6,100円を超えることを証明できれば、19,000円を上限にして請求可能
* 2020年4月1日よりも前に発生した事故の場合なら、日額5,700円となる
なお、サラリーマンだけではなく、主婦(主夫)や自営業者、アルバイト、学生であっても休業損害を請求可能です。
専業主婦の場合なら、弁護士基準では女性労働者の全年齢平均給与額から算出された基礎収入額で、自賠責基準では日額6,100円で休業損害が計算されます。
休業損害の算定方法は、被害者の職業によって様々です。とくに、主婦や自営業者の方は、休業損害算定で相手方から不当な金額提示を受けやすいです。早めに弁護士に相談してください。
休業損害算定がわかる記事
逸失利益は、後遺障害等級が認定された場合に支払われる補償です。もしも後遺障害が無ければ失われていなかったはずの利益のことを指します。
逸失利益は以下の計算式で算出することが可能です。
有職者または就労可能者
・基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
症状固定時に18歳未満の未就労者
・基礎収入 × 労働能力喪失率 × 67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数
・基礎収入…交通事故に遭う前の所得のこと
・労働能力喪失率…後遺障害によって労働能力が失われた割合のこと
(例:14級なら5%、12級なら14%の喪失率)
・労働能力喪失期間…労働能力が失われた期間のこと
(例:40歳で後遺障害が残れば、就労可能年齢である67歳になるまで就労できる期間=「27年」が労働能力喪失期間となる)
・ライプニッツ係数…中間利息を控除するために用いる数値のこと
詳しい逸失利益の計算方法を知りたい方は、関連記事を役立ててください。
逸失利益の計算がわかる記事
ケガの治療をするためにかかった費用全般のことです。主に以下が治療関係費に該当します。
入通院費用はもちろんですが、入通院にかかった交通費、整骨院での施術料なども請求することが可能です。
なお、介護費用とは、将来にわたって介護が必要な後遺障害が残った場合に請求できるものです。
ただし、請求の可否や金額をめぐって加害者側ともめやすいので、介護費用の請求をしたい場合は、関連記事『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』をご確認ください。
慰謝料には3つの算定基準があり、それぞれで計算方法が違います。
慰謝料の3つの算定基準
自賠責基準 | 被害者に補償される最低限の慰謝料額がわかる算定基準 |
任意保険基準 | 示談交渉で加害者側が提示する金額の算定基準 |
弁護士基準 | 弁護士や裁判所が用いる算定基準 過去の判例に基づいた相場額がわかる |
3つの中でもっとも正当な相場額がわかるのは、弁護士基準で計算した慰謝料額です。
しかし、加害者側の任意保険会社は、弁護士基準より低額な、任意保険基準に基づいた金額を提示してきます。
そのため、被害者側は弁護士基準で慰謝料を計算し直し、その金額を主張する必要があります。
ここでは、弁護士基準の慰謝料相場を見ていきましょう。
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弁護士基準では、入通院慰謝料は表を用いて算定します。
表には軽傷・むちうち用と重傷よがあるので、順にみていきましょう。
軽傷・むちうち用の表
入院期間・通院期間の交わる部分が、入通院慰謝料の金額となります。また、入院日数や通院日数30日を「1月」として考えてください。
たとえば入院なし・通院90日の場合は、「入院0月・通院3月」の交差する53万円が相場となります。
重傷用の表
入通院慰謝料の計算方法は、『交通事故の慰謝料は通院の日数よりも期間で計算!』でより詳しく解説しています。
通院期間ごとの慰謝料相場を知りたい方は、関連記事を役立ててください。
通院期間ごとの慰謝料相場
また、「慰謝料計算機」を使えば、入院・通院期間に応じた入通院慰謝料の相場が簡単にわかります。後遺障害慰謝料、逸失利益なども同時に算定できる便利なツールを活用してください。
なお、保険会社が計算してくる慰謝料の計算方法と併せて、関連記事では慰謝料の適切な計算方法をまとめています。あわせて『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』を参考にしてください。
弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。
後遺障害等級ごとにおおよその相場が決まっており、後遺障害12級なら290万円、後遺障害14級なら110万円が相場となります。
等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
1級 (要介護) | 2,800 |
2級 (要介護) | 2,370 |
1級 | 2,800 |
2級 | 2,370 |
3級 | 1,990 |
4級 | 1,670 |
5級 | 1,400 |
6級 | 1,180 |
7級 | 1,000 |
8級 | 830 |
9級 | 690 |
10級 | 550 |
11級 | 420 |
12級 | 290 |
13級 | 180 |
14級 | 110 |
※慰謝料の単位:万円
たとえばむちうちなら、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。
認定されるためのポイントや認定基準については、以下の関連記事をご覧ください。
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弁護士基準の死亡慰謝料の相場は、被害者が家庭で果たしていた役割に応じます。一家の支柱として経済を支えていた場合の相場は2,800万円、母親・配偶者であれば2,500万円、その他の独身者や子供、高齢者の場合は2,000万円~2,500万円が相場です。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
交通事故にあったら、まずは早く病院へ行くことが大切です。
事故から時間が経って病院へ行くと、ケガと事故との関連性が証明しにくくなり、慰謝料や治療費の請求が認められない可能性があるからです。
事故に遭った瞬間は興奮のあまり痛みを感じづらかったり、数日経ってから痛みを自覚したりすることは珍しくありません。
ケガが無いように思えても、念のため病院へ行きましょう。
また、治療が始まったら、治癒または症状固定まで定期的に通院することが重要です。
これ以上治療を続けても症状の改善が見られない、つまり後遺症が残った状態のこと
とくに後遺症が残る場合、症状固定に至る前に治療を終えてしまうと、後遺障害等級が認定されにくくなり、後遺障害慰謝料・逸失利益が請求できなくなる可能性があります。
症状固定の診断は基本的に医師の判断が尊重されるので、もし加害者側から「そろそろ症状固定ですよね?」といわれても、惑わされず最後まで治療をしてください。
症状固定前後の変化や、加害者側から症状固定を催促された場合の対処法は、『症状固定とは?5つの意味と目安時期、後遺障害等級認定を解説』で解説しています。
病院に行った後は診断書を警察に提出してください。
診断書を警察に提出すれば、物損事故扱いではなく人身事故として処理されるようになるので、相手方の保険会社に人身分の補償を請求することができます。
また、整骨院で施術を受けた場合でも、相手方の保険会社に施術料を請求することは可能です。ただし、整骨院で施術を受ける際は、必ず主治医から1ヶ月に1回以上許可をもらうようにしましょう。
もし、治療中に相手方の保険会社から治療費支払いの打ち切りを打診された場合は、主治医に治療継続の必要性を認めてもらえば打ち切りを回避できることがあります。
身体にしびれや痛みなどの症状が残り症状固定となった場合、後遺障害等級認定を申請しましょう。
後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求ができるようになるので、獲得金額は大幅に増えます。
後遺障害等級認定の申請をするには、相手方の保険会社を経由して、「自賠責損害調査事務所」に書類を提出しましょう。
このとき、相手方の自賠責保険会社を経由する方法を被害者請求、相手方の任意保険会社を経由する方法を事前認定といいます。
被害者請求では、すべての書類を被害者がそろえて加害者側の自賠責保険会社に提出します。
手間はかかりますが、被害者がすべての書類に関与できるので、書類の質を高めたり、追加書類の添付をしたりすることが可能です。
後遺障害等級の審査は、基本的に提出書類のみを見て行われます。
そのため、被害者請求は手間こそかかるものの、適切な等級に認定される可能性を高められる点がメリットです。
事前認定では、被害者が後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出すると、残りの書類はすべて任意保険会社が用意してくれます。
手間はかかりませんが、被害者請求のように提出書類のブラッシュアップなどはできない点に注意しなければなりません。
後遺障害等級は後遺障害慰謝料や逸失利益の金額に大きく影響するので、基本的には適切な等級に認定されやすい、被害者請求の方がおすすめです。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
手間の煩雑さ | 煩雑ではない | 煩雑である |
認定のされやすさ | 認定されにくい* | 認定されやすい |
* 四肢の切断や植物状態など他覚所見が明らかな症状の場合、事前認定でも被害者請求でも同じ認定結果になる可能性が高い
後遺障害等級認定の審査結果が出た後は、納得のいく結果ならそのまま示談交渉へ、納得のいかない結果なら異議申立てや紛争処理の申請してください。
慰謝料をはじめとする示談金の金額は、加害者側の任意保険会社と行う示談交渉で決められます。
加害者側は低額な慰謝料を提示してくることがほとんどです。
しかし、被害者が正しい金額を主張しても、加害者側の任意保険会社は知識を駆使して被害者を論破したり、あえて高圧的な言動をとって被害者を委縮させたりすることが多いです。
だからこそ、示談交渉では弁護士を立てることが重要です。弁護士を立てれば、以下の理由から被害者側の主張が通りやすくなります。
弁護士費用が掛かることを不安に思う方も多いですが、弁護士費用を差し引いてもなお、弁護士を立てなかった場合よりも多くの金額が手に入ることは珍しくありません。
また、弁護士に依頼すると、他にも以下のようなメリットが得られます。
弁護士費用特約を使えば弁護士費用は実質無料になりますし、弁護士費用特約が使えない方でも、アトム法律事務所なら無料で相談できます。
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弁護士依頼の検討に役立つ記事
示談交渉の開始から示談金の支払いまでの一連の流れは主に以下の通りです。
示談交渉の流れ
すでに示談交渉が始まっていても、弁護士の介入は可能です。
ただし、示談が成立してしまうと弁護士の介入は難しくなるので、弁護士への相談は遅くても示談書に署名・捺印する前にしてください。
通常、弁護士費用特約を使うと、弁護士費用を300万円まで保険会社が負担してくれます。
また、法律相談でも、1事故につき被保険者1名あたり10万円を限度に費用を負担してもらえます。
任意保険に加入している本人(記名被保険者)だけではなく、被保険者の配偶者や親族でも弁護士費用特約を使える場合があります。
弁護士費用特約を使える範囲
通常の弁護士費用特約であれば、上記のいずれかに該当していれば弁護士費用特約を使うことができます。
そのため、もし自分の任意保険に弁護士費用特約が付いていなかったとしても、親族や配偶者が加入している任意保険に特約が付いているかどうか確認するようにしましょう。
弁護士費用特約を使用したとしても、任意保険のノンフリート等級が下がり、翌年以降の保険料が上がってしまうようなことはありません。
弁護士費用特約を使うことで、保険料が上がるというデメリットは心配無用です。
最後に、このページで解説したことの中で特に重要な3点をまとめます。
交通事故の被害にお悩みの方は交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所までご相談ください。
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LINE相談・電話相談なら、「外出せずに交通事故の相談をしたい」という方でも安心してご相談いただけます。事案によっては、事務所への訪問無しで交渉の依頼から示談金振込まで完了する場合もあります。
相談だけなら費用もかからないので、交通事故の慰謝料に関するお悩みなどをお抱えの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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