交通事故の慰謝料事例|いくらもらった?実例から相場と増額の可能性がわかる
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「慰謝料の提示を受けたけど、妥当な金額かわからない。他の人はいくらもらったの?」
「自分の事例では慰謝料をいくらもらえる? このまま示談しても大丈夫?」
この記事では、軽傷事例から重篤な後遺障害の事例、死亡事故の事例まで、さまざまな交通事故の慰謝料の事例を紹介します。
保険会社から提示された金額と増額後の金額をあわせて記載しているので、示談交渉次第でもらえる金額にどれほど差が出るのかもわかるでしょう。
あわせて、慰謝料の増額を実現させるためのヒントも紹介します。交通事故の慰謝料を請求する段階にいる方は、ぜひこの記事をお役立てください。
慰謝料とは
被害者の精神的苦痛(交通事故のケガで苦痛を感じたなど)を慰めるお金のこと
目次
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交通事故の慰謝料5つの事例|他の人はいくらもらった?
まずは、軽傷事例、重傷事例、死亡事例など、さまざまなケースで交通事故の慰謝料をいくらもらったのかの実例を紹介していきます。
そもそも交通事故の慰謝料とはどのようなお金なのかを知りたい場合は、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』の記事がおすすめです。
事例(1)軽傷で100万円に増額できた
傷病名 | むちうち |
後遺障害等級 | 非該当 |
当初の提示額 | 61万円 |
最終回収金額* | 100万円(39万円増額) |
示談交渉期間 | 3ヶ月 |
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
交通事故でむちうち(頸椎捻挫)を負い、完治した事例です。ご依頼時には慰謝料を含む示談金として61万円が提示されていましたが、アトム法律事務所の弁護士が交渉し、100万円まで増額されました。
上記の事例では、ご依頼者さまは「弁護士費用特約」を利用されたため、ご自身が費用を負担せずに弁護士のサポートを受けられました。
軽傷であっても、弁護士に依頼することで慰謝料の増額を目指せます。軽傷の慰謝料事例や増額のポイントについては、『軽傷の交通事故慰謝料はどれくらい?十分にもらう方法と症状別の相場』の記事もあわせてご覧ください。
事例(2)むちうちで309万円に増額できた
傷病名 | むちうち |
後遺障害等級 | 14級9号 |
当初の提示額 | 171万円 |
最終獲得金額* | 309万円(138万円増額) |
示談交渉期間 | 3ヶ月 |
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
上記の事例では、アトム法律事務所への相談時にはすでに後遺障害14級9号に認定されていました。加害者側から提示された金額に増額の見込みがあったため、弁護士が交渉を行ったものです。
弁護士による交渉の結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害の増額に成功し、当初の提示額171万円から309万円への増額が実現できました。
むちうちの慰謝料の計算方法については、『交通事故の慰謝料相場|むちうちの金額が倍増する計算方法をご紹介』の記事も参考になります。
事例(3)鎖骨の骨折で2,300万円に増額できた
傷病名 | 鎖骨骨折 |
後遺障害等級 | 10級10号 |
当初の提示額 | 621万円 |
最終回収金額* | 2,300万円(1,679万円増額) |
示談交渉期間 | 5ヶ月 |
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
バイクで走行中のご依頼者様が、交差点で信号無視のバイクに衝突されて左肩の鎖骨骨折という重傷を負われた事例です。左腕が上がらない後遺症が残ってしまい、後遺障害10級10号に認定されていました。
ご依頼者様ははじめ、示談金額として621万円を提示されていましたが、アトム法律事務所の弁護士が交渉した結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料といった主要な損害項目について増額が実現しました。その結果、最終的に2,300万円を獲得できたのです。
なお、被害者ご本人が重傷かつ遠方だったため、LINE相談などで増額見込みをお伝えし、ご依頼いただきました。
骨折の慰謝料相場は事例によってさまざまです。関連記事『交通事故で骨折したときの慰謝料相場はいくら?計算方法や後遺障害等級も解説』もあわせてご一読ください。
事例(4)脳挫傷で約3倍の3,500万円に増額できた
傷病名 | 脳挫傷、くも膜下出血、頭蓋骨骨折 |
後遺障害等級 | 1級1号 |
当初の提示額 | 1,193万円 |
最終回収金額* | 3,500万円(2,307万円増額) |
示談交渉期間 | 11ヶ月 |
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
10代の学生の方が交通事故に遭い、1級1号という重い後遺障害に認定された事例です。
被害者の方に先天性の既存障害があったことから、加害者側は将来介護費の支払いを認めていませんでした。しかし、弁護士が間に入った結果、加害者側が将来介護費を認めたのです。こうして、当初の提示額1,193万円から最終的な受取金額3,500万円へと増額できました。
交通事故による脳挫傷の後遺障害等級、慰謝料については『交通事故で脳挫傷を負った|症状や後遺障害等級、慰謝料の相場とは?』の記事をお役立てください。
事例(5)死亡事故で3,200万円に増額できた
当初の提示額 | 2,122万円 |
最終回収金額* | 3,200万円(1,078万円増額) |
解決までの期間 | 11ヶ月 |
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
軽自動車を運転していた女性が信号無視の大型トラックに衝突され、残念ながら亡くなられた事例です。ご遺族は本件の刑事裁判の結果に不服を感じており、民事裁判において遺族の主張を加害者側に伝えたいというご意向を強くお持ちでした。
最終的に、被害者本人とご遺族の慰謝料を弁護士基準まで増額した上、遅延損害金と弁護士費用を上乗せした和解案が裁判所から提示されました。当初に保険会社から提示していた金額よりも1,000万円以上増額し、和解となったのです。
保険会社から提示された死亡事故の慰謝料は、一見すると高額に見えますが、弁護士や裁判所から見ると低額である可能性が高いのです。
死亡事故の正しい慰謝料相場や、その他に請求できる費目については、『死亡事故の慰謝料相場は?被害者の死亡で遺族が請求すべき損害賠償金』の記事をご覧ください。
より近い条件で慰謝料の事例を確認したい方
受傷部位や年齢など、ご自身により近い条件の事例を確認したい方は『交通事故の慰謝料相場|怪我・事故状況・被害者の属性別にわかる金額』の記事もあわせてご参照ください。
また、アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例をまとめた「交通事故の解決事例」のページもおすすめです。
事例のように慰謝料の増額を実現させる6つのポイント
「自分の事例で提示された慰謝料が、他の人の事例よりも大幅に少ない気がする…」と思われる被害者の方もいらっしゃると思います。
慰謝料の増額を実現させるには、いくつかのポイントがあります。どのような点に気を付ければよいのか、順に見ていきましょう。
(1)慰謝料は正しい方法で計算しよう|計算方法は3つ
交通事故の慰謝料の計算方法(算定基準)は3種類あります。
どの基準を用いるかによって、慰謝料の金額は大きく変わります。
慰謝料の3つの算定基準
- 自賠責基準
- 被害者に補償される最低限の金額がわかる算定基準
- 関連記事:自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?
- 任意保険基準
- 示談交渉で加害者側の保険会社が提示する金額の算定基準
- 関連記事:交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?
- 弁護士基準(裁判基準)
- 弁護士や裁判所が用いる、過去の判例にもとづいた算定基準
- 関連記事:交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算
3つの基準の中で、もっとも慰謝料が法的に適正かつ高額になるのは、弁護士基準です。
しかし、加害者側の任意保険会社は、弁護士基準より低額な、任意保険基準に基づいた金額を提示してきます。そのため、被害者側は弁護士基準で慰謝料を計算し直し、その金額を主張していく必要があります。
ここからは、弁護士基準の慰謝料の相場を見ていきましょう。慰謝料をすでに提示されている方は、同じ条件で弁護士基準で計算したらどのくらい増額するか比べてみてください。
各基準ごとの慰謝料の計算方法を詳しく知りたい方は、『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』の記事をお役立てください。
弁護士基準の入通院慰謝料
弁護士基準では、入通院慰謝料は表を用いて算定します。
表には軽傷・むちうち用と重傷用があるので、順にみていきましょう。
入院期間・通院期間の交わる部分が、入通院慰謝料の金額となります。月数については、暦に関係なく「1月=30日」と考えてください。
たとえば入院なし・通院90日の場合は、「入院0月・通院3月」の交差する53万円が相場となります。
弁護士基準では、治療日数ではなく治療期間で入通院慰謝料を計算します。入通院慰謝料と通院日数や治療期間との関係性については、『交通事故の慰謝料は通院日数が影響する?治療期間で計算が重要』で解説しています。
通院期間ごとの慰謝料相場を知りたい方は、関連記事をお役立てください。
通院期間ごとの慰謝料がわかる記事
弁護士基準の後遺障害慰謝料
弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
後遺障害等級ごとにおおよその相場が決まっており、後遺障害12級なら290万円、後遺障害14級なら110万円が相場となります。
等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
1級(要介護) | 2,800万円 |
2級(要介護) | 2,370万円 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
交通事故で多いむちうちは、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。各等級に認定されるためのポイントや認定基準については、関連記事をご覧ください。
後遺障害12級・14級がわかる記事
弁護士基準の死亡慰謝料
弁護士基準の死亡慰謝料の相場は、被害者が家庭で果たしていた役割に応じ、以下のとおり決まっています。
被害者が一家の支柱として経済を支えていた場合は2,800万円、母親・配偶者の場合は2,500万円、その他の独身者や子供、高齢者の場合は2,000万円~2,500万円が相場です。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
(2)慰謝料以外の費目を把握しよう|請求漏れを防ぐ
交通事故の被害者は、慰謝料以外にもさまざまな費目を加害者側に請求できます。どのような費目を請求できるのか把握し、請求漏れを防ぐことも大切です。
請求できる主な費目は、以下のとおりです。
交通事故の被害者が請求できる費目
- 入通院したことに関する費目
- 入通院慰謝料(入通院した精神的苦痛の補償)
- 治療関連費(応急手当費、診察費など)
- 休業損害(事故で仕事を休んだことによる減収の補償)
- 後遺障害を負ったことに関する費目
- 後遺障害慰謝料(後遺障害を負った精神的苦痛の補償)
- 後遺障害逸失利益(後遺障害による将来的な減収の補償)
- 介護費用 など
- 亡くなったことに関する費目
- 死亡慰謝料(事故で亡くなった精神的苦痛の補償)
- 死亡逸失利益(亡くなったため失われた将来的な収入の補償)
- 葬祭費 など
- 物的損害を負ったことに関する費目
- 車両の修理費 など
加害者側はあえて一部の費目を除外して示談金を計算している可能性があります。もし、提示された示談金に請求できるはずの費目が含まれていない場合は、被害者側から支払いを求めるようにしましょう。
ここからは、加害者側と争いになりやすい「治療関係費」「休業損害」「逸失利益」について、弁護士基準における計算方法や注意点を紹介していきます。
治療関係費
治療関係費として挙げられるのは、主に以下のような費目です。
入通院費用はもちろん、通院交通費、整骨院での施術料なども請求できます。
- 応急手当費
- 診察料
- 入院料
- 投薬料、手術料、処置料等
- 交通費(通院費、転院費、入院費または退院費)
- 看護料
- 諸雑費
- 柔道整復等の費用
- 診断書等の費用
- 介護費用
なお、介護費用は、将来にわたって介護が必要な後遺障害が残った場合に請求できるものです。介護費用はとくに請求の可否や金額をめぐって争いやすいので、請求したい場合は関連記事を読んで対策することをおすすめします。
介護費用の関連記事
休業損害
サラリーマン(給与所得者)の場合、弁護士基準では以下の式で休業損害を計算します。
休業損害の計算方法
- 現実の収入額から算出された基礎収入額×休業日数
サラリーマンの場合は、勤務先に「休業損害証明書」を記載してもらい、相手方に提出する必要があります。関連記事『交通事故の休業損害|計算方法を職業別に網羅!いつ・いくらもらえるかわかる』では、1日あたりの休業損害の計算方法、休業損害の請求の流れまで解説しているので、休業損害請求前に参考にしてください。
なお、サラリーマンだけではなく、専業主婦(主夫)や自営業者、アルバイト、学生であっても休業損害を請求可能です。なお、計算方法は職業によって異なります。
主婦や自営業者の方は、加害者側から休業損害を低く計算されてしまいがちなので、金額に疑問がある場合は弁護士のアドバイスを受けるようにしてください。
主婦(主夫)の休業損害を解説
逸失利益
逸失利益は以下の計算式で算出されます。
逸失利益の計算方法
- 後遺障害逸失利益
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 - 死亡逸失利益
基礎収入 × (1-生活費控除率) × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
- 基礎収入…交通事故に遭う前の所得
- 労働能力喪失率…後遺障害によって労働能力が失われた割合
- 生活費控除率…被害者が生きていれば使ったであろう生活費を差し引くために用いる数値
- 労働能力喪失期間…労働能力が失われた期間
- ライプニッツ係数…中間利息を控除するために用いる数値
また、逸失利益は症状固定時または死亡時に働いていたのか、18歳未満の未就労者だったのかによっても計算式が異なります。
逸失利益を請求する際は、計算式の各項目について争いが起こる可能性があります。たとえば、むちうちで逸失利益を請求する場合、労働能力喪失期間をいつまでとするのかでもめることになるでしょう。
逸失利益の計算式はやや難しいため、妥当な金額がいくらか知りたい場合は、弁護士に確認するとよいでしょう。
逸失利益の計算がわかる記事
(3)過失割合が不当に高くないかチェックしよう
過失割合とは、交通事故が起こった責任が加害者と被害者にそれぞれどのくらいあるかを示す数値のことです。
交通事故では、被害者にも過失割合がつくことが珍しくありません。被害者にも過失割合がついた場合、その割合分、受け取れる総額が減ってしまいます。これを「過失相殺」と言います。
加害者側は、被害者の過失割合をわざと高く見積もって提示してくることがあります。過失相殺による減額幅をできるだけ大きくし、支払う金額を減らすためです。
過失割合は修正の余地があることも多いので、加害者側から提示された割合を鵜呑みにするのではなく、被害者自身でも妥当な割合か調べてみるとよいでしょう。
ただし、過失割合は過去の判例を参考に決められるものなので、被害者自身では適切な割合を導けなかったり、変更のための証拠を集めるのが困難なことも多いです。
そのような場合は、無料相談などで交通事故に精通した弁護士の力を借りてみてください。
過失割合の関連記事
(4)事故直後~症状固定まで適切に治療しよう
交通事故の慰謝料の算定にあたっては、治療の経過も重要になります。事故直後から完治または症状固定と医師に判断されるまで、適切な頻度で治療を続けるようにしましょう。
症状固定とは「これ以上治療を続けても改善が見られないと判断された状態」のことです。詳しくは『症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定と示談』の記事をご覧ください。
治療経過に問題がある場合は、下記のようなリスクが発生してしまいます。
治療経過に関するリスク
- 事故後すぐに病院で受診しなかった場合
- ケガと事故との関連性が証明できず、慰謝料の請求が認められない
- 完治または症状固定と判断される前に治療を終えた場合
- 治療期間が本来よりも短くなり、慰謝料が減ってしまう
- 治るはずのケガが治らない
- (症状固定の判断前の場合)後遺症が残っても後遺障害等級に認定されにくい
- 通院頻度が多すぎる場合
- 過剰診療による保険金詐欺を疑われてしまう
- 通院頻度が少なすぎる場合
- 無理やり通院期間を延ばしていると思われ、慰謝料が減ってしまう
- 被害者が治療に消極的だったせいで治療が長引いたと思われ、慰謝料が減ってしまう
もし、治療中に加害者側の保険会社から治療費支払いの打ち切りを打診された場合は、主治医に治療継続の必要性を認めてもらえば打ち切りを回避できることがあります。治療費支払いの打ち切りを何となく受け入れ、治療をやめないようにしてください。
なお、整骨院で治療を行ったときも治療費・慰謝料を請求できますが、その場合も必ず病院での治療を続けるようにしましょう。
交通事故の治療の関連記事
(5)後遺障害認定の申請をしよう
交通事故によるケガの治療を続け、症状固定と診断された場合は、残った後遺症について後遺障害認定の申請を行いましょう。
後遺障害認定を受ければ、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求ができるようになるので、獲得金額が大幅に増加します。
ただし、後遺障害認定は、申請すれば必ず適切な等級に認定されるとは限りません。本来よりも低い等級に認定されると、その分、慰謝料などの金額は減ってしまいます。
適切な後遺障害等級に認定されるには、提出書類の内容にこだわることが大切です。後遺障害認定の審査は、基本的に提出書類のみを見て行われるからです。
後遺障害認定の手続きには「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法がありますが、被害者自身で提出書類を確認・修正できるのは「被害者請求」です。後遺障害認定を申請する際は「被害者請求」を選び、さらに弁護士からのアドバイスを受けることをおすすめします。
なお、後遺障害認定の結果に不服がある場合は、「異議申立て」を行うことで再審査を受けることも可能です。
後遺障害を被害者請求で申請する方法や、異議申立てを行う方法については、関連記事で詳しく説明しています。交通事故による後遺症が残った方は、ぜひあわせてご確認ください。
後遺障害等級認定の関連記事
(6)一度弁護士のアドバイスを受けておこう
慰謝料をはじめとする示談金の金額は、加害者側の任意保険会社と行う示談交渉で決められることが多いです。
示談が一度成立すると、あとから撤回・再交渉することはできません。よって、加害者側が提示した条件を鵜呑みにせず、法的に適切な条件を確認することが大切になります。
被害者自身で法的に適切な条件を判断できない場合は、無料相談を利用し、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けてみましょう。
弁護士に相談すれば、個別の事例に即して、以下のようなアドバイスをしてもらえます。
- 適切な慰謝料などの金額はいくらか
- 適切な過失割合はいくらか
- 適切な後遺障害等級は何級か
- 本来請求できる費目を漏らしていないか
- 治療期間中に慰謝料を減額されないため注意することは何か
交通事故の被害者に向け、無料相談を実施している弁護士事務所も多いです。事務所に行かずとも、電話やメールで弁護士のアドバイスを受けられる場合もあるので、示談前に一度利用しておくことをおすすめします。
▼アトム法律事務所は電話・LINEで無料相談を実施しています。無料相談のみの利用でも問題ないので、気軽にご利用ください。
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弁護士依頼の検討に役立つ記事
交通事故の慰謝料請求についてよくある質問
次に、交通事故の慰謝料を請求する際によく生じる疑問にお答えしていきます。
Q1.自分の事例の妥当な慰謝料をすぐに知る方法は?
「他の人がいくらもらったかで大体の相場はつかめたけど、自分の事例ではどのくらいの慰謝料が妥当なのかもっと具体的に知りたい」
上記のようにお悩みの場合は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。
治療期間や年齢、後遺障害等級などを入力するだけで、簡単に慰謝料の目安がわかります。
なお、計算機で出力されるのは、弁護士基準で計算した金額です。また、過失相殺といった諸事情は考慮されていないのでご了承ください。
諸事情を考慮した、さらに正確な慰謝料額を知りたい方は、無料相談を利用して弁護士に確認することをおすすめします。アトム法律事務所は、LINEの無料相談にも対応しています。
Q2.精神的苦痛を感じたので慰謝料を増やせない?
「交通事故で大きなケガを負い、とてもつらい思いをした」
「加害者の態度がひどく、精神的に参ってしまった」
上記のような事情から、加害者側にさらに多くの慰謝料を支払ってもらいたいと望む方もいらっしゃるでしょう。
交通事故の慰謝料は、諸般の事情を考慮して相場よりも増額されることがあります。以下のような精神的苦痛を受けた事例では、増額される可能性があるでしょう。
- 加害者の態度が著しく不誠実だった
- 生死の境をさまよったり、手術を繰り返したりした
- 交通事故の影響で流産・中絶した
- 交通事故の影響で婚約が破談になった
- 交通事故の影響で失職・転職した
- 交通事故の影響で留年・内定取り消しとなった
- 死亡事故で被害者の無念がことさらに大きい
ただし、上記のような精神的苦痛を受けたと主張しても、保険会社が増額を認めないことも多いです。そのような場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談し、過去の判例から対策を練るようにしましょう。
交通事故の慰謝料増額の事由となり得る精神的苦痛の種類や、実際の判例については、関連記事で詳しく紹介しています。
Q3.保険会社にこれ以上の増額は無理と言われたら?
「弁護士基準の相場まで慰謝料を増額させようと交渉したけど、保険会社にこれ以上の金額は出せないと言われてしまった…」
このような事例はよく耳にします。
保険会社にこれ以上の増額は無理と言われても、あきらめるのはまだ早いです。
保険会社がこれ以上の増額は無理と主張するのは、保険会社が支払う金額を減らすための方便であることも少なくありません。実際に、過去の裁判では、保険会社が主張する金額を超える慰謝料が認められてきました。
保険会社に増額を拒否されてしまったら、弁護士に交渉を代理してもらうことをおすすめします。
弁護士が出てくると、保険会社は裁判への発展をおそれ、被害者側の主張を認めることが多いです。また、「弁護士が出てきたらこの金額まで増額を認める」といった社内ルールを設けている保険会社もあります。
弁護士に示談交渉を依頼した場合、相手方の対応がどのように変化するかについては、『交通事故では弁護士に示談交渉を依頼すると相手の対応が変わる』の記事でも紹介しています。あわせてご一読ください。
弁護士は交通事故被害者の強い味方|慰謝料増額も目指せる!
交通事故の損害賠償問題のような法律に関する問題は、「知らない人が損をしてしまう」ことが往々にしてあります。その点、法律の専門家である弁護士は、交通事故の被害者の方の強い味方になり得ます。
弁護士依頼のメリットを再確認するとともに、弁護士にお得に依頼する方法も紹介していきましょう。
弁護士依頼で慰謝料が2倍~3倍になった事例も多い
ここまで解説してきたとおり、弁護士に依頼すれば、慰謝料の大幅な増額が期待できます。
弁護士が介入することで、慰謝料が提示された金額の2倍~3倍に増えることも珍しくありません。加害者側の保険会社が用いる「自賠責基準」「任意保険基準」で計算した金額と、「弁護士基準」で計算した金額には、それほどの差があるのです。
実際にアトム法律事務所に相談して慰謝料が増額された事例における、ご依頼者様の声を紹介します。
この度はありがとうございました。初めての交通事故で、保険会社とのやりとりがわからず、保険会社からの金額も妥当なものかわからなかったので相談しました。結果、4倍もの金額が出て、おどろきました。本当にありがとうございました。
ご依頼者からのお手紙
常に迅速丁寧にご対応いただき感謝しています。想定以上の賠償金を受け取れました。自分一人で対応していたら絶対に不可能な金額だったと思います。この度は本当にありがとうございました。
ご依頼者からのお手紙
思っていた金額の倍以上の示談金を交渉していただき、感謝に耐えません。依頼していなければ、10分の1程度の示談金になったであろうと考えると、依頼して本当によかったと思います。老後資金の助けとして大切に使っていきたいと考えています。本当にありがとうございました。
ご依頼者からのお手紙
示談が成立すると、あとから撤回や再交渉をすることは原則的にできません。「本来ならもっと多い慰謝料を受け取れていたのに…」と後悔しないためにも、弁護士への依頼も検討してみてください。
弁護士費用特約を使えば費用負担なく弁護士に依頼できる
弁護士への依頼を検討するとき気になるのが、弁護士費用がかかることです。
しかし、弁護士費用特約を使えば、基本的に弁護士費用を合計300万円まで、相談料を合計10万円まで、保険会社に負担してもらえます。
最終的な獲得金額がよほど高額にならない限り、弁護士費用が300万円を超えることは珍しいです。つまり、弁護士費用特約を使えば、基本的に費用負担なしで弁護士に依頼できると言えます。
任意保険に加入している本人(記名被保険者)だけではなく、被保険者の配偶者や親族でも弁護士費用特約を使える場合があります。
また、弁護士費用特約を使用したとしても、任意保険のノンフリート等級が下がり、翌年以降の保険料が上がることは基本的にありません。
弁護士費用特約を使える状況ならば、積極的に使って弁護士に示談交渉などを任せるとよいでしょう。弁護士費用特約については、『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事で詳しい解説をしています。
無料相談のみの利用もOK!アトムの電話・LINE相談
交通事故の慰謝料についてお悩みの方は、ぜひ交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所にご相談ください。
アトム法律事務所では、電話・LINEによる弁護士への無料相談を受け付けています。
電話相談・LINE相談なら、「自宅からスキマ時間で慰謝料の見積もりを取りたい」「弁護士に直接相談するのはハードルが高い」と思われる方も、気軽にご利用いただけます。
無料相談のみのご利用でも大丈夫です。「相談してみたけど、やっぱり弁護士への依頼はいいかな…」と思われるなら、強引に契約を迫ることはありませんのでご安心ください。
無料相談の予約は24時間365日受け付けています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了