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交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害者にとって、慰謝料はいくらもらえるのかということは非常に気になるポイントです。
被害者が負った精神的苦痛(交通事故のケガのせいで苦痛や恐怖を感じたなど)をなぐさめるための金額のこと
この記事は、交通事故の軽傷事例から重篤な後遺障害の事例、死亡事故の事例まで、様々な慰謝料請求の事例を紹介しています。
慰謝料の事例と受けとった金額の全容がわかれば、他の人が慰謝料をいくらもらったのかがみえてくるでしょう。
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交通事故の慰謝料事例を確認する前に、念頭に置いておきたいことが2つあります。
まず、慰謝料には3つの算定基準があることを知っておいてください。
慰謝料の3つの基準は、自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士基準とよばれていて、弁護士基準で算定したときに慰謝料の相場は最も高額になります。
慰謝料の算定基準3つ
慰謝料の事例をみるときには、最終的に弁護士基準で算定することで増額を実現しているところに着目してください。
次に、慰謝料の事例はあくまで参考であるということを念頭におきましょう。ブログやインターネットをみれば、他の人が慰謝料をいくらもらったのかという情報収集はできますが、慰謝料は被害者が請求すべき損害賠償金の一部にすぎません。一人ひとりの実情に合わせて請求することが大事なのです。
主婦兼アルバイトをしていた女性が、飲酒運転の自動車との交通事故で死亡してしまった事故の裁判結果です。
(略)薬局を経営する原告X1や,当時,高校生であった原告X2,小学6年生であった原告X3,及び小学4年生であった原告X4の成長を見届けることなく生命を奪われた,Bの無念さなど,本件に顕れた一切の事情を総合考慮すると,Bに対する慰謝料としては2700万円が相当である。
東京地判平成18年10月26日
裁判の結果、被害者本人に2,700万円、夫に200万円、子3人に各100万円、合計3,200万円の死亡慰謝料が認められています。母親・配偶者の死亡慰謝料相場は2,500万円であることから、相場を上回る慰謝料認定となりました。
増額の背景
加害者が運転前に飲酒をしていたこと、被害者側には一切の落ち度がないことから、相場を超える金額の慰謝料が認められたのです。
近親者の慰謝料についても、夫だけでなく、子ども3名に対しても認定されました。
ご依頼時には171万円だった示談金が、アトム法律事務所の弁護士の交渉により、309万円まで増額されました。
アトム法律事務所への相談時には、既に14級9号の後遺障害等級認定済みの状態で、自賠責基準通り金額でした。そして、入通院慰謝料は満額の約8割にとどまっていたのです。
増額の見込みがあったため、弁護士は交渉を開始しました。その結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害の増額に成功したのです。その結果、当初の提示額171万円から最終的な受取金額309万円への増額を実現したのです。
傷病名:むちうち
後遺障害等級:14級9号
最終回収金額:309万円*(当初の提示額:171万円)
示談交渉期間:3ヶ月
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
信号のない交差点で横断歩道を歩行中、自動車と接触してしまいました。被害者は右足高原骨折と診断され、右ひざ部分に麻痺が残っていたのです。アトム法律事務所への相談いただいた時点で、後遺障害14級の認定を受けていました。
お話をお伺いしたところ、弁護士は逸失利益、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料、休業損害(主婦休損)にて増額の見込みがあると判断し、その内容をお伝えしました。その結果、弁護士依頼から1ヶ月ほどの示談期間で、当初の提示額から2.9倍も増額され、449万円となったのです。
傷病名:右足高原骨折
後遺障害等級:14級
最終回収金額:449万円*(当初の提示額:154万円)
示談交渉期間:1ヶ月(弁護士依頼後)
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
バイクで走行中のご依頼者様が、交差点で信号無視のバイクに衝突されて左肩の鎖骨骨折という重傷を負われた事案です。鎖骨骨折の後遺症は重く、左腕が上がらなくなってしまい、後遺障害10級10号に認定された状態でした。
被害者の方は、提示された金額621万円に疑問を持って、アトム法律事務所のLINE相談を利用してくださったのです。
弁護士が交渉した結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料といった主要な損害項目について増額が実現となり、当初の提示額621万円から最終的な受取金額2,300万円へと増額となりました。
傷病名:鎖骨骨折
後遺障害等級:10級10号
最終回収金額:2,300万円*(当初の提示額:621万円)
示談交渉期間:5ヶ月
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
なお、被害者ご本人が重傷かつ遠方でご来所が困難であったため、LINE相談などで増額見込みをお伝えしてからご依頼いただきました。
10代学生の被害者が交通事故に遭い、1級1号という重い後遺障害が認定されていた事案です。
被害者には先天性の既存障害があったことから、相手方は将来介護費について認めていませんでした。しかし、弁護士が間に入って交渉した結果、相手方が将来介護費を認めたのです。こうして、当初の提示額1,193万円から最終的な受取金額3,500万円へと増額できました。
傷病名:脳挫傷、くも膜下出血、頭蓋骨骨折
後遺障害等級:1級1号
最終回収金額:3,500万円*(当初の提示額:1,193万円)
示談交渉期間:11ヶ月
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
交通事故の被害者が請求すべき慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類になります。それぞれの慰謝料が、どんな損害に対して認められるのかをみていきましょう。
交通事故のケガのせいで生じた精神的苦痛を金銭的価値に置き換えた補償のことで、傷害慰謝料ともいわれます。
交通事故に遭わなければ痛みや苦しみを感じることもなく、入通院の手間もかからなかったはずなので、そういった「精神的な損害」は入通院慰謝料として請求しましょう。
後遺障害慰謝料とは、これ以上治療を続けても緩和しない症状(後遺障害)が残存したとき、その精神的苦痛を金銭的価値に置き換えた金額のことです。
後遺障害等級には1級から14級があり、1級に近づくほど後遺障害慰謝料も高額化します。そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。
被害者が死の直前に味わった精神的苦痛を金銭的価値に置き換えた金額のことです。
被害者の遺族は「家族を失ったことで精神的な苦痛を受けた」として遺族慰謝料を請求できます。
交通事故のケガで休業せざるをえなくなり、収入が減少してしまった分に対する補償のことです。
サラリーマン(給与所得者)の場合、以下の計算式で休業損害が算出されます。
弁護士基準
現実の収入額から算出された基礎収入額×休業日数
自賠責基準
日額6,100円*×休業日数
* 1日の休業損害が6,100円を超えることを証明できれば、19,000円を上限にして請求可能
* 2020年4月1日よりも前に発生した事故の場合なら、日額5,700円となる
なお、サラリーマンだけではなく、主婦(主夫)や自営業者、アルバイト、学生であっても休業損害を請求可能です。
専業主婦の場合なら、弁護士基準では女性労働者の全年齢平均給与額から算出された基礎収入額で、自賠責基準では日額6,100円で休業損害が計算されます。
休業損害の算定方法は、被害者の職業によって様々です。とくに、主婦や自営業者の方は、休業損害算定で相手方から不当な金額提示を受けやすいです。早めに弁護士に相談してください。
逸失利益は、後遺障害等級が認定された場合に支払われる補償です。もしも後遺障害が無ければ失われていなかったはずの利益のことを指します。
逸失利益は以下の計算式で算出することが可能です。
有職者または就労可能者
・基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
症状固定時に18歳未満の未就労者
・基礎収入 × 労働能力喪失率 × 67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数
・基礎収入…交通事故に遭う前の所得のこと
・労働能力喪失率…後遺障害によって労働能力が失われた割合のこと
(例:14級なら5%、12級なら14%の喪失率)
・労働能力喪失期間…労働能力が失われた期間のこと
(例:40歳で後遺障害が残れば、就労可能年齢である67歳になるまで就労できる期間=「27年」が労働能力喪失期間となる)
・ライプニッツ係数…中間利息を控除するために用いる数値のこと
詳しい逸失利益の計算方法を知りたい方は、関連記事を役立ててください。
逸失利益の計算がわかる記事
ケガの治療をするためにかかった費用全般のことです。主に以下が治療関係費に該当します。
入通院費用はもちろんですが、入通院にかかった交通費、整骨院での施術料なども請求することが可能です。
慰謝料には、3つの算定基準があります。
それぞれの基準で慰謝料の算定方法はさまざまですが、重要なことは、慰謝料の金額は通院日数よりも通院期間が重要だということです。
ここで、慰謝料の相場が最も高額になる弁護士基準の慰謝料相場をみていきましょう。弁護士基準で入通院慰謝料を計算するときには、慰謝料算定表を使います。
弁護士基準の軽傷・むちうちの場合の慰謝料相場は以下の通りです。
入院期間・通院期間の交わる部分が、入通院慰謝料の金額となります。また、入院日数や通院日数30日を「1月」として考えてください。
慰謝料算定表の見方
入院なし・通院90日の場合は、「入院0月・通院3月」の交差する53万円が相場となります。
弁護士基準の重傷の場合の慰謝料相場は以下の通りです。
通院期間ごとの慰謝料相場を知りたい方は、関連記事を役立ててください。
通院期間ごとの慰謝料相場
また、「慰謝料計算機」を使えば、入院・通院期間に応じた入通院慰謝料の相場が簡単にわかります。後遺障害慰謝料、逸失利益なども同時に算定できる便利なツールを活用してください。
なお、保険会社が計算してくる慰謝料の計算方法と併せて、関連記事では慰謝料の適切な計算方法をまとめています。あわせて『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』を参考にしてください。
弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。
後遺障害等級ごとにおおよその相場が決まっており、後遺障害12級なら290万円、後遺障害14級なら110万円が相場となります。
等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
1級 (要介護) | 2,800 |
2級 (要介護) | 2,370 |
1級 | 2,800 |
2級 | 2,370 |
3級 | 1,990 |
4級 | 1,670 |
5級 | 1,400 |
6級 | 1,180 |
7級 | 1,000 |
8級 | 830 |
9級 | 690 |
10級 | 550 |
11級 | 420 |
12級 | 290 |
13級 | 180 |
14級 | 110 |
※慰謝料の単位:万円
弁護士基準の死亡慰謝料の相場は、被害者が家庭で果たしていた役割に応じます。一家の支柱として経済を支えていた場合の相場は2,800万円、母親・配偶者であれば2,500万円、その他の独身者や子供、高齢者の場合は2,000万円~2,500万円が相場です。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
交通事故直後は必ず病院に行き、症状固定に至るまで治療を続けましょう。
これ以上治療を続けても症状の改善が見られない状態のこと
事故に遭った瞬間は興奮のあまりケガをしていても痛みを感じづらいことがあります。事故後、数日経ってから痛みを自覚することも珍しくありません。
そのため、事故直後にあまり痛みを感じなくても必ず病院に行き、どこかケガをしていないか診断してもらうようにしましょう。
病院に行った後は診断書を警察に提出してください。
診断書を警察に提出すれば、物損事故扱いではなく人身事故として処理されるようになるので、相手方の保険会社に人身分の補償を請求することができます。
また、整骨院で施術を受けた場合でも、相手方の保険会社に施術料を請求することは可能です。ただし、整骨院で施術を受ける際は、必ず主治医から1ヶ月に1回以上許可をもらうようにしましょう。
もし、治療中に相手方の保険会社から治療費支払いの打ち切りを打診された場合は、主治医に治療継続の必要性を認めてもらえば打ち切りを回避できることがあります。
症状固定後、まだ身体にしびれや痛みなどの症状が残っている場合、後遺障害等級認定を申請します。
後遺障害等級認定の申請先は損害保険料率算出機構内の「自賠責損害調査事務所」で、相手方の保険会社を介して行いましょう。
後遺障害診断書などの必要書類を用意し、事前認定または被害者請求という方法で申請をします。
事前認定は相手方の任意保険会社が等級認定の申請に関する手続きをほぼ全て代わりにやってくれる方法で、被害者請求は被害者自身が等級認定に関する手続きを行うことになる方法です。
おすすめの申請方法は被害者請求です。
その理由は、被害者請求なら後遺障害認定に向けた証拠を徹底的に集めてから申請をすることが可能なので、事前認定よりも等級認定の可能性を高めることができるからです。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
手間の煩雑さ | 煩雑ではない | 煩雑である |
認定のされやすさ | 認定されにくい* | 認定されやすい |
* 四肢の切断や植物状態など他覚所見が明らかな症状の場合、事前認定でも被害者請求でも同じ認定結果になる可能性が高い
後遺障害等級認定の審査結果が出た後は、納得のいく結果ならそのまま示談交渉へ、納得のいかない結果なら異議申立てや紛争処理の申請してください。
後遺障害等級認定の関連記事
後遺障害等級認定の審査も終わったら、いよいよ相手方の保険会社と示談交渉を始めましょう。
示談交渉の開始から示談金の支払いまでの一連の流れは主に以下の通りです。
示談交渉の流れ
弁護士に交渉を依頼せずとも、被害者本人が示談交渉を行うことは可能です。
しかし、被害者本人が示談交渉した場合では弁護士基準の金額で示談を成立させることは難しいでしょう。
「弁護士基準の金額は弁護士さんが間に入ったときだけ適用される金額なので、その金額でお支払いすることはできません」
このように保険会社から断られるケースが大半です。
弁護士を雇った被害者は、裁判を通して請求することも辞さないという姿勢を示すことになり、この姿勢が相手側の態度を軟化させる可能性があります。
示談交渉がうまくいかないと、裁判も視野に入れなくてはなりません。裁判では、これまでの判例を元にして損害賠償額が認定されるため、弁護士基準の示談金が認められる可能性が高いです。
加害者側からすると、結局は弁護士基準の相場を受け入れなくてはならず、さらには裁判費用と時間もかかってしまうため、裁判は避けたいと考えています。
だから、示談交渉の時点で弁護士基準の金額が通る可能性が上がるのです。
また、弁護士に依頼すると以下のようなメリットもあります。
このように、交通事故の被害者が弁護士に依頼すれば多くの利益が見込めるため、お悩みの事故被害者の方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。
弁護士依頼の検討に役立つ記事
これまで解説した通り、被害者自身が加入している任意保険に弁護士費用特約が付いている場合は原則費用負担なしで弁護士に依頼することが可能です。
これから弁護士費用特約の3つの特長を解説していくので、弁護士費用特約を付けるかどうかお悩みの方はぜひご検討ください。
任意保険に加入している本人(記名被保険者)だけではなく、被保険者の配偶者や親族でも弁護士費用特約を使える場合があります。
弁護士費用特約を使える範囲
通常の弁護士費用特約であれば、上記のいずれかに該当していれば弁護士費用特約を使うことができます。
そのため、もし自分の任意保険に弁護士費用特約が付いていなかったとしても、親族や配偶者が加入している任意保険に特約が付いているかどうか確認するようにしましょう。
通常、弁護士費用特約を使うと、300万円まで弁護士費用を負担してくれます。
また、法律相談でも、1事故につき被保険者1名あたり10万円を限度に費用を負担してくれるものです。
弁護士費用特約を使用したとしても、任意保険のノンフリート等級が下がり、翌年以降の保険料が上がってしまうようなことはありません。
弁護士費用特約を使うことで、保険料が上がるというデメリットは心配無用です。
最後に、このページで解説したことの中で特に重要な3点をまとめます。
交通事故の被害にお悩みの方は交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所までご相談ください。
お悩みの方はぜひLINE相談か電話相談をご利用ください。
LINE相談・電話相談なら、「外出せずに交通事故の相談をしたい」という方でも安心してご相談いただけます。事案によっては、事務所への訪問無しで交渉の依頼から示談金振込まで完了する場合もあります。
相談だけなら費用もかからないので、交通事故の慰謝料に関するお悩みなどをお抱えの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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