通院6ヶ月における交通事故慰謝料の相場と計算!むちうち・骨折の場合は?

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通院6ヶ月|交通事故慰謝料の相場

通院6ヶ月でもらえる「入通院慰謝料」の相場は、むちうちのような軽傷なら89万円、骨折のような重傷なら116万円です。

しかし、実際に加害者側が提示してくる慰謝料額はもっと低額なことが多いですし、さまざまな要素により慰謝料が増減することもあります。

また、通院6ヶ月で後遺障害が残っている場合は、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料ももらえます。

通院6ヶ月の慰謝料相場とその計算方法、適切な慰謝料額を得るために知っておきたいことについて確認していきましょう。

目次

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通院6ヶ月の慰謝料の相場はいくら?

むちうち(軽傷)・骨折(重傷)別に相場を紹介

通院6ヶ月で請求できる入通院慰謝料の相場は、軽傷で89万円、重傷で116万円です。ただし、これは過去の判例をもとにした「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれる基準に沿った金額です。

国が定める最低限の基準「自賠責基準」では、入通院慰謝料は実通院日数に応じて最大77万円とされます。

通院日数自賠責基準*弁護士基準
(軽傷)
弁護士基準
(重傷)
30日25万8,000円89万円**116万円**
60日51万6,000円89万円116万円
90日77万4,000円89万円116万円
120日77万4,000円89万円116万円
150日77万4,000円89万円116万円

*2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用
**相場より低額になる可能性あり

なお、上記は通院のみを想定した相場となっており、入院期間は含まれていません。入院期間がある場合は、のちほど解説する入通院慰謝料の計算方法または以下の計算機の結果を参考にしてみてください。

示談交渉で提示されるのは自賠責順に近い金額

示談交渉の際、加害者側の任意保険会社は「任意保険基準」という自社独自の基準に沿った慰謝料額を提示してきます。

任意保険基準は各保険会社で異なり非公開ですが、自賠責基準の金額と同等または少し高い程度であることが多いです。

加害者側が提示してくる金額は最低限の水準に近いということになるため、提示された金額を相場だと思って鵜呑みにするのではなく、増額交渉をすることが重要です。

慰謝料相場の3基準比較

実通院日数と慰謝料額は必ずしも比例しない

交通事故後は毎日通院した方がいいと考える人もいるようですが、自賠責基準や弁護士基準の入通院慰謝料を見てもわかる通り、通院日数と慰謝料額は比例し続けるわけではありません。

毎日通院することにはデメリットもありますし、慰謝料を最大限にするための注意点は通院日数以外にもあります。

通院日数と慰謝料の関係については、以下の関連記事をご覧ください。

慰謝料額は計算方法で変わる|通院6ヶ月の計算例つき

先述の通り、交通事故慰謝料には以下の3つの算定基準があります。

交通事故慰謝料の算定基準

  • 自賠責基準:国が定める最低限の金額基準
  • 任意保険基準:加害者側の任意保険会社が独自に定める金額基準
  • 弁護士基準:過去の判例をもとにした法的正当性の高い金額基準

それぞれの基準における、通院6ヶ月の入通院慰謝料の計算方法を解説します。

自賠責保険会社の計算方法|最低限の金額

自賠責基準では入通院慰謝料の日額は4,300円とされ、以下のうち少ない方の金額が採用されます。

  1. [入院日数 + (実通院日数の2倍)]× 4,300円
  2. [治療期間]× 4,300円
    ※2020年3月31日以前の交通事故は日額4,200円
    ※慰謝料の対象日数は、傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

自賠責基準の慰謝料計算例

入院0日、通院期間6ヶ月、実通院日数75日で入通院慰謝料を計算すると、以下のとおりです。

  1. [0 +(75日× 2)]× 4,300円=64万5,000円
  2. 180日× 4,300円=77万4,000円

この場合、金額が低い64万5,000円が通院6ヶ月の入通院慰謝料となります。

任意保険会社の計算方法|示談交渉で提示される

すでに解説したように、任意保険基準の金額とは、示談交渉時に加害者側の任意保険会社が主張してくる金額を言います。

今は保険会社ごとに金額基準が異なりますが、以前はすべての任意保険会社で統一されていました。かつての共通支払基準(旧統一基準)をご紹介しますので、参考程度にご覧ください。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

表のたて軸は通院期間、よこ軸は入院期間を示しています。「月」とは30日単位になりますので、通院期間が60日なら2月、180日なら6月となります。

具体的な例を計算式に当てはめてシミュレーションしてみます。

任意保険基準の慰謝料計算例

  • 入院0日、通院期間6ヶ月、実通院日数75日

旧統一基準では入院期間・通院期間で慰謝料額を算出します。
そのため、入院0月・通院6月の交わるところが慰謝料となります。任意保険基準(旧統一基準)の入通院慰謝料は64万3,000円です。

もっとも、現在はこのルールが適用されるわけではありませんのでご注意ください。

弁護士の計算方法|もっとも正当性が高い

弁護士基準で慰謝料を算定する時には、慰謝料の算定表を使います。自賠責基準のように日額は設定されていません。

表には軽傷用と重傷用のものがあるので、それぞれ紹介します。

軽傷用|むちうちや打撲など、レントゲンのような画像所見に異常が写らないもの

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

例えばむちうちで通院6ヶ月となった場合は、「入院0月」と「通院6月」の交わる部分である89万円が入通院慰謝料となります。

なお、通院6ヶ月と3日のように端数がある場合は、以下のように計算します。

  1. 通院6月の入通院慰謝料を確認する。89万円。
  2. 端数の3日は7月目にあたるので、7月の97万円から6月の89万円を差し引いた8万円を日割りする。8万円÷30日×3日=8,000。
  3. 1と2を足した89万8,000円が、通院6ヶ月と3日の入通院慰謝料。

重傷用|骨折など軽傷以外のもの

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

通院頻度が低いと「みなし治療期間」を基準にすることがある

通院頻度が少ない場合、実際の通院期間ではなく、以下のような「みなし治療期間」から弁護士基準の入通院慰謝料を算定することがあります。

  • 重傷は実通院日数の3.5倍程度
  • 軽傷は実通院日数の3倍程度

たとえばむちうちで通院6ヶ月でも、実通院日数が40日だった場合は「みなし通院期間120日」が慰謝料の算定に用いられる可能性があります。その結果、入通院慰謝料は89万円ではなく67万円になってしまうのです。

通院6ヶ月の慰謝料が相場以上になるケース

通院6ヶ月の慰謝料はここまで解説してきたとおりですが、場合によって慰謝料が相場以上になることがあります。

ここでは具体的に3つのケースを紹介しますが、他にも慰謝料が相場以上になるケースはあるため、詳しくは弁護士にお問い合わせください。

ケガや治療による苦痛がことさらに大きかった

ケガ・治療による苦痛がことさらに大きいと判断された場合、入通院慰謝料が増額されることがあります。

入通院慰謝料は、ケガや治療による精神的苦痛を補償するものです。こうした精神的苦痛が通常より大きい場合は、相場通りの金額では補償しきれないとして、入通院慰謝料が増額されることがあるのです。

具体的には以下のようなケースが当てはまります。

  • 麻酔できない状態で手術した
  • 治療の過程で合併症や死のリスクがあった
  • 受傷時の状況がことさらに痛ましいものだった

加害者側の態度が不誠実で精神的苦痛を受けた

加害者側の態度が不誠実で精神的苦痛を受けた場合も、相場通りの入通院慰謝料では苦痛を補償しきれないとして、入通院慰謝料が増えることがあります。

加害者側が被害者側を挑発したり、証言を二転三転させたりしている場合、加害者が救護義務違反を守らずひき逃げした場合などが当てはまります。

やむを得ない事情で治療を早く終わらせた

家事や育児・仕事などで本来はもっと続ける予定だった治療をやむをえず6ヶ月で切り上げた場合も、入通院慰謝料が増える傾向にあります。

ただし、この理由による慰謝料の増加は加害者側に認めてもらえない可能性も高いです。一度弁護士に相談することをおすすめします。

通院6ヶ月の慰謝料が相場以下になるケース

入通院慰謝料は、相場以下になることもあります。具体的なケースを2つ紹介します。

通院頻度が低い・漫然治療になっている

通院頻度が低すぎると、もう治っているのではないか、痛みは嘘ではないかと疑われてしまい、治療費や慰謝料をスムーズに支払ってもらえない可能性があります。

また、長期間通院していながら実際の治療内容は湿布を貼ってもらうだけ、のような場合、必要性の低い漫然治療と見なされ、慰謝料が減らされてしまう可能性があります。

ケガをきちんと治すためにも、医師の指示をよく聞いて治療に集中すること、通院頻度を守ることがポイントです。

被害者側に過失割合がついた

被害者側にも過失割合がつくと、その割合分、慰謝料や賠償金が減額されてしまいます。

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか、割合で示したものです。

例えば被害者側に過失割合が2割つくと慰謝料は2割減額されるため、相場以下の金額になってしまいます。

過失割合の決め方や概要は『交通事故の過失割合とは?決め方と示談のコツ!事故パターン別の過失割合』で詳しく解説しています。

通院6ヶ月で症状固定の方、後遺障害認定は受けましたか?

通院6ヶ月で症状固定になった場合、後遺障害認定を受けることで、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料ももらえるようになります。

さらに、慰謝料とは別の賠償金として逸失利益ももらえるため、詳しく解説していきます。

後遺障害認定で後遺障害慰謝料・逸失利益ももらえるようになる

交通事故で残った後遺症に「後遺障害等級」が認定されると、新たに後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえるようになります。

請求費目概要
後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことへの慰謝料
逸失利益後遺障害が残ったことによる生涯年収の減収分の補てん

後遺障害慰謝料・逸失利益は示談金の中でも高額になりやすい費目です。

通院6ヶ月以上で症状固定と診断された場合は後遺障害認定される可能性があるので、認定審査の申請手続きをしましょう。

ここで、後遺障害慰謝料・逸失利益の相場を紹介しておきます。

後遺障害慰謝料の計算

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて相場が決まっています。
ただし、後遺障害がもたらす生活・労働への影響を加味して相場が増減することもあります。

後遺障害慰謝料の相場

等級自賠責*弁護士
1級・要介護1,650
(1,600)
2,800
2級・要介護1,203
(1,163)
2,370
1級1,150
(1,100)
2,800
2級998 (958)2,370
3級861 (829)1,990
4級737 (712)1,670
5級618 (599)1,400
6級512 (498)1,180
7級419 (409)1,000
8級331 (324)830
9級249 (245)690
10級190 (187)550
11級136 (135)420
12級94 (93)290
13級57 (57)180
14級32 (32)110

※()内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故

例えばむちうちの場合は、後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があり、弁護士基準であれば後遺障害慰謝料は290万円または110万円です。

どのような症状が何級に該当しうるのかは、『【後遺障害等級表】症状別の等級や認定基準を解説!自賠責保険金もわかる』の記事にて確認できます。

逸失利益の相場

逸失利益は、「基礎収入 × 労働能力喪失率 × (67-症状固定時の年齢)に対するライプニッツ係数」の計算式から算定されます。

モデルケースの相場一覧表や詳しい計算方法は『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき』にて確認できますが、以下の計算機からも大まかな相場がわかるので活用してみてください。

症状固定から後遺障害認定までの流れ

後遺障害認定を受けるまでの流れは次の通りです。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 主治医に後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 後遺障害認定を申請する
    事前認定または被害者請求の選択可能
  4. 後遺障害認定の審査結果の通知を受ける
    認定結果に納得がいくなら示談交渉を開始
    認定結果に納得がいかないなら異議申立てを行う

症状固定とは、医学的に認められた一般的な治療方法を継続しても症状の改善がみられない状態のことをいいます。症状固定となると治療段階は終わり、後遺症への賠償を求める段階に移行します。

症状固定とは

なお、後遺障害慰謝料の金額は等級が1つ違うだけでも大きく変わりますが、必ずしも適切な審査結果が出るとは限りません。

しっかり対策したうえで審査を受け、もし納得いかない結果になったら異議申し立てで再審査を受けることもご検討ください。

むちうちなどの軽傷は通院6ヶ月での治療費打ち切りに要注意

とくにむちうちなど軽傷で治療を受けている場合、通院6ヶ月は治療費を打ち切られやすいタイミングです。

交通事故の治療費は加害者側の保険会社が病院に直接支払ってくれることが多いですが、その治療費の支払いが治療途中で打ち切られてしまうことがあるのです。

加害者側からの治療費打ち切りを受けて本来続けるべき治療を終えてしまうと、身体に良くないだけでなく慰謝料にも悪影響が生じえます。

治療費打ち切りの注意点と対処法を解説します。

治療費打ち切りで治療を終えると慰謝料に悪影響

加害者側からの治療費支払いが打ち切られたことを機に、まだ続けるべき治療を終えてしまうと、以下の点で慰謝料に悪影響が生じます。

  • 通院期間が短くなるので、入通院慰謝料が減る
  • 後遺症が残っても、「十分に通院していれば後遺症は残らなかった可能性がある」として、後遺症に対する補償が認められない恐れがある

入通院慰謝料が少なくなるうえ、後遺症が残っても後遺障害慰謝料や逸失利益がもらえない可能性が高くなるのです。

この次に治療費打ち切りを打診された場合の対処法を解説するので、よく確認して続けるべき治療は最後まで続けましょう。

治療費打ち切りを打診された時の対処法

相手方の保険会社に治療費の打ち切りを提案されたら、まずは医師に相談をしてください。

主治医から「まだ治療を続ける」という判断を受けたら、その旨を保険会社に伝えて、治療費の支払いを継続してもらうように交渉しましょう。

それでも治療費を打ち切られてしまったら、治療費を自分で支払いながら治療を継続することになります。

健康保険を使ったりご自身の人身傷害保険を活用したりして立て替えの負担を軽減し、示談交渉の際に立て替えた分を加害者側に請求しましょう。

健康保険の利用方法については『交通事故で健康保険は使える!使えないケースやデメリットも解説』の記事で確認可能です。

通院6ヶ月の慰謝料|こんな場合は弁護士に相談

適切な慰謝料額を得るために、以下のようなケースではぜひ一度弁護士にご相談ください。

  • 自分のケースの厳密な慰謝料相場を知りたい
  • 治療費打ち切りへの対応や、後遺障害認定が必要になった
  • 加害者側が提示する慰謝料が低額

それぞれについて解説します。

(1)自分のケースの厳密な慰謝料相場を知りたい

ここまで見てきた通り、通院6ヶ月の入通院慰謝料は、弁護士基準で軽傷なら89万円、重傷なら116万円です。

しかし、実際にはさまざまな要素から慰謝料が増減されることがあります。

どのようなケースでどれくらい慰謝料が変動するのかは、過去の判例などを踏まえて判断することになります。

被害者ご自身で厳密な慰謝料額を把握することは難しいので、一度弁護士にご相談ください。

厳密な慰謝料額を知っておくことは、加害者側との示談交渉のためにも重要です。

(2)治療費打ち切りへの対応や、後遺障害認定が必要になった

治療費打ち切りへの対応や後遺障害認定が必要になった場合も、弁護士にご相談ください。慰謝料額への影響が大きいため、専門家のアドバイス・サポートを受けることが重要です。

例えば治療費が打ち切られて一旦治療費を被害者側で立て替えることになった場合、立て替えた分は示談交渉時に加害者側に請求できます。

しかし、加害者側が打ち切り後の治療費の支払いに応じてくれるか、治療費打ち切り後の入通院慰謝料も支払ってくれるかは交渉次第です。

弁護士を立てて対応したほうが安心です。

後遺障害認定も、過去の認定事例や各等級の認定基準をしっかり把握したうえで審査対策をする必要があります。後遺障害認定に精通した弁護士にご相談ください。

(3)加害者側が提示する慰謝料が低額

加害者側が提示する慰謝料が低額な場合も、弁護士に相談することがおすすめです。

加害者側の提示する慰謝料が低額な場合は、増額を求める必要があります。しかし、慰謝料に関する知識や示談交渉経験は加害者側の任意保険会社のほうが圧倒的に豊富です。

被害者ご自身で増額を交渉しても、十分に聞き入れられることはほぼありません。

交渉に弁護士が出てくるだけで、加害者側の任意保険会社が譲歩の姿勢をとることもあります。

まずは「弁護士を立てることによる増額の可能性」を確認するため弁護士にご相談ください。

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5つのメリット

慰謝料のメリット

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低い基準の提示額

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後遺障害認定のメリット

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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