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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
慰謝料とは、交通事故の被害者が負った精神的苦痛に対して支払われる金銭的補償のことです。精神的苦痛にさらされる期間が長いほど、慰謝料は高額になります。
6ヶ月という長期の通院では、請求すべき金額も高額ですし、請求すべき損害も多岐にわたります。
保険会社から提案される金額は、実は、弁護士に示談交渉を依頼することで大幅に増額できる可能性があります。
この記事では、弁護士に依頼した時の相場や、適正な金額の慰謝料を受けとるためのコツをまとめています。後遺障害認定の流れもご説明していますので、これから後遺障害認定を受ける方にもお役立ていただけます。
いち早く保険会社からの提案額が正当な金額なのかを知りたい方には「慰謝料計算機」がおすすめです。
目次
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交通事故の慰謝料相場は、被害者が重傷か軽傷かで違います。
骨折などの重傷を負って6ヶ月通院した慰謝料の相場は、弁護士に依頼すると116万円です。
6ヶ月通院した時の慰謝料相場(重傷)
通院日数 | 自賠責保険* | 相場 (弁護士基準) |
---|---|---|
30日 | 25万8,000円 | 116万円** |
60日 | 51万6,000円 | 116万円 |
90日 | 77万4,000円 | 116万円 |
120日 | 77万4,000円 | 116万円 |
150日 | 77万4,000円 | 116万円 |
*2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用
**相場より低額になる可能性あり
自賠責保険会社の慰謝料は通院日数が増えるほど高額になりますが、90日以降77万4,000円以上には増額されません。その理由は、自賠責保険会社の慰謝料計算方法にあります。後ほど詳しくご説明します。
本来6ヶ月通院した時の相場は116万円なので、自賠責保険会社から支払われる77万4,000円は十分な金額とは言えません。
相場(弁護士基準)とは、裁判を起こしたり、弁護士を雇って示談交渉を依頼した時の金額です。あとから説明しますが、慰謝料額は誰が算定するかで金額が変わるのです。これは、慰謝料算定の基準(ルール・計算式)が統一されていないためです。
交通事故後は毎日通院した方がいいと考える人もいるようですが、通院日数と慰謝料額は比例し続けるわけではないので、注意が必要です。
慰謝料と通院日数の関係は、関連記事『交通事故の慰謝料は通院日数よりも通院期間に注目!慰謝料相場と注意点』でも詳しくご説明しています。
次に、むちうち・打撲・擦り傷など比較的軽い怪我をした時の入通院慰謝料を示します。むちうちなどの軽傷で6ヶ月通院した時の入通院慰謝料の相場は、弁護士に依頼すると89万円です。
6ヶ月通院した時の慰謝料相場(軽傷)
通院日数 | 自賠責保険* | 相場 (弁護士基準) |
---|---|---|
30日 | 25万8,000円 | 89万円** |
60日 | 51万6,000円 | 89万円 |
90日 | 77万4,000円 | 89万円 |
120日 | 77万4,000円 | 89万円 |
150日 | 77万4,000円 | 89万円 |
*2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用
**相場より低額になる可能性あり
相場を比べてみると、重傷時の116万円と比べて低額になっています。
しかし、それでも自賠責保険会社から支払われる金額より高額です。
自賠責保険会社から支払われる金額は、軽傷と変わりません。
6ヶ月という長期の通院で多くの苦労をしたのに、保険会社から支払われる低額な金額を受け入れてはいけません。軽傷・重傷問わず、弁護士基準への増額交渉が重要です。
自賠責保険は、強制保険ともいわれ、自動車1台ずつに加入が義務付けられている保険です。被害者は日額4,300円(または4,200円)の補償を受けることができます。日額は年齢・性別・怪我の程度などで変動せず、固定の金額です。
1日あたり4,300円(または4,200円)を対象日数に応じて支払う仕組み。補償は自動車損害賠償保障法に基づいており、法令を超えた金額を支払うことはありません。
自賠責保険の入通院慰謝料計算式は次の通りです。
具体的な例を計算式に当てはめてシミュレーションしてみます。
入院0日、通院期間6ヶ月、実通院日数75日の慰謝料は64万5,000円となります。
この計算式からもわかるように、入院している場合はさらに慰謝料が増額されます。
さらに詳しく自賠責保険の慰謝料を知りたい方は、関連記事をお役立てください。いつ支払われるのかなどの流れや支払限度額について説明しています。
任意保険とは、運転手自身の自由意思で加入する保険です。
自賠責保険が強制加入であるのに対し、任意保険は加入が義務付けられていません。
支払基準は各任意保険会社独自で設定されているため、詳細は非公開とされています。自賠責基準とほぼ同額または少し上回る程度の金額になると想定されます。
今は保険会社ごとに支払基準が異なりますが、以前はすべての任意保険会社で統一されていました。かつての共通支払基準(旧統一基準)をご紹介しますので、参考程度にご覧ください。
表のたて軸は通院期間、よこ軸は入院期間を示しています。「月」とは30日単位になりますので、通院期間が60日なら2月、180日なら6月となります。
具体的な例を計算式に当てはめてシミュレーションしてみます。
旧統一基準では入院期間・通院期間で慰謝料額を算出します。
そのため、入院0月・通院6月の交わるところが慰謝料となります。任意保険基準(旧統一基準)の入通院慰謝料は64万3,000円となります。
もっとも、現在はこのルールが適用されるわけではありませんのでご注意ください。
また事故相手によっては任意保険未加入(無保険)の恐れがあります。加害者が無保険の時には、被害者が負った損害は適切に支払われない可能性があります。(関連記事『事故相手が無保険ならどうする?交通事故の慰謝料請求6つの対応』
被害者から依頼を受けた弁護士が慰謝料を算定する時の基準を弁護士基準といいます。加害者側の自賠責保険会社や任意保険会社が慰謝料を算定するよりも、慰謝料は高額になる計算方法です。
弁護士が被害者の損害を算定する時に使う慰謝料算定基準。金額は自賠責基準・任意基準よりも高額になります。これまでの裁判の結果を元にした基準です。
弁護士基準は、裁判基準や赤い本の基準ともいわれることがあります。
裁判基準とは、裁判所で損害を算定する時の基準です。交通事故には、示談・民事裁判・ADRという3つの解決方法があります。
示談交渉の相手は保険会社です。だから保険会社から金額提案を受けているにすぎず、もし民事裁判を起こしたなら、裁判所の基準で損害算定がなされます。
弁護士に示談交渉を任せた場合は、示談の段階で、裁判と同様の水準まで増額するように交渉ができます。
赤い本とは、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍をさします。装丁が赤いことから「赤い本」の愛称があります。弁護士基準・裁判基準・赤い本の基準は、すべて同じものをさすと覚えておくと便利です。
弁護士基準で慰謝料を算定する時には、慰謝料の算定表を使います。自賠責基準のように日額が設定されているのではなく、入院期間・通院期間の長さで計算できます。注意点としては、被害者が重傷か軽傷かで算定表を使い分ける点です。
まず、入院日数と通院日数を月単位に変換します。「月」は30日単位となりますので、入院60日は2月、通院150日は5月となり、それぞれの交わるところが慰謝料となるため、入通院慰謝料は173万円です。実通院日数100日は慰謝料の計算には使用しません。
慰謝料算定表(重傷)
むちうちの場合は、軽傷時の慰謝料算定表を使います。
通院123日を月単位に直すと、4月と3日になります。
端数が出た場合には、端数の出た月の慰謝料を日割りして算出します。
通院4月の入通院慰謝料は67万円です。
端数の3日は5月目にあたりますので、5月目の79万円から67万円を差し引いた12万円が5月目の慰謝料と考えられます。12万円を30日で割り算すると、1日あたり4,000円となります。端数3日分は4,000×3=12,000円です。
むちうちで通院123日の時、入通院慰謝料は68万2,000円となります。
慰謝料算定表(軽傷)
弁護士基準は、保険会社の基準と比べると慰謝料が高額になります。
また、実際の通院日数は原則慰謝料額を左右するものではありません。
しかし、通院期間が長期にわたる場合で実通院日数が少ない場合は要注意です。
症状、治療内容、通院頻度などの面から総合的に判断されて、慰謝料の算定表(相場)よりも減額されてしまう可能性があります。具体的には、実際の通院期間は不採用となり、実通院日数をもとにみなしの通院期間が算出され、少ない通院期間で慰謝料計算されてしまいます。
通院期間は次のように算定されます。
交通事故を適切に解決するには、弁護士への相談は欠かせません。
たとえば次のようなメリットがあります。
弁護士相談・依頼のメリット
弁護士相談のタイミングは早いほど良いです。
それは、資料収集などの準備にしっかり時間を使えるからです。
後遺障害認定の申請を検討した段階、通院治療が終わった段階、示談を始めた段階、あらゆる交渉の節目で弁護士相談をご検討ください。
関連記事では、交通事故の弁護士相談をするか悩んでいる方のお悩みを解決する疑問集、示談金相場や計算方法、示談の注意点と具体的な流れを解説しています。今のご状況に合わせてお役立てください。
治療内容や通院頻度は極めて重要です。
被害者の怪我をきちんと治すためには、医師の指示をよく聞いて治療に集中すること、通院頻度を守ることがポイントです。
また、損害賠償面でも治療内容と通院頻度は重要です。
例えば長期通院でむちうちで湿布を貼ってもらうだけ、といった内容では、漫然とした治療と見なされ、慰謝料が減らされてしまう可能性があります。
通院頻度が低すぎると、もう治っているのではないか、痛みは嘘ではないかと疑われてしまうかもしれません。その結果、治療費や慰謝料をスムーズに支払ってもらえない可能性もあります。
加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを提案される可能性があります。様々な理由が考えられますが、通院が長期にわたっている場合、通院の頻度がきわめて低くなっている場合、治療関係費や慰謝料などの総額が120万円を超えそうな場合などがあります。
相手方の保険会社に治療費の打ち切りを提案されたら、まずは医師に相談をしてください。あくまで「治療費」の打ち切りであって、「治療行為」そのものを打ち切る権利は保険会社にはありません。
主治医から「まだ治療を続ける」という判断を受けたら、その旨を保険会社に伝えて、治療費の支払いを継続してもらうように交渉しましょう。
もし主治医からも「そろそろ治療は終了」と判断を受けたら、治療費の打ち切りを避けることは難しいです。被害者が治療費を自分で支払いながら治療を継続することになりますので、健康保険を使って自己負担分を押さえたり、ご自身で加入されている人身傷害保険などを活用しましょう。
治療費の打ち切りでお困りでも、安易に治療を終えたり、症状固定(治療をやめる)を選ぶことはおすすめしません。ぜひ弁護士にご相談下さい。一緒に有効策を探していきましょう。
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被害者が交通事故で負う損害は幅広いため、お一人ですべての損害を明らかにすることは難しいです。示談を終えてから「まだ請求するべきお金が残っていた」と気づいても、示談後の再請求は認められづらいものです。
弁護士にご相談いただければ、お話をお伺いしながら加害者側に請求すべきお金を網羅的に調べることが可能です。
一例になりますが、損害賠償請求のチェックリストを作成しました。弁護士基準の相場も目安として掲載していますので、ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
治療を続けても、何らかの不具合や症状が残ってしまうこともあります。
後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けてください。後遺障害認定を受けないと、後遺症への補償がきちんと支払われません。
後遺症に対する賠償金は、後遺障害慰謝料と逸失利益に分類できます。
請求費目 | 概要 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことへの慰謝料 |
逸失利益 | 後遺障害が残ったことによる生涯年収の減収分の補てん |
後遺症・後遺障害に関するよくあるお悩みを集めました。後遺障害に関するお悩みやご相談がある方は、関連記事をお役立てください。
後遺障害認定を受けるまでの流れは次の通りです。
症状固定とは、医学的に認められた一般的な治療方法を継続しても症状の改善がみられない状態のことをいいます。症状固定となると治療段階は終わり、後遺症への賠償を求める段階に移行します。
症状固定の段階になると、入通院慰謝料、休業損害、治療費、通院交通費などの支払いは受けられなくなる点はご留意ください。
後遺障害認定の申請には、被害者請求がおすすめです。
被害者請求のフローを簡単にご説明します。
被害者請求のポイントは、被害者が必要書類を集めること、被害者が直接相手方の自賠責保険会社に請求を行うことにあります。
事前認定では、後遺障害診断書以外の書類は加害者側任意保険会社が用意してくれます。そして、加害者側任意保険会社から自賠責保険会社に書類が提出されます。
被害者請求は準備などの負担も大きいですが、加害者の保険会社任せにせず、自分で書類を集めて提出できるというメリットがあります。ご自身の身体に残る症状をきちんと立証できるデータを提出できるなど、後遺障害認定の確率を上げるための工夫ができます。事前認定では、結局どんな書類が審査されたのか分かりません。
また、被害者請求では、後遺障害認定を受けた時点で、示談を待たずに自賠責保険会社から一定の補償金を受けとることができます。
事前認定では、自賠責保険会社から支払われる補償金も、示談金の一部としてまとめられてしまうので、示談を結ぶまで支払ってもらえません。
被害者請求を選ぶメリットはたくさんあります。
デメリットである「手間」は、弁護士に依頼することで軽減可能です。
被害者請求を行う方法や、請求手続きを弁護士に依頼するメリットについては『後遺障害申請は被害者請求&弁護士が正解|必要書類も紹介』の記事でご確認ください。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて相場があります。
後遺障害がもたらす生活・労働への影響を加味して目安の金額から増減されます。
後遺障害慰謝料の相場
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
※()内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故
後遺障害等級は1級から14級までありますが、すべての等級において弁護士基準の金額が自賠責基準の金額を上回っています。
入通院慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料も弁護士基準で算出するべきです。
等級ごとの具体的な症状については、『後遺障害等級の一覧表|症状別の具体的な認定基準と認定の流れがわかる』の記事おける一覧表から確認できます。
逸失利益は、次の項目で求めることができます。
標準的な逸失利益の計算式は次の通りです。
逸失利益の計算式
基礎収入 × 労働能力喪失率 × (67-症状固定時の年齢)に対するライプニッツ係数
67とは、交通事故にあわなければ働いていたと考えられる年齢です。
67歳までの年収について、後遺障害による労働能力低下の影響を受けて減収してしまっていると考えるのが逸失利益の計算式です。
むちうちの逸失利益には注意が必要です。
むちうちは、67歳までは労働能力喪失期間が続かないと考えられています。
具体的には、後遺障害12級13号認定で10年間、後遺障害14級9号で5年間とされます。
たとえば、37歳で症状固定となった場合、後遺障害12級13号なら47歳まで、後遺障害14級9号なら42歳までの減収について補償を受けられます。
逸失利益の計算は、被害者の職業・立場においても計算の方法が違います。関連記事『逸失利益の計算|後遺障害14級や12級の逸失利益はいくら?』で詳しい計算方法を解説しています。
むちうちの治療における重要ポイントは次の通りです。
重要ポイント
交通事故で負うむちうちの症状は、痛み、しびれ、めまい、吐き気、頭痛、視力低下など多岐にわたります。
最初に病院を受診した時には、医師に気になる症状をもれなく伝えてください。治療を開始してしばらく経ってから「そういえばこの症状もありました」と伝えても、交通事故と症状の因果関係を証明しづらく、適正な補償を受けられない可能性もあります。
また、治療の主軸は整形外科にあります。自己判断で整形外科の通院をやめて整骨院・接骨院に切り替えたり、治療の間隔をあけるのは危険です。
むちうちの後遺症は、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号に認定される可能性があります。
後遺障害12級13号、後遺障害14級9号
後遺障害等級 | 認定基準 |
---|---|
後遺障害12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
後遺障害14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
神経症状があることを示すために最も有効な方法は、MRIやCTなどの画像検査です。画像検査の結果で神経症状の原因が確認できれば、第三者からみても症状の存在が確認できるからです。画像検査の結果で示すことができれば、後遺障害12級13号認定の可能性が高まります。
次に、MRIやCTなどの画像検査の結果では症状の存在が示せなくても、神経学的検査の結果で神経症状の存在を確かめることが可能です。
神経学的検査の代表例
神経学的検査の結果で神経症状の存在が明らかにできれば、後遺障害14級9号認定の可能性が高まります。
その他、後遺障害認定のポイントとしては次のような条件があげられます。
むちうちの後遺障害認定ポイントは、次の関連記事でもさらに詳しく解説しています。
関連記事
むちうちで通院し、弁護士に示談交渉を任せた場合の慰謝料相場をまとめた早見表は以下の通りです。通院期間ごとにまとめていますので、被害者の通院状況にあわせてご利用ください。
むちうちの慰謝料早見表
通院期間 | 入通院 | 後遺障害 |
---|---|---|
1ヶ月 | 19 | ー |
2ヶ月 | 36 | ー |
3ヶ月 | 53 | ー |
4ヶ月 | 67 | ー |
5ヶ月 | 79 | ー |
6ヶ月 | 89 | 12級:290 14級:110 |
7ヶ月 | 97 | 12級:290 14級:110 |
8ヶ月 | 103 | 12級:290 14級:110 |
9ヶ月 | 113 | 12級:290 14級:110 |
※慰謝料の単位:万円
むちうちで後遺障害認定を受けるには、6ヶ月以上通院していることがポイントです。そのため通院6ヶ月未満の場合は、後遺障害慰謝料の獲得はあまり期待できません。
弁護士基準での入通院慰謝料、後遺障害慰謝料への増額交渉は、弁護士にお任せください。
6ヶ月の通院は、本当に多くのご苦労をされたことと思います。
それだけの苦労に見合った金額を受けとるべきです。
また、6ヶ月の通院期間となると、自賠責保険会社から支払われる金額だけでは不十分な恐れがあります。自賠責基準で支払いきれない分は、加害者側の任意保険会社が補てんします。この補てん分は、任意保険会社としては出費になりますので、少しでも低額に済ませようというのが営利企業としての本音です。
具体的には、治療中にかかる費用が120万円を超えそうになるあたりから任意保険会社の態度が変わる可能性があります。
通院6ヶ月ですと容易に120万円を超えることが予想されます。相手方保険会社とのストレスフルなやり取りは弁護士に任せて、被害者の方はいち早く日常生活に復帰しましょう。
弁護士無料相談で期待できる
5つのメリット
慰謝料のメリット
保険会社独自の
低い基準の提示額
→
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適正な金額に増額
示談交渉のメリット
保険会社の
言いなりに
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治療のメリット
示談や手続きに
煩わされる
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後遺障害認定のメリット
後遺障害等級が
認定されない・低い
→
納得のいく
後遺障害等級認定
アトム法律事務所では、無料の法律相談を受け付けています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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