交通事故で手術したら慰謝料はどの位?慰謝料相場や増額事由を解説

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交通事故で手術が必要になるような大きなケガを負うと、高額な治療費はもちろん、長期の入院や通院など、被害者の方の負担は計り知れません。

もちろん手術費用は加害者側に請求できますが、実は原則として手術を受けただけでは慰謝料は増額されないのです。

手術により慰謝料増額が認められる可能性があるのは、生命の危険がある緊急手術や、複数回の手術が必要になった場合など、特定の条件下に限られます。

このような手術による増額事由を見逃してしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料を受け取れない可能性があります。

この記事では弁護士が、手術が慰謝料額に与える影響や具体的な慰謝料の相場について解説します。

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交通事故で請求できる損害賠償金について

手術費用は慰謝料とは別に全額請求できる

交通事故で手術を受けた場合、手術費用は慰謝料とは別の項目として、実費を請求できます。

例えば、骨折の手術で100万円の医療費がかかった場合、この100万円を治療費として全額請求できます。加害者が任意保険に加入している場合は、その任意保険会社から支払われることがほとんどです。

被害者が自身の健康保険を使って手術を受けた場合でも、後から加害者側に請求できます。手術費用は高額になることも多いため、自己負担した医療費の領収書は必ず保管しておきましょう。

交通事故で手術したときに請求できる費目一覧

交通事故でケガを負って手術や入通院した場合は、前述した手術費用のほかにも「休業損害」「入通院慰謝料」「修理費」「逸失利益」「後遺障害慰謝料」などの費目を請求できます。

交通事故示談金の内訳

診察料や検査費、手術費などの実費は「治療費」として請求できます。

また、治療のために仕事を休んだことで減収が生じた場合は「休業損害」、交通事故でケガをして手術や入通院した場合は「入通院慰謝料」を請求できます。

交通事故で車両やバイクが破損した場合は「修理費」の請求も可能です。

さらに、手術後に残った後遺症が「後遺障害認定」された場合は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益も請求できるようになります。

後遺障害認定で請求できる費目

【重要】交通事故の慰謝料の計算方法は3種類

交通事故における慰謝料の計算基準は3種類あり、どの基準を用いるかによって入通院慰謝料の相場が変わります。

計算基準解説
自賠責基準国に定められた最低限の基準
任意保険基準任意保険会社ごとに定められた基準
弁護士基準過去の裁判例を参考にした基準
慰謝料金額相場の3基準比較

被害者が受けた損害に対する、適切な補償額を計算できるのは「弁護士基準」ですが、加害者が任意保険に加入している場合は「任意保険基準」で計算された金額を提示されることがほとんどです。

弁護士基準で慰謝料を請求するためには、弁護士依頼が不可欠といっても過言ではありません。

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交通事故で手術したときの慰謝料相場|入通院期間がポイント

【原則】手術しても慰謝料は増額しない

交通事故によるケガで手術を受けたとしても、それによって慰謝料が増額することは原則ありません。

ケガの治療に対する慰謝料は、「治療のために入通院した期間」に応じて決められるからです。

ただし、手術の内容や被害者の状況によっては、慰謝料の増額が認められることもあります。

たとえば、弁護士基準の慰謝料相場を定めている書籍には、手術に関する慰謝料増額について、以下のように書かれています。

生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する

民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)

なお、増額事由に当てはまり増額が認められた場合は、慰謝料額が約20%程度引き上げられることが多いです。

慰謝料を左右するのは「入通院期間の長さ」

入通院慰謝料は、入院期間や通院日数から算出されるので、基本的に入通院期間が長いほど金額は高額になっていきます。単純に手術したという理由が直接的に影響して、慰謝料が増額されることは基本的にありません。

3種類ある慰謝料の計算基準のうち、最も低額になる自賠責基準だと「入通院慰謝料は1日あたり4300円(2020年4月以降の事故の場合)に対象日数(治療期間または実際に治療した日数の2倍のうち少ない方)」をかけて計算します。

一方、3種類ある慰謝料計算基準のうち、最も高額になる弁護士基準だと以下の算定表を用いて入通院慰謝料を算出します(算定表は「重傷用」と「軽傷用」の2種類があり、手術を伴うケースでは以下の重傷用を用います)。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

算定表の使い方は、「入院月数」と「通院月数」が交差する箇所の数値が入通院慰謝料の金額になります。

たとえば、入院1ヶ月・通院3か月の場合、弁護士基準における入通院慰謝料は115万円になります。

弁護士基準で算定した入通院慰謝料の相場

弁護士基準で算定した入通院慰謝料の相場例をいくつか紹介します。

入通院慰謝料の相場

入院/通院期間弁護士基準
1ヶ月/5ヶ月141万円
2ヶ月/4ヶ月165万円
3ヶ月/3ヶ月188万円
4ヶ月/2ヶ月210万円

交通事故で入院した場合の慰謝料について詳しくは、『交通事故で入院した場合の慰謝料や入院費は?入院期間の目安や考え方』をお読みください。

「まずは大まかに金額を知りたい」とお考えの方は、以下の計算機をご活用ください。

手術が慰謝料の「増額事由」として認められる特殊なケース

手術によって慰謝料が増額される可能性のある特殊な増額事由としては、「命の危険がある緊急手術や大手術を受けた」「同じ部位に複数回の手術が必要になった」「妊婦が事故で流産・中絶手術を受けた」があげられます。

それぞれどういった事由なのか見ていきましょう。

命の危険がある緊急手術や大手術を受けて増額

命の危険がある緊急手術や大手術とは、具体的に以下のようなケースです。

命の危険がある緊急手術や大手術

  • 生死が危ぶまれる状態が継続した
  • 麻酔なしの手術など、極度の苦痛を伴う手術を受けた
  • 手術による精神的ダメージが非常に重い

まず、生死が危ぶまれる状態が継続した場合です。例えば、交通事故による大量出血で緊急手術が必要になり、術中や術後に生命の危険が続いたような場合が該当します。

また、麻酔なしでの手術など、極度の苦痛を伴う手術を受けた場合も増額事由として認められます。これは手術による身体的な苦痛が通常の治療と比べて著しく大きいと判断されるためです。

さらに、手術による精神的ダメージが非常に重いと判断される場合も増額事由となります。

ただし、これらの増額事由が認められるためには、その状況を客観的に証明する必要があります。具体的には、診断書やカルテ、手術記録などの医療記録が重要な証拠となります。そのため、手術前後の状況について、詳しく医師に記録を残してもらうことをおすすめします。

複数回の大手術が必要な重傷で慰謝料が増額した裁判例

東京地判平29・4・18(平成28年(ワ)第251号)

横断歩道を歩いていた女性(事故時約46歳)が乗用車にはねられ、骨盤骨折・両下腿骨骨折・多発肋骨骨折という全身の重傷を負った。事故当日に緊急手術、10日後にも立て続けに大手術を受け、さらに翌年には金属プレートを取り除く抜釘手術で再入院。身体各所に広範囲の縫合痕が残り、PTSDも発症した。複数回の大手術と術後に残った傷跡が慰謝料の増額事由として認められた。


裁判所の判断

「…症状固定後も本件事故を想起させる負の刺激があると心身の状態が悪化するおそれがある不安定な状態に置かれている…」

東京地判平29・4・18(平成28年(ワ)第251号)
  • 入通院慰謝料:350万円(赤い本相場の294万円より56万円増額
    • 増額事由:複数回の大手術・広範囲の縫合痕・PTSD後の心身の不安定さ
  • 後遺障害:併合14級(両膝痛・両臀部痛・左胸部痛等)

同じ部位に複数回の手術が必要になって増額

同じ部位に複数回の手術が必要になった場合も、慰謝料の増額事由として認められることがあります。

これは、複数回の手術により、通常の手術以上の身体的・精神的な負担がかかっていると判断されるためです。

例えば、以下のようなケースは増額事由として認められやすいです。

同じ部位に複数回の手術を行う例

  • 骨折の手術後、骨がうまく癒合せず再手術が必要になった
  • 感染症の併発により、複数回の再手術を行った
  • 手術後の経過が思わしくなく、再手術が必要になった

手術が事故との因果関係があると証明するために、なぜ複数回の手術が必要になったのか、医師にカルテで詳しく記録してもらうことが重要です。

人工骨頭置換術の再手術リスクを考慮した裁判例

松山地判平26・2・7(平成24年(ワ)788号)

サイクリング中の女性(52歳)が、横断歩道を渡ってきた少年(14歳)の自転車と接触し転倒。右大腿骨頸部骨折・右手首骨折など複数の重傷を負い、股関節には人工骨頭置換術が必要になった。将来の再手術リスクや既往症(関節リウマチ)による素因減額の可否、過失割合が争点となった。


裁判所の判断

「…人工骨頭については、再手術の可能性があるところ、この点は、原告の後遺障害慰謝料を算定するに当たって考慮すべき事情である。…」

松山地判平26・2・7(平成24年(ワ)788号)
  • 後遺障害:併合9級(右手首12級6号+右股関節10級11号)
  • 後遺障害慰謝料:740万円(赤い本相場の690万円より50万円増額
  • 将来の治療費:0円(時期・費用が不明確として損害としては否定、代わりに慰謝料で考慮)
  • 素因減額:なし(骨密度は同年齢平均より高く、リウマチの骨折への寄与が不明)

妊婦が事故で流産・中絶手術を受けて増額

妊婦が交通事故により流産または中絶手術を受けた場合、精神的苦痛の大きさを考慮して慰謝料の増額が認められる可能性が高くなります。

流産や中絶手術による増額を認めてもらうためには、事故と流産・中絶との因果関係を証明する必要があります。担当医師による診断書や、事故前の妊婦健診の記録などが重要な証拠となります。

なお、胎児が死亡したことに対する死亡慰謝料の請求はできません。

死亡慰謝料とは

事故で死亡させられたことによる精神的苦痛への補償。被害者本人と遺族に支払われる(実際に受け取るのは遺族)。

法律上、胎児は母親の一部として扱われるためです。よって、増額の対象となるのは、妊婦である母親の精神的苦痛に対する部分となります。

妊娠中の交通事故で胎児を失った裁判例

大阪地判平8・5・31(平成5年(ワ)12545号)

居眠り運転の対向車がセンターラインを超えて衝突。助手席に座っていた原告女性(30歳)は妊娠約2か月だったが、事故4日後の産婦人科受診で超音波検査に胎児の姿が映らず、事故から約1か月後に死亡した胎児の掻爬手術を受けた。事故と胎児死亡の因果関係が主な争点となった。


裁判所の判断

「…本件事故による衝撃によつて胎児が死亡したと考えるのが合理的である。…」

大阪地判平8・5・31(平成5年(ワ)12545号)
  • 入通院慰謝料:100万円
  • 後遺障害慰謝料:75万円
  • 胎児死亡に関する固有の慰謝料:150万円を別途認定
    • 請求額300万円に対し150万円を認容

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妊婦の交通事故慰謝料は?流産や胎児への影響は増額事由になる?

手術しても完治しないなら後遺障害等級の申請を検討

交通事故で手術が必要なほどの怪我を負った場合、懸命な治療やリハビリを続けても、残念ながら痛みやしびれ、関節の動かしにくさなどが残ってしまうことがあります。

これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を「症状固定」と呼びます。症状固定を迎えても症状が残っている場合は、後遺障害等級の認定を受けることで、入通院慰謝料とは別に、「後遺障害慰謝料」や将来の減収を補償する「逸失利益」を請求できるようになります。

手術が必要な怪我は後遺障害認定の可能性が高い

交通事故の後遺障害認定において最も重視されるのは、症状の「客観的な証明」です。手術が行われたということは、医師が「メスを入れて組織を修復しなければならない」と判断した客観的な重傷の証拠となります。

たとえば以下のようなケースは、何らかの障害が残るリスクが必然的に高まり、後遺障害として認定される可能性も高くなるでしょう。

  • 骨折によるボルト・プレート固定: 骨が変形して癒合したり、関節の可動域が制限されたりした
  • 人工関節の置換術: 膝や股関節に人工関節を挿入した
  • 内臓の摘出手術: 脾臓の摘出や、腎臓の一部切除を行った
  • 脳の手術: 高次脳機能障害(記憶力や性格の変化など)が残った

どのような症状が認定の可能性があるのかは『【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み』の記事で認定基準をご確認ください。

手術した事実は後遺障害認定で強力な証拠となる

後遺障害の審査において、たとえば被害者の「まだ痛みを感じる」という主観的な訴えだけでは、等級の認定を得ることは困難です。

手術したという事実は、後遺障害の審査機関(損害保険料率算出機構)に対して、客観的証拠として機能するでしょう。交通事故の実務において、手術の記録は以下の2点において決定的な意味を持ちます。

  • 「重傷であること」の医学的証明
    審査側は「事故の衝撃は本当に大きかったのか?」という点を注視します。手術が行われたという事実は、医師が「メスを入れて処置しなければならないほど重篤な状態だった」と認めた証拠となり、疑いようのない事実として扱われます。
  • 「治療を尽くした」という実績
    「リハビリ不足で痛みが残っているだけではないか?」という疑念を払拭できます。手術という身体に負担のかかる治療まで行ったうえで症状が残っている事実は、後遺障害の認定に不可欠な「回復が困難であること」を強く裏付けます。

むちうちなどの「目に見えにくい症状」に比べて、手術が必要な怪我は画像診断(レントゲン・MRI)や手術記録によって後遺障害の存在を医学的に証明しやすいため、認定に繋がりやすいといえます。

後遺障害の具体的な申請方法については『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事をご覧ください。

【コラム】手術で傷跡が残ったら慰謝料は増額する?

手術による傷跡が残った場合、単純に入通院慰謝料が増額されるわけではありません。

手術による傷跡が「外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)」という後遺障害の一種として認定(7級・9級・12級・14級)されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。

治療中に受けた損害とは別に、「一生残る傷跡」という別の損害として正しく評価を受け直すイメージです。

傷跡を後遺障害として請求する場合、保険会社は「仕事に支障はないはずだ」として、賠償額を低く見積もろうとする傾向があります。しかし、法律実務では、見た目の変化が精神的な苦痛や対人関係に及ぼす影響を重視し、正当な賠償を認めるべきだとされています。

そのため、単なる慰謝料の端数アップのような示談案で妥協せず、適切な等級認定を経て、後遺障害としての適切な賠償を主張することが、結果として手元に残る金額を大きく変えるポイントになります。

交通事故で傷跡が残ったケースについて詳しくは『交通事故の傷跡(瘢痕)で後遺障害等級を認定し慰謝料増額|足や顔の醜状障害を解説』をお読みください。

交通事故で手術を受けた場合は弁護士に相談

手術を受けたら弁護士に相談すべき理由

交通事故で手術を受けた場合、弁護士に相談・依頼することで適切な補償を受けられる可能性が高くなります。相談・依頼すべき理由が3つ紹介します。

弁護士に相談・依頼すべき理由

  1. 示談成立後は新たな請求ができなくなるから
  2. 被害者本人では適正な慰謝料を得られにくいから
  3. 手術による増額事由の立証を被害者本人が行うのは難しいから

1.示談成立後は新たな請求ができなくなるから

1つ目の理由は、示談成立後は新たな請求ができなくなるためです。

一度示談が成立すると原則、再手術が必要になったり、請求し忘れていた費目が見つかったりしても、追加の請求はできません。

そのため、現在提示されている内容で示談して良いのか、本来は請求できるはずなのに省かれている費目はないか、示談前に弁護士と一緒に確認することをおすすめします。

なお、示談交渉の段階で将来的な再手術が予想される場合は、再手術にかかる費用も含めた示談金額を請求するか、示談書に「本件事故に起因する再手術が必要となった場合は、別途協議する」といった内容を盛り込んでおくことが多いです。

2.被害者本人では適正な慰謝料を得られにくいから

2つ目の理由は、被害者本人が示談交渉をしても、慰謝料をはじめとした適切な補償を得にくいためです。

通常、示談交渉の交渉相手は、加害者が加入する任意保険会社の担当者です。担当者は多くの示談交渉を経験しているプロであるのに対し、被害者の方は初めての経験であることがほとんどなので、適正額を引き出すことは困難なのです。

そのため、適切な補償を受けたい方は、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、被害者の損害や過去の判例をもとに適切に主張を行い、保険会社と対等な立場で専門的な交渉を行えます。また、保険会社の中には「弁護士が出てきたら被害者の主張を受け入れる」というルールを設定しているところもあるようです。

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交通事故の示談交渉は弁護士に依頼!依頼のメリットや方法がわかる

3.手術による増額事由の立証を被害者本人が行うのは難しいから

3つ目の理由は、手術による慰謝料の増額事由を立証するためには、専門的な知識が必要なためです。

例えば、生命の危険がある手術や複数回の手術など、増額事由を満たしていたとしても、実際に増額するためには、それを証明するための資料の提出や交渉が必要です。

加害者側の任意保険会社を納得させるほどの証拠をそろえるためには、弁護士への依頼が最も近道でしょう。

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弁護士費用の不安は特約で解消できる

「弁護士に相談・依頼した方が良い」とわかっていても、弁護士費用の心配から踏み切れない方は多いのではないでしょうか。

しかし、ご自身やご家族の任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、費用に関する心配は解消できます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、被害者が弁護士に依頼する費用を一定額まで、保険会社が負担してくれる特約です。

自動車保険や傷害保険などに付帯されているケースが多く、一般的な補償額は、法律相談料が10万円まで、弁護士費用が300万円までとなっています。

なお、交通事故の示談交渉に関する弁護士費用のほとんどは、この特約の補償範囲内に収まります。つまり多くのケースで、自己負担なしで弁護士依頼できるのです。

弁護士費用特約を使用しても翌年の保険料は上がらず、等級も下がることはありませんので、ぜひ活用を検討してください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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