交通事故で手術すると慰謝料は増える?慰謝料相場や増額事由を解説

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交通事故で手術が必要になるような大きなケガを負うと、高額な治療費はもちろん、長期の入院や通院など、被害者の方の負担は計り知れません。

もちろん手術費用は加害者側に請求できますが、実は原則として手術を受けただけでは慰謝料は増額されないのです。

手術により慰謝料増額が認められる可能性があるのは、生命の危険がある緊急手術や、複数回の手術が必要になった場合など、特定の条件下のみです。

このような手術による増額事由を見逃してしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料を受け取れない可能性があります。

この記事では弁護士が、手術が慰謝料額に与える影響や具体的な慰謝料の相場について解説します。

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手術しても慰謝料は増額されない

交通事故によるケガで手術を受けたとしても、それによって慰謝料が増額することは原則ありません。

ケガの治療に対する慰謝料は、「治療のために入通院した期間」に応じて決められるからです。

ただし、手術の内容や被害者の状況によっては、慰謝料の増額が認められることもあります。詳しくは本記事内「手術により慰謝料が増額するケース」をお読みください。

交通事故で請求できる損害賠償金について

手術費用は慰謝料とは別に全額請求できる

交通事故で手術を受けた場合、手術費用は慰謝料とは別の項目として、実費を請求できます。

例えば、骨折の手術で100万円の医療費がかかった場合、この100万円を治療費として全額請求できます。加害者が任意保険に加入している場合は、その任意保険会社から支払われることがほとんどです。

被害者が自身の健康保険を使って手術を受けた場合でも、後から加害者側に請求できます。手術費用は高額になることも多いため、自己負担した医療費の領収書は必ず保管しておきましょう。

交通事故の慰謝料の計算方法は3種類

交通事故における慰謝料の計算基準は3種類あり、どの基準を用いるかによって入通院慰謝料の相場が変わります。

計算基準解説
自賠責基準国に定められた最低限の基準
任意保険基準任意保険会社ごとに定められた基準
弁護士基準過去の裁判例を参考にした基準
慰謝料金額相場の3基準比較

被害者が受けた損害に対する、適切な補償額を計算できるのは「弁護士基準」ですが、加害者が任意保険に加入している場合は「任意保険基準」で計算された金額を提示されることがほとんどです。

弁護士基準で慰謝料を請求するためには、弁護士依頼が不可欠といっても過言ではありません。

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交通事故で手術したときの慰謝料相場

交通事故でケガをして手術や入通院した場合は、入通院慰謝料を請求できます。

弁護士基準で算定した入通院慰謝料の相場は以下のとおりです。

入通院慰謝料の相場

入院/通院期間弁護士基準
1ヶ月/5ヶ月141万円
2ヶ月/4ヶ月165万円
3ヶ月/3ヶ月188万円
4ヶ月/2ヶ月210万円

交通事故で入院した場合の慰謝料について詳しくは、『交通事故で入院した場合の慰謝料や入院費は?入院期間の目安や考え方』をお読みください。

「まずは大まかに金額を知りたい」とお考えの方は、以下の計算機をご活用ください。

交通事故で手術したときに請求できる費目一覧

交通事故でケガを負って手術や入通院した場合は、前述した入通院慰謝料のほかにも、以下のような費目を請求できます。

交通事故示談金の内訳

診察料や検査費、手術費などの実費は治療費として請求できます。また、治療のために仕事を休んだことで減収が生じた場合は、休業損害として請求できます。

交通事故で車両やバイクが破損した場合は、修理費の請求も可能です。

さらに、手術後に残った後遺症が「後遺障害認定」された場合は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益も請求できるようになります。

後遺障害認定で請求できる費目

手術により慰謝料が増額するケース

弁護士基準の慰謝料相場を定めている書籍には、手術に関する慰謝料増額について、以下のように書かれています。

生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する

民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)

この記載をもとに、手術によって慰謝料が増額される可能性のある「増額事由」を解説していきます。

なお、増額事由に当てはまり増額が認められた場合は、慰謝料額が約20%程度引き上げられることが多いです。

命の危険がある緊急手術や大手術を受けた

命の危険がある緊急手術や大手術とは、具体的に以下のようなケースです。

命の危険がある緊急手術や大手術

  • 生死が危ぶまれる状態が継続した
  • 麻酔なしの手術など、極度の苦痛を伴う手術を受けた
  • 手術による精神的ダメージが非常に重い

まず、生死が危ぶまれる状態が継続した場合です。例えば、交通事故による大量出血で緊急手術が必要になり、術中や術後に生命の危険が続いたような場合が該当します。

また、麻酔なしでの手術など、極度の苦痛を伴う手術を受けた場合も増額事由として認められます。これは手術による身体的な苦痛が通常の治療と比べて著しく大きいと判断されるためです。

さらに、手術による精神的ダメージが非常に重いと判断される場合も増額事由となります。

ただし、これらの増額事由が認められるためには、その状況を客観的に証明する必要があります。具体的には、診断書やカルテ、手術記録などの医療記録が重要な証拠となります。そのため、手術前後の状況について、詳しく医師に記録を残してもらうことをおすすめします。

傷が残った場合は増額事由になる?

傷跡が残り仕事に影響する場合は、慰謝料の増額ではなく「逸失利益」が認められる可能性があります。
交通事故で傷跡が残ったケースについて詳しくは『交通事故で傷跡(瘢痕)が残ったら?線状痕等による醜状の後遺障害等級と慰謝料』をお読みください。

同じ部位に複数回の手術が必要になった

同じ部位に複数回の手術が必要になった場合も、慰謝料の増額事由として認められることがあります。

これは、複数回の手術により、通常の手術以上の身体的・精神的な負担がかかっていると判断されるためです。

例えば、以下のようなケースは増額事由として認められやすいです。

同じ部位に複数回の手術を行う例

  • 骨折の手術後、骨がうまく癒合せず再手術が必要になった
  • 感染症の併発により、複数回の再手術を行った
  • 手術後の経過が思わしくなく、再手術が必要になった

手術が事故との因果関係があると証明するために、なぜ複数回の手術が必要になったのか、医師にカルテで詳しく記録してもらうことが重要です。

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交通事故による骨折の慰謝料相場はいくら?骨折部位や後遺症別の賠償金

妊婦が事故で流産・中絶手術を受けた

妊婦が交通事故により流産または中絶手術を受けた場合、精神的苦痛の大きさを考慮して慰謝料の増額が認められる可能性が高くなります。

流産や中絶手術による増額を認めてもらうためには、事故と流産・中絶との因果関係を証明する必要があります。担当医師による診断書や、事故前の妊婦健診の記録などが重要な証拠となります。

なお、胎児が死亡したことに対する死亡慰謝料の請求はできません。法律上、胎児は母親の一部として扱われるためです。よって、増額の対象となるのは、妊婦である母親の精神的苦痛に対する部分となります。

死亡慰謝料とは

事故で死亡させられたことによる精神的苦痛への補償。被害者本人と遺族に支払われる(実際に受け取るのは遺族)。

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交通事故の被害者が妊婦なら慰謝料はいくら?流産は増額の理由になる?

交通事故で手術を受けた場合は弁護士に相談

手術を受けたら弁護士に相談すべき理由

交通事故で手術を受けた場合、弁護士に相談・依頼することで適切な補償を受けられる可能性が高くなります。相談・依頼すべき理由が3つ紹介します。

弁護士に相談・依頼すべき理由

  1. 示談成立後は新たな請求ができなくなるから
  2. 被害者本人では適正な慰謝料を得られにくいから
  3. 手術による増額事由の立証を被害者本人が行うのは難しいから

1.示談成立後は新たな請求ができなくなるから

1つ目の理由は、示談成立後は新たな請求ができなくなるためです。

一度示談が成立すると原則、再手術が必要になったり、請求し忘れていた費目が見つかったりしても、追加の請求はできません。

そのため、現在提示されている内容で示談して良いのか、本来は請求できるはずなのに省かれている費目はないか、示談前に弁護士と一緒に確認することをおすすめします。

なお、示談交渉の段階で将来的な再手術が予想される場合は、再手術にかかる費用も含めた示談金額を請求するか、示談書に「本件事故に起因する再手術が必要となった場合は、別途協議する」といった内容を盛り込んでおくことが多いです。

2.被害者本人では適正な慰謝料を得られにくいから

2つ目の理由は、被害者本人が示談交渉をしても、慰謝料をはじめとした適切な補償を得にくいためです。

通常、示談交渉の交渉相手は、加害者が加入する任意保険会社の担当者です。担当者は多くの示談交渉を経験しているプロであるのに対し、被害者の方は初めての経験であることがほとんどなので、適正額を引き出すことは困難なのです。

そのため、適切な補償を受けたい方は、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、被害者の損害や過去の判例をもとに適切に主張を行い、保険会社と対等な立場で専門的な交渉を行えます。また、保険会社の中には「弁護士が出てきたら被害者の主張を受け入れる」というルールを設定しているところもあるようです。

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交通事故の示談交渉は弁護士に依頼!相手の対応が変わりスムーズに進む

3.手術による増額事由の立証を被害者本人が行うのは難しいから

3つ目の理由は、手術による慰謝料の増額事由を立証するためには、専門的な知識が必要なためです。

例えば、生命の危険がある手術や複数回の手術など、増額事由を満たしていたとしても、実際に増額するためには、それを証明するための資料の提出や交渉が必要です。

加害者側の任意保険会社を納得させるほどの証拠をそろえるためには、弁護士への依頼が最も近道でしょう。

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弁護士費用の不安は特約で解消できる

「弁護士に相談・依頼した方が良い」とわかっていても、弁護士費用の心配から踏み切れない方は多いのではないでしょうか。

しかし、ご自身やご家族の任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、費用に関する心配は解消できます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、被害者が弁護士に依頼する費用を一定額まで、保険会社が負担してくれる特約です。

自動車保険や傷害保険などに付帯されているケースが多く、一般的な補償額は、法律相談料が10万円まで、弁護士費用が300万円までとなっています。

なお、交通事故の示談交渉に関する弁護士費用のほとんどは、この特約の補償範囲内に収まります。つまり多くのケースで、自己負担なしで弁護士依頼できるのです。

弁護士費用特約を使用しても翌年の保険料は上がらず、等級も下がることはありませんので、ぜひ活用を検討してください。

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  • 自分のケースでは手術による慰謝料増額が見込めるか知りたい
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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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