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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の示談交渉とは、加害者が被害者に支払う慰謝料など各項目の損害賠償金額、過失割合について、裁判外でお互いに話し合い、合意成立を目指す方法です。
本来、示談交渉の相手方は加害者本人ですが、交通事故では、加害者が加入する任意保険会社の担当者となるのが一般的です。
これに対し、被害者自身が示談交渉にあたるのと、弁護士が示談交渉をするのとでは、相手の対応や交渉の進みやすさが変わるのですが、その内容や理由をご説明していきたいと思います。
目次
損害賠償の知識が豊富な相手方保険会社に対し、知識が少ない被害者が示談交渉を行うと、以下の点から示談交渉が長引いてしまいます。
相手方の任意保険会社が提示してくる金額は低い傾向にあるので、増額交渉をする必要があります。
しかし、知識の少ない被害者自身では、適正額以上の金額を請求してしまったり、請求額の根拠を示せなかったりして、なかなか相手方に合意してもらえない可能性があるのです。
交通事故では、損害賠償として請求できる項目や金額に一定の基準(目安)があり、その基準や目安とかけ離れた請求をしても保険会社は応じてくれません。
だからこそ、こうした基準と目安を熟知し、その法的根拠についても主張できる弁護士に交渉を任せた方が、短期間で合意に至れる傾向にあるのです。
話し合いの対象となる交通事故の損害賠償請求権には、人損(怪我に関する損害)は5年、物損は3年という時効期間があります。
示談交渉が長期間に及んでしまいこの時効を過ぎてしまうと、相手方が交渉に応じてくれなくなる可能性があるので注意が必要です。
具体的な期間は、損害の種類によって以下のように異なります。
損害賠償請求権の消滅時効期間
損害の種類 | 消滅時効期間 |
---|---|
人身事故 (傷害による損害) | 交通事故発生日の翌日から5年 |
人身事故 (後遺障害による損害) | 症状固定日の翌日から5年 |
死亡事故 (死亡による損害) | 死亡日の翌日から5年 |
物損事故 | 交通事故発生日の翌日から3年 |
※交通事故発生の時点で加害者が不明などの事情があるケースを除く
損害賠償請求権の消滅時効は、裁判所に訴訟を提起するなどの方法により成立を阻止できるので、時効について不安や疑問がある方は、早めに弁護士にご相談ください。
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交通事故の事案を得意とする弁護士に依頼し、代理人として示談交渉してもらうと、主に下記のような理由で交渉期間を短縮できる可能性が高いです。
つまり、弁護士が示談交渉をするようになると、相手の保険会社は被害者自身が示談交渉をする場合と対応を変え、交渉がスムーズに進むようになるのです。
示談交渉を開始すると、一般的には任意保険会社の方から示談金額が提示されます。
しかし、保険会社から提示される金額は、法的に適切な金額とはいえない低額なものであるケースがほとんどです。
任意保険会社は、各会社が独自に規定する「任意保険基準」に従って、提示する示談金額を計算します。
その基準は公開されていませんが、被害者の損害を最低限度補償する「自賠責保険の基準」と同程度の相場と考えられています。
つまり、相手方保険会社からの提示額をそのまま受け入れてしまうと、最低限も同然の金額しか受け取れないのです。
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この点、弁護士が代理人として示談交渉すると、相手方保険会社は「弁護士基準」で計算した金額での示談に応じるようになります。
弁護士基準は、過去の判決で認定された損害賠償金額を参考に作成された基準であるため、「裁判基準」とも呼ばれます。
そのため、弁護士基準(裁判基準)で計算した金額が法的に適正・妥当であると言え、任意保険基準で計算した金額よりも2倍~3倍ほど高額になります。
弁護士基準は裁判で認められる金額を参考にしたものなので、本来は裁判を起こさなければ得られない金額です。
しかし、弁護士が交渉すれば、示談交渉段階で弁護士基準の金額獲得が見込めます。
弁護士の介入で、示談交渉の段階で弁護士基準程度の金額獲得が見込めるようになる主な理由は以下のとおりです。
任意保険会社は、弁護士の請求を拒否すれば裁判になる可能性が高いことを理解している
↓
任意保険会社は、裁判になると解決までに時間がかかり、交渉での請求金額以上の支払い義務が認定される可能性があることも理解している
↓
裁判で時間をかけた結果、交渉で請求を受けた以上の金額を支払うリスクがあるなら、裁判をした場合と同程度の相場の金額でも、示談した方がいいと判断する
弁護士基準による具体的な金額を紹介すると、骨折で1年通院したケースの入通院慰謝料であれば、154万円程度となります(被害者の過失割合が0のケース)。
ご自分のケースで、弁護士基準で計算した慰謝料金額の相場がどの程度なのかを知りたい方は、下記の「慰謝料計算機」をご利用ください。
弁護士基準による慰謝料の計算方法を詳しく知りたい方には、関連記事『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算』がおすすめです。
交通事故の慰謝料は精神的損害に対する補償であり、示談金には慰謝料以外のさまざまな損害賠償項目も含まれます。
しかし、具体的な損害賠償項目の知識がないと、本来請求できる項目の請求漏れが出てしまい、そのようになると結果的に示談金額も低額になってしまいます。
この点、弁護士に示談交渉を依頼すれば、損害賠償項目の請求漏れを防止でき、結果的に適切な金額を請求できるようになります。
交通事故の示談金・損害賠償金の項目は、大きく人損と物損に分けられ、人損はさらに治療中(症状固定前)と治療終了後(症状固定後)のものに分けられます。
各分類ごとの主な項目の名称は下記のとおりです。
より細かい示談金の内訳や、各費目の意味については『交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説』で解説しています。
中でも将来の介護費については請求を認めるかどうかでもめることもありますし、休業損害は賃金収入のない専業主婦・主夫でも請求可能なので、請求漏れには注意すべきです。
休業損害はさらに、学生や無職者にも認められることがあるので、しっかり確認しておかなければ請求漏れが発生するリスクがあります。
なお、各項目の金額は、治療費、通院交通費や修理費など基本的に実費となるものもあれば、休業損害や逸失利益など細かな計算が必要となるものもあります。
特に細かな計算が必要な項目については、相手方は計算方法を調整することで金額を低くしていることもあるので、計算式まで確認しておくことは大切です。
休業損害や逸失利益について知りたい方は、以下の関連記事もおすすめしています。
交通事故の被害者が任意保険(自動車保険)に加入していれば、示談交渉を含む相手方への対応は「示談代行サービス」により保険会社が代行してくれるケースが一般的です。
しかし、被害者に過失のないケースですと、保険会社は法的に代行できないため、被害者自身で示談交渉や相手方への対応をする必要が出てきます。
被害者に過失のないケースとは、基本的には追突事故などの「もらい事故」です。
示談代行サービスが使える方でも…
示談代行サービスが使える場合であっても、弁護士への依頼と示談代行サービスのどちらを利用するか、一旦検討してみることがおすすめです。
示談代行サービスの利用には、費用がかからない・弁護士選びの手間が必要ないといったメリットがあります。
しかし、示談交渉の結果得られる金額は、弁護士を立てた場合の方が多くなる傾向にあります。
もちろん弁護士費用はかかりますが、弁護士費用を最引いてもなお、弁護士を立てなかった場合より多くの金額が手に入るケースもありますし、弁護士費用特約といって、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる制度もあります。
その他、弁護士なら示談交渉に至るまでのあらゆるサポートができるので、さまざまな手続きに関するより一層の負担・不安の軽減を望むのであれば、弁護士に依頼をした方が良いでしょう。
これらの点を踏まえ、示談代行サービスが使える場合でも、一度弁護士への相談も検討してみることが大切です。
アトム法律事務所では無料相談を行っていますので、弁護士の雰囲気やサポート内容について知りたい場合はお気軽にご連絡ください。
関連記事:交通事故を弁護士に依頼するメリット8つ
被害者自身で示談交渉をすると、下記のような負担を強いられることになります。
この点、弁護士に示談交渉を依頼すれば、面倒な交渉手続きから解放され、時間の面でも、精神的な面でも、示談内容の面でも確実にメリットがあります。
このように、交通事故では弁護士に示談交渉を依頼するとさまざまなメリットがあります。
もっとも、交通事故において、示談交渉の手続きは解決までの流れの中でも終盤の段階であり、その前の段階から弁護士に依頼することも当然可能です。
交通事故発生から解決までの大まかな流れは上記の図のとおりですが、各段階の具体的な内容について簡単にご説明します。
交通事故直後に被害者がすべき対応は、主に下記の4点です。
1の負傷者の救護と2の警察への通報は、道路交通法で下記のとおり法的に義務付けられています。
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じ(略)警察(略)に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
道路交通法第72条1項
万が一、救護や報告を怠ると、被害者であっても刑罰を科せられる可能性があるので注意が必要です。
3の事故状況の記録は、示談交渉の段階で過失割合の判断に影響する事故状況につき当事者の主張が食い違うケースが多いため、証拠を残すという意味で必要になります。
4の保険会社への連絡は、保険会社への保険金の請求や保険会社に事故の対応をしてもらう前提として必要になります。
交通事故で怪我を負った場合には、完治を目指して治療を受けるという流れになります。
交通事故でも治療費の支払いには健康保険を利用できることになっています。
ただし、交通事故における健康保険の利用方法は通常の場合と異なるので、詳しくは『「交通事故で健康保険は使えない」は誤解!利用手続きやメリットを解説』の記事でご確認ください。
ただし、相手方の保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれることもあるので、治療費の支払い方については事前に確認しておきましょう。
また、治療を病院ではなく、整骨院で受けることも可能ではありますが、治療を整骨院で受けるには適切な流れやいくつかの注意点があります。
注意点を把握しておかないと、慰謝料の減額につながる可能性もあるので、詳しくは『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』をご確認ください。
治療を継続していると、これ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態に達する段階がきます。
そのような状態を「症状固定」といい、この段階で、被害者側が加害者側に請求できる治療費や通院交通費の金額が確定します。
症状固定の時期は医師の判断が尊重されるべきですが、場合によっては相手方保険会社から催促を受けることもあります。
しかし、症状固定のタイミングは慰謝料や損害賠償金に多大な影響をもたらしてしまうことがあるので、慎重な対応が必要です。
詳しくは、『症状固定とは?』の記事において解説しています。
上記の症状固定の段階でも完治せず後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請という手続きを行う流れになります。
(完治した場合は、(4)の手続きを省略して(5)の示談交渉の段階に移行します。)
申請にあたっては、医師に「後遺障害診断書」という書類を記載してもらいましょう。
申請方法には、加害者側任意保険会社に申請を依頼する「事前認定」と、被害者が自分で申請する「被害者請求」の2種類があります。
後遺障害認定は後遺障害に対する補償額に大きく影響するので、流れを把握し、入念な対策をすることが大切です。
また、認定結果に納得がいかない場合は「異議申立て」という手続きによって、認定結果を争うことも可能です。
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お互いの交渉により、加害者側が被害者側に支払う金額が合意できれば示談成立です。
示談書を取り交わし後、合意した金額が支払われ解決となります。
一方、示談が成立しなかった場合には、裁判・調停・ADRなどの方法によって、第三者に介入をしてもらっての解決を目指す流れになります。
裁判をはじめ、調停やADRについては、『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用と期間はどのくらい必要?』で解説しています。
弁護士に示談交渉前の各段階でのタイミングで依頼をした場合は、下記のようなメリットを受けることが可能です。
交通事故発生直後は、被害者も気が動転してしまい、本来必要な対応ができない可能性が高いです。
そのような場合に、弁護士に相談や依頼をすることで、適切な対応の内容を確認することができるというメリットがあります。
この段階で弁護士に相談をすれば、速やかに病院に行った上で、診断書を警察に提出するようアドバイスを受けることができます。
そのようなアドバイスを弁護士がするのには、下記のような理由があります。
なお、適切な後遺障害等級認定を受けるには、症状固定時の状態だけではなく、治療の経過や内容も重要になってきます。
この点、治療の段階で弁護士に依頼しておけば、後遺障害等級認定を見据えて、治療の経過や内容が適切かのチェックを受けられるというメリットがあります。
このタイミングで弁護士に相談・依頼をすれば、適切な症状固定の時期かどうかについてのアドバイスを受けることができます。
さらに、適切な症状固定の時期でないケースでは、保険会社の治療費打ち切りに対する延長交渉や適切な対応についてのアドバイスを受けることも可能です。
具体的な対応は、『交通事故の治療費打ち切りとは?延長交渉や治療の続け方を解説』でも解説しています。
このタイミングで弁護士に相談をすれば、後遺障害診断書の記載内容が適切かをチェックしてもらえるというメリットがあります。
後遺障害診断書の記載内容は、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性を高めるために非常に重要です。
さらに、このタイミングで弁護士に依頼すれば、被害者請求による申請で、等級認定の可能性を高める資料を添付して申請してもらえるというメリットもあります。
被害者請求は事前認定よりも、適切な審査結果を受けるための対策がしやすい申請方法です。
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交通事故では、遅くとも示談を成立させる前に一度は弁護士に相談してみることをおすすめします。
示談は一度成立してしまうと、通常やり直すことはできません。
しかし、示談交渉で保険会社が提示してきた金額は、適切な金額よりかなり低額なケースがほとんどです。
そのため、弁護士に相談をして適切な金額と弁護士費用を確認し、適切な金額と提示額の差額より弁護士費用の方が安ければ、弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士への相談を悩んでいる方に向けた関連記事『交通事故で弁護士相談を悩んでいる方へ|被害者の疑問を総まとめ』では、弁護士に相談するメリット、弁護士に相談するときの具体的な流れを紹介しています。被害者のよくある疑問もまとめていますので、弁護士相談を検討する材料にしてください。
弁護士費用特約が利用できるのであれば、速やかに弁護士に依頼すべきといえます。
弁護士費用特約が利用できれば、相談料は10万円まで、着手金・報酬金・実費は300万円まで、被害者自身が加入する保険会社が負担してくれるからです。
弁護士費用特約を利用するケースでも、保険会社が紹介する弁護士ではなく、自分で選んだ弁護士に依頼することも可能です。
交通事故の知識や経験豊富なアトム法律事務所弁護士法人では、人身事故被害者の方を対象に無料相談を実施しています。
電話・LINE・メールという3つの相談方法をご用意しておりますので、ご自身に合った方法でご相談いただけます。
実際にご相談・お話しいただいた印象や下記から確認できるアトム法律事務所の解決実績の一部を踏まえた上で弁護士への依頼をご検討ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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