交通事故で加害者が弁護士を立てた!通知受取後の対応やNG行為

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加害者が弁護士を立てた

交通事故で加害者が弁護士を立てた場合、「受任通知」という書面が被害者のもとに送付されてきます

突然加害者側の弁護士が出てきたことに対し、その理由がわからず不安になったり、どうすれば良いのかわからなくなったりする人も多いでしょう。

この記事では、受任通知が送付されてきた場合に被害者が取るべき対応や、加害者側が弁護士を立てる理由を解説していきます。

受任通知の受け取り後にしてはいけないことも紹介するのでご確認ください。

本記事では、交通事故(示談交渉)で加害者が弁護士を立てたケースを想定して解説をしていきます。

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加害者側から送付されてくる受任通知とは?

まずは、加害者側から送られてくる受任通知とはどのようなもので、届くとどうなるのかを解説します。

加害者側から届く受任通知とはどういうもの?

受任通知とは、弁護士が依頼者の代理人となったことを、紛争の相手方に知らせる書面です。つまり、加害者側から受任通知が届いたら、「加害者側が弁護士を立てた」ことを意味します。

加害者側も被害者側も示談成立前ならいつでも弁護士を立てられるので、受任通知が届くタイミングはさまざまです。

また、通常の文書ではなく「内容証明郵便」という形式で受任通知が届くこともあるでしょう。

内容証明郵便とは

郵便局が、内容や差出人、受取人、差し出し日時などを証明してくれる郵便物のこと。

重要な書類などについて、「きちんと相手に送った」ことを後から証明できるようにするために利用されることが多い。

急に普段見慣れない内容証明郵便が届くと驚くかもしれませんが、受任通知が内容証明郵便で送られてくるのは送付されたことを証拠として残すためです。

それ以上の法的拘束力があるわけではないので必要以上に不安になる必要はありません。

受任通知の受け取り後からできなくなるNG行為

受任通知が届いたら、加害者本人との当事者間でのやりとりや直接交渉はできなくなるのが原則です。

加害者が弁護士を立てたということは、今後のやり取りの窓口は弁護士に一本化されるということです。

示談交渉はもちろん、通院先を変更した場合や何か資料や書類を送ったりするための連絡も、加害者本人や加害者の保険会社ではなく、弁護士に対しておこないましょう。

加害者本人や加害者の保険会社に伝えたいこと、聞きたいことがある場合も、弁護士経由で連絡を取ることになります。

弁護士の連絡先は受任通知に記載されているので、確認してみてください。

加害者側の弁護士とのやり取りでは、何気ない言動にも要注意

加害者側の弁護士とやり取りする際は、被害者側に不利になるような言動はしないように気を付けなければなりません。

加害者側が立てた弁護士の最終目的は、基本的に「示談交渉で少しでも示談金を少なくすること」です。
したがって、示談交渉前の被害者の言動に示談金減額の口実となるものがないか、探られる可能性があるのです。

例えば以下のような発言に要注意です。

  • 雑談程度の気持ちでうっかり「こちらにも落ち度はあったので…」のようなことを言うと、のちの示談交渉で被害者側の過失を主張されるおそれがある
  • ケガの状態を聞かれ、友人知人に答えるのと同じように「おかげさまで大分良くなりました」と言ってしまうと、治療費を打ち切られる可能性がある

しかし、どのような発言を避けるべきなのか把握しきれなかったり、うっかり良くない発言をしてしまったりする可能性は十分にあります。

弁護士はプロなので、被害者が気付かないうちにそうした発言をするよう上手く会話してくる可能性もあります。

被害者側も弁護士を立て、やり取りを一任したほうが安心でしょう。

加害者側から受任通知が届いた後の対処法

加害者側から届く受任通知には、「単に弁護士の受任を伝えるだけのもの」と「示談案の提示も兼ねているもの」があります。

届いた受任通知がどちらなのかによって、受任通知が届いた後の対処法が変わります。それぞれについて見ていきましょう。

受任通知が、受任を伝える内容のみの場合

受任通知が単に「弁護士を立てた」ことを伝えるだけの内容であれば、被害者側で特にすべき対応はありません。

何かしらの手続きも、返答も不要です。

しかるべきタイミングで加害者側の弁護士から示談の申し入れが来るはずなので、それまで待ちましょう。

受任通知とともに、示談案の提示を受けた場合

示談通知とともに、示談金額や過失割合の提示を受けた場合には、示談案の内容を確認し、示談案をそのまま受け入れるか示談交渉するか、加害者側の弁護士に回答を連絡しましょう。

示談を受け入れるかどうかの返答に期限はありません。
加害者側が提示する示談金額や過失割合には交渉の余地があることが多いので、焦ってすぐに回答するのではなく、一旦弁護士に相談するなどして提示内容をよく確認しましょう。

示談は一度成立すると原則として再交渉・追加の交渉ができないので、示談案に対する回答は慎重に考えることが重要です。

例えばアトム法律事務所では無料で電話・LINE相談をしておりますので、忙しくてもご都合の良いタイミングでご相談いただけます。

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加害者側が弁護士を立てる理由は?

加害者側が弁護士を立ててきた場合、「おおごとになるのではないか」「被害者側も弁護士を立てた良いのか」といった不安を感じるのではないでしょうか。

加害者側が弁護士を立てる理由としては、主に以下のものが考えられます。

  • 示談金が高額になる可能性が高いから
  • 被害者とのトラブルに対処しきれないから
  • 保険金詐欺を心配しているから
  • 刑事処分を避けたいから

それぞれの理由について、より詳しく見ていきましょう。

示談金が高額になる可能性が高いから

加害者側の保険会社が弁護士を立てる理由として、まずは「示談金が高額になりそうだからしっかり交渉して少しでも金額を下げたい」というものが考えられます。

特に、死亡事故や被害者に重度の後遺障害等級が認定されたような事故では、慰謝料や逸失利益が高額になるケースが多いので、加害者側が弁護士を立てる可能性が高いです。

この場合、加害者側は「示談金を高額にしたくない」という強い意思を持っているといえるでしょう。

示談交渉は難航する可能性が高いため、被害者側も弁護士を立て、万全の準備をしておくことが重要です。

被害者とのトラブルに対処しきれないから

被害者側との間でトラブルが発生しており、加害者本人や、加害者側の保険会社では対応しきれないと感じた場合、弁護士を立ててくることがあります。

具体的には次のようなケースが考えられます。

  • 被害者側が感情的になったりクレーマーのような言動を取ったりする
  • 示談交渉で和解できず調停や裁判になりそう

それぞれのケースについて解説します。

被害者側が感情的になったりクレーマーのような言動を取ったりする

交通事故の被害者が以下のようなケースで、担当者に厳しめの苦情を入れたり、何度も担当者変更を申し入れたりすることがあります。

  • 加害者側の保険担当者から休業損害の支払いを打ち切られた
  • 治療中に突然、治療終了の打診をされた

このようなケースで、加害者側保険会社が自分たちでは対応しきれないと判断すると、これ以上のトラブルを避けるため、対応を丸ごと弁護士に任せることがあります。

示談交渉で和解できず調停や裁判になりそう

示談金や過失割合について合意に至れず調停や裁判にもつれ込みそうな場合も、加害者側は弁護士を立てて示談を成立させようとすることがあります。

仮に裁判になれば解決までに時間も労力もかかりますし、敗訴すれば訴訟費用も負担しなければならないため、保険会社にとって裁判は避けたいものなのです。

この場合、加害者側弁護士の使命は「調停・裁判に持ち込ませない」ことなので、示談でおさめるためなら多少譲歩の姿勢をとる可能性があります。

とはいえ、加害者側でも譲れないポイントは決めていることが多いでしょう。

被害者側にとっては、こうした中でどれだけ被害者側の希望を通して示談を成立させられるかが重要となります。

保険金詐欺を心配しているから

加害者側の保険会社は、被害者に保険金詐欺や反社会勢力とのつながりの疑いがある場合に弁護士を立てることもあります。

保険金詐欺が疑われるケースとしては、次のものが挙げられます。

  • 治療が長期間に及んでいるケース
    治療期間が平均を超えていると、「慰謝料を増やすため無理に治療を長引かせているのではないか」と過剰診療を疑われやすい
  • むちうちのケース
    レントゲン写真やMRI・CT画像では症状の存在を証明できないことが多いため、「むちうちで痛いと言っているが嘘なのではないか」と疑われることがある
  • 短期間に何度も交通事故に遭っているケース
    不自然に何度も交通事故に遭っていると、当たり屋ではないかと疑われることがある

保険金詐欺や反社会勢力とのつながりなどが疑われる場合、加害者側の保険会社は慎重かつ毅然とした対応が必要であると考えます。

刑事事件や大きなトラブルに発展する可能性もあるため、あらゆるリスクに備えて弁護士を立てることがあるのです。

中には、加害者側の弁護士が一定の金額以上は被害者に支払う義務がないと主張し、交通事故被害者を被告として訴訟提起をしてくるケースもあります(債務不存在確認訴訟)。

刑事処分を避けたいから

交通事故の加害者は、被害者に対する損害賠償金の支払い(民事責任)だけでなく、起訴されて刑事罰を受けるかどうか(刑事責任)も問題になります。

そのため、加害者が弁護士を立てたのは、刑事処分を避けるべく「被害者の許し(宥恕)」をもらおうとするためである可能性もあります。

加害者が刑事事件で弁護士を立てた場合、その弁護士から早期の示談や示談書に「宥恕」文言を入れること、加害者の反省の証として、見舞金を支払うことなどを提案されることがあります。

民事責任と刑事責任は別物ではありますが、被害者との示談が成立しているか、被害者に処罰感情はあるか、加害者はどのくらい反省しているかは起訴・不起訴や刑事罰の程度に大きく影響するからです。

なお、加害者が刑事責任を負うかどうかは被害者の損害賠償請求権には影響しないので、示談書に宥恕文言を入れるのを拒否したり、見舞金の受け取りを拒否したとしても、示談金を受け取れます。

対応方法に不安がある場合は弁護士にご相談ください

示談に応じても良いが、刑事罰が軽くなりすぎるのは避けたい」といったお悩みをお持ちの方は一度弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、示談の成立や宥恕文言の有無、見舞金の受け取りなどが、加害者の刑事処分に影響をどの程度与えるかについてアドバイスができます。

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加害者側の弁護士が出てきたら被害者も弁護士が必要?

加害者側から受任通知が届き、加害者が弁護士を立てたことがわかったら、基本的には被害者側も弁護士を立てることがおすすめです。

ここではその理由と、弁護士費用の負担を軽減する方法、弁護士を立てる以外の対処法を紹介します。

被害者も弁護士を立てた方が良い|自力の対応は難しい

加害者が弁護士を立てた場合、被害者側も弁護士を立てることをご検討ください。
弁護士を相手に被害者自身で示談交渉するのは、交渉力の面でも知識量の面でも非常に難しいからです。

また、弁護士を立てると、過去の判例に基づく「弁護士基準(裁判基準)」での慰謝料額獲得が期待できます。

弁護士基準の金額は、加害者側の提示額の2倍〜3倍高額であることも多いですが、高額であるが故に、裁判も起こさず被害者自身で主張しても聞き入れてはもらえないでしょう。

こうした点でも、加害者側から受任通知が届いたら弁護士を立てることがおすすめです。

弁護士を立てない場合であっても、適正な示談金額や過失割合は弁護士に問い合わせることをおすすめします。

弁護士によるサポートは、依頼が早いほど幅広い

「受任通知は届いたけれど、示談交渉はまだ先だし弁護士への相談・依頼はもう少ししてからで良いのではないか」と考える方も多いですが、弁護士に早く相談すればサポートの幅が広がります。

例えば後遺障害認定の前に弁護士に相談・依頼すれば、後遺障害認定のサポートができます。適正な後遺障害等級を獲得しやすくなり、示談金アップにつながるでしょう。

弁護士費用の負担は軽減できる

自身の保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。

保険会社が負担してくれる上限額は「法律相談料10万円・弁護士費用300万円」であることが多いです。

基本的に弁護士費用がこの上限額を超えることはあまりありません。そのため、自己負担金0円で弁護士を立てることができるのです。

特約がなくても諦めなくていい

保険に弁護士費用特約が付いていない場合は、アトム法律事務所では着手金が原則無料になります。
電話・LINE相談も無料なので示談金獲得前に支払うお金が不要になるのです。

成功報酬は発生しますが、それを差引いても弁護士を立てた方が多くの示談金を獲得できることが多いです。

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示談代行サービスやADRという選択肢もある

弁護士を立てる以外で、第三者のサポートを受ける方法としては「示談代行サービス」とADR機関の利用があります。

これらについても見ていきましょう。

自身の保険会社の「示談代行サービス」

被害者側が加入している任意保険会社の「示談代行サービス」を使えば、無料で保険担当者に示談交渉を任せられます。

保険会社の担当者は仕事として日々示談交渉しているプロなので、被害者自身で示談交渉するより有利な結果が見込めるでしょう。

もっとも、保険会社の担当者は法律の専門家ではないので、法的な問題で加害者側の弁護士と納得いく示談結果になるように徹底的に交渉してほしいのであれば、被害者も弁護士を立てる方が確実です。

また、「示談代行サービス」を利用できるのは、被害者にも損害賠償金の支払い義務が発生するケースに限られる点には注意が必要です。

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弁護士が間に入ってくれることで、加害者側の弁護士と直接示談交渉するよりも有利な結果が見込めるでしょう。

もっとも、間に入ってくれる弁護士はあくまで中立で公正な立場であるため、加害者側が立てた弁護士と対等に示談交渉するには、やはり被害者側も弁護士を立てる必要があります。

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まとめ|交通事故の加害者側から弁護士の受任通知が来たら

  • 受任通知は代理人として弁護士がついたという事実を伝えてくるもの
  • 受任通知が届いたら弁護士に窓口が一本化され、保険会社や加害者本人と直接のやり取りができなくなる
  • 加害者側が弁護士を立てるのは問題解決を図っていきたいから
  • 加害者側が弁護士を立てたら、被害者自身も弁護士に相談・依頼したほうがよい

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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