交通事故で加害者が弁護士を立てた!通知受取後の対応やNG行為

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加害者が弁護士を立てた

交通事故後、加害者側から受任通知が届いたら、それは「加害者が弁護士を立てた」ことを意味します。

突然加害者側の弁護士が出てきて不安になったり、どうすれば良いのかわからなくなったりする人も多いでしょう。

そこで本記事では、加害者側から受任通知が届いた場合にどう対応すべきか、加害者側が弁護士を立てる理由も含めて解説していきます。

受任通知の受け取り後、してはいけないことも紹介するのでご確認ください。

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加害者側から届く受任通知とは?どう対応すべき?

突然受任通知が届いたら、一体何なのか、何か返事などしなければならないのか疑問に思う人も多いです。

また、受任通知が届くと、「それ以降してはいけないこと」が発生します。

まずは受任通知とはどういうものか、どのように対応すべきなのか解説します。

受任通知は加害者側が弁護士を立てたことを伝える書類

受任通知とは、弁護士が依頼者の代理人となったことを、紛争の相手方に知らせる書面です。つまり、加害者側から受任通知が届いたら、「加害者側が弁護士を立てた」ことを意味します。

一般的には、加害者本人が弁護士を立てるのではなく、加害者の代理人である保険会社が、さらに弁護士を代理人として立てるケースが多いです。

加害者側も被害者側も示談成立前ならいつでも弁護士を立てられるので、受任通知が届くタイミングはさまざまです。
また、通常の文書ではなく「内容証明郵便」という形式で受任通知が届くこともあるでしょう。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、「送り主はこのような内容の書類をきちんと送った」ということを郵便局に証明してもらえるものです。

急に内容証明郵便が届くと驚くかもしれませんが、受任通知が内容証明郵便で送られてくるのは、「送った」「送っていない」であとから争いになるのを防ぐ目的が大きいでしょう。

受任通知に対してすべきことはある?受け取るだけで良い?

加害者側から受任通知が届いた場合にすべき対応は、以下のとおりです。

  • 受任通知が、受任を伝える内容のみの場合
    特にすべき対応はありません。しかるべきタイミングで加害者側の弁護士から示談の申し入れが来るはずなので、それまで待ちましょう。
  • 受任通知とともに、示談案の提示を受けた場合
    示談案の内容を確認し、示談案を受け入れるか示談交渉するか、加害者側の弁護士に連絡しましょう。
    ※示談案は鵜呑みにせず、一旦内容の正当性を確認することが重要。

加害者側の弁護士から示談案の提示を受けた場合、「弁護士が算定した示談金・過失割合なのだから正しいのだろう」と決めつけるのは禁物です。

本記事内『加害者側が弁護士を立てる理由は?被害者側も弁護士が必要?』を参考に、加害者側の弁護士との示談交渉に備えましょう。

受任通知が届いたあとから、してはいけない2つのこと

弁護士から受任通知が届いたら、「加害者本人や加害者の保険会社に直接連絡する」「油断して示談で不利になる発言をする」ということはしていはいけません。

重要なポイントなので、それぞれ詳しく解説していきます。

加害者本人や加害者の保険会社に直接連絡してはいけない

受任通知が届いたら、加害者本人や加害者の保険会社とは直接連絡できなくなるのが原則です。

示談交渉はもちろん、通院先を変更した場合や何か書類を送ったりするためのやり取りの窓口は、弁護士に一本化されます。

何か保険会社に伝えたいこと・聞きたいことがある場合は、受任通知に記載されている弁護士の連絡先に連絡しましょう。

油断して示談で不利になる発言をしてはいけない

加害者側が立てた弁護士の最終目的は、基本的に「示談交渉で少しでも示談金を少なくすること」です。
したがって、示談交渉前の被害者の言動に示談金減額の口実となるものがないか、探られる可能性があります。

例えば以下のような発言に要注意です。

  • 雑談程度の気持ちでうっかり「こちらにも落ち度はあったので…」のようなことを言うと、のちの示談交渉で被害者側の過失を主張されるおそれがある
  • ケガの状態を聞かれ、友人知人に答えるのと同じように「おかげさまで大分良くなりました」と言ってしまうと、治療費を打ち切られる可能性がある

加害者側の弁護士とやり取りする際は、被害者側に不利になるようなことは言わないように気を付けなければなりません。

しかし、どのような発言を避けるべきなのか把握しきれなかったり、うっかり良くない発言をしてしまったりする可能性は十分にあります。
弁護士はプロなので、被害者が気付かないうちにそうした発言をするよう上手く会話してくる可能性もあります。

被害者側も弁護士を立て、やり取りを一任したほうが安心でしょう。

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加害者側が弁護士を立てる理由は?被害者側も弁護士が必要?

加害者側が弁護士を立ててきた場合、「おおごとになるのではないか」「被害者側も弁護士を立てた良いのか」といった不安を感じるのではないでしょうか。

加害者側が弁護士を立てる理由としては、主に以下のものが考えられます。

  • 示談金が高額になる可能性が高く交渉に力を入れたい
  • 被害者側とトラブルが生じており対処しきれない
  • 保険金詐欺などが疑われるので慎重に対処したい
  • 早期に示談を成立させ刑事罰を軽くしたい
  • 加害者が任意保険未加入である

また、結論から言えばどの理由であっても、被害者側も弁護士を立てることがベストです。それぞれの理由について、より詳しく見ていきましょう。

示談金が高額になる可能性が高く交渉に力を入れたい

加害者側の保険会社が弁護士を立てる理由として、まずは「示談金が高額になりそうだからしっかり交渉して少しでも金額を下げたい」というものが考えられます。

特に、死亡事故や被害者に重度の後遺障害が残った事故では、こうした理由で加害者側が弁護士を立てることがあります。

弁護士の必要性

この場合、加害者側は「示談金を高額にしたくない」という強い意思を持っているといえるでしょう。

示談交渉は難する可能性が高いため、被害者側も弁護士を立て、万全の準備をしておくことが重要です。

被害者側とトラブルが生じており対処しきれない

被害者側との間でトラブルが発生しており、対応しきれないと感じた場合、加害者側が弁護士を立てることがあります。
具体的には次のようなケースが考えられます。

  • 被害者側が感情的になったりクレーマーのような言動を取ったりする
  • 示談交渉で和解できず調停や裁判になりそう

それぞれのケースについて解説します。

被害者側が感情的になったりクレーマーのような言動を取ったりする

被害者が加害者側の保険担当者に厳しめの苦情を入れたり、何度も担当者変更を申し入れたりした場合、加害者側の保険会社はこれ以上のトラブルを避けるため対応を丸ごと弁護士に任せることがあります。

弁護士の必要性

受任通知が届いた後も、加害者側の弁護士に対して同じような言動をとっていると、心象が悪くなり示談交渉が難航する可能性があります。

一方で、弁護士が出てきたからといって弱気になると、相手のペースに飲まれて示談で不利になりがちです。

加害者側の弁護士への対応は難しいため、被害者側も弁護士を立てて対応を一任することがおすすめです。

示談交渉で和解できず調停や裁判になりそう

示談金や過失割合について合意に至れず調停や裁判にもつれ込みそうな場合も、加害者側は弁護士を立てて示談を成立させようとすることがあります。

仮に裁判になれば解決までに時間も労力もかかりますし、敗訴すれば訴訟費用も負担しなければならないため、保険会社にとって裁判は避けたいものなのです。

弁護士の必要性

加害者側の保険会社が立てた弁護士に「調停・裁判に持ち込ませない」という使命がある場合、示談でおさめるためなら多少譲歩の姿勢をとる可能性があります。

しかし、そうはいっても損害賠償金の知識や示談交渉の経験は弁護士の方が圧倒的に豊富なので、示談交渉の難易度が高いことに変わりはありません。

こうした場合は被害者側も弁護士を立てると「こちらは調停や裁判も辞さない構えである」というアピールになるため、示談交渉が優位に進みやすくなる可能性があります。

保険金詐欺などが疑われるので慎重に対処したい

加害者側の保険会社は、被害者に保険金詐欺や反社会勢力とのつながりの疑いがある場合に弁護士を立てることもあります。
保険金詐欺が疑われるケースとしては、次のものが挙げられます。

  • 治療が長期間に及んでいるケース
    治療期間が平均を超えていると、「慰謝料を増やすため無理に治療を長引かせているのではないか」と過剰診療を疑われやすい
  • むちうちのケース
    レントゲン写真やMRI・CT画像では症状の存在を証明できないことが多いため、「むちうちで痛いと言っているが嘘なのではないか」と疑われることがある
  • 短期間に何度も交通事故に遭っているケース
    不自然に何度も交通事故に遭っていると、当たり屋ではないかと疑われることがある

保険金詐欺や反社会勢力とのつながりなどが疑われる場合、加害者側の保険会社は慎重かつ毅然とした対応が必要であると考えます。

刑事事件や大きなトラブルに発展する可能性もあるため、あらゆるリスクに備えて弁護士を立てることがあるのです。

弁護士の必要性

過剰診療などが疑われ治療費を打ち切られたら、残りの治療は被害者側で費用を立て替えつつ続けることになります。

立て替えた費用は示談交渉時に加害者側に請求できますが、請求が認められるとは限りません。

立て替えた治療費が結局自己負担となる可能性もあるので、弁護士を立ててしっかり回収することがおすすめです。

治療費打ち切りへの対処法は、『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』で詳しく解説しています。

早期に示談を成立させ刑事罰を軽くしたい

交通事故の加害者は、起訴されれば刑事罰を受ける可能性もあります。そのため、加害者は「被害者の許し(宥恕)」をもらおうと、刑事面の示談を持ち掛けてくることがあるでしょう。

刑事面の示談が成立していれば、被害者から一定の許しは得られているとして、不起訴処分になったり刑事罰が軽くなったりする可能性があるからです。

なお、刑事面の示談と、示談金について決める民事面の示談は別物です。民事面の示談に応じたからといって刑事面の示談にも応じる必要はありません。その逆も然りです。

弁護士の必要性

「刑事面での示談を断りたいが、加害者側の弁護士が出てきて困っている」「刑事面での示談に応じても良いが、刑事罰が軽くなりすぎるのは避けたい」といった場合は一度弁護士にご相談ください。

また、刑事面の示談でよく支払われる「見舞金」は、金額によっては示談金減額の要因になる可能性があります。

関連記事『交通事故の見舞金の相場は?受け取って損しないためのポイント』にて、見舞金についてもよく確認しておきましょう。

示談で加害者側の弁護士が出てきた!よくある疑問にお答え

先述の通り、加害者側から受任通知が届いた場合はどのような理由であれ弁護士を立てることがおすすめです。

しかし、「すぐに弁護士を立てるかは決められない」という方もいるでしょう。そこで、よくある以下の疑問にお答えします。

  • 自力で加害者側の弁護士に対応することは可能?
  • 代理人を立てるなら、自身の保険会社と弁護士どちらが良い?

自力で加害者側の弁護士に対応することは可能?

加害者側が弁護士を立ててきたからといって、必ずしも被害者側も弁護士を立てなければならないわけではありません。被害者自身で対応することも可能です。

ただし、自力で示談交渉するとしても、一度は弁護士に相談し、適正な示談金や過失割合を確認しておくことがおすすめです。

加害者側の弁護士は法律の専門家であり交渉のプロなので、被害者が独自に算定した示談金額や過失割合を提示しても、基本的に聞き入れてはもらえません。

よって、弁護士を立てないとしても、示談金額や過失割合は専門家である弁護士に確認しておくことがおすすめです。合わせて、その示談金額・過失割合になる根拠も聞いておきましょう。

自力で示談交渉する場合は、関連記事『交通事故の示談テクニック8つ!自分でできる交渉術と慰謝料増額の近道』もご確認ください。

無料相談で示談金・過失割合を確認することも可能

示談金や過失割合は、弁護士と委任契約を結ばなくても法律相談の段階で確認できることも多いです。

アトム法律事務所では、無料相談を実施しています。無料相談のみのご利用も可能なので、お気軽にご連絡ください。

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合わせて読みたい

代理人を立てるなら、自身の保険会社と弁護士どちらが良い?

示談交渉で代理人を立てる場合、自身の保険の「示談代行サービス」を使えば無料で保険担当者に交渉を任せられます。

保険担当者は仕事として日々示談交渉しているプロなので、被害者自身で示談交渉するより良い結果が見込めるでしょう。

ただし、以下の場合は弁護士を立てる方が望む結果を得やすいです。

  • 納得いく示談結果になるように、徹底的に交渉してほしい
  • 示談交渉のみならず、加害者側の弁護士への対応全般を任せたい

後ほど解説しますが、「弁護士費用特約」を使えば、弁護士を立てても費用負担を大幅に減らせることが多いです。

この点も踏まえて、弁護士を立てるか示談代行サービスを使うか検討してみてください。

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弁護士費用の負担は減らせる!不安なら相談・依頼を検討しよう

加害者側の弁護士が出てきたら、被害者も弁護士の依頼を検討してみてください。弁護士を立てることで実現できることが見えたら、無料相談からはじめてみましょう。

弁護士費用特約を使えば弁護士費用の負担は大きく軽減

自身の保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。保険会社の負担額には上限がありますが、基本的に弁護士費用がその上限額を超えることはあまりありません。そのため、自己負担金0円で弁護士を立てることができるのです。

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特約がなくても諦めなくていい

保険に弁護士費用特約が付いていない場合は、アトム法律事務所では着手金が原則無料になります。
電話・LINE相談も無料なので示談金獲得前に支払うお金が不要になるのです。

成功報酬は発生しますが、それを差引いても弁護士を立てた方が多くの示談金を獲得できることが多いので、まずは一度お気軽にご相談ください。

被害者側も弁護士をつけると実現できること

被害者側も弁護士に相談・依頼すると、次のようなことが期待できます。

  • 加害者側が弁護士を立てた意図が詳しくわかり、取るべき対策が明確になる
  • 依頼をすれば示談交渉をすべて弁護士に任せられ、なおかつ獲得示談金も最大になる

弁護士に示談交渉を任せてしまえば、たとえ加害者側の交渉人が弁護士でも被害者側が不利になることはありません。

なにより、弁護士が示談交渉に介入することで最終的に手にできる示談金が増加する可能性が高くなります

また、示談成立に至らず、裁判にもつれ込んでしまった場合でも、弁護士に依頼していれば引き続き対応してもらうことができるでしょう。

弁護士への相談を考えているけれど決め手がない方、弁護士に相談して何が変わるのかイメージできない方、弁護士に依頼して後悔しないか不安な方には、下記の関連記事もおすすめです。

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弁護士に相談すれば、今後の対応の流れ、示談金増額の可能性、弁護士費用の見積もり、弁護士がつくことのメリットなどを詳しく聞くことが可能です。
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まとめ

  • 受任通知は代理人として弁護士がついたという事実を伝えてくるもの
  • 受任通知が届いたら弁護士に窓口が一本化され、保険会社や加害者本人と直接のやり取りができなくなる
  • 加害者側が弁護士を立てるのは問題解決を図っていきたいから
  • 加害者側が弁護士を立てたら、被害者自身も弁護士に相談・依頼したほうがよい

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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