交通事故で加害者が弁護士を立てた!通知受取後の対応やNG行為

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加害者が弁護士を立てた

交通事故で加害者が弁護士を立てた場合、「受任通知」という書面が被害者のもとに送付されてきます

突然加害者側の弁護士が出てきたことに対し、その理由がわからず不安になったり、どうすれば良いのかわからなくなったりする人も多いでしょう。

しかし結論からいえば、交通事故の加害者から弁護士の受任通知が届いても、すぐに被害者が何かしらの行動をとる必要はありません。

この記事では、受任通知が送付されてきた場合に被害者が取るべき対応や、加害者側が弁護士を立てる理由を解説していきます。

受任通知の受け取り後にしてはいけないことも紹介するのでご確認ください。

本記事では、交通事故(示談交渉)で加害者が弁護士を立てたケースを想定して解説をしていきます。

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加害者側から送付されてくる受任通知とは?どう対応すべき?

交通事故の示談交渉中に突然、弁護士からの「受任通知」という書面が送付されてくることがあります。

受任通知が届いたら、一体何なのか、何か返事などしなければならないのか疑問に思う人も多いです。

また、受任通知が届くと、「通知後にしてはいけないこと」が発生します。受任通知とはどういうものか、どのように対応すべきなのかみていきましょう。

加害者側が弁護士を立てたことを通知する書類

受任通知とは、弁護士が依頼者の代理人となったことを、紛争の相手方に知らせる書面です。つまり、加害者側から受任通知が届いたら、「加害者側が弁護士を立てた」ことを意味します。

一般的には、加害者本人ではなく、加害者の任意保険会社側が選んだ弁護士が代理人となるケースが多いです。

加害者側も被害者側も示談成立前ならいつでも弁護士を立てられるので、受任通知が届くタイミングはさまざまです。

また、通常の文書ではなく「内容証明郵便」という形式で受任通知が届くこともあるでしょう。

急に普段見慣れない内容証明郵便が届くと驚くかもしれませんが、受任通知が内容証明郵便で送られてくるのは送付されたことを証拠として残すためであり、それ以上の法的拘束力があるわけではないので必要以上に不安になる必要はありません。

受任通知に対してすべきこと|受け取るだけで良い?

加害者側から弁護士の受任通知が届いた場合にすべき対応は、同時に示談案の提示を受けたかどうかで異なります。

受任通知が、受任を伝える内容のみの場合

特にすべき対応はありません。

加害者が弁護士を立てたことの報告がされただけなので、被害者が返答やなにかの手続きをする必要はありません。

しかるべきタイミングで加害者側の弁護士から示談の申し入れが来るはずなので、それまで待ちましょう。

受任通知とともに、示談案の提示を受けた場合

示談案の内容を確認し、示談案をそのまま受け入れるか示談交渉するか、加害者側の弁護士に回答を連絡しましょう。

示談を受け入れるかどうかの返答に期限はありませんが、被害者が加害者に対して損害賠償請求できる期間には制限があります。たとえば、人身傷害に関して損害賠償請求できる期間は、事故の翌日から5年です。

交通事故の示談の時効について詳しくは、『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』をお読みください。

また、加害者側が提示する示談金額は、相場よりも低額であることがほとんどです。「弁護士が算定した示談金の提示額・過失割合なのだから正しいのだろう」と決めつけるのは禁物ですので注意しましょう。

受任通知後にしてはいけない2つのこと

弁護士から受任通知が届いたら、以下の行為をしないように注意しましょう。

  • 加害者本人や加害者の保険会社に直接連絡する
  • 油断して示談で不利になる発言をする

重要なポイントなので、それぞれ詳しく解説していきます。

加害者本人や加害者の保険会社に直接連絡してはいけない

受任通知が届いたら、加害者本人との当事者間でのやりとりや直接交渉はできなくなるのが原則です。

示談交渉はもちろん、通院先を変更した場合や何か資料や書類を送ったりするためのやりとりの窓口も、弁護士に一本化されます。

窓口が弁護士に一本化されるということは、加害者本人だけではなく、加害者側の保険会社との直接の連絡もできなくなるということです。

何か保険会社に伝えたいこと・聞きたいことがある場合は、受任通知に記載されている弁護士の連絡先に連絡しましょう。

油断して示談で不利になる発言をしてはいけない

加害者側が立てた弁護士の最終目的は、基本的に「示談交渉で少しでも示談金を少なくすること」です。
したがって、示談交渉前の被害者の言動に示談金減額の口実となるものがないか、探られる可能性があります。

例えば以下のような発言に要注意です。

  • 雑談程度の気持ちでうっかり「こちらにも落ち度はあったので…」のようなことを言うと、のちの示談交渉で被害者側の過失を主張されるおそれがある
  • ケガの状態を聞かれ、友人知人に答えるのと同じように「おかげさまで大分良くなりました」と言ってしまうと、治療費を打ち切られる可能性がある

加害者側の弁護士とやり取りする際は、被害者側に不利になるようなことは言わないように気を付けなければなりません。

しかし、どのような発言を避けるべきなのか把握しきれなかったり、うっかり良くない発言をしてしまったりする可能性は十分にあります。

弁護士はプロなので、被害者が気付かないうちにそうした発言をするよう上手く会話してくる可能性もあります。

被害者側も弁護士を立て、やり取りを一任したほうが安心でしょう。被害者も弁護士を立てた方が良いくわしい理由は以下で解説します。

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加害者側が弁護士を立てる理由は?被害者側も弁護士が必要?

加害者側が弁護士を立ててきた場合、「おおごとになるのではないか」「被害者側も弁護士を立てた良いのか」といった不安を感じるのではないでしょうか。

加害者側が弁護士を立てる理由としては、主に以下のものが考えられます。

  • 示談金が高額になる可能性が高いから
  • 被害者とのトラブルに対処しきれないから
  • 保険金詐欺を心配しているから
  • 刑事処分を避けたいから

結論から言えばどの理由であっても、被害者側も弁護士を立てることがベストです。それぞれの理由について、より詳しく見ていきましょう。

示談金が高額になる可能性が高いから

加害者側の保険会社が弁護士を立てる理由として、まずは「示談金が高額になりそうだからしっかり交渉して少しでも金額を下げたい」というものが考えられます。

特に、死亡事故や被害者に重度の後遺障害等級が認定されたような事故では、慰謝料や逸失利益が高額になるケースが多いので、加害者側が弁護士を立てる可能性が高いです。

被害者にも弁護士が必要な理由

この場合、加害者側は「示談金を高額にしたくない」という強い意思を持っているといえるでしょう。

示談交渉は難航する可能性が高いため、被害者側も弁護士を立て、万全の準備をしておくことが重要です。

被害者とのトラブルに対処しきれないから

被害者側との間でトラブルが発生しており、加害者本人や、加害者側の保険会社では対応しきれないと感じた場合、弁護士を立ててくることがあります。

具体的には次のようなケースが考えられます。

  • 被害者側が感情的になったりクレーマーのような言動を取ったりする
  • 示談交渉で和解できず調停や裁判になりそう

それぞれのケースについて解説します。

被害者側が感情的になったりクレーマーのような言動を取ったりする

交通事故の被害者が以下のようなケースで、担当者に厳しめの苦情を入れたり、何度も担当者変更を申し入れたりすることがあります。

  • 加害者側の保険担当者から休業損害の支払いを打ち切られた
  • 治療中に突然、治療終了の打診をされた

このようなケースで、加害者側保険会社が自分たちでは対応しきれないと判断すると、これ以上のトラブルを避けるため、対応を丸ごと弁護士に任せることがあります。

被害者にも弁護士が必要な理由

受任通知が届いた後も、加害者側の弁護士に対して同じような言動をとっていると、心象が悪くなり示談交渉が難航する可能性があります。

一方で、弁護士が出てきたからといって弱気になると、相手のペースに飲まれて示談で不利になりがちです。

加害者側の弁護士への対応は難しいため、被害者側も弁護士を立てて対応を一任することがおすすめです。

弁護士を立てれば、診断書やカルテの内容を精査したり、医療照会をしたり、主治医の方に意見書を作成してもらったりすることで、感情的にではなく、冷静かつ論理的に、休業損害の支払いの打ち切りや治療終了の申し出に反論することができます。

適切な補償を受けるためにも、弁護士依頼をご検討ください。

示談交渉で和解できず調停や裁判になりそう

示談金や過失割合について合意に至れず調停や裁判にもつれ込みそうな場合も、加害者側は弁護士を立てて示談を成立させようとすることがあります。

仮に裁判になれば解決までに時間も労力もかかりますし、敗訴すれば訴訟費用も負担しなければならないため、保険会社にとって裁判は避けたいものなのです。

被害者にも弁護士が必要な理由

加害者側の保険会社が立てた弁護士に「調停・裁判に持ち込ませない」という使命がある場合、示談でおさめるためなら多少譲歩の姿勢をとる可能性があります。

しかし、そうはいっても損害賠償金の知識や示談交渉の経験は弁護士の方が圧倒的に豊富なので、示談交渉の難易度が高いことに変わりはありません。

こういった場合は、被害者側も弁護士を立てると「こちらは調停や裁判も辞さない構えである」というアピールになるため、示談交渉が優位に進みやすくなる可能性があります。

また、弁護士を立てれば、実況見分調書などを確認し、事故状況に即した過失割合を相手方の弁護士に主張することもできます。

保険金詐欺を心配しているから

加害者側の保険会社は、被害者に保険金詐欺や反社会勢力とのつながりの疑いがある場合に弁護士を立てることもあります。

保険金詐欺が疑われるケースとしては、次のものが挙げられます。

  • 治療が長期間に及んでいるケース
    治療期間が平均を超えていると、「慰謝料を増やすため無理に治療を長引かせているのではないか」と過剰診療を疑われやすい
  • むちうちのケース
    レントゲン写真やMRI・CT画像では症状の存在を証明できないことが多いため、「むちうちで痛いと言っているが嘘なのではないか」と疑われることがある
  • 短期間に何度も交通事故に遭っているケース
    不自然に何度も交通事故に遭っていると、当たり屋ではないかと疑われることがある

保険金詐欺や反社会勢力とのつながりなどが疑われる場合、加害者側の保険会社は慎重かつ毅然とした対応が必要であると考えます。

刑事事件や大きなトラブルに発展する可能性もあるため、あらゆるリスクに備えて弁護士を立てることがあるのです。

中には、加害者側の弁護士から一定の金額以上は被害者に支払う義務がないと主張し、交通事故被害者を被告として訴訟提起をしてくるケースもあります(債務不存在確認訴訟)。

被害者にも弁護士が必要な理由

過剰な診療が疑われ治療費を打ち切られたら、残りの治療は被害者が費用を立て替えつつ続けることになります。

立て替えた費用は示談交渉時に加害者側に請求できますが、請求が認められるとは限りません。

立て替えた治療費が結局自己負担となる可能性もあるので、弁護士を立ててしっかり回収することがおすすめです。

治療費打ち切りへの対処法は、『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』で詳しく解説しています。

刑事処分を避けたいから

交通事故の加害者は、被害者に対する損害賠償金の支払い(民事責任)だけでなく、起訴されて刑事罰を受けるかどうか(刑事責任)も問題になります。

そのため、加害者が弁護士を立てたのは、刑事処分を避けるべく「被害者の許し(宥恕)」をもらおうとするためである可能性もあります。

加害者が刑事事件で弁護士を立てた場合、その弁護士から早期の示談や示談書に「宥恕」文言を入れること、加害者の反省の証として、見舞金を支払うことなどを提案されることがあります。

民事責任と刑事責任は別物ではありますが、被害者との示談が成立しているか、被害者に処罰感情はあるか、加害者はどのくらい反省しているかは起訴・不起訴や刑事罰の程度に大きく影響するからです。

なお、加害者が刑事責任を負うかどうかは被害者の損害賠償請求権には影響しないので、示談書に宥恕文言を入れるのを拒否したり、見舞金の受け取りを拒否したとしても、示談金を受け取れます。

被害者にも弁護士が必要な理由

見舞金を受け取っても問題はないのか」や「示談に応じても良いが、刑事罰が軽くなりすぎるのは避けたい」といったお悩みをお持ちの方は一度弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、示談の成立や宥恕文言の有無、見舞金の受け取りなどが、加害者の刑事処分に影響をどの程度与えるかについてアドバイスをすることができます。

また、「見舞金」は、基本的に保険会社から支払われる示談金とは別物として扱われますが、金額や示談書の内容によっては示談金減額の要因になる可能性があります。

その点、弁護士に相談すれば、見舞金を受け取っても、示談金が減額されないかどうかのアドバイスを受けることができます。

関連記事『交通事故の見舞金の相場は?受け取って損しないためのポイント』にて、見舞金についてもよく確認しておきましょう。

示談で加害者側の弁護士が出てきた!どう対応すべき?

交通事故の示談交渉で、加害者側の弁護士が出てきたときの対応を解説します。

基本的には被害者も弁護士を立てることをおすすめしますが、ここではそのほかの手段も紹介していきます。

自力で加害者側の弁護士に対応できる?

加害者側が弁護士を立ててきたからといって、必ずしも被害者側も弁護士を立てなければならないわけではありません。

被害者自身で対応することも可能であり、自力で対応できれば金銭的負担はゼロです。

ただし、自力で示談交渉するとしても、一度は弁護士に相談して、適正な示談金や過失割合を確認しておくことがおすすめです。

法律の専門家であり交渉のプロでもある加害者側の弁護士と、何のアドバイスもなく示談交渉するのは困難であり、被害者が独自に算定した示談金額や過失割合を提示しても、聞き入れてはもらえません。

よって、弁護士を立てないとしても、示談金額や過失割合は専門家である弁護士に確認しておくことがおすすめです。合わせて、その示談金額・過失割合になる根拠も聞いておきましょう。

自力で示談交渉する場合は、関連記事『交通事故の示談テクニック8つ!自分でできる交渉術と慰謝料増額の近道』もご確認ください。

無料相談で示談金・過失割合を確認することも可能

示談金が妥当かや過失割合は、弁護士と委任契約を結ばなくても法律相談の段階で確認できることも多いです。

アトム法律事務所では、無料相談を実施しています。無料相談のみのご利用も可能なので、お気軽にご連絡ください。

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もっとも、保険会社の担当者は法律の専門家ではないので、法的な問題で加害者側の弁護士と納得いく示談結果になるように徹底的に交渉してほしいのであれば、被害者も弁護士を立てる方が確実です。

また、「示談代行サービス」を利用できるのは、被害者にも損害賠償金の支払い義務が発生するケースに限られる点には注意が必要です。

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もっとも、間に入ってくれる弁護士はあくまで中立で公正な立場であるため、加害者側が立てた弁護士と対等に示談交渉するには、やはり被害者側も弁護士を立てる必要があります。

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自身の保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。

保険会社が負担してくれる上限額は「法律相談料10万円・弁護士費用300万円」であることが多いです。

基本的に弁護士費用がこの上限額を超えることはあまりありません。そのため、自己負担金0円で弁護士を立てることができるのです。

特約がなくても諦めなくていい

保険に弁護士費用特約が付いていない場合は、アトム法律事務所では着手金が原則無料になります。
電話・LINE相談も無料なので示談金獲得前に支払うお金が不要になるのです。

成功報酬は発生しますが、それを差引いても弁護士を立てた方が多くの示談金を獲得できることが多いので、まずは一度お気軽にご相談ください。

被害者が弁護士をつけると実現できること

被害者側も弁護士に相談・依頼すると、次のようなことが期待できます。

  • 加害者側が弁護士を立てた意図が詳しくわかり、取るべき対策が明確になる
  • 依頼をすれば示談交渉をすべて弁護士に任せられ、なおかつ獲得示談金も最大になる

弁護士に示談交渉を任せてしまえば、たとえ加害者側の交渉人が弁護士でも被害者側が不利になることはありません。

なにより、弁護士が示談交渉に介入することで、最終的に手にできる示談金が増加する可能性が高くなります。

示談交渉の前の自賠責保険への後遺障害申請の段階から弁護士を立てておけば、申請の手続きを任せることができるだけでなく、示談金額に大きく影響する後遺障害認定が適切に等級認定をされる可能性を高めることもできます。

また、加害者側の弁護士は、示談交渉の相手方が被害者本人だと最も高額な弁護士基準(裁判基準)の金額での示談に応じてくれる可能性は低いですが、弁護士同士の話し合いであれば、弁護士基準の金額での示談に応じてくれやすくなります。

さらに、示談成立に至らず、裁判にもつれ込んでしまった場合でも、弁護士に依頼していれば引き続き対応してもらうことができるでしょう。

弁護士への相談を考えているけれど決め手がない方、弁護士に相談して何が変わるのかイメージできない方、弁護士に依頼して後悔しないか不安な方には、下記の関連記事もおすすめです。

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まとめ|交通事故の加害者側から弁護士の受任通知が来たら

  • 受任通知は代理人として弁護士がついたという事実を伝えてくるもの
  • 受任通知が届いたら弁護士に窓口が一本化され、保険会社や加害者本人と直接のやり取りができなくなる
  • 加害者側が弁護士を立てるのは問題解決を図っていきたいから
  • 加害者側が弁護士を立てたら、被害者自身も弁護士に相談・依頼したほうがよい

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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