交通事故の示談交渉で加害者が弁護士を立てた!通知受取後の対処法や弁護士が出てきた理由は?

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加害者が弁護士を立てた

交通事故にあった後、突然「加害者が弁護士を立てた」旨を伝える通知が届くと、不安や混乱を覚える方は少なくありません。

「これはどういう意味なのか?」「このあと何か対応が必要?」「損をしないために、何をすればいい?」
そんな疑問を感じたとき、正しい知識を持っておくことが大切です。

この記事では、交通事故で加害者側から弁護士の通知(受任通知)が届いた場合に知っておきたい対応方法や注意点をわかりやすく解説します。

加害者側が弁護士を立てる理由や、示談で加害者の弁護士が出てきた場合の対処法にも丁寧に答えていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

本記事では、交通事故(示談交渉)で加害者が弁護士を立てたケースを想定して解説をしていきます。

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加害者側から届く弁護士の受任通知とは?

加害者が弁護士を立てたことを伝える通知

受任通知とは、弁護士が依頼者の代理人となったことを、紛争の相手方に知らせる書面です。つまり、加害者側から受任通知が届いたら、「加害者側が弁護士を立てた」ことを意味します。

受任通知は内容証明郵便(郵便局が、内容や差出人、受取人、差し出し日時などを証明してくれる郵便物)の形で届くこともあるでしょう。

受任通知が届いたら、その後の加害者側のやり取りの窓口は弁護士に一本化されます。

示談交渉はもちろん、通院先の変更連絡や必要書類の送付などもすべて、加害者本人や加害者の保険会社ではなく加害者の弁護士に対して行う必要があるのです。

これには、加害者と被害者が直接やり取りする中で新たなトラブルが生じるのを防ぐ目的があります。

弁護士の連絡先や送付先などは、受任通知に記載されていますので、内容をよく確認しましょう。
不明点がある場合は、無理に自己判断せず、被害者側も弁護士に相談するのが安心です。

受任通知が届いた場合に被害者がすべきこと

加害者の弁護士から受任通知が届いても、通知の内容が「加害者が弁護士を立てました」という事実の連絡だけであれば、被害者側がすぐに何か対応する必要はありません。

通知に対する返信なども基本的に不要です。

たとえば、以下のようなケースです。

  • 示談金や過失割合などの具体的な条件提示がない
  • 連絡事項として弁護士の名前や連絡先が記載されているだけ

一方、示談通知とともに、示談金額や過失割合の提示を受けることもあります。

その場合は示談案の内容を確認し、示談案をそのまま受け入れるか示談交渉するか、加害者側の弁護士に回答を連絡しましょう。

示談を受け入れるかどうかの返答に期限はありません。
加害者側が提示する示談金額や過失割合には交渉の余地があることが多いので、焦ってすぐに回答するのではなく、以下の点をよく確認しましょう。

  • 提示された慰謝料や治療費は適正か
  • 過失割合に納得できる根拠があるか
  • 将来的な治療費や後遺症の補償が考慮されているか

示談は一度成立すると、原則として再交渉・追加の交渉ができないので、示談案に対する回答は慎重に考えることが重要です。

自分での判断が難しい場合は、弁護士への相談をお勧めします。

例えばアトム法律事務所では無料で電話・LINE相談をしておりますので、忙しくてもご都合の良いタイミングでご相談いただけます。

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加害者が示談において弁護士を立てた理由とは?

加害者の弁護士が出てくると、「何か大ごとになるのではないか」と不安になりがちです。

加害者が弁護士を立てる理由には様々なものが考えられますが、主には以下のものがあるでしょう。

  • 示談金額を抑えるため
  • スムーズに示談を成立させるため
  • 被害者との間でトラブルの可能性があるため
  • 裁判や調停に発展する可能性があるため
  • 刑事処分を避けたいから
  • 保険金詐欺を防ぐため

それぞれについて詳しく解説します。

示談金額を抑えるため

加害者側が弁護士を立てる大きな理由のひとつに、「示談金額を抑えたい」というものがあるでしょう。

特に以下の以下のようなケースでは示談金が高額になりやすく、加害者側としては少しでも示談金額を抑えるために、弁護士を立てたいと考える傾向にあります。

  • 死亡事故
  • 被害者に重い後遺障害が残ったケース

このようなケースでは、加害者側は「慰謝料などの増額には応じない/最低限の増額にとどめる」「被害者側にも過失があるとしっかり主張していく」といった意思を強く持っていることが多いです。

弁護士は依頼人である加害者から「示談金を極力抑えてほしい」という依頼を受けているので、そのためにしっかりと準備をして交渉に臨んでくるでしょう。

その分、被害者側の主張は通りにくくなり、示談交渉が難航すると予想されます。

被害者との間でトラブルの可能性があるため

被害者との間でトラブルが発生している、またはその可能性が高いというケースでも、加害者が弁護士を立てることがあります。

たとえば、以下のような場合が該当します。

  • 治療中に加害者側が、被害者への休業損害や治療費の支払いを打ち切ったことで、すでに被害者との関係性が悪化している
  • 示談交渉の際、被害者が感情的になり交渉が進まなくなった
  • 示談交渉でなかなか合意に至らない

このようなケースでは、加害者側には「加害者側の主張を通しつつ、なるべくスムーズに示談を成立させたい」という思惑があると考えられます。

これ以上大きなトラブルに発展しないよう、加害者側の弁護士は一見柔和な態度で接してくることもあるでしょう。

しかし、被害者側のことを気遣って譲歩の姿勢をとってくれるとは考えにくいのが実情です。

柔和な態度でありながらもしっかりと加害者側の主張を通そうとしてくることが考えられるため、「思っていたより優しい弁護士でよかった」という油断は禁物です。

裁判や調停に発展する可能性があるため

被害者側との交渉がうまく進まず、裁判や調停に発展する可能性がある場合に、加害者側が弁護士を立てることもあります。

例えば以下のような場合に、加害者側が裁判や調停を検討するケースがあるでしょう。

  • 示談交渉で揉めて話が進まない
  • 過剰診療による保険金詐欺が疑われる

ただし、加害者側としても、時間や手間のかかる裁判などを積極的に起こしたいとは思わないことが多いです。

そのため、弁護士を立ててすぐに裁判の準備に入るというよりも、弁護士を立てることで示談が進み、裁判を回避したいと考えていることも考えられます。

刑事処分を避けたいから

加害者側が弁護士を立てる理由として、「刑事処分を避けたい」という意図がある場合もあります。

交通事故では、被害者に対する損害賠償(民事責任)に加え、加害者が刑事罰を受けるかどうか(刑事責任)も重要な問題です。

そのため加害者の弁護士から、以下のような提案を受けることがあります。

  • 示談書に「宥恕(ゆうじょ)※加害者を許す意思」の記載を求められる
  • 早期示談の提案
  • 加害者の反省を示すための見舞金の提示

民事責任と刑事責任は別物ではありますが、被害者との示談が成立しているか、被害者に処罰感情はあるか、加害者はどのくらい反省しているかは起訴・不起訴や刑事罰の程度に大きく影響するからです。

なお、加害者が刑事責任を負うかどうかは被害者の損害賠償請求権には影響しないので、示談書に宥恕文言を入れるのを拒否したり、見舞金の受け取りを拒否したとしても、示談金を受け取れます。

示談に応じても良いが、刑事罰が軽くなりすぎるのは避けたい」といったお悩みをお持ちの方は一度弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、示談の成立や宥恕文言の有無、見舞金の受け取りなどが、加害者の刑事処分に影響をどの程度与えるかについてアドバイスができます。

保険金詐欺を防ぐため

加害者側の保険会社は、被害者に保険金詐欺や反社会勢力とのつながりの疑いがある場合に弁護士を立てることもあります。

保険金詐欺が疑われるケースとしては、次のものが挙げられます。

  • 治療が長期間に及んでいるケース
  • むちうちなど、レントゲン写真やMRI・CT画像では症状の存在を証明できないケース
  • 短期間に何度も交通事故に遭っているケース

保険金詐欺や反社会勢力とのつながりなどが疑われる場合、加害者側の保険会社は慎重かつ毅然とした対応が必要であると考えます。

刑事事件や大きなトラブルに発展する可能性もあるため、あらゆるリスクに備えて弁護士を立てることがあるのです。弁護士も、依頼人である加害者側の保険会社の利益を守るため、シビアな姿勢で対応してくるでしょう。

中には、加害者側の弁護士が一定の金額以上は被害者に支払う義務がないと主張し、交通事故被害者を被告として訴訟提起をしてくるケースもあります(債務不存在確認訴訟)。

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示談で加害者の弁護士が出てきた場合の対処法

加害者側の弁護士から受任通知が届き、示談に弁護士が出てくることになったら、被害者側も弁護士を立てるか保険担当者に示談を任せるか自力で対処するかの対処が必要です。

交通事故相談センターやADR機関などの利用も考えられるでしょう。

しかし、基本的には被害者側も弁護士を立てることがおすすめです。加害者の弁護士が出てきた場合に被害者側も弁護士を立てるメリットや、その他の対処法について詳しく解説していきます。

被害者側も弁護士を立てる|メリットは主に3つ

加害者側の弁護士が出てきた場合、被害者側も弁護士を立てると、以下の3つのメリットが期待できます。

  • 加害者の弁護士が相手でも慰謝料増額が期待できる
  • 「加害者の弁護士が出てきた」という不安が和らぐ
  • 後遺障害認定などのサポートも受けられる

それぞれについて解説します。

加害者の弁護士が相手でも慰謝料増額が期待できる

加害者の弁護士が出てきた場合、被害者側も弁護士を立てれば、交渉で不利になることなく慰謝料の増額が期待できます。

示談に加害者側の弁護士が出てきた場合、知識や交渉スキルの面で、加害者側のほうが圧倒的に有利と言わざるを得ません。

被害者側がいくら過去の判例や専門書の記載などを根拠に主張をしても、加害者側の弁護士に退けられてしまう可能性が高いです。

しかし、被害者側も同じように弁護士を立てれば、加害者側と対等な交渉ができます。

被害者側の主張をしっかり通し、慰謝料の増額など納得できる内容での示談が期待できるでしょう。

「加害者の弁護士が出てきた」という不安が和らぐ

加害者側の弁護士が出てくると、「勝ち目はないのではないか」「頑張って交渉したいけれど、粘ると裁判を起こされてしまうのではないか」と不安を感じがちです。

想定よりも低い慰謝料しかもらえなかったらどうしよう、治療費の一部が補償されなかったら困る、などお金に関する現実的な心配で怖さを感じる方もいるかもしれません。

そうした不安やストレスも、弁護士を立てることで解消できます。

加害者側の弁護士と対等に交渉ができる弁護士に示談を任せれば、安心して仕事や日常生活への復帰などに集中できるでしょう。

後遺障害認定などのサポートも受けられる

弁護士に依頼できるのは、示談交渉だけではありません。

例えば後遺症が残った時の後遺障害認定についても、サポートを依頼できます。

後遺障害認定は、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するために必要です。しかし、必ずしも適切な認定を受けられるとは限らず、もし認定を受けられなければ、後遺症が残っていても後遺障害慰謝料や逸失利益は請求できません。

認定されたとしても、低い等級だと請求できる金額も低額になります。

後遺障害認定で適切な結果を得るには、過去の認定事例や個々人の症状を踏まえた対策が必要です。

弁護士による専門的なサポートを受け、適切な認定を受けられれば、結果的に慰謝料・賠償金アップにつながります。

弁護士費用を立てれば実質自己負担なく依頼ができる

自身の保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。

保険会社が負担してくれる上限額は「法律相談料10万円・弁護士費用300万円」であることが多いです。

基本的に弁護士費用がこの上限額を超えることはあまりありません。そのため、自己負担金0円で弁護士を立てることができるのです。

弁護士費用特約とは

保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも、アトム法律事務所では着手金が原則無料になります。
電話・LINE相談も無料なので示談金獲得前に支払うお金が不要になるのです。

成功報酬は発生しますが、それを差引いても弁護士を立てた方が多くの示談金を獲得できることが多いです。

交通事故案件が得意な弁護士に依頼しよう

弁護士に依頼する場合には、交通事故案件を多く取り扱ってる弁護士を選ぶことをおすすめします。

弁護士にも得意な分野というものがあるため、交通事故の示談交渉の経験や実績がある弁護士に依頼することで、適切な対応が可能といえるのです。

弁護士の探し方としては、「インターネットの利用」「知人からの紹介」「法テラスや相談会を利用」などがあります。

適切な弁護士の選び方や探し方について詳しく知りたい場合は『交通事故に強い弁護士の選び方・探し方|評判・口コミの注意点とおすすめの判断基準』の記事をご覧ください。

保険会社や自力の交渉でも対応できる?

加害者が弁護士を立てた場合、被害者側の対処法として保険担当者に示談を任せる、自力で示談する、交通事故相談センターやADR機関を利用するといった選択肢があります。

これらについても詳しく見ていきましょう。

自身の保険会社の「示談代行サービス」

被害者側が加入している任意保険会社の「示談代行サービス」を使えば、無料で保険担当者に示談交渉を任せられます。

保険会社の担当者は仕事として日々示談交渉しているプロなので、被害者自身で示談交渉するより有利な結果が見込めるでしょう。

ただし、保険担当者が主張できる慰謝料は、保険会社独自の基準(任意保険基準)に沿った金額です。

これは、弁護士が主張できる弁護士基準(過去の判例に沿った法的正当性の高い基準)よりも低額です。

つまり、仮に被害者側の主張が完全に受け入れられたとしても、法的正当性の高い金額(弁護士基準)よりは低額になってしまうということです。

示談交渉で主張できる金額

また、保険担当者も交渉のプロではありますが、加害者側の弁護士に比べると交渉力や知識量は劣る傾向にあります。

そのため、保険会社の示談代行サービスを使う対処法では、慰謝料や賠償金に増額の余地が残ってしまう可能性があります。

また、「示談代行サービス」を利用できるのは、被害者にも損害賠償金の支払い義務が発生するケースに限られる点には注意が必要です。

おすすめ記事

自力で示談に対応すると、不利になる可能性が高い

加害者側が弁護士を立てた場合、被害者自身で示談交渉に対応しようとすると、不利になる可能性が高いです。

法的知識や過去の判例といった知識面でも、交渉のスキル面でも、加害者側の弁護士のほうが圧倒的に有利だからです。

被害者が過去の判例や法律を根拠に主張をしても、それを上回る知識と交渉術で反論される可能性が高いでしょう。

また、示談交渉より前の段階から、加害者側の弁護士は交渉を有利に進める材料を探しています。加害者側の弁護士とやり取りする際は、被害者側に不利になるような言動はしないように気を付けなければなりません。

例えば以下のような発言に要注意です。

  • 雑談程度の気持ちでうっかり「こちらにも落ち度はあったので…」のようなことを言うと、のちの示談交渉で被害者側の過失を主張されるおそれがある
  • ケガの状態を聞かれ、友人知人に答えるのと同じように「おかげさまで大分良くなりました」と言ってしまうと、治療費を打ち切られる可能性がある

加害者側の弁護士に自力で対応する場合、さまざまな場面で細心の注意が必要となります。

交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADR機関

交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターを利用すれば、弁護士による相談や示談交渉(和解)のあっ旋・審査を無料で受けられます

弁護士が間に入ってくれることで、加害者側の弁護士と直接示談交渉するよりも有利な結果が見込めるでしょう。

もっとも、間に入ってくれる弁護士はあくまで中立で公正な立場であるため、加害者側が立てた弁護士と対等に示談交渉するには、やはり被害者側も弁護士を立てる必要があります。

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加害者側から弁護士の受任通知が来た方へ【無料電話・LINE相談】

「受任通知は届いたけれど、示談交渉はまだ先だし弁護士への相談・依頼はもう少ししてからで良いのではないか」と考える方も多いですが、弁護士に早く相談すればサポートの幅が広がります。

例えば後遺障害認定の前に弁護士に相談・依頼すれば、後遺障害認定のサポートができます。適正な後遺障害等級を獲得しやすくなり、示談金アップにつながるでしょう。

弁護士に相談すれば、今後の対応の流れ、示談金増額の可能性、弁護士費用の見積もり、弁護士がつくことのメリットなどを詳しく聞くことが可能です。
アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に無料相談を実施しています。24時間365日いつでも相談を受け付けています。

下記のフォームより気軽にお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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