交通事故の法律相談|日弁連交通事故相談センターとは?法律事務所の弁護士との違いは?

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交通事故の相談先

交通事故における被害者が無料で利用できる法律相談先として、日弁連交通事故相談センターという機関があります。

無料の相談だけでなく、加害者側との示談のあっせんを行ってもらえる可能性もあるので、加害者側とのやり取りに不安や疑問のある方は、利用してみるもの良いでしょう。

本記事では、日弁連交通事故相談センターで受けることができるサポート内容やその手続きについて解説を行っています。

その他にも、法律事務所の弁護士に相談する際の違いも分かるようになっているので、あなたに合った法律相談先を見つける一助になると幸いです。

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交通事故の無料法律相談
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交通事故の法律相談|無料で相談する方法

(1)日弁連交通事故相談センターで担当弁護士に相談する

日弁連交通事故相談センターとは、日本弁護士連合会が主体となって設立された、交通事故に関する民事上の紛争を解決するサポートを行う公益財団法人です。

サポートの一環として、交通事故に関する無料相談を受け付けています。

相談できる内容や、相談方法については後述において詳しく解説しているので、ご覧ください。

(2)法律事務所の弁護士に相談する

法律事務所での相談には費用がかかることもありますが、中には無料相談を行っている事務所もあります。
無料で相談できる範囲や内容、時間、回数は法律事務所ごとに異なりますので、ご相談前にどこまで無料相談できるのかを問い合わせておくと安心です。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者からの法律相談予約を年中無休で受け付けています。

  • 慰謝料の相場を知りたい
  • 休業損害がきちんと認められない
  • 相手方との示談交渉が難航している

上記のような交通事故被害者からのご相談にもお応えしております。
ご相談予約の受付は24時間・365日対応のフリーダイヤルまたはLINE、メールをご利用ください。混み合うお時間帯によっては、対応できる弁護士の人数には限りがございますので、お早目のご相談をおすすめします。

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交通事故のお困りごとに関する弁護士への無料相談窓口を知りたい方は、『交通事故の無料電話相談を24時間受け付けている窓口を紹介』からもご覧いただけます。

日弁連交通事故相談センターとは|相談対象や相談場所

日弁連交通事故相談センターは、交通事故の被害者救済を目的として設立された機関です。
利用すると、弁護士が公平・中立な第三者として、示談交渉の進行を支えてくれます。

具体的な取り組みは、以下の通りです。

  1. 無料の電話相談
  2. 無料の面接相談
  3. 示談あっ旋

日弁連交通事故相談センターはADRという裁判を起こさずに紛争を解決する手続きを行うための機関です。
そのため、裁判の手伝いを行ってはくれないことに注意しましょう。

日弁連交通事故相談センターに相談できることは?

相談できるケース

日弁連交通事故相談センターの相談受付は、次の3点を前提としています。

  1. 日本国内で起こった交通事故
  2. 自動車または二輪車(バイク)の民事責任の問題
  3. 人身事故・物損事故は問わない

事故の当事者、または同居しているご家族(四親等内の親族及びこれらに準ずる者)であれば、相談が可能です。

相談を受け付けていないこと

刑事責任・行政責任の相談は対象外とされています。

つまり、次のような相談は対象外です。

  • 逮捕されてしまったけどどうすればいいか(刑事責任)
  • 免許停止の処分を受けてしまった(行政責任)

相談できることは民事責任の範囲なので、交通事故で発生した損害賠償のことに限ります。

日弁連交通事故相談センターの相談場所

日弁連交通事故相談センターは、北海道から沖縄県まで全国156か所・47都道府県すべてに相談所があります。

お住まいの近くの日弁連交通事故相談センターは、日弁連交通事故相談センターのHPから詳細を調べてみてください。

相談センターにおける法律相談のメリットとデメリット

法律相談のメリット

日弁連交通事故相談センターの特徴・メリットは次の通りです。

  • 無料で弁護士に相談でき、示談のサポートを受けられること
  • 全国各地・計156ヵ所に相談所があり便利であること(令和5年現在)
  • 年間36,758件と解決実績が豊富であること(令和4年度)
  • 示談成立率が86.58%と高いこと(令和4年度)

利用者の満足度も高く、法律相談先として有効活用できそうです。

法律相談のデメリット

一方で、日弁連交通事故事故相談センターを利用する際の注意点・デメリットとして以下のようなものが考えられます。

  • あくまで中立の立場から相談や示談のサポートを行うので、利用者の利益になるとは限らない
  • 平日の限られた時間のみと、相談できる日時が限られている

日弁連交通事故相談センターへの相談方法は?

電話相談したい

電話相談の場合は、全国一律のナビダイヤルが設けられています。

日弁連交通事故相談センター

  • 日弁連交通事故相談センター:0120-078325
  • 無料電話相談の日時:(平日) 10:00〜16:30
    (第5週を除く月曜、水曜)19:00まで延長
  • 相談時間の目安:10分程度

無料電話相談時間は10分程度なので、相談したい内容をメモしておくなど、時間を有効に使う準備をしておきましょう。

掲載情報は2023年4月6日時点の情報です。今後変更される可能性もありますので、ご注意ください。

面接相談したい

面接相談を希望する場合は、各相談所への直接連絡が必要です。

面接相談は30分×5回までという目安が設けられています。
面接相談にかかる費用は無料ですが、相談所までの交通費や、相談所との通話料は自己負担となることに注意してください。

面接相談前に準備すべきこと

相談時間に限りがあるためスムーズな相談ができるよう、事前に以下のような資料を用意しておくと良いでしょう。

  • 交通事故証明書、事故現場の写真など事故状況がわかる資料
  • ケガの内容がわかる診断書、診療報酬明細書など
  • 休業損害計算のための収入がわかる給与明細、源泉徴収票など
  • 加害者側から送られてきた示談案などの資料

この他に、相談の際に聞いておきたいことについてメモしておくと、弁護士から適切な回答をしてもらいやすくなるでしょう。

示談あっ旋してほしい

まずは面接相談を行って、相談担当弁護士が示談あっ旋に適しているかの判断を受けることになります。
そのため、面接相談の予約から始めましょう。

示談あっ旋の流れ

示談あっ旋の流れは下記の通りです。

  1. 無料の面接相談を行う
  2. 担当弁護士が示談あっ旋に適しているかを判断する
  3. 示談あっ旋に適している場合は示談あっ旋を申し出る
  4. 相手方が示談あっ旋に同意した場合は第1回目の示談あっ旋期日を設ける
  5. 示談成立まで2回、3回と示談あっ旋期日を設ける
  6. 示談が成立したら示談契約書または免責証書を作成する

相手方が示談あっ旋の申し出に不同意の場合は、法律相談を継続したり、民事訴訟などの別の解決方法を検討することになります。

示談あっ旋がまとまらない時には、打ち切り、民事訴訟、審査の3つから選ぶことになります。

審査とは

審査とは、弁護士によって構成される委員会が判断を行うことです。
審査結果に納得しなければ、被害者は同意しなくても良いとされています。

その一方で、相手方が次の9つのいずれかの共済に加入している場合、被害者が審査結果に同意すれば、相手の共済側は審査結果を尊重しなくてはなりません。

相手方の加入共済しだいで審査を利用できますので、加入保険・加入共済の把握はとても大切です。

日弁連交通事故相談センターの審査結果を尊重する共済

共済保険
教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)自動車共済
交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)自動車共済
JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)自動車共済
自治協会(全国自治協会)・町村生協(全国町村職員生活協同組合)自動車共済
都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)自動車共済
市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)自動車共済
自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)自動車共済
全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)マイカー共済
全自共(全国自動車共済協同組合連合会)自動車共済
全自共・日火連(全日本火災共済協同組合連合会)自動車総合共済MAP(共同元受)

※日弁連交通事故相談センターHPより抜粋

示談あっ旋に適さないと判断されるもの

日弁連交通事故相談センターが行う「示談あっ旋」とは、当事者同士での話し合いが進まない時、第三者の中立的な立場として弁護士が間に入って、話し合いが進むように助けることです。

しかし、交通事故のなかには日弁連交通事故相談センターの示談あっ旋の対象とはならないものもあります。

示談あっ旋に適さないもの

  • 自動車やバイクなどの自賠責保険・自賠責共済への加入が義務付けられている車両以外の事故(自転車は損害賠償義務者が全労災に加入している場合に対応できる可能性あり)
  • 調停中や民事訴訟中の交通事故
  • 日弁連交通事故相談センター以外の機関に示談あっ旋などを申し出ている交通事故
  • 不当な目的により申し込みをしたものと認められる
  • 弁護士以外の者が代理人として解決を図る目的がある場合
    (弁護士法72条違反の疑いがある者からの申込みである場合)
  • その他に担当弁護士が不適切と判断した交通事故

示談あっ旋を行う相談所には限りがあるようです。
詳細は面接相談先の弁護士に尋ねてみましょう。

物損のみの示談あっ旋も可能

物損のみの示談あっ旋も受け付けています。
ただし、損害賠償者が以下の保険会社または共済に加入している場合に限られます。

損害保険会社

  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • アクサ損害保険株式会社
  • イーデザイン損害保険株式会社
  • AIG損害保険株式会社
  • SBI損害保険株式会社
  • 共栄火災海上保険株式会社
  • セコム損害保険株式会社
  • セゾン自動車火災保険株式会社
  • ソニー損害保険株式会社
  • 損害保険ジャパン株式会社
  • 大同火災海上保険株式会社
  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • 日新火災海上保険株式会社
  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • 三井ダイレクト損害保険株式会社
  • 楽天損害保険株式会社

共済

共済保険
教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)自動車共済
交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)自動車共済
JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)自動車共済
自治協会(全国自治協会)・町村生協(全国町村職員生活協同組合)自動車共済
都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)自動車共済
市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)自動車共済
自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)自動車共済
全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)マイカー共済
全自共(全国自動車共済協同組合連合会)自動車共済
全自共・日火連(全日本火災共済協同組合連合会)自動車総合共済MAP(共同元受)

相談センター以外で弁護士に相談するメリット

弁護士に示談交渉を頼めば示談金増額が可能

保険会社の提示額は低い場合がある

交通事故において示談交渉を行う場合、示談交渉の相手は加害者が加入している任意保険会社の担当者となることが多いでしょう。

示談交渉で保険会社から提示される金額は、あくまで保険会社側の計算基準に沿って算定したもので、基本的に相場の金額より低額です。

相手方の保険会社が利用する計算基準のことを、自賠責基準・任意保険基準といいます。

自賠責基準の補償内容は、法令で定められている最低限の水準と考えてください。
任意保険基準は相手方保険会社が独自に設定していますが、大方自賠責基準と同程度の金額であり、決して適正とはいえません。

それに対して弁護士は、過去の判例に沿った計算基準で慰謝料を計算します。
これを弁護士基準といい、相場に近い金額かつ自賠責基準や任意保険基準より大幅に高額です。

弁護士に慰謝料を計算してもらい、代わりに示談交渉を行ってもらえば、弁護士基準の金額獲得が見込めます。

慰謝料算定の3基準

  1. 自賠責基準
    法令にのっとった最低限の金額基準
  2. 任意保険の基準
    相手方任意保険会社が用いる金額基準
    自賠責基準と同等か少し高額な程度になる
  3. 弁護士基準(裁判基準)
    過去の判例に基づいた金額基準
    3基準の中でもっとも高額になる

「弁護士に依頼する=裁判を起こす」と考える人も多いですが、すぐに裁判をするわけではありません。

まずは弁護士に示談交渉をしてもらい、示談交渉がまとまらないときにADRや民事裁判での解決を目指すことも多いのです。

弁護士基準で算定すると、保険会社からの提示額の2~3倍の金額となる可能性があります。
弁護士基準への増額交渉をしないと、本来もらえる金額の半分または半分以下になってしまう恐れがあるのです。

以下の関連記事では、弁護士基準で慰謝料を算定した場合の金額・事例を詳しく解説しています。
弁護士依頼の検討材料に、関連記事『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!慰謝料相場と増額成功のカギ』も併せてお読みください。

弁護士が交渉しないと増額は実現できない

被害者の代理人として弁護士が示談交渉に出てくると、保険会社は被害者側の主張を聞き入れる傾向にあります。

弁護士が交渉の場に立つことで、「この示談交渉が決裂したら、民事裁判になるかもしれない」と保険会社に考えさせることができるからです。
保険会社が民事裁判を警戒する理由は、以下の通りです。

  • 民事裁判になると、示談交渉よりも長い時間がかかるので、一度に多くの案件を抱えている保険会社にとっては不都合
  • 民事裁判になると、保険会社は被害者に対し、弁護士費用や遅延損害金も支払わなければならない
  • 民事裁判になれば、どのみち弁護士基準の金額が認められる可能性が高い

こうしたことから、慰謝料を増額させるには、示談交渉で弁護士を立てることが大切なのです。

弁護士は依頼人である被害者の味方となる

日弁連交通事故相談センターで相談を行う場合、弁護士は、話をじっくり聞いたうえで、第三者としての提案・相談を受けてくれます。

しかし、中立的な立場ですので、必ずしも被害者の利益だけを考えて行動できるわけではありません。

一方で、法律事務所の弁護士は異なります。

法律相談を受け、正式な契約した際には、弁護士は被害者の味方として活動を行うのです。

そのため、依頼を受けた弁護士は、被害者の利益が最大となるように弁護活動を行ってくれるでしょう。

相手方とのやり取りから解放されてストレスフリーに

法律事務所の弁護士に依頼をした場合、弁護士は被害者の代わりとなって交渉を行ってくれます。

被害者自身は相手方とのやり取りをする必要はなく、日常生活を送りながら交通事故の損害賠償問題を進展させることができるのです。

被害者は治療や仕事の復帰に専念できるようになり、相手方とのやり取りによるストレスを感じることもないというメリットがあります。

弁護士費用が心配な方へ|費用ゼロになる可能性あり

弁護士に相談や依頼を行う際には、弁護士に支払う費用の負担が気になる方が多いでしょう。

しかし、弁護士費用特約を使えば、保険会社が弁護士費用・法律相談料を支払ってくれます。

弁護士費用特約
弁護士費用特約

弁護士費用特約は、相手方の保険ではなく、被害者自身の加入する保険に付帯されている場合に利用できます。弁護士費用特約を使っても保険等級には影響しませんので、保険料が上がるなどのデメリットはありません。

特約内容にもよりますが、弁護士費用300万円・法律相談料10万円を上限として補償している特約が多いとされています。

上限を超える弁護士費用や法律相談料が生じることは少ないため、弁護士費用を利用すると多くのケースで金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となるでしょう。

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まとめ

  • 日弁連交通事故相談センターでは、無料の法律相談を受け付けている
  • 日弁連交通事故相談センターに無料法律相談には電話相談・面談相談があり、回数や時間に制限がある
  • 日弁連交通事故相談センターでは面談相談後、示談あっ旋が申し出ることができる(示談あっ旋が適しているケースの場合)
  • 日弁連交通事故相談センターで担当する弁護士は第三者の中立的な立場
  • 被害者個人で契約する弁護士は被害者と一心同体の代弁者である
  • 弁護士費用特約を使えば弁護士費用の自己負担がない(上限あり)

日弁連交通事故相談センターや法律事務所の法律相談の利用をご検討の方は、できるだけ早めに相談を開始することをおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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