交通事故の弁護士を変更すべきケースと手順│やる気ないなら変えたい!

交通事故で弁護士と委任契約を結んだものの、「連絡が遅い」「やる気が感じられない」などの理由で弁護士を変えたいと悩んでいる方は多いと思います。
結論から言えば、交通事故で依頼中の弁護士は、示談成立前であれば原則としていつでも変更可能です。
しかし、変更にはすでに支払った着手金が戻らない、弁護士費用特約は前任弁護士に使った分を差し引いた補償枠しか使えなくなるといった金銭的な注意点があります。
また、弁護士を変更して後悔しないために、納得のいく弁護士選びのコツを押さえておくことも重要です。
この記事では、変更を検討すべき状況と変更手順、費用面のデメリット、次の弁護士を選ぶコツなどを分かりやすく解説します。
目次
交通事故で依頼中の弁護士は変更できる
一度委任契約を結び、着手金を支払った後であっても、依頼者側から契約を解除して別の弁護士に切り替えることは可能です。
契約書を交わし、ある程度サポートを受けた弁護士との関係を打ち切ることには心理的な抵抗があるかもしれませんが、変更に遠慮は必要ありません。
変更のタイミングは示談成立前にするべき
別の弁護士に切り替えることは可能ですが、変更のタイミングには注意が必要です。示談が一度成立してしまうと、原則として撤回や再交渉はできないためです。示談成立後に別の弁護士へ依頼しても、動ける余地がほとんど残らないケースが多くなります。
不満や不安を感じている場合、示談成立前の段階で判断することが重要です。
法テラス経由の依頼は弁護士会の承認が必要
法テラス経由で弁護士に依頼している場合、弁護士の変更にはハードルがあります。法テラスでは、援助決定を受けた事案について弁護士を変更する際、法テラス側の承認が必要です。
トラブルの速やかな解決を重視する運用のため、承認が下りない場面もあります。法テラスを利用している場合は、変更前に担当窓口へ運用ルールを確認してください。
交通事故紛争処理センターの相談担当弁護士は原則変更できない
交通事故紛争処理センターに和解あっ旋を申し立てている場合は、事情が異なります。そこで案件を担当する「相談担当弁護士」は、依頼者の代理人ではなく、当事者双方の間に立って和解を仲介する中立的な立場です。これまで解説してきた、委任契約を結んだ代理人としての弁護士とは役割が異なります。
この中立性を保つ運用として、相談担当弁護士が事案終了まで一貫して担当する運用となっており、申立人の希望による途中での変更は原則できません。
交通事故で弁護士の変更を検討すべき5つのケース
「弁護士を変えたい」という気持ちは、どんな不満から生まれているでしょうか。
全国の弁護士会が受け付けた2024年の市民窓口統計を見ると、苦情の内訳は対応・態度等が7,712件(35.4%)、処理の仕方が5,223件(24.0%)、処理の遅滞が3,399件(15.6%)となっています。悩みを類型化すると、変更を検討すべきケースは大きく5つに整理できます。

それぞれどのような状況かみていきましょう。場合によっては、弁護士の変更以外に取れる手段もあります。
(1)弁護士の対応や連絡が遅くやる気がない
交通事故の解決を弁護士に依頼した場合、加害者側とのやり取りは弁護士に一任することになります。
弁護士の対応が遅ければ、加害者側とのやり取りも滞ってしまい、交通事故の解決に時間がかかってしまうことも想定されるでしょう。
連絡が遅い・ほとんど来ない状態が続けば、対応を後回しにされているのではないか、やる気がないのではないかと感じるのも自然なことです。
実際、弁護士はいくつかの案件を抱えていることも多く、後回しにされている可能性も考えられます。
ただし、以下のような場合は対応が遅くても、弁護士の責任とはいえません。
対応が遅くても仕方ないケース
- 後遺障害等級認定を申請して認定結果を待っている
- 認定結果は平均1ヶ月~3ヶ月程度で出るが、それ以上かかることもある
- 外部から審査を早く進めるよう働きかけたり、審査の進捗状況を確認したりすることはできない
- 加害者側の対応が遅れている
- 被害者側の弁護士がいくら催促しても、加害者側の対応が遅いこともある
まずは対応が遅い理由と、現在の進捗を弁護士に直接聞いてみてください。連絡頻度の希望を伝えるだけで改善するケースもあります。それでも状況が変わらない、あるいは合理的な説明が得られないのであれば、変更の検討に入るべき段階です。
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(2)弁護士が頼りない、納得いく示談内容にならない
弁護士の知識や経験が不十分で頼りなさを感じるのであれば、弁護士の変更を検討してみましょう。
とくに、弁護士の言っていることが二転三転している場合や、「これくらいまで増額できる」と言っていたのに示談交渉をしてもその金額に遠く及ばない場合は要注意です。
知識や経験が乏しい弁護士に依頼したままだと、各種手続きがスムーズに進みませんし、知識や経験が浅いことを加害者側に見透かされ、示談交渉で不利になることもあります。
「弁護士の知識や経験を疑うのは失礼ではないか」と感じてしまうかもしれませんが、示談成立後に後悔しないようにするためにも、まずは別の弁護士のセカンドオピニオンを受けてみるのがよいでしょう。
(3)弁護士と相性が悪くて相談や質問がしにくい
弁護士と相性が悪く合わないと感じる場合も、弁護士の変更を検討してみましょう。
もちろん、多少そりが合わなくても実力を信頼していたり、働きぶりに不満がなかったりするのであれば、弁護士を変更しなくても問題ありません。
しかし、以下のような状況であれば、満足できるサポートを得られないおそれがあります。
- 弁護士に対して言いたいことを言えない
- 被害者の気持ちや言っていることを理解してもらえない
- 弁護士と話すとストレスを感じるので、打ち合わせや相談を最小限にしたいと思う
「性格が合わない程度の理由で弁護士を変更するのは失礼ではないか」と悩んでしまう方は少なくありません。
しかし、性格が合わず、十分なコミュニケーションを取れないことは、交通事故の解決に悪影響を及ぼすおそれがあります。
弁護士との相性で悩んでいる方は一度、別の弁護士にも相談してみるとよいでしょう。
(4)弁護士と考えが合わない
示談交渉やトラブル対処に対する考えが被害者と弁護士で異なるケースも、弁護士変更を検討すべきです。
たとえば、被害者と弁護士がそれぞれ以下のように考えていると、被害者の望む結果が得られない可能性があります。
| 考え | |
|---|---|
| 被害者 | 解決まで時間がかかってもいいので慰謝料をできるだけ多く受け取りたい |
| 弁護士 | 早く慰謝料を受け取る方が被害者の生活の安定につながるから早く解決すべきだ |
弁護士と考えや目指している方向が合わない場合、まずはどのような解決を目指したいか話し合ってみるとよいでしょう。
もしかすると、被害者が目指したい方向を弁護士が誤解しているかもしれません。あるいは、被害者の目指す方向が実務的にみると実現困難な可能性もあります。
話し合っても納得できない場合や、弁護士の考えを押し通されてしまう場合は、弁護士の変更を検討してみることをおすすめします。
(5)弁護士に業務停止処分が下った
弁護士会から業務停止処分を受けた弁護士は、弁護活動を一定期間行えなくなります。
この場合、その弁護士との契約は一旦解除することになりますが、業務停止の期間が終われば再契約が可能です。
しかし、これでは業務停止期間中は各種の対応や手続きが止まってしまうことになります。
交通事故を滞りなく解決させたい場合は、弁護士の変更を検討するとよいでしょう。
【注意】弁護士を変更しても解決しないケース
弁護士を変更したとしても解決には至らないケースも確認しておきましょう。
弁護士を変更しても解決しないケース
- すでに成立した示談をやり直したい
- 症状固定の時期を変更したい
- 通院頻度が低いことによる慰謝料減額を防ぎたい
なぜ問題解決が難しいのか、それぞれ順に解説します。
すでに成立した示談をやり直したい
前述したように、示談が一度結ばれると、原則的に撤回・再交渉はできません。
示談成立時に作成される示談書には基本的に、「今後、決まった金額以外の損害賠償請求をしない」といった内容の条項が含まれています。この条項がある以上、たとえ弁護士を変更しても示談をやり直すことはできないのです。
そのため、示談が成立した後に弁護士を変更したとしても、新しい弁護士にできることは何もない可能性が高いです。
なお、例外的に示談成立後に撤回や追加請求できるケースは、『交通事故の示談後、撤回や追加請求は可能?後遺障害があとから発覚したら?』で解説しています。
症状固定の時期を変更したい
症状固定とは、「これ以上治療しても症状の改善が見込めない」と判断された状態のことです。
症状固定の時期は、入通院慰謝料の金額や後遺障害等級の認定率に影響することがあります。
しかし、症状固定のタイミングは原則として医師が医学的観点から判断するものなので、弁護士ではどうにもできないことが多いのです。
ただし、保険会社から症状固定を催促されている場合は、弁護士が医学的観点による症状固定となるよう対処することができます。

もし今依頼している弁護士では加害者側からの催促に上手く対応できないと感じるのであれば、弁護士の変更により解決する可能性があるでしょう。
加害者側からの催促に応じてしまうデメリットや催促された場合の対処法は、『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』で解説しています。
通院頻度が低いことによる慰謝料減額を防ぎたい
通院頻度が低いと、「必ずしも必要な治療ではなかった」「被害者が治療に消極的だった」などと考えられ、慰謝料が相場よりも減額されてしまうおそれがあります。
このような、通院頻度が低いことによる慰謝料減額は、弁護士に依頼しても対処が難しいです。
ただし、加害者側が主張する慰謝料の減額幅が不当に大きい場合、弁護士による交渉で減額幅を小さくできることがあります。
もっとも、治療頻度の低さに起因する慰謝料減額を完全に阻止することは、たとえ弁護士を変更しても難しいでしょう。
交通事故の弁護士を変更する手順
交通事故の弁護士の変更は、以下のような手順で行います。

それぞれの手順について、さらにくわしく確認していきましょう。
(1)セカンドオピニオンを受けて変更先の弁護士を決める
まずは、新しい弁護士を決める必要があります。
現在依頼している弁護士とは別の弁護士によるセカンドオピニオンを受けましょう。
セカンドオピニオンでは、次の内容を確認するとよいでしょう。
- 獲得できる示談金や後遺障害等級
- 現在の弁護士に感じている不満や疑問点を解決できそうか
弁護士の変更でよりよい結果が得られるかどうかは、事前の法律相談にかかっています。
弁護士の変更は可能であるとはいえ、何度も変更することは望ましくありません。複数の弁護士の話を聞いたうえで、次の弁護士を選びましょう。新しい弁護士を選ぶコツは本記事内「弁護士を変える時のコツ」で解説します。
(2)依頼中の弁護士に解約の意思を伝える
新しい弁護士が決まったら、現在依頼している弁護士に解約の意思を伝えましょう。
契約解除の伝え方に決まりはありません。対面や電話などで口頭で伝えても良いですし、メールや書面で伝えても構いません。「今後は別の弁護士にお願いすることにしたので、解約したいです」と言えば十分でしょう。
書面なら、宛名・日付・自分の住所と名前・契約解除の旨を記載して押印すれば「解任通知書」の形式になります。
どのような方法で弁護士に契約解除を伝えるにしても、単なる契約解除ではなく、弁護士変更である旨を伝えるようにしてください。変更後の弁護士へ業務の引継ぎをしてもらう必要があるからです。
(3)被害者側の保険会社に弁護士変更を通知する
弁護士を変更する時は、事前にご自身が加入する被害者側の保険会社に報告しなければなりません。
弁護士変更を報告しなければならない理由は、以下のとおりです。
- 加害者側から損害賠償請求されている場合
弁護士の交渉によって、被害者側の保険会社が支払う賠償金が決まるため - 弁護士費用特約を利用している場合
被害者側の保険会社が弁護士費用を支払う相手が変わるため
特に弁護士費用特約を利用している場合、勝手に弁護士を変更すると新しい弁護士では特約が利用できなくなってしまうかもしれません。必ず、弁護士変更をご自身が加入する保険会社に報告しましょう。
また、保険会社によっては、着手金の支払いを1事故につき1回だけに限定していることもあります。弁護士費用特約の利用を継続する場合は、着手金に関しても保険会社にあわせて確認しておくべきでしょう。
なお、加害者側の保険会社には、新しい弁護士が直接連絡してくれることが多いので、特段気にする必要はありません。
(4)弁護士費用の清算を行う
弁護士との契約を解除するときは、基本的にこれまでに生じた着手金や日当、交通費などの弁護士費用の清算を行います。
これまで依頼していた弁護士に金額を確認し、弁護士費用を支払いましょう。
なお、弁護士費用特約を利用しているならば、保険会社が弁護士費用の清算を行うことになります。
(5)変更後の弁護士と契約する
これまで依頼していた弁護士との契約が解除されたら、新しい弁護士と契約を結びましょう。
事案の進捗状況や、今までに収集された資料などは、これまで依頼していた弁護士と新しい弁護士との間で引継ぎが行われます。
場合によっては、これまで依頼していた弁護士が作成した引継ぎ書類を、依頼人である被害者が預かり、新しい弁護士に渡すというケースもあります。
交通事故の弁護士を変更する金銭的なデメリット
変更にはコスト面のデメリットが伴います。判断前に把握しておきたいデメリットは以下の3点です。
弁護士を変更する金銭的なデメリット
- すでに支払った着手金は原則戻ってこない
- 契約内容によっては解約金が発生する
- 弁護士費用特約の利用額は引き継がれる
すでに支払った着手金は原則戻ってこない
弁護士を変更する場合、これまで依頼していた弁護士に支払った着手金は原則として返金されません。
着手金は「事件処理に着手すること」への対価であり、成果報酬とは性格が異なるためです。日当や交通費といった実費も、発生分は精算対象となります。
清算が必要な弁護士費用(例)
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 |
| 着手金 | 弁護活動に着手してもらう際にかかる費用 |
| 日当 | 弁護士が事務所外で行う弁護活動の費用 |
| 交通費 | 弁護活動に必要な移動にかかった費用 |
| 通信費 | 郵便物にかかる切手代、配送料などの費用 |
| 収入印紙代 | 訴状や申立書などに貼付する印紙税の費用 |
なお、弁護士が明らかに職務を怠っていた場合には、支払った費用の返金を受けられる可能性があります。こういった場合は本記事内「弁護士変更時にトラブルが生じたときの相談先は?」で解説する窓口に相談してください。
契約内容によっては解約金が発生する
契約内容によっては、弁護士との委任契約を解除する際に、解約金が発生するケースがあります。
途中解約時に解約金が発生するかは、委任契約書に記載されています。
弁護士を変更する際は、解約金が発生するかどうか、事前に委任契約書を確認しておきましょう。
弁護士費用特約の利用額は引き継がれる
自身が加入する保険の弁護士費用特約を使って弁護士に依頼している場合でも、弁護士の変更は可能です。

ただし、弁護士変更前から弁護士費用特約を使っていた場合、弁護士を変更してもそれまでにかかった弁護士費用はリセットされません。
たとえば、弁護士費用特約の上限が300万円だったケースを想定してみましょう。変更前の弁護士に対し、すでに50万円の弁護士費用が発生していたとします。
その場合、新しい弁護士に対して使える弁護士費用特約の残額は、250万円となるのです。
弁護士を変更することで、弁護士費用が特約の補償上限額を超えてしまうおそれがある点には注意しましょう。
また、保険会社によっては、1事故につき1回までしか着手金が支払われないこともあるので、弁護士費用特約を利用しながら弁護士を変更する場合も注意が必要です。
弁護士費用特約に関する保険約款をよく確認するようにしてください。
弁護士費用特約の解説記事
今度こそ失敗しない!次の弁護士を選ぶ3つのコツ
交通事故の弁護士を変更するなら、次は満足できる弁護士に依頼できるよう、次の弁護士を選ぶ3つのコツを確認しておきましょう。
次の弁護士を選ぶ3つのコツ
- ホームページに掲載されている実績を確認する
- 事前相談で信頼できる弁護士か確認して入念に打ち合わせをする
- 弁護士費用の見積もりを必ず取る
(1)ホームページに掲載されている実績を確認する
変更後の弁護士を決める際は、まず各法律事務所のホームページで交通事故に関する解決実績を確認しましょう。
ホームページで「交通事故を取り扱う」と書かれていても、実際には他分野が中心で交通事故は経験が少ない事務所もあるためです。
次の観点で見ると、交通事故を主戦場としているかどうかが見えてきます。
- 交通事故案件の解決実績が十分に掲載されているか
- 実際の相談者・依頼者からの評価があるか
- 交通事故以外の分野と比べて、交通事故の実績はどの程度の比重か
- 担当弁護士のプロフィールに交通事故の経験が書かれているか
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(2)事前相談で信頼できる弁護士か確認して入念に打ち合わせをする
ホームページを確認し、依頼したい弁護士や法律事務所を絞ったら、次は法律相談を利用して実際に依頼する弁護士を決めていきましょう。
法律相談で確認すべき5項目
- 親身に相談に乗ってくれるか
- 弁護士の説明がわかりやすいか
- 被害者自身も話しやすいと感じるか
- リスクやデメリットも説明してくれるか
- 質問に納得できる答えが返ってくるか
「前任の弁護士のどこに不満や疑問を抱いたのか」を明確にしたうえで上記の点を確認すると、よりよい弁護士を見極めやすくなるでしょう。
また、弁護士との性格的な相性が良くても、方針が合わないと後悔しやすくなります。
事前に以下の点についてすり合わせをして、方向性を合わせておくことも重要です。
打ち合わせすべき3項目
連絡頻度の希望- 解決の優先順位(早期解決か、粘って増額か)
- 絶対に譲れないポイント
「前任の弁護士のどこに不満を感じたか」を言語化してから相談に臨むと、確認事項がクリアになります。性格的な相性が良くても方針が合わないと後悔しやすいので、優先順位のすり合わせは特に丁寧に行ってください。
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(3)弁護士費用の見積もりを必ず取る
弁護士費用は、弁護士ごと、あるいは法律事務所ごとに異なります。
元々依頼していた法律事務所と新しい法律事務所とで、費用体系が異なることもあります。「同じくらいの金額だろう」と決めつけず、事前に見積もりをとることが大切です。
費用を抑えたい場合や初期費用が不安な場合は、相談料・着手金が無料の事務所や、成功報酬型の事務所を候補に含めると選択肢が広がります。
交通事故の弁護士費用の内訳や相場については、『交通事故の弁護士費用相場はいくら?』の記事をご覧ください。
弁護士変更に関するよくある質問
Q.事務所は変えずに弁護士だけ変更できる?
法律事務所には複数名の弁護士が所属していることも多いので、事務所は変えずに弁護士だけ変更できるケースもあります。
事務所内で弁護士の変更が可能か、代表弁護士や事務員などに聞いてみてください。
事務所内で弁護士を変更できれば、新たに一から弁護士を探す手間も省けますし、新たな着手金がかからない可能性もあります。
また、引継ぎも事務所内で行われるので、他事務所との引継ぎに比べると幾分かはスムーズでしょう。
もっとも、事務所によっては事務所内の弁護士変更を認めていなかったり、一方的に弁護士を指名しても要望を受け入れてくれなかったりする可能性も十分にあるので、注意してください。
Q.弁護士変更時にトラブルが生じたときの相談先は?
弁護士との間でトラブルが起きた場合は、まずその弁護士が所属する弁護士会に相談しましょう。
交通事故で依頼中の弁護士を変更しようとした際に、トラブルになることがあります。
トラブルが生じた場合は、主に以下のような対応が可能です。
- 弁護士会の市民窓口に相談する
- 弁護士会に紛議調停を申し立てる
- 弁護士会に懲戒請求する
※ 参考:日本弁護士連合会「弁護士とトラブルになったら」
Q.交通事故の裁判中でも弁護士変更は可能?
弁護士との委任契約は、いつでも解除できます。民事裁判中であろうと、弁護士を変更したければ変更可能です。
ただし、交通事故の民事裁判中に弁護士を変更したいと思ったということは、被害者にとって不利な状況になっている可能性があります。不利な状況でむやみに別の弁護士に変更しても、事態が好転するとは限りません。
まずは一度担当弁護士と話し合って、それでも誠実な回答が得られなければ、具体的に弁護士変更を検討しましょう。
なお、弁護士にとっても途中から事案を担当することは負担が大きいため、はじめから事案を担当するより弁護士費用を高く設定したり、そもそも途中から事案を受けないと決めている場合もあります。
わざわざ新たな弁護士費用を支払ったところで無駄になってしまうかもしれません。
結論、裁判の途中で弁護士を変更するのは、被害者にとっても弁護士にとっても、現実的な選択とは言いにくいです。裁判の途中で弁護士を変更したいと思わないように、裁判をする前に弁護士とよく話し合っておくようにしましょう。
アトム法律事務所が担当を引き継いだ事例
こちらでは、過去に、別の弁護士から、アトム法律事務所の弁護士にご変更いただいた事例をご紹介しています。
前任の弁護士が業務停止となり、アトムの弁護士に変更した事例
交通事故で外傷性頚部症候群等を負い14級認定を受けた事例
交通事故により外傷性頚部症候群等を負った事案。前任の弁護士事務所が業務停止になり、アトム法律事務所の弁護士への変更を希望されたケース。
弁護活動の成果
弁護士変更後、アトム法律事務所の弁護士が後遺障害の異議申し立てをおこない、14級9号を獲得。粘り強い交渉の結果、提示額の約84万円から最終的な受取金額が約243万円まで増額された(約158万円の増額)。
年齢、職業
60~70代、パート
傷病名
外傷性頚部症候群
後遺障害等級
14級9号
前任の弁護士とほぼ面談できず不満があり、アトムの弁護士に変更した事例
信号無視車両に衝突され耳鳴り難聴で12級認定の事例
信号無視の相手方車両に衝突され、首の打撲、耳鳴り、難聴などを負った事案。前任の弁護士事務所では事務員対応のみで、弁護士との面談がほとんどなく不満があり、アトム法律事務所の弁護士への変更を希望されたケース。
弁護活動の成果
弁護士変更後、アトム法律事務所の弁護士による交渉により、賠償金900万円を回収することができた。
年齢、職業
20~30代、自営業
傷病名
首打撲、耳鳴り、難聴
後遺障害等級
12級相当
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
