交通事故によるむちうちの症状と慰謝料相場|治療・通院の注意点も解説
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
追突事故などの衝撃で頭が前後に大きく振れると、むちうちを発症することがあります。
痛みやしびれ、めまいなどが主な症状であり、事故から数日後に発症することも珍しくありません。
この記事では、むちうちの原因や症状を解説したのち、むちうち発症後の治療や損害賠償請求について解説していきます。
むちうち発症後の対応は、のちの損害賠償請求に影響してくる場合もあるのでしっかり確認していきましょう。
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交通事故によるむちうちとは?
むちうちの原因と主な症状
むちうちは正式には頚椎捻挫や外傷性頚部症候群というケガです。主な原因や症状は次の通りです。
むちうちとは
- 原因
- 頭部が大きく前後に振れ、首の組織が引き伸ばされて損傷したり、頚椎が強く圧迫されたりすること
- 追突や他車両・電柱などとの衝突による衝撃で発生しやすい
- 主な症状
- 頚部の違和感
- 上肢のしびれ
- 肩こり
- 背部痛
- 腰痛
- 吐き気
- 耳鳴り
- めまい
- ふらつき
- 疲労感
なお、めまい、ふらつき、頭痛、疲労感といった症状は、むちうちを原因とする自律神経失調症状「バレ・リュー症候群」の可能性もあります。
むちうちの通院先|整骨院へ行く際は注意点あり
むちうちの通院先には、病院の整形外科や整骨院があります。ただし、原則として最初は整形外科の方へ行き、整骨院に通いたい場合は次の手順を踏んでください。
- 最初に整形外科を受診する
- 整形外科の医師から許可を得たうえで、整骨院に通う
- 整骨院に通い始めてからも、月に1回以上は整形外科への通院を継続する
バレ・リュー症候群を発症した場合は麻酔科やペインクリニック、神経内科などで治療します。
いずれにせよまずは整形外科にかかり、その後神経内科などを勧められた場合は、指示に従いましょう。
むちうちの症状は軽いものも多いため、仕事などを優先して通院を後回しにしがちです。
しかし、通院を後回しにしていると、損害賠償請求の面でデメリットが生じてきます。必ず医師の指示通りに通院してください。
最初に整形外科へ行くべき理由
交通事故の場合、加害者側に対して損害賠償請求するときに、ケガに関する詳細な検査結果・診断書の提示を求められます。
しかし、整骨院では整形外科ほど詳細な検査は受けられませんし、後遺症が残った場合に必要となる後遺障害診断書も作成してもらえません。
そのため、必ず最初に整形外科へ行き、むちうちの状態を詳しく検査してもらってください。
事故とむちうちとの関連性を証明するためにも、事故後すぐに詳細な検査を受けることが重要です。
整骨院への通院に整形外科医の許可が必要な理由
整骨院通院に整形外科医の許可が必要なのは、整骨院が厳密には病院ではなく、整骨院での施術も厳密には医療行為とは言えないからです。
整骨院で施術を受けても、「必ずしも必要な施術ではない」「効果があるとは言えない」などとして、加害者側が施術費や慰謝料を十分に支払おうとしないことがあります。
しかし、整形外科医による許可があれば、整骨院通院の必要性を主張でしやすくなります。よって、整骨院通院分についても十分な治療費・慰謝料が認められやすくなるのです。
詳しい治療の流れや治療費の支払い方はこちらで解説『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』
むちうちの平均的な治療期間と治療内容
むちうちの平均的な治療期間は、1~3ヶ月程度です。
参考までに、一般社団法人JA共済総合研究所が公開している、交通事故におけるむちうち治療に関する以下の研究報告をご覧ください。
むちうちの平均治療期間
データ元:各損害保険会社が受付けた事例
調査時期:1991年6月1日~8月2日
平均治療期間:入通院者全体で73.5日(中央値49日)
治療期間 | 累積治癒率 |
---|---|
1か月以内 | 39.8% |
2か月以内 | 57.1% |
3か月以内 | 71.1% |
4か月以内 | 80.0% |
5か月以内 | 85.7% |
6か月以内 | 90.3% |
参考: 一般社団法人 JA共済総合研究所「交通事故によるいわゆる“むち打ち損傷”の治療期間は長いのか―損害賠償を含む心理社会的側面からの文献考証―」 P103
治療内容は、具体的な症状によっても異なりますが、基本的には次の通りです。
療法 | 内容 |
---|---|
牽引療法 | 器械または徒手で頸部を引っ張る。頚部の神経の圧迫が緩和され、血行がよくなり、症状の緩和が期待できる。 |
電気療法 | 身体に電気による刺激を与える。筋肉がほぐれて血行がよくなり、症状の緩和が期待できる。 |
運動療法 | 関節が拘縮しないように可動域訓練を行ったり、筋肉が弱く細くならないように筋肉強化のための運動を行う。 |
温熱療法 | ホットパックなどで筋肉を温める。血行がよくなり、症状の緩和が期待できる。 |
なお、あまりにも痛みやしびれが酷い場合には、神経ブロック注射を打ってもらうこともあります。
ブロック注射とは、局所麻酔薬を神経や神経の周辺に注射して、痛みをなくす注射のことです。
通院の頻度は医師の指示に従う
むちうちの場合における通院の頻度は、週に2,3回程度になることが多いです。
もっとも、医師からそれ以上の頻度で通院するよう指示があるなら、指示に従いましょう。
医師の指示を守らず、通院の頻度が必要以上に少ない場合は、すでに治療が必要ないのに続けていると加害者側に判断され、加害者への損害賠償請求の際に問題が生じる恐れがあります。
自己判断で温めたりほぐしたりするのは避けるべき
むちうちで頭痛や肩こり、腰痛がすると、その部位を温めたりほぐしたりしたくなるかもしれません。
しかし、むちうちの炎症がまだ治まっていない急性期には、一般的に患部を温めたりほぐしたりするべきではないと言われています。
そのため、自分の判断で勝手に温めたりほぐしたりしないようにしましょう。
交通事故でむちうちになった場合の注意点
むちうちの症状はあとから出てくることもある
むちうちの症状は、事故から日が経つごとに強くなったり、事故から数日~数週間経ってから出てきたりすることも珍しくありません。
あとから症状が出てくる理由としては、次のようなものがあります。
- 事故直後は興奮状態・ショックなどによって症状を感じにくい
- 交通事故後の日常生活の中で患部に負担がかかって症状が悪化する
- むちうちによる炎症が起こり始めるまでに時間がかかる
よって、交通事故に遭った後は、痛みを感じていなくても一度整形外科において診断を受けてください。
診療を受ける際には、レントゲンだけでなくMRI検査まで受けるようにします。
むちうちの原因である筋肉や神経へのダメージの有無は、MRI検査でなければわからないためです。
また、事故からしばらくたって症状が出て来た際には、事故とは関係ないだろうと決めつけず医師の診断を受ることが重要です。
物損事故として届け出ている方へ
事故直後には特にケガが見つからず物損事故として届け出ていても、あとからケガが発覚したのであれば人身事故として届け出直した方が良いです。
人身事故として届け出直すべき理由や手続きについては、『交通事故であとから痛みが出てきたらどうする?』をご覧ください。
治療費を打ち切られても最後まで治療を続ける
交通事故の治療費は、治療と並行して加害者側の保険会社が病院に直接支払ってくれることが多いです。
しかし、この場合、まだ治療が終わっていないのに途中で治療費の支払いを打ち切られてしまう可能性があります。
治療費が打ち切られやすいケース
- 平均的な治療期間(むちうちなら3ヶ月)をすぎる場合
- 通院頻度が著しく低い場合
- 漫然治療が続いた場合
※漫然治療とは、通院しても湿布や薬を処方してもらうだけといった治療のこと
治療費の打ち切りと同時に相手方の保険会社から治療自体の終了をすすめられることもありますが、以下の理由から、治療費を打ち切られても治療は最後まで続けるべきです。
- 最後まで治療をせず後遺症が残っても、後遺障害残存に対する慰謝料・賠償金がもらえない可能性が高い
- 治療期間が短くなる分、入通院慰謝料が減ってしまう
治療費打ち切りを打診された場合の治療継続法
加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、次のように対処してください。
- 主治医にまだ治療が必要である旨を確認して意見書を書いてもらい、相手方の保険会社に提示して治療費打ち切りの延長を求める
- 治療費が打ち切られたら、費用を立て替えながら治療を続け、示談交渉時に立て替え分を請求する
治療費の立て替えの際は、健康保険を利用すると立て替えによる負担を抑えることが可能です。
対処法をもっと詳しく
なお、被害者側で治療費を立て替えて治療を続ける場合、どの程度立て替えた分を回収できるかは示談交渉次第となります。
そのため、示談交渉の際には弁護士を立てておく方が安心です。
全額回収できないリスクがあっても治療を続けるべきなのか、弁護士を立てると弁護士費用がかかってかえって損なのではないかといった疑問もあるかと思います。
基本的には「それでも治療を続けて示談交渉時に弁護士を立てることがベスト」という回答になります。
しかし、事案によって回答が異なる場合もあるため、回答の理由も含めて弁護士に問い合わせてみてください。
アトム法律事務所では、電話・LINEから無料相談が可能です。
▼わからないことを残したまま進んでしまうと、不利な状況に陥ってしまう可能性があります。無料で相談できるので、お気軽にご連絡ください。
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むちうちで後遺症が残る場合は6ヶ月以上治療する
治療期間6ヶ月未満で後遺症が残っても、後遺障害残存に対する補償(後遺障害慰謝料・逸失利益)がもらえない可能性が高いです。
治療期間が半年未満の場合、後遺障害残存に対する補償を受けるために必要な「後遺障害等級」が認定されにくくなるからです。
半年未満の治療期間で後遺障害等級が認定されにくい理由としては、以下のものがあります。
- もう少し治療をすれば完治するケガなのではないかと疑われる
- 治療期間半年未満で残る後遺症はごく軽いもので、後遺障害等級には該当しないと判断される
もし治療期間半年未満で医師から症状固定を打診されたら、事情を話してもう少し治療を続けてもらえないか相談してみましょう。
症状固定とは
これ以上治療をしても、大幅な改善は見込めないと判断されること
後遺障害認定については本記事内で後ほど解説するので、ご覧ください。
むちうちになった交通事故の慰謝料・損害賠償金
むちうちで請求できる費目一覧と相場
むちうちの治療を受けた場合、主に以下の項目を相手方の保険会社に請求できます。
損害賠償金の主な内訳
- 治療関係費(入通院費、診断書の費用など)
- 休業損害
- 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)
- 逸失利益
それぞれについて、詳しく解説していきます。
治療関係費|通院費・交通費などを請求可能
治療関係費には、主に以下の項目が該当します。
- 応急手当費
- 診察料
- 入院料
- 投薬料、手術料、処置料等
- 交通費(通院費、転院費、入院費または退院費)
- 看護料
- 入院雑費(1日、1500円として計算)
- 柔道整復等の費用
- 診断書等の費用
なお、治療関係費といっても、実際に請求できる内訳は事故により異なります。
「これは治療関係費として請求できるのだろうか」と不安に思った場合は、相手方の保険会社の担当者か弁護士に相談して確認を取ってみると良いでしょう。
休業損害|主婦や自営業者も請求可能
休業損害とはケガのせいで休業せざるをえなくなり、減少してしまった収入のことです。
サラリーマンだけではなく、専業主婦や自営業者でも休業損害を請求できます。
休業損害は基本的に、「日額×休業日数」で計算されますが、日額の計算方法は職業によって異なります。
詳しくは『交通事故の休業損害は職業別に計算方法がある』をご確認ください。
慰謝料
交通事故でむちうちになった場合に請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
- 入通院慰謝料:交通事故による入通院で生じた精神的苦痛に対する補償。
入院期間や通院期間から算出される。 - 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺障害が残ったことにより生じる精神的苦痛に対する補償。
認定された後遺障害等級により金額が変わる。
むちうちにおける入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の相場は次の通りです。
むちうちの入通院慰謝料(入院していない場合)
通院月数 | 慰謝料 |
---|---|
通院1月 | 19万円 |
通院2月 | 36万円 |
通院3月 | 53万円 |
通院6月 | 89万円 |
むちうちの後遺障害慰謝料
級号* | 慰謝料 |
---|---|
14級9号 | 110万円 |
12級13号 | 290万円 |
*むちうちの後遺症が該当しうるもの
入通院慰謝料に関しては、通院が1ヶ月未満の場合や、1ヶ月と10日のように端数がある場合は、日割計算が必要になります。
以下の計算機でも慰謝料相場を確認できるので、利用してみてください。
※令和2年4月1日よりも前に発生した交通事故の場合、慰謝料計算機とは計算方法が異なる点にご注意ください。
ポイント
ここで紹介した相場は、過去の裁判例に基づく金額基準(弁護士基準)に沿ったものであり、示談交渉の際、加害者側はもっと低い金額を提示してきます。
慰謝料の詳しい計算方法や加害者側の提示額の相場は、『交通事故の慰謝料相場|むちうちの金額が倍増する計算方法をご紹介』にて解説しています。
逸失利益
逸失利益は、後遺障害により労働能力が下がって減ってしまう、生涯収入に対する補償です。
次の式から計算されます。
逸失利益
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
- 基礎収入
交通事故に遭った年の前年の年収
源泉徴収票や所得証明書などが根拠資料となる - 労働能力喪失率
14級9号の労働能力喪失率は5%、12級13号の労働能力喪失率は14% - 労働能力喪失期間
基本的には症状固定日から67歳までの期間だが、むちうちでは12級なら10年、14級なら5年程度とするのが一般的 - ライプニッツ係数
労働能力喪失期間中の中間利息(預金・運用する中で生じる利息)を控除するために使われている係数
労働能力喪失期間が10年なら8.53、5年なら4.58(年率3% 2020年4月改正)
たとえば年収300万円の方がむちうちで14級9号に認定された場合、以下の計算式より、687,000円が逸失利益として認められます。
3,000,000×5%×8.53=687,000
逸失利益についての詳細は、『逸失利益の計算方法|計算機や計算例つきでわかりやすく解説』で解説しています。
逸失利益を増額させる方法や、逸失利益の請求事例も紹介しているので、ご覧ください。
受け取れる金額は過失割合にも左右される
交通事故の慰謝料・損害賠償額は、過失割合にも左右されます。
過失割合
交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの
自身についた過失割合分、受け取れる慰謝料・損害賠償金が減額される
たとえば被害者が停車中に発生した追突事故であれば、基本的には被害者側の過失は0です。よって、示談交渉で決まった慰謝料・損害賠償金を満額受け取れます。
しかし、被害者側に過失が1割ある場合は1割、2割ある場合は2割、受け取れる金額が減らされてしまうのです。
交通事故の被害者でも過失割合が付くことは珍しくありませんし、例に挙げた追突事故でも、場合によっては被害者側にも過失が付きます。
過失割合について詳しくは『交通事故の過失割合とは?決め方と示談のコツ!』で解説しているので、確認しておくことをおすすめします。
提示された金額・過失割合に疑問があるなら
加害者側から提示された金額や過失割合に疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。
慰謝料・損害賠償額や過失割合は、事故の状況に応じて柔軟に調整されます。必ずしもここで紹介した相場の通りになるとは限りません。
しかし、それを踏まえても加害者側が提示してくる内容は、被害者側にとって不利な内容になっていることも多いです。
賠償金や過失割合の交渉には専門知識や交渉スキルが必要になってきます。
相手方の提示内容の正当性を確認するためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
- 弁護士を立てる効果や弁護士費用がわかる:人身事故は弁護士に任せて時短と増額
▼適正な賠償金額や過失割合は、無料相談で確認できます。
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むちうちで後遺症が残った場合の手続き
後遺障害等級の認定を受ける
むちうちで後遺症が残った場合、必要書類を損害保険料率算出機構内の「自賠責損害調査事務所」に送ると、後遺障害等級の認定審査が行われます。
具体的な後遺障害等級認定の流れは以下の通りです。
後遺障害等級認定の流れ
- 治療終了
症状固定の診断を受ける - 後遺障害診断書の作成
医師に依頼する - 必要書類を審査機関に提出
被害者請求:すべての書類を被害者自身で用意する
事前認定:後遺障害診断書以外の書類は相手方保険会社に用意してもらう - 審査がおこなわれ、結果が通知される
上記3では、被害者請求でも事前認定でも自由に選べます。
一般的には、被害者請求の方が妥当な認定を受けるための対策をしやすいので、おすすめです。
合わせて読みたい
- 後遺障害認定をもっと詳しく知りたい:交通事故の後遺障害認定|認定の確率を上げるポイントと手続きを解説
- 審査にはどれくらいかかる?:交通事故の後遺障害申請の認定期間
むちうちで後遺障害認定されるためのポイント
むちうちで後遺障害認定されるには、(1)認定されうる等級の認定基準を正確に把握すること、(2)認定基準を満たしていることを書面で明確に証明することが重要です。
(1)認定されうる等級の認定基準を正確に把握する
むちうちで認定されうる等級は14級と12級で、それぞれの認定基準は次の通りです。
14級9号
認定基準:局部に神経症状を残すもの
- 事故直後から入通院を継続している(目安として半年以上)
- しびれ・痛みなどの症状が一貫して継続している
- 神経学的所見*から、後遺症の存在が医学的に推定できる
後遺障害14級について詳しくは、『後遺障害14級の主な症状と等級認定のポイント』で解説しています。
*ジャクソンテスト、スパーリングテストなどでの神経学的検査の結果
12級13号
認定基準:局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14級9号の認定基準に加えて、CTやMRI、レントゲンといった他覚的所見で異常が認められ、医学的・客観的に後遺症の存在を証明できる
後遺障害12級について詳しくは、『後遺障害12級の慰謝料・逸失利益や認定基準は?』で解説しています。
(2)認定基準を満たしていることを書面で証明する
後遺障害等級認定の審査は基本的に提出書類のみを見ておこなわれます。
よって、上記の基準を満たしていることを、審査機関が書類から判断できるような内容とする必要があります。
むちうちの場合は、次の点が重要です。
- 適切な検査を受けてその結果を記載・添付する
- 後遺障害診断書の質を高める
受ける検査の判断も後遺障害診断書の作成も医師がおこないますが、すべての医師が後遺障害認定について詳しく知っているとは限りません。
そのため、後遺障害認定のサポート経験がある弁護士にもアドバイスを求め、場合によっては医師に追加の検査や診断書のブラッシュアップを求める必要があります。
後遺障害慰謝料については、以下の記事でも効果的な書き方を紹介しているので、参考にしてみてください。
むちうちで弁護士を立てるのは大げさではありません
むちうちでも示談金大幅アップの可能性はある
「むちうちは軽傷だから弁護士を立てるのは大げさだ」と思われがちですが、そうではありません。
むちうちであっても弁護士を立てることで、慰謝料・損害賠償額が大幅にアップすることがあるからです。
むちうちで、後遺障害が残った場合と残らなかった場合の事例を見てみましょう。
いずれもアトム法律事務所にご依頼いただいた事例です。
後遺障害ありの増額事例
傷病名:むちうち
後遺障害等級:14級9号
最終回収金額:309万円*(当初の提示額:171万円/138万円の増額)
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
傷病名:むちうち
後遺障害等級:14級9号
最終回収金額:312万円*(当初の提示額:137万円/175万円の増額)
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
後遺障害なしの増額事例
傷病名:むちうち
後遺障害等級:なし
最終回収金額:147万円*(当初の提示額:19万円/128万円の増額)
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
傷病名:むちうち
後遺障害等級:なし
最終回収金額:142万円*(当初の提示額:89万円/53万円の増額)
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
示談金の増加以外にもメリットあり
弁護士に依頼することで、示談金の増額以外にも以下のようなメリットを受けることが可能です。
- 加害者側への対応を行ってもらえる
- 治療費の打ち切りに対して適切な対処をしてもらえる
- 適切な後遺障害等級認定を受けることができる
以下において、それぞれのメリットの解説を行います。
加害者側への対応を行ってもらえる
弁護士に依頼すると連絡の窓口が弁護士になるため、加害者側からの連絡はすべて弁護士が対応してくれます。
そのため、加害者側からの連絡を気にすることがなくなるため、治療や仕事への復帰に専念することが可能となるのです。
仕事中や治療中に加害者側からの連絡があることが苦痛であるといった悩みを解決したいのであれば、弁護士への依頼を行うべきでしょう。
治療費の打ち切りに対して適切な対処をしてもらえる
むちうちの治療期間が長期に渡ると、すでに述べたように加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切る旨の連絡がなされる可能性があります。
このような場合において弁護士に依頼していると、治療費の支払期間を延長する旨の連絡をしてもらえ、仮に打ち切られた際には適切な対処法を教えてくれるでしょう。
適切な後遺障害等級認定を受けることができる
むちうちが完治せず、後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
しかし、後遺障害等級認定を受けるための手続きは、専門知識が必要となり、簡単に行うことはできません。
特に、むちうち症では後遺障害等級の認定を受ける程度の症状が実際に生じているかどうかについて明確な証拠がないケースも多いので、自力で認定の申請を行うことは困難といえるでしょう。
弁護士に依頼すれば、適切な後遺障害等級を受けるための必要な証拠の収集を行ってもらうことが可能となります。
後遺障害等級の認定を受けることで請求が可能となる後遺障害慰謝料や逸失利益は高額になることが多い費目です。
そのため、後遺障害等級認定を受けるかどうかで請求できる金額に大きな差ができることになるので、後遺症が残った場合には弁護士への依頼をおすすめします。
アトム法律事務所なら弁護士費用も安心
弁護士への相談・依頼をしたくても、弁護士費用が心配という方は多いです。
しかし、弁護士費用の負担は減らせます。
- 弁護士費用特約を使えば自己負担なく相談・依頼が可能
ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。詳しくは『交通事故の弁護士費用特約|使い方とメリット&デメリット』『交通事故の弁護士特約をむちうちのケースで利用すべき3つの理由』をご覧ください。 - 弁護士費用特約がない方は、相談料・着手金が無料
示談金獲得後に成功報酬金をお支払いいただくだけになるので、すぐに大きなお金が用意できなくても安心です。
無料相談のみのご利用も受け付けています。
適切な損害賠償請求の第一歩は、正しい情報の収集です。
具体的な慰謝料相場や今後の注意点は事案によりけりと言わざるを得ない部分も多いので、まずは一度、弁護士に状況をお伝えください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了