交通事故でむちうち│治療期間は?症状・後遺症・慰謝料相場の弁護士解説

追突事故などの交通事故では「むちうち」になりやすいです。むちうちは、首が鞭(むち)のようにしなることで、頸椎やその周辺組織が損傷するケガです。
むちうちの治療期間は、一般的に約2~4ヶ月程度が目安となります。保険会社から事故後約3ヶ月で治療費を打ち切られるケースも多く、早めに対処法を確認しておくことが重要です。
症状が重い場合、約6ヶ月の治療期間が必要となり、妥当な慰謝料を請求するには後遺障害の申請が必要となるケースもあります。
むちうちは、事故直後は軽症に思えても、後から痛み・しびれ・頭痛・めまい・吐き気などの症状が強く出ることも多いです。痛みが軽微でも、必ず整形外科を受診してMRI検査を受けましょう。

なお、整骨院・接骨院に通う場合は、治療費打ち切りや慰謝料の減額を避けるためにも、医師の許可を得たうえで整形外科と併用することが重要です。
この記事では、交通事故によるむちうちの症状、治療期間、後遺症が残った場合の後遺障害認定や慰謝料請求のポイントについて、交通事故の被害者サポートに精通したアトム法律事務所の弁護士が解説していきます。
目次
交通事故によるむちうちの症状
むちうちは追突事故で発症しやすい?
むちうちが発症しやすい交通事故は、追突事故、玉突き事故など前後からの衝突、電柱やガードレールへの衝突などです。
たとえば、追突事故の場合、身体が前方へ押し出されたあと反動で後方へ戻されるため、首が大きく前後に振られます。この動きにより、首の筋肉や靭帯が引き伸ばされたり、圧迫されたりして損傷が生じてしまいます。
むちうちは、首の痛みを中心とした症状の総称であり、医学的には以下のような診断名が用いられます。
- 頚椎捻挫(けいついねんざ)
- 外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん) など
交通事故では腰もむちうちになる?
むちうちは、一般的に首(頚部)の症状を指しますが、事故で鞭を打つように体に強い衝撃が加わり、同様のメカニズムによって、腰の痛みや足の痺れ等の症状が出ることもあります。
腰に現れた症状については、「腰椎捻挫」という診断名となります。

むちうちの症状一覧(痛み・痺れ・頭痛など)
交通事故後、以下のような症状が現れると、むちうちを発症している可能性があります。
むちうちの症状例
- 首(頚部)の痛みやしびれ
- 肩から手にかけてのしびれ
- 肩こり
- 背部痛・腰痛
- 吐き気
- 耳鳴り
- めまい・ふらつき
- 疲労感・倦怠感 など
頭部から背骨、腰にかけては神経の束である脊髄が通っています。むちうちによってこれらの神経が傷つくと、痛みだけではなく、しびれやめまいなどが併発することが多いです。
関連記事
交通事故の翌日に痛みが出た場合
むちうちは受傷直後に症状が出ずに、翌日、痛みが出るケースもあります。気になる症状があらわれたら、すぐに整形外科を受診しましょう。
放置すると悪化してしまう可能性があるうえ、賠償請求をする際に因果関係の証明ができず不利になるリスクもあります。
後から痛みがでてきたときの対処法については『交通事故で後から痛みが…対処法と因果関係の立証方法は?判例も紹介』の記事もご覧ください。
交通事故によるむちうちの治療期間は何か月?
むちうちの治療期間は平均約2~3ヶ月
むちうちの治療期間は、平均で約2~3ヶ月程度(73.5日)です。3ヶ月以内に約70%の方が治癒しており、6ヶ月以内では約90%が治癒しています。
参考までに、一般社団法人JA共済総合研究所が公開している、交通事故におけるむちうち治療に関する以下の研究報告をご覧ください。
むちうちの平均治療期間
データ元:各損害保険会社が受付けた事例
調査時期:1991年6月1日~8月2日
平均治療期間:入通院者全体で73.5日(中央値49日)
| 治療期間 | 累積治癒率 |
|---|---|
| 1か月以内 | 39.8% |
| 2か月以内 | 57.1% |
| 3か月以内 | 71.1% |
| 4か月以内 | 80.0% |
| 5か月以内 | 85.7% |
| 6か月以内 | 90.3% |
参考: 一般社団法人 JA共済総合研究所「交通事故によるいわゆる“むち打ち損傷”の治療期間は長いのか―損害賠償を含む心理社会的側面からの文献考証―」 P103
治療期間は、むちうちが完治して「治癒」と診断される、あるいは後遺症が残り「症状固定」と診断されるまで続きます。
むちうちの治療期間中に気をつけるべきこと、知っておくべきことは後ほど解説するので、ご確認ください。
むちうちの治療費打ち切りが心配な方へ
むちうちの治療は3ヶ月を超えるケースも多くあります。保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と言われても、まだ症状が続いているなら治療を続ける権利があります。対処法について、まずは弁護士に無料でご相談ください。
むちうちの通院頻度は週2~3回程度
交通事故でのむちうちの通院頻度は、一般的に週に2~3回程度(月に約10~12日が目安)です。
ただし、ご自身のむちうちの具体的な症状や治療経過によっても変わるため、基本的には、医師の指示通りの頻度で通院します。
交通事故の賠償で治療期間・通院頻度は重要!
治療期間、通院頻度は、交通事故の賠償請求において非常に重要です。
医師の指示通りに通院しなかった場合、むちうちの治療が進まないだけでなく損害賠償請求においても以下のデメリットが生じる可能性があります。
- 医師の指示以下の通院頻度だった場合
- 被害者が治療に消極的だったとして、慰謝料や治療費の補償が減額される
- 本当はもう治療は必要ないのではと疑われ、加害者側の保険会社から治療終了を催促される
- しっかり治療を受けていれば後遺症が残らなかったとして後遺障害認定されない
- 医師の指示以上の通院頻度だった場合
- 余分な通院が含まれているとして、一部の治療費が補償されなかったり慰謝料が減額されたりする
治療費は、治療期間中にかかった実費を請求できます。入通院慰謝料は、治療期間に応じた相場金額があります。しかしこれらは、あくまでも必要性・相当性の認められた治療期間を対象としたものです。
過剰に通院していたり、被害者側の要因で治療期間が長引いたりした場合は、受け取れる治療費や慰謝料の金額が減る可能性があるので注意しましょう。
交通事故によるむちうちの通院先は?
初診は整形外科へ│治療期間中も整形外科が基本
交通事故後、むちうちが疑われるのであれば、まずは病院の整形外科で診察を受けてください。初診は整形外科へ行き、治療期間中は整形外科への通院が基本です。
早く受診するほど、むちうちと交通事故との因果関係を証明しやすくなります。今後の慰謝料請求にもかかわってくるため、できるだけ早く病院へいきましょう。
診察の際には、交通事故に遭ったこと、交通事故後にむちうちと疑われる症状が現れたこと等を医師に伝えます。
そして、MRIによる画像検査や、ジャクソンテストなどの神経学的検査を受けて、診療録に検査結果を記録してもらってください。
むちうちの原因である筋肉や神経へのダメージの有無はMRI検査でなければわからないため、レントゲン撮影だけでは不十分です。
MRI検査で異常が見られなかった場合でも、患部に刺激を与えて反応を見る神経学的検査でむちうちと診断されることがあります。
事故直後に適切な治療・検査を受けることは後々のためにも大切です。関連記事『【お悩み解決】むちうちはレントゲンでわかる?MRIを受けるべき理由あり』では、むちうちに関してはレントゲンよりMRI検査が適切である理由をまとめています。MRI検査を受けようか悩んでいる方は一度読んでみてください。
整骨院・接骨院は医師の許可を得て併用
整骨院や接骨院へは、整形外科の医師の許可を得てから通い始めましょう。
交通事故の賠償実務では、医師の診断や所見が重視される傾向があります。そのため、整骨院・接骨院での施術についても、医師が必要性を認めているかどうかが重要な判断材料となります。
また、整骨院や接骨院では、整形外科のような画像検査(レントゲンやMRIなど)を行えないため、ケガの内容を客観的に証明することが難しい場合があります。
それだけでなく、医師の許可なく通院した場合、治療費の支払いを打ち切られたり、慰謝料が減額されたりするおそれがあるため注意が必要です。
整骨院や接骨院で治療を受けたい方は、本記事内「むちうち治療を整骨院や接骨院で行う際の注意点」で解説する流れに沿って通院してください。
神経内科などでの治療が必要な場合
むちうちが原因でバレ・リュー症候群を発症した場合は麻酔科やペインクリニック、神経内科などでの治療となります。
バレ・リュー症候群
むちうちが原因で発症したと考えられる自律神経失調症状。症状はめまいや耳鳴り、吐き気、頭痛など多岐に渡る。
いずれにせよまずは整形外科にかかり、神経内科などを勧められた場合は、指示に従いましょう。
詳しい治療の流れや治療費の支払い方は『交通事故による怪我の治療の流れは?治療費の支払いや整形外科に行くべき理由も解説』の記事をご確認ください。
むちうちの治療方法は?
経過に応じて安静・牽引・電気・運動・温熱
むちうちの治療内容は具体的な症状によっても異なりますが、基本的には、安静・牽引療法・電気療法・運動療法・温熱療法などになるでしょう。
それぞれの治療方法について詳しくは、次の通りです。
急性期(事故直後から約1ヶ月程度)の治療
| 療法 | 内容 |
|---|---|
| 安静 | 首への負担を減らすため、動作を避ける。アイシング、頚椎カラーの着用等も適宜行う。 |
慢性期(事故後約1ヶ月以降)の治療
| 療法 | 内容 |
|---|---|
| 牽引療法 | 器械または徒手で頸部を引っ張る。頚部の神経の圧迫が緩和され、血行がよくなり、症状の緩和が期待できる。 |
| 電気療法 | 身体に電気による刺激を与える。筋肉がほぐれて血行がよくなり、症状の緩和が期待できる。 |
| 運動療法 | 関節が拘縮しないように可動域訓練を行ったり、筋肉が弱く細くならないように筋肉強化のための運動を行う。 |
| 温熱療法 | ホットパックなどで筋肉を温める。血行がよくなり、症状の緩和が期待できる。 |
むちうちの薬物療法
痛みやしびれが強い場合は、消炎鎮痛剤や筋弛緩剤などが処方されることがあります。症状に応じて湿布や塗り薬が処方されるケースもあります。
あまりにも痛みやしびれが酷い場合には、「神経ブロック注射」を打ってもらうこともあります。
ブロック注射とは、局所麻酔薬を神経や神経の周辺に注射して痛みをなくす治療のことです。麻酔薬により痛みが和らぐほか、血流が良くなり自然治癒力の上昇が期待できます。
むちうちは自己判断で温めない・ほぐさない
むちうちで頭痛や肩こり、腰痛がすると、その部位を温めたりほぐしたりしたくなるかもしれません。
しかし、むちうちの炎症がまだ治まっていない急性期には、一般的に患部を温めたりほぐしたりするべきではないと言われています。
そのため、自己判断で温めたりほぐしたりするのは避けましょう。
自宅で痛みが気になる場合は適度なアイシングが効果的です。ただし、冷やしすぎると凍傷になってしまうおそれがあるため注意してください。
むちうちの治療期間中に知っておくべきこと
交通事故でむちうちの治療を受ける場合、治療費を突然打ち切られることになったり、仕事を休んだ分の収入が減ったりして不安に感じる方が多いです。
こういった場合の対処法について知っておきましょう。
むちうちは治療費支払いを打ち切られやすい
むちうちの場合、治療期間が3ヶ月程度を過ぎると、加害者側が治療費の支払いについて打ち切りを打診してくることが多いでしょう。
また、通院が面倒になって通院頻度が著しく低かったり、湿布や薬を処方してもらうだけの漫然治療が続いたりしても治療費を打ち切られやすくなります。
というのも、加害者が任意保険に加入している場合、むちうちの治療費は基本的に加害者側の任意保険会社が病院に直接支払う「任意一括対応」をしてもらえることが多いです。任意一括対応をしてもらえれば、被害者は治療のたびに窓口で治療費を支払う必要はありません。

しかし、任意一括対応で支払ってもらっている場合、まだ治療が終わっていないのに、任意保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と一方的に言われることがあるのです。
このようなケースについては、関連記事『むちうちで症状固定と言われたら?3ヶ月打ち切りの対処法と通院頻度の目安』でも詳しく解説しています。
治療費の打ち切りを打診されたときの対処法
任意保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、次のように対処してください。
治療費打ち切りの対処法
- 主治医にまだ治療が必要である旨を確認して意見書を書いてもらい、加害者側の任意保険会社に提示して治療費打ち切りの延長を求める
- 治療費が打ち切られたら、健康保険を利用するなどして立て替えながら治療を続け、示談交渉時に立て替え分を請求する
たとえ治療費が打ち切られたとしても、治療自体の終了を意味するものではありません。治療自体を終了するかどうかは医師と相談して決めてください。
治療費を打ち切られても、後に慰謝料や賠償金を請求する観点から治療は最後まで続けるべきです。
- 最後まで治療をせず後遺症が残っても、後遺障害残存に対する慰謝料・賠償金がもらえない可能性が高い
- 治療期間が短くなる分、治療期間に応じて請求できる慰謝料が減ってしまう
最後まで治療を続けないと慰謝料や賠償金という面で不利になるのはもちろん、体にもよくありません。治療費が打ち切られても、体をしっかり治すことと慰謝料や賠償金をしっかり受け取ることを考えて行動しましょう。
治療費打ち切りの対処法については、関連記事『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』でより詳しく説明していますので、あわせてご確認ください。
コラム|打ち切りに遭いやすいむちうちとは
以下のような場合、特に、早期の打ち切りに遭いやすい傾向があります。
- 事故が軽微な場合
- 通院頻度が少ない場合
- 治療内容が簡易な場合
- ほぼ毎日通院している場合 など
なお、保険会社だけでなく、医師から、むちうちの治療打ち切りをつげられるケースもあります。
普段から、医師とよくコミュニケーションをとることも大切です。良好な関係を築いておくことで、むちうちの症状のつらさを理解してもらいやすくなります。
治療費が打ち切られてしまったら、弁護士に相談することも重要
治療費の支払いが途中で打ち切られても、以降の費用を立て替えつつ治療を続け、示談交渉時に立て替え分を請求したほうがよいです。
しかし、治療費打ち切り以降の立て替え分をどれだけ回収できるかは示談交渉次第です。場合によっては一部を回収できない可能性もあります。
よって、治療費が打ち切られ、以降の費用を立て替えることになったら、一度弁護士に相談しておいたほうがよいでしょう。
「そもそも、治療費を全額回収できないリスクを負ってまで治療を続ける必要はあるか」を相談できるほか、ご依頼まで進んで示談交渉を任せれば、立て替え額の全額回収の可能性も高まります。
アトム法律事務所では、電話・LINEから無料相談が可能です。
▼わからないことを残したまま進んでしまうと、不利な状況に陥ってしまう可能性があります。無料で相談できるので、お気軽にご連絡ください。
むちうち治療で休んだ分の減収は補償される
むちうちの治療でも仕事を休むことは可能で、休んだことによる減収は「休業損害」として加害者側に請求できます。
「通院のために有給を取ってしまった」という場合でも休業損害の対象となるので、安心してください。
ただし、休業損害の対象となるのは、「仕事を休んで治療する必要のあった日」のみです。
具体的には医師から通院指示のあった日であり、自己判断で休んだ日は休業損害の対象とならないおそれがあります。
「今日はむちうちの症状がひどく、通院日ではないけれど休みたい」となった場合は、その日はできれば病院に行っておくことをおすすめします。
「この日は確かに症状がひどく、仕事を休まざるを得ない状態だった」と医師に証明してもらえるようにしておくと、休業損害がもらえる可能性が高まります。
ポイント
むちうちの症状は軽いものも多いため、仕事などを優先して通院を後回しにしがちです。
しかし、通院を後回しにしていると、損害賠償請求の面でデメリットが生じてきます。必ず医師の指示通りに通院してください。
仕事をしながらむちうちの治療を受ける場合の注意点については『頚椎捻挫で仕事は何日休む?補償や休めない場合の対処法も解説』の記事が参考になります。
むちうち症状が出るまで時間がかかることもある
むちうちの症状は、事故から日が経つごとに強くなったり、事故から数日~数週間経ってから出てきたりすることも珍しくありません。
あとから症状が出てくる理由としては、次のようなものがあります。
- 事故直後は興奮状態・ショックなどによって症状を感じにくい
- 交通事故後の日常生活の中で患部に負担がかかって症状が悪化する
- むちうちによる炎症が起こり始めるまでに時間がかかる
よって、「交通事故から時間が経過して出てきた症状だから、事故とは関係ない」と自己判断せず、むちうちが疑われる場合は速やかに病院で受診しましょう。
早期に受診し、各種検査結果を残してもらっておくことで、事故とむちうちとの因果関係を証明しやすくなります。
物損事故で届け出ているなら人身事故へ変更
事故直後にはむちうちの症状を感じなかったために物損事故として届け出ていた場合は、診断書などを持って警察に行き、人身事故への切り替え手続きをしましょう。
物損事故として届け出たままにしていると、加害者への賠償請求や自身の保険への保険金請求がスムーズに進まないことがあります。
人身事故として届け出直すべき理由や手続きについては、関連記事『物損から人身へ切り替え│デメリットは?変更期間や拒否の対処法も解説』をご覧ください。
むちうち治療を整骨院や接骨院で行う際の注意点
むちうちの治療を整骨院や接骨院で行うには、事前に医師の許可を得てください。
「仕事の都合で整形外科に通えない」、「診療時間に間に合わない」という方も少なくありません。そのような場合には、整骨院や接骨院に通うこともひとつの選択肢です。
しかし、整骨院や接骨院は病院ではないため、加害者側から十分な施術費用や通院期間分の慰謝料が支払われないリスクがあります。
このリスクを回避するために、以下の手順を踏んだうえで整骨院・接骨院に通いましょう。
- 最初に整形外科を受診する
- 整形外科の医師から許可を得たうえで、整骨院に通う
- 整骨院に通い始めてからも、30日ごとに1回以上は整形外科への通院を継続する
ただし、たとえ上記の手順を守っていても、後遺障害の認定は、整形外科での治療が中心でないと難しい傾向がある点には、留意してください。
むちうちで請求できる交通事故の賠償金
交通事故でむちうちになった場合に請求できる費目と相場について、解説します。
むちうちの治療を受けた場合、主に以下の項目を加害者側の保険会社に請求できます。
損害賠償金の主な内訳
- 治療関係費(入通院費、診断書の費用など)
- 休業損害
- 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
それぞれについて、詳しく解説していきます。
治療関係費(入通院費、診断書の費用など)
治療関係費には、主に以下の項目が該当します。
- 応急手当費
- 診察料
- 入院料・入院費、退院費、転院費等
- 投薬料、手術料、処置料等
- 交通費(バス代、電車代、ガソリン代は1キロ15円)
- 看護料
- 入院雑費(1日、1500円として計算)
- 柔道整復等の費用
- 診断書等の費用
なお、治療関係費といっても、実際に請求できる内訳は事故により異なります。
「これは治療関係費として請求できるのだろうか」と不安に思った場合は、加害者側の保険会社の担当者か弁護士に相談して確認を取ってみると良いでしょう。
休業損害|主婦や自営業者も請求可能
休業損害とはケガのせいで休業せざるをえなくなり、減少してしまった収入のことです。
サラリーマンだけではなく、専業主婦や自営業者でも休業損害を請求できます。
休業損害は基本的に、「日額×休業日数」で計算されますが、日額の計算方法は職業によって異なります。
詳しい解説は、関連記事を参考にしてみてください。休業損害の計算方法や日額(1日あたりの休業損害額)、請求に必要な書類と流れも解説しています。
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことです。
交通事故でむちうちになった場合に請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
- 入通院慰謝料:交通事故で入通院を余儀なくされた苦痛への補償。症状の程度、入院期間や通院期間、通院日数から算出される。
- 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺障害が残ったことへの補償。認定された後遺障害等級によって金額が変わる。
むちうちにおける入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の相場は次の通りです。
むちうちの入通院慰謝料
弁護士基準では、通院1ヶ月の場合19万円、通院3ヶ月の場合53万円、通院6ヶ月の場合89万円が相場です。
むちうちの入通院慰謝料(月10日の通院治療を想定)
| 通院月数 | 弁護士基準 | 自賠責基準* |
|---|---|---|
| 通院1ヶ月 | 19万円 | 8.6万円 |
| 通院2ヶ月 | 36万円 | 17.2万円 |
| 通院3ヶ月 | 53万円 | 25.8万円 |
| 通院4ヶ月 | 67万円 | 34.4万円 |
| 通院5ヶ月 | 79万円 | 43万円 |
| 通院6ヶ月 | 89万円 | 51.6万円 |
* 2020年4月1日以降に発生した交通事故に関するもの。
弁護士基準とは、過去の裁判を参考にした算定基準です。専用の入通院慰謝料算定表を用いて算出します。弁護士基準は、通常、保険会社の提示額よりも高くなります。
自賠責基準とは、自賠責保険金の支払基準です。自賠責保険では「治療期間」と「実通院日数の2倍」を比較して、いずれか少ない方の日数で計算されます。
なお、入通院慰謝料に関しては、通院が1ヶ月未満の場合や、1ヶ月と10日のように端数がある場合は、日割計算が必要になります。
以下の計算機でも慰謝料額の相場を確認できるので、利用してみてください。
※令和2年4月1日よりも前に発生した交通事故の場合、慰謝料計算機とは計算方法が異なる点にご注意ください。
むちうちの後遺障害慰謝料
むちうちの後遺障害慰謝料は、14級9号の場合は110万円、12級13号の場合は290万円が相場です(弁護士基準)。
むちうちの後遺障害慰謝料
| 後遺障害*¹ | 弁護士基準 | 自賠責基準*² |
|---|---|---|
| 14級9号 | 110万円 | 32万円 |
| 12級13号 | 290万円 | 94万円 |
*¹ むちうちで認定可能性のある後遺障害等級
*² 2020年4月1日以降に発生した交通事故に関するもの。
適切な等級の獲得が、交通事故の賠償請求においてのポイントです。
慰謝料の詳しい計算方法や加害者側の提示額の相場は、『交通事故のむちうちの慰謝料はいくら?慰謝料が倍増する方法を紹介』の記事にて解説しています。
後遺障害逸失利益
逸失利益は、後遺障害により労働能力が下がることで減ってしまう、生涯収入に対する補償です。
後遺障害逸失利益は、次の式から計算されます。
後遺障害逸失利益
=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

- 基礎収入
交通事故に遭った年の前年の年収
源泉徴収票や所得証明書などが根拠資料となる - 労働能力喪失率
14級9号の労働能力喪失率は5%、12級13号の労働能力喪失率は14% - 労働能力喪失期間
基本的には症状固定日から67歳までの期間だが、むちうちでは12級なら10年、14級なら5年程度とするのが一般的 - ライプニッツ係数
労働能力喪失期間中の中間利息(預金・運用する中で生じる利息)を控除するために使われている係数
労働能力喪失期間が10年なら8.5302、5年なら4.5797(年率3% 2020年4月改正)
たとえば、年収300万円の方がむちうちで14級9号に認定された場合、以下の計算式より、68万7,000円が逸失利益として認められます。12級13号の場合は、255万9,060円になります。
14級9号(むちうち・年収300万円)
300万円×5%×4.5797=68万6,955円
12級13号(むちうち・年収300万円)
300万円×10%×8.5302=255万9,060円
逸失利益の計算方法についての詳細は、関連記事『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』が参考になります。
逸失利益を増額させる方法や、逸失利益の請求事例も紹介しているので、ご覧ください。
受け取れる金額は過失割合にも左右される
交通事故の慰謝料・損害賠償額は、過失割合にも左右されます。
過失割合
交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。
自身についた過失割合分、受け取れる慰謝料・損害賠償金が減額される。
たとえば被害者が停車中に発生した追突事故であれば、基本的には被害者側の過失は0です。
よって、慰謝料・損害賠償金を満額受け取れます。
しかし、被害者側に過失が1割ある場合は1割、2割ある場合は2割、受け取れる金額が減らされてしまうのです。
交通事故の被害者でも過失割合が付くことは珍しくありませんし、例に挙げた追突事故でも、場合によっては被害者側にも過失が付きます。
過失割合について詳しくは関連記事『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』で解説しているので、確認しておくことをおすすめします。
提示金額・過失割合に疑問がある方
加害者側から提示された金額や過失割合に疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。
慰謝料・損害賠償額や過失割合は、事故の状況に応じて柔軟に調整されます。必ずしもここで紹介した相場の通りになるとは限りません。
しかし、それを踏まえても加害者側が提示してくる内容は、被害者側にとって不利な内容になっていることも多いです。
賠償金額や過失割合の交渉には専門知識や交渉スキルが必要になってきます。
加害者側の提示内容の正当性を確認するためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士をつける効果や弁護士費用がわかる記事:人身事故は弁護士に任せて時短と増額
▼適正な賠償金額や過失割合は、無料相談で確認できます。
むちうちの後遺障害認定のポイント
交通事故に遭い、むちうちの後遺症が残った場合は、後遺障害の認定を受けることではじめて、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるようになります。
ここでは、後遺症と後遺障害の違い、後遺障害の申請のタイミング、むちうちで認定される等級・認定のポイントなどをまとめます。
むちうちの後遺症と後遺障害は違う?
「後遺症」と「後遺障害」は異なります。
症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)を迎えた時点で残っている症状を、「後遺症」といいます。
一方、「後遺障害」とは、そのような後遺症のうち、法令で定められた認定基準(自動車損害賠償保障法施行令別表)に該当し、等級が認定されたものを指します。

後遺障害について等級の認定を受けるためには、審査機関に申請を行い、審査を通過する必要があります。
すなわち、すべての後遺症が、後遺障害として認定されるわけではありません。
| 後遺症 | 後遺障害 | |
|---|---|---|
| 意味 | 治療を続けても改善が見込めない症状 | 一定の基準を満たすと認められた後遺症 |
| 認定 | 医師の診断 | 審査機関からの認定が必要 |
| 補償 | 医師に診断されるだけでは補償の対象とならない | 後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる |
事故から約6ヶ月間治療してから申請?
事故から約6ヶ月程度治療を続けても症状が改善しない場合には、症状固定と診断され、後遺障害の申請へ進むことがあります。
ただし、むちうちの治療期間は2~4ヶ月程度で改善するケースが多く、6ヶ月以上に及ぶケースは限られています。むちうちでも治療が長期化して症状が残る場合は、後遺障害の申請へ進むことになります。
むちうちで14級9号・12級13号を目指すポイント
むちうちの症状で認定される可能性がある後遺障害等級は、後遺障害14級9号または12級13号です。
後遺障害等級は数字が小さくなるほど症状が重く、受け取れる賠償金も高額になります。むちうちの場合は、14級9号の方が認定の難易度が比較的低いといえます。

むちうちが後遺障害認定される基準
14級9号
- 認定基準:局部に神経症状を残すもの(障害の存在が医学的に説明できるもの)
- 認定に有利な事情:
- 事故直後から通院を継続(目安:治療期間6か月以上、治療日数72日程度)
- 事故後から一貫して、常時、痛み等の症状が継続
- 神経学的所見*から、後遺症の存在が医学的に推定できる
*ジャクソンテスト、スパーリングテストなどでの神経学的検査の結果
※もっと詳しく知りたい方は『後遺障害14級9号の認定基準と慰謝料・逸失利益|認定されない理由と対処法』もご覧ください。
12級13号
- 認定基準:局部に頑固な神経症状を残すもの(障害の存在が他覚的に証明できるもの)
- 認定に有利な事情:
- 14級9号の認定基準を満たすこと
- CTやMRI、レントゲンといった他覚的所見で異常が認められ、医学的・客観的に後遺症の存在を証明できる
※後遺障害12級で認定を受けるためのポイントについては、『後遺障害12級の認定基準や慰謝料・逸失利益の計算』の記事でさらに詳しく解説しています。
後遺障害認定を受けるためのポイント
むちうちが後遺障害認定される確率を高めるためのポイントは、以下のとおりです。
- 6か月以上、一定の頻度で継続して治療を受ける
- 後遺症を証明できる検査を受ける
- 症状の常時性・一貫性・継続性を伝える
- 仕事や生活への具体的な影響も主張する
- 被害者請求という申請方法を選ぶ
- 認定の申請を弁護士に依頼する
など
ただし、そもそも後遺障害の認定は非常に厳しく審査されており、全体の認定率は約4%にとどまっています(関連記事:後遺障害認定されない理由と厳しい認定率)。
その中でも特に、むちうちのように外見では後遺症を証明しにくい場合は、認定を受けることが一層難しくなります。
むちうちの後遺障害認定を目指している方はぜひ、『むちうちの後遺症で後遺障害認定は難しい?認定対策や完治しない時の賠償金は?』もお読みください。認定のために治療中からできる対策や、受けるべき検査を詳しく解説しています。
むちうちの裁判例(追突事故・後遺障害14級)
玉突き追突事故でむちうち・後遺障害併合14級の裁判例
名古屋地判令6・3・27(令和5年(ワ)33号)
原告は乗用車(被害車両)で信号待ち停車中、玉突き事故で追突され、頸部痛、左上肢のしびれ、腰痛等を訴え、整形外科や接骨院などに通院。自賠責で後遺障害14級が認定されていたが、被告は後遺障害はないと主張し、争点になった。
裁判所の判断
「頸部痛、左上肢のしびれ及び腰痛の症状は、局部に神経症状を残すものとして、いずれも14級9号の後遺障害に該当する」
名古屋地判令6・3・27(令和5年(ワ)33号)
- 被害者は、事故翌日から、腰部から頸部の疼痛及び左上肢のしびれで整形外科を受診
- リハビリを継続しても改善が見られず、症状が長期間にわたり持続
- フラダンスや仕事などによって一時的に憎悪することはあっても、基本的には症状の連続が認められる
損害賠償額
253万2170円
被害者の治療期間は、約1年2か月(通院日数はA整形外科132日、B病院3日、C接骨院79日)でしたが、裁判所は、事故日から約半年後の令和3年7月31日までが相当な治療期間と認定しました。
画像検査については、頸椎や腰椎に骨折等明らかな外傷性の異常所見や、脊髄・神経根への圧迫所見は認められませんでしたが、裁判所は症状の経過や訴えの一貫性を重視して、併合14級の後遺障害を認めました。
むちうちで弁護士に依頼するのは大げさじゃない
むちうちは比較的軽い症状のことも多いため、なにか困ったことがあっても弁護士に相談するほどではないと思われがちです。
しかし、実際にはむちうちでも弁護士に相談するのは大げさではありません。その理由を見ていきましょう。
【実例つき】むちうちでも慰謝料が大幅増額する可能性あり
「むちうちは軽傷だから弁護士に依頼するのは大げさだ」と思われがちですが、そうではありません。
むちうちであっても弁護士に依頼することで、慰謝料・損害賠償額が大幅にアップすることがあるからです。
むちうちで、後遺障害が残った場合と残らなかった場合の増額事例を見てみましょう。
いずれもアトム法律事務所にご依頼いただいた事例です。
後遺障害ありの増額事例
増額事例(1)
傷病名:むちうち
後遺障害等級:14級9号
最終回収金額:309万円*(当初の提示額:171万円/138万円の増額)
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
増額事例(2)
傷病名:むちうち
後遺障害等級:14級9号
最終回収金額:312万円*(当初の提示額:137万円/175万円の増額)
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
後遺障害なしの増額事例
増額事例(3)
傷病名:むちうち
後遺障害等級:なし
最終回収金額:147万円*(当初の提示額:19万円/128万円の増額)
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
増額事例(4)
傷病名:むちうち
後遺障害等級:なし
最終回収金額:142万円*(当初の提示額:89万円/53万円の増額)
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
慰謝料の増額以外にもあるメリット
弁護士に依頼することで、慰謝料を含む示談金の増額以外にも以下のようなメリットを受けることが可能です。
- 加害者側への対応を行ってもらえる
- 治療費の打ち切りに対して適切な対処をしてもらえる
- 適切な後遺障害等級認定を受けることができる
以下において、それぞれのメリットの解説を行います。
加害者側への対応を行ってもらえる
弁護士に依頼すると連絡の窓口が弁護士になるため、加害者側からの連絡はすべて弁護士が対応してくれます。
加害者側からの連絡を気にすることがなくなるため、治療や仕事への復帰に専念することが可能となるのです。
仕事中や治療中に加害者側からの連絡があることが苦痛であるといった悩みを解決したいのであれば、弁護士への依頼を行うべきでしょう。
治療費の打ち切りに対して適切な対処をしてもらえる
むちうちの治療期間が長期に渡ると、すでに述べたように加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切る旨の連絡がなされる可能性があります。
このような場合において弁護士に依頼していると、治療費の支払期間を延長する旨の連絡をしてもらえ、仮に打ち切られた際には適切な対処法を教えてくれるでしょう。
適切な後遺障害等級認定を受けることができる
むちうちが完治せず、後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
しかし、後遺障害等級認定を受けるための手続きは専門知識が必要となり、簡単に行うことはできません。
特に、むちうち症では後遺障害等級の認定を受ける程度の症状が実際に生じているかどうかについて明確な証拠がないケースも多いので、自力で認定の申請を行うことは困難といえるでしょう。
弁護士に依頼すれば、適切な後遺障害等級を受けるための必要な証拠の収集を手伝ってもらうことが可能となります。
後遺障害等級の認定を受けることで請求が可能となる、後遺障害慰謝料や逸失利益は、高額になることが多い費目です。
そのため、後遺障害等級認定を受けるかどうかで請求できる金額に大きな差ができることになるので、後遺症が残った場合には弁護士への依頼をおすすめします。
弁護士に依頼する費用を抑える方法
弁護士に依頼するメリットがあるとしても、「自分の事故内容では大幅な慰謝料の増額がないため、弁護士に依頼すると無駄に費用が掛かるだけではないのか?」と不安な方は多いと思います。
弁護士に依頼する費用に不安がある方は、「弁護士費用特約」が利用できないかどうかを検討しましょう。
ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。

負担額に上限がありますが、多くのケースで上限額に収まる負担となるため、費用について気にすることなく弁護士への依頼が可能となるでしょう。
詳しくは『交通事故の弁護士特約をむちうちのケースで利用すべき3つの理由』の記事をご覧ください。
むちうちを弁護士に無料相談したい方へ
むちうちの症状・治療期間のポイント
追突事故などの交通事故の後、首や肩の痛み、しびれ、めまいなどの症状が出たら、むちうちの可能性があります。
症状がでたら、すぐに整形外科を受診しましょう。事故との因果関係を証明するには、遅くとも事故から1か月以内の受診が必要です。
診察では、症状のある部位と、自覚症状(痛み、しびれなど)を医師に伝えます。
むちうちの治療期間は、一般的に2~4ヶ月程度ですが、症状が重い場合は6か月程度の治療が必要なケースもあります。
MRI画像検査や神経学的検査(スパーリングテスト、ジャクソンテスト、深部腱反射、握力検査など)を受けておくと、治療期間の打ち切りや後遺障害の認定で、有利になる場合があります。
交通事故でむちうちになったら、今後の対応で迷う前に、まずは弁護士に無料相談してみましょう。
交通事故の無料相談:24時間ご予約受付中
アトム法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施中です。
法律相談をご希望の方はまず、下記バナーより相談予約をお取りください。
相談予約の受付は、24時間365日いつでも専属スタッフが対応中です。事故状況や治療状況など、法律相談に必要な内容をヒアリングしています。
アトム法律事務所では、原則として相談料や依頼の時点で発生する着手金が無料となっています。
そのため、すぐに大きなお金が用意できなくても安心です。
無料相談のみのご利用も受け付けています。
適切な損害賠償請求の第一歩は、正しい情報の収集です。
具体的な慰謝料相場や今後の注意点は事案によりけりと言わざるを得ない部分も多いので、まずは一度、弁護士に状況を伝えて相談してみましょう。


高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

