むちうちの治療方法、症状などを解説|慰謝料増額を目指すなら弁護士に相談しよう

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交通事故でむちうち

追突事故などの被害に遭った際、むちうちを負って生活に支障をきたすことがあります。

これからむちうちの治療と請求可能な損害賠償金について解説していくので、最後までしっかりと目を通し、交通事故の賠償問題で損をしないようにしましょう。

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むちうちの症状・治療

むちうちの症状|あとから症状が出ることも

むちうちとは、交通事故の衝撃で頭が前方・後方に大きくしなり、頸部の組織を痛めてしまった状態のことです。

これにより、次のような症状が生じます。

  • 頸部の違和感
  • 上肢のしびれ
  • 頭痛
  • 背部痛
  • 吐き気
  • めまい
  • バレ・リュー症候群(むちうちが原因で起こったと考えられる自律神経失調症状) など

上記の症状は、事故直後から出るとは限りません。
事故から数日~数週間たってから症状が出てきた場合でも、事故とは関係ないと思わずに受診しましょう。

なお、あとから痛みなどが出てきた場合は、速やかに受診すること、警察署にて人身事故への切り替え手続きをすることが重要です。

詳しくは、『事故で後から痛み…人身に切り替えるメリットは?因果関係の証明にも通院が必須』からご確認ください。

むちうちの治療方法

むちうちになった場合はまず病院の整形外科に行き、診断を受けます。
そしてそのあと鎮痛剤や湿布が処方され、それと並行して次のような理学療法がおこなわれることが一般的です。

  • 牽引療法:機械または徒手で頸部を引っ張る
  • 電気療法:身体に電気による刺激を与える
  • 運動療法:可動域訓練や筋肉強化のための運動をおこなう
  • 温熱療法:ホットパックなどで筋肉を温める
  • ブロック注射:痛みを緩和させ自然治癒力を上げるために局所麻酔を打つ

なお、バレ・リュー症候群については整形外科ではなく麻酔科や神経内科などで治療を受けることになります。

整形外科の医師から勧められた場合や、倦怠感・吐き気などの不調が続く場合は麻酔科・神経内科を受診してください。

むちうちの治療をもっと詳しく

むちうちで脊髄を損傷すると重症化しやすい

むちうちは交通事故によるケガの中では軽症として扱われやすいですが、脊髄を損傷している場合は重症化しやすいです。

脊髄を損傷した場合の症状には、次のようなものがあります。

  • 首や背中の骨のひどい痛み
  • 感覚の消失
  • 運動機能や筋力の消失
  • 腸・膀胱・性機能の消失

むちうちの場合は特に頸髄のあたりを痛めやすいため、事故後しばらく経っても上肢を上手く動かせない・感覚が戻らないといった症状がある場合は脊髄損傷を疑ってみるといいでしょう。

脊髄損傷の場合はむちうちより重い症状が出ますし、認定される後遺障害等級や請求できる慰謝料額・費目も違ってきます。

脊髄損傷の疑いがある場合は、『交通事故で脊髄損傷|後遺障害等級と慰謝料は?等級認定の対策も解説』をご覧ください。

むちうちで治療を受けるときの注意点

整骨院に行く場合は事前に整形外科で診断してもらう

交通事故でむちうちを負った場合、整骨院で施術を受けても相手方に施術料や入通院慰謝料を請求することが可能です。

入通院慰謝料とは

交通事故によるケガや入通院によって生じる精神的苦痛に対する補償。
治療期間や通院日数などから金額が算定される。

ただし、整骨院は厳密には病院ではありません。
そのため、次の点を守らなければ、整骨院通院の必要性・相当性が疑われて十分な施術料・慰謝料が支払われない可能性があるので注意しましょう。

  • 最初は病院の整形外科にて詳しい診察・検査を受ける
  • 病院の医師の許可を得たうえで整骨院へ通う
  • 整骨院への通院が始まっても、月に1回以上は病院へも通う

整骨院に通う場合は要チェック

交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる|慰謝料計算方法を解説

治療を後回しにしたり、自己判断で仕事を休んだりしない

むちうちの症状は軽いことも多いので、仕事などを優先して治療を後回しにしてしまいがちです。

また、反対に痛みやしびれが強く出る日には自己判断で欠勤・早退する人もいます。

しかし、交通事故において治療を後回しにしたり、自己判断で仕事を休んだりすると次のようなデメリットが生じるので注意しましょう。

治療を後回しにすると

  • 症状と事故との関連性が証明しにくくなり、慰謝料や治療費が十分にもらえない可能性がある
  • 治療期間が長引いたのは被害者が治療に消極的だったからだとして、慰謝料が減額される可能性がある
  • 後遺症が残っても、後遺障害残存に対する賠償金がもらえない可能性がある

治療を後回しにするリスクをもっと詳しく▶ 頚椎捻挫で仕事は何日休む?補償や休めない場合の対処法も解説

自己判断で仕事を休むと

  • 必要性のある休業ではなかったとして、休業損害が支払われない可能性がある
  • 必要以上に通院することで過剰診療や漫然治療を疑われ、慰謝料や治療費が十分に支払われない可能性がある

交通事故被害者の中には、「たくさん通院すればその分、慰謝料が高額になるのでは?」と考える人もいますが、それは誤りです。

慰謝料と通院日数の関係や、慰謝料の観点から見た時の適切な通院頻度については『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?』にて確認してみてください。

治療は最後まで続ける|治療費打ち切りに要注意

むちうちの治療は、病院の医師から「症状固定」または「完治」の診断を受けるまで続けましょう。

症状固定とは

ケガが、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めない状態になること。
つまり、後遺症が残ったと判断されること。

症状固定のタイミング

最後まで治療を続けるにあたって注意しなければならないのが、相手方保険会社からの治療費打ち切りです。

交通事故の治療費は、相手方保険会社が病院に直接支払ってくれることが多いのですが、途中でその支払いが打ち切られてしまうことがあるのです。

むちうちの場合は、平均治療期間である3ヶ月を目安に治療費打ち切りを打診される可能性がありますが、ここでまだ継続すべき治療をやめてしまうと、以下のようなデメリットが生じます。

  • 治療期間が短くなるので、治療期間に応じて金額が決まる「入通院慰謝料」が低額になる
  • 治療が不十分なまま後遺症が残ったとしても、後遺障害に対する慰謝料・損害賠償金が認められない可能性がある

よって、治療費打ち切りの打診を受けた場合には、次のような対応をとって最後まで治療を継続しましょう。

治療費打ち切りへの対応

  • 医師にまだ治療が必要である旨を記載した意見書を書いてもらい、相手方保険会社に提出。治療費打ち切りの延長を交渉する。
  • 治療費が打ち切られたら、治療費を立て替えながら治療を続け、あとから相手方保険会社に請求する

治療費が打ち切られやすいタイミングや詳しい対応方法、治療費打ち切り後も治療を続ける際のポイントは、『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』をご覧ください。

むちうちの治療後、後遺症が残ったら

症状固定になったら後遺障害認定を受ける

むちうちの治療後、症状固定の診断を受けたら、後遺障害認定を受けましょう。

審査機関による審査を受けて「後遺障害等級」が認定されれば、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるようになるのです。

後遺障害慰謝料とは

交通事故により後遺障害が残ったことで生じる、精神的苦痛に対する補償。

逸失利益とは

後遺障害によって労働能力が下がることで減ってしまう、生涯収入に対する補償。

むちうちの場合に残りうるしびれや痛みも「神経症状」として後遺障害等級に認定される可能性があります。

軽い後遺症だから認定はされないだろうと決めつけるのではなく、きちんと申請手続きをしましょう。

なお、症状固定は以下の点から、交通事故後の流れの中でも重要なポイントだと言えます。

  • 症状固定後は、原則として治療費や入通院慰謝料、休業損害は支払われない
  • 症状固定の翌日から、「後遺障害分の費目を請求する権利」の時効がカウントされ始める
  • 基本的に、治療期間6ヶ月未満で症状固定になると後遺障害認定されにくい

よって、たとえ医師から症状固定の診断を受けても、まだ治療の必要性を感じるのであればその旨を伝え、相談しなければなりません。

また、症状固定後から損害賠償請求に関する動きが本格化していくので、その後の流れについてもしっかり確認しておきましょう。

読んでおきたい記事

以下の内容がわかります。

  • 症状固定後に後遺障害認定を受ける方法
  • 症状固定でよくあるトラブル

むちうちで認定されうる後遺障害等級と認定基準

むちうちによって痛みやしびれが残った場合は、後遺障害14級9号または12級13号に認定される可能性があります。

各等級の認定基準や後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。

等級
慰謝料*
認定基準
14級9号
110万円
他覚的所見**から後遺障害の残存が証明できる
12級13号
290万円
他覚的所見**はないが、神経学的検査***などから後遺障害の残存が説明・推定できる

*過去の判例に基づく相場額。実際にもらえる金額は示談交渉で決まる。
**レントゲン写真やMRI画像、CT画像など
***患部に刺激を与えて痛みの有無や反射などを確認する検査

上の表を見てもわかる通り、14級に認定されるのか12級に認定されるのかによって後遺障害慰謝料額は大きく変わります。

自身の後遺症がどちらの等級に該当するものなのか見極め、認定基準をよく理解することが、後遺障害認定の審査対策として重要です。

この点、弁護士なら認定基準だけでなく過去の認定事例についても精通しているので、効果的な対策が立てられます。一度相談してみることがおすすめです。

以下のお役立ち記事は、後遺障害14級や後遺障害12級の認定基準、認定を受けるためのポイントを解説しています。また、想定した後遺障害等級認定を受けられなかった方や、そもそも非該当と通知された方は、異議申し立ての記事も参考にしてください。

お役立ち記事

むちうちで請求できる損害賠償金

治療関係費|支払われ方に注意

事故後、治療のためにかかった以下の費用を治療関係費として請求することが可能です。

治療関係費

  • 応急手当費
  • 入通院費用
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 文書料
  • 通院のための交通費(タクシー含む)
  • 装具・器具購入費 など

なお、治療費は以下のいずれかの方法によって支払われます。
自身の場合はどの支払われ方になるのか確認しておきましょう。

  • 相手方任意保険会社が病院に直接支払う
    • 被害者は治療費を立て替えたり相手方に請求したりする必要がない
  • 一旦被害者が治療費を立て替えておき、あとから相手方に請求する
    • 健康保険などを活用すれば、立て替えの負担を減らせる
  • 労災保険から治療費が支払われる
    • 通勤中・業務中の交通事故が対象

各支払われ方の詳細や注意点・ポイントについては『交通事故の治療費は誰が支払う?』をご覧ください。

入通院慰謝料|通院月数ごとの相場

入通院慰謝料は、ケガや入通院によって生じる精神的苦痛を補償するものです。

以下は、通院月数ごとの入通院慰謝料の相場です。

弁護士基準のむちうち慰謝料

通院月数慰謝料(弁護士基準)
119万円
236万円
353万円
467万円
579万円
689万円

弁護士基準とは、過去の判例に基づく相場額のことです。

ただし、示談交渉で相手方は「任意保険基準」「自賠責基準」と呼ばれるもっと低い金額を提示してきます。

相手方から提示された金額が上表の金額よりも低い場合は増額の余地があるということなので、増額交渉することが重要です。

もっと詳しく

交通事故の慰謝料相場|むちうちの金額が倍増する計算方法をご紹介

  • こんなことがわかります。
    • 弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは?
    • 入通院慰謝料の詳しい計算方法は?

休業損害|毎月その月分を請求できる

休業損害は、交通事故で仕事を休んだ分の減収を補償するものです。
給与所得者や自営業者はもちろん、アルバイトやパート、専業主婦も請求できますし、学生や無職者でも請求できる場合がります。

休業損害は「日額×休業日数」で計算されますが、日額の算定方法は職業ごとに異なり次の通りです。

  • 給与所得者(サラリーマン)
    • 事故前3ヶ月分の給与額÷稼働日数(出勤日数)
  • 自営業者
    • 事故前年の確定申告書に記載の所得金額÷365日
    • 確定申告をしていない場合、預金通帳の入金状況などから算出
  • 専業主婦(主夫)
    • 女性労働者の全年齢平均給与額から算定
    • 令和2年の事故であれば約382万÷365日=約10,466円

なお、交通事故の損害賠償金は基本的に示談成立後に支払われますが、休業損害は毎月その月分を支払ってもらうことも可能です。

休業損害の請求のため必要な書類も職業によって異なるので、注意しましょう。

詳しくはこちら

交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説

  • こんなことがわかります。
    • 休業損害の詳しい計算方法
    • 休業損害の請求方法

後遺障害慰謝料|等級に認定されれば請求可

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛を補償するもので、後遺障害等級に応じて金額が決まります。

むちうちで認定されうる後遺障害等級と慰謝料相場は以下の通りです。

むちうちの後遺障害慰謝料

等級後遺障害慰謝料(弁護士基準)
14級9号110万円
12級13号290万円

※相手方はもっと低い金額を提示してくることが多い

なお、後遺障害慰謝料は後遺障害等級の認定を受けていないと請求できません。

後遺障害等級は必ずしも認定されるとは限らないので、審査を受ける場合は等級認定のポイントをおさえておくことが重要です。

後遺障害等級の審査を受ける方法や等級認定のポイントは『交通事故の後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定から慰謝料支払いの流れ』にて解説しています。

逸失利益|将来の減収分を補償

後遺障が残り後遺障害等級の認定を受けた場合、後遺障害慰謝料に加えて、逸失利益も請求することが可能です。

逸失利益とは、交通事故の後遺障害により労働能力が低下することで減る生涯収入に対する補償です。

給与所得者や個人事業主など実際に収入を得ている人はもちろん、専業主婦や学生・子供でも請求できます。

逸失利益の計算方法は次の通りです。

逸失利益の計算方法

  • 有職者または就労可能者
    基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
  • 症状固定時に18歳未満の未就労者
    基礎収入×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数)

示談交渉で相手方は、逸失利益を低めに計算していることがあります。そのため、逸失利益は示談交渉による増額が見込める可能性が高いです。

相手方の提示額を鵜呑みにせず、被害者側でも適切な金額を確認しておきましょう。

詳しくはこちら

【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法

自身の保険に請求できる保険金もある

ここまで解説してきた慰謝料・損害賠償金は、相手方に対して請求するものであり、受け取れる金額は基本的に、相手方任意保険会社との示談交渉で決められます。

一方、交通事故では自身が加入している自動車保険に対して保険金を請求することもできます。

次のような場合は自身の保険をうまく活用すると役立つ場合があるので、加入している保険や特約の種類・性質もしっかり確認しておきましょう。

自身の保険が役立つ場面

  • 早くまとまったお金が必要なのに、なかなか示談が成立しない
  • 相手方に請求できる損害賠償金が、過失相殺で減額されてしまった
  • 当て逃げ・ひき逃げで損害賠償請求できる相手がいない
  • 友人の車やレンタカーで事故を起こしてしまった

詳しくはこちらで解説▶交通事故で使える保険の種類と請求の流れ

なお、弁護士に相談・依頼したいけれど弁護士費用を用意できない、という場合には、「弁護士費用特約」というものも使えます。
弁護士費用特約を使うと弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。▶交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介

むちうちの示談交渉では弁護士を立てよう

むちうちで弁護士を立てる必要性は?

交通事故でむちうちを負った場合、「軽傷だから弁護士に相談する必要はない」と思うかもしれませんが、そうとは限りません。

本記事内でむちうちの慰謝料や損害賠償金の相場を紹介してきましたが、それらはあくまでも弁護士を立てた場合の相場であり、相手方任意保険会社はもっと低い金額を提示してくることが多いです。

しかし、示談交渉の経験や損害賠償金の知識は相手方任意保険会社の方が豊富なので、被害者自身で増額交渉しても十分に聞き入れられることはほぼありません。

示談金(弁護士なし)

しかし、弁護士を立てれば以下の点から、むちうちの場合でも慰謝料・損害賠償金の大幅増額が見込めます。

  • 相手方任意保険会社も弁護士の主張であれば無下にはしにくい
  • 弁護士が出てくると、相手方保険会社は裁判への発展を恐れて態度を軟化させる

「本当に弁護士を立てる意味はあるの?」と思う方でも、ひとまず法律相談をしてみて、獲得が見込める慰謝料・損害賠償額を確認してみると、思っているより高い金額が出る可能性があります。

慰謝料増額事例はこちら

弁護士費用の負担を減らす方法

弁護士費用は高いと思われがちですが、以下の方法により負担を減らすことが可能です。

  • 相談料・着手金無料の法律事務所を選ぶ
    • 成功報酬は発生するが、示談金獲得前の初期費用が0円になるので、すぐに大きなお金が用意できなくても安心
  • 弁護士費用特約を利用する
弁護士費用特約の補償対象者

むちうちの慰謝料に関する疑問、弁護士が無料で回答します

交通事故でむちうちを負った方は、アトム法律事務所の無料相談がおすすめです。

弁護士が算定する慰謝料の相場を聞いてみたいという方は、電話やLINEから気軽にご連絡ください。

なお、正式にご依頼いただくにあたって気になるであろう弁護士費用についても明確にお答えしますのでご安心ください。費用については、ご自身が使える弁護士費用特約の有無がわかれば、より具体的な説明が可能です。

また、相手の保険会社から損害賠償金に関する提示を受けている場合は、その書面をお手元にご用意ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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