交通事故の弁護士特約をむちうちのケースで利用すべき3つの理由

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むちうちでも弁護士特約を使おう

「交通事故の被害にあったけど、むちうち程度で弁護士特約を利用するのは大げさかな…」

上記のような悩みをお持ちの方は少なくありません。

結論から言えば、弁護士特約はむちうちのケースこそ利用するメリットが大きいです。

弁護士特約を利用すれば、弁護士費用を合計300万円まで、相談料を合計10万円まで、保険会社が負担してくれます。むちうちの場合、弁護士特約を使うことで「費用倒れの心配がなくなる」といったさまざまなメリットを得られるのです。

この記事では、むちうちで弁護士特約を利用すべき理由を3つご紹介します。
むちうちで弁護士特約の利用を迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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【理由1】むちうちは慰謝料の増額幅が少ないから

示談交渉で弁護士を立てた場合、慰謝料をはじめとする損害賠償金の増額が見込めます。

しかし、弁護士を立てると弁護士費用がかかります。
弁護士費用が損害賠償金の増額分と同じくらいの金額となったり、増額分を超えてしまったりするのは、被害者の方にとって望ましくないでしょう。

むちうちの場合は、増額幅が比較的少ないことも多いです。弁護士費用との兼ね合いの結果、弁護士への依頼をあきらめる方も少なくありません。

しかし、弁護士特約を使えばそのような心配はいらないのです。

慰謝料の増額は弁護士に依頼する最大のメリット

増額交渉(弁護士あり)

交通事故で弁護士に示談交渉を頼む最大のメリットは、保険会社から提示された損害賠償金を増額できる可能性が高い点にあります。

交通事故の慰謝料には3つの計算方法があります。
弁護士ならば、最も高額かつ適正な相場の基準である「弁護士基準」の金額での示談交渉が可能です。

慰謝料を計算する3つの基準

  1. 自賠責基準:自賠責保険に請求した場合の計算に使われる基準
  2. 任意保険基準:任意保険会社の示談交渉での提示額の計算に使われる基準
  3. 弁護士基準:弁護士が示談交渉で請求する金額の計算に使われる基準
慰謝料金額相場の3基準比較

なお、弁護士基準は、裁判でも使われる基準のため「裁判基準」とも呼ばれます。

弁護士が請求することにより、保険会社は裁判となる可能性を認識・危惧し、示談交渉の段階で増額に応じる可能性が高くなるのです。

むちうちでは慰謝料の増額幅が少なく費用倒れのリスクあり

もっとも、弁護士に示談交渉を依頼する際は、通常は弁護士費用がかかります。

この弁護士費用が、弁護士に依頼したことによる増額幅を上回ってしまうと、最終的に被害者の手元に残る金額が少なくなり、かえって被害者に不利益となってしまうでしょう。これを「費用倒れ」と言います。

むちうちは、弁護士に依頼した場合の増額幅が比較的少ないため、費用倒れのリスクがあると言えます。

たとえば、むちうちは通院期間が3か月程度となるケースが多いでしょう。
通院期間が3か月の場合、保険会社が提示してくる慰謝料の相場は38万円程度です。

上記のケースで弁護士に依頼した場合には、慰謝料を53万円程度まで増額できる可能性がありますが、増額幅は15万円程度にとどまります。

一般的に、弁護士費用は最低でも20万円程度は必要となることが多いため、上記のケースでは、弁護士費用が増額幅を上回り、費用倒れとなってしまう可能性があるのです。

弁護士特約ならむちうちでも費用倒れの心配ゼロ

この点、弁護士特約を利用できるなら、むちうちのケースでも費用倒れの心配をする必要がありません。

弁護士特約を使えば、弁護士費用は自身の保険会社が負担してくれます。よって、獲得した損害賠償金から弁護士費用が差し引かれることはなく、弁護士に依頼したことによる増額分がそのまま手元に残ることになります。

つまり、弁護士特約は、弁護士費用との兼ね合いから弁護士に依頼するのがためらわれるむちうちのケースでこそ、利用すべき必要性が高いといえます。

弁護士費用がネックだという方は、関連記事『交通事故を弁護士に依頼するデメリットとは?3つのよくある懸念にお答え』も参考にしてみてください。デメリットに感じていることも、実際に弁護士の法律相談を活用したり、見積もりをとってみたりすると、安心感につながる可能性があります。

【理由2】むちうちは保険会社に示談代行してもらえないことが多いから

交通事故では、「示談代行サービス」を利用することで、示談交渉を自身の保険会社に任せることができます。
しかし、むちうちが発生するような交通事故の場合は、示談代行サービスが使えず、被害者自身での示談対応が必要となるケースが多いです。

なぜ示談代行サービスが使えないことが多いのか、なぜ示談代行サービスが使えない場合は弁護士特約を使うとよいのか、解説していきます。

むちうちになりやすい追突事故では示談代行サービスの利用不可

むちうちは、追突事故により受傷したため発生することが多い症状です。

追突事故のようないわゆる「もらい事故」では、示談代行サービスが使えない決まりとなっているのです。

その理由は「過失割合」にあります。
ここからは、追突事故の過失割合について解説したのち、なぜもらい事故では示談代行サービスが使えないのか、説明していきます。

多くの追突事故は被害者の過失がない

過失割合とは、交通事故の発生に対する当事者の責任の程度を数値で表したものです。
加害者側から受け取れる損害賠償金は、被害者自身の過失割合分が差し引かれた金額になります。

追突事故は、信号待ちなどで停車している状況で後ろから追突されるといったものが多いです。
そのようなケースでは、被害者(被追突車)の過失は0となるのが通常です。

追突事故の図

ただし、被追突車が駐停車禁止場所に駐停車していた場合や、被追突車による急停車が原因で追突事故が発生した場合は、双方に過失割合が付きます。

過失がなければ保険会社の示談代行サービスを利用できない

交通事故の被害者が任意保険に加入していれば、「示談代行サービス」を使うことで、被害者に代わって任意保険会社の担当者に加害者側との示談交渉や対応をしてもらえます。

たとえ被害者であっても加害者から損害賠償請求されることがあり、その場合、加害者への損害賠償金を支払うのは被害者の任意保険会社となります。
そのため、少しでも加害者への支払額を少なくすべく、被害者の任意保険会社が示談交渉を代わりに行ってくれるのです。

しかし、被害者に過失が認められない場合、被害者は加害者に対して賠償金を支払う必要がありません。

このように損害賠償金の支払い義務がない状況で、保険会社が報酬(保険料)を得る目的で示談交渉をすることは、弁護士法72条で禁じられています。

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法

そのため、追突事故などで被害者に過失がない場合、被害者自身の任意保険会社は示談代行サービスを行えないのです。

弁護士なら被害者の代わりに示談交渉を有利に進められる

被害者自身の任意保険会社による「示談代行サービス」を利用できない場合、被害者自身で加害者側の任意保険会社との示談交渉に対応しなければなりません。

被害者が自身で対応した場合、時間も取られますし、加害者側の保険会社からの連絡が頻繁にあることが精神的なストレスとなる可能性もあります。

なにより、加害者側の任意保険会社は交通事故の知識や示談交渉の経験が豊富なので、示談交渉で被害者は明らかに不利だと言わざるをえません。

被害者自身で交渉に対応し、加害者側のペースで示談が進んでしまった場合、本来受け取れるはずの慰謝料額よりも大幅に低い金額しか得られない可能性が高いです。

こうしたことから、もらい事故でむちうちになった場合は、弁護士特約を利用して弁護士を立てる必要性が高いといえます。

弁護士は法律の専門知識を持ち、交渉にも長けています。被害者側にとって不利な条件とならないよう、的確に示談交渉を進めてくれるでしょう。

さらに、弁護士を立てれば連絡窓口が弁護士に一本化されるため、被害者の方は加害者側とやり取りする必要がなくなります。被害者の方のストレスが大幅に軽減するのも、弁護士を立てるメリットと言えるでしょう。

弁護士からサポートやアドバイスは他にもある

さらに、弁護士特約を利用して弁護士に依頼をすれば、下記のようなトラブルや問題についての適切なアドバイスやサポートも受けられます。

  • 整形外科と整骨院のどちらに通院すべきか

「整形外科と整骨院のどちらに通院すべきか」という疑問に対しては、まずは整形外科に通院すべきと言えます。整骨院に通院したい場合は、どのような手続きを踏めばよいか、弁護士からアドバイスを受けるとよいでしょう。

整骨院に通院した場合、示談交渉で加害者側ともめる可能性があります。弁護士に相談しておくことで、安心して治療を受けられるでしょう。
(より詳しく:交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?

  • 休業損害の補償請求についてのサポート

「休業損害の補償請求」に対しては、休業損害の計算の基礎となる収入日額を適切な金額にして請求する、早めに支払うよう加害者側の任意保険会社と交渉するといったサポートを弁護士から受けられます。
(より詳しく:交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説

  • 治療費打ち切りへの対応のサポート

「治療費打ち切りへの対応」についても、時期を延長してもらうよう加害者側の任意保険会社と交渉してもらうといったサポートを弁護士から受けることが可能です。

治療費打ち切りは、むちうちの場合は治療期間が3ヶ月を超える頃に加害者側の任意保険会社から宣告される傾向にあります。
まだ治療が必要なのに治療をやめてしまうと、損害賠償金に大きな影響が出る可能性があるので、適切な対応が必要です。
(より詳しく:交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?

  • 症状固定のタイミング(通院を継続すべきか終了すべきか)のアドバイス

症状固定のタイミングは、後遺障害に関する慰謝料に影響する場合もあるので非常に重要です。
(より詳しく:症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談

弁護士に相談すれば、治療による改善の見込みがあるかどうかを医師に確認し、通院を継続すべきか終了すべきかの判断についてのアドバイスを受けられます。

このように、被害者に過失のない事故、いわゆるもらい事故の場合は、弁護士特約を利用して弁護士に依頼するメリットが大きいです。

【理由3】むちうちは後遺障害の認定に注意が必要だから

むちうちは軽いケガと思われがちですが、しびれや痛みといった後遺症が残ることもあります。
後遺症が残った場合、「後遺障害等級」に認定されれば後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能になります。

しかし、むちうちの場合、後遺障害等級認定を受けるのは簡単ではありません。

むちうちの後遺障害等級と認定基準

むちうちによるしびれや痛みといった症状は、治療を継続しても完治せず、後遺症として残存してしまう可能性があります。
後遺症が残ったケースでは、後遺障害認定を受けることによって、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となり、結果として損害賠償金額が大幅に増額します。

むちうちによる症状で認定される後遺障害等級は、12級13号か14級9号がほとんどです。

自賠責保険の実務における12級13号と14級9号の認定基準は以下のとおりです。

後遺障害等級認定基準
12級13号局部に著しい神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

後遺障害等級が認定されるには、事故の受傷部位と現存する症状(後遺症)との間の因果関係を証明することが必要になります。12級と14級は、必要とされる因果関係の程度が違うのです。

12級13号の認定基準

むちうちで後遺障害12級13号が認定されるには、「障害の存在が他覚的に証明できるもの」である必要があります。

他覚的に証明できるかどうかは、各種検査結果をもとに判断されます。通常はレントゲン、MRIなどの画像検査や神経学的検査が実施されるでしょう。

注意点としては、単に後遺症の残存が証明できるだけでは不十分で、その後遺症が「交通事故による身体の異常が原因である」と医学的に証明できなければならないということです。

そのため、被害者の主張するしびれや痛みなどの症状が、被害者の誇張や詐病ではないと証明するだけでは、他覚的に証明できたことになるとは限りません。

14級9号の認定基準

むちうちで後遺障害14級9号が認定されるには、「障害の存在が医学的に説明可能なもの」である必要があります。

医学的に説明可能といえるには、被害者の主張する症状と受傷部位、治療の期間・内容や各種検査結果との整合性が必要になります。

後遺障害14級9号認定を獲得するためのポイントや、12級13号との詳しい違いについては『後遺障害14級9号の認定基準と慰謝料|逸失利益は5年?認定されないときは?』をご確認ください。

後遺障害慰謝料の金額(基準別)

むちうちで後遺障害等級12級13号や14級9号が認定された場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準の金額と弁護士基準の金額相場で下記のような違いがあります。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
12級13号94万円※290万円
14級9号32万円110万円

※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は93万円

上記のとおり、同じ後遺障害等級でも、弁護士に示談交渉を依頼することにより、受け取れる後遺障害慰謝料が3倍以上になる可能性があります。

弁護士に依頼した場合に得られる入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益の目安は、以下の慰謝料計算機で簡単に確認できます。

むちうちの後遺障害認定が難しい理由

むちうちは後遺障害等級認定の基準に該当するかどうか、判断が難しい症状になります。

後遺障害等級の認定を受けるためには、レントゲンやMRIなどの画像検査、神経学的検査の結果を審査機関に示す必要があります。

しかし、むちうちではレントゲンやMRIなどの画像検査を実施しても、異常を発見できないケースが多いです。

また、神経学的検査の結果については後遺障害診断書に記載するのですが、むちうちでは、神経学的検査の結果が記載されていないケースも多いです。

本来、神経学的検査は、医師が事故直後に治療内容を決めるために行うのであり、治療終了(症状固定)の段階で行う必要があるとは考えていないからです。

むちうちで後遺障害認定を受けるポイントの1つに、後遺障害診断書の「自覚症状欄」の書き方を工夫するというものがあります。詳しくは『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』をご確認ください。

弁護士なら後遺障害に認定される確率を上げられる

ここまで解説してきたように、むちうちで適切な後遺障害等級が認定されるのは簡単ではなく、ポイントをおさえた対策が必要です。

だからこそ、弁護士特約を利用して弁護士のサポートを受ける必要性が高いといえます。

交通事故案件の知識と経験が豊富な弁護士であれば、適切な後遺障害等級を得るために必要な検査や後遺障害診断書の記載内容を理解しています。

そのため、弁護士に依頼すれば、主治医と面談して必要な検査の追加実施を依頼したり、後遺障害診断書の記載内容について協議したりしてもらえます。

また、「被害者請求」という方法で後遺障害の申請をすると、認定に有利に働く書類を添付することも可能になります。

被害者請求という申請方法には、病院から診断書・診療報酬明細書を取得するなど必要書類の収集手続きに手間がかかるというデメリットもあるのですが、これも弁護士に代わりに行ってもらえます。

さらに、既に後遺障害認定の結果が出ていても、被害者が不服であれば、異議申立てという方法によるサポートを行うことも可能です。

むちうちで適切な後遺障害等級の認定を受け、損害賠償金で損をしないためにも、一度弁護士に相談することをおすすめします。

【参考】弁護士特約の使い方を紹介

ここまでお読みいただいて、実際に弁護士特約を利用したいと思われた被害者の方に向けて、最後に弁護士特約の使い方をご紹介します。

(1)弁護士特約を利用できるか確認する

まずは、加入している保険に弁護士特約が付いているか確認しましょう。

弁護士特約は自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードの保険に付いていることもあります。
保険証券の内容を確認してみたり、保険会社に直接問い合わせたりしてください。

また、弁護士特約の適用範囲は広く、家族が加入している保険に付いているものが利用できるケースもあります。家族の保険もよく確認してみるとよいでしょう。

(2)弁護士を法律相談を活用して探す

弁護士特約を利用できることが確認できたら、続いては実際に依頼する弁護士を決める必要があります。

なお、保険会社から弁護士の紹介を受けるケースもありますが、弁護士特約は保険会社から紹介された弁護士以外でも問題なく利用できます。

保険会社から紹介された弁護士は被害者側のサポートに慣れていないことも多いので、ご自身でも安心して頼める弁護士を探すことをおすすめします。

保険会社から弁護士の紹介を受けたときは、『交通事故で保険会社から弁護士を紹介されたらどうする?』の記事も参考にしてみてください。

安心して頼める弁護士かどうか判断するためには、相談の際に以下のポイントを確認するとよいでしょう。

相談の際のチェックポイント

  • 不安に思っている点や悩みに対し適切なアドバイスをくれるか
  • 今後の流れをわかりやすく説明してくれるか
  • 対応が丁寧か
  • 自分と同じような事案の受任経験があるか

弁護士特約は、法律相談料については10万円まで負担してくれるものが一般的です。

仮に、法律相談料を負担してくれない内容の弁護士特約だった場合には、多くの弁護士事務所が対応している無料相談を利用してみるのがおすすめです。

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(3)弁護士特約の利用を保険会社に伝える

依頼する弁護士が決まったら、保険会社に弁護士特約を利用して弁護士に依頼する旨を伝え、同意を得るようにしましょう。

同意を得ておかないと、弁護士費用の支払いの段階でトラブルが発生する可能性があるからです。

保険会社に依頼する弁護士の連絡先を伝えておけば、その後の弁護士費用の請求や支払いに関するやりとりは、弁護士と保険会社が対応してくれることが多いです。

注意点としては、一般的な弁護士特約で保険会社が負担してくれるのは、着手金や報酬金、実費などを合計して300万円までということです。

もっとも、むちうちのケースでは、弁護士費用が300万円を超えてしまう可能性は極めて低いので、安心してご利用ください。

ポイント|むちうちで弁護士特約を使うタイミングは?

むちうちで弁護士特約を使い、弁護士に依頼するのは、交通事故によるケガの初診後から示談成立前までであればいつでも問題ありません。

上記の期間の中でも、早ければ早いほどメリットは大きくなると言えるでしょう。

早めに弁護士に依頼することで、知らず知らずのうちに慰謝料が減額されてしまうことを避けるためのアドバイスを受けられる、治療中の不安やトラブルにも対応してもらえるといったさまざまなメリットを基本的に費用負担なしで得られるからです。

むちうちの場合は、とくに通院頻度が慰謝料を請求する際に問題になることが多いです。
のちのちのもめ事を避け、慰謝料を適切に受け取るためにも、早めの弁護士依頼・弁護士特約の利用をおすすめします。

【まとめ】むちうちのケースこそ弁護士特約の使いどころ

この記事のポイント

  • むちうちは、慰謝料の増額幅が少ないため、費用倒れが発生することがある。
    弁護士特約を利用すれば、弁護士費用を抑え、費用倒れを防ぐことが可能。
  • むちうちは、保険会社の示談代行サービスが使えないことがある。
    弁護士特約を利用すれば、弁護士が対応するため、示談交渉で不利にならない。
  • むちうちは、後遺障害等級認定の判断が難しい症状である。
    弁護士特約を利用すれば、弁護士に認定に向けたサポートをしてもらえる。

「むちうちで弁護士特約を使うと大げさと思われない?」と悩まれる方は多いですが、むちうちのケースこそ弁護士特約の使いどころと言えます。

弁護士特約を使って弁護士に依頼しないでいると、相場よりも低い慰謝料・損害賠償金しか受け取れない恐れがあります。加害者側から適切な賠償を受け取るためにも、弁護士特約を積極的に活用しましょう。

弁護士特約を使って弁護士に依頼することを前向きに考えているなら、ぜひアトム法律事務所の無料法律相談の利用もご検討ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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