もらい事故も弁護士特約を使わないと慰謝料が低い!特約の使い方も解説
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
もらい事故の場合は被害者に過失がないのだから、弁護士を立てなくても上手く交渉できるだろうとお考えかもしれません。あるいは、保険会社に「弁護士特約を使えない」「弁護士を入れても結果は変わらない」と言われたという話も耳にします。
しかし、約款に認められていればもらい事故でも弁護士特約は使えますし、過失がないからこそ弁護士を立てることは重要です。
この記事では、もらい事故で弁護士が必要な理由や弁護士特約の使い方を解説するので、弁護士は必要ないと決めつける前に一度ご確認ください。
目次
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もらい事故でこそ弁護士特約を使うべき
もらい事故では保険会社に示談代行してもらえない
交通事故に遭った場合、自動車保険に加入していれば「示談代行サービス」によりご自身の保険担当者に示談交渉を任せられます。しかし、もらい事故でご自身の過失が0の場合は示談代行サービスが使えません。
これに対して加害者側は、任意保険に加入していれば基本的には示談代行サービスを利用し、保険担当者を立ててきます。
つまり、もらい事故の被害者は、自分自身で加害者側の保険担当者と交渉しなければならないのです。
示談交渉をしたことのない被害者と、仕事として日々交通事故の被害者や弁護士と示談交渉している保険担当者とでは、被害者側が圧倒的に不利と言わざるを得ません。
もらい事故で示談代行サービスが使えないのはなぜ?
もらい事故で示談代行サービスが使えないのは、被害者側の過失が0であり、損害賠償責任がないからです。
被害者側にも過失割合が付くと被害者にも損害賠償責任が生じるため、任意保険の「対人・対物賠償保険」から加害者側に損害賠償金を支払います。
よって、被害者側の任意保険会社は損害賠償金の支払い主として、示談交渉を担当することができます。
しかし、もらい事故では被害者に損害賠償責任がないため、被害者の任意保険は損害賠償問題にかかわりません。
被害者に賠償責任がない事故で保険会社が示談交渉を担当することは弁護士法第七十二条に違反するため、もらい事故の被害者は示談代行サービスを使えないのです。
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もらい事故では保険会社が示談交渉してくれない!対処法や活用できる保険
弁護士特約なら自己負担なく弁護士を立てられる
もらい事故の被害者が示談交渉で専門知識や交渉スキルのある代理人を立てるためには、弁護士に依頼するしかありません。
通常なら弁護士を立てるために費用がかかりますが、「弁護士特約」を使えば基本的には費用の自己負担なく弁護士を立てることができます。
弁護士特約では、基本的には1つの事故について1名あたり法律相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを保険会社に支払ってもらえるからです。
弁護士特約の補償内容
- 相談料:弁護士との正式な契約前に行う相談の費用。
- 弁護士費用:弁護士との正式な契約後に生じる費用。着手金や成功報酬など。
※具体的な補償額は保険会社によって異なる場合もあるので、利用前に確認してください。
弁護士特約の利用により保険の等級が下がり保険料が上がることはありません。ただし、別の特約を合わせて使うことで等級・保険料が変わることはあります。

これなら、もらい事故で自身の保険の示談代行サービスを使えなくても、費用をかけることなく代理人を立てられます。
こうした事情から、弁護士特約はもらい事故でこそ役に立つのです。
弁護士費用が弁護士特約の補償額を超えたらどうなる?
相談料や弁護士費用が弁護士特約の上限を超えた場合、超過分は被害者自身の負担となります。
しかし、損害賠償金が相当高額になるケースを除いて、多くのもらい事故は弁護士費用特約だけで全額まかなうことができます。
不安な場合は正式契約前の法律相談で、弁護士特約の補償額を超える可能性について弁護士に問い合わせることも可能です。
なお、弁護士特約の補償額を超える可能性があるケースとして、「途中で弁護士を変更する」というものも挙げられます。
弁護士を変更しても引続き弁護士特約は使えますが、補償額がリセットされるわけではないためご注意ください。詳しくは『交通事故の弁護士は変更できる!変更方法とデメリット|弁護士変更時のコツ』で解説しています。
弁護士特約は家族の保険のものでも使えることがある
弁護士特約は、被保険者(記名者)にかぎらず、家族を中心に広く利用できます。

※配偶者には内縁関係や同性のパートナーを含む
具体的には、被保険者と同居している配偶者、同居している子、同居している親、別居している未婚の子は、被保険者の弁護士特約を利用できます。
たとえば…
あなた(弁護士特約未加入)が契約外の車を運転していて、配偶者(弁護士特約加入済み)も同乗していたとします。
このとき事故に巻き込まれたら、あなたも配偶者も、配偶者の弁護士特約を使えます。
もらい事故の被害にあった方は、ご自身で加入されている保険の特約はもちろん、ご家族の保険に特約があるかどうかも確認をしてみてください。
あるいは、自身の自動車保険に弁護士特約が付いていない場合は、火災保険、傷害保険、生命保険、クレジットカードの保険なども確認してみましょう。保険によっても補償内容は違いますが、自動車保険以外の保険の特約でも使えることがあります。
もらい事故で弁護士特約を使うとどんなメリットがある?
もらい事故の場合、被害者側の過失は0であるため、弁護士を立てても示談金などはあまり変わらないのではないかと思う人もいるでしょう。
しかし、もらい事故でも示談金の増額の余地は十分にありますし、弁護士を立てることで他にもさまざまなメリットが得られます。具体的なメリットを3点見ていきましょう。
裁判水準の示談金獲得が期待できる
もらい事故は被害者に過失がありません。つまり、100%加害者側が悪いということです。
しかし、だからといって被害者側の求める通りの金額がすんなり認められるとは限りません。もらい事故であっても以下のような理由で示談金が少なくなる可能性は十分にあるのです。
- 保険会社の提示する金額自体が低額であることがほとんど
- 過失相殺による減額はなくても、素因減額の可能性はある
- 加害者側の保険会社は示談交渉の際、被害者の過失が0あっても手加減することは少ない
弁護士特約を使って弁護士を立てれば、費用をかけずに上記の問題を解消し、示談金を増額させられます。その理由について見ていきましょう。
加害者の提示額は低いことがほとんど
もらい事故であっても、加害者側の任意保険会社は「任意保険基準」と呼ばれる基準に沿った慰謝料額を提示してきます。
それに対して被害者が受け取るべき本来の相場は、「弁護士基準」と呼ばれる基準に沿ったものです。

※自賠責基準は、国が定めた最低限の金額基準。任意保険基準は自賠責基準に近い金額であることが多い。
弁護士基準は過去の判例に沿った法的正当性の高い金額で、任意保険基準より2~3倍程度高額であることが多いです。
しかし、裁判で認められるような金額であるため、いくら被害者の過失が0でも被害者自身の交渉で弁護士基準の金額を得ることは非常に難しいと言わざるを得ません。
しかし、法律の専門家である弁護士であれば、裁判までいかない示談段階でも、弁護士基準の金額やその9割前後を目指す交渉が可能なのです。
では具体的に、加害者側の提示額と弁護士基準ではどれくらい金額差があるのか、「後遺障害慰謝料」を例に見てみましょう。
任意保険基準は保険会社ごとに異なり非公開なので、ここでは任意保険基準に近い自賠責基準を代わりに記載します。
後遺障害慰謝料の比較
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650万円 (1,600万円) | 2,800万円 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370万円 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800万円 |
2級 | 998万円 (958万円) | 2,370万円 |
3級 | 861万円 (829万円) | 1,990万円 |
4級 | 737万円 (712万円) | 1,670万円 |
5級 | 618万円 (599万円) | 1,400万円 |
6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |
7級 | 419万円 (409万円) | 1,000万円 |
8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 (57万円) | 180万円 |
14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |
※()内の金額は2020年3月31日以前の交通事故に適用
上記の図や表からも、加害者側の提示額は正当性の高い金額より大幅に低いことがわかるでしょう。
その他の慰謝料の弁護士基準に沿った金額は、以下の計算機から簡単に確認できます。細かい事情や過失割合は反映されないため大まかな目安となりますが、参考として使ってみてください。
過失相殺はなくても素因減額の可能性がある
もらい事故の場合、被害者の過失は0です。よって、過失割合分、示談金額が減額される「過失相殺」は適用されません。
しかし、「交通事故によって生じた損害の大きさには、被害者側の身体的・心因的問題も関係している」として示談金を減額する素因減額は適用される可能性があります。
素因減額には次の2種類があります。
- 身体的素因減額:被害者が元から持っていた持病・既往症が、交通事故によるケガにも影響しているとして示談金を減額すること
- 心因的素因減額:被害者が治療に消極的だった、人一倍痛みに敏感など、被害者の精神的・性格的問題が交通事故被害の拡大に影響しているとして示談金を減額すること
加害者側から素因減額を主張された場合は、本当に素因減額が適用されるべきなのか、減額幅はどれくらいが妥当なのかを考え、主張しなければなりません。
専門知識を持つ弁護士であれば過去の判例や事例に精通しているため、加害者側が素因減額を主張してきても退けたり、減額を最小限に抑えたりできるでしょう。
加害者側は示談交渉で手加減をしない
加害者側が低い金額を提示してきたり、素因減額を主張してきたりした場合、被害者自身の交渉ではそれを覆すことは困難です。
被害者側に過失がないもらい事故であっても、加害者側の保険会社が交渉を手加減してくれることはあまりありません。
その理由は次の通りです。
- 過失相殺による減額ができない分、保険会社は増額交渉に応じない姿勢を強めがち
- 加害者側の保険会社は、弁護士が出てくれば増額を認めるが被害者自身の交渉では微々たる増額しか認めない、という方針をとっていることがある
被害者に多くの示談金を支払うということは、それだけ加害者側の任意保険会社の支出が増えるということです。
よって、加害者側の保険担当者は会社や契約者である加害者の利益、自身の業績などをかけて示談交渉に臨んでくるのです。
実際に、アトム法律事務所のご依頼者様からもこのような体験談をいただいています。
※もらい事故の事案ではありません。
保険会社と私の話し合いでは限界、と言われた金額の約3倍も金額の変動があり、びっくりしました。
アトム法律事務所のご依頼者様のお手紙
最初に主人と一緒に保険会社からの示談金の説明を受けた時、疑問点を質問しましたが、「こういうもの」と言われたらどうしようもなく上積みできたのはせいぜい20万程度でした。(略)法律事務所に相談することにしました。結果、(略)示談金は3倍にもなりました。
アトム法律事務所のご依頼者様の声
このように加害者側は低い金額を提示してくるうえ、交渉で十分に提示額を増額させることは難しいため、被害者自身による示談交渉では示談金が低くなりがちです。
弁護士を立てればこうした問題は解決できるため、被害者ご自身で示談交渉するよりも大幅に高額な示談金を得られる可能性が高くなります。
自力で示談交渉する精神的・時間的負担を回避できる
被害者自身で示談交渉にあたると、以下の点から精神的・時間的負担が大きくなります。
- 加害者側の保険担当者は、あえて高圧的な言動をとってくることがある
- 家事や仕事をしている時でも、示談交渉の電話がかかってくることがある
実際に自身で示談交渉にあたった方の体験談からも、精神的・時間的負担の大きさがうかがえます。
(略)事故相手の誠意のなさと保険会社のさっさと幕引きを図ろうとする姿勢に戸惑いを感じました。仕事中にも関わらず電話してきたりととても困っていました。(略)
アトム法律事務所のご依頼者様の声
(略)先方保険会社の対応の悪さより謝意を感じず、”腹立ちまぎれ”に、また私も精神的にイライラする事も不合理と思い理不尽さを感じ、先生にお願い致しました。(略)
アトム法律事務所のご依頼者様の声
また、もらい事故の被害者は、書類の作成、連絡への対応など多岐にわたる煩雑な作業も1人で行わなければなりません。
例えば以下のような手続きが必要になる可能性があり、怪我の治療に専念しにくかったり、仕事や家事に復帰して奮闘する被害者の妨げになったりと、手続きの煩雑さにストレスを感じる人は多いです。弁護士に依頼すれば示談交渉も含めてさまざまな手続きを任せられるので、被害者の負担を大きく軽減できます。
もらい事故後に必要な手続き
- ケガで仕事や家事ができなかったら休業損害の請求手続き:交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説
- 通勤・業務中の事故なら労災への請求手続き:通勤中の交通事故には労災保険を使おう!
- 後遺症が残ったら後遺障害認定の手続き:交通事故の後遺障害|認定確率アップのコツと審査の仕組みがわかる
後遺障害認定の成功率を手間なくアップさせられる
もらい事故で後遺症が残った場合、後遺障害認定の審査を受けます。
この結果後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえます。
先に紹介した後遺障害慰謝料の相場を見てもわかる通り、後遺障害慰謝料は等級が1級違うだけでも大幅に金額が違う点が特徴です。
しかし、後遺障害認定は基本的に書類審査なので、ポイントを押さえた対策をしなければ適切な等級に認定されない可能性があります。本来もらうべき金額よりも低い金額しか得られなかったり、そもそも後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえなかったりするのです。
後遺障害認定では、専門知識や過去の判例を踏まえて対策をする必要があります。よって、適切な等級に認定される確率を高めるには、後遺障害認定のサポート実績がある弁護士に依頼することが重要なのです。
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もらい事故での弁護士特約利用でよくある不安にお答え
保険会社に弁護士特約利用を渋られたらどうする?
弁護士特約を使いたいというと、自身の保険会社に渋られるケースもあります。
弁護士特約では保険会社が弁護士費用を負担することになるため、支出を減らすべく「もらい事故ではあまり加害者側ともめないから弁護士は必要ない」などといってくることがあるのです。
しかし、弁護士特約に加入し保険料を支払っているのであれば、保険会社に渋られても遠慮する必要はありません。
弁護士特約を使いたい旨を伝え、手続きを進めましょう。弁護士特約の使い方は後ほど解説します。
軽いもらい事故でも弁護士は受任してくれる?
もらい事故でも、たとえばむちうちのように比較的軽い被害しかない場合や、加害者側ともめていない場合では、弁護士に受任してもらえるのか心配だと感じる方もいます。
しかし、弁護士特約が使えるなら基本的に費用倒れのリスクはないため、こうしたケースでも弁護士に依頼できる傾向にあります。
もし受任してもらえなかったとしても、相談の中で今後の示談交渉のアドバイスなどを受けられるため、まずは弁護士に相談してみてください。
LINE相談なら、「このような内容でも相談して大丈夫だろうか」という人でも相談しやすいのではないでしょうか。ぜひ以下から無料LINE相談を利用してみてください。
もちろん、電話相談も利用可能です。
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もらい事故でも弁護士特約が使えないケースはある?
もらい事故でも、以下の場合は約款上、弁護士特約が使えません。
- 自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故
- 保険契約者に重大な落ち度がある
- 戦争・暴動・自然災害による事故である
- 事故発生時に弁護士特約に加入していなかった
それぞれについて、詳しく見ておきましょう。
なお、弁護士特約が使えなくても、ここまで解説したような弁護士を立てるメリットは受けられます。弁護士費用はかかりますが、それでもなおメリットが上回るケースは多いです。
『弁護士特約が使えない交通事故とは?特約がない場合の対処法も紹介』も参考にしつつ、弁護士への相談・依頼を検討してみてください。
自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故
弁護士特約の多くが、自動車に関連する事故を対象としています。
自転車と自動車の事故形態は弁護士特約の範囲でも、自転車同士や、自転車と歩行者の事故では対象範囲外とされるのです。
ただし、近年では自治体ごとに自転車保険の加入が義務付けられていることもあります。
自転車保険に付帯されている弁護士特約の場合は自転車事故でも適用されますので、約款を十分に確認してください。
保険契約者に重大な落ち度がある
弁護士特約は、保険契約者側に次のような事情があった場合、適用範囲外としていることが多いです。
- 無免許運転をした
- 酒気帯び運転をした
- 故意に事故を起こした
- 居眠り運転で事故を起こした
- 法定速度を30km/時以上超過した
- 薬物を使用した状態で運転した
戦争や暴動・自然災害による事故である
弁護士特約というのは、日常生活で起こる事故が対象であり、非日常の事態は対象になりません。具体的には、次のようなケースが該当します。
- 戦争や暴動
- 噴火や地震、洪水や台風、津波などの自然災害
事故発生時に弁護士特約に加入していなかった
交通事故が起こってから弁護士特約を付けても、弁護士特約は適用されません。ただし、自動車保険以外の保険に付いている弁護士特約や、家族の保険に付いている弁護士特約が使えることがあります。
もらい事故で弁護士特約を使うタイミングは?
もらい事故では初診後~示談成立前ならいつでも弁護士に依頼できますが、早いほうがより幅広いサポートが可能になります。
示談交渉の代理のみを依頼したい場合は示談直前や示談開始後の契約でもよいですが、弁護士を立てたいと思った時にすぐに納得のいく弁護士を見つけられるとは限りません。
よって、弁護士探しだけでも早めに始めておくことをおすすめします。
参考になる記事
もらい事故での弁護士特約の使い方
もらい事故の被害者が弁護士特約を使う大まかな流れを説明します。
- 弁護士相談・依頼前に保険会社へ連絡を入れる
- 弁護士事務所に相談・依頼をする
- 弁護士との契約内容を保険会社に通知する
この3つのステップについて、詳しくみていきましょう。
(1)弁護士相談・依頼前に保険会社へ連絡を入れる
弁護士特約を使いたい場合、事前に保険会社へ連絡し、弁護士特約の適用を受けられるか確認してください。
すでに解説したように、ここで保険会社側から弁護士特約の利用を渋られたとしても気にする必要はありません。
「もらい事故で加害者側と揉めていないなら普通は弁護士特約は使わない」などと言われても、重要なのは「約款上弁護士特約を使うことは可能か不可能か」ということです。
約款上問題がないことさえ確認できたら、弁護士特約を使う旨を伝えて次のステップに移りましょう。
(2)弁護士に相談・依頼|弁護士は自分で選べる
保険会社に弁護士特約を使うことを伝えたら、次は弁護士への相談・依頼です。弁護士相談の際に、弁護士特約の適用を受けられることを伝えてください。
物損事故の場合は、人身事故しか受け付けていない事務所もあるのでその点も事前に確認しておきましょう。
なお、弁護士特約を使う場合、保険会社から弁護士を紹介されることがあります。しかし、弁護士特約は保険会社から紹介された弁護士以外にも使えます。
保険会社から紹介された弁護士に依頼すると弁護士を探す手間は省けますが、注意点もあります。
詳しくは『交通事故で保険会社から弁護士を紹介されたらどうする?』の記事をご確認ください。
(3)保険会社に契約内容を通知する
弁護士と契約を結んだら、保険会社にその旨を伝えます。多くの場合、弁護士事務所側から保険会社に契約内容を通知してもらえます。
もらい事故はアトム法律事務所にご相談ください
無料LINE相談なら軽いもらい事故でも相談しやすい
もらい事故で弁護士特約を使うメリットは大きい、もらい事故でも弁護士特約はつかえる、とわかっても、「特に加害者ともめているわけでもないのに相談してよいのだろうか」「被害は大きくないのに依頼したら迷惑だろうか」などと考えてしまう人もいるでしょう。
弁護士への相談に踏み出しにくい場合は、ぜひ無料LINE相談をご利用ください。文面でのやり取りになるため、相談のハードルも低く感じられるかと思います。
せっかく弁護士特約を使って自己負担なく弁護士を立てられるのに、遠慮して弁護士を立てないのは非常にもったいないです。獲得示談金額にも差が出てくるでしょう。
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(略)LINEで御社の事を知り相談は無料との事でLINEだと気軽に問合せが出来るため、相談してみました。 返事も速く、当方の疑問にも分かりやすく答えて下さったりと、大変お世話になりました。 保険会社の最終支払額も約2倍になり、相談をして本当に良かったです。 (略)
アトム法律事務所のご依頼者様の声
(略)国内最大手の保険会社を相手には、素人では全く立ち向かえず、もっと早く相談させていただくべきでした。 基礎知識はもちろん過去事例を含めた説明は理解しやすく、率直な言葉で接していただいた為、終始信頼させてもらいました。ありがとうございました。
アトム法律事務所のご依頼者様の声
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了