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更新日:
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
もらい事故の被害にあい、こんな風に思っていませんか。
もらい事故であっても、適切な対応をしないと、被害者は損をしてしまいます。
ましてや、もらい事故の場合、被害者の保険会社は交渉の場に立てません。つまり、被害者が自分自身で判断をし、損害賠償の交渉に応じる必要があります。
もらい事故の被害者がつけるべき味方は弁護士です。
この記事では、弁護士依頼に欠かせない「弁護士特約」について説明しています。弁護士特約の使い方から、弁護士特約によって結果がどのように変わるのかをみていきましょう。
目次
交通事故の多くは、示談交渉で解決します。
示談とは、当事者同士の話し合いで解決を目指して争いをやめることです。ほとんどの示談は、当事者本人による直接の話し合いではなく、双方の保険会社を介して行われます。
もらい事故の場合、被害者側の任意保険会社は示談交渉の代行ができません。
もらい事故とは、被害者側に一切の過失がない事故です。過失がないということは、相手方への損害賠償の責任を負いません。
保険会社が被保険者の示談を代行できるのは、対人・対物賠償責任が適用されるからです。保険会社は、対人・対物賠償責任に基づいて相手方に賠償金を支払う義務があります。つまり、保険会社自身も損害賠償の当事者となるため、示談交渉の代理が可能なのです。
しかし、もらい事故の場合、被害者は賠償責任がないため、対人・対物賠償責任は発生しません。いわば保険会社は事故の部外者であり、被保険者の示談交渉の代理は弁護士法第七十二条に違反する行為となってしまいます。
何の落ち度もない被害者は、自分自身で交渉の矢面に立たなくてはなりません。
その一方で、過失のある加害者は保険会社の担当者を立ててきます。
もらい事故の被害者単独で、交渉経験豊富な保険会社の担当者を相手に交渉を優位に進めることは困難です。
もらい事故となりやすいケースや、示談交渉を自分自身で行うことのリスクを知りたい方は『もらい事故では保険会社が示談交渉してくれない!損しないための対処方法とは』の記事をご覧ください。
もらい事故は、被害者に過失がないため、慰謝料を減額されることはありません。
基本的には満額でもらえるので、被害者によっては、「もらい事故だから慰謝料については心配いらない」と考えているでしょう。
しかし、保険会社の提示する金額そのものが低額であるため、提示額を満額もらっても十分ではありません。
交通事故の慰謝料には3つの計算方法があります。
3つの基準の内、弁護士基準が最も慰謝料の相場が高額になる、被害者のための計算方法です。
しかし、保険会社が提示する慰謝料額は、自賠責基準または任意保険基準に基づいており、弁護士基準により算定される金額よりも低額になります。
そのため、相場の慰謝料を得るには保険会社に対する増額交渉が必要になるのですが、慰謝料増額のキーマンが弁護士なのです。
慰謝料の増額のほかにも、弁護士を雇うメリットはたくさんあります。交通事故の被害者にとって弁護士は頼れる存在です。
もらい事故の慰謝料をいくらもらえるのか、相場や計算方法については、関連記事『もらい事故の慰謝料はいくら?もらい事故特有の注意点と慰謝料の計算・相場』にて詳しく解説しています。
弁護士特約を使っても、保険の等級が下がることはなく、被害者の自動車保険料は上がりません。
保険等級への影響を心配せずに利用することが可能です。
弁護士特約は、交通事故の被害者が弁護士に法律相談するときの費用と、弁護士を依頼するときの費用の2つを補償するものです。
被害者の保険会社が、一つの事故について、一名あたり法律相談料として10万円まで、弁護士費用として300万円までを支払ってくれます。
弁護士特約が補償するもの
弁護士費用は、正式契約後の着手金、報酬金など、弁護士依頼でかかる費用の総称と考えておきましょう。
弁護士特約は、交通事故の被害者が加入している自動車保険に付帯している場合はもちろん、家族や同乗者が契約している場合も使える可能性があります。
弁護士特約が適用となる主な範囲は、以下の通りです。
適用範囲 | |
---|---|
a | 被保険者 被保険者の配偶者※ 被保険者あるいは配偶者と同居する親族 被保険者あるいは配偶者と別居している未婚の子 |
b | 保険契約車両に乗車している者、保険契約車両の所有者 |
※配偶者には内検関係や同性のパートナーを含む
また、aグループの人が契約車両以外を運転していた場合でも、その車や原動機付自転車の所有者、同乗者も適用範囲とされます。
たとえば、あなたは弁護士費用特約に加入しており、配偶者は弁護士費用特約に加入していない場合で仮定してみましょう。
配偶者が契約外の車を運転しており、あなたは同乗していて不慮の交通事故に巻き込まれました。このとき、あなたと配偶者の両方が、弁護士特約を使って、弁護士に損害賠償請求を任せることができます。
ただし、被保険者の範囲は保険会社や契約内容により若干異なる場合があるので、約款を確認してください。
弁護士特約は、自動車保険のオプションに限りません。
火災保険、傷害保険、ぜんち保険、クレジットカードの保険などにも付帯されている可能性があります。
ただし、補償内容は保険によって異なりますので、約款をよく確認しましょう。
もらい事故の被害者が弁護士特約を使う大まかな流れを説明します。
この4つのステップについて、詳しくみていきましょう。
交通事故が起こったら、負傷者の救護と警察への連絡をしましょう。
これらは事故当事者としての義務行動になります。
その後、ご自身が加入する保険会社へ事故発生の連絡を入れてください。
交通事故の損害賠償について、弁護士への相談や依頼前に、保険会社へ連絡をしましょう。弁護士特約の適用を受けられるかも併せて確認してください。
弁護士事務所での法律相談時に、弁護士特約の適用を受けられることを伝えてください。
弁護士特約の適用を受けられるかどうかは、契約内容にもかかわります。弁護士特約の有無がわかっている方が、流れがスムーズです。
被害者が弁護士と結んだ契約内容は、保険会社にも通知する必要があります。
多くの場合、弁護士事務所が保険会社に対して契約内容を通知する流れです。
交通事故の被害者がその他に行うべき対応については『交通事故の被害者がすべき事故対応と保険の使い方|示談交渉の注意点』の記事をご覧ください。
弁護士特約の補償範囲と内容は、約款によって定められています。弁護士特約を使えない代表的なケースをみていきましょう。
弁護士特約の多くが、自動車に関連する事故を対象としています。
自転車と自動車の事故形態は弁護士特約の範囲でも、自転車同士や、自転車と歩行者の事故では対象範囲外とされるのです。
ただし、近年では自治体ごとに自転車保険の加入を義務付けられています。
自転車保険に付帯されている弁護士特約の場合は適用されますので、約款を十分に確認してください。
弁護費用特約は、被保険者側に次のような事情があった場合、適用範囲外としている特約が多いです。
弁護士特約というのは、日常生活で起こる事故が対象であり、非日常の事態は対象になりません。具体的には、次のようなケースが該当します。
弁護士特約の補償範囲は、一般的に、法律相談料で10万円、弁護士費用で300万円までとされています。この補償範囲を超えた場合は、とうぜん特約の補償外です。
弁護士特約を超えるケースには、重大事故で損害賠償額そのものが大きいケースと、途中で弁護士を変更したケースが考えられます。
損害賠償額が大きい場合は、その獲得金額の中から弁護士費用を支払えるため、大きな心配はいりません。
しかし、弁護士を変更した場合は注意です。
弁護士特約は同一の損害賠償請求においては、弁護士が変わっても引き継がれます。つまり、弁護士Aの弁護士費用で100万円を使っていて、弁護士Bに変更したら200万円しか特約からは支払われません。
交通事故が起こってから弁護士特約を付けても、弁護士特約は適用外です。
この他にも、交通事故にあった時の車両の問題や、弁護士特約の補償金額を超える場合には、弁護士特約が使えません。
しかし、弁護士特約を使えなくても、事案によっては弁護士に依頼することが望ましいケースも存在します。弁護士特約を使えないケースで弁護士相談をためらっている方は、関連記事『弁護士費用特約が使えない交通事故でも弁護士相談がおすすめ!特約利用時の落とし穴』を参考にしてください。
もらい事故の被害者にとって、弁護士特約を使うデメリットはほとんどありません。あえてデメリットをあげるとすれば、弁護士特約はオプションのため、オプション料金がかかることくらいです。
弁護士特約を使ったからといって、保険等級は変わりません。すなわち翌年の自動車保険が値上がりする心配も不要です。
弁護士特約の使い方はシンプルで、複雑なものではありません。弁護士特約がついているのに使わないことは非常にもったいないです。ぜひ弁護士特約の有無をご確認のうえ、弁護士への依頼を前向きに検討してみてください。
弁護士に依頼するメリットについては、関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリット8つ|デメリット・費用・慰謝料増額』でも紹介してます。
弁護士特約を使って弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者の負担なく、獲得金額が増える可能性があります。
弁護士基準で計算することが増額につながるという話を解説しました。
自賠責基準や任意保険基準ではなく、弁護士基準による慰謝料を得ると具体的にどれくらい増額するのかを、後遺症が残った時の慰謝料額で比較してみましょう。
なお、任意保険会社の支払基準は非公開とされていますので、自賠責基準と弁護士基準のみを比べます。これまでの傾向から、任意保険会社の支払基準は自賠責基準とほとんど同水準です。
後遺障害慰謝料の比較
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650万円 (1,600万円) | 2,800万円 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370万円 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800万円 |
2級 | 998万円 (958万円) | 2,370万円 |
3級 | 861万円 (829万円) | 1,990万円 |
4級 | 737万円 (712万円) | 1,670万円 |
5級 | 618万円 (599万円) | 1,400万円 |
6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |
7級 | 419万円 (409万円) | 1,000万円 |
8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 (57万円) | 180万円 |
14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |
※()内の金額は2020年3月31日以前の交通事故に適用
後遺障害慰謝料は、一生懸命に治療をしても完治せず、身体に何らかの症状が残った状態に対して支払われます。つまり、被害者にとって今後もずっと付き合っていかなくてはならない不自由に対して支払われる金銭です。
後遺障害慰謝料は後遺障害等級に応じた相場があります。同じ後遺障害等級にもかかわらず、誰が慰謝料を計算するかで2~3倍もの差額が出てしまうのです。(関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』)
また、弁護士は後遺障害等級の認定もサポートできます。ひとつ等級が違うだけで数十万円から数百万円変わるので、適切な後遺障害等級認定を受けなくてはなりません。
後遺障害等級認定の具体的なフローを知りたい方は、関連記事『交通事故の後遺障害認定とは?認定されるには?認定の条件やポイント、流れを解説』をお役立てください。
以下のバナーより「慰謝料計算機」が利用できます。慰謝料計算機は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料を自動で計算してくれるので、むずかしい慰謝料計算式を使わずに、おおよその目安がわかります。
過失割合などの個別事情までは反映されない金額となる点、ご了承ください。
被害者に過失のつかないもらい事故の典型例は追突事故ですが、追突事故の被害者に多いのがむちうちです。
ひどいむちうちでは、しびれ・痛みといった神経症状が、後遺障害12級13号や後遺障害14級9号に認定される可能性があります。
その一方で、目に見えない症状のため、後遺障害等級認定を受けるのが難しいのです。
弁護士は、後遺障害等級認定を受けるために必要な検査や後遺障害診断書の書き方を熟知しているので、弁護士に頼することにより正確な後遺障害等級認定を得ることが可能となります。
関連記事『交通事故の弁護士特約をむちうちのケースで利用すべき3つの理由』では、むちうち被害者こそ弁護士特約を有効に使うべき理由を解説しています。具体的にどんなメリットがあるのかを知り、弁護士への依頼を検討してみましょう。
被害者一人が増額交渉をしても、保険会社の担当者はまともに取り合ってくれません。しかし、弁護士が増額交渉をすると、保険会社の担当者は増額を受け入れる可能性があります。
保険会社が避けたいことのひとつに、裁判があります。
弁護士との示談交渉がうまくいかないと、裁判となる恐れが非常に高くなるのです。
裁判となると、長期化は避けられません。さらに、裁判で破れた場合は、被害者の弁護士費用を保険会社が支払うことになる恐れがあります。裁判になる前に示談で済ませたいと考えるため、示談の進行はスピーディーになり、増額実現への期待も高まります。
もらい事故の被害者は、自身の保険会社が示談交渉できないために、すべてを一人で対応しなくてはなりません。書類の作成、連絡への対応など多岐にわたる煩雑な作業を一人で行うことは難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば、被害者の負担を最低限に抑えることができます。
アトム法律事務所では、交通事故の被害者に向けた無料の法律相談を実施中です。法律相談の予約は年中無休で繋がるので、いつでも気軽にご連絡ください。
無料の法律相談は、弁護士特約の有無に関係なくご利用いただけます。まずは法律相談を使って増額の見込みや弁護士の雰囲気をみてみませんか。ご納得いただいてから正式な契約となるので、問い合わせだけでも歓迎です。
また、弁護士特約が無いからといって弁護士への依頼を諦めないでください。
アトム法律事務所は着手金が0円で、その後のご精算は示談終了後にいただいています。
つまり、最初はまとまったお金が無くても、相手方の損害賠償金から弁護士費用の支払いが可能なのです。
交通事故被害者の強い味方がそろっています。アトム法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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