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交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故被害者の中には、弁護士相談は非常にハードルが高いと思っていらっしゃる方が多いようです。
「大ごとになりそうでいやだ」「弁護士費用のほうが高くなりそう」などと思って相談をためらっている方や、相談するべきタイミングがわからないという声をよく耳にします。
弁護士への相談のタイミングは早ければ早いほど良いです。
この記事では、事故発生から示談締結までの流れにおける4つの弁護士相談のタイミングを紹介します。
弁護士相談のタイミング
注意点としては、一度示談を結んでしまうと、内容の撤回は非常に困難なことです。
示談が成立する前であれば、事故被害者が「相談したい」と思った時こそ相談のベストタイミングです。
弁護士に相談をしたからといって無理やり契約を迫られるということはありません。
弁護士に依頼したほうが得になるのかどうかしっかりと精査し、依頼者の意向を伺った上で契約となりますので安心してください。
本記事では、弁護士に依頼するメリットを相談のタイミング別に解説しています。また、弁護士への依頼後、賠償金の金額が増額した事例も必見です。
ご自身のケースで、弁護士に依頼した場合の慰謝料相場をすぐに知りたい方には、「慰謝料計算機」をおすすめします。過失割合といった個別の事情は反映されていませんが、慰謝料の目安を知るには最適です。
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交通事故後に弁護士に相談するメリットは、突然の交通事故に対する適切な初期対応のアドバイスが受けられる点にあります。
事故後はケガの治療にもっとも専念しなければならない大切な時期です。
ひとりで警察署へ向かったり、色々な交渉や手続き、連絡をしなければならないという状況は大変な負担になります。
弁護士は面倒な手続きの代理などをすることができるので、ケガを治すという面からも、弁護士への依頼は非常にメリットのあることです。
ポイント
交通事故後は、まず病院へ行って治療を開始することが望ましいでしょう。病院へ行く前の段階では、被害者自身にどんな損害が起こっているのかがはっきりとわかりません。
病院で診断を受けてからのほうが、今後の流れについて、弁護士からより適切なアドバイスを受けられる可能性があります。
交通事故でケガを負ったとき、適切な賠償金を受けとるためには人身事故として警察に届け出る必要があります。
しかし、実際にはケガを負ったにも関わらず、物損事故として届け出てしまう事故被害者の方も数多くいます。
例えば、加害者から頼まれて断れずに物損事故として届け出ていたり、最初ケガを負っていないと思っていたら、後から痛みやしびれなどの症状があらわれたりするのがその典型例です。
ケガを負ったにも関わらず、物損事故として届け出てしまっているような場合は、弁護士に相談しましょう。
物損事故として届け出た場合、実況見分調書が作られません。
実況見分調書は、交通事故直後に警察官が現場の状況をまとめた調査記録であり、交通事故において重要な証拠です。
実況見分調書が作られない場合、過失割合について争いとなり適切な賠償を受けられない可能性があります。
また、物損事故では「人身事故証明書入手不能理由書」を提出しないと傷害に関係する部分の賠償を受けとることができないのです。また、運行供用者に賠償の請求ができません。
物損事故として届け出ると、様々な面で被害者が不利になる可能性が非常に高いです。
ケガを負ったにも関わらず物損事故として届け出てしまった場合は、人身事故への切り替えをしてください。
人身事故へ切り替えるには、担当の警察署に物損から人身への切り替えの申請をしなくてはなりません。
人身事故への切り替え申請は、なにかと揉めることの多い手続きです。警察署によっては物損から人身への切り替えに非協力的なことがあります。
警察からすれば、物損事故と人身事故では業務量がまるで違うため、人身事故への切り替えは手間のかかることです。
人身事故ではきちんとした捜査を行う必要があるほか、加害者の刑事責任についても追及しなくてはなりません。
こういったケースでは、特に人身事故への切り替えを渋られることが多くなります。
弁護士同行の上でなら、警察は態度を軟化させる可能性があります。警察を動かすのなら、弁護士に依頼するのが有効です。
人身事故の解説記事
弁護士であれば、治療費打ち切り延長の可能性を高めることができます。
交通事故の損害賠償問題に力を入れている弁護士であれば、治療費打ち切りへの対応も熟知しているので、有効な対策が可能です。
「DMK136」という業界用語があります。
この言葉は、ケガが完治するか症状固定に至る目安の時期を示しており、打撲1か月、むち打ち3か月、骨折6か月の略語です。
これ以上治療しても回復の見込みがないという状態のことを指します。
ケガの治療時は、相手方の任意保険会社が直接病院に対して治療費を支払ってくれるのが通常の運用です。
しかし、相手方の任意保険会社は、打撲1か月、むち打ち3か月、骨折6か月で治療費の打ち切りを連絡してくることがあります。
ケガの治療期間は、事故の規模や受傷の程度で千差万別です。ケガの状況によってさらに治療を要する場合もありますが、突然治療費の支払いを止められるという事態も起こります。
治療費打ち切り以降は、一旦被害者自身で立て替える必要があり、金銭的な負担が生じます。
被害者自身で、任意保険会社の担当者に対して治療費打ち切りの延長を求める交渉は可能です。
ただ、相手方の任意保険会社はこの手の交渉に慣れています。また、実務上は治療費をその都度払うかどうかは、任意保険会社の判断が尊重されるのです。
被害者ひとりで交渉するよりも、交渉に長けている弁護士に任せることで、治療費の打ち切りを延長できる可能性が高まるでしょう。
治療の際に弁護士に相談すれば、後遺障害認定の可能性を上げることができ、ひいては賠償金増額の可能性を上げられるのです。
交通事故によって負った傷害は、治療と時間経過により改善していきます。
しかし、これ以上治療を継続しても症状が改善することは無いという状態に至り、後遺症が残ることも有り得るのです。
後遺症のうち一定の要件を備える症状については後遺障害として認められ、特別な補償の対象となる場合があります。
後遺障害が認められると賠償金の費目に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が加わり、後遺障害が認められなかった場合と比べて、賠償金は相当高額になります。より手厚い補償を受けられるようになるわけです。
後遺障害の認定を受けるためには、損害保険料率算出機構という第三者機関の審査を受ける必要があります。
この審査の受け方には2種類あり、ひとつは事前認定、もうひとつは被害者請求と呼ばれます。
後遺障害申請の方法
事前認定
相手方の任意保険会社に手続きを一任する方法
被害者請求
被害者みずから相手方の自賠責保険会社に請求をして、後遺障害の審査の申請をするという方法
結論からいえば、被害者請求のほうが後遺障害の認定を受けやすいです。
事前認定は、相手方の任意保険会社に後遺障害認定の申請を一任する方法になります。そのため、被害者自身は後遺障害に認定されやすいように、特別な努力や工夫をする機会がありません。
一方、被害者請求による申請の主体は交通事故の被害者自身です。
後遺症の状態をよりくわしく説明する医学的な証拠を添付したり、説明資料を附属するなど、後遺障害認定の可能性を上げることができます。
被害者請求は、請求に手間がかかるというのが最大のデメリットです。
交通事故治療のあと、ただでさえ生活再建のためにいろいろと大変な時期に、後遺障害の申請を自らで行うのは大変な負担となるでしょう。
弁護士ならば、後遺障害申請の手続きを代理して、被害者の負担を軽減できます。
弁護士に一任することで、後遺障害認定に有利な被害者請求を、負担をそれほど増やすことなく行うことができるようになるわけです。後遺障害認定の結果にこだわるなら、弁護士と協力して、被害者請求を行いましょう。
被害者請求がよくわかる記事
治療の初期に弁護士に相談すれば、現在の治療方針が「後遺障害の認定」という面で有利なのか、不利なのかがわかります。
現状の治療方針が後遺障害の認定のために不利な場合には、医師にその旨を伝えることが可能です。
後遺障害の認定は、第三者機関が書面審査を基本に行います。
被害者や担当医が自ら審査機関に赴いて説明する機会は、ほとんどありません。
書面の内容が非常に大きな影響を及ぼし、特に、医師が発行する「後遺障害診断書」は非常に重要視されます。弁護士ならば、後遺障害診断書を精査して、必要に応じて医師に内容を確かめたり、掛け合うことが可能です。
医師は治療のプロですが、後遺障害申請のプロというわけではありません。
医師によって、後遺障害診断書の出来・不出来は千差万別です。
さらには、後遺障害診断書を書くこと自体を忌避する医師もいます。
交通事故の紛争に巻き込まれたくない、後遺障害診断書の書き方がよくわからないといった理由で、診断書の作成に協力してくれないこともあるのです。
さらに、後遺障害の申請にあたっては「これまでどのような治療を行ってきたか」も重要となりますが、交通事故外傷の治療方針についても医師によって大きく異なります。
例えば、むちうちの治療について服薬して安静にというだけで、検査はあまりせず、通院治療にも消極的な姿勢をとる医師もいます。
このような場合では、むちうちの痛み・痺れなどが後遺症として残っても、「通院頻度が少ない」「必要な検査が行われていない」との理由で後遺障害に認定される可能性はかなり低くなってしまいます。
医師はケガの回復という面から、弁護士は賠償請求の面から、被害者にとって最適な治療方針は何なのか検討可能です。
弁護士であれば、医師と協力・検討の上で、より有効性の高い後遺障害診断書が作成されるよう取り計らうこともできます。
交通事故の被害者に支払われる賠償金の算定基準は3つあり、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)といいます。弁護士に依頼することで、弁護士基準による慰謝料の増額交渉が可能です。
3つの慰謝料算定基準
交通事故の多くは、事故の相手方の任意保険会社と示談を締結することによって賠償金の金額を確定させます。
このとき算定されるお金を示談金といいますが、相手方の任意保険会社が提示する示談金額(保険金)は任意保険基準で算定されたものです。
任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めている算定基準です。
任意保険会社は営利組織であるため、被害者の方に対し支払う金額がなるべく低くなるよう努力を払います。支払う金額が低ければ低いほど、自社の利益となるためです。
そのため、どの任意保険会社であっても任意保険基準での賠償金額は、一般的に交通事故の裁判実務に則した十分な補償金額にはなりません。
弁護士基準が重要です
弁護士に依頼すれば、弁護士基準での増額交渉が通る可能性が高まります。なぜなら、過去の裁判例や類似事故の過去の増額事例など、増額が妥当であるという具体的根拠を提示できるからです。
交通事故の被害者が示談交渉で増額を交渉しても、うまくいく可能性は低いでしょう。
弁護士基準での金額を示したところで「それは裁判を行った際に貰える金額の基準です」などとあしらわれ、再度任意保険基準での金額の提示を受けることになる可能性があります。
示談は双方の合意によって締結されるので、相手方の任意保険会社が首を縦に振らない限り、いつまでも示談金は支払われません。
慰謝料や示談金の計算方法・適正相場については、関連記事をお役立てください。
慰謝料・示談金算定の関連記事
法律のプロである弁護士が根拠を示したうえで増額交渉を行えば、任意保険会社も無視をすることができません。
また、事故被害者に弁護士がついたという事実は、「交渉が長引いたら本当に裁判を起こされるかもしれない」というプレッシャーとして機能します。
仮に裁判になれば、結局弁護士基準での支払いを命じられるのです。
さらには、遅延損害金(賠償まで長引いた分の補償金)まで上乗せさせられるため、任意保険会社にとっては時間的、経済的に損といえます。
弁護士に依頼すれば、相手方の任意保険会社も賠償金の増額交渉に応じざるを得なくなるというわけです。
弁護士の役割がわかる記事
弁護士は裁判実務の経験を積んできており、どんな書類が必要になるか、何を記載すべきかを熟知しています。書面の作成や事務手続きなどを代理することで、依頼者の負担軽減につながるのです。
また、裁判実務の経験から、法廷闘争の適切な戦略を練ることができます。
相手に認めさせたい事は何なのか、その根拠となる法令や判例は何なのかを把握し、裁判官に対して適切に明示することで、勝訴の可能性を上げることができるのです。
交通事故においては、相手方の任意保険会社の見解と事故被害者側の見解が決定的に食い違うことがあります。
示談交渉は双方の納得により成立するので、意見が合わないままでは、示談は決裂してしまいます。
そこで、裁判を起こせば相手方の任意保険会社に対し強制力を持って賠償金を支払わせられます。
ただ、裁判を起こすのは非常に手間であり、示談交渉をするよりもさらに時間もかかります。結局、相手方の任意保険会社の提示した金額で同意するしかないという状況になりかねません。
裁判を起こす場合には、弁護士への依頼はほとんど必須と言っても過言ではありません。
裁判は証拠の有無によって事実を認定します。
自身が損害を被ったと主張する場合、損害の内容をすべて法廷で立証する必要があるのです。
仮に損害を立証できなければ、その分の補償を受けとることはできません。
裁判の際に提出する証拠をきちんと収集しなくてはならなくなるわけです。
また、相手方の任意保険会社は、仮に裁判になった場合には自社が契約する専属の弁護士に依頼し、準備を徹底することでしょう。
事故被害者の方にとって、この状況は非常に不利といえます。
さらに、裁判を起こすための手続きも煩雑を極めます。
生活再建に向けて何かと忙しい時期に、書類の提出や裁判所へ出向くことは、被害者にとって大きな負担です。書類作成ひとつにも、法的な専門知識が必要になります。
弁護士依頼によるメリットのうち最大かつ根本的な理由としては、「受け取れる賠償金の金額が上がる」という点にあります。
弁護士に依頼をすれば、ほぼ確実に受け取れる賠償金増額が見込めるでしょう。
また、裁判を起こす前に相談を頂ければ、本当に裁判を起こすべきかどうか、勝訴の見込みはあるのかどうかを判断することもできます。
仮に見込みが甘い状態で裁判に臨んでしまった場合、示談で提示された条件とほとんど変わらないような判決を受けることになりかねません。
裁判に費やした時間や労力はただの徒労と化してしまいます。
弁護士は交通事故の裁判例や、慰謝料の相場などを熟知しているので、「示談交渉による増額を目指すべきか」「裁判も辞さない覚悟で臨むべきか」など、適切に判断可能です。
ここで、アトム法律事務所が過去にとり扱った賠償金増額の実例をみてみましょう。
600万円以上の増額事例
事故の状況 | 被害者の乗る自転車と加害者の乗る自動車が衝突したという事故。 被害者は右肩腱板断裂の傷害を負った。 |
後遺症の症状 | 右肩の可動域に障害が残った。 |
後遺障害等級 | 12級6号 |
保険会社提示額 | 341万207円 |
最終回収額 | 1000万円 |
増額金額 | 658万9793円 |
こちらは、相手方任意保険会社提示の額より600万円以上も増額したという事例です。
任意保険会社によっては、自賠責基準とほとんど変わらないような金額を提示してくる場合もあります。
しかし、保険会社提示額の341万円というのは、数字単体で見ると高額です。
ケガの程度の大きな事故では、相手方保険会社の提示する本来もらうべき賠償額よりも相当低額な算定基準でも、納得してしまいやすくなります。
保険会社から金額の提示を受けたら、まずは弁護士の無料相談などを利用し、金額が適正かどうか調べるべきといえるでしょう。
適切な後遺障害認定で大幅な増額となった事例
事故の概要 | バイク対自動車の事故。 被害者バイクが交差点を直進中、対向の右折自動車と衝突した。 被害者は左手の親指を骨折し、可動域が半分以下になるという後遺症を負った。 |
保険会社提示額 | 36万440円 |
最終回収額 | 295万円 |
増額金額 | 258万9560円 |
こちらの事故では、相手方保険会社は事故被害者の方に対して「後遺障害には認定されないので申請しなくていい」等と主張しており、被害者の方もそれに従ってしまっていました。
受任後、当事務所の弁護士が後遺障害の申請を行ったところ、後遺障害14級相当だと認められ、大幅な増額となりました。
任意保険会社は、時として事故被害者に対し後遺障害の申請をしないよう言ってくることがあります。
後遺障害認定されれば支払う賠償金の金額が増大し、会社にとっての不利益となるためです。
後遺障害になるかどうか疑問をお持ちの方は、一度弁護士に相談してください。
一般的な傾向として、事故が重大で賠償金の金額が大きいほど弁護士に依頼するメリットは大きくなるといえます。それは、増額の幅が大きくなりやすいからです。
3000万円以上の増額となった事例
事故の概要 | 交差点において加害者車両が左折。 交差点を直進しようとしていた被害者自転車を巻き込んだという事故。 被害者は頭がい骨骨折、脳挫傷の傷害を負い、聴力の低下などの後遺症が残った。 後遺障害7級に認定された。 |
相手方保険会社提示額 | 3537万7384円 |
最終回収額 | 7350万円 |
増額金額 | 3812万2616円 |
こちらの事例では、相手方保険会社からまず3500万円を超える金額の提示がありました。
弁護士が交渉に介入したところ、最終的には7350万円での示談となり、ほぼ倍に近い増額となりました。
後遺障害が残りそうな事故、死亡事故などについては、費用倒れになる可能性は低いです。迷うことなく弁護士に相談・依頼をしてください。
重傷事故のほうが増額の幅は大きくなるとはいえ、軽傷の事故であっても弁護士に依頼することで被害者の利益となるケースは数多くあります。
軽傷の事例
事故の概要 | 被害者が路肩に停車中、加害者車両が横合いから追突した事故。 被害者は頚椎を捻挫した。 後遺障害なしの軽傷事例。 |
相手方保険会社提示額 | 42万7537円 |
最終回収額 | 74万1411円 |
増額金額 | 31万3874円 |
上記の事例は後遺障害の残らなかった軽傷事例ですが、弁護士費用を差し引いても依頼者に15万円以上の利益が発生しました。
事故被害者が任意保険の弁護士費用特約に加入している場合、費用倒れになる可能性はほとんどなくなります。
弁護士費用特約とは任意保険のオプションサービスで、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるというものです。
弁護士費用特約が補償してくれる金額は会社によって差異がありますが、おおむね、弁護士への相談料として上限10万円、弁護士費用としては上限300万円に設定されていることが多いです。
弁護士費用のうち300万円分については、実質的に事故被害者の方の負担がゼロ円になります。
交通事故の被害者は、一度弁護士の無料相談を利用してみるのがおすすめです。
弁護士への相談によって、賠償金の大幅な増額となるケースは数多くあります。
また、仮に相談の段階で、かえって被害者にとって損になる可能性(費用倒れになる可能性)が見込まれるなら、弁護士側からその旨を説明して、受任をお断りします。
弁護士事務所と事故被害者の方は、金銭的な利益という面について目的を同じにします。
つまり、被害者の賠償金が増額すれば増額するほど、弁護士事務所としても経済的な利益になるわけです。
逆にいえば、被害者の方の経済的な利益が見込めない事案については、弁護士事務所も経済的利益を見込めません。
職業倫理としてはもちろん、実利の面からも、依頼者の方を費用倒れにさせてしまうことは絶対にないわけです。
交通事故被害者になったときには、まずは気軽に、弁護士事務所の無料相談を利用してください。
交通事故の被害者になるという体験は、人生で何度もありません。
だから、弁護士への相談・依頼に対して難しく考えている人が多いのです。
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交通事故問題に力を注いでいるかどうかは、法律事務所の口コミを調べてみたり、法律事務所のHPで「交通事故」に特化したサイトがあるのか、などで一定の判断が可能です。
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交通事故問題の解決は、事故の規模次第で数年単位になる可能性があります。長い間のお付き合いになりますので、信頼に足る人物かを見極めなくてはなりません。そのためにも、実際に話をしてみたり、連絡を取ることが必要です。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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