交通事故の示談金相場は?一覧表や増額のコツ、示談交渉の注意点を解説

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交通事故の示談金

交通事故の示談金相場は、物損事故で数万~30万円程度、後遺障害の残らない人身事故で数十万~100万円程度、後遺症の残る人身事故で数百万~数千万円程度、死亡事故で数千万~1億円程度が大まかな目安となります。

交通事故の示談金相場

  • 物損事故
    数万~30万円程度
  • 人身事故であるが後遺障害が発生しなかった
    数十万~100万円程度
  • 人身事故であり後遺障害が発生した
    数百万円~数千万円程度
  • 死亡事故
    数千万円~1億円程度

ただし、たとえば一口に「後遺障害の残らない人身事故」といっても、治療期間や休業日数、ケガの程度などによって相場は変わってきます。

また、特に対策をしないまま示談交渉に臨むと、相場以下の示談金しか獲得できない可能性が高いです。

この記事を通して、よりご自身のケースに合った示談金相場を確認していきましょう。加害者側からの提示額が相場以下の場合の対処法も解説します。

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交通事故の示談金相場を費目ごとに確認

交通事故の示談金とは損害賠償金のことです。
交通事故の示談金の内訳は、慰謝料・積極損害・消極損害に分けられます。

まず以下の一覧からご自身が請求できる費目を確認して、示談金相場を見ていきましょう。

示談金に含まれる主な損害費目

  • 慰謝料(交通事故により生じた精神的苦痛を金銭化したもの)
    • 入通院慰謝料
      交通事故で入院や通院した場合に請求
    • 後遺障害慰謝料
      交通事故で後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に請求
    • 死亡慰謝料
      死亡事故の場合に請求
  • 積極損害(実際に支出することで生じた損害)
    • 治療費
      交通事故により治療を受けた場合に請求
    • 入院雑費
      治療のため入院した場合に請求
    • 通院交通費
      治療のため通院した場合に請求
    • 付き添い看護費
      医師の指示を受け入通院に近親者などが付き添った場合に請求
    • 介護費
      事故による後遺障害のため将来にわたる介護が必要な場合に請求
    • 診断書作成費
      診断書を作成した場合に請求
    • 装具代
      車椅子や義足などの作成費用
    • 物的損害
      自動車の修理費用、代車費用など
  • 消極損害(交通事故により失うことになった損害)
    • 休業損害
      事故で仕事を休んだ場合に請求
    • 後遺障害逸失利益
      後遺症に対して後遺障害等級が認定された場合に請求
    • 死亡逸失利益
      死亡事故の場合に請求

※各費目が何を補償するものなのかは、『交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説』にて詳しく解説しています。

示談金の相場(1)慰謝料

慰謝料の相場については、「示談交渉で弁護士を立てた場合に獲得が期待できる相場」と「立てなかった場合の相場」をみていきましょう。

2つの相場の違いは?

  • 弁護士を立てた場合に獲得が期待できる相場:過去の判例をもとにした「弁護士基準」と呼ばれるもの。
  • 弁護士を立てなかった場合の相場:加害者側の任意保険会社が示談交渉時に提示してくる相場。弁護士を立てなかった場合、提示額を大幅に増額させることは難しい。

本来、加害者側の任意保険会社が提示してくる相場は「任意保険基準」と呼ばれます。しかし、任意保険基準は各社で異なり非公開なので、「自賠責基準」と呼ばれる任意保険基準と同等か少し低額な相場を代わりに紹介していきます。

自賠責基準は、国が定めた最低限の金額基準です。

ちなみに、相場金額の計算は、自動車による事故、バイクによる事故、自転車による事故すべてにおいて同じ方法により行われます。バイクや自転車による事故であるという理由で自動車事故とは違う金額になることはありません。

関連記事

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料の相場は、次のとおりです。

通院期間*自賠責基準**弁護士基準
軽傷/重傷
1ヶ月12万9,000円19万円/28万円
2ヶ月25万8,000円36万円/52万円
3ヶ月38万7,000円53万円/73万円
4ヶ月51万6,000円67万円/90万円
5ヶ月64万5,000円79万円/105万円
6か月77万4,000円89万円/116万円

*通院のみを想定
**2日に1回以上の頻度で通院した場合を想定

加害者側の任意保険会社は、上記の自賠責基準より高い金額を提示してくることもあるでしょう。

しかし、先述の通り自賠責基準は国が定めた最低限の金額基準です。自賠責基準よりも高いからと言って相場通り、あるいは相場より高いとは言えません。

法的正当性の高い相場は弁護士基準のものなので、提示された金額が弁護士基準以下の場合はまだ増額の余地があると考えてください。

弁護士基準については通院7か月以上の相場や入院期間も含む相場を以下の表から確認できます。

軽傷の場合(むちうち、打撲など)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷の場合(骨折や脱臼を伴うケガなど)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の相場は、認定された後遺障害等級に応じて決められています。相場は次のとおりです。

後遺障害慰謝料の相場一覧

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

単位:万円
*()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

たとえば、交通事故で足首を骨折したために足関節の障害が残り、後遺障害8級に認定されたとしましょう。この場合、弁護士基準なら後遺障害慰謝料は830万円が相場になります。

しかし、加害者側の任意保険会社が自賠責基準と同等の330万円程度を提示してきた場合、その差は約500万円にもなります。

加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、法的正当性の高い相場より数百万円も低いこともあるのです。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料は、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料と異なり、被害者本人だけではなく被害者の遺族に対しても支払われます。
死亡慰謝料の相場は次のとおりです。

なお、弁護士基準には初めから遺族分の金額も含まれています。

被害者自賠責弁護士
一家の支柱400(350)2,800
母親・配偶者400(350)2,500
独身の男女400(350)2,000~2,500
子ども400(350)2,000~2,500
幼児400(350)2,000~2,500
以下は該当する場合のみ
+ 遺族1名550
+ 遺族2名650
+ 遺族3名以上750
+ 被扶養者あり200

※慰謝料の単位:万円
※※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
※※※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

たとえば、交通事故で一家の支柱として家計を支えてくれていた家族が亡くなったとしましょう。この場合、弁護士基準なら死亡慰謝料は2,800万円が相場になります。

しかし、加害者側の提示額と同程度と考えられる自賠責基準では、被扶養者を含む遺族が3名以上いたとしても1,350万円が相場です。

1,350万円という金額だけを見ると大きく感じるかもしれませんが、2,800万円という法的正当性の高い相場に比べると非常に低額です。

加害者側からの提示額を鵜呑みにしないようにしましょう。

示談金の相場(2)積極損害

交通事故の積極損害には、治療費・入院雑費・通院交通費・付き添い看護費・介護費・診断書作成費といった費目が含まれます。

基本的には実費を請求することになりますが、一部は慰謝料のように弁護士基準と自賠責基準で金額に違いが出ることもあります。

なお、ただし、紹介する費目の相場はあくまでも目安です。状況に応じて金額が増減することもある点は念頭に置いてご確認ください。

治療費の相場

治療費の相場は、基本的に実費です。交通事故と因果関係のある範囲で認められます。

治療費に関しては、加害者側の任意保険会社から示談金として被害者に支払われるよりも前に、病院へ直接支払われていることが多いです。健康保険を使って被害者自身で治療費を病院に支払っていた場合、治療費を立て替えていることになりますので、請求を忘れないようにしてください。

入院雑費の相場

入院雑費の相場は、弁護士基準であれば「日額1500円×入院した日数分」の金額です。

自賠責基準だと日額は1,100円とされてしまうでしょう。

また、入院費用のうち、個室代は原則として対象とならないので注意しましょう。入院した場合は、こちらの関連記事『交通事故で入院した場合の慰謝料|手術すると相場より増額する?』も参考になりますので、あわせてご確認ください。

通院交通費の相場

通院交通費の相場は、原則として公共交通機関の利用料金となります。

どのような交通手段であっても、通院交通費が等しく実費で補償されるとは限りませんので注意してください。

通院交通費に関してさらに詳しくは、関連記事『交通事故にあったら【交通費】と慰謝料を請求できる?通院以外の交通費も解説』をご確認ください。

付き添い看護費の相場

付き添い看護費の相場は、近親者が付き添い看護した場合と職業看護人が付き添い看護した場合で異なります。

  • 近親者が付き添い看護
    入院であれば1日あたり6,500円(弁護士基準)/4,200円(自賠責基準)
    通院であれば1日あたり3,300円(弁護士基準)/2,100円(自賠責基準)
  • 職業看護人が付き添い看護
    基本的に実費

どちらの場合も、付添が必要であることを証明する必要があります。

また、実際の看護の状況によって金額が増減することがある点には注意してください。

付き添い看護費についてさらに詳しくは、関連記事『交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?慰謝料との違いも解説』をご確認ください。

介護費の相場

介護費の相場は、近親者が介護した場合と職業介護人が介護した場合で異なります。

  • 近親者が介護:1日あたり8,000円
  • 職業介護人が介護:基本的に実費

また、実際の介護の状況によって金額が増減することがある点には注意してください。

介護費についてさらに詳しくは、関連記事『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』をご確認ください。

診断書作成費の相場

診断書作成費の相場は、基本的に実費です。病院ごとに診断書作成費は異なります。

  • 診断書の費用:3,000円程度
  • 後遺障害診断書:5,000円~10,000円程度

示談金の相場(3)消極損害

交通事故の消極損害には、休業損害・逸失利益といった費目が含まれます。

それぞれの相場をみていきましょう。

休業損害の相場

休業損害の相場は、被害者の事故前の収入と事故で休業した日数に基づいて金額が決まります。
具体的には、以下の計算式を用いて休業損害の金額を求めます。

  • 休業損害=基礎収入(事故前の収入)×休業日数

基礎収入は、弁護士基準なら基本的に「事故前3ヶ月間の収入÷実稼働日数」で計算します。

しかし、加害者側の任意保険会社は自賠責基準と同じ6,100円としたり、事故前3ヶ月間の収入を休日も含めた90日で割ったりすることがあるでしょう。

休業損害の計算で用いる事故前の収入については職業により異なりますので、関連記事『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』をご確認ください。

逸失利益の相場

逸失利益の相場は、被害者の事故前の収入と労働能力を失った期間などに基づいて金額が決まります。慰謝料や休業損害のように弁護士基準・自賠責基準で計算方法が違うということはありません。

具体的には、以下の計算式を用いて逸失利益の金額を求めます。

  • 後遺障害逸失利益
    基礎収入(年額)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益
    基礎収入(年額)×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

逸失利益の計算で用いる各要素については、こちらの関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき』が参考になります。

逸失利益の計算は複雑なので、以下の計算機もご活用ください。慰謝料相場も合わせてわかります。

まだ治療中の方へのヒント

いつ治療が終わるかまだ分からない、後遺障害等級がまだ分からないという場合は、以下を参考に計算機を使ってみてください。

  • 交通事故による通院期間は、打撲で1ヶ月、むちうちで3ヶ月、骨折で6ヶ月が平均です。
  • 認定されうる後遺障害等級は、『【後遺障害等級表】症状別の等級や認定基準』で後遺症別に紹介しています。
    たとえば、むちうちなら12級または14級に認定される可能性があります。

過失割合まで考慮した場合の示談金相場は?

示談金の相場は、過失割合によっても変わります。

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。

被害者側にも過失割合が付くと、その割合の分だけ示談金が減額されます。これが「過失相殺」です。

よって、同じような被害を受け、同じような期間通院して同じ後遺障害等級を獲得した事故であっても、過失割合が違えば示談金相場は変わってくるのです。

交通事故の示談金相場は事案により違う

交通事故の示談金相場を解説してきましたが、ここまでの内容でわかるのはあくまでも目安に過ぎません。

交通事故の示談金相場は事案により異なるため、一概には言えないのです。
なぜ示談金相場は一概に◯円とは言えないのか、厳密な示談金相場を知るにはどうすればよいのかみていきましょう。

似た交通事故でも示談金相場がまったく違うことはある

ここまで交通事故の示談金相場を紹介してきましたが、厳密な相場は事案によりけりです。

似たような交通事故であっても、以下の点から示談金相場がまったく違うこともあります。

  • 過失割合による過失相殺
  • 細かい示談金の内訳
    ここで紹介した費目以外にも、実際に生じた被害に応じた費目を請求できることがある
  • 実際の精神的苦痛の程度
    精神的苦痛がことさらに大きいと判断された場合は、慰謝料が増額されることがある

よって、通院◯日だから、後遺障害等級◯級だから、といった点から示談金相場を決めつけるのはおすすめできません。

なお、慰謝料が増額されるケースについては『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』で紹介しています。

示談金相場は今後の自分の行動で変わることもある

まだ示談交渉開始に至っていない場合は、これからの行動によって示談金相場が変わることもあります。

示談交渉に入るまでの行動が、慰謝料減額の要因になることもあるからです。

ここでは慰謝料減額の要因を作らないために特に重要なポイントを2点解説します。

慰謝料減額につながりうる行動については、『交通事故の慰謝料を多く貰うには?NG行動18選|慰謝料増額と減額防止が鍵』で解説しています。

適切な頻度で最後まで通院を行う

交通事故によるケガを治療するために通院する際は、医師の指示に従った適切な頻度を意識してください。

自己判断で通院の頻度が少なくなると、「すでに完治しているのに治療を続けている」と判断され、治療費の一部が認められなかったり、通院期間に応じて金額が定まる入通院慰謝料の金額が少なくなってしまう恐れがあるのです。

また、まだ治療が終わっていないのに、加害者側の任意保険会社から「これ以上の治療費は支払わない」といわれることもあるでしょう。しかし、医師が治療の継続が必要と判断しているのであれば、治療や通院を続けてください。

専門家である医師が治療の必要があると判断した範囲の治療費は示談交渉で請求可能です。
治療費の自己負担を避けるために治療や通院をやめてしまうと、適正な金額の示談金が得られなくなってしまいます。

治療費打ち切りを打診された時の対処法は、『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』を参考にしてみてください。

適切な後遺障害等級認定を受ける

治療を行ってもケガが完治せずに後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けることになります。

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額は、実際に何級の認定を受けるかによって異なってくるため、適切な等級の認定を受けることが必要です。

具体的な手続きの流れについては『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』を参考にしてください。

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は高額になりやすい点、後遺障害等級認定を受けるための手続きには専門知識が必要となる点から、弁護士に相談することをおすすめします。

「自分のケース」の示談金相場を知る方法

自分のケースの厳密な示談金相場を知るには、弁護士に問い合わせることがベストです。弁護士なら過去の判例も考慮しつつ、事故の細かい事情まで踏まえた示談金算定が可能です。

被害者ご自身で厳密な示談金相場を知ることはどうしても難しいので、ぜひ弁護士までご連絡ください。

アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談をおこなっており、「自分の事故の示談金相場はどれくらいか」というお問い合わせも寄せられています。

必要があればその後、依頼の契約をすることもありますが、無理に契約をすすめることはありません。
安心してお気軽にご相談ください。

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加害者側が提示する示談金が相場より低い時の対処法

加害者側から提示された示談金額が低いと感じることは、よくあることです。

しかし、適切な対応をしなければ十分な示談金獲得は難しいでしょう。具体的にどうすれば良いのか、解説します。

まずは弁護士が算定した説得力のある示談金額を確認

加害者側の任意保険会社による提示額が相場よりも低いと感じたら、まずは弁護士にご相談ください。その理由は次のとおりです。

  • 厳密な示談金額は弁護士でないと算定できない
  • 示談金の増額交渉では、被害者自身が計算した金額を主張しても説得力がないとして聞き入れてもらいにくい

厳密な示談金相場は弁護士でないとわからないという点は、先述のとおりです。

加えて、示談金の増額交渉では、いくら被害者ご自身が過去の判例や法的知識をもとに計算した示談金額を主張しても、説得力がないとして聞き入れてもらえないでしょう。

過去の判例や法的知識については加害者側の任意保険会社の方が詳しいです。

よって、主張に説得力を持たせるには弁護士が算定した示談金額を主張する必要があります。

示談金の増額交渉を成功させる対策を練る

先述の通り、加害者側の任意保険会社は過去の判例や法的知識に精通しています。また、仕事として日々示談交渉をしているため、交渉スキルもあるでしょう。

いくら弁護士が算定した示談金額でも、被害者ご自身の交渉ではどうしても知識量や交渉スキルの点で不利になり、そう簡単には受け入れてもらえません。

よって、示談金の増額を成功させるため、弁護士を立てることが理想的です。
弁護士を立てるためには費用がかかりますが、保険についている「弁護士費用特約」を利用すれば、費用はご自身の保険会社に負担してもらえます。

実際に弁護士を立てて示談金が増額した事例を見てみましょう。
以下の事例では、被害者自身による示談交渉を続けていれば、任意保険会社から提示された金額のままでしか示談金を得られなかった可能性が高いです。

(1)約136万円増額した事例

被害者のケガ両腕のしびれ
被害者の後遺障害等級14級
過失割合2:8
当初提示された示談金約105万円
最終的に合意した示談金約241万円

(2)約146万円増額した事例

被害者のケガ右ひざ靭帯損傷
被害者の後遺障害等級14級
当初提示された示談金約144万円
最終的に合意した示談金約290万円

(3)約621万円増額した事例

被害者のケガ腰椎圧迫骨折、左肩腱板断裂など
被害者の後遺障害等級併合10級
※等級認定の段階から弁護士がサポート
当初提示された示談金529万円
最終的に合意した示談金1,150万円

その他、アトム法律事務所の弁護士が弁護活動を行い解決に導いた事例は「交通事故の解決事例」でまとめています。気になる方はあわせてチェックしてみてください。

弁護士が示談交渉に介入したことで、増額につながった事例がまとめられています。

自力で示談金増額は本当に不可能?

被害者自身でも事前に対策をして示談交渉に臨めば、たとえ加害者側の任意保険会社が相場以下の金額を提示してきたとしても、ある程度は増額させられるでしょう。

しかし、示談交渉の相手が知識も交渉経験も豊富な保険会社である以上、被害者自身で実現できる増額には限界があると言わざるを得えません。

以下の体験談からもうかがえる通り、最大限の金額を得るためには弁護士を立てることがおすすめです。

保険会社と私の話し合いでは限界、と言われた金額の約3倍も金額の変動があり、びっくりしました。

アトム法律事務所のご依頼者様のお手紙|右手人差指神経断裂の増額事例

結果、納得できずにいた問題もすっきり解決して頂き示談金は3倍にもなりました。

アトム法律事務所のご依頼者様のお手紙|右足高原骨折の増額事例

示談は一度成立してしまうと、原則として再交渉できません。
加害者側の任意保険会社が主張する内容に納得いかない点がある場合は、示談が成立する前に弁護士にご相談ください。

示談のテクニックをおさえれば、被害者自身だけでもある程度までの交渉は可能です。ただし、いくらテクニックを駆使しても、被害者自身だけの交渉では示談成立が厳しいケースも存在します。

特に弁護士費用特約が使える場合は、弁護士費用をご自身の保険会社に負担してもらえます。費用面での不安は大幅に軽減されるため、弁護士を立てた交渉を検討してみてください。

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必要があれば、依頼にかかる弁護士費用のことなど弁護士から丁寧に案内し、ご納得いただいてから契約の段取りを取らせていただいております。

示談金額に関すること以外にも、治療頻度や後遺障害認定など、交通事故に関するさまざまな相談が可能です。無料相談をご希望の場合は、まずは以下フォームよりお問い合わせください。

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専属の受付スタッフが事故の内容や、保険会社とのやり取りの状況についてヒアリングさせていただき、必要に応じて弁護士へと引き継ぐ流れとなります。弁護士はもちろん、専属の受付スタッフも秘密厳守で対応しますのでご安心ください。

基本的に弁護士とのやり取りは、電話やLINEのみで完結します。お忙しい方でも気軽にご利用いただけますので、まずは無料相談からはじめてみてください。

弁護士への相談・依頼にかかる費用はおさえられる

無料相談のあと、示談交渉を依頼したい、後遺障害認定のサポートが必要ということになれば、依頼の契約を結びます。

依頼の契約を結ぶと、一般的には着手金・成功報酬などの弁護士費用が発生します。
これらの費用は高額だと思われがちですが、「自己負担なし」もしくは「一部無料」にできるので、費用を理由に弁護士相談をあきらめる前に、ぜひご確認ください。

(1)弁護士費用の自己負担をなしにする方法

弁護士費用の自己負担をなしにする方法としては、「弁護士費用特約」を使うことが挙げられます。

弁護士費用特約とは主に自動車保険に付いている特約のことで、利用すると、弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえます。

保険会社に負担してもらえる額には上限がありますが、基本的に弁護士費用はその上限額内に収まることが多いので、自己負担する必要がないのです。

弁護士費用特約とは保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約のこと

弁護士費用特約を使う際、自身の保険会社から弁護士を紹介されることがありますが、あくまでも紹介であり、弁護士は被害者自身で選べます。

弁護士費用特約は、被害者自身の保険ではなく、被害者の家族が加入している保険に付帯されているものも使える場合があります。1度保険の契約状況を確認してみましょう。

弁護士特約についてさらに詳しく知りたい方は、『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事をご確認ください。

(2)弁護士費用を一部無料にする方法

保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも、アトム法律事務所では着手金が原則無料になります。
これにより、弁護士費用の負担は以下のように軽くなります。

  • 依頼の契約時に支払う着手金が原則無料なので、すぐに大きなお金が用意できなくても安心して依頼できる
  • 成功報酬は発生するが、示談金獲得後に獲得金の中から支払えるため、被害者自身でお金を調達する必要がない

成功報酬を差引いても、弁護士を立てた方が多くの金額が手に入ることは多いです。

もし獲得示談金が成功報酬を下回る可能性があれば、依頼の契約を行う前に弁護士からその旨をお伝えしますので、まずは一度、お気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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