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更新日:
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で慰謝料を多くもらうには、慰謝料を増やす方法を知っておく必要があります。
慰謝料を増やす方法が知りたい方はまず、減額されないためにしてはいけないNGな行動を理解しておきましょう。
理解しておくべきポイントは、法律・保険・医療とあらゆる分野に点在しています。慰謝料を増やすどころか、ポイントを知らないとうっかり慰謝料減額となる行動をしてしまいかねません。
この記事は、交通事故の慰謝料の相場を知りたい方、慰謝料を増やす方法についてお知りになりたい方、慰謝料を減らしてしまう行動について知りたい方、実際に示談交渉中の方に向けて、交通事故発生から時系列順にポイントをまとめています。
慰謝料を増やす方法そのものについては、こちらの関連記事『人身事故の慰謝料を多くもらいたい』『交通事故の慰謝料は増やせる?上乗せの方法』でも詳しく解説しています。
目次
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交通事故が発生した現場でしてはいけないことは何でしょうか。
その理由と対策について、順番にまとめてみました。
事故現場で、交通事故相手が「おおごとにしたくないから、今示談してしまわないか」と言ってくることがあります。
ですが、これに応えてはなりません。
示談とは
当事者間の争いについて、話し合いで解決し、これ以上争わないとする最終的な合意。
交通事故の場合は「加害者は被害者に●万円支払うので、その交通事故についてそれ以上金銭を請求しない」という形の示談が行われることが多い。
なぜ、交通事故現場で示談に応えてはいけないのでしょうか。
それは、示談に付属している「これ以上争わない」とする文言がポイントです。
例えば、交通事故現場で示談して10万円受け取ったとして、その後10万円以上の治療費や自動車の修理代がかかってしまったとします。
被害者としては当然、足りないぶんを加害者に請求したいところです。
ですが、既に示談してしまっているので「既に支払った10万円のほかには支払わない」と加害者から突っぱねられてしまうでしょう。
示談とは争いを終了させるための最終的な段階です。
よって、交通事故現場でまだ自身の受けた損害を計算できていない時点で示談をすると、十分な慰謝料が受け取れないことがあります。
交通事故が発生した場合、運転手らは警察に届け出る義務があります。
第七十二条 交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者~は、直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
道路交通法 第72条1項
このように道路交通法で定められており、もしも怪我人が出る交通事故で違反した場合には懲役刑・罰金刑になることもあります。
ですが、警察を呼ばないといけない理由はそれだけではありません。
警察に届け出ていないと、交通事故証明書が作成されなくなってしまうのです。
これが無ければ、いざ慰謝料を受け取ろうと思っても「その事故が発生したという証拠がない」として、何も支払われないことがあります。
もしもその場で警察に行かなかったとしても、後日出来るだけ早いうちに事故発生現場最寄りの警察署に届け出ることもできます。
ですが日が経っていると事故の痕跡を見つけるのが難しかったり、交通事故により怪我をしたと証明できなくなっている場合があります。
また、後日届け出るときには相手方の連絡先・住所・氏名などが必要です。
トラブルを避けるためにも、出来るだけその場で警察を呼ぶようにしましょう。
交通事故発生後は、特に体が痛くないと思っていても念のため整形外科などの病院にかかるべきです。
交通事故では、事故から少し時間が経ってから体が痛み始める、ということがよくあります。
それは事故現場では大変興奮し、一時的に体の不調を感じにくくなっているためとも言われています。
問題なのは、交通事故から時間が経つと、交通事故と怪我の因果関係が証明しにくくなることです。
つまり、「交通事故から数日間空いている。怪我はその数日の間に別の理由で負ったものではないか?」という疑惑が生じるということです。
そのようにとられると、慰謝料などを請求する際にも「怪我が交通事故によって生じたとは言えない」として、支払われる金額が減ってしまうことがあります。
よって、交通事故後は特に怪我をしたと感じていなくとも、念のため病院に行っておくのが安全でしょう。
警察に届出をした場合、物損事故か人身事故のどちらかで処理をすることとなります。
このとき、怪我をしているのであれば人身事故として処理してもらうべきです。
物損事故 | 損害が物のみの交通事故 |
人身事故 | 損害が人体にも及んでいる交通事故 |
なぜならば、物損事故として処理されてしまうと慰謝料などを請求しようとするときに保険会社に拒否される可能性があるためです。
つまり、「この事故は物損事故で、人体の怪我は生じていないため、治療費や慰謝料などは支払いません」と主張されてしまうということです。
ですが人身事故となると書類作成の手続きが急増するため、警察は物損事故扱いにしたがる、とよく言われています。
もしもその場で物損事故と扱われたとしても、後日診断書を提出することで人身事故への切り替えを行うこともできます。
ですが加害者と一緒の出頭を求められることがある、事故から日が経つと診断書受け取りを拒否されることがあるなど、被害者の方にとってはハードルが上がってしまいます。
もしも後日に人身事故へ切り替えることを考えているのならば、弁護士などに依頼して協力を仰ぐのもよいでしょう。
また、物損事故の場合であっても修理費を十分受け取るためにしてはいけないことがあります。
交通事故後、相手方の保険会社に無断ですぐに車を修理してしまうのは避けるべきです。
修理費は通常、交通事故の相手方が支払ってくれます。
ですが無断で修理してしまうと、あとから「その修理費は本当に必要だったのか」「修理方法は適切だったのか」という疑惑が生じることになります。
ですので、修理費の見積もりを受けた時点で相手方保険会社に連絡し、金額が適正かどうかを確認するとよいでしょう。
また修理工場の担当者には、出来るだけ事故態様を詳細に伝えるべきです。
フレームの歪みなど、外部から発見するのが困難な損傷を見つけ出す手がかりになるためです。
ここからは交通事故後に病院へ行き、その後治療を続ける際にしてはいけないポイントをまとめていきます。
怪我の治療中の行動は、慰謝料の金額に大きくかかわってくるので注意が必要です。
交通事故後、できるだけすぐに病院に行くべきという話がありましたが、その際整骨院(接骨院)などにかかろうと考えるかもしれません。
ですが、初診はまず整形外科など通常の病院で診察してもらうべきです。
何故ならば、整骨院では怪我をしたということを証明する診断書・MRI画像などが手に入れられないためです。
これらは医療機関でしか手に入れられず、もしも無いと怪我に関する治療費や慰謝料などが十分に請求できなくなります。
通院のために仕事などを休んでも、原則そのぶんの収入などは補償されますので、時間などを言い訳にせずまずは病院に行きましょう。
交通事故による怪我で整骨院に通院する、というのはよく聞く話ですが、出来れば医師の了解をとったうえで通院するのがベターです。
なぜならば、整骨院への通院は健康維持のためだったのか、治療のために必要な行為だったのか、外部から見るとわかりにくいためです。
そのため、被害者本人としては6ヶ月整骨院で治療を受けたつもりでいても、相手方保険会社から「病院には数回しか行っていない」と主張され、慰謝料などが減額されることがあります。
そのような事態を避けるため、担当医師に「整骨院で施術をしてもらってもいいか」と確認すると安全でしょう。
整骨院への通院についての関連記事
交通事故による怪我の通院であっても、原則として健康保険を利用して治療を受けることができます。
しかしながら、自由診療の方がより高額の治療費を請求できることから、健康保険が使えると積極的に言わない医療機関もあります。
交通事故の怪我の治療で健康保険を利用することについては
などのメリットがあり、いずれも被害者の治療費の負担を減らすこと・結果的に慰謝料の増額に繋がる方向にはたらきます。
なお、勤務中や通勤中の交通事故に関しては、労災保険の利用が優先されます。
また保険対象外の治療が交通事故の怪我に有効である場合は、健康保険の利用にこだわらず治療を優先した方がいい場合もあります。
健康保険の利用についての関連記事
治療中、交通事故の加害者がお見舞いに来る場合があります。
謝罪・反省の意を示すのは事故加害者として当然の姿勢ですが、被害者側は無理に会う必要もありません。
もしも面会した場合、相手方から謝罪を受けた流れで被害者の立場からも謝罪をするかもしれません。
その際抽象的な謝罪にとどまらず自分の非を明確に認めたり、金銭面の話はしない方が賢明です。
交通事故の治療中は、まだ事故の損害の算定が不十分な状態です。
その状態で自らの過失をみとめたり、金銭に関する話をしてしまうと、後の示談交渉の際にその時の発言を持ち出されて交渉が不利になる可能性があります。
治療が終了し、損害額が確定する前に過失や金銭面の話をしないようにしましょう。
見舞金とは、交通事故の加害者から被害者に対して、謝罪や誠意を示すために支払う金銭です。
社会的によく行われる行為ですが、見舞金の金額によっては安易に受け取るのは危険です。
なぜなら、被害者は見舞金を受け取ったつもりでいても、加害者側は示談金や慰謝料として渡した可能性があるためです。
もしそう主張された場合、思いがけず示談金や慰謝料の金額が見舞金のぶん減らされてしまうことがあります。
見舞金を受け取る場合は、金額が社会一般的に許容されるものであるかどうか、示談金に含む意図があるのかなどを確認すると後々のトラブルを避けることができるかもしれません。
治療のために通院を行っていると、相手方の保険会社から「そろそろ治療を打ち切りにしましょう」と言われることがあります。
治療の打ち切りとは、怪我を治すために必要な治療を終了するということです。
すなわち、保険会社からすればこれ以上は治療費や慰謝料を支払わない、という意思表示でもあります。
よって、ここで言われるがままに同意してしまうと十分な治療費・慰謝料を受け取れなくなることがあります。
さらにまだ治療を続けるべき怪我について治療を打ち切ってしまうと、治るはずの怪我が治らないという事態にも陥りかねません。
いつ治療を終了するかについては、担当医師と当事者であるあなたとで適切な判断を下すべきです。
対策としては、担当医師に診断書や意見書を提出してもらったり、弁護士に交渉させるなどの方法があります。
保険会社が打診してくる時期の目安として、むちうちなどですと3ヶ月・骨折などですと6ヶ月頃ほどであると言われています。
治療打ち切りについての関連記事
交通事故の治療費は多くの場合、相手方保険会社が医療機関に支払います。
相手が支払ってくれるならと、個室に入院するなど高額な診療を受けたくなるかもしれません。
ですが、入院に関しては大部屋の使用が原則とされています。
個室使用料などは医師の指示があった、または症状が重篤、空き室がなかったなどの特別な事情が必要です。
それらの事情がなかった場合、必要・相当でない部分の治療費は被害者自身の負担となる可能性があるため注意が必要です。
具体的には、以下のような理由に基づく個室使用料が認められなかった事例があります。
怪我の治療を十分行ったとしても、痛みや痺れ・変形などの後遺障害(後遺症)が残ってしまう場合があります。
後遺障害が残ると、その重さなどに応じて慰謝料・逸失利益などが支払われ、示談金が大きく増額します。
後遺障害があると認めてもらうには、「損害保険料率算出機構」に書類等を提出し、調査ののち等級の認定をうける必要があります。
その手続きの際も、受け取れる慰謝料を増額するためにおさえておきたいポイントがいくつかあります。
後遺障害が残るような交通事故の場合、保険会社が治療の打ち切りを打診してくるのと同様に、症状固定を打診してくることがあります。
症状固定とは
これ以上通常の治療を行っても、症状がよくもわるくもならない状態
通常、この症状固定の時期を迎えてから後遺障害の等級認定の申請をします。
この症状固定の時期が早すぎると、後遺障害が認定されない可能性があります。
目安として、多くの後遺障害が認定されるには6ヶ月以上の入通院期間が必要であると言われています。
すなわち、保険会社に言われるがままに早い時期に症状固定してしまうと、適切な後遺障害等級の認定が受けられず、慰謝料が手に入らない可能性があるということになります。
さらに症状固定以後の通院などに関して、治療費を受け取れない可能性も出てきます。
治療終了の時期と同じく、症状固定時期に関しても医師と被害者本人で相談して決めましょう。
後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定の申請をするときにもっとも必要な書類です。
この診断書は医師に作成してもらいます。
ですが実は医師に作成を任せていると、必ずしも適切な書き方がなされるとは限りません。
何故なら、後遺障害診断書は「治らなかった症状」を記録する特殊な診断書であり、通常の医師の業務とは異なるためです。
また後遺障害の等級認定には、厚生労働省の定める独自の基準があります。
ですので、その独自基準に精通していなければ適切な記述をすることができません。
必要な記載、添付画像、検査内容などについては、交通事故に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。
書類を備え、後遺障害等級の申請を行うにあたり、申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
このうち「事前認定」の方法をとると、慰謝料などが少なくなる可能性があります。
事前認定 | 相手方保険会社に書類を提出してもらう |
被害者請求 | 被害者自身で書類を提出してもらう |
この2つの方法は、後遺障害診断書のほかに必要となる書類を誰が準備するかで異なります。
「事前認定」は、相手方の任意保険会社が書類の準備をしてくれるため、被害者としては楽な手続きとなります。
ですが一方で、相手方任意保険会社から調査機関に提出される書類が適切であるのか、被害者が確認できないということになります。
相手方任意保険会社からしてみれば、被害者の後遺障害等級が低くなる方が支払う示談金や慰謝料が少なくて済む、ということも事実です。
よって、万全を期すならば自ら提出書類を用意する「被害者請求」の方法をとるとよいでしょう。ですが、多くの必要書類を用意するのが被害者にとって大きな負担となるのも事実です。
もっとも後遺障害等級に認定してもらう確率をあげつつ、被害者にとっての負担を小さくするのは、被害者請求をしつつ手続きを弁護士に一任してしまうことです。
具体的な方法や必要書類などをお知りになりたいときは、以下の記事をご参照ください。
治療が終了、または後遺障害等級の認定結果が定まったタイミングで、相手方保険会社との示談金の提示があり、その後示談交渉が開始されます。
いよいよ慰謝料の金額を決める示談交渉の局面で、気を付けるべきこととは何なのでしょうか。
交通事故の示談交渉では、多くの人が相手方保険会社から提示された示談書にそのままサインしてしまいます。
ですが、実は保険会社が提示している金額は弁護士から見れば非常に低額なことがよくあります。
交通事故の態様にもよりますが、弁護士が介入することで提示額の2倍、3倍の示談金を受け取れることも珍しくはありません。
相手方から示談金の提示があった場合、まずは弁護士に相談して金額が妥当かどうか確認してみるのが有効です。
特に交通事故の被害者については、無料の相談を行っている弁護士事務所も多くあります。
示談金の提示があったタイミングは、弁護士としても具体的な見積もりがしやすい時期です。
もし示談金の提示を受けているなら、「慰謝料計算機」を使ってみませんか。
慰謝料計算機は、弁護士基準の慰謝料や逸失利益を自動計算する便利なツールです。保険会社の提示案と、慰謝料計算機の算定結果を比較してみてください。
なお、慰謝料計算の仕組みからしっかり知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』もご一読ください。慰謝料計算の仕方がわかります。
まずはお気軽にご相談ください。
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交通事故の示談交渉において、被害者自身の属性や職業は非常に重要な要素になってきます。
なぜなら、被害者の収入などに基づいて休業損害・逸失利益などの示談金の一部の金額が決定されるためです。
ですが、被害者側から主張をしなければ相手方がそれを積極的に考慮してくれるとは限りません。
また、その特殊性が考慮される示談金の内訳も様々ですので、弁護士などに相談する際には事故態様だけではなく、あなた自身の職業などについても説明するとよいでしょう。
具体的には、以下のような被害者側の事情が慰謝料・示談金の増額の面で増額に繋がることがあります。
以下に述べるのは、被害者の受け取れる慰謝料が増額する可能性のある事情です。
事情やもともとの事故態様により、増額幅は十万~数百万と大きくなっています。
どのような事情が慰謝料の増額に繋がるのか知って、示談交渉を有利に進めていきましょう。
交通事故の加害者に、わざと事故を引き起こしたり(故意)、本来注意すべきことを漫然と看過した(重過失)などの事情があった場合、その悪質性から慰謝料が増額することがあります。
具体的には、以下のような事情が該当します。
交通事故後の加害者に著しく不誠実と言えるような態度がある場合も慰謝料が増額する可能性があります。
加害者の態度により、被害者側の精神的苦痛がいっそう増すと考えられるためです。
交通事故が発生したことにより、被害者やその近親者に特殊な影響があったと言える場合も、慰謝料の増額理由となることがあります。
具体的には、以下のような事情が該当します。
いずれも、交通事故が原因となって発生したと言えるような場合に限るので注意が必要です。
さらに被害者が死亡した事故の場合、結婚したばかりだった・子供がいたなど被害者または遺族の無念さなども考慮され、慰謝料が増額することもあります。
通常、入院・通院したことに関する慰謝料は入通院期間に応じて支払われます。
ですが病院のベッドが空いておらず待機していた期間、ギプスなどを固定して自宅で安静にしていた期間なども、場合によっては入通院期間に含めることがあります。
また病院の指示により、自宅で超音波治療器を使っていた期間についても、一部が通院期間と認められたことがあります。
そのような、実際の入院・通院をしていたとは言えないけれども「治療に専念していた」と言えるような期間がある場合は、それらを入通院期間に含めて主張していきましょう。
家族や仕事の事情から、やむを得ず入院・通院を短く切り上げたと言えるような場合も慰謝料の計算のうえで考慮されることがあります。
具体的には、幼児を家に残している母親・被害者にしかできないような仕事上の要請があった場合などが該当します。
入院・通院期間についての関連記事
交通事故の慰謝料を増やすポイントを多く述べてきましたが、慰謝料を増やす方法として一番いいのは弁護士に相談・依頼してしまうことです。
慰謝料を増やすポイントは医療や保険など異なる分野にまたがっており、被害者の方がそれを常に意識して行動をとるのは難しいのが現実です。
ですが交通事故を専門としている弁護士であれば、病院、医師、各保険会社への対応いずれにも精通しています。
さらに弁護士に依頼することで、保険会社の担当者や病院の医師への対応・各種の申請に関する手続きなどを一任することができます。
特に示談金をできるだけ減らそうとする保険会社の担当者と長く話し合いを続けることが、大変な負担になっているという被害者の方は多くいらっしゃいます。
手続きを弁護士に一任してしまい、被害者ご自身は治療に専念するというのが慰謝料を多くもらうために一番簡単かつ効果的な方法となります。
交通事故における慰謝料とは、被害者が受けた精神的損害を回復するために支払われるものです。
しかしながら、相手方保険会社が提示してくる慰謝料の金額は、被害者の方が受けた精神的苦痛に対して非常に低額であることが多いです。
保険会社は、一般的に被害者への支払いを少なく済ませようとする傾向があります。
治療費や休業損害など、実費の部分を減額することはできないためどうしても慰謝料が低くなりがちになります。
この記事で述べたポイントを実践したり、弁護士に依頼したりすることで慰謝料を増やすということは、そのような意図で減額された慰謝料を適正な金額に近づけるということになります。
あなたの受けた損害に適正な慰謝料の金額を知っていただくためにも、まずはお気軽にご相談ください。
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アトム法律事務所では、24時間365日電話相談の予約受付を行っております。
示談金が提示されたタイミングですと、より具体的な見積もりが行えます。
重傷で通院期間が長引きそうなお怪我の場合は、ぜひ通院中にご注意していただく点などについて弁護士からお伝えいたします。
あるいは交通事故にあってしまったので、とりあえずLINEでメッセージを送っておき必要になったら連絡する、などのご活用方法でも結構です。
まずはお気軽にお電話・LINEでご相談ください。
弁護士費用特約がある方はご活用ください
慰謝料を増やす方法として弁護士に依頼するのがいいとわかっても、弁護士費用が気になるという方も多いでしょう。ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、上限はあるものの、弁護士費用を自己負担することなく弁護士に依頼することができます。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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