交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる|慰謝料の計算と注意点

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整骨院で治療

「交通事故でむちうちになった。整骨院で治療したら痛みやしびれが軽減されるらしいけど、整骨院で治療をうけても慰謝料や治療費はもらえるの?」

結論から言えば、交通事故で整骨院に通院した場合も、慰謝料や治療費は請求できます。

整骨院で受ける施術も、ケガの治療に必要かつ相当な範囲内であれば、治療の一環とみなされ、慰謝料や治療費の算定の対象になるのです。

ただし、事前に医師から整骨院通院について許可を得るといった点に注意する必要があります。

本記事では、交通事故における整骨院の治療と慰謝料の関係について整理していきます。
慰謝料の計算方法、整骨院で治療を受ける際の注意点などをしっかり確認していきましょう。

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整骨院に通院しても慰謝料請求可能

交通事故で整骨院に通院した場合も、慰謝料は請求できます。

もっとも、整骨院の通院であっても常に慰謝料の請求が可能というわけではありません。

そのため、以下において整骨院に通院しても慰謝料が請求できる条件についての解説を行います。

整骨院の施術が必要といえるなら慰謝料が請求できる

整骨院で施術を行うことで生じる慰謝料とは、ケガを治療するために入通院することで生じる精神的苦痛に対するものとなります。

そのため、整骨院で施術することが治療のために必要であるといえる場合には、整骨院への通院に対する慰謝料を請求することが可能となるのです。

具体的には、以下のような要件が必要となります。

  • 施術を受ける必要性がある
    ケガの治療のために必要な施術であること
  • 施術を受ける合理性がある
    治療のために必要な部位への施術であること
  • 施術が相当ものである
    ケガの程度からすると施術が相当な内容・期間・費用であること

これらの要件をどのようにして満たすのかについては、下記の「整骨院に通院するときの注意点」にて解説しています。

慰謝料以外に請求できるお金

慰謝料は「交通事故でもらえるお金のすべて」と誤って理解されていることがあります。
正しくは、慰謝料は交通事故でもらえる賠償金の一部です。

交通事故の被害にあったときには、賠償金として主に以下の項目を相手方に請求できます。

交通事故における主な賠償金項目

  • 治療関係費
    治療費や薬代、入院代などケガの治療にかかった費用
  • 休業損害
    ケガの治療のため仕事を休まざるを得なくなったとき等の給料減額への補償
  • 通院交通費
    通院に要した交通費
  • 傷害慰謝料
    ケガの治療を行うために入院や通院をするという精神的な苦痛に対する補償
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害を負った被害者の精神的な苦痛に対する補償
  • 死亡慰謝料
    被害者が死亡したという精神的な苦痛に対する補償
  • 逸失利益
    死亡事故や後遺障害が残った事故について、被害者が将来にわたって得るはずだった給料等の利益を失ったことに対する賠補償

など

交通事故の賠償金についてさらに詳しく知りたい場合は『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。

整骨院に通院するときの注意点|慰謝料請求のため

前章で解説したとおり、整骨院に通った場合も、病院に通った場合と同じように慰謝料を請求することが可能です。

しかし、加害者側との交渉においては、整骨院に通った期間を慰謝料の対処とするのかが問題になることがあります。
対象とならなければ慰謝料が減額となり、治療費の請求も制限されてしまうでしょう。

ここからは、整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められるためのポイントを確認していきます。

(1)まずは病院で検査・診察を受ける

交通事故にあったら、まずは病院にて診察・検査を受けましょう。

交通事故で治療費や慰謝料を加害者側に請求するには、「治療期間や治療内容、治療費が必要性・相当性の認められる範囲内である」ということが証明できなければなりません。
そのためには、事故直後のケガの状態や程度を把握し、記録に残しておく必要があります。

しかし、以下の表を見てもわかる通り、整骨院では詳しい検査・診察ができませんし、診断書も書いてもらえません。

よって、整骨院へ行くよりも前に、まずは病院に行くことが大切です。
ケガの内容にもよりますが、基本的には整形外科を受診することになるでしょう。

病院と整骨院(接骨院)の違い

病院整骨院(接骨院)
施術者医師柔道整復師
治療方針診察、検査、治療、投薬などを行う症状軽減のためのマッサージなどを行う
診断書作成できる作成できない
治療費・慰謝料の支払い揉めにくい揉めやすい

(2)事前に医師から整骨院通院の許可をもらう

整骨院へ通院したい場合は、事前に病院の医師から許可を得ることが非常に重要です。

整骨院での施術は必要性、合理性、相当性が疑われやすく、整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められなかったり、治療費が認められなかったりする恐れがあります。

しかし、医師の許可を得ていれば、施術の必要があると専門家である医師が認めているので、施術の必要性、合理性、相当性があると判断されるのです。

医師の許可がない場合には、被害者が自ら施術の必要性等について証明することになるため、かなりの労力が必要となります。

そのため、医師の許可を得たうえで整骨院への通院を行うべきでしょう。

整骨院通院が慰謝料や治療費の対象となる要件

  1. 医師の指示がある
  2. 医師の指示がない場合、施術の必要性、施術の有効性、施術内容の合理性、施術期間の相当性、施術費の相当性がある

もし、病院と提携している整骨院があるなら、提携先の整骨院への通院許可をもらうことをおすすめします。

提携先であることから、病院との間で連携がとりやすく、適切な治療を受けやすいといえるでしょう。

(3)整骨院への通院がはじまっても、病院にも通い続ける

医師から許可を得て整骨院に通い始めてからも、月に1回以上の頻度で病院にも通い続けるようにしましょう。

その理由は次の通りです。

  • 治療継続の必要性や完治・症状固定の時期について、定期的に医師の判断を仰ぐ必要があるため
  • 治療経過を医師に診てもらっていないと、後遺症が残った場合に必要な後遺障害診断書を書いてもらえないため
  • 整骨院にしか通っていないと、本当に必要な治療は終わっていると相手方に判断されかねないため

整骨院にのみ通院し、病院には通院していない状態だと、慰謝料が減ったり治療費が打ち切りになったりするリスクが上がってしまうのです。

注意|整体院やカイロプラクティックの利用は要検討

整骨院と似た治療施設に、整体院やカイロプラクティックがあります。

交通事故によって受けたケガの治療に整体院やカイロプラクティックを利用した場合、賠償の対象にならない可能性が非常に高いです。

その理由を知るために、まずは整骨院と整体院の違いを確認してみましょう。

整骨院(接骨院)と整体院の違い

整骨院(接骨院)整体院
施術者柔道整復師(国家資格)国家資格のない整体師
治療方針法的な資格に基づき症状軽減のためのマッサージなどを行う症状軽減のためのマッサージなどを行う(民間療法)
治療費・慰謝料医師の指示があれば原則認められる原則認められない

整体院は、いわゆる民間療法に分類される治療施設であり、国家資格を持たない者でも開業できます。
整骨院で行われる施術は国家資格に基づいた医療類似行為ですが、整体院で行われる施術は国家資格に基づかない療法となるのです。

よって、整体院での施術は、原則として治療としての必要性を欠くと判断され、賠償の対象にならない可能性が高いといえます。

カイロプラクティック療法についても同様のことが言えます。
カイロプラクティックは海外では国家資格として法制化されている療法ですが、日本では法的な資格制度が存在せず、民間療法として誰もが開業・施術できる療法です。

よって、カイロプラクティック療法も治療としての必要性を欠くとみなされ、賠償の対象にはならない可能性が高いでしょう。

医師の許可があれば、整骨院と同様に認められる可能性はありますが、整骨院に比べると難しいといえます。

そのため、交通事故において適切な賠償を受けとるという観点から言えば、整体院やカイロプラクティックの利用には慎重になった方がよいでしょう。

整骨院に通院したときのよくあるトラブルと対処法

交通事故で整骨院に通院すると、慰謝料や治療費の受け取りにあたってトラブルが起こることがあります。この章では、よくあるトラブルとその対処法をお伝えします。

治療費の打ち切りを宣告された!

整骨院への通院でよく起こるトラブルとして、治療費の打ち切りが挙げられます。

交通事故における治療費の支払いは、加害者側の任意保険会社が通院先の病院に直接支払ってくれることが多いです。これを、「任意一括対応」と言います。

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

ただし、加害者側の任意保険会社はいつまでも治療費を支払い続けてくれるわけではありません。
事故から一定の期間が過ぎると治療費支払いの打ち切りを宣告されることがあるのです。

治療費支払いの打ち切りを宣告される背景としては、加害者側の任意保険会社が少しでも支払額を減らすために、「事故から一定の期間が過ぎたのだから、もう治療を終える頃だろう」と一律に判断していることが挙げられます。

整骨院に通院している場合は、治療費支払いの打ち切りを宣告されやすい傾向にあります。
これは、整骨院での治療は施術の有効性や必要性、事故との関連性が疑われやすいためです。
整骨院での治療は、加害者側の任意保険会社に「既に必要な治療は終わっているのに通院しているのではないか」と判断されてしまう可能性が高いのです。

治療費打ち切りへの対処法

治療費支払いの打ち切りを宣告されたら、まずは医師に治療継続の必要性を確認しましょう。

整骨院への通院も含めて治療を継続する必要があると判断されたなら、加害者側の任意保険会社に打ち切りの撤回を求めて交渉するとよいでしょう。

たとえば、医師に意見書を書いてもらい、治療終了となる見込みの時期を明示したうえで交渉すれば、打ち切りを延長できる可能性があります。

交渉をしたにも関わらず、治療費が打ち切られてしまった場合、被害者が一旦治療費を立て替えて支払うとよいでしょう。立て替えた金額は、示談交渉の際に請求することになります。

治療費の打ち切り連絡を無視せず、打ち切りを阻止するための方法などは、『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』の記事でくわしく解説しています。ぜひあわせてお読みください。

また、交通事故の治療費についてさらにくわしく知りたい場合は、『交通事故被害者の治療費は誰が支払う?立て替えは健康保険を使う!過失割合との関係は?』の記事がおすすめです。

後遺障害等級が認定されず慰謝料などが減った!

後遺障害等級認定とは、交通事故の後遺症が一定の等級に認められることです。
後遺障害等級に認定されると、「後遺障害慰謝料」「逸失利益」といった費目が新たに請求できるようになります。

後遺障害慰謝料や逸失利益は、賠償金の中でも比較的高額になりやすい費目です。

しかし、交通事故の治療を整骨院だけで行っていると、後遺障害等級に認定されず、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できない状況に陥ることがあります。

後遺障害等級の認定は、基本的に書面審査で行われます。
とくに重要となるのは、医師が作成する「後遺障害診断書」です。整骨院にのみ通院していると、医師は被害者の治療状況を把握できません。

よって、後遺障害診断書に後遺障害等級認定で有利になるような記述をしてもらえないのです。

後遺障害診断書の重要性については、関連記事『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』でも解説していますのであわせてご確認ください。

また、後遺障害等級認定においては、レントゲン、MRI、CTなどの検査結果も重要になりますが、これらの検査は整骨院で受けることができません。

加えて、本来は後遺障害等級に認定されるような症状が残ったのに、「病院への通院頻度が少ない」「必要な検査が行われていない」といった事情により後遺障害に認定されないケースもあるのです。

後遺障害等級に認定されるための対処法

万が一後遺症が残ったときに、後遺障害等級の認定が受けられるようにするには、整骨院への通院と並行して病院にも通い続けることが大切です。

医師の診察を定期的に受け、医療上の証拠を残しておくことが重要になるのです。

また、むちうちの後遺障害等級認定ではMRIやCTでの検査結果が重要視されます。
事故直後は、まず病院で検査を受けるようにしましょう。そのうえで、医師の指示に基づいて治療を続けるとよいでしょう。

最初から整骨院にのみ通院していると、後遺障害等級認定を受けられる可能性は低くなってしまうので、注意が必要です。

整骨院に通院したときの慰謝料を計算

慰謝料の適切な計算方法

慰謝料は、被害者が交通事故で負った精神的苦痛を補償する金銭です。
通院先が病院でも、整骨院でも、請求すべき慰謝料額は同じになります。
なぜなら、通院先によって被害者が受けた精神的苦痛が変わるとは考えられないからです。

交通事故にあって整骨院や病院に通った場合、「入通院慰謝料」を加害者側に請求できます。
入通院慰謝料とは、交通事故で負ったケガの治療を行うために入通院を行うことになったという精神的な苦痛に対する賠償金です。

まずは、入通院慰謝料の計算方法を確認していきましょう。

なお、この入通院慰謝料の算定方法は「弁護士基準」または「裁判基準」といわれるものです。
過去の判例をもとにした算定方法であり、弁護士や裁判所が慰謝料を算定する際の基準となっています。

弁護士基準で入通院慰謝料を計算するときは、症状の程度に応じて、下記の算定表のうちいずれかを用います。

交通事故で受けた傷害が、程度の軽い神経症状(自覚症状のみのむちうちなど)、軽い打撲や挫創などの場合は軽傷用の表を、それ以外の場合は重傷用の表を参照してください。

軽傷の慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷の場合の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

算定表の見方

  • 横軸(入院月数)と縦軸(通院月数)の交わる箇所が慰謝料の相場
  • 月数は、暦にかかわらず「1月=30日」とする
  • 通院期間が35日など、30日で割り切れない端数がある場合は、日割り計算を行う

なお、軽傷と重傷の中間ぐらいの傷害については、慰謝料の金額は重傷表の7割~8割程度となることが想定されます。

整骨院に通うケガとしては、むちうち、脱臼、打撲、捻挫などが主なので、一般的には軽傷の算定表を用いることになるでしょう。

保険会社の基準で計算すると慰謝料は低額になる

先ほど紹介したのは「弁護士基準」で計算した慰謝料の金額です。
しかし、相手方の保険会社は「自賠責基準」あるいは「任意保険基準」で計算した、より低額な慰謝料を提示してくる可能性が高いです。

それぞれの算定基準の特徴は、以下のとおりになります。

慰謝料の算定基準の特徴

自賠責基準自賠責保険会社が用いる算定基準。
交通事故の被害者に補償される最低限の金額が計算できる。
任意保険基準任意保険会社が用いる算定基準。
各保険会社が独自で定めており、詳細は公開されていない。
自賠責基準とほぼ同額か、自賠責基準よりやや高額であることが多い。
弁護士基準
(裁判基準)
弁護士や裁判所が用いる算定基準。
過去の判例をもとにした、法的に適正な金額が計算できる。
3つの基準のなかで最も高額となる。
慰謝料金額相場の3基準比較

交通事故の加害者の多くは、自賠責保険に加えて任意保険に加入しています。
交通事故後は、基本的には事故の加害者本人ではなく、加害者が加入している任意保険会社と示談交渉を行うことになるでしょう。

詳しくは、『交通事故の発生から解決までの流れ』の記事をご確認ください。

示談交渉において、加害者側の任意保険会社は、任意保険基準で計算した慰謝料を提示してきます。この金額は、弁護士基準と比べると低額であることがほとんどです。

よって、任意保険会社から慰謝料などの提示を受けたときには、弁護士基準で計算した金額を支払うよう増額交渉を行うことをおすすめします。

しかし、被害者本人が弁護士基準で計算した金額を主張しても、加害者側の任意保険会社が受け入れることはほとんどありません。弁護士基準で計算した慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士を立てることが1番の近道になります。

提示された慰謝料が相場より低くないか、弁護士を立てると弁護士費用がかかるためかえって損してしまわないか不安な方は、無料法律相談を利用して弁護士に確認してみるとよいでしょう。

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整骨院への通院で損しないか不安なら弁護士に相談しよう

整骨院で治療を受けた場合でも、慰謝料はもらえます。
しかし、病院での治療と比べて、注意しなくてはいけないポイントがあります。

もし、「整骨院に通院しているけどちゃんと慰謝料を受け取れるのだろうか」「加害者側の任意保険会社が治療費打ち切りを宣告してきた」などの悩みをお持ちなら、弁護士に1度相談してみることをおすすめします。

ここからは、交通事故で整骨院に通院していることに関して、弁護士に相談・依頼すれば得られるメリットを3点紹介します。

自己負担ゼロで弁護士に依頼する方法も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

メリット(1)整骨院に通うべきかどうか判断できる

上記で述べているように、整骨院で治療を受けた場合、常に慰謝料や治療費が認められるとは限りません。

そのため、そもそも整骨院に通うべきかどうかが判断できず、適切な治療を受ける機会を逃してしまう恐れがあります。

弁護士に相談することで、整骨院に通うべきかどうか、通う際にどのような手続きを事前に行うべきかどうかについて知ることが可能です。

メリット(2)安心して治療に集中できる

弁護士に依頼すれば、被害者が安心して治療に集中できる環境を整えてもらえます。

交通事故の争いを解決する道のりは複雑です。
交通事故で負ったケガの治療と並行して、加害者側の任意保険会社からの連絡に対応したり、請求書などの各種書類の作成・届出をしたりする必要があります。

通院には不安や悩みもつきものです。「整骨院での治療にかかった費用をもらえるのか」「慰謝料を相場どおり支払ってもらえるのか」という点は不明確で、被害者にとってはストレスのかかる状況が続くでしょう。

また、加害者側の任意保険会社が高圧的な態度を取ることで、示談交渉でひどく疲弊してしまう被害者の方も少なくありません。

弁護士に依頼すれば、書類の作成や届出、相手方との交渉をすべて任せられます。

くわえて、弁護士は交通事故の解決に向けた専門知識も持っています。
治療や慰謝料、後遺障害等級認定の不安に関して、適切なアドバイスやサポートをしてもらえるでしょう。

加害者側の任意保険会社とトラブルになる可能性がある整骨院での治療についても、弁護士に相談すれば「医師の指示を受ける」「整骨院治療の有効性を立証する」などの必要な策を講じることができます。

弁護士に依頼することで、被害者は安心してケガの治療や日常生活への復帰に集中できるようになるのです。

メリット(3)治療費打ち切りに対処してもらえる

先述のとおり、加害者側の任意保険会社は、治療が終了していないにもかかわらず治療費の打ち切りを打診してくることがあります。

もし途中で治療費を打ち切られてしまったら、被害者の金銭的な負担は増大します。
とくに、整骨院での治療には健康保険が使えないことが多く、中には必要な治療のために大きな負担を強いられてしまう被害者の方もいらっしゃいます。

弁護士に依頼すれば、治療費打ち切り延長の可能性を高めることが可能です。

交通事故の交渉事に慣れている弁護士であれば、どのような書類を作成しどのような交渉を行えば加害者側の任意保険会社が打ち切りを延長しやすいか知っているのです。

ただし、弁護士に依頼すれば、必ず治療費の打ち切りを避けられるわけではありません。
もし、治療費が打ち切りになってしまった場合も、弁護士が示談交渉をすれば、立て替えた治療費を回収しやすくなります。

メリット(4)慰謝料などの増額が期待できる

事故で負ったケガの治療が終われば、加害者側との示談交渉を始めることになります。

先述のとおり、加害者側の任意保険会社は、「任意保険基準」で計算した賠償金を提示してきます。提示された金額は、弁護士基準で計算し直せば大幅に増額される可能性があるのです。

しかし、被害者自身が弁護士基準で計算した賠償金を支払うよう主張しても、加害者側の任意保険会社が応じることはほとんどありません。「この金額が上限と決まっている」「今回のケースでは増額は難しい」などと反論されてしまうでしょう。

弁護士なしの増額交渉は増額幅・増額可能性が低い

そんな交渉が長引けば、被害者の方は「面倒な手続きから解放されたい」「はやく慰謝料をもらってしまおうか」と考えるようになり、納得いかないまま加害者側の任意保険会社の提案を受け入れてしまいかねません。

しかし、弁護士に依頼すれば、過去の判例や類似事故の増額事例など、具体的根拠を提示して増額交渉ができるようになります。

また、被害者が弁護士に依頼したという事実は、加害者側の任意保険会社に対して一定のプレッシャーとなります。
加害者側の任意保険会社は「交渉がこじれれば民事裁判を起こされるかもしれない」と考えるため、示談段階での増額交渉に応じる可能性が高まるのです。

なぜなら、民事裁判となればどのみち弁護士基準での支払いを求められるからです。

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弁護士に依頼すれば、民事裁判を起こさずとも、増額交渉を成功させる可能性が高まります。
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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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