頚椎捻挫で仕事は何日休む?補償や休めない場合の対処法も解説

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交通事故で頚椎捻挫を負ったら、基本的に2週間程度は仕事を休むことが望ましく、その後も治療終了までの定期的な通院が必要です。仕事を休んだ分の減収は、休業損害によって補償されます。

ただし、仕事を休む理由によっては十分な補償を受けられないことがありますし、仕事を休めない場合でも、治療を後回しにしてしまうとデメリットが生じる可能性があるのです。

治療で仕事を休んだ場合の補償とともに、治療と仕事を両立させるポイントも解説しているので、確認してみてください。

頚椎捻挫とは?

首のむちうち。交通事故による衝撃で筋肉が損傷することで発症する。
首の痛みやしびれ、めまい、吐き気のほか、耳鳴りや肩こり、腰痛、背中の痛みが生じることもある。

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頚椎捻挫(むちうち)で仕事を休む期間は?

約2週間は安静にすべきだが、その後も通院は必要

頚椎捻挫を負った場合、一般的には急性期や安静期と呼ばれる受傷後2週間は仕事を休むことが望ましいとされ、その後は治療が終了するまで最低でも月に1回は通院をします。

治療が終了するまでの期間は急性期を含め平均で3ヶ月程度ですが、後遺症が残る場合は、6ヶ月以上治療することが望ましいです。

ただし、実際に仕事を休む日数は、医師の判断や頚椎捻挫の程度にもよります。
よって、担当医の指示に従うようにしましょう。

頚椎捻挫(むちうち)の具体的な治療方法については、『交通事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)の症状や治療期間』で解説しています。

安静期に仕事をすべきでない理由

安静期は患部が炎症を起こしており、通勤や業務の中で生じる以下のような動きでも、刺激となって症状を悪化させる恐れがあります。

  • 自動車やバス、自転車に乗っているときに、車体の揺れを受けて首が動く
  • パソコン作業などで長時間首を傾けた姿勢をとる
  • 人と話していて相槌を打つ

よって、自分では仕事ができると感じても、自己判断で仕事に出ないようにしましょう。

頚椎捻挫(むちうち)の痛みが後から出た場合も休もう

頚椎捻挫の症状は、時間が経ってから出てくることもあります。
よって、事故後に痛みやしびれなどを感じた場合は事故とは関係ないと決めつけず、速やかに病院へ行きましょう。

頚椎捻挫であると診断を受けたのであれば、症状の悪化を防ぐために仕事を休むべきです。

詳しくは、『事故で後から痛み…因果関係が疑われないためには?因果関係なしの判例も紹介』をご覧ください。

通院日以外もめまいや頭痛、しびれを理由に休める?

医師からの休業指示や通院の予定がない日にめまいや頭痛、しびれ、痛みなどを感じるため仕事を休みたい場合には、勤め先に連絡を入れてしかるべき手続きをすれば、仕事を休むことは可能です。

ただし、自己判断で仕事を休んだ場合、休業の必要性・相当性を証明できず、その日分の収入を補償する「休業損害」が支払われない可能性があります。

よって、症状が辛くて自己判断で仕事を休むことにした場合は、可能であれば病院へ行って医師に診察してもらい、「その日は仕事を休まざるを得ないほど症状が強かった」という証明ができるようにしておきましょう。

頚椎捻挫(むちうち)の治療より仕事を優先するリスク

頚椎捻挫は比較的軽症であることから、仕事を優先して治療が後回しになる人もいます。

人が足りないから、大切な時期だからなど仕事に穴をあけられない理由はあるにせよ、治療を後回しにするとさまざまなデメリットが生じるので、確認していきましょう。

頚椎捻挫と交通事故との因果関係を証明しにくくなる

交通事故後、仕事を優先して初診が遅くなったり、通院の間隔があきすぎたりすると、頚椎捻挫と交通事故との因果関係を証明しにくくなります。

その結果、加害者側から支払われる治療費や慰謝料が減ってしまう可能性があります。

  • 最初の受診が遅れた場合
    • 頚椎捻挫が本当に交通事故で生じたものなのか、交通事故後の日常生活の中で生じたものなのか判断しにくくなる
    • その結果、治療費や入通院慰謝料などがもらえないリスクがある
  • 通院中に長い空白期間が生じた場合
    • 通院が途切れた時点で交通事故による頚椎捻挫は治ったのではないかと疑われ、空白期間後の通院は交通事故とは無関係だと思われてしまう
    • その結果、通院再開後の治療費や入通院慰謝料などがもらえないリスクがある
入通院慰謝料

交通事故の治療期間中に生じた精神的苦痛に対する補償。入院・通院の日数や期間に応じて金額が決まる。
関連記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?

よって、仕事があっても最低でも月に1回以上、できれば月に10回程度通院することが望ましいです。

後遺障害に対する補償を受けられなくなる

交通事故による頚椎捻挫で後遺症が残った場合、後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定されれば「後遺障害慰謝料・逸失利益」を受け取れます。

ただし、後遺障害等級は、「医師の指示に従い、十分に治療したにもかかわらず残った後遺症」に対して認定されるものです。

よって、仕事を優先して治療をおろそかにした状態で後遺症が残っても、後遺障害等級は認定されず、後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえないリスクが高くなります。

後遺障害慰謝料・逸失利益が得られない損失は大きい

後遺障害慰謝料や逸失利益は、交通事故の示談金の中でも高額になりやすい費目です。

たとえば頚椎捻挫が該当しうる後遺障害等級と後遺障害慰謝料は、以下の通りです。

  • 12級:94万~290万円
  • 14級:32万~110万円

逸失利益を合わせると金額はさらに大きくなるため、仕事を優先して後遺障害等級が認定されなくなることによる損失は大きいと言えるでしょう。

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頚椎捻挫(むちうち)でも仕事を休めない時の対処法

交通事故で頚椎捻挫を負って治療を受けなければならないものの、仕事を休めないという人もいます。

しかし、仕事を優先して治療を後回しにするデメリットは上で解説した通りです。
そこで、仕事を休めない人はどうしたらいいのか、対処法を解説していきます。

やむを得ない事情がある場合は弁護士に相談する

どうしても仕事を休めない重要な事情があるという場合は、一度弁護士にご相談ください。

入通院慰謝料は治療期間に応じて金額が決まりますが、やむを得ない事情で治療期間を短縮した場合には増額される可能性があります。

ただし、どのような事情が「やむを得ない事情」にあたるのか明確な定義はありません。
また、事情を考慮して入通院慰謝料が増額されるかどうかは、加害者側との示談交渉にもかかっています。

よって、仕事を休めないので治療を早く終わらせたいという場合は、事前に弁護士に相談してみてください。

▼相談は、電話やLINEから無料でできます。

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休日や仕事終わりに受診する

仕事を休まず通院する方法としては、以下のものもあります。

  • 休日に受診できる病院に通う
  • 仕事終わりに治療を行う

それぞれについて解説します。

休日に受診できる病院に通う

仕事のある日に通院したくない場合は、休日に受診できる病院・クリニックを探してみましょう。

休日に通院するために転院することも可能です。
ただし、治療費の支払いに関する都合上、必ず事前に相手方の任意保険会社に連絡を入れましょう。

転院時のポイントは、『交通事故の治療の流れ』の中で解説しています。

なお、整骨院や接骨院も休日に通えることが多いですが、整骨院・接骨院への通院には注意点があります。

詳しくは次の「仕事終わりに治療を行う」で解説するので続けてご確認ください。

仕事終わりに治療を行う

平日に仕事を休まず通院したいという場合は、職場や自宅付近において遅くまで受付をしている医療機関を探しましょう。

この際に、整骨院や接骨院に通うのであれば注意が必要です。

整骨院や接骨院は病院ではないため、適切な手順を踏んだうえで通わなければ、加害者側から治療費や慰謝料が十分に支払われない可能性があります。

整骨院や接骨院に通う場合は、必ず以下の点を守りましょう。

  • 初診は病院の整形外科で受ける
  • 病院の医師の許可を得たうえで、整骨院・接骨院に通う
  • 整骨院・接骨院に通いつつ、月に1回は病院へも通う

整骨院を利用する際の注意点については『交通事故で整骨院に通院する際の注意点|整形外科との違いは?』の記事をご覧ください。

可能なら外注や代打を頼む|費用は加害者に請求可

自営業の場合は、外注や代打を頼むことも、仕事を休めない場合の対処法の1つです。

交通事故の治療のために外注・代打を頼んだ場合は、その分の費用も加害者側に請求しましょう。

実際に、代打や外注の人に支払う報酬を加害者側に請求し、認められた判例もあります。

新聞販売店経営(男・38歳)につき、事故のため新聞配達を行えなかった期間、代行の新聞配達要員に支払った派遣料を認めた

大阪地判平11.8.31 交民32・4・1322

一人で開業している歯科医師(女・39歳、事故当時の年収1049万円余)につき、一人で全患者に対する診療行為を行うことができなくなった場合に、一部代診を依頼した医師に対する38日分の給与335万円余を認めた

横浜地判平15.3.7 自保ジ1494・21

ただし、示談交渉の際には外注・代打費用をめぐって加害者側と争いになる可能性があります。

よって、ご自身のケースで本当に外注・代打費用の請求が認められるか、事前に弁護士に確認をとることが重要です。

頚椎捻挫(むちうち)が仕事に影響|損害賠償金は?

交通事故で頚椎捻挫になると、仕事を休んだりパフォーマンスに影響が出たり、場合によっては内定取り消し・解雇が生じたりする可能性があります。
これらによる損害はどういった費目で加害者側に請求できるのか、見ていきましょう。

休業損害|休業・クビ・就職遅れ・内定取り消しの補償

交通事故で頚椎捻挫を負った場合、以下の損害は休業損害で補償されます。

  • 治療などのために仕事を休んだことによる損害
  • 頚椎捻挫による休業や後遺症のために仕事をクビになった損害
  • 治療やリハビリのために就職が遅れたり、内定を取り消されたりした損害

それぞれについて、具体的なケースや金額を解説していきます。

仕事を休んだことによる損害

頚椎捻挫の治療やリハビリで仕事を休んだことで生じる減収分は、休業損害で補償されます。

この場合、休業損害の金額は次のように計算されます。

日額×休業日数
日額は以下のように計算する

  • 給与所得者:事故前3か月間の収入÷実労働日数
    ※90日で割ることもある
  • 自営業者:事故前年の確定申告における申告所得÷365日

※示談交渉の際、加害者側は実際の減収額よりも低い金額を提示してくる傾向にあるので、増額交渉が必要

休業損害は1か月ごとに請求ができるので、休業日数が多くて大幅な減収が発生する場合でも安心です。

なお、日額は終日休んだら1日分、半休をとった場合は半日分となりますが、ケガの治療経過に応じて金額が減らされていくこともあるので注意しましょう。

また、有給休暇を取って休んだ日も、休業損害の対象となります

休業に関する補償については、仕事中や勤退の途中における交通事故なら、労災保険を利用することで得ることも可能です。

仕事をクビになった場合の損害

交通事故による休業や後遺症を理由に仕事をクビになり失業したといえる場合には、休業損害が支払われます。

ただし、失業による休業損害が認められるのは基本的に、会社都合による退職、つまり解雇の場合です。

自主的に退職した場合は、交通事故による休業が原因とした失業ではないとして休業損害が支払われない可能性が高いので、注意してください。

会社側から退職推奨を受けた場合でも、自ら退職願を出すのではなく、会社側からはっきりと退職を求められるまで待つ方がベターです。

なお、雇用保険から失業保険金を受け取れる可能性もあるので、確認してみてください。

交通事故による退職でお困りの場合は『交通事故による退職で休業損害がもらえるケースは?退職理由が重要』の記事も参考になります。あわせてご確認ください。

就職遅れ・内定取り消しの損害

交通事故で頚椎捻挫になったことを理由に内定を取り消されたり、就職時期がずれ込んだりした場合は、休業損害が支払われる可能性があります。

ただし、交通事故により頚椎捻挫となったことと、内定の取り消しや休業時期がずれん込んだこととの因果関係を明らかにする必要があるため、請求することは簡単ではありません。

請求の可否については、専門家である弁護士に相談して確認すべきでしょう。

後遺障害逸失利益|後遺障害で仕事に支障が出た場合

頚椎捻挫の場合、慢性的な痛みやしびれが後遺症として残り、以下のように仕事に影響する可能性があります。

  • 肉体労働に従事しているのに重い物を持てなくなった
  • 痛みやしびれによる苦痛で長時間集中して仕事ができなくなった

このような場合、出世が難しくなったり異動を余儀なくされたり、労働時間を調節したりしなければならず、生涯収入が減ってしまう可能性があります。それを補償するのが「後遺障害逸失利益」です。

逸失利益とは

ただし、後遺障害逸失利益の請求には条件があるので、計算方法と一緒に確認しておきましょう。

後遺障害逸失利益のポイント

  • 後遺障害逸失利益がもらえる条件
    • 交通事故により残った後遺症に対し、「後遺障害等級」が認定されている
    • 頚椎捻挫の場合は、しびれや痛みといった神経症状が後遺障害12級または14級に認定される可能性がある
  • 後遺障害逸失利益の計算方法
    • 事故前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
    • 労働能力喪失率は、12級なら14%、14級なら5%
    • 労働能力喪失期間は、12級なら5~10年、14級なら5年程度とされる
    • ライプニッツ係数は、『就労可能年数とライプニッツ係数』(厚生労働省)参照

頚椎捻挫による後遺症が後遺障害12級に認定されるか14級に認定されるかは、以下の基準で判断されます。
関連記事内ではくわしい等級認定基準や認定を受ける方法について解説しているので、後遺障害認定を検討している方は参考にしてください。

12級レントゲン写真やMRI画像といった他覚的所見で異常が確認できる
関連記事:後遺障害12級の慰謝料・逸失利益や認定基準は?
14級他覚的所見で異常は見られないものの、神経学的検査の結果から後遺症があると推定できる
関連記事:後遺障害14級の主な症状と等級認定のポイント|慰謝料の相場を解説

後遺障害逸失利益の詳しい計算方法について知りたい方は『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』の記事をご覧ください。

また、後遺障害逸失利益は、以下の計算機からも簡単に計算できるので、ご利用ください。

頚椎捻挫で請求可能な損害|治療費や慰謝料

休業損害や逸失利益以外にも、以下のような損害について請求することが可能です。

  • 治療関係費
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 物的損害

治療関係費

治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用、入通院の交通費、入院中の生活雑費など

関連記事:交通事故の治療費は誰が支払う?被害者が立て替えるなら健康保険を使おう

入通院慰謝料

入通院することで生じる精神的苦痛に対する慰謝料。入通院期間に応じて金額が決まる。

後遺障害慰謝料

後遺障害が生じた場合の精神的苦痛に対する慰謝料。後遺障害の程度に応じて金額がきまる。

関連記事:交通事故の後遺症で後遺障害慰謝料を請求!慰謝料の相場と等級認定

物的損害

自動車や自転車の修理代、代車費用など

以上のような損害を支払ってもらうために、加害者に対する損害賠償請求を行うことになります。

▼実際に受け取れる金額は加害者側との示談交渉で決まります。相手方の提示額に納得いかない場合は、お気軽に無料相談をご利用ください。

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仕事をしている人は弁護士に頼るべき

弁護士に依頼するメリット

交通事故で頚椎捻挫となった場合には、弁護士に依頼をすることで、以下のようなメリットを受けることができます。

  • 休業に関する損害をしっかりと請求できる
  • 仕事中に示談交渉の電話対応をしなくて済む

休業に関する損害をしっかり請求できるから安心

交通事故による頚椎捻挫で仕事に支障が出た場合、休業損害や逸失利益などを相手方に請求できます。

しかし、相手方保険会社はできるだけ支払う賠償金を少なくしたいと思っているため、次のような形で金額を下げようとしてくることが多いです。

  • 必要性のない休業だったとして、仕事を休んだ日のうち一部を休業損害の対象にしない
  • 症状が徐々に良くなっていたことを理由に、少しずつ日額を減らす

相手方保険会社は示談交渉のプロであり、損害賠償金に関する知識も豊富です。
よって、被害者自身がいくら金額の訂正を主張し、増額の交渉を行っても、専門用語や過去の判例、専門書の記載などを提示して反論されてしまい、増額ができません。

また、休業損害以外の損害に対する請求についても、同様の対応を取られるでしょう。

そのため、本来受け取れるはずの損害賠償金を受け取ることができなくなる可能性があります。

しかし、弁護士を立てれば、そうした相手方の反論に対してもしっかりと対応してもらえるので、休業損害を含めた損害賠償金について相場額まで増額してもらえるのです。

仕事中に示談交渉の電話対応をしなくて済む

交通事故の示談交渉は電話でおこなわれることが多いですが、交渉の電話は仕事中でもかかってきます。

実際の体験談

仕事中にも関わらず電話してきたりととても困っていました。個人で相手と交渉するのに限界を感じ、アトム法律事務所に電話で相談しました。(略)納得できる内容で交渉をまとめていただき感謝しています。

アトム法律事務所のご依頼者様のお手紙|むちうちの増額事例

せっかく治療が終わり、仕事を休む必要がなくなっても、今度は示談交渉の電話に対応するため仕事を中断しなければなりません。

また、治療終了から示談交渉開始までの期間でも、交渉に必要な書類を集めるなどの準備をすることになります。後遺症が残れば、後遺障害認定の対策・申請手続きも必要です。

このように、頚椎捻挫の治療が終わっても、しばらくは引き続き仕事に影響が出てしまいます。

しかし、弁護士を立てれば示談の準備・後遺障害認定の手続き・示談交渉を任せられるうえ、被害者自身で対応するよりも良い結果を得やすくなります。

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交通事故慰謝料って増額できる?弁護士への依頼で増額した実例5選

弁護士への相談・依頼の費用をおさえることはできる

弁護士費用特約を利用すれば自己負担0円も可能

弁護士費用特約とは、弁護士に依頼する際に生じる費用を保険会社が代わりに負担するという制度です。

基本的には、相談料について10万円まで、弁護士に支払う報酬について300万円までを負担するという内容になっていることが多いでしょう。

もっとも、弁護士への報酬金額が300万円を超えることは非常に珍しいです。
そのため、弁護士費用特約によって、被害者自身の自己負担は0円となるケースがほとんどといえます。

弁護士費用特約とは

弁護士特約は自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードに付帯されていることもあるので、弁護士への相談や依頼を行う前に特約の有無について確認を行うべきでしょう。

弁護士費用特約に関して詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事をご覧ください。

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よって被害者は自己負担なく弁護士に依頼できることが多い。
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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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