交通事故による退職で休業損害がもらえるケースは?退職理由が重要
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交通事故によるケガや休業で退職した場合、「事故に遭わなければ引続き働き得ていたはずの収入」が得られなくなります。
この損害は、休業損害として補償される場合があります。
しかし、交通事故を理由に退職したすべてのケースで退職後の休業損害が認められるわけではありません。
どのような場合に退職後の休業損害が認められるのか、いつまでの期間休業損害を受けられるのかなどについて、詳しく見ていきましょう。
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交通事故後に退職したら賠償請求できる?
会社都合の退職・解雇なら休業損害をもらえる可能性あり
交通事故によるケガや休業が原因で退職した場合、それが会社都合による退職・解雇であれば休業損害を請求できる可能性があります。
交通事故に遭わなければ、その後も以前と同じように働いて収入を得ていたはずだと考えられるからです。
ただし、会社都合の退社・解雇なら必ず休業損害がもらえるというわけではありません。実際にはその他の要素も考慮して、休業損害の請求可否が決まります。
休業損害の請求可否に関する判断基準は後ほど解説するので、ご覧ください。
ここで、交通事故後に休業したことで職場復帰が難しくなり退職し、休業損害が認められた判例を紹介します。
麻酔科勤務医(男・固定時52歳、脊柱変形11級7号)につき、(略)休業によりその職を別の医師に交替し、復職を申し出た時には復帰できず職を失ったとして、事故前の収入を基礎に、退職時から他院に勤務するまでの5ヶ月間245万円余りを認めた。
京都地判平27.3.19 交民48・2・391
一方、自己都合で退職した場合は、以下の点から休業損害をもらえない可能性が高いです。
- 会社側は被害者を雇い続けるつもりだったと考えられることから、ケガによって退職せざるを得なかったとは言えない
- 上記の状況で自主的に退職したのは被害者自身の意思であり、加害者が責任を負うべき事由ではない
休業損害がもらえない「自己都合の退職」とは?
会社からの退職勧奨を受けて退職届を出した場合、基本的には自己都合の退職として扱われます。
会社側から正式に退職を求められたり解雇を通知されたりし、退職証明書の退職理由欄に「会社都合」と書いてもらえることを確認したうえで退職することが重要です。
「はっきりと退職を求められたわけではないけれど、ケガのために十分な仕事ができず周りに迷惑をかけていて辛い、早く辞めたい」という場合もあるでしょう。
こうした場合でも、もう少し耐えることで解雇通知を受けられる可能性があります。
日本では法律上、会社が従業員を簡単に解雇することはできません。
解雇を通知する前にポジションや業務を変更して対応できるか確認し、それでも就労は難しいと判断されると解雇に至るのです。
廃業した自営業者も休業損害をもらえることがある
自営業の場合は、交通事故によるケガのために廃業すると休業損害を受け取れることがあります。
ただし、「事故に遭わなければ事業を継続し、得ていたはずの金額」が休業損害として補償されるのではなく、開業にかかった費用が補償されるケースもあります。
実際の判例は次のとおりです。
事故後廃業した美容院経営者(女・50歳)につき、事故に遭わなければ美容院の経営を継続していたことが推認されるとして、事故から約2年前の開業時に支出した費用564万円余の約5割を認めた
高松高判平13.3.23 自保ジ1404・1
退職で休業損害を請求できるかの判断基準
(1)ケガと仕事内容の関連性
交通事故で負ったケガが、被害者の仕事に多大な影響を及ぼすものであると、退職はやむを得ないと判断されやすくなります。
例えば遷延性意識障害で寝たきり状態になった場合は、仕事を続けられないことは明らかでしょう。
他にも、パソコン必須の仕事で上肢を切断した場合、その仕事はできないと判断されやすいです。他に移れる部署がなく、その会社での労働が困難である場合は「交通事故により退職を余儀なくされた」として休業損害が認められやすくなるでしょう。
(2)退職の理由
上記に加え、自己都合ではなく会社都合・解雇が退職理由となっていると、退職後の休業損害が支払われやすくなります。
退職理由は多くの場合、会社が発行する「退職証明書」の記載から確認されます。
退職証明書が発行されたら退職理由の欄を確認し、会社都合なのに自己都合と書かれていたら訂正を依頼しましょう。
(3)再就職の可能性
ケガの状態などから考えてすぐに再就職することが難しい場合は、休業損害がもらえる可能性があります。
一方、交通事故によるケガで退職したものの、すぐに再就職できそうな場合は休業損害はもらえない傾向にあります。
すぐに再就職できる状態なのに被害者自身の意思で無職を続けている場合も、休業損害の請求は難しいでしょう。
退職した場合に請求できる休業損害はいくら?
退職後に休業損害がもらえる場合、対象期間はいつまで?
退職後に休業損害がもらえる場合、対象となる期間は基本的に「次の就職先が決まるまで」もしくは「次の就職が決まるまでにかかる妥当な期間」のうち短い方とされます。
後者については被害者のケガの状態などよっても変わってくるでしょう。
なお、会社を休業した場合の休業損害は、基本的にケガの完治または症状固定までの分支払われます。
しかし、退職による休業損害は、完治・症状固定よりも前の段階で打ち切られることもあります。完治・症状固定に至っていなくても再就職が可能な場合もあるからです。
退職でもらえる休業損害の計算方法
退職でもらえる休業損害の計算方法は、「日額×対象日数(「再就職までの期間」または「再就職までにかかる妥当な期間」のうち短い方)」です。
日額は、会社員の場合は休業損害証明書に記載された事故前の収入から算出します。
自営業者の場合は、基本的に事故前年の確定申告の内容から算出します。
退職で休業損害以外に受けられる補償は?
雇用保険|失業給付を受けられる
雇用期間が1年以上(会社都合退職の場合は半年以上)ある場合は、雇用保険の失業給付を受けることができます。
失業給付は社会福祉の一環として給付されるものなので、交通事故の損害を補償する休業損害とは別物として扱われます。よって、両方受け取っても金額が相殺されることはありません。
受け取れる失業給付額は失業前の収入や勤続年数などにより変わります。
失業給付を受けられる期間は次のとおりです。
- 会社都合退職の場合:最長330日(最低7日間の待機期間あり)
- 自己都合退職の場合:最長150日(3ヶ月間の給付制限と7日間の待機期間あり)
失業給付の申請はハローワークで行いましょう。
労災保険|退職後も休業補償などを受けられる
業務中・通勤中の事故で休業する場合は、労災保険による休業補償も受けられます。
休業補償は「休業4日目~完治・症状固定まで、あるいは傷病等級の認定を受けるまで」受け取ることができ、この間に退職したとしても打ち切られることはありません。
労災からは、療養給付や障害給付なども受け取れます。これらも、要件を満たす限り退職したからという理由で打ち切られることはありません。
なお、休業補償と休業損害は同一の性質を持つものとみなされるため、両方受け取ると金額が相殺されます。
しかし、休業補償と一緒に支払われる休業特別支給金は相殺の対象外なので、休業損害と休業補償・休業特別支給金を併用するほうがより多くの金額を受け取れます。
交通事故による退職でお困りなら弁護士に相談を
交通事故により今までの仕事を続けることが難しくなり、会社都合で退職した場合、退職後も一定の期間休業損害を受け取れる可能性があります。
しかし、加害者側が退職後の休業損害を否定してきたり、休業損害の一部しか支払おうとしなかったりすることは十分考えられます。
適切な補償を受けるためにも、交通事故で退職を余儀なくされた場合は一度弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所では、電話・LINE似て無料相談を実施しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了