交通事故による退職で休業損害がもらえるケースは?退職理由が重要
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交通事故によるケガが原因で退職した場合、「事故に遭わなければ引続き働き得ていたはずの収入」が得られなくなります。
この損害は、休業損害として補償される場合があります。
しかし、交通事故を理由に退職したすべてのケースで退職後の休業損害が認められるわけではありません。
本記事では、どのような場合に退職後の休業損害が認められるのか、いつまでの期間休業損害を受けられるのかなどについて、解説を行っています。
目次
交通事故で退職させられることはある?
交通事故にあったからといって、ただちに会社から退職を求められることは基本的にありません。
入院や通院によって勤務が難しい場合でも、会社には雇用継続の努力をする義務があります。
ただし、交通事故を原因とした退職が認められるケースもあるので詳しく解説していきます。
原則として、交通事故で即時に退職はさせられない
労働契約法では、会社には「労働者の雇用を継続するための努力義務」が課されています。
そのため、会社は交通事故に遭った従業員をすぐに退職(解雇)させることはできません。
退職させる前に、会社側はまず以下のような対応を検討するべきとされています。
- 勤務時間の短縮や柔軟な勤務体制への変更
- 業務内容の軽減や職務変更(軽作業への異動など)
- 一時的な休職の制度を利用する
企業側が雇用継続の努力を尽くした証拠がないまま解雇した場合は、不当解雇と判断される可能性が高いです。
交通事故の影響で退職が心配な場合は、まずは自分の労働契約や会社の規定、医師の意見を確認し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しましょう。
例外的に退職(解雇)させられるケースもある
先述の通り、交通事故に遭ったとしても、すぐに退職させられることは基本的にありません。
しかし、以下の場合は交通事故を理由として退職させられる場合があります。
- 治療やリハビリが長期に及び、復職の見通しが立たない場合
- 会社側が配置転換など雇用継続の努力をしたものの、業務を続けるのは難しいと判断された場合
このようなケースでは会社都合による退職や解雇となることがありますが、退職勧奨を受けての退職だと自己都合退職になってしまいます。
会社都合の退職か自己都合の退職かによって賠償請求の可否が変わってくるため、退職することになりそうな場合は、会社都合の退職であることをしっかり確認しておきましょう。
交通事故後に退職したら賠償請求できる?
交通事故の影響で退職することになった場合、それに対する賠償として休業損害を請求できる場合があります。
具体的にどのような場合に、交通事故による退職で休業損害が請求できるのか、退職する際にはどのような点に注意すべきなのかを見ていきましょう。
会社都合の退職は休業損害をもらえる可能性あり|判例も紹介
交通事故後、仕事復帰のめどが立たなかったり、配置転換などをしたものの雇用継続は難しいと判断されたりして会社都合での退職・解雇となった場合、休業損害を請求できる可能性があります。
休業損害は本来、「交通事故によるケガで仕事を休んだ場合の減収」を補償するものです。
しかし、交通事故のせいで退職せざるを得なくなった場合も、「交通事故がなければ得られていたはずの収入が得られなくなる」という点では休業と同じと考えられます。
そのため、休業と同じような扱いとして休業損害の請求ができるのです。
ただし、交通事故による退職で休業損害の請求が認められるかどうかは、会社都合の退職・解雇であることだけでなく、以下のような事実が請求の可否の判断基準となります。
- 交通事故によるケガと仕事内容に関連性があるのか
- 早期の再就職が難しいかどうか
これらの点については、本記事内で後ほど詳しく解説します。
交通事故による退職で休業損害が認められた判例
ここで、交通事故後に休業したことで職場復帰が難しくなり退職し、休業損害が認められた判例を紹介します。
麻酔科勤務医(男・固定時52歳、脊柱変形11級7号)につき、(略)休業によりその職を別の医師に交替し、復職を申し出た時には復帰できず職を失ったとして、事故前の収入を基礎に、退職時から他院に勤務するまでの5ヶ月間245万円余りを認めた。
京都地判平27.3.19 交民48・2・391
自己都合の退職は休業損害をもらうことが難しい|退職勧奨に注意
交通事故によるケガが理由であっても、自己都合の退社だと休業損害の請求が難しくなります。
理由は以下のとおりです。
- 解雇のように「会社をどうしても辞めざるを得ない」という事情ではない
- 自主的に退職したのは被害者自身の意思であり、加害者が責任を負うべき事由ではない
ここで注意すべきポイントは、「退職勧奨を受けての退職も自己都合として扱われる」ということです。
「会社から退職を勧められる(退職勧奨)」ことと、「会社から退職させられる(解雇)」ことは別物です。退職勧奨だと「勧めを受けて、最終的には本人の意思で(自己都合で)退職した」と判断されてしまいます。
加害者側からの補償を受けられない状態で無職になったり、転職活動をしたりしなければならないため、退職勧奨の受け入れには注意が必要です。
交通事故の退職で休業損害を請求できる条件と証明方法
交通事故による退職で、休業損害を請求できる条件は、以下の通りです。
- ケガと仕事内容に関連性がある
- 退職理由が自己都合ではなく会社都合
- 早期の再就職が難しい
これらの条件がそろっていない場合、退職による休業損害を請求しても、加害者側に拒否される可能性があります。
退職による休業損害の請求は基本的に、加害者側との示談交渉で話し合われます。なるべく示談金を少なくしたい加害者側は、簡単には退職による休業損害を認めようとはしないでしょう。
そのため、加害者側に「やむを得ない退職であった」と認めさせる必要があるのです。
上記についての詳細と、こうした条件がそろった退職であることを証明するにはどうすればよいのかについて見ていきましょう。
(1)ケガと仕事内容に関連性がある
交通事故で負ったケガが、被害者の仕事に多大な影響を及ぼすものであり、事故前に就いていた業務だけでなく社内のその他の業務を行うことも難しい場合には、退職はやむを得ないと判断されやすくなります。
例を挙げると、以下のとおりです。
- 遷延性意識障害で寝たきり状態になった
- パソコン必須の仕事で上肢を切断し、他に移れる部署がない
この条件を満たしていると証明するには、医師による診断書や各種検査結果などを用意し、その会社における仕事内容と照らし合わせましょう。
医師に意見書を書いてもらうことも1つの方法です。
(2)退職理由が自己都合ではなく会社都合
退職の理由が会社都合であると、ケガが原因で退職せざるを得なくなったと主張しやすいため、休業損害は認められやすくなるでしょう。解雇の場合も同様です。
退職が会社都合であることは、会社が発行する「退職証明書」で証明できることが多いです。
解雇の場合は「解雇理由証明書」を利用しましょう。
ただし、本来なら自己都合退職となるはずのところ、会社側に頼んで、あるいは会社側の厚意で形だけ会社都合退職としてもらった場合は、休業損害が認められない可能性があります。
「会社側がどのように工夫しても雇用を続けるのが難しく、やむを得ず退職した」という事実が重要です。
(3)早期の再就職が難しい
ケガの状態などから考えて、退職後すぐに再就職することが難しい場合は、休業損害がもらえる可能性があります。
すぐに再就職できる状態なのに被害者自身の意思で無職を続けている場合は、休業損害の請求は難しいでしょう。
早期の再就職が難しいことは、医師による診断書や各種検査結果、意見書などから主張しましょう。
交通事故で退職した場合の休業損害請求期間や金額
交通事故で退職して休業損害を請求できる場合でも、請求可能な期間には限りがあります。
交通事故による退職で休業損害を請求できる期間や、休業損害の計算方法を見ていきましょう。
退職後の休業損害はいつまでもらえる?
退職後に休業損害がもらえる場合、対象となる期間は基本的に「次の就職先が決まるまで」もしくは「次の就職が決まるまでにかかる妥当な期間」のうち短い方とされます。
後者については被害者のケガの状態などよっても変わってくるでしょう。
なお、会社を休業した場合の休業損害は、基本的にケガの完治または症状固定までの分支払われます。
しかし、退職による休業損害は、完治・症状固定よりも前の段階で打ち切られることもあります。完治・症状固定に至っていなくても再就職が可能な場合もあるからです。
退職でもらえる休業損害の計算方法
退職でもらえる休業損害の計算方法は、「日額×対象日数(「再就職までの期間」または「再就職までにかかる妥当な期間」のうち短い方)」です。
日額は、会社員の場合は休業損害証明書に記載された事故前の収入から算出します。
自営業者の場合は、基本的に事故前年の確定申告の内容から算出となるでしょう。
休業損害の計算方法について詳しく知りたい場合は『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか弁護士解説』の記事をご覧ください。
交通事故での退職で失業保険や労災保険は使える?
失業保険(雇用保険の失業給付)や労災保険は、それぞれ以下の場合に使えます。
- 失業保険:雇用期間が1年以上(会社都合退職の場合は半年以上)ある
- 労災保険:通勤中・業務中の交通事故だった
それぞれについて詳しく解説します。
失業保険|雇用期間によっては使える
雇用期間が1年以上(会社都合退職の場合は半年以上)ある場合は、雇用保険の失業給付を受けられます。
失業給付は社会福祉の一環として給付されるものなので、交通事故の損害を補償する休業損害とは別物として扱われます。よって、両方受け取っても金額が相殺されることはありません。
受け取れる失業給付額は失業前の収入や勤続年数などにより変わります。
失業給付を受けられる期間は次のとおりです。
- 会社都合退職の場合:最長330日(最低7日間の待機期間あり)
- 自己都合退職の場合:最長150日(3ヶ月間の給付制限と7日間の待機期間あり)
失業給付の申請はハローワークで行いましょう。
労災保険|業務中・通勤中の交通事故なら使える
業務中・通勤中の事故で休業する場合は、労災保険による休業補償も受けられます。
休業補償は「休業4日目~完治・症状固定まで、あるいは傷病等級の認定を受けるまで」受け取ることができ、この間に退職したとしても打ち切られることはありません。
労災からは、療養給付や障害給付なども受け取れます。これらも、要件を満たす限り退職したからという理由で打ち切られることはありません。
なお、休業補償と休業損害は同一の性質を持つものとみなされるため、両方受け取ると金額が相殺されます。
しかし、休業補償と一緒に支払われる休業特別支給金は相殺の対象外なので、休業損害と休業補償・休業特別支給金を併用するほうがより多くの金額を受け取れます。
休業補償を含めた、労災保険により得られる給付の内容や、給付の要件を知りたい方は『交通事故で労災保険を使う手続きは?メリット・デメリットも解説』の記事をご覧ください。
交通事故で退職した場合の賠償金に関する質問
最後に、交通事故で退職した場合の賠償金に関する以下の質問にお答えします。
- 交通事故での退職で慰謝料や逸失利益はもらえる?
- 廃業した自営業者も休業損害をもらえる?
交通事故での退職で慰謝料や逸失利益はもらえる?
交通事故による退職に対して、慰謝料や逸失利益が支払われることは原則としてありません。
慰謝料は「交通事故による身体的被害から生じる、精神的苦痛」を補償するものです。
基本的には以下の精神的苦痛が対象となります。
- ケガによる入通院で生じる、「痛い」「苦しい」などの精神的苦痛
- 後遺障害が残ったことによる、「辛い」「不便」などの精神的苦痛
- 死亡した本人や遺族の「悔しい」「悲しい」などの精神的苦痛
また、逸失利益は交通事故による後遺障害や死亡で減ってしまう、生涯収入を補償するものです。
「退職を余儀なくされて減ってしまう収入」ではなく、以下を対象として支払われます。
- 後遺障害により労働能力が落ちて減ってしまう収入
- 死亡により働けなくなり減ってしまう収入
交通事故で請求できる損害の内容について知りたい場合には『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』の記事をご覧ください。
廃業した自営業者も休業損害をもらえる?
自営業の場合、交通事故によるケガのために廃業すると、開業に要した費用を損害として受け取れることがあります。
実際の判例は次のとおりです。
事故後廃業した美容院経営者(女・50歳)につき、事故に遭わなければ美容院の経営を継続していたことが推認されるとして、事故から約2年前の開業時に支出した費用564万円余の約5割を認めた
高松高判平13.3.23 自保ジ1404・1
交通事故による退職でお困りなら弁護士に相談を
交通事故により今までの仕事を続けることが難しくなり、退職した場合、退職後も一定の期間休業損害を受け取れる可能性があります。
しかし、加害者側が退職後の休業損害を否定してきたり、休業損害の一部しか支払おうとしなかったりすることは十分考えられます。
適切な補償を受けるためにも、交通事故で退職を余儀なくされた場合は一度弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談を実施しています。
相談予約の受付は24時間体制で行っているので、いつでもご連絡ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了