交通事故で3ヶ月(90日)通院|慰謝料は?むちうちは治療費打ち切りに注意

更新日:

通院3ヶ月|むちうち慰謝料の相場

交通事故で3ヶ月通院したとき、慰謝料の相場は、むちうちなどの軽傷なら53万円、骨折などの重傷なら73万円です。一方、加害者側の任意保険会社から提示される金額は、最大でも38万7000円程度にとどまることがあります。

通院3ヶ月(90日)の慰謝料相場

金額
むちうちなどの軽傷53万円
骨折などの重傷73万円

これらは裁判所も認める金額ですが、示談交渉で上記に近い金額を獲得するには弁護士の存在が必須になります。

この記事では、3ヶ月通院した場合の慰謝料相場について、計算方法や納得のいく金額を得るための注意点を解説しています。

後遺障害認定や治療費打ち切り、過失割合など、十分な慰謝料額をもらううえで知っておくべきことについてわかるので、ぜひチェックしてください。

また、保険会社から慰謝料の提示を受けた方は、金額が妥当か以下の計算機で確認できます。ご自身のケースで3ヶ月通院した場合の慰謝料相場を10秒で知ることができます。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

目次

交通事故で通院3ヶ月(90日)の慰謝料相場は53万円〜73万円

通院3ヶ月の慰謝料相場は、軽傷で53万円、重傷で73万円です。ただし同じ「通院3ヶ月」でも、どの算定基準を使うかで金額は大きく変わります。

交通事故の慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがありますが、3ヶ月通院した場合に請求できる慰謝料は「入通院慰謝料」です。

入通院慰謝料

交通事故によるケガ・入通院・リハビリで生じる肉体的・精神的苦痛に対する補償。
ケガの痛みや治療・手術の恐怖といった苦痛に対して支払われる。

入通院慰謝料

【通院3ヶ月】入通院慰謝料早見表

交通事故で3ヶ月通院した時の慰謝料の金額は、以下のようになります。むちうち、挫傷、打撲などの比較的軽度の傷病は軽傷、それ以外は重傷としてお考えください。

【通院3ヶ月】入通院慰謝料早見表

通院日数保険会社提案額相場額(弁護士基準)
10日8万6000円重傷 73万円*
軽傷 53万円*
30日25万8000円重傷 73万円
軽傷 53万円
45日38万7000円重傷 73万円
軽傷 53万円
50日38万7000円重傷 73万円
軽傷 53万円
70日38万7000円重傷 73万円
軽傷 53万円

*低額になる可能性あり

なお、通院期間が3ヶ月より短い場合・長い場合の相場は以下のとおりです。ご自身の見込み治療期間と照らし合わせてご確認ください。

通院期間別の入通院慰謝料(弁護士基準・入院なしの場合)

通院期間軽傷重傷
1ヶ月19万円28万円
2ヶ月36万円52万円
3ヶ月53万円73万円
4ヶ月67万円90万円
5ヶ月79万円105万円
6ヶ月89万円116万円

交通事故慰謝料の計算方法は3つある

慰謝料の金額を計算する方法は1つではなく、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの算定基準があります。

早見表で「保険会社提案額」と「相場額」に差が出るのは、使われる基準が違うためですが、被害者にとって最も高水準で、法的正当性の高い計算基準が弁護士基準です。

3つの算定基準

  • 自賠責基準
    自賠責保険が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。金額としては法律で定められた最低限の補償水準。
  • 任意保険基準
    任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。各社で異なり非公開だが、自賠責保険の金額と同程度であるか、多少多い程度であることが多い。
  • 弁護士基準(裁判基準)
    弁護士や裁判所が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。高額かつ法的正当性の高い基準。

交通事故の慰謝料額は、一般的に加害者が加入している任意保険会社との示談交渉で決められます。その示談交渉において、任意保険会社は任意保険基準で計算した金額を提示してくるのが通常です。

しかし、相場額は弁護士基準で算定された金額です。弁護士基準は任意保険基準の2倍〜3倍程度になることが多く、示談交渉では「提示された任意保険基準の金額を、どこまで弁護士基準に近づけられるか」がポイントになります。

慰謝料金額相場の3基準比較

通院3ヶ月(90日)の慰謝料の計算方法と計算例

自賠責保険会社、任意保険会社、弁護士は、それぞれ異なる計算方法で慰謝料を算定します。それぞれがどのように慰謝料額を決めているのか計算方法と実際の計算例を確認していきましょう。

自賠責基準の計算方法|最大38万7000円

自賠責基準における入通院慰謝料の計算方法は、自動車損害賠償保障法によって定められており、通院3ヶ月であれば最大38万7000円です。

自賠責基準での計算方法

日額4300円×対象日数

  • 対象日数は「通院期間」と「実通院日数の2倍」のうち少ない方
  • 2020年3月31日以前の事故については日額4200円

たとえば、通院期間が3ヶ月で実通院日数が40日だった場合、通院期間は90日、実通院日数の2倍は80日です。この場合、実通院日数の2倍である80日を4300円にかけることになります。

この仕組みのため、通院3ヶ月のうち実通院日数が44日までは日数に応じて金額が変わり、45日以上になると金額は変わりません。実通院日数別の計算例は次のとおりです。

実通院日数別の計算例

  • 実通院10日の場合
    通院期間は90日、実通院日数の2倍は20日なので、20日を日額にかける。
    20日×4300円=8万6000円
  • 実通院30日の場合
    通院期間は90日、実通院日数の2倍は60日なので、60日を日額にかける。
    60日×4300円=25万8000円
  • 実通院44日の場合
    通院期間は90日、実通院日数の2倍は88日なので、88日を日額にかける。
    88日×4300円=37万8400円
  • 実通院45日の場合
    通院期間は90日、実通院日数の2倍は90日なので、90日を日額にかける。
    90日×4300円=38万7000円
  • 実通院60日の場合
    通院期間は90日、実通院日数の2倍は120日なので、90日を日額にかける。
    90日×4300円=38万7000円

任意保険基準の計算方法|保険会社ごとに異なる

任意保険基準は各任意保険会社の自社基準となっており、一般公開されていません。

かつては統一された基準がありましたが、現在は会社ごとに独自の基準を設定しています。とはいえ、旧統一基準を自社基準としている保険会社もあるため、参考として旧統一基準を掲載します。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

弁護士基準の計算方法|相場の金額を算定

弁護士基準では、計算式ではなく、算定表を使って慰謝料の金額を算定します。

算定表には重傷用と軽傷用の2種類があり、むちうちや打撲・軽い挫創など軽度のケガの場合は軽傷用の算定表を、骨折など軽度にとどまらないケガの場合は重傷用の算定表を使います。ご自身のケガがどちらに当たるか迷う場合は、診断名を弁護士に伝えて確認するのが確実です。

慰謝料算定表: 軽傷(弁護士基準)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

慰謝料算定表: 重傷(弁護士基準)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

算定表は、30日を1月として入院月と通院月を用います。

算定例

  • むちうちで入院なし・通院4ヶ月
    軽傷の算定表より入通院慰謝料は67万円
  • 骨折で入院1ヶ月・通院3ヶ月
    重傷の算定表より入通院慰謝料は115万円
    ※入院待機期間があれば別途入院期間に追加可能

弁護士基準における慰謝料の計算方法については、『交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?相場や弁護士基準にするには?』の記事でも解説しています。

なお、上の表はあくまで目安です。ご自身のケースの相場は、以下の計算機で確認してみてください。

【注意】通院日数が少ないと弁護士基準でも減額されることがある

弁護士基準は毎月の細かい通院日数には左右されにくい仕組みになっていますが、通院頻度が低すぎると判断された場合には減額される可能性があります。

自賠責基準では、固定の日額に対象日数をかけるため、通院日数が少なければそのまま慰謝料も少なくなります。一方の弁護士基準は通院期間で算定するため、通院3ヶ月のうち40日通院しようと70日通院しようと、原則として金額は変わりません。

ただし、通院期間に対して実通院日数が少なすぎる場合には、通院期間ではなく実通院日数を基準に慰謝料が算定されることがあります。

通院頻度が低いと判断された場合の算定

  • むちうちなど軽傷
    実通院日数の3倍程度を通院期間とみなして算定されることがある
  • 骨折など重傷
    実通院日数の3.5倍程度を通院期間とみなして算定されることがある

医師の指示に基づいた頻度で通院していれば、減額を主張されても反論できる余地があります。仕事などの事情で通院間隔が空いてしまった場合は、その理由を説明できるようにしておきましょう。

関連するお役立ち記事

通院3ヶ月で慰謝料以外に請求できる賠償金

通院3ヶ月の場合、慰謝料のほかにも治療関係費・休業損害・物損の賠償金などを請求できることが多いです。慰謝料だけを見ていると、受け取れるはずの金額を取りこぼす可能性があります。

損害保険料率算出機構の統計によると、2024年度に自賠責保険から支払われた傷害による損害額の内訳は、治療費が48.6%、慰謝料が40.9%、休業損害が9.0%でした(損害保険料率算出機構『自動車保険の概況』2025年度版)。賠償金全体のうち、慰謝料が占める割合はおよそ4割という位置づけです。

治療関係費・休業損害・物損の賠償金

通院3ヶ月のケースで慰謝料とあわせて請求できる主な費目は、次の3つです。

【通院3ヶ月】請求できる主な費目

  • 治療関係費
    治療費、入院雑費、通院交通費など。基本的に実費が補償される
  • 休業損害
    ケガによって働けず生じた減収に対する補償。専業主婦や一部の学生、一部の無職者でも請求できる
  • 物損の賠償金
    交通事故で壊れた物の修理費・弁償代

主婦・主夫でも休業損害を請求できる

実際に収入を得ていない専業主婦・主夫であっても、家事に支障が生じていれば休業損害を請求できます。

弁護士基準では、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の女性・学歴計・全年齢平均賃金をもとに日額を算出します。

令和7年の統計では女性の全年齢平均賃金は約437万円で、365日で割った日額はおよそ1万2000円となり、自賠責基準の6100円を大きく上回ります(厚生労働省『令和7年賃金構造基本統計調査』)。

ただし、日額に単純に日数をかけて計算されるとは限らず、家事にどの程度の支障が出ていたかを踏まえて金額が決まる点にはご留意ください。

主婦・主夫向けの記事はこちら

過失割合がつくと賠償金は減額される

被害者側にも過失割合がつくと、その割合分だけ慰謝料を含む示談金が減額される「過失相殺」がなされます。

過失割合とは、事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したものです。たとえば慰謝料が53万円でも、被害者側に2割の過失があれば実際に受け取れるのは42万4000円になります。

関連記事

通院3ヶ月で治療費打ち切りになったら|むちうちは特に要注意

通院中に、加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りの連絡がなされることがあります。

ここからは、なぜ治療費を打ち切られてしまうのか、治療費打ち切りを受け入れると慰謝料にどう影響するのか、どう対処するのが適切なのか解説していきます。

むちうちは通院3ヶ月で打ち切りを打診されやすい

治療費の打ち切りが行われるのは、加害者側の任意保険会社が治療期間を形式的に判断することがあるためです。

加害者側の任意保険会社は傷病名からおおよその治療期間を想定し、その期間を経過した場合に治療費の負担を打ち切ると判断することがあります。

実際の治療期間は治療方法や個人の事情によって異なるにもかかわらず、こうした個別事情が考慮されないまま連絡が来ることがあるのです。

むちうちは平均的な治療期間が3ヶ月程度とされているため、この時期に打ち切りの連絡が来やすい傾向にあります。

むちうちの症状や治療期間については『交通事故でむちうち│治療期間は?症状・後遺症・慰謝料相場の弁護士解説』の記事もあわせてご覧ください。

治療が必要なら打ち切り後も通院を続ける

打ち切りを打診された時点でまだ治療が終わっていない場合は、引き続き治療を続けてください。必要な治療を途中でやめてしまうと、次のようなデメリットが生じます。

治療を途中でやめるデメリット

  • ケガが十分に治りきらない
  • 治療期間が短くなる分、入通院慰謝料が低額になる
  • 後遺症が残ったとしても後遺障害認定されにくく、後遺障害慰謝料や逸失利益をもらえない可能性が高い

具体的な対処としては、次の2段階で進めるのが基本です。

  1. 加害者側の任意保険会社に対し、医師の意見書や検査結果などを示して治療継続の必要性を主張し、打ち切り時期の延長を交渉する
  2. それでも打ち切られた場合は、費用を立て替えながら自己負担で治療を継続し、示談交渉時に立て替えた分を加害者側に請求する

むちうちは症状が自覚症状にとどまることが多く、治療の必要性を客観的に示しにくい傾向があります。医師に症状を相談し、神経学的検査などで状態を確かめてもらいましょう。

日常生活へどのような支障が出ているかを具体的に伝えることも、治療継続の必要性を主張するうえで役立ちます。

打ち切り延長の交渉も、打ち切り後の治療費請求も、弁護士が代理して行うことができます。詳しくは『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』の記事をご覧ください。

通院3ヶ月(90日)で後遺症が残った時の慰謝料

通院3ヶ月のケガでも、後遺症が残ることはあります。例えばむちうちなら、しびれや痛みといった症状が残る場合があるでしょう。

ここでは、通院3ヶ月で後遺症が残った場合に後遺障害慰謝料はもらえるのか、解説していきます。

通院3ヶ月(90日)で後遺障害慰謝料をもらうのは難しい

症状固定(後遺症が残ったと診断されること)に至るまでの治療期間が3ヶ月の場合、後遺障害等級の認定を受けられない可能性が高いでしょう。治療期間が短いと、審査において次のように判断されやすいためです。

  • もう少し治療を続ければ完治するのではないか
  • 後遺症が残ったとはいえ、3ヶ月の治療で症状固定になる程度なら後遺障害等級に認定するほどではないのではないか

四肢や指の切断など、後遺障害が残っていることが明らかな場合は治療期間が3ヶ月でも後遺障害認定される可能性が高いです。

しかし、それ以外の後遺症について治療期間3ヶ月で症状固定と言われた場合は、以下のいずれかの対応を取る必要があります。

  • 治療を終了して示談交渉へ進む(後遺障害慰謝料・逸失利益は諦める)
  • 医師にお願いして、最低でも治療期間が6ヶ月になるまで症状固定時期を延ばしてもらう

もっとも、治療期間の延長に医学的・客観的根拠が無い場合、無理に治療を続けても過剰診療を疑われるおそれがあります。治療期間を伸ばすかどうかは医師や弁護士と慎重に検討すべきです。

後遺障害認定されるための要件|むちうちの認定基準も紹介

後遺障害認定を受けるには6ヶ月以上の治療以外にも、以下の要件が必要となります。

後遺障害認定されるための要件

  • 症状が他覚的に表れている
    レントゲンやMRIの画像、神経学的検査の結果などから判断
  • 事故直後から継続して一貫した症状がある
    主に後遺障害診断書の記載内容から判断
    症状が途中で変化したり、天気などによって程度が左右されたりしないかが重要
  • 労働能力に影響を与えている
    収入が下がった、昇格・昇給の機会を奪われたといった事実があるか
  • 後遺障害等級の認定基準を満たしている
    後遺障害等級には1~14級があり、それぞれで認定基準が定められている

後遺障害等級の認定基準は等級によりさまざまですが、たとえばむちうちによるしびれや痛みで認定されうる12級13号、14級9号の認定基準は次の通りです。

むちうちの後遺障害認定基準

12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
→レントゲン写真などで症状の存在・程度を医学的に証明できる
14級9号局部に神経症状を残すもの
→症状が残存していると考えるのが妥当だと判断できる
14級9号と12級13号の違い

後遺障害認定の審査を受ける手続きについては、『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由』の記事をご確認ください。

例|むちうちで後遺障害認定された場合の慰謝料相場

むちうちによるしびれや痛みで後遺障害認定された場合の慰謝料は、14級9号なら110万円、12級13号なら290万円です。

これに加えて逸失利益も請求できるため、後遺障害等級が認定されるかどうかで最終的な受取額は大きく変わります。

関連記事

通院3ヶ月(90日)の慰謝料に関するよくある質問

通院3ヶ月の慰謝料に関してよくある疑問にお答えしていきます。

Q.通院3ヶ月の慰謝料はいつもらえますか?

通院3ヶ月の慰謝料がもらえるのは、原則として示談成立後です。示談が成立してから約2週間が経過するころを目安に、被害者の口座へ振り込まれます。

なお、休業損害については治療中の段階から1ヶ月ごとに請求することで、示談前に「内払い」を受けられる場合があります。加害者側の自賠責保険会社に仮渡金請求や被害者請求を行い、一部の補償を先に受け取る方法もあります。

詳しくは『交通事故の慰謝料はいつもらえる?振込・支払いまでの流れや期間、早く受け取る方法も解説』をご覧ください。

Q.通院3ヶ月なら週に何回くらい通えばよいですか?

通院頻度は医師の指示に従うのが基本ですが、実務上は週2〜3回程度の通院が一つの目安とされています。

弁護士基準では通院期間をもとに慰謝料を算定するため、通院日数が多いほど慰謝料が増えるわけではありません。ただし通院間隔が空きすぎると、通院の必要性が低かったと判断されて減額される可能性がある点には注意が必要です。

Q.整骨院・接骨院に行った期間分も慰謝料はもらえる?

整骨院・接骨院に通った期間も、入通院慰謝料の対象になります。

ただし、整形外科の医師から指示(許可)を得ることと、加害者側の任意保険会社に事前連絡を入れることの2点を行ってから利用してください。

整形外科で行われるのは医療行為ですが、整骨院・接骨院で行われるのは施術行為であり、費用が認められにくい側面があるためです。

詳しくは『交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる?半額になるって本当?』をご覧ください。

Q.通院3ヶ月で示談を打診されたら、応じてよいですか?

治療がすでに終わっているのであれば示談交渉に進んで構いませんが、まだ症状が残っている段階での示談はおすすめできません。

示談が成立すると、原則としてあとから追加請求することはできなくなるためです。

また、提示された金額が相場と比べて低いことも少なくありません。示談書に署名する前に、弁護士に相談して金額の妥当性を確認しておくことをおすすめします。

Q.通院3ヶ月の軽いケガでも弁護士に相談してよいですか?

通院3ヶ月の軽いケガであっても、弁護士に相談していただけます。むしろ、軽傷のケースこそ提示額と相場額の差が見過ごされやすい傾向があります。

弁護士費用が心配な場合は、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていないかご確認ください。特約を利用できれば、費用の負担を大きく抑えられる可能性があります。

アトムの解決事例

ここでは、通院期間が3ヶ月前後だった実際の解決事例をピックアップしてご紹介します。相場の考え方だけでなく、実際にどの程度まで増額できたのか、具体的な金額とあわせてご確認ください。

自転車走行中に建物から出た車と接触し打撲を負った事例

信号のない場所で、17歳の高校生が自転車で走行中に建物から出てきた車と接触した事案。

肩・膝・手首の打撲や関節の痛みを負い、総治療日数100日の治療を行った。事故後はアルバイト先に出勤できなくなり解雇されたが、休業補償は当初4日分しか認められていなかった。


弁護活動の成果

弁護士介入後の示談交渉では相手方保険会社の回答は約38万円にとどまったため、紛争処理センターへ申立てを行った。4回の期日を経て相手方が斡旋案を拒否したため、軽傷案件では異例の審査会に移行し、最終的に示談が成立した。

当初の提示額は約25万円だったが、最終的な受取金額が約75万円まで増額した(約50万円増額)。

年齢、職業

10代、学生

傷病名

肩・膝・手首打撲

後遺障害等級

なし

今回のケースでは、保険会社の提示額に納得がいかず、紛争処理センターの手続きにまで進んだことがポイントです。打撲のような軽傷であっても、交渉が難航した場合は、あっせんや審査会といった手続きを利用できることがあります。

歩道走行中に駐車場から出た車と衝突し胸椎圧迫骨折を負った事例

自転車で歩道を走行中、駐車場から出てきた自動車と衝突した事案。

被害者は自転車のペダル付近と相手方車両の前ナンバープレート付近が接触して転倒し、第12胸椎圧迫骨折を負って14日間入院、総治療日数103日の治療を継続した。


弁護活動の成果

弁護士介入後、脊柱変形の所見をもとに被害者請求による後遺障害等級認定申請を行い、11級の認定を獲得。その後の示談交渉により、最終的に自賠責保険金と任意保険をあわせて881万円の支払いを受けた。

当初の提示額は約25万円だったが、最終的な受取金額が約881万円まで増額した(約855万円増額)。

年齢、職業

60〜70代、無職

傷病名

胸椎圧迫骨折

後遺障害等級

11級

今回のケースでは、相手方保険会社からの提示額が約25万円だったのに対し、弁護士が後遺障害等級の認定や示談交渉を行った結果、最終的に881万円まで増額しています。

当初の提示額だけを見て示談してしまうと、本来受け取れるはずの金額との差に気づけないまま手続きが進んでしまうことがあります。示談する前に一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

無料法律相談はこちら(24時間365日受付)

タップで電話をかける0120-434-9110120-434-911電話受付24時間365日全国対応!

適正な慰謝料請求は弁護士にご相談ください

ここまで通院3ヶ月の慰謝料相場について解説しましたが、共通して言えるのは「一度弁護士に相談した方が良い」ということです。

弁護士に相談すべき理由と、弁護士費用の負担を大幅に減らせる方法について解説していきます。

十分な慰謝料増額には弁護士の介入が必要

弁護士に相談・依頼を行うことで相場の金額まで慰謝料を増額することが可能です。

加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料額は、基本的に相場よりも低額であり、過失割合も被害者にとって不利なものを提示してくる傾向にあります。

ただし、被害者自身で正しい慰謝料額・過失割合を主張しても十分に聞き入れられることはほぼありません。

保険会社側は会社や担当者個人の業績をかけて交渉してきますし、仕事として示談交渉に臨んでいるため知識も経験も豊富です。被害者側の主張を退けることには非常に慣れています。

増額交渉(弁護士なし)

しかし、被害者側に弁護士が付いたならば話は別です。

被害者側が弁護士を立てると、加害者側の任意保険会社は、「このままだと裁判になり、時間も労力もかかった挙句、被害者側の主張を受け入れることになる」と考えて、裁判せずとも弁護士基準に近い金額で示談する可能性が高まります。

弁護士による増額交渉

慰謝料増額以外にもメリットあり

弁護士に相談・依頼を行うと、慰謝料増額以外にも以下のようなメリットが得られます。

  • 加害者側とのやり取りを弁護士に行ってもらえる
  • 必要な証拠の収集を手伝ってもらえる
  • 適切な後遺障害等級認定を受けられるようサポートしてもらえる

弁護士に依頼するメリットを詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選|弁護士依頼のメリットを最大化する方法』の記事をご覧ください。

弁護士費用特約を使えば自己負担を抑えられる

弁護士に相談・依頼する際に発生する費用の負担については、弁護士費用特約を利用することで負担を大きく軽減することが可能です。

弁護士費用特約とは弁護士費用を保険会社に負担してもらえる特約をいい、主に自動車保険に付帯しています。

負担の範囲については上限額が設定されていますが、費用額は上限内に収まることも多いので、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となるのです。

弁護士費用特約とは

保険の専門サイト「スマートマネーライフ」が実施した調査では、事故経験者の108人中、12名が弁護士特約が役立ったと「役立った、付けておけば良かった」と回答しています。詳細については以下のサイトをご覧ください。

弁護士費用特約を利用できない場合でも弁護士に相談すべき

弁護士費用特約を利用できない場合であっても、弁護士への相談を行うことをおすすめします。

法律相談時においてどれくらいの示談金獲得が見込めるのか、どれくらい弁護士費用が生じるのかを試算してもらえるので、依頼前に金銭的な負担の程度を知ることができるためです。

無料の法律相談なら金銭的な負担なく、確認を行うことができるでしょう。

関連記事

交通事故の弁護士費用│着手金・成功報酬の相場は? 弁護士特約で示談する方法も解説

無料電話・LINE相談はこちらから

アトム法律事務所では、交通事故被害者の方を対象とした電話やLINEによる無料の法律相談を行っています。交通事故の解決実績が豊富で、これまでの経験から増額事例多数、スピード解決を目指します。

アトム法律事務所の電話・LINE相談は、以下のバナーからご利用いただけます。

まずは、受付のスタッフに連絡を行い、相談の予約をお取りください。受付対応は24時間体制で行っています。

無料相談のみのご利用ももちろん可能なので、お気軽にご連絡ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。