追突事故の過失割合は10:0が原則!急ブレーキの過失や判例も紹介

追突事故の過失割合は10:0であり、後ろから追突された側は一切過失がつかないのが基本です。しかし、不適切・不必要な急ブレーキを踏んだなどの事情があれば、追突された側にも過失割合がつくことがあります。
もっとも、急ブレーキを踏んだからといって必ずしも過失割合がつくわけではありません。この記事では被害者による急ブレーキで過失がつきづらいケースと、過失がつきやすいケースも解説します。
他にも追突された側の過失がゼロとは限らず、過失割合がつくケースはあるので、詳しくみていきましょう。
本記事で紹介する過失割合は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。
目次
追突事故の過失割合は基本的に10:0
追突事故の過失割合は、基本的に10:0です。追突した車に100%の過失があり、追突された側に責任はないとされるのです。
例えば以下のようなケースでは、過失割合が10:0となります。
過失割合10:0となる追突事故
- 駐車場や路肩で適切に停車していたところ、追突された
- 赤信号で停止していたところ、追突された
- 渋滞で停止あるいは低速走行していたところ、追突された
追突事故の過失割合が10:0になる理由は以下のとおりです。
追突事故の過失割合が10:0になる理由
- 前方車両が後方からの追突を想定して回避することは難しい
- 後方車両は前方車両の存在を確認しやすい
- 事故回避のため、後方車両は前方と一定の距離を保つことが求められている(道路交通法第26条)
道路交通法第26条の内容は、次のとおりです。
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
道路交通法第26条
急ブレーキで追突事故になったときの過失割合は?
追突事故の過失割合は基本的には10:0 ですが、追突された側の急ブレーキが原因であれば、追突された側にも過失がつくことがあります。
ただし、急ブレーキが原因であっても、必ずしも追突された側に過失がつくとは限りません。
急ブレーキによる追突事故の過失割合について、詳しく解説します。
急ブレーキによる追突事故の過失割合は7:3
被害者が不適切・不必要な急ブレーキを踏んだことで追突事故が発生した場合、基本的に過失割合は「追突車:被追突車=7:3」となります。
例えば以下のような急ブレーキで追突事故が生じた場合は、追突された側にも過失がつくでしょう。
過失がつきやすい急ブレーキ
- 信号の見間違いによる急ブレーキ
- 道を間違えたことによる急ブレーキ
- 小動物の飛び出しによる急ブレーキ
急ブレーキした側にも過失がつくのは、前方車の不適切・不必要な急ブレーキを後続車が予測し、追突を回避することは難しいと考えられるからです。
また、道路交通法第24条で急ブレーキが禁じられていることも、理由として挙げられます。
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
道路交通法第24条
ただし、急ブレーキがやむを得ない状況だった場合は被害者側に過失がつかなかったり、ついても3割以下になったりします。
急ブレーキが原因でも被害者に過失がつかないケース
急ブレーキによって追突事故が発生したとしても、急ブレーキの理由がやむを得ないものであれば、過失がつかない可能性があります。
例えば以下のような急ブレーキはやむを得ないものと判断されるでしょう。
過失加算につながらない急ブレーキ
- 前方に飛び出してきた歩行者や自転車などを避けるための急ブレーキ
- 道路の損傷や道路上の障害物を避けるための急ブレーキ
ただし、こうした事情があっても相手方から反論を受ける可能性があり、様々な証拠を用いての交渉・立証が必要です。
過失割合でもめている場合や、今後もめそうな場合は、弁護士への相談・依頼も早めに検討をする方が良いでしょう。
動物の飛び出しによる急ブレーキは、大型動物か小動物かがカギ
動物が飛び出してきて急ブレーキを踏み、追突事故が生じた場合、追突された側に過失がつくかは「大型動物だったか、小動物だったか」で判断が分かれるでしょう。
イノシシや鹿のような大型動物が飛び出してきた場合は、急ブレーキをかけて衝突を避けなければ大きな被害が生じるおそれがあります。よって、この場合は急ブレーキにより追突事故が生じても、被害者側は過失に問われない傾向です。
一方、猫や鳥のような小動物は、大型動物よりも回避の必要性が低いと考えられています。そのため、「急ブレーキをかけざるを得ない状況ではなかった」として過失割合がつく可能性があります。
飛び出してきた野生動物をひいてしまったり、接触してしまったりした場合の対応については関連記事『動物との交通事故!事故後の対応や使える保険。野生動物とペットの違いは?』もご確認ください。
過失割合が10:0にならないその他の追突事故
追突事故では、急ブレーキ以外にも以下のような場合に、被害者側に過失割合がつくことが多いです。
- 追い越そうとする車両を妨害した追突事故
- 夜間に灯火なしで駐車していた追突事故
- 駐車の場所・方法が不適切だった追突事故
それぞれの具体例や、加算される過失割合を見ていきましょう。
追い越そうとする車両を妨害した追突事故
【追突された側の過失割合】20~40%
自車を追い越そうとする車両に気づいていながら速度を落とさなかったり、追い越そうとする車両に追い越されまいとあえて速度を上げたりすると、追い越し妨害と判断されることがあります。
追い越し妨害により追突された場合、被害者側には20~40%の過失割合が加算される見込みです。
夜間に灯火なしで駐車していた追突事故
【追突された側の過失割合】10~20%
夜間にヘッドライトやスモールライト、テールランプ、ハザードランプなどを適切に灯火させていなかった場合、灯火義務違反になります。
これにより追突事故が起きた場合、被害者側には10~20%の過失割合が加算されるでしょう。
夜間に適切な灯火をしていなければ後続車から存在を認識されにくくなります。こうした点から、被害者側にも追突事故に対する責任があるとされるのです。
なお、ランプが故障していて灯火できていなかった場合も、同様に過失割合が加算されることがあります。
駐車の場所・方法が不適切だった追突事故
【追突された側の過失割合】10~20%程度
駐車禁止場所やトンネル、交差点・道路の曲がり角・横断歩道・踏切などの近くといった不適切な場所に駐車していて追突された場合、被害者側には10~20%程度の過失割合が加算されることがあります。
車道を塞ぐ形で駐車していた場合や交通量の多い場所に駐車していた場合など、駐車方法が不適切だった場合も同様です。
以下の記事は路上駐車との事故に関する解説記事ですが、路上駐車側に過失がつく可能性も解説していますので参考にしてください。
路上駐車の関連記事
【判例4選】実際に起きた追突事故の過失割合は?
続いては、追突事故の過失割合に関する、実際の判例を4つ紹介します。
- 急ブレーキによる後方車両との追突事故の裁判例
- 急ブレーキの有無が争われた裁判例
- 追越し禁止道路での裁判例
- 渋滞中の進入車両との追突事故の裁判例
(1)急ブレーキによる後方車両との追突事故の裁判例
急ブレーキによる後方車両との追突事故の裁判例
大阪地判平26・3・28(平成25年(ワ)6665号、9192号)
会社員運転手の男性(47歳)が大阪府内の幹線道路で第2車線から第1車線に車線変更後、猫らしき小動物を避けるため相当強いブレーキで停止したところ、後続のトラック(69歳男性運転)に追突された。男性は頚部・腰部捻挫で6か月通院し、既往の後遺障害と同様の左手しびれや頚部痛が再発。過失割合と後遺障害の程度が争点となった。
裁判所の判断
「…相当程度に強いブレーキ操作で停止した点で過失があるといえる」
大阪地判平26・3・28(平成25年(ワ)6665号、9192号)
- 過失割合は原告15%、被告85%と認定
- 自賠責14級認定は否定したが、一定の後遺症状は認定
- 労働能力喪失率3%、喪失期間2年で逸失利益約21万円算定
- 慰謝料120万円(通院・後遺障害分合計)を認定
過失割合
追突した側85:追突された側15
裁判所は、被告側に車間距離不十分、ブレーキ操作の遅れといった過失があることを認めました。
その一方で、原告車両が幹線道路上で車線変更をした後、後続車がクラクションを鳴らして接近追従している状況であったことから、むやみに停止することは危険で避けるべきであり、相当程度に強いブレーキ操作で停止したことは、原告側にも過失があると判断したのです。
原告側は、小動物が出てきたことを強いブレーキ操作の理由と述べていましたが、裁判所は、小動物が出てきた証拠はなく、またそうであっても緩やかなブレーキ操作が困難であったとは認められないとしました。
(2)急ブレーキの有無が争われた裁判例
急ブレーキの有無が争われた裁判例
東京地判令和2・1・10(平成31年(ワ)2356号)
信号機のある交差点で、右折のためウインカーを出して停止線で停止していた原告車に、時速約20kmで走行していた被告車が追突した事故。被告らは「原告が対面信号が黄色に変わった段階でいきなり急ブレーキをかけたため避けられずに追突した」として原告にも3割の過失があると主張したが、原告は「交差点約50m手前で信号が青から黄色に変わったのを認識し、そのまま減速して赤信号で停止線に停止した」と反論。交通事故における過失割合の認定が争点となった。
裁判所の判断
「…原告が停止線で原告車を停止させるためにブレーキをかけたことが,理由のない急ブレーキであったと認めることはできない」
東京地判令和2・1・10(平成31年(ワ)2356号)
- 原告の過失は認められず、過失割合は被告100%
- 頚椎捻挫により5か月半の治療期間を事故との相当因果関係として認定
- 休業損害45万円(家事労働者として段階的減額適用)、通院慰謝料84万円を認定
過失割合
追突した側100:追突された側0
被告側の主張は、原告が交差点の対面信号が青色から黄色に変わった段階でいきなり急ブレーキをかけたことで、避けられずに追突したことから、過失割合は70:30以上であると主張しました。
裁判所は、対面信号の黄色表示の時間、それぞれの車両の車間距離、ブレーキ位置などから原告車両の停止は適切で、急ブレーキには当たらないと判断。
そのため、被追突側に過失はなく100:0の交通事故であるという裁判結果となりました。
(3)追越し禁止道路での裁判例
追越し禁止道路での裁判例
大阪地判平31・2・13(平成29年(ワ)7163号、11647号)
片側一車線の国道で、時速50kmで走行する先行車を「陰険なノロノロ運転」と感じた後続車運転者が、追越し禁止規制を無視して対向車線に出て追い越しを敢行。その後、車線に戻る際に適切な車間距離を保てずに接触事故が発生。警察は当初「追突事故」と分類したが、損傷状況から車線変更時の接触と判明した事案。
裁判所の判断
「…本件事故についての過失割合は,第2事件被告(原告ら)側が10割,第1事件被告側が0割であるとするのが相当である。」
大阪地判平31・2・13(平成29年(ワ)7163号、11647号)
- 追越し禁止違反の後続車運転者の過失割合10割と認定
- 先行車運転者の過失割合0割(制限速度より10km遅い走行は過失にあたらず)
- 後続車側の車両損害約55万円の請求は棄却
- 先行車側に約55万円の損害賠償を命令
過失割合
追突した側100:追突された側0
裁判所は、先行する車両の速度にいらだちを感じた後方原告車両側が、追越し禁止規制を無視して対向車線に進入し、車間距離を保てないまま減速して元の車線に戻った際に起こったもので、純粋な追突事故ではなく、衝突事故を引き起こしたものと判断しました。
先行車両の速度は制限速度より10kmほど遅い50kmに過ぎず、後方車両へ繰り返しあおり行為を行っていたとも認められないと指摘したのです。そのため、追い越された車両に過失はなく、100:0の事故であると判断しました。
(4)渋滞中の進入車両との追突事故の裁判例
渋滞中の進入車両との追突事故の裁判例
東京地判令3・11・26(令和2年(ワ)17570号)
焼肉店経営者(原告)が渋滞中の国道で左側道から合流し、大型特殊車両(クレーン車)と先行車の間に入って停車。先行車に続いて発進した際、被告車のクレーン部分が原告車の右テールランプ付近に衝突した。原告は頚椎捻挫・腰椎捻挫で通院し、一時的な時短営業を余儀なくされたとして損害賠償を請求。
裁判所の判断
「…被告は,前方を注視して車両の有無を確認すべきであるのにこれを怠った過失が認められ,被告の過失は原告の過失より大きいというべき」
東京地判令3・11・26(令和2年(ワ)17570号)
- 過失割合は原告30%、被告70%と認定。
- 症状固定日を事故から約3か月後の令和元年11月末日と判断。
- 休業損害は実質的影響が認められないとして否定。
- 最終認容額は56万5241円(請求額431万2679円から大幅減額)。
過失割合
追突した側70:追突された側30
被告側の車両は国道が渋滞していたため先行車に続いて停止後、発信しました。そこで、先行車とのあいだに原告乗用車がいることに気付き、急ブレーキをかけたものの間に合いませんでした。
裁判所は被告側が前方注視義務を怠ったことを重く見る一方で、車1台分の間隔にとどまっていた車間に進入を試み、その進入も完了していなかったことから、公平性の観点で原告側にも一定の過失があると判断しました。
追突事故の過失割合に関する注意点
追突事故では、急ブレーキなどの要因により、追突された側にも過失が付くことがあります。また、本来なら過失割合10:0になるような追突事故でも、別の要素によって過失が付く可能性があります。
そこでここからは、追突事故の過失割合に関する注意点として以下を解説します。
- 本来10:0の追突事故でも、修正要素で過失がつくことがある
- 過失割合は損害賠償金額の減額に影響する
本来10:0の追突事故でも、修正要素で過失がつくことがある
追突事故では、急ブレーキなどの要因がある場合を除き、基本的に過失割合は10:0です。
しかし、本来過失割合10:0になるような追突事故でも、その他の要素によって追突された側に過失が付くことがあります。
例えば追突された側に以下のような要素があった場合は、過失が加算される可能性があります。
- 酒気帯び運転をしていた
- 酒酔い運転をしていた
- 無免許運転だった
- 無灯火運転だった
ほかにも、細かい事故状況によっては追突された側に過失が付くことがありますが、厳密な割合は過去の判例なども踏まえて判断することが重要です。
不安要素がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
過失割合は損害賠償金額の減額に影響する
急ブレーキなどで追突事故が起きて被害者側に過失割合がついた場合、その割合分、受け取れる損害賠償金が減額されます。これを過失相殺といいます。
たとえば損害賠償金が本来200万円でも、急ブレーキにより被害者側に3割の過失割合がつけば、受け取れる金額は140万円になってしまうのです。
少しでも被害者側に支払う損害賠償金を減らしたい相手方にとって、こうした点から過失割合は非常に重要です。
「被害者が急ブレーキを踏んだ」という事実があるならなおさら、それを口実に被害者側の過失割合を大きくしようとするでしょう。
過失割合がついてもつかなくても、示談交渉はシビア
追突事故は過失割合10:0になることもあるので、「被害者側に過失がないなら示談交渉も有利に進められる」と考える方もいます。
しかし、過失割合10:0の場合には、過失相殺で示談金を減額できないからこそ、加害者側が厳しい態度で交渉してくることも考えられます。
被害者側の過失割合がいくらであれ、示談交渉で油断は禁物です。
追突事故にあった場合に請求できる損害賠償金の内訳と相場は以下のとおりです。
ケガに対する費目
- 治療費:基本的に実費
- 入通院慰謝料:ケガの程度や治療期間を元に計算
- 休業損害:1日あたりの収入✕休業日数 など
後遺障害に対する費目
- 後遺障害慰謝料:後遺障害等級ごとに110万円から2,800万円
- 後遺障害逸失利益:被害者の事故前収入や後遺障害の内容などで計算
物損に関する費目
- 車の修理費、弁償代:基本的に実費
- 積載物の修理費、弁償代:基本的に実費 など
損害賠償金の費目のなかには、実費ではなく、ある一定の基準を元に金額が決まる費目があります。その基準は3つあり、自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士基準です。
同じ交通事故であるにもかかわらず、どの基準で算定するかで金額は変わります。とくに、慰謝料、逸失利益については注意が必要で、弁護士基準で算定しないと金額が低くなってしまいかねません。

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なお、追突事故の示談金の内訳や相場については関連記事を読むとさらに理解が深まります。
追突事故の過失割合や示談金を適正なものにするには?
「追突事故で過失割合10:0のはずなのに、加害者側に過失があるといわれた」「加害者側の提示する示談金額が適正かわからない」という場合は、弁護士への相談が重要です。
多くの場合、示談交渉の相手は加害者側の保険担当者です。示談交渉経験も知識も豊富なので、被害者による交渉はうまくいかないことがほとんどでしょう。
示談交渉で弁護士を立てれば、相手方の提示額を適切な金額まで増額させ、さらに被害者側の過失割合が極力小さくなるよう交渉できるのです。

弁護士は示談交渉経験も専門知識も豊富に持っていますし、いざとなれば裁判も起こせます。よって、弁護士が出てくると交渉態度を弱める保険担当者も多くいます。
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追突事故の過失割合でよくある疑問
Q.動いている車同士の追突事故で過失割合10:0はありえない?
動いている車同士の追突事故でも、過失割合が10:0になる可能性は十分あります。
相手方から「動いている車同士の追突事故で過失割合10:0はありえない」と言われることがありますが、これは誤解です。
追突事故では、基本的に追突した側(後方車両)が前方不注視や車間距離不保持といった過失を問われるため、原則として過失割合は10:0になります。
たとえば、渋滞で道路が混雑してる状況で、低速走行している場合の追突事故は、追突された側に過失はつきません。
ただし、被害者側に急な進路変更や不必要な急ブレーキといった過失が認められる場合、過失割合が10:0とならず、過失が加算されることもあるでしょう。
もし相手方から「動いている車同士だから10:0の過失割合にはならない」と主張された場合でも、事故の具体的な状況をもとに適正な過失割合を判断することが重要です。
Q.追突事故で過失割合10:0でも弁護士に依頼できる?
停車中に後ろから追突されるような事故類型は「もらい事故」とも呼ばれます。
もらい事故は、原則被害者側に過失がないので、「満額の慰謝料がもらえるだろう」と考えるものでしょう。
たしかに過失割合に応じた減額はないので、相手の保険会社から提示された金額は満額もらえます。しかし、そもそも相手の提示額が不十分なので、たとえ満額もらえても、法的に正当な金額とはかけ離れている可能性が高いです。
10:0の過失割合の場合、被害者は賠償責任を負いません。賠償責任がないとき、被害者は自身の加入する任意保険会社に示談交渉を任せることはできず、自身が交渉の矢面に立たなくてはならないのです。
- 相手の保険会社とのやり取りに疲れた
- 弁護士基準まで増額してほしいと言ったが聞き入れてもらえない
- まだ痛みがあって治療を続けたいのに治療費を打ち切られそう
こうしたお困りごとがある方は、一度弁護士にご相談下さい。交通事故の賠償問題に精通した弁護士であれば、適切なアドバイスが可能です。
もらい事故の被害者が読んでおきたい関連記事もご紹介します。弁護士への相談を迷っている方は、あわせてご覧ください。
相手方ともめているときの対処法や交通事故の過失割合の決まり方などを知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
Q.あおられて急ブレーキをかけ追突されても被害者側に過失がつく?
後続車からのあおり運転を受けて急ブレーキをかけ追突された場合、被害者側にも過失割合が付く可能性があります。
あおり運転への対処として、急ブレーキが危険を回避するためにやむを得ないとまではいえないことが多いためです。
Q.渋滞で停車中に追突された場合の過失割合は?
渋滞中に追突された場合でも、基本的に過失割合は「追突車:被追突車=10:0」です。
なお、渋滞中の追突事故が玉突き事故に発展した場合、一番うしろから順にぶつかったなら基本的に一番うしろの車両の過失が100%となります。

ただし、前方車の急ブレーキが原因の玉突き事故に関しては、前方車にも過失がつく見込みです。
玉突き事故のパターンごとの過失割合も解説している関連記事『玉突き事故の過失割合は?誰の保険で賠償する?真ん中に過失がつくケースも解説』も併せてご覧ください。
Q.高速道路で急ブレーキをかけ追突された場合の過失割合は?
高速道路で急ブレーキをかけ追突された場合、過失割合は基本的に「追突車:被追突車=5:5」となります。
一般道の場合よりも被追突車側の過失割合が多くなるのは、高速道路では停車してはならないという決まりがあるからです。
また、追い越し車線ではより一層、停車による危険度が高いと考えられています。
追い越し車線上で急ブレーキをかけ追突された場合は、追突した側よりも追突された側のほうが過失割合が大きくなる可能性もあるでしょう。
高速道路で事故にあった時には、車の中にとどまったり、道路上を歩き回ったりする行為は危険です。高速道路上での事故対応は関連記事『高速道路で事故にあった時の対処法』で詳しく解説しています。
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弁護士費用特約を利用できれば、保険会社に契約者の弁護士費用を代わりに支払ってもらえます。約款次第ですが、法律相談料10万円、弁護士費用300万円までを補償上限としているものが多いです。

弁護士費用特約の補償外の部分は、被害者自身で支払う必要があります。
しかし、交通事故の弁護士費用は特約の補償内でおさまることも多く、被害者が弁護士費用を自己負担する必要がないケースも多いです。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了