接触事故にあったときの現場対応と過失割合!自損自弁と言われたらどうする?

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接触事故が起きた!

接触事故とは、車両を運転中に物や人に接触して事故を起こしてしまうことです。他の車やガードレールにぶつかって壊したり、歩行者と接触して負傷させたりした場合などが該当します。

接触事故の当事者になった場合、負傷者の確認や警察への連絡など、現場で適切な行動をすることが大切です。
この記事では、接触事故後における対応の流れや過失割合について解説しています。

また、事故直後の対応を終えた後に待ちかまえる保険会社とのやり取りを弁護士に任せた方がいい理由についても言及していますので、最後までチェックしてみてください。

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接触事故とはどんな事故?

接触事故とは、自動車同士、人と車、車と自転車、自転車同士などがぶつかる事故のことです。

交通事故には追突事故や出会い頭の衝突事故などさまざまありますが、加害者側と被害者側が衝突したのであれば、それは接触事故となります。

なお、交通事故の中には「非接触事故」と言って、相手との衝突を回避した結果ガードレールや信号にぶつかってしまう事故もあります。

非接触事故については、以下の関連記事もご参考ください。

関連記事

接触事故後にすべき対応の流れ

接触事故は交通事故の中でもよくある形態なので、思わぬタイミングで接触事故の当事者になる可能性があります。

接触事故の当事者になってしまった場合は、次の流れで対応しましょう。

  1. 負傷者の確認と現場の安全確保をする
  2. 警察・保険会社に連絡し、加害者と情報交換する
  3. 警察の捜査に協力する
  4. 治療などを経て、示談交渉する

それぞれの対応について、詳しく解説していきます。

(1)負傷者の確認と現場の安全確保をする

接触事故に遭ったら、まずは自分を含めて負傷者がいないかの確認をしてください。自分や相手が負傷していたら、無理に体を動かしたりせずに、すぐに救急車を呼びましょう。

巻き込み事故など二次被害が発生する恐れがある場合は、発煙筒などを使って後続車に注意を促したり、車両を移動させたりして安全を確保してください。

車両を動かすなどする場合は、事故直後の現場の状態を写真に残しておくことも大切です。

(2)警察・保険会社に連絡し、加害者と情報交換する

負傷者の確認が終わったら、次は110番通報をして警察に通報します。

警察への通報は道路交通法によって義務付けられており、違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、警察に通報しないと事故の証拠となる交通事故証明書が作成されず、後々問題になることがあります。

そのため、たとえ軽い接触事故であったり、相手から警察へ通報しないよう頼まれたとしても、必ず警察への通報を行いましょう。

警察への通報が終わったら、自身の保険会社に連絡して、今後の対応について指示を仰ぎます。
合わせて、警察が到着するまでの間に加害者に次のことを確認してください。

  • 相手の氏名・連絡先
  • 勤務先
  • 加入している自賠責保険会社・任意保険会社、契約番号

加害者との情報交換では、名刺や保険証書などを見せてもらい、写真に撮っておくと安心です。
相手の保険加入状況は今後の損害賠償請求に関わってくるので、しっかり確認しておきましょう。

また、目撃者がいる場合には、目撃者の連絡先も確認する必要があります。

事故の初期対応や警察への通報時の注意点を知っておきたい方は、関連記事をお読みください。

(3)警察の捜査に協力する

警察が事故現場に到着したら、人身事故なら実況見分捜査と聞き取り捜査、物損事故なら聞き取り捜査がおこなわれます。

協力は任意ですが、今後の示談交渉や裁判に影響する可能性があるので、可能な限り協力しましょう。

なお、ケガなどで当日中の実施が難しい場合は、後日捜査がおこなわれることもあります。

  • 実況見分捜査
    当事者立会いのもと、事故現場にて事故発生時の状況などを確認する捜査。
  • 聞き取り捜査
    警察署にて、加害者への処罰感情などを確認する捜査。

実況見分の流れや所要時間、聞き取り捜査で聞かれる内容については、『実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響、現場検証との違い』の記事で説明しています。

(4)治療などを経て示談交渉する

一連の事故対応が終わったら、まずは治療に集中してください。

当日は目立った外傷がなくても、後日にむちうち症などが発現する場合もあるので、接触事故に遭った後はできるだけ早く病院に行き、必ず医師の診察を受けましょう。

関連記事

示談交渉はいつ開始する?

治療を続けたあと、以下のタイミングで相手方と示談交渉をおこない、損害賠償請求をします。

示談交渉開始のタイミング

  • ケガが完治した場合
    ケガの完治後、示談交渉が始められます。
  • 後遺症が残った場合
    後遺障害等級認定を受け、結果が出たのち、示談交渉が始められます。
  • 物損に関する費目の示談交渉のみ、早くおこなわれることもあります。

治療中の注意点や後遺症が残った場合の対応、示談交渉については、以下の関連記事を参考にしてください。

接触事故が起きたときの注意点

接触事故が起きた時の基本的な流れ・対処法について解説してきました。ここからはもう少し深めて、注意点を解説していきます。

軽い接触事故でも警察へ届け出よう

軽い接触事故の場合はとくに、お互いに謝り合ってそのまま解散してしまうこともあります。
しかし、警察に通報しないと道路交通法違反になりますし、次のトラブルに発展する可能性もあります。

  • 後から重大な損害が発覚しても、相手方と連絡がつかず損害賠償請求できない
  • 交通事故証明書が発行されないため、その後の保険金請求などができない
  • 交通事故証明書の発行も警察による捜査もおこなわれないので、相手に事故発生を否定されてしまう
  • 自身の保険会社への連絡が遅れるために、適切に保険を利用できなくなる恐れがある
  • 実況見分調書が作成されないため、当事者にどの程度の過失があったのかが不明確になる

駐車場の接触事故でも届け出義務があることも

接触事故は、駐車場で発生することもあります。
駐車場での事故は、その駐車場が月極駐車場や個人所有の駐車場など、私有地であれば警察への届け出義務はありません。

しかし、コインパーキングやスーパー・飲食店の駐車場など、不特定多数の車が出入りする駐車場なら、警察への届け出が必要です。

警察への連絡を怠ると、一般的な交通事故と同じように道路交通法違反となり、罰金や懲役刑が科される可能性があるので必ず通報してください。

接触事故が起きた直後の示談は禁止

接触事故が起きた際に、事故現場で示談を成立させることも絶対に避けてください。
示談は口頭でも成立してしまい、一度成立すると原則として内容の撤回・追加の損害賠償請求ができません。

そのため、あとから新たな損害が発覚したり、合意内容が適切でないとわかったりしても、打つ手がなくなってしまうのです。

交通事故の示談をその場ですることのリスクと、その回避方法については関連記事『交通事故の示談はその場でしてはいけない|リスク回避についても解説』をお読みください。

自損自弁と言われたら即答せず比較検討

自損自弁とは、交通事故の当事者双方が保険を使わずに、自身の損害を自分で負担して、相手には請求しない解決方法をいいます。

自損自弁と言われたら、自身と相手の損害額の把握と、来年の保険料増額分とを比較しましょう。安易に受け入れず、ご自身の保険会社に問い合わせてから検討するべきです。

保険には使用することで翌年度の保険料が上がるものもあります。比較的軽微な被害のとき、増額した保険料の方が高くなり、損をしてしまう可能性があるでしょう。

自損自弁の例

被害者の損害が5万円、加害者側の損害が7.5万円とします。このとき過失割合が4:6であれば、次のような賠償金の請求が可能になります。

自損自弁とすべきかの判断例

被害者の損害 5万円×60%=3万円

加害者の損害 7.5万円×40%=3万円

双方ともに損害は3万円。保険を使うことで来年の保険料が3万円以上上がるならば、保険を使わずに自損自弁としたほうが出費は少なくて済むのです。

自損自弁には、保険会社を通すよりも早期解決が目指せる、自身の過失が大きい場合は得をしやすい、自身の損害が相手より小さい場合は得をしやすいなどのメリットがあります。

その一方で、自身の過失が小さい事故ならば損しやすい損害額が大きいと損しやすいといったデメリットもあるのです。

もっとも、ケガをしている場合は治療費や慰謝料など賠償金がすぐには確定しないので、自損自弁と言われても断って保険会社を通すことが望ましいです。

関連記事は、自損自弁と言われやすい事故態様について説明しているので、あわせてご覧ください。

接触事故相手に逃げられたときの対応

接触事故の相手に逃げられた場合、人の死傷が生じていればひき逃げ事故、物損のみが生じていれば当て逃げ事故として扱われます。

いずれの場合も警察に通報し、加害者に関して覚えていること、ドライブレコーダーの映像、目撃者の証言などを提出し、犯人特定を待ちましょう。

ただし、犯人特定までにどれくらい時間がかかるか、そもそも本当に犯人が見つかるかはわかりません。

犯人がわからなければ損害賠償請求ができないので、治療費や車の修理費などに対する補償は自身の保険から受けることをおすすめします。

当て逃げされたときの対応や慰謝料については、関連記事『当て逃げ被害の対処法と泣き寝入り前にできること|捜査や示談も解説』をあわせてお読みください。

また、当て逃げについて具体的なケース別に解説した以下の関連記事も、参考になるでしょう。

関連記事

接触事故後に痛みが出てきたら人身事故に変更する

接触事故が発生した後から痛みが出てきた場合には、出来るだけ早めに病院を受診してください。すでに物損事故として警察に届けている場合には、人身事故への切り替えが必要です。

物損事故として届け出たままでは車の修理費や壊れた積載物の弁償代などしか請求できない可能性があります。
ケガがある場合は治療費や慰謝料、休業損害なども請求できるよう、人身事故への切り替えをしてください。

人身事故へ切り替え可能な期間に決まりはありませんが、あまりにも事故から日が経ちすぎていると、事故とケガとの関連性が疑われてしまいます。
事故後10日以内に切り替え手続きをすることが理想的です。

あとから痛みが出てきた場合の対処法や被害届を出さなかったときにどうなるか、人身事故への切り替え手続きの方法については関連記事を参考にしてください。

接触事故の過失割合は?

接触事故に遭った場合、加害者と被害者それぞれにどれくらい過失があるのかを示す「過失割合」について話し合い、決めていきます。

ここでは、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにして、接触事故の過失割合をみていきましょう。

ただし、過失割合は事故時のさまざまな状況を考慮して柔軟に調整されるものです。必ずしも紹介する通りの過失割合にはならないので、あくまでも参考程度にご覧ください。

なお、過失割合を誰がどのように決めるかについては『交通事故の過失割合は誰がいつ決める?修正要素や決め方もわかる』で解説しています。

車同士の接触事故

車同士が接近する機会が多い場所として交差点を例に挙げていきます。

信号機のある交差点の場合、信号機の色によってそれぞれの過失割合が変化します。直進して交差点に侵入した車同士が接触事故になったケースを考えてみましょう。

青信号の車と赤信号の車の接触事故

青信号で侵入した四輪車と赤信号で侵入した四輪車の過失割合は、青信号が0割で赤信号が10割です。このような場合、車同士の事故といえど信号無視をした車側に全面的な責任があります。

青信号の車赤信号の車
過失割合0割10割

青信号の車と黄信号の車の接触事故

交差点の信号が青信号と黄信号の場合、過失割合は青信号が2割で黄信号が8割です。完全な信号無視である赤信号に比べて、黄信号は責任が減少します。

青信号の車黄信号の車
過失割合2割8割

赤信号同士の接触事故

赤信号を無視した車同士で接触事故が起こった場合は、同等な責任ということで、過失割合は5割と5割になります。

赤信号の車赤信号の車
過失割合5割5割

交差点での接触事故における過失割合は『交差点での事故の過失割合は?信号あり・信号なしのパターンで解説』の記事を参考にしてください。

また、以下の記事では自動車同士の様々な事故形態における過失割合を解説しています。

駐車場での接触事故

駐車場は道路に比べると一般的に通路が狭く、かつ複数の車が駐車していて見通しも悪いため、四輪車同士の接触事故が起こる可能性が高まります。

よくあるケースの基本的な過失割合は、以下の通りです。

駐車スペースに停めた状態での接触事故

道路から駐車場に侵入してきた車が、すでに駐車スペースに駐車していた車にぶつかった場合、侵入してきた車が10割の過失です。単に駐車スペースに停まっているだけの車に責任はありません。

駐車中の車侵入車
過失割合0割10割

駐車スペースから車を出す際の接触事故

駐車スペースから出た車と、駐車場の通路を走行中の車が接触事故になった場合、過失割合は駐車スペースから出た車が7割で、通路の走行車が3割です。

駐車スペースから出る際は周囲をよく確認すべきなので、出ようとする側により大きな責任が認められます。

駐車スペースから出た車走行車
過失割合7割3割

駐車場での事故に関するその他の過失割合や判例などについて詳しくは、『駐車場事故の過失割合は?コンビニ・スーパー・コインパーキングの判例』の記事がおすすめです。

車と歩行者の接触事故

四輪車と歩行者が接触しやすい場所の一つは、信号機のある横断歩道です。歩行者が横断歩道を渡っていたところに、走ってきた四輪車が接触するのが典型例といえます。

この場合、歩行者側と車側の信号の色によって過失割合が変わります。

歩行者が青信号、車が赤信号の場合

青信号で横断歩道を渡る歩行者に対して赤信号を無視した四輪車が直進してきた場合、過失割合は歩行者が0割で四輪車が10割です。

歩行者が青信号車が赤信号
過失割合0割10割

歩行者が横断歩道を通行することは道路交通法に規定されており、かつ信号が青なので、歩行者には責任がありません。一方、信号が赤にも関わらず信号無視をして直進してきた四輪車には、完全な責任が認められるということです。

歩行者が赤信号、車が青信号の場合

赤信号で横断歩道の横断を開始した歩行者と、青信号で横断歩道に直進してきた四輪車の過失割合は、歩行者が7割で四輪車が3割になります。

歩行者が赤信号車が青信号
過失割合7割3割

歩行者が車にはねられたときの対処法や慰謝料、過失割合については関連記事『車にはねられた…歩行者の過失はどうなる?過失割合を横断歩道や信号の色ごとに紹介』も参考にしてみてください。

車と自転車の接触事故

車と自転車が交差点の出会い頭で衝突した場合、過失割合は信号の色によって次のようになります。

  • 車が赤信号、自転車が青信号なら車側の過失が10割
  • 互いに赤信号なら車側の過失が7割、自転車側の過失が3割
  • 車が青信号、自転車が赤信号なら車側の過失が2割、自転車側の過失が8割
自転車
車が赤信号
自転車が青信号
10割0割
互いに赤信号7割3割
車が青信号
自転車が赤信号
2割8割

車と自転車の事故における過失割合については、『車と自転車の事故|過失割合と慰謝料相場は?』でさらに詳しく解説しています。事故が起こった時の状況の他にも、過失割合に影響する修正要素は多数あるので、関連記事も参考にしてみてください。

自転車同士の接触事故

自転車同士が交差点の出会い頭で接触事故を起こした場合、過失割合は次のようになります。

  • 青信号と赤信号なら、赤信号側に10割の過失
  • 黄信号と赤信号なら、黄信号に2割、赤信号に8割の過失
  • 赤信号同士なら、それぞれに5割の過失
青信号と赤信号10割0割
黄信号と赤信号2割8割
互いに赤信号5割5割

自転車同士の事故に関しては、過失割合も含めて『自転車同士の事故状況別の過失割合|損害賠償請求と事故後の対応も解説』の記事が参考になります。あわせてご確認ください。

現場対応を終えたら弁護士への相談や依頼を検討しよう

接触事故に遭った場合、事故相手や保険会社に対してどのように対応すればよいかわからず、不安を感じてしまう場合があるかもしれません。

そんなときに弁護士に相談や依頼を行えば、安心につながるだけでなく、様々なメリットも得られます。交通事故を弁護士に相談や依頼を行うメリットは多数ありますが、特に注目すべき点をみていきましょう。

示談金額に影響する過失割合が妥当か見解を聞ける

過失割合は被害者側に付くことも多く、付いた過失割合分の慰謝料や損害賠償金が減額される「過失相殺」が適用されます。

たとえば、慰謝料・損害賠償金が100万円でも、自身の過失割合が2割なら80万円、4割なら60万円しか受け取れません。

過失割合は事故の状況を考慮して柔軟に考慮されるものですが、加害者側の任意保険会社から一方的に提示されて、そのまま受け入れてしまう方も多いです。

任意保険会社が提示した過失割合が事故の状況を正しく反映していなければ、不当な過失割合が割り当てられ、本来であれば受け取れたはずの慰謝料・損害賠償金が受け取れなくなるリスクが発生します。

弁護士にご相談いただければ、妥当な過失割合かどうか見解を聞くことができます。

過失割合に納得いかない場合はもちろん、自分にも過失があるから仕方ないだろうと思っている場合はとくに、不当な過失割合ではないか弁護士に聞いてみましょう。

アトム法律事務所では交通事故でケガをされた方を対象とした無料法律相談をおこなっています。

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示談金の大幅増額が期待できる

交通事故において請求できる損害賠償金の金額は、加害者側と示談交渉を行い、示談金という形で支払われます。

損害賠償金として、以下のような損害および慰謝料を請求することが可能です。

  • 治療費用
    投薬費、手術費用、入院費用等
  • 入通院の際の交通費
    原則として公共交通機関の利用費用
  • 入院雑費
    入院中の日知用雑貨や通信費用等
  • 休業による損害
    事故前の収入と治療のために休業することとなった期間から算出
  • 入通院慰謝料
    入通院を行ったという精神的苦痛に対する慰謝料
    入通院の期間から算出
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害を負ったという精神的苦痛に対する慰謝料
    認定された後遺障害の等級から算出
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害によって事故前のように仕事ができなくなったことで生じる減収
  • 物的損害
    自動車や自転車の修理費用、代車費用など

基本的には、加害者側の任意保険会社から示談金として提示されますが、その内容は被害者にとって不利になっていることが多いです。

とくに慰謝料は、相手方任意保険会社が独自に定めた基準(任意保険基準)で計算されていて、過去の判例をもとにした金額基準(弁護士基準)の半分~3分の1程度になります。

しかし、被害者自身が慰謝料の増額を求めても、十分に聞き入れられることはほぼありません。

交渉のプロである弁護士を立てれば、相手方の任意保険会社の態度が軟化しやすいので、慰謝料の大幅増額が期待できます。

弁護士による増額交渉

弁護士基準の慰謝料額は以下の計算機から簡単に確認できるので、ご自身が受け取るべき金額はいくらくらいなのか、確認してみてください。

慰謝料の具体的な計算方法や損害賠償金の内訳を知りたい場合は、以下の関連記事を参考にしてみてください。

関連記事

接触事故後の手続きを一任できるので負担が減る

接触事故に遭った後は、次のような手続きが必要になります。

  • 治療と並行して休業損害の請求をする
  • 後遺障害等級認定の申請をする
  • 示談交渉の準備をする
  • 治療費打ち切りなどのトラブル対応
  • 示談交渉

慣れない手続きなので時間や労力がかかりますし、専門知識を持ったうえでおこなわなければ受け取れる示談金額に影響がでるものもあります。

また、すでに解説した通り、被害者自身での示談交渉で十分な慰謝料額を得ることは難しいです。

こうしたさまざまなことに被害者1人で対応するのは大変ですが、弁護士に依頼すれば、代わりに対応してもらえるので安心です。

接触事故における問題への対処法を知ることができる

接触事故においては、すでに説明したように、加害者が事故現場から逃げ出したり、事故から時間が経過してから痛みが出たために人身事故に切り替える必要が出てくるといった問題が生じることがあります。

このような問題が生じた際に、対処法を誤ると、本来得られるはずの損害賠償金を得られなくなってしまう恐れがあるのです。

弁護士に相談・依頼をすれば、接触事故において生じた問題に対してどのように対処することが適切なのかを教えてもらうことができます。

弁護士に相談・依頼をする際には、事故への対処について疑問に思うことは、細かいことでも弁護士に確認を取ると良いでしょう。

無料相談からはじめよう|弁護士費用の負担は減らせる

弁護士に相談したくても相談料が気になって踏み切れないという方は、アトム法律事務所の「無料法律相談」をご活用ください。無料なので、気軽にはじめられます。

  • 接触事故で請求すべき慰謝料はいくらが妥当?
  • 自損自弁と言われたけれどケガをしていても応じるべき?
  • 過失割合について納得いかない

こうした様々な疑問に対して、法律の専門家の立場からアドバイス可能です。

無料法律相談を希望される場合は、まず相談予約をお取りください。相談予約の受付は24時間いつでも電話・LINE・メールで対応中です。

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無料で法律相談ができても、実際に弁護士に依頼するとなると気になるのが弁護士費用です。

ご加入の保険に弁護士費用特約が付いていれば、上限の範囲内で弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。弁護士費用特約が使えるか今すぐご確認ください。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約が付いていない場合でも、アトム法律事務所なら交通事故に関する相談料と着手金は無料です。(場合によっては着手金無料でお受けできないケースもございますので、詳細は弁護士にご確認ください。)

弁護士への成功報酬はかかりますが、成功報酬を支払ってもなお、受けとれるお金が増える可能性があります。

無料相談のみの利用で終了しても問題ございません。まずは獲得が見込める示談金額や現在のお困りごとについて気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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