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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
免許が不要な自転車は誰でも乗れる手軽さがありますが、車道を走ることもできるので自動車と接触する可能性も高く危険が多いです。最近では料理の配送サービスの需要増加に伴って、配達員が事故にあうケースも増加傾向にあるようです。
自転車事故における慰謝料の請求に関しては基本的に交通事故と同じ計算方法を用いて金額が出されることになります。
一方、加害者側が自転車の場合、無保険のケースも多いので被害者の方が十分な補償を得られない等のリスクがあげられます。
本記事では、交通事故の慰謝料の基本から、自転車と車の事故で見られる特有の問題まで解説していきます。
今すぐ慰謝料の金額を計算したいという方は、自動計算機をご利用ください。保険会社からすでに提示があるという方は、こちらの計算機を使って出た金額と比べてみることで「慰謝料が正しい金額か」を確認できます。
目次
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自転車事故の損害賠償問題で請求できる慰謝料は交通事故と同じで3種類あります。
慰謝料の種類
これらの慰謝料は、事故による怪我の治療にどのくらい期間がかかったか、事故のケガで後遺障害が残ったか、事故によって亡くなられたか、といった状況に応じて請求できるものになります。
交通事故の慰謝料については、こちらの関連記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』でも簡単にまとめて解説していますので、あわせてご覧ください。
自転車事故の慰謝料とは、自転車事故の被害で請求することができる損害賠償の項目のうちの一つです。
慰謝料の他にも請求できる項目はさまざまで、ケガに対する損害賠償/後遺障害に対する損害賠償/死亡に対する損害賠償の3つに大きく分類できます。
交通事故で請求できる主な項目
費目 | |
---|---|
ケガ | 治療費 休業損害 入通院慰謝料 入院雑費 通院交通費 |
後遺障害 | 後遺障害慰謝料 後遺障害逸失利益 |
死亡 | 死亡慰謝料 死亡逸失利益 葬儀費用 |
これらはあくまで主な項目なので、個別の損害状況に応じてこの他にも様々な項目を請求することができます。主な項目をあげただけでもこれだけあるので、損害賠償請求の際は漏れのないようにする必要があります。
交通事故で得られる損害賠償(示談金)の内訳については、こちらの記事『交通事故の慰謝料は示談金内訳のひとつ!示談金の内訳と慰謝料の増額方法』でも詳しく解説しています。
自転車事故の損害賠償請求における慰謝料の計算方法は交通事故と同じになります。慰謝料の算定では次の3つの基準のうちいずれかの基準が用いられることになり、基準ごとに割り出される金額が異なります。
この3つの基準の中で一番金額が高くなるのは弁護士基準による算定です。
示談交渉に弁護士が介入することで、弁護士基準による算定を実現することができます。弁護士へのご依頼をご検討の方は、アトム法律事務所の無料相談をまずはご利用ください。
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それでは、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料それぞれの計算方法から慰謝料の相場を見ていきたいと思います。
入通院慰謝料とは、交通事故で負ったケガの治療で受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
自賠責基準では計算式を用いて入通院慰謝料を計算することができます。任意保険基準と弁護士基準はそれぞれが持つ算定表を用いて入通院慰謝料を計算することができます。
ここからは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の順番で入通院慰謝料の計算方法を見ていきたいと思います。
自賠責基準の入通院慰謝料は、1日あたりの日額が決められています。したがって、入通院慰謝料の対象となる日数がどのくらいの期間になるかで金額が変わってきます。
計算式
4300円 × 対象日数
※2020年3月31日以前発生の事故は4200円
注意点
「対象日数」は次のうちいずれか短い方を採用します。
治療期間とは、一番最初に病院を受診した日~治療終了日までをいいます。
例|治療期間30日のうち実際の治療日数13日の場合
13日の2倍は26日で30日より短くなります。入通院慰謝料の対象となるの26日に日額をかけると、自賠責基準の金額がわかります。
30日>26日(=13日×2)
4300円×26日=11万1800円
ただし、自賠責保険が負担する損害賠償は120万円が上限です。損害賠償額が120万円を超えてしまった場合は、相手方の任意保険会社に請求していくことになります。
任意保険基準の入通院慰謝料は、通院と入院の期間ごとに慰謝料の金額が決められています。算定表にまとめられているので、算定表を確認するだけで慰謝料の金額がわかります。
もっとも、任意保険基準は各保険会社非公開としています。ここでは、保険会社がかつて共通で使用していた旧任意保険支払基準を参考に紹介します。目安の金額を確認することができます。
任意保険基準の入通院慰謝料算定表
表の見方
例①|通院1ヶ月の場合
通院なので、たて列1月の12.6万円となります。
例②|通院3ヶ月、入院1ヶ月の場合
通院3ヶ月と入院1ヶ月なので、交差する箇所の60.5万円となります。
例③|通院35日、入院1ヶ月の場合
通院35日を月数に換算すると1月と5日です。5日が属する月は2月なので、前月の1月との差額を出して端数日数の5日で割ります。
(25.2万円-12.6万円)×5/30日=2.1万円
5日2.1万円と通院1月と入院1ヶ月の交差する箇所の37.8万円を合計します。
【合計】39.9万円=2.1万円+37.8万円
弁護士基準の入通院慰謝料は、通院と入院の期間ごとに慰謝料の金額が決められています。算定表にまとめられているので、算定表を確認するだけで慰謝料の金額がわかります。
もっとも、算定表は軽傷用と重傷用の2通りあり、ケガの状況に応じて使い分けられているので注意が必要です。
弁護士基準の入通院慰謝料算定表(軽傷)
こちらの軽傷用の表は、むちうち、打撲、すり傷などのケガで用います。
弁護士基準の入通院慰謝料算定表(重傷)
こちらの重傷用の表は、むちうち、打撲、すり傷など以外のケガで用います。
表の見方
例①|通院1ヶ月(軽傷)の場合
軽傷の通院なので、軽傷用の算定表のたて列1月の19万円となります。
例②|通院3ヶ月、入院1ヶ月(重傷)の場合
重傷の通院3ヶ月と入院1ヶ月なので、重傷用の算定表の交差する箇所の115万円となります。
例③|通院35日、入院1ヶ月(重傷)の場合
通院35日を月数に換算すると1月と5日です。5日が属する月は2月なので、前月の1月との差額を出して端数日数の5日で割ります。
(98万円-77万円)×5/30日=3.5万円
5日3.5万円と通院1月と入院1ヶ月の交差する箇所の77万円を合計します。
【合計】80.5万円=3.5万円+77万円
通院1ヶ月~6ヶ月の場合における入通院慰謝料の早見表もご用意しています。3基準を比較してみることができます。あわせてご確認ください。
基準別|入通院慰謝料額(通院1ヶ月~6ヶ月)
通院期間 | 自賠責 | 任意保険 | 弁護士 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9 | 12.6 | 28 (19) |
2ヶ月 | 25.8 | 25.2 | 52 (36) |
3ヶ月 | 38.7 | 37.8 | 73 (53) |
4ヶ月 | 51.6 | 47.9 | 90 (67) |
5ヶ月 | 64.5 | 56.7 | 105 (79) |
6ヶ月 | 77.4 | 64.3 | 116 (89) |
※慰謝料の単位:万円
※自賠責基準は2020年4月以降発生の事故とし、ひと月半分以上の通院を想定
※任意保険基準は旧任意保険支払基準から作成
※弁護士基準の( )内はむちうち等の軽傷用
通院期間にもよりますが、自賠責基準と弁護士基準を比べると、弁護士基準の方が1.5~2.1倍程度高いことがわかります。
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残ったことで受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
後遺障害は1~14級まで障害の程度ごとに分けられ、後遺障害認定等級に応じた後遺障害慰謝料の金額が設定されています。
基準別|後遺障害慰謝料額
等級 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
要介護 1級 | 1650 (1600) | 2800 |
要介護 2級 | 1203 (1163) | 2370 |
1級 | 1150 (1100) | 2800 |
2級 | 998 (958) | 2370 |
3級 | 861 (829) | 1990 |
4級 | 737 (712) | 1670 |
5級 | 618 (599) | 1400 |
6級 | 512 (498) | 1180 |
7級 | 419 (409) | 1000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
※慰謝料の単位:万円
※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
たとえば後遺障害12級に認定された場合、自賠責基準では94万円(93万円)、弁護士基準では290万円の後遺障害慰謝料となります。
等級にもよりますが、自賠責基準と弁護士基準を比べると、弁護士基準の方が1.6~3.4倍程度高いことがわかります。
後遺障害慰謝料の金額については、こちらの記事『後遺障害慰謝料の適正相場は?逸失利益の計算、示談交渉の流れを解説』でも詳しく解説しています。
死亡慰謝料とは、交通事故によって亡くなられたことで受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
死亡慰謝料は亡くなられた方が家族の中でどのような立場であったかによって金額が異なります。
基準別|死亡慰謝料額
被害者 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400 (350) | 2800 |
母親・配偶者 | 400 (350) | 2500 |
独身の男女 | 400 (350) | 2000 ~ 2500 |
子ども | 400 (350) | 2000 ~ 2500 |
幼児 | 400 (350) | 2000 ~ 2500 |
以下は該当する場合のみ | ||
+ 遺族1名 | 550 | – |
+ 遺族2名 | 650 | – |
+ 遺族3名以上 | 750 | – |
+ 被扶養者あり | 200 | – |
※慰謝料の単位:万円
※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
たとえば4人家族(夫婦・2児)で一家の支柱として家計を支えていた夫が亡くなった場合、自賠責基準では1350万円、弁護士基準では2800万円となります。
家族内での立場もよりますが、自賠責基準と弁護士基準を比べると、弁護士基準の方が1000万円程度高いことがわかります。
死亡慰謝料の金額については、こちらの記事『死亡事故の慰謝料相場はいくら?遺族が請求すべき損害賠償金の解説』でも詳しく解説しています。
自転車と車の事故では、体がむき出している自転車の方がケガが重くなりがちなので、自転車の方が被害者とみられることが多いです。しかし、自転車と車の双方に過失があるケースがほとんどです。
被害者側が自転車の場合と加害者側が自転車の場合、それぞれの視点から自転車事故の特徴をつかんできたいと思います。また、自転車事故の裁判例からも自動車事故との違いはあるのか見ていきます。
被害者側が自転車の場合、自転車は軽車両として扱われますが、判例が少ないので過失割合が問題となって争いになりやすい特徴があります。
自転車は「軽車両」として扱われる乗り物です。運転者に運転免許は必要ありませんが、四輪自動車やバイク等と同様の規定が適用されます。
したがって自転車と車の事故では、基本的に自転車は軽車両として扱われます。しかし、自転車の交通方法は法律上特例が定められているのでバイクといった単車よりは有利に扱われることになるでしょう。
歩行者と同程度までに扱われるケースは少ないことを覚えておきましょう。
自転車と車の事故は、自動車事故に比べて判例が少ないので過失割合が問題になりやすいです。
交通事故の損害賠償問題では、過去に行われた判例を基準にして解決が図られます。事故と一言で言っても、事故の内容や状況はそれぞれ異なるので全く一緒の事故というのは存在しません。しかし、基準を用いずに事故ごとに各々判断を出していくと、被害者の受けた損害に対する補償に不公平が生じてしまいます。
このような被害者の受けた損害が公平に補償されるよう、交通事故では過去の判例を基準にして判断されていくことになります。
自転車事故ではその判例数自体が少ないので、当てはまる判例、事故状況が似た判例がないため、新たに話し合う必要が生じ、過失割合が争いになるケースがみられます。
また、自転車が軽車両という意識が低い人も多く、自転車を利用するときの交通ルールの規範意識が低いために、想像よりも高い過失割合を相手から主張されることがあります。
自分が思っていたよりも過失が高いと相手から主張されても納得できないために、過失割合が争点となることも考えられるでしょう。
加害者側が自転車の場合、保険未加入のため示談交渉が進まなかったり、慰謝料等の損害賠償が支払われなかったり、後遺障害の認定に関して問題が起きるという特徴があります。
自動車は自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入が法律で義務付けられています。さらに、加入を任意で決められる各保険会社が提供する自動車保険に任意で加入していることが多いです。
したがって、加害者側の保険会社に対して損害賠償請求していくことが多いので、示談交渉の相手は保険会社の担当者となります。
一方、自転車は一部の自治体においてのみ加入が義務付けられているに留まります。加入義務がある自治体で加入を怠ると条例違反にあたりますが、加入していないからといって罰則があるわけではありません。そのため、このような状況から保険に未加入の方も多いのではないかと思われます。
自転車保険に加入していないと事故当事者の被害者と加害者が自ら示談交渉をおこなわなければなりません。
ただでさえ、適正額の慰謝料を算出するのには交通事故の専門知識が必要なのに、事故の当事者だけで示談交渉をすすめていくのはむずかしいと言わざるを得ません。
事故の当事者のみの示談交渉は進まず、解決までに時間がかかってしまうことが予想されます。
加害者が保険に加入していないと、加害者本人に対して慰謝料等の損害賠償を請求していくことになります。
相手に資力があれば請求して支払われる可能性がありますが、そもそも資力があるような人は保険に加入していることが多いです。
保険に加入していない相手は支払い能力が見込めない可能性が高いので、相手に請求したところで慰謝料等の損害賠償が支払われないリスクがあります。
事故相手が無保険だった場合の対応については、こちらの記事『事故相手が無保険ならどうする?交通事故の慰謝料請求6つの対応』にて詳しく解説しています。
加害者側が車の場合は自賠責保険に加入しているので、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という専門機関が後遺障害の有無や等級を認定します。損害保険料率算出機構は、第三者的な立場から客観的に後遺障害に関する判断を出しています。
一方、加害者側が自転車の場合は後遺障害を認定する専門機関が存在していません。客観的に後遺障害を認定する専門機関がないので、被害者としては医療記録や資料をもとにして被害者本人で後遺障害の有無や障害の重さを主張していく必要があります。
被害者本人による主張にすぎないので、加害者側がすんなりと後遺障害について認めてくれるとは限らず、争いになる可能性が高いです。
自転車と車の事故の裁判例を3つ紹介します。損害賠償の金額が億を超えるような高額ケースをピックアップしました。
事故の概要
信号のない丁字路で自動車が突き当たりを右折する際に右から走行してきた自転車と衝突した事故で、自転車に乗っていた被害者(主婦59歳)が脳挫傷の傷害を負い、後遺障害第1級1号(別表第一)に認定された事例
賠償額の内訳
【損害合計】1億2276万4616円
入通院慰謝料:538万円
後遺障害慰謝料:2400万円
事故の概要
自動車が中央線を逸脱して対向車線に進入し、対向車線を走行していた自転車と衝突した事故で、自転車に乗っていた被害者(社会人男性25歳)が脳震盪・顔面骨折・両側肺挫傷等の傷害を負い、後遺障害第1級1号(別表第一)に認定された事例
賠償額の内訳
【損害合計】2億4171万1528円
入通院慰謝料:318万9000円
後遺障害慰謝料:2800万円
自転車事故の賠償金については、こちらの記事『自転車事故の賠償金|最高額は?自転車保険の加入は必要?』で詳しく解説しています。
慰謝料等の損害賠償金(示談金)を受け取ることができるようになるのは、示談交渉を行い、示談成立となった後のタイミングが基本です。
慰謝料受け取りまでの流れは、事故によるケガが完治し場合と完治しなかった場合に大きく分けられます。
ケガが完治した場合は治療が終了した時点で示談交渉に入ることができます。治療が終了すると、治療費や治療日数が確定するためです。
一方、ケガが完治しなかった場合は医師が症状固定と判断したあとで後遺障害の申請手続きに進みます。後遺障害の有無や等級で慰謝料等の金額が決まるので、後遺障害の結果が出た時点で示談交渉に入ることになります。
交通事故の慰謝料等を請求する権利には、一定期間の時効が存在します。2020年4月1日以降に発生した交通事故では、原則的に5年の時効が設けられています。
慰謝料の種類によって時効の起算点が異なります。
時効|2020年4月1日以降発生の事故
入通院慰謝料 | 事故日から5年 |
後遺障害慰謝料 | 症状固定日から5年 |
死亡慰謝料 | 死亡日から5年 |
ただし、保険会社への請求は「3年」なので注意が必要です。
交通事故の慰謝料等の損害賠償は、一定の基準を用いて算定されています。しかし、基準はあくまで基準でしかないので、事故個別の内容や状況を踏まえて慰謝料を増減したり減額したりしていくことになります。
どのような場合に慰謝料が増額されたり、減額されたりするのかみていきます。
慰謝料増額ケース
加害者側 | 故意・重過失があった 事故後、著しく不誠実な対応があった |
被害者側 | ケガの部位・程度が大きい 遺族が精神疾患にかかった |
慰謝料増額のケースでは、加害者側に事情がある場合と被害者側に事情がある場合に分けられます。
慰謝料減額ケース
素因減額 | 事故前から持っていた素因(精神的傾向・既往歴等)が事故によって被害が拡大した場合 |
損益相殺 | 労災保険金や傷病手当金等をすでに受け取っている場合 |
過失相殺 | ご自身にも過失が認められる場合 |
このような事情を考慮し、事故の内容・状況に応じた慰謝料が割り出されます。
自転車事故によるケガの治療を受けながら事故前と同じように仕事や家事を続けているという方は、お忙しい毎日を送られていることと思います。
多忙な中での示談交渉は、交渉に不慣れでストレスを感じるのはもちろんのこと、慰謝料の適正な金額がわからず不安になったり、なかなか話し合いが進まず焦りがでたりするでしょう。
このようなお悩みをお持ちの方は、今すぐ弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士をすすめする理由
弁護士をおすすめする理由を一つずつ見ていきます。
自転車事故では加害者が保険未加入の場合、事故の当事者同士で示談交渉を進めなければならない可能性があります。事故の専門知識を有さない者同士の話し合いは終着点が見えにくいです。なかなか示談交渉が進まず、解決までに時間がかかってしまう等も予想されます。
相手が保険に加入していた場合、示談の相手は保険会社の担当者となります。保険会社の担当者は事故の専門知識を有しています。専門用語等を駆使して話をむずかしくして来たりして、言われるがままに納得いかない金額で示談を締結してしまう可能性があります。
弁護士に依頼すれば、示談交渉に関わるすべてを一任することができます。進まない示談交渉のイライラからも、不安なままでの示談交渉のストレスからも解放されます。
加害者側が自転車だった場合、後遺障害を認定する専門機関がありません。専門機関がある自動車事故に比べると、自転車事故では後遺障害の認定がむずかしいと言われています。
弁護士に依頼すれば、後遺障害認定の専門機関がないような場合でも必要な書類を集めて後遺障害の存在を証明し、相当する後遺障害等級を主張していきます。
加害者側が車だった場合でも、後遺障害の等級認定には十分な資料を集めたり、後遺障害に関する知識が求められます。
後遺障害に関する知識が豊富な弁護士に依頼することが重要です。
慰謝料は弁護士基準による算定が最も適切な金額となります。しかし、弁護士基準による算定を実現できるのは弁護士が示談交渉に介入した場合にかぎられると言えます。
保険の加入がなく事故の当事者同士で示談交渉をする場合は、弁護士基準どうこうの話の前に適正な金額、請求できる項目などわからないことだらけだと思います。弁護士が介入することで、漏れのない適正な金額の損害賠償を請求することができます。
保険会社の担当者が示談交渉相手となる場合は、保険会社に言われるがままの金額で示談してしまいかねません。担当者は「このくらいの金額でみなさん納得されています。」「保険会社として支払える上限を提示しています。」等といって、適正な金額よりも相当低い金額を提示してきていることも多いです。
弁護士なしで「弁護士基準の金額まで上げてほしい」と交渉しても、保険会社が聞き入れてくれることはほぼないといっていいでしょう。
弁護士が介入することで、保険会社は交渉の手間を考えたり、訴訟の可能性を懸念して、弁護士基準を認めてくれる可能性が高まります。
アトム法律事務所は交通事故の被害者の方を対象に無料相談を実施しています。相談の受け付けは24時間365日年中無休です。
相談料は無料なので、治療に関する不安なこと、慰謝料の金額のこと、過失割合のこと等なんでも弁護士に聞いてみてください。アトム法律事務所の弁護士は交通事故案件の経験が豊富です。気軽にお問い合わせください。
事故の当事者同士で話が進まない、保険会社の担当者とのやり取りに疲れた、という方はぜひご利用ください。お問い合わせお待ちしております。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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