脇見運転による事故の罰則・過失割合は?慰謝料や前方不注意との違いも解説

脇見運転は前方不注意という安全運転義務違反のひとつで、重大な交通事故につながりやすい事故原因となっています。
脇見運転で人身事故を起こせば、違反点数や罰則が科せられることになり、損害賠償請求の際に過失割合が加算されるでしょう。
本記事では、具体的にどういう状況を脇見運転というのか基本的な内容から、脇見運転で追突されて被害を被った時の対処法まで事例を交えて解説していきます。

目次
脇見運転とは?
脇見運転の定義と該当する具体例
脇見運転とは、前方から視線を外して車を運転する非常に危険な運転です。
道路交通法70条の安全運転義務の違反行為の一つとされています。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
道路交通法70条
たとえば以下のような場合が、脇見運転に該当します。
- 運転中に足元に落ちた物を拾おうとして前方から視線を外した
- 運転しながらカーナビや車内のエアコンを操作しようとして前方から視線を外した
- 目的地を探すのに夢中になったり、車外の景色や道路標識に気をとられ前方から視線を外した
- 同乗者との会話に夢中になり、同乗者の方を向いて前方から視線を外した
特に、脇見運転は直進道路で起きやすいです。直進道路では運転が単調なため緊張感が欠けてしまい、少しくらい目を離しても大丈夫だろうと油断しやすくなってしまうのです。
実際、直進中に脇見運転したことにより、信号待ちの車両に追突してしまったり、対向車線に進入してしまった結果、衝突事故となったりする事例も発生しています。
脇見運転は前方不注意の1つ|前方不注意とは?
脇見運転は前方不注意の1つとされます。
前方不注意とは、運転中にドライバーの注意が前方の状況から逸れている状態を指します。
脇見運転で前方から注意がそれている状態に加え、「漫然運転」も前方不注意に含まれます。漫然運転とは、前方は見ているけれどぼんやりした状態で運転することです。
疲れていたり、考え事をしていたりしていて、前方は見ているものの、きちんと注意できていない状態を指します。
同じ前方不注意でも、前を見ていたかどうかで漫然運転か脇見運転か異なるのです。
前方不注意(脇見運転・漫然運転)のまとめ
| 分類 | 概要 |
|---|---|
| 脇見運転 (外在的前方不注意) | 前方から視線を外して運転すること |
| 漫然運転 (内在的前方不注意) | 前方は見ているが意識が前方の状況に集中できていない状態で運転すること |
運転する際、単純に前を向いているだけでは不十分で、しっかりと交通状況を把握しなければなりません。
裁判では、脇見運転の交通事故について、前方を常に注視する義務を怠った運転手の「前方不注視」による過失と認定した例もあります。
前方不注意をはじめとした安全運転義務違反は、いずれも事故率の高い危険運転になっています。
脇見運転と安全不確認の違い
安全不確認は、一時停止や徐行を行ったものの安全確認が不十分だったため、相手車両を見落としたり発見が遅れたりして事故が起こったケースをいいます。
また、安全不確認は前方だけでなく、左右の安全確認を怠ったケースも該当します。
なお、脇見運転と同様、安全不確認も安全運転義務違反です。
安全運転義務違反となる行為は、ほかにも以下のものがあります。
安全運転義務違反の一覧
- 運転操作不適
- 前方不注意
- 漫然運転
- 脇見運転
- 動静不注視
- 安全不確認
- 安全速度違反
- 予測不適
- その他
脇見運転は事故につながりやすい
脇見運転が原因で発生しやすい事故
脇見運転は、たとえ一瞬でも前方から視線を外して運転することになるので、事故の原因になりがちです。
脇見運転による事故として多いのが、追突事故です。前の車が減速・停車していたのに、脇見運転をしていて気づかず追突してしまうことがあります。
脇見運転をしていて前の車が減速・停車していることに気付くのが遅れ、急停止した結果、前の車への追突は防げたものの後ろの車に追突されてしまうケースもあります。
ほかにも、横断歩道を飛び出してきた歩行者がいても、脇見運転のせいで気づくのが遅れ事故になることもあるでしょう。
脇見運転を3秒してしまった場合、時速40kmなら約33m、時速100kmなら約83mも前方を見ていない状態で進んでしまうことになります。
ほんの少しの脇見運転でも、事故のつながる可能性は高いのです。
脇見運転は交通事故で2番目に多い法令違反
損害保険ジャパン株式会社「交通安全ニュース(2023年9月号)」によると、追突事故発生の人的要因は脇見運転が最も多くの割合を占めています。
さらに、警察庁「交通事故の発生状況(2024年)原付以上運転者(第1当事者)の法令違反別交通事故件数の推移」によれば、法令違反で生じた交通事故のうち、安全不確認に次いで脇見運転が2番目に多くなっています。
法令違反別交通事故件数の推移
| 違反項目 | 割合 |
|---|---|
| 安全不確認 | 30.2% |
| 脇見運転 | 12.4% |
| 動静不注視 | 9.6% |
| 漫然運転 | 8.7% |
| 交差点安全進行 | 7.0% |
| 運転操作不適 | 6.5% |
| 一時不停止 | 5.3% |
| 歩行者妨害等 | 4.2% |
| 信号無視 | 4.0% |
| 優先通行妨害 | 3.2% |
| その他の違反 | 2.3% |
| その他 | 1.2% |
| 通行区分 | 0.9% |
| 横断・転回等 | 0.9% |
| 徐行違反 | 0.9% |
| 左折違反 | 0.8% |
| 右折違反 | 0.6% |
| 安全速度 | 0.5% |
| 追越し | 0.3% |
| 過労運転 | 0.2% |
| 最高速度 | 0.1% |
| 酒酔い運転 | 0.1% |
| 違反不明 | 0.1% |
| 踏切不停止 | 0% |
| 環状交差点違反 | 0% |
| 整備不良 | 0% |
※ 小数点第二位を四捨五入
また、警察庁『令和5年における交通事故の発生状況について』によると、75歳以上の運転者と75歳未満の運転者の死亡事故における原因を比較すると、75歳未満の運転者の方が前方不注意が原因で死亡事故を起こしている割合が大きくなっています。
脇見運転での事故を防ぐポイント
脇見運転を防止するには、下記のような対策を徹底することが重要です。
スマートフォンを運転中に手に取れない環境を作る
手に取れる場所にスマートフォンがあると、自然と手に取ったり、どうしても気になったりしてしまうものです。
そのため、運転席からすぐに手が届かず、視界にも入らない場所にスマートフォンをしまっておくことが脇見運転の防止には有効です。
また、運転中にスマートフォンを操作・確認する必要が生じた場合は、必ず安全な場所に停車してから操作・確認することも大切です。
事前にカーナビで目的地を確認しておく
目的地への経路が分かっていないと、どうしても経路を知るためにカーナビの画面に目を向けることが多くなり、脇見運転になるリスクが高まります。
そのため、事前にカーナビで目的地を確認し、経路を頭に入れておくことで、カーナビの画面に意識が集中してしまいにくくなり、脇見運転を防止できるようになります。
さらに、カーナビの音声案内を設定しておくことで、運転中にカーナビの画面を見なくても経路を確認できるようにしておくことも大切です。
体調管理と適度な休憩
脇見運転は、注意力が散漫になり、集中力が低下すると起こしてしまいやすい運転です。
そのため、体調不良や睡眠不足の状態のときは運転自体を控えるようにしましょう。
また、運転をしている途中で疲労や眠気を感じたら、すぐに休憩を取ることも大切です。
上記の対策は、脇見運転だけでなく、居眠り運転の防止にも効果的です。
脇見運転・前方不注意の事故加害者が負う罰則
脇見運転や前方不注意で事故を起こした場合、免許に違反点数が付き、反則金の支払いが発生します。
また、場合によっては刑事罰によって拘禁刑や罰金が科されることもあるでしょう。
これらの点について解説していきます。
免許の違反点数と反則金
脇見運転を原因として、事故の相手方を死傷させる人身事故の加害者になってしまった場合、運転免許の違反点数と反則金という行政処分が科されます。
具体的には、運転免許の違反点数は「基礎点数2点+付加点数2~20点」となり、反則金は車両の種類に応じて6000円~1万2000円です。
行政処分の内容
| 内容 | |
|---|---|
| 違反点数 | 基礎点数2点 付加点数:2~20点 |
| 反則金 | 原付車:6000円 二輪車:7000円 普通車:9000円 大型車:1万2000円 |
違反点数の付加点数は、事故相手のケガの度合いに応じて決まります。
違反点数に応じた罰則は過去3年間の累計点数で決定され、累積違反点数が6点以上で免許停止処分です。また、15点以上で免許取り消しとなります。
反則金とは、支払うことにより刑事手続き(拘禁刑や罰金を科す手続き)が免除されるものです。比較的軽微な交通違反に適用される交通反則通告制度における金銭です。
反則金は、告知を受けた翌日から7日以内に納付しなければなりません。
ただし、過失の程度が重い脇見運転で事故を起こしたり、事故相手の人身損害の程度が重かったりすると、起訴されて拘禁刑や罰金刑といった刑事処分を受ける可能性もあります。
もっとも、物だけが壊れたような物損事故や、単独でガードレールにぶつかるような自損事故の場合では、違反点数や反則金は科されません。
刑事責任としての拘禁刑や罰金
脇見運転による事故で適用される可能性がある刑事処分は、過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪です。
刑事処分の内容
| 内容 | |
|---|---|
| 過失運転致死傷罪 | 7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 危険運転致死傷罪 | 人を負傷させた場合:15年以下の拘禁刑 人を死亡させた場合:1年以上の有期拘禁刑 |
過失の程度が軽かったり、事故相手の人身損害の程度が軽かったりすると、不起訴で終わることもあるでしょう。不起訴になれば、違反点数と反則金の行政処分のみが科されます。
スマホの脇見運転は事故にならずとも罰則対象
先述した脇見運転の罰則は、事故が発生した場合に適用されることになります。
ただし、スマホ(スマートフォン)を操作しながら脇見運転を行っていた場合には、たとえ事故が発生していなくても罰則対象となるので注意してください。
スマホだけでなく、カーナビやタブレット端末のながら運転も罰則対象となります。
自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。…)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。…)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置…に表示された画像を注視しないこと。
道路交通法71条5号の5
なかでも「ながらスマホ」は2019年12月から厳罰化されており、事故が発生していなくても、以下の罰則が科されます。
- 違反点数3点加算
- 刑事罰6月以下の懲役(※)または10万円以下の罰金
※2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
もっとも、事故が発生していない場合のながらスマホによる運転は、交通反則通告制度の対象なので、反則金の支払いをすれば、刑事罰を受けることはありません。
運転中、どのようにスマホを使うとながらスマホになるのかや、実際にながらスマホを原因として生じた交通事故の判例など詳細は、関連記事『ながらスマホによる事故の罰則は?一発免停など厳罰化の内容や被害に遭った時の対応』をご確認ください。
脇見運転や前方不注意は過失割合に影響する?
「著しい過失」で過失割合の加算対象になる
脇見運転や前方不注意は、「著しい過失」として過失割合が5~15%程度加算されます。
このように過失割合が増減する要因となる要素を「修正要素」といいます。
例えば本来なら「加害者:被害者=80:20」の事故でも、加害者側が脇見運転をしていると、過失割合は「加害者:被害者=85~95:5~15」になるのです。
もっとも、脇見運転によって加算される過失は事故類型ごとにさまざまで、具体的には以下の通りです。
事故類型別の著しい過失(脇見運転)で加算される過失割合
| 加算される過失割合 | |
|---|---|
| 歩行者と四輪車・単車の事故 | 5%~10% |
| 四輪車同士の事故 | 5%~10% |
| 単車と四輪車の事故 | 5%~20% |
| 自転車と四輪車・単車の事故 | 5%~20% |
※ 高速道路上の事故などは除く
なお、修正要素は脇見運転・前方不注意だけではありません。修正要素には様々なものがありますが、一部を挙げると以下の通りです。
修正要素一例(自動車の運転者について)
- 徐行なし
- 明らかな先入
- 早回り右折
- 大回り右折
- 合図なし
- 夜間
- 著しい過失(脇見運転・前方不注意が該当)
- 重過失
過失割合のもっと基本的な情報については、関連記事『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』が役立ちます。
脇見運転による著しい過失を認定した裁判例
鹿児島地判令4・2・7(令和2年(ワ)10号)
信号機のない交差点で普通貨物車と普通乗用車が出会い頭で衝突。進行方向右側を見ていた普通乗用車の運転手が、衝突するまで普通貨物車の存在に気付かなかった事例。
裁判所の判断
「脇見運転をしていたという著しい過失があり、…」
鹿児島地判令4・2・7(令和2年(ワ)10号)
- 加害者の過失割合を100%と認定。
- 見通しの良い交差点で脇見運転をしていた著しい過失。
- 被害者にも前方不注視の過失はあるが過失相殺をするのは相当でない。
【具体例】脇見運転での追突事故の過失割合
脇見運転による事故で多いのが、追突事故です。
停車中の車への追突事故の場合、基本的には「追突した側:追突された側=100:0」の過失割合となります。
追突した側に脇見運転があったとしても、もともと追突した側の過失割合は100%なので特に変動はありません。

ただし、追突事故であっても以下の場合は、追突された側にも過失がつきます。
- 追突された側が、灯火なしで駐車していた
追突した側:追突された側=80~90:10~20 - 追突された側の駐車場所・方法が不適切だった
追突した側:追突された側=80~90:10~20
上記のような場合は、追突した側が脇見運転をしていると、過失割合が加算されるでしょう。
提示された過失割合に納得いかない場合の対処法
交通事故では、基本的に加害者側の保険担当者が過失割合を算定し、被害者に提示します。
しかし、以下の点で、提示された過失割合は納得いくものになっていない可能性があります。
- 被害者の過失相殺(自身についた過失割合分、慰謝料・賠償金を減額すること)を大きくするため、被害者側の過失割合を多く見積もっている
- 加害者側の主張だけを参考にして過失割合を算定しており、公平ではない
提示された過失割合に納得いかない場合は、過失割合のどこにどの程度の修正が必要なのかを確認し、訂正を求めることが必要です。
しかし、過失割合は事故のさまざまな要素を反映させて柔軟に判断するものであり、被害者自身では正確な算定が難しい傾向にあります。
また、知識・経験は加害者側の保険担当者のほうが豊富なため、被害者側がたとえ正しい主張をしていても、知識量・経験量の差から主張を通せないことも珍しくありません。
正しい過失割合の算定も示談交渉も、専門家であるプロに任せることがおすすめです。
脇見運転や前方不注意の事故の慰謝料・賠償金
脇見運転・前方不注意の事故で請求できる費目
脇見運転・前方不注意による事故にあった場合、加害者側には以下のような費目を請求できます。
- ケガに関する費目
- 治療関係費(治療費、付き添い看護費など)
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 入通院交通費
- 入院雑費
- その他、治療や日常生活で必要な器具費用など
- 後遺障害に関する費目
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益など
- 死亡に関する費目
- 葬祭関係費
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益など
ただし、加害者側の任意保険会社が示談交渉を通じて提示してくる示談金は、被害者が本来もらえるはずの金額よりも相当低くなっています。
特に慰謝料については、保険会社独自の基準(任意保険基準)に沿って算定されており、これは過去の判例に基づく基準(弁護士基準)より低額なことが多いです。
また、任意保険会社が提示する過失割合についても、相手方に不利な修正要素を考慮していない可能性があります。

示談金の内、慰謝料の相場額については、以下の慰謝料計算機を使用することで確認可能です。
使い方は簡単です。
- 人身損害の程度に応じて「重傷」「打撲、むちうち等」「死亡」のいずれかのタブを選ぶ
- 年齢や収入など必要な項目を入力する
- 「慰謝料を計算する」ボタンを押す
これだけで、被害者がもらえるはずの妥当な金額の慰謝料がわかります。
もし、任意保険会社が提示してきた金額よりも、慰謝料計算機の結果の方が高額であった場合は、弁護士が示談交渉に介入することで増額の可能性が高まります。
適切な金額を得るためのポイント
適切な補償を受けるには、安易に示談せず、まずは提示された金額が妥当なものかを確認しましょう。
そのうえで増額交渉をする必要がありますが、過失割合同様、被害者自身の主張では加害者側の任意保険会社に聞き入れられないことが多いです。
弁護士を立てて交渉することで、以下の点から被害者側の主張が通りやすくなります。
- 知識量・交渉力の点で、有利に交渉しやすい
- 弁護士が出てくると保険会社側は裁判になるのを恐れ、譲歩の姿勢を取りがち
弁護士を立てるには費用が必要ですが、保険に「弁護士費用特約」がついていれば、費用の多くを保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約が使えず弁護士費用が発生したとしても、結果的に弁護士を立てなかった時より多くの金額が手に入ることもあるので、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。
慰謝料相場の関連記事
加害者側が脇見運転を否定してきたときの対処法
脇見運転をしていたはずの加害者が「脇見運転はしていない」と主張してきた場合は、加害者の脇見運転を裏付ける証拠を集めましょう。
具体的には以下のものが証拠となりえます。
- ドライブレコーダーの映像
- 現場のブレーキ痕の写真・記録
- 目撃者の証言
被害者側のドライブレコーダーでは、加害者の脇見運転は確認できないかもしれません。
しかし、例えばもし加害者側のドライブレコーダーに、事故直前に周囲の景色に言及している音声が残っていれば、脇見運転の可能性を指摘できます。
また、ブレーキ痕の写真・記録や目撃者の証言から、加害者側がブレーキをかけていなかった、もしくは事故直前に慌ててブレーキをかけていたことが分かれば、脇見運転で前方を確認していなかったことを主張できるでしょう。
弁護士であれば、必要な証拠の収集方法や適切な主張方法を知っているため、脇見運転の有無でもめている場合の対処法について確認することをおすすめします。
脇見運転・前方不注意の事故は弁護士に相談
請求できる適正な慰謝料額も分かる
弁護士に相談することで、自身が請求できる正確な慰謝料の相場額を知ることが可能です。
慰謝料計算機は、慰謝料について個別の事情を考慮せずに一般的な計算方法に基づいて計算した結果にすぎません。
また、慰謝料以外の費目や具体的な過失割合について計算していないので、正確な請求金額を知ることまではできないのです。
事故個別の事情を考慮したリアルな金額を知りたい方は、弁護士に聞いてみましょう。弁護士なら、どのくらい増額の可能性があるのか算定可能です。
増額の可能性がある場合には、弁護士への依頼をおすすめします。
依頼することで増額の可能性が高まるだけでなく、証拠の収集や示談交渉を代わりに行ってもらえるといったメリットを受けることができます。
弁護士に相談・依頼する費用は軽減可能
依頼する際の弁護士費用が気になる方は、弁護士費用特約を利用することで費用の負担を大きく減らすことが可能です。
弁護士費用特約を利用すると、上限の範囲内で保険会社が弁護士費用を負担してくれます。

詳しくは『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』をご覧ください。
アトムなら無料の法律相談が可能
アトム法律事務所では、弁護士による無料相談を実施中です。
交通事故の案件について経験豊富な弁護士に無料で相談することができます。
無料相談の予約受付窓口は24時間365日いつでも対応しているので、空いた時間を使って気軽にお問い合わせください。

脇見運転による交通事故の解決事例
アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した脇見運転が原因の交通事故についてご紹介します。
脇見運転によるセンターラインオーバー事故の賠償事例
慰謝料など賠償金の妥当性について相談・依頼を受け、弁護士による示談交渉で保険会社の提示額から増額したケース。
弁護活動の成果
提示額の803万円から、最終的な受取金額が1,371万円まで増額された。
年齢、職業
40~50代、主婦・主夫
傷病名
首骨折
後遺障害等級
12級
アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例を他にも知りたい場合は、『交通事故の解決事例』をご確認ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

