横から突っ込まれた側面衝突の過失割合を車線変更などケース別に解説!納得いかない時は?
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この記事でわかること
横から突っ込まれた側面衝突の場合、例えば信号待ち中に突っ込まれたのであれば突っ込んだ側の過失割合が100%になる可能性があります。
しかし、具体的な事故状況によっては突っ込まれた側にも過失割合がつくこともあり、必ずしも100%突っ込んだ側が悪いとは言い切れません。
そこでこの記事では、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースに側面衝突の過失割合を解説します。
車線変更してきた車に横から突っ込まれた、交差点で横から突っ込まれた、駐車場の出入り口付近で横から突っ込まれたなど、細かく分けて確認していきましょう。
また、過失割合に納得いかない場合の対処法も紹介しているので、お困りの場合はぜひ最後までご確認ください。
目次
横から突っ込まれた!側面衝突の過失割合は?
横から突っ込まれた側面衝突の事故では、基本的に突っ込んだ側の過失割合が大きくなります。
ただし、具体的にどれくらいの過失割合になるのかは細かい事故状況により異なります。
そこでここでは、以下のケースに分けて具体的な過失割合を見ていきましょう。
- 車線変更時に横から突っ込まれた側面衝突
- 信号のない交差点における側面衝突
- 信号のある交差点における側面衝突
- 駐車場などから道路に入った際の側面衝突
車線変更してきた車に横から突っ込まれた側面衝突
車線変更してきた車に横から突っ込まれた事故としては、以下のケースがあります。
- 信号などで停止中に、車線変更してきた車に突っ込まれた
- 走行中に、並走する車が車線変更してきて突っ込まれた
- 被害車両がゼブラゾーンを走行中に車線変更してきた車に突っ込まれた
それぞれに分けて解説します。
信号などで停止中に、車線変更してきた車に突っ込まれた
被害車両が信号待ちなどで停止していたところ、加害車両に横から突っ込まれた場合、基本的には加害者側の過失割合が100%となります。
しかし、細かい状況によっては被害者側に過失がつくこともあります。例えば駐停車禁止の表示がある場所、坂の頂上付近、急勾配の坂などで被害車両が停止していた場合などです。
他にも、以下のような場所で被害車両が駐停車していたケースでは、被害者側にも過失割合がつく可能性が高いです。
- 交差点や横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内
- 以下の場所から前後5m以内の部分
- 交差点の側端、道路の曲がり角
- 横断歩道または自転車横断帯の前後の側端
- 以下の場所から前後10m以内の部分
- 安全地帯の左側の部分およびその前後の側端
- バス停の表示柱※運行時間中のみ
- 踏切の前後の側端
走行中に、並走する車が車線変更してきて突っ込まれた
被害車両が走行していて、隣の車線を並走していた車が車線変更してきた際、横から突っ込まれることがあります。この場合、過失割合は基本的に「車線変更した側:被害者側=70:30」です。
- 車線変更した側の過失が大きくなる理由
道路交通法第26条の2では、みだりに車線変更することや後続直進車の走行の妨げになるような車線変更をすることは禁止されているため - 被害者側にも過失がつく理由
相手車両が車線変更してくることを察知して事故を防げた可能性があるため
なお、事故が起きた場所が車線変更禁止場所だった場合は、過失割合が「車線変更した側:被害者側=90:10」になります。
また、車線変更した側がウインカーを出していなかった場合は、過失割合が「車線変更した側:被害者側=90:10」になり、車線変更した側の過失が大きくなります。
ウインカーを出さずに車線変更をした場合、道路交通法施行令第21条にも違反していることになるからです。
関連記事『車線変更事故の過失割合|合流地点の事故は?』では、車線変更時に起こりやすい事故ケースごとに過失割合を解説しています。
被害車両がゼブラゾーンを走行中に車線変更してきた車に突っ込まれた
被害車両がゼブラゾーンを走行していて、車線変更してきた車に突っ込まれた場合、過失割合は「車線変更した側:被害者=5~6:4~5」になります。
ゼブラゾーンの走行は禁止されているわけではありません。
しかし、ゼブラゾーンは本来、車両の走行を誘導し、交通事故を防ぐためのものです。みだりに走行する場所ではないため、被害者側がゼブラゾーンを走っていた場合、被害者側の過失が通常より加算される傾向にあります。
信号のない交差点における側面衝突
信号のない交差点における側面衝突については、「双方の道幅が同程度の場合」と「一方の走行が優先される場合」とに分けて解説します。
道幅が同程度の場合

信号のない交差点を直進していたところ、交差する道路を走行してきた車両に横から突っ込まれた場合、それぞれの道路の幅が同程度で、双方とも同程度の速度だったなら「左方車:右方車=40:60」となります。
一方が明らかに先に交差点に進入していた場合を除き、どちらがどちらの側面に衝突したとしても、基本的に過失割合は変わりません。
道幅が同程度の道路では左方車の走行が優先されるため、左方車の過失割合のほうが小さくなるのです。(道路交通法第36条)
一方の走行が優先される場合
道幅が双方で違ったり、どちらかに優先標識や規制などがある場合は、一方の走行が優先されます。
そのため、道幅が同じ場合の過失割合よりも、優先される側の過失割合が小さくなります。
具体的には以下の通りです。
- 一方の道幅が明らかに広い 広路車:狭路車=30:70
- 一方が優先道路である場合 優先道路走行車:相手車両=10:90
- 一方に一時停止規制がある場合 規制なしの車両:規制ありの車両=20:80
道幅が明らかに広い道路や優先表示のある道路を走行する車が優先されることは、道路交通法第36条第2項で定められています。
また、一時停止規制のある道路を走行する車が一時停止しなかった場合、道路交通法第43条違反になります。
信号のある交差点における側面衝突
信号のある交差点を直進していたところ、交差する道路を走行してきた車両に横から突っ込まれた場合、信号の色によって過失割合は以下のように変わります。
- 青信号車:赤信号車= 0:100
- 黄信号車:赤信号車=20: 80
- 赤信号車:赤信号車=50: 50
ただし、どちらかに以下のような著しい過失・重過失がある場合は、そちら側の過失割合が10~20%程度加算される可能性があります。
- 著しい過失
- わき見運転など著しい前方不注意
- ハンドル・ブレーキの著しく不適切な操作
- 携帯電話を使いながら・見ながらの運転
- ナビを操作しながら、画面を見ながらの運転
- 一般道での15キロ以上 30キロ未満の速度違反
- 酒気帯び運転
- 重過失
- 酒酔い運転
- 居眠り運転
- 薬物を使用しての運転
- 無免許運転
- 一般道での30㎞以上の速度違反
駐車場などから道路に入った際の側面衝突
駐車場などから道路に入った車両と、道路を直進してきた車両の側面衝突では、過失割合は「道路に入った車両:道路を直進してきた車両=80:20」となります。
道路外から道路内への出入りは、他の歩行者や車両の妨げにならないようにしなければならないとされています。よって、道路に入った側の過失割合が大きくなるのです。
しかし、道路を直進してきた側も、道路に入ろうとする車両に気づいて事故を回避できたと考えられます。よって、直進してきた側にも20%の過失がつくのです。
『駐車場事故の過失割合の考え方!駐車場でぶつけられたら10対0?バック優先?』の記事では、駐車場内や駐車場から出る際の頭出し待機にまつわる事故の過失割合を紹介しています。
提示された過失割合に納得いかない場合の対処法
事故類型や修正要素を確認してみる
加害者側から提示された過失割合に納得いかない場合は、過失割合の算定で適用された事故類型や修正要素を確認してみましょう。
過失割合の算定ではまず、事故類型に基づく「基本の過失割合」が確認されます。そのうえで事故の個別的な事情を反映させる「修正要素」を適用し、基本の過失割合を調整します。
しかし、場合によっては、そもそも違う事故類型の「基本の過失割合」が採用されていたり、修正要素が正しく適用されていなかったりすることがあります。
事故類型や修正要素に問題がある場合は、事故時の状況を示す証拠を揃え、正しい事故類型や修正要素を主張することが重要です。
事故状況を示す証拠を集める
先述の通り、基本の過失割合や修正要素に問題がある場合は、事故状況を示す証拠をそろえてその旨を主張する必要があります。
具体的には、以下のような証拠を用意しましょう。
- ドライブレコーダー映像
- 周辺の防犯カメラ映像
- 警察の実況見分調書
- 目撃者の証言
また、類似する判例や専門書の記載なども用意しておくと、主張の根拠が強くなります。
ただし、防犯カメラ映像や実況見分調書、過去の判例や専門書の記載などは、被害者自身では入手しにくいことも多いです。お困りの場合は弁護士にご相談ください。
弁護士に相談する
証拠を提示して過失割合の修正を主張しても、加害者側の任意保険会社がスムーズに聞き入れてくれるとは限りません。
加害者側の任意保険会社は示談交渉の経験が豊富で、過失割合に関する知識も被害者より多く持っています。
こうした相手に過失割合の修正を求めるためには、弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士は専門知識を持っているため正しい過失割合の算定ができますし、専門家として効果的に加害者側の任意保険会社に交渉ができます。
側面衝突の事故についてよくある質問
Q.側面衝突と出会い頭の衝突の違いは?
側面衝突とは、厳密には「2台の車両が同じ方向に並走していたところ、一方の車が急ブレーキや急ハンドルをしたり、車線変更やUターンなどをしたりしたために、もう一方の車両に側面から衝突する事故」を指します。
本記事では「交差点における右方車と左方車の側面衝突」に関する過失割合を紹介しましたが、厳密にはこの事故類型は「交差点での出会い頭の衝突事故」となります。

交差点において、たとえ車両の前方部同士の衝突ではなく、一方がもう一方の側面に衝突していたとしても、基本的には「出会い頭の事故」として扱われるのです。
過失割合も、基本的には出会い頭の衝突事故と同じです。
ただし、一方が明らかに先に交差点に進入していたにも関わらず、もう一方が交差点に進入して衝突した場合は、あとから進入した側の過失割合が加算されることがあります。
Q.自転車の側面衝突の過失割合は?
自転車と自動車の側面衝突の場合、自動車同士の場合よりも自動車側の過失割合が大きくなることが多いです。
自転車は自動車よりも弱い立場にあり、自動車側は一層気をつけて運転しなければならないとされるためです。
側面衝突の過失割合は弁護士にご相談ください
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アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談を行っています。過失割合に関するご相談も日々受けておりますので、お気軽にご相談ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
