横から突っ込まれた側面衝突の過失割合は?納得いかない時の対処法も解説
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この記事でわかること
横から突っ込まれた側面衝突の場合、突っ込まれた側のほうが過失割合が少ないと思われがちです。
しかし、実際にはそうではないケースもあります。
この記事では、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースに側面衝突の過失割合を解説します。
ただし、ここで紹介する過失割合は基本的なものです。個々の事故の細かい事情を反映させた結果、違う過失割合になることもあるのでご注意ください。
目次
横から突っ込まれた!側面衝突の過失割合は?
被害車両が停止していた場合の側面衝突
被害車両が停止していたところ、加害車両に横から突っ込まれた場合、基本的には加害者側の過失割合が100%となります。
ただし、例えば駐停車禁止の表示がある場所、坂の頂上付近、急勾配の坂などで被害車両が停止していた場合は、被害者側にも一定の過失割合がつきます。
他にも、以下のような場所で被害車両が駐停車していたケースでは、被害者側にも過失割合がつく可能性が高いです。
- 交差点や横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内
- 以下の場所から前後5m以内の部分
- 交差点の側端、道路の曲がり角
- 横断歩道または自転車横断帯の前後の側端
- 以下の場所から前後10m以内の部分
- 安全地帯の左側の部分およびその前後の側端
- バス停の表示柱※運行時間中のみ
- 踏切の前後の側端
交差点における側面衝突
ここでは、交差点における左方車と右方車の側面衝突に関する過失割合を紹介します。
なお、一方が明らかに先に交差点に進入していた場合を除き、どちらがどちらの側面に衝突したとしても、基本的に過失割合は変わりません。
まず、信号のない交差点における側面衝突であれば、過失割合は以下のとおりです。(双方同速度だった場合)
- 同幅員の交差点 左方車:右方車=40:60
- 一方の道幅が明らかに広い 広路車:狭路車=30:70
- 一方が優先道路である場合 優先道路走行車:相手車両=10:90
- 一方に一時停止規制がある場合 規制なしの車両:規制ありの車両=20:80
信号のある交差点で一方が赤信号を無視していた場合は、信号無視した方の過失割合が基本的に100%です。
車線変更時の側面衝突
車線変更時に起きた側面衝突の過失割合は、「車線変更した側:相手側=70:30」です。
道路交通法では、みだりに車線変更することや後続直進車の走行の妨げになるような車線変更をすることは禁止されています。
それにもかかわらず車線変更をした側に大きな過失が認められる一方、衝突された側も、相手車両が車線変更してくることを察知して事故を防げた可能性があります。
よって、衝突された側にも30%の過失が認められるのです。
関連記事『車線変更事故の過失割合|合流地点の事故は?』では、車線変更時に起こりやすい事故ケースごとに過失割合を解説しています。
駐車場などから道路に入った際の側面衝突
駐車場などから道路に入った車両と、道路を直進してきた車両の側面衝突では、過失割合は「道路に入った車両:道路を直進してきた車両=80:20」となります。
道路外から道路内への出入りは、他の歩行者や車両の妨げにならないようにしなければならないとされています。よって、道路に入った側の過失割合が大きくなるのです。
しかし、道路を直進してきた側も、道路に入ろうとする車両に気づいて事故を回避できたと考えられます。よって、直進してきた側にも20%の過失がつくのです。
『駐車場事故への対処と過失割合!コンビニ・スーパー・コインパーキングの事故判例』の記事では、駐車場内や駐車場から出る際の頭出し待機にまつわる事故の過失割合を解説しています。
側面衝突の事故についてよくある質問
側面衝突と出会い頭の衝突の違いは?
側面衝突とは、厳密には「2台の車両が同じ方向に並走していたところ、一方の車が急ブレーキや急ハンドルをしたり、車線変更やUターンなどをしたりしたために、もう一方の車両に側面から衝突する事故」を指します。
本記事では「交差点における右方車と左方車の側面衝突」に関する過失割合を紹介しましたが、厳密にはこの事故類型は「交差点での出会い頭の衝突事故」となります。
交差点において、たとえ車両の前方部同士の衝突ではなく、一方がもう一方の側面に衝突していたとしても、基本的には「出会い頭の事故」として扱われるのです。
過失割合も、基本的には出会い頭の衝突事故と同じです。
ただし、一方が明らかに先に交差点に進入していたにも関わらず、もう一方が交差点に進入して衝突した場合は、あとから進入した側の過失割合が加算されることがあります。
自転車の側面衝突の過失割合は?
自転車と自動車の側面衝突の場合、自動車同士の場合よりも自動車側の過失割合が大きくなることが多いです。
自転車は自動車よりも弱い立場にあり、自動車側は一層気をつけて運転しなければならないとされるためです。
提示された過失割合に納得いかない場合の対処法
事故類型や修正要素を確認してみる
加害者側から提示された過失割合に納得いかない場合は、過失割合の算定で適用された事故類型や修正要素を確認してみましょう。
過失割合の算定ではまず、事故類型に基づく「基本の過失割合」が確認されます。そのうえで事故の個別的な事情を反映させる「修正要素」を適用し、基本の過失割合を調整します。
しかし、場合によっては、そもそも違う事故類型の「基本の過失割合」が採用されていたり、修正要素が正しく適用されていなかったりすることがあります。
事故類型や修正要素に問題がある場合は、事故時の状況を示す証拠を揃え、正しい事故類型や修正要素を主張することが重要です。
弁護士に相談する
証拠を提示して過失割合の修正を主張しても、加害者側の任意保険会社がスムーズに聞き入れてくれるとは限りません。
加害者側の任意保険会社は示談交渉の経験が豊富で、過失割合に関する知識も被害者より多く持っています。
こうした相手に過失割合の修正を求めるためには、弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士は専門知識を持っているため正しい過失割合の算定ができますし、専門家として効果的に加害者側の任意保険会社に交渉ができます。
側面衝突の過失割合は弁護士にご相談ください
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アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談を行っています。過失割合に関するご相談も日々受けておりますので、お気軽にご相談ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了