一時停止無視による事故の過失割合!停止線のみ・標識なしの場合も解説

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一時停止無視の事故

「一時停止無視の車に衝突された! なのに過失割合は10:0にならないの?」

一時停止無視による事故では、基本的に一時停止無視をした加害者側の過失割合の方が高くなりますが、被害者側にも一定の過失割合がつくことがほとんどです。

この記事では、一時停止無視による事故の過失割合を紹介しています。

「そもそも何が一時停止無視」とされるのか、過失割合に納得いかない時はどうすべきなのかも説明するので、あわせてご覧ください。

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一時停止無視(標識あり)事故の過失割合

まずは、一時停止無視による事故の過失割合をケース別に紹介していきます。

過失割合とは

「事故が起こった責任(過失)が加害者と被害者それぞれにどれくらいあったか」を示すもの。自身についた過失割合の分だけ、受け取れる損害賠償金が減額される(過失相殺)。

ここでは一時停止の道路標識があった場合の過失割合を解説します。

過失割合は大まかな事故類型ごとに決まっている「基本の過失割合」と、事故個別の「修正要素」を組み合わせて算定されるので、両方見ていきましょう。

一時停止の道路表示はあるが道路標識はなかった」場合については、本記事内「停止線のみで一時停止標識なしの場合の過失割合」をご覧ください。

本記事で紹介する過失割合や修正要素は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

車同士の一時停止無視による事故

まずは、以下のケースにわけて、車同士の一時停止無視での事故における過失割合を確認していきましょう。

  • 直進車同士の事故
  • 直進車と左折車の事故
  • 直進車と右折車の事故
  • 右折車同士の事故
  • 丁字路での事故

動いているもの同士の事故は基本的に双方に過失がつきます。ただし、左方車にあたる側、直進側は過失割合が小さくなる傾向にあり、一時停止規制があるのに守らなかった側の過失はより大きくなる傾向であることを念頭においてください。

直進車同士の事故

信号機のない交差点における直進車同士の出会い頭事故では、一時停止規制がなかった直進車(A)と、一時停止無視の直進車(B)の基本の過失割合は、「A:B=20:80」です。(両者の速度が同程度だった場合)

しかし、一方が減速していなかった場合は、減速していなかった側の過失割合が10%増えます。

車同士の事故の過失割合(Aが一時停止無視)

AB
基本の過失割合
(AとBが同程度の速度)
2080
基本の過失割合
(Aが減速、Bが減速せず)
1090
基本の過失割合
(Aが減速せず、Bが減速)
3070
(以下、修正要素)
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

著しい過失とは、以下のような行為をいいます。

  • 酒気帯び運転
  • 著しいハンドルやブレーキなどの不適切操作
  • 携帯電話や画像を見ながらの運転
  • 時速15km以上30km未満の速度違反など

重過失とは、以下のような行為をいいます。

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 時速30km以上の速度違反など

直進車と左折車の事故

信号機のない交差点における、一時停止無視の左折車(A)と直進車(B)の事故の場合、基本の過失割合はA:B=80:20です。

より詳しく、過失割合を見ていきましょう。

左折車(A/一時停止無視)と直進車(B)の事故の過失割合

AB
基本の過失割合8020
(以下、修正要素)
Aの徐行なし+10-10
Aのその他の著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
Bが減速せず-10+10
Bのその他の著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

直進車と右折車の事故

信号機のない交差点における、直進車(A)と右折車(B)の事故では、Bが一時停止無視をしたなら基本の過失割合はA:B=15:85です。

Aが一時停止無視をした場合の基本の過失割合は、Bが左方車ならA:B=70:30、Bが右方車ならA:B=60:40です。

直進車(A)と右折車(B)の過失割合をさらに詳しく見ていきましょう。

直進車(A)と右折車(B)の事故の過失割合

AB
基本の過失割合
(Bが一時停止無視)
1585
基本の過失割合
(Aが一時停止無視、Bが左方車)
7030
基本の過失割合
(Aが一時停止無視、Bが右方車)
6040
(以下、修正要素)
Aが減速せず+10-10
Bが既右折※+15-15
Aの15km以上の速度違反+10-10
Aの30km以上の速度違反+20-20
Aのその他の著しい過失+10-10
Aのその他の重過失+20-20
Bの徐行なし-10+10
Bの右折禁止違反-10+10
Bの早回り右折※※-10~15+10~15
Bのその他の著しい過失-10+10
Bのその他の重過失※※※-15~20+15~20

※Aが一時停止無視かつBが左方車の場合、修正要素の適用なし。
※※Bが一時停止無視の場合、Aの過失割合が-10。Aが一時停止無視かつBが左方車の場合、-15。Aが一時停止無視かつBが右方車の場合、修正要素の適用なし。
※※※Aが一時停止無視かつBが右方車の場合、Aの過失割合が-20。それ以外の場合、-15。

右折車同士の事故

信号機のない交差点における、一時停止無視の右折車(A)と一時停止規制がなかった右折車(B)の基本の過失割合はA:B=75:25です。

より詳しく過失割合を見てみましょう。

右折車同士の事故の過失割合(信号機のない交差点/Aが一時停止無視)

AB
基本の過失割合7525
(以下、修正要素)
Aの右折方法違反+10-10
Aの右折禁止違反+10-10
Aのその他の著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
Bの右折方法違反-10+10
Bの右折禁止違反-10+10
Bのその他の著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

丁字路での事故

信号機のない丁字路における事故では、直進車と右左折車なのか、右折車同士の事故なのかで基本の過失割合が異なります。

一時停止規制がなかった車(A)と一時停止無視の車(B)の過失割合を見ていきましょう。

AB
基本の過失割合
(Aが直進車、Bが右左折車)
1585
基本の過失割合
(ABともに右折車)
2575
(以下、修正要素)
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

ここからは「車とバイク」「車と自転車」の過失割合を解説しますが、本記事内の次の章では「一時停止無視の事故で知っておくべきこと」を解説します。

そもそもどこからが一時停止無視となるのか過失割合に納得いかない場合はどうすれば良いのかを解説するので、ご確認ください。

車とバイクの事故

四輪車とバイクが一時停止無視による事故を起こした場合、バイクの過失割合が低めになる傾向があります。

例えば直進バイク(A)と一時停止無視の直進車(B)の場合、両者の速度が同程度なら基本の過失割合はA:B=15:85です。

その他のケースにおける過失割合も見てみましょう。

バイク(A)と四輪車(B/一時停止無視)の事故

AB
基本の過失割合
(AとBが同程度の速度)
1585
基本の過失割合
(Aが減速、Bが減速せず)
1090
基本の過失割合
(Aが減速せず、Bが減速)
2575
(以下、修正要素)
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
Bの著しい過失※-5~10+5~10
Bの重過失※※-10~20+10~20

※Aが減速・Bが減速せずの場合、Aの過失割合が-5。それ以外の場合、-10。
※※同速度の場合、Aの過失割合が-15。Aが減速・Bが減速せずの場合、-10。Aが減速せず・Bが減速の場合、-20。

著しい過失や重過失の具体例については自動車の場合と同様。

一方、一時停止無視をしたのがバイク側であれば、バイク(A):四輪車(B)=65:35です。より詳しくは、以下のようになります。

バイク(A/一時停止無視)と四輪車(B)の事故

AB
基本の過失割合
(AとBが同程度の速度)
6535
基本の過失割合
(Aが減速、Bが減速せず)
5545
基本の過失割合
(Aが減速せず、Bが減速)
8020
(以下、修正要素)
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

車と自転車の事故

四輪車と自転車が一時停止無視による事故を起こした場合、四輪車の方が基本の過失割合が高くなります。

例えば直進自転車(A)と一時停止無視の直進四輪車(B)の場合、基本の過失割合は、A:B=10:90です。

より詳しく過失割合を見てみましょう。

自転車(A)と四輪車(B/一時停止無視)の事故

AB
基本の過失割合1090
(以下、修正要素)
Aの右側通行・左方から進入+5-5
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+15-15
Aが児童等・高齢者-5+5
Aの自転車横断帯通行-5+5
Bの著しい過失-5+5
Bの重過失-10+10

自転車の著しい過失とは以下のような行為をいいます。

  • 酒気帯び運転
  • 2人乗り
  • 傘を差しながらの片手運転
  • 無灯火など

自転車の重過失とは以下のような行為をいいます。

  • 酒酔い運転
  • 制動装置の不良など

一方、一時停止したのが自転車側だった場合、基本の過失割合は自転車(A):四輪車(B)=40:60となります。より詳しくは以下のとおりです。

自転車(A/一時停止無視)と四輪車(B)の事故

AB
基本の過失割合4060
(以下、修正要素)
夜間+5-5
Aの右側通行・左方から進入+5-5
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+15-15
Aが児童等・高齢者-10+10
Aの自転車横断帯通行-10+10
Aの横断歩道通行-5+5
Bの著しい過失-5+5
Bの重過失-10+10

【補足】一時停止無視の事故で被害者にも過失割合がつく理由

「一時停止無視による事故は、ルールを守らなかった加害者側のせいで起こったのだから、被害者にも過失割合がつくのはおかしい」と思われる方もいらっしゃると思います。

しかし、たとえ相手が一時停止無視で進んできたとしても、被害者側も十分に注意していれば事故を回避できた可能性があります。

こうした場合は、被害者側にも道路交通法36条4項にもとづく注意義務違反が認められ、過失がつくことがあるのです。

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

道路交通法36条4項
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停止線のみで一時停止標識なしの場合の過失割合

一時停止の道路表示はあるものの、道路標識がない場合、一時停止は義務ではありません。

そのため、「一時停止の標識を無視した場合の事故」に比べて、一時停止しなかった側の過失割合が少なくなる可能性があります。

道路標識と道路標示

もっとも、標識の有無に関係なく、見通しの悪い場所では徐行したり、一時停止したりすることは、運転手として基本的な安全運転の心得です。

安全運転に注意を払っていなかったことで過失割合が加算されることは十分にあり得ます。

一時停止無視の事故で知っておくべきこと

一時停止無視の事故については、以下の点についても確認しておくことが重要です。

  • そもそも一時停止無視と判断される基準は?
  • 過失割合に納得いかない場合はどうする?
  • 一時停止無視で科される罰則は?

たとえば示談交渉の際、加害者側から「あれは一時停止無視ではない」などと言われた時は、一時停止の定義から確認する必要があります。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

そもそも一時停止無視と判断される基準は?定義を解説

一時停止とは、信号がない交差点などで一時停止の標識がある場合にしなければならないものです。

一時停止のポイントをまとめると、次のとおりです。

  • 一時停止の場所
    • 停止線があるならその直前、停止線がないなら交差点の直前
    • 踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で一時停止
    • 停止線を超えたり踏んだりしていた場合は、一時停止として認められない
  • 一時停止する時間
    • 特に定めはないが、車輪が完全に止まるように停止することといわれている
    • 少なくとも周囲の安全が確認できるまでは停止することが重要

停止線の直前で止まったとき、左右の道路の見通しがきかない場合もあります。
そのようなときは、発進後に交差点の直前でさらに一時停止し、必要に応じて見通しがきく場所まで徐行で進むことが推奨されます。

道路交通法から一時停止の定義を確認

道路交通法では、一時停止について以下のように定められています。

第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

道路交通法

条文中の「車両等」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス、路面電車を指します。軽車両とは自転車や荷車などのことです。

また、「交通整理が行なわれていない交差点」とは、主に信号機が設置されていない交差点や、警察官が交通整理を行っていない交差点のことを言います。

過失割合に納得いかないときはどうする?

過失割合は基本的に、加害者側の任意保険会社が算定して提示してくれます。しかし、加害者側が被害者側の過失割合をあえて高く見積もっていることは珍しくありません。

提示された過失割合に納得いかないのなら、「加害者側とはいえ保険会社の提示なのだから、そういうものなのだろう」と鵜呑みにするのではなく、正しい過失割合を確認して加害者側に交渉しましょう。

交渉で正しい過失割合にするのは難しい

たとえ加害者側が提示する過失割合が間違っていたとしても、加害者側の任意保険会社は交渉のプロなので、交渉力の点でも知識量の点でも被害者側は不利と言わざるを得ません。

よって、過失割合について加害者側と交渉したい場合は、弁護士に相談・依頼し、交渉を任せることが重要です。

弁護士に依頼すれば、他にも「慰謝料や損害賠償金の増額も期待できる」「加害者側と直接やり取りせずに済むためストレスが減る」などさまざまなメリットが得られます。

依頼まで進まずとも法律相談でアドバイスを受けるだけでも役に立つので、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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一時停止無視で科される罰則 

一時停止無視をすると、「指定場所一時不停止等違反」として、以下の罰則が科されます。

指定場所一時不停止等違反の罰則

反則金大型車:9,000円
普通車:7,000円
二輪車:6,000円
原付車:5,000円
基礎点数2点

また、踏切前で一時停止無視をすると、「踏切不停止等違反」として、以下の罰則が科されるでしょう。

踏切不停止等違反の罰則

反則金大型車:12,000円
普通車:9,000円
二輪車:7,000円
原付車:6,000円
基礎点数2点

いずれも、一定期間のうちに反則金を納めなかった場合は、刑事処分として3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます

また、一時停止無視によって交通事故が発生し、ケガ人が出たり、建物が壊れた場合には、被害の程度に応じて違反点数が科されます。

一時停止無視をしたらゴールド免許ではなくなる?

一時停止無視のような比較的軽微な違反でも、次回の免許更新時にゴールド免許ははく奪され、ブルー免許になってしまいます

なお、違反点数は、一時停止無視で取り締まられたあと1年間違反をしなければリセットされます。
また、過去2年以上にわたって無事故・無違反だった場合、一時停止無視で取り締まられたあと3か月間を無事故・無違反で過ごせばリセットされる特例措置もあります。

ただし、違反点数がリセットされても違反した前歴は残るので、ゴールド免許をはく奪される点に変わりはありません。

自転車の一時停止無視の罰則は?

自転車も指定場所一時不停止等違反または踏切不停止等違反をした場合は、罰則を受けることになります。

自転車の場合は、反則金を支払えば刑事手続きに移行しない「交通反則通行制度」が適用されません。

そのため、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金といった刑事処分が科されることになるでしょう。

一時停止無視による事故の被害にあったら?

もし、一時停止無視による事故が起こったら、被害者はどうすればよいのでしょうか。
ここからは、事故の発生から解決までの一連の手続きと、加害者側に請求すべき慰謝料・損害賠償金を解説します。

事故発生から解決までの流れ

交通事故の発生から解決までの流れは、以下のとおりです。

交通事故の流れ
  1. 負傷者の救護、現場の安全確保、警察への通報など事故直後の対応を行う。
  2. すみやかに病院で医師の診察を受け、治療を開始する。
  3. 医師から「症状固定」と診断されれば、後遺障害認定の申請を行う。
  4. 医師から「完治」と診断されるか、後遺障害認定の申請結果が出れば、加害者側との示談交渉をはじめる。
  5. 互いに示談内容に合意すれば、示談書を交わし、示談成立となる。
  6. 示談不成立の場合、裁判やADRで解決を目指す。

関連記事『交通事故の被害者がすべき対応と避けたい行動|保険や慰謝料の基本』では、解決までの各段階において被害者がすべき対応を掘り下げて説明しています。交通事故の被害にあった方は、あわせてご一読ください。

加害者側に請求できる慰謝料・損害賠償金

交通事故の被害者が請求できる慰謝料・損害賠償金の内訳は、以下のとおりです。

交通事故の損害賠償の内訳
  • 事故で負傷したため請求できる主な費目
    • 入通院慰謝料
      (負傷した精神的苦痛の補償)
    • 治療費
      (診察代、手術代、投薬代などの実費補償)
    • 休業損害
      (負傷して仕事を休んだため失った収入の補償)
    • その他
      (入通院付添費、入院雑費、通院交通費など)
  • 事故で後遺障害を負ったため請求できる主な費目
    • 後遺障害慰謝料
      (後遺障害を負った精神的苦痛の補償)
    • 逸失利益
      (後遺障害を負ったため失う将来的な収入の補償)
  • 事故で物が壊れたため請求できる主な費目
    • 車の修理費、代車費用など

上記の費目のうち、慰謝料と逸失利益については、下記の計算機で相場がわかります。

もし、加害者側から提示された慰謝料などが計算結果よりも低い場合は、増額できる可能性があるため、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の損害賠償金の相場や計算方法について、より詳しく知りたい方は『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』の記事をお役立てください。

事故後に弁護士への相談をおすすめする3つのケース

一時停止無視による事故にあったあと、弁護士に相談することで、よりよい結果や納得できる結果を得やすくなります。
ここでは、とくに弁護士への相談をおすすめする3つのケースを紹介します。

(1)厳密な過失割合を知りたい

厳密な過失割合を知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

過失割合は、大まかな事故類型ごとに設定された「基本の過失割合」に、事故個別の要素「修正要素」を反映させながら柔軟に判断するものです。

厳密な過失割合を算定するためには過去の判例や専門知識なども踏まえる必要があり、被害者ご自身での把握は難しいと言わざるを得ません。

厳密な過失割合の把握は示談交渉のために必要なので、詳しくは弁護士に問い合わせてみることがおすすめです。

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(2)慰謝料の増額見込みを知りたい

加害者側は、慰謝料・損害賠償金の金額を相場より低く見積もっていることが多いです。

加害者側に提示された慰謝料・損害賠償金に同意してしまってよいのか、増額見込みがあるのか知りたい方は、交通事故にくわしい弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士が慰謝料を算定するときに用いる基準は、裁判所が採用している法的に適正な基準です。弁護士が算定した慰謝料・損害賠償金の金額が、保険会社の提案した金額の2倍~3倍になることもまったく珍しくありません

また、弁護士を立てて加害者側と示談交渉してもらえば、被害者側の主張する金額を認めてもらいやすくなります。
特に、加害者が任意保険に加入してしている場合は、示談交渉の相手が経験豊富な任意保険会社の担当者となるので、専門家である弁護士でなければ困難といえるでしょう。

弁護士が出てくると、任意保険会社は裁判への発展をおそれ、態度を軟化させるため、被害者側の主張を認めることが多いのです。

弁護士ありの増額交渉は増額幅・増額可能性が高い

示談が成立すると、原則的に撤回することはできません。「本来ならもっと多い金額を受け取れたのに…」と後悔することを避けるためにも、弁護士の見解を聞くことは大切です。

関連記事『交通事故の慰謝料は増やせる?上乗せの方法をまとめて公開!』では、交通事故の慰謝料を上乗せする方法を複数紹介しています。慰謝料増額の方法を知りたい方は、参考にしてください。

あるいは適正な慰謝料相場を知りたい方は、以下のバナーから慰謝料計算機を使ってみましょう。

(3)事故で後遺症が残ってしまった

交通事故で後遺症が残ってしまったら、後遺障害認定の申請をすることになります。

後遺障害認定の申請をすれば、必ず適切な等級に認定されるとは限りません

事前準備が不足していたため、本来よりも低い等級に認定されるケースは非常に多いです。非該当と判断されることも決して珍しくありません。

交通事故に精通した弁護士であれば、後遺障害認定のポイントを熟知しています

弁護士に相談・依頼すれば、残っている症状、治療の経過、事故の状況などにあわせ、適切な等級に認定されるようサポートを行ってもらえます。

後遺障害等級が1級異なれば、慰謝料の金額は数十万円~数百万円も変わってしまいます。あらかじめ法律の専門家である弁護士に相談しておくことで、後遺障害等級で損することを防げるでしょう。

後遺障害認定をどのように申請すればよいのかや、なぜ弁護士に後遺障害の申請を依頼すると認定の確率が上がるのかをくわしく知りたい方は、『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解』の記事をご参考ください。

【ポイント】無料相談や保険のオプションをうまく活用しよう

「弁護士に相談するときの費用が不安」と思われる方には、無料相談や保険のオプションを活用し、費用負担を減らすことをおすすめします。

交通事故の被害者は相談料無料としている弁護士事務所は多いです

まずはそのような弁護士事務所で、過失割合や慰謝料など、気になっていることを確認してみるとよいでしょう。弁護士に依頼した場合の増額見込みや弁護士費用の見積もりも作ってもらえます。

関連記事『交通事故の弁護士面談で必要な準備と聞くべき内容|弁護士の見極め方』では、弁護士との面談で聞いておくべきポイントや、事前準備を解説しています。よりスムーズに相談するために、ぜひご参考ください。

また、保険のオプションである「弁護士費用特約」を使えば、一定金額まで保険会社に弁護士費用を負担してもらえます

弁護士費用特約を使っても、翌年以降の保険料は上がりません。もし、被害者自身や家族の保険に弁護士費用特約がついていれば、積極的に利用することをおすすめします。自己負担なしで弁護士に依頼できるケースも非常に多いです

弁護士費用特約のメリットや使い方については、『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事をご確認ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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