車同士の事故の過失割合を6つのパターン別に紹介

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車同士の事故

車同士の事故の過失割合は、事故類型や信号の色、道路の幅、道路標識などによって違ってきます。

ここでは、車同士の事故の過失割合を、交差点での事故、追突事故、追い越し事故、正面衝突、すれ違い事故、駐車場での事故に分けて紹介します。

ただし、交通事故の過失割合は事故ごとの細かい状況まで踏まえて算定するため、厳密な過失割合は個別に算定しなければわかりません。弁護士に問い合わせることをおすすめします。

※ここで紹介する過失割合は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

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車同士の事故(1)交差点の過失割合

出会い頭での事故の過失割合

交差点の出会い頭における車同士の事故では、信号の有無や道路の広さ、道路標識などによって過失割合が変わります。

例えば信号機のある交差点の出会い頭で、青信号の車Aと赤信号の車Bが衝突した場合、過失割合は「A:B=0:100」です。

しかし、Aの信号が黄、Bの信号が赤だった場合は、「A:B=20:80」となります。

交差点の出会い頭における過失割合をまとめると、以下のとおりです。

信号機のある交差点における過失割合

A/BAB
青/赤0100
黄/赤2080
赤/赤5050

信号がなく、交差する道の幅が同じくらいだった場合の過失割合

左方車/右方車左方車右方車
双方が同程度の速度4060
減速せず/減速6040
減速/減速せず2080

信号がなく、片方が明らかに広い道路だった場合の過失割合

広路車/狭路車広路車狭路車
双方が同程度の速度3070
減速せず/減速4060
減速/減速せず2080

信号がなく、片方に一時停止の規制があった場合の過失割合

規制なし/規制あり規制なし規制あり
双方が同程度の速度2080
減速せず/減速3070
減速/減速せず1090
Bが一時停止ののち進入4060

信号がなく、片方が優先道路だった場合の過失割合

優先車非優先車
1090

出会い頭の事故における過失割合は、『出会い頭事故とは?過失割合の決まり方と信号や一時停止違反などの影響』の記事が参考になります。

対向する直進車と右折車の事故の過失割合

交差点で、対向する直進車と右折車が衝突した場合、互いに青信号であれば過失割合は「直進車:右折車=20:80」です。

同じ事故類型における、信号の色別の過失割合は以下のとおりです。

右直事故の過失割合(信号がある交差点の場合)

直進車/右折車直進車右折車
青/青2080
黄/青から黄7030
黄/黄4060
赤/赤5050
赤/青から赤9010
赤/黄から赤7030
赤/赤(右折の矢印は青)1000

右直事故についてくわしくは、『右直事故の過失割合は?交差点での早回り右折・速度超過など修正要素も解説』をご覧ください。

車同士の事故(2)追突事故の過失割合

被害車両が停車していた追突事故の過失割合

被害車両が停車していて追突事故が発生した場合、過失割合は基本的に「追突車:被追突車=100:0」です。

ただし、被追突車側の停車方法に問題があった場合は、被追突車にも過失割合がつくことがあります。

被害車両が動いていた追突事故の過失割合

以下のような急ブレーキで追突された場合は、被追突車側にも過失割合がつくことが多いです。

  • 信号の見間違いによる急ブレーキ
  • 道を間違えたことによる急ブレーキ
  • 小動物の飛び出しによる急ブレーキ

一方、以下のような急ブレーキはやむを得ないものとされるため、急ブレーキによる追突事故でも、被害者側には過失割合が加算されないことが多いです。

  • 前方に飛び出してきた歩行者や自転車などを避けるための急ブレーキ
  • 道路の損傷や道路上の障害物を避けるための急ブレーキ

車同士の事故(3)追い越し事故の過失割合

追い越し禁止場所における事故の過失割合

追い越される車をA、追い越す車をBとすると、追い越し禁止場所における追い越し事故の過失割合は、基本的に「A:B=10:90」です。

そのうえで、避譲義務違反や道路交通法違反などがあれば、以下のように過失割合が調整されます。

AB
Aの避譲義務違反※+10-10
Aの道路交通法第27条第1項違反+20-20
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

※追い越しにあたって道幅に余裕がないとき、道路の左側に寄って場所を譲る義務

追い越しが禁止場所以外での事故の過失割合

追越しが禁止されていない場所における、追い越される車Aと追い越す車Bの事故では、過失割合は基本的に「A:B=20:80」です。

加算されうる修正要素としては、以下のものがあります。

AB
Aの避譲義務違反※+10-10
Aの道路交通法第27条第1項違反+20-20
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
追越危険場所※※-5+5
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

※追い越しにあたって道幅に余裕がないとき、道路の左側に寄って場所を譲る義務
※※凹凸の多い道路、スリップしやすい道路、見通しが悪い道路、狭い道路、歩行者や対向車等の通行が多い道路など

追い越し事故の過失割合についてさらにくわしく知りたい場合は、『追い越し事故の過失割合は?追い越しのルールや事故防止のポイントもわかる』をご確認ください。

車同士の事故(4)正面衝突の過失割合

センターラインのある道路において正面衝突が起こった場合、過失割合は「センターラインをはみ出し衝突した側:衝突された側=100:0」です。

ただし、センターラインをはみ出しても良いと認められているケースでは、衝突された側にも過失割合が付く可能性が高いです。

一方、センターラインがない道路での衝突事故では、過失割合は基本的に「対向車:被害者=80:20」です。

正面衝突の過失割合については、『対向車が突っ込んできた事故の過失割合。センターオーバーによる正面衝突の対処法』で解説しています。

車同士の事故(5)すれ違い事故の過失割合

道路で車同士がすれ違う際に衝突するすれ違い事故では、過失割合は基本的に「50:50」です。

しかし、一方が路肩に寄り衝突を避けようとしていたのに対し、もう一方は道路の中心に寄っていた場合は、「路肩側:中央側=40:60または30:70」となります。

また、一方がハンドルミスをした場合は、ハンドルミスをした側の過失割合が60%になることがあります。

車同士の事故(6)駐車場での事故の過失割合

駐車場内で「通路を進行する車(A)」と「駐車区画から出庫する車(B)」が衝突した場合、基本の過失割合はA:B=30:70です。

「通路を進行する車(A)」と「駐車区画へ入庫する車(B)」の事故においては、基本の過失割合はA:B=80:20です。

駐車場における事故の過失割合は、『駐車場事故の過失割合は?コンビニ・スーパー・コインパーキングの判例』で解説しています。

過失割合の決め方と重要性

「基本の過失割合」と「修正要素」の組み合わせで決まる

過失割合は、大まかな事故類型別に定められた「基本の過失割合」に、細かな事故状況に応じた「修正要素」を加えることで決められます。

ただし、特に修正要素については「どのような修正要素を適用するか」、「その修正要素によりどれくらい過失割合を変動させるのが妥当か」といった点で加害者側ともめやすいです。

専門書や過去の判例も参照しながら加害者側と交渉しなければなりません。

過失割合には決まった正解はなく、算定者の裁量や示談交渉次第となる部分も大いにあります。

加害者側の任意保険会社は過失割合の算定にも示談交渉にも慣れているので、被害者側も弁護士を立てて対応することが望ましいでしょう。

過失割合が1割変わると示談金額も変わる

被害者側にも過失割合がつくと、その割合分、受け取れる示談金が減額されます。

被害者側についた過失割合が2割なら、示談金は2割減、つまり8割しか受け取れないのです。

特にもともとの示談金額が高い場合は、過失割合が1割違うだけでも大幅な減額が生じてしまいます。

過失割合はもめやすいポイントではありますが、納得いく内容になるようしっかり交渉することが重要です。

車同士の過失割合は弁護士にお問い合わせください

電話・LINEで無料相談ができる

アトム法律事務所では、電話・LINEにて過失割合などのご相談を無料で受け付けています。

無料相談後にご依頼に移った場合は、加害者側との示談交渉や後遺障害認定のサポートなども一任していただけます。

弁護費用特約を使えば費用はご自身の保険会社に負担してもらえますし、弁護士費用特約がない場合は基本的に着手金が無料です。

もちろん無料相談のみのご利用も可能です。まずはお気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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