車同士の事故の過失割合は?交差点・追突・駐車場などの代表例を一挙紹介

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車同士の事故

※目次から知りたい自動車事故の過失割合を検索できます。

車同士の事故の過失割合は、道路や車両の位置関係をもとにした相場(基本の過失割合)を基準に、事故ごとの個別事情(修正要素)を踏まえて決まります。

実際には、事故状況の評価によって過失割合が変わることも多く、保険会社が提示する過失割合が必ずしも適正とは限りません。過失割合に応じて賠償金は減額されるため、「別冊判例タイムズ39」などを参考に、適正な過失割合になるよう交渉する必要があります。

車同士の事故の過失割合(一例)

基本の過失割合
信号のある交差点・直進車同士青信号0:赤信号10
信号のない交差点・直進車同士・同幅員左方車4:右方車6
信号のない交差点・直進車同士・一時停止の規制規制なし2:あり8
追突事故(前方車が完全に停車中)被追突車0:追突車10

この記事では、自動車同士の事故パターンに応じた基本の過失割合、過失割合の修正要素、適正な割合にするための判断ポイントをわかりやすく解説します。

※ここで紹介する過失割合は、「別冊判例タイムズ39」(菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編)に記載されている情報をベースにしています。

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目次

信号のある交差点での直進車同士の事故の過失割合

青信号車:赤信号車=0:10

信号のある交差点における直進車同士の事故の過失割合は、青信号車:赤信号車の場合、0:10が基本です。

こちらの車同士の事故について、基本の過失割合と修正要素は以下のとおりです。

青信号車赤信号車
基本の過失割合0%100%
Aに何らかの過失あり
Bの明らかな先入
+10%ー10%
Aの著しい過失+10%ー10%
Aの重過失+20%ー20%
Bの著しい過失ー5%+5%
Bの重過失ー10%+10%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-1】図

車両は信号に従わなければならないため(法7条)、信号遵守車(青信号車)と信号違反車(赤信号車)の事故は、原則、信号違反車(赤信号車)の一方的過失による事故とされます。

しかし、信号の変わり目などでは事故がおきやすく、青信号車の側で、軽度の注意を払っていれば事故を回避できたような場合には、青信号車にも過失が認められるケースがあります。

黄信号車:赤信号車=2:8

信号のある交差点における直進車同士の事故の過失割合は、黄信号車:赤信号車の場合、2:8が基本です。

信号機ありの交差点で、黄色信号で進入してきた車と赤信号で進入してきた車の事故

黄色信号は「安全に停止できない場合を除き停止しなければならない」という信号であり、これを無視して交差点に進入した黄色信号側の車にも一定の責任が認められるからです。

こちらの車同士の事故の基本の過失割合と、修正要素は、以下のとおりです。

A:黄信号車B:赤信号車
基本の過失割合20%80%
A:赤信号直前の進入+10%ー10%
衝突時、Bが青信号+20%ー20%
Aの著しい過失+10%ー10%
Aの重過失+15%ー15%
Bの著しい過失ー5%+5%
Bの重過失ー10%+10%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-2】図

赤信号車同士の事故│5:5

交差点の信号機の色がどちらも赤だった場合、基本の過失割合は5:5になります。

過失割合5対5(赤信号車:赤信号車)@車同士の事故の過失割合

双方に赤信号無視という同じ違反行為があり、事故の責任も同じくらい認められるからです。

こちらの事故の基本の過失割合と修正要素を整理すると、以下のとおりです。

A:赤信号車B:赤信号車
基本の過失割合50%50%
Bの明らかな先入り+10%ー10%
Aの著しい過失+5%ー5%
Aの重過失+10%ー10%
Bの著しい過失ー5%+5%
Bの重過失ー10%+10%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-3】図

信号のない交差点での直進車同士の事故の過失割合

同幅員の交差点│左方車4:右方車6

信号機がない交差点での車同士の事故では、交差道路の幅が同幅員で、左方車(A)と右方車(B)が同程度の速度だった場合、基本の過失割合は左方車:右方車=4:6となります。

事故状況図:過失割合4対6(左方車:右方車)@車同士の事故の過失割合

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実は、こちらの車同士の事故類型では、基本の過失割合が、車の速度によって3パターンに分かれます。

以下の表に、基本の過失割合と、修正要素をまとめました。白抜きの部分が、基本の過失割合になります。

同幅員の交差点│直進車同士の事故の過失割合

A
(左方車)
B
(右方車)
同程度の速度40%60%
A減速せず・B減速60%40%
A減速・B減速せず20%80%
Aの著しい過失+10%ー10%
Aの重過失+20%ー20%
見通しがきく交差点ー10%+10%
夜間ー5%+5%
Bの著しい過失ー10%+10%
Bの重過失ー20%+20%

※「判例タイムズ39」【Ⅲ-4】図

一方が明らかに広い道路│広路車3:狭路車7

信号機がない交差点での車同士の事故では、一方が明らかに広い道路(広路)の場合に、両車が同程度の速度のときは、広路車:狭路車=3:7が基本の過失割合になります。

もっと詳しく

実は、こちらの車同士の事故類型も、基本の過失割合が、車の速度によって3パターンに分かれます。

以下の表に、基本の過失割合と、修正要素を整理しました。白抜きの部分が、基本の過失割合になります。

広路車と狭路車の事故の過失割合

A
(広路車)
B
(狭路車)
同程度の速度30%70%
A減速せず・B減速40%60%
A減速・B減速せず20%80%
Bの明らかな先入+10%ー10%
Aの著しい過失+10%ー10%
Aの重過失+20%ー20%
見通しがきく交差点ー10%+10%
Bの著しい過失ー10%+10%
Bの重過失ー20%+20%

※「判例タイムズ39」【Ⅲ-6】図

一方に一時停止の規制│規制なし2:あり8

片方の道路に一時停止の規制があった場合は、両車が同程度の速度のときには、非規制車:規制車=2:8が基本の過失割合になります。

信号機なしの交差点で、一時停止規制なしの道路を直進してきた車と一時停止規制ありの道路を直進してきた車の事故@車同士の事故の過失割合

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ただし、こちらも車両の速度等の違いで、基本の過失割合が4パターンに変化します。

白抜き部分が基本の過失割合、その下の黒字部分が修正要素となります。

一時停止規制がある場合の過失割合

A
(規制なし)
B
(あり)
同程度の速度20%80%
A減速せず・B減速30%70%
A減速・B減速せず10%90%
B一時停止後に進入40%60%
Aの著しい過失+10%ー10%
Aの重過失+20%ー20%
Bの著しい過失ー10%+10%
Bの重過失ー20%+20%

※「判例タイムズ39」【Ⅲ-7】図

一方が優先道路│優先車1:劣後車9

片方が優先道路だったときの過失割合は、優先車:非優先車=1:9が基本となります。

事故状況図(優先車1:劣後車9)@車同士の事故の過失割合

片方が優先道路である場合の過失割合

A:優先車B:劣後車
基本の過失割合10%90%
Bの明らかな先入+10%ー10%
Aの著しい過失+15%ー15%
Aの重過失+25%ー25%
Bの著しい過失ー10%+10%
Bの重過失ー15%+15%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-8】図

出会い頭の事故における過失割合は、関連記事『出会い頭事故の意味や原因|過失割合の決まり方と信号や一時停止違反などの影響』が参考になります。

右折車と直進車の事故(右直事故)の過失割合

交差点で対向して進行する直進車と右折車が衝突する事故は、いわゆる「右直事故」と呼ばれます。

ここでは、車同士の右直事故の過失割合を確認していきましょう。

信号のない交差点での事故│直進車2:右折車8

信号のない十字路交差点でおきた右直事故について、基本の過失割合は直進車:右折車=2:8です。

信号機なしの交差点で、直進してきた車と右折してきた車の事故@車同士の事故の過失割合

基本の過失割合と、修正要素を整理すると以下のようになります。

A:直進車B:右折車
基本の過失割合20%80%
B:既右折+20%ー20%
A:15km以上の速度違反+10%ー10%
A:30km以上の速度違反+20%ー20%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%
B:徐行なしー10%+10%
B:直近右折ー10%+10%
B:早回り右折ー5%+5%
B:大回り右折ー5%+5%
B:合図なしー10%+10%
B:著しい過失・重過失ー10%+10%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-17】図

信号のある交差点での事故│信号の色による

両方青信号だった場合は直進車が優先されるという基本ルールがあります。

したがって、青信号同士の右直事故では右折車に多くの過失が認められ、基本の過失割合は「直進車:右折車=2:8」です。

ただし、信号の色が黄や赤だった場合や、どちらかが矢印信号を見て進行していた場合には、過失割合が大きく変動することがあります。

以下の表では、信号の状況ごとの過失割合の一例をまとめています。事故の状況を思い出しながら、当てはまるケースを探してみてください。

右直事故の過失割合(信号がある交差点の場合)まとめ

基本の過失割合A:直進車B:右折車
A青/B青20%80%
A黄/B青から黄70%30%
A黄/B黄40%60%
A赤/B赤50%50%
A赤/B青から赤90%10%
A赤/B黄から赤70%30%
A赤/B赤(右折の矢印は青)100%0%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-10】図から【Ⅲ-16】図まで

右直事故についての詳細は、『右直事故の過失割合は?早回り右折など修正要素や10対0のケースも解説』をご覧ください。

車同士の追突事故の過失割合

停車中の車への追突事故と、走行中の車への追突事故とで、責任の割合に差が出ることがあります。

この章では、典型的な追突事故のパターンごとに、基本の過失割合や修正要素を解説します。

停車中の車への追突事故│追突車10:被追突車0

停車中の車に後続車が衝突した場合、基本的には追突した側が全面的に責任を負い、追突車:被追突車=10:0が原則です。

追突事故の過失割合(追突車10対被追突車0)@車同士の事故

停車中の車への追突は、後続車が前方不注視(法70条)や車間距離不保持(法26条)といった違反をせず、適切に減速・停止していれば事故は防げたはずです。そのため、原則として後続車の一方的過失(過失割合100%)とされます。

ただし、以下のようなケースでは、被害車両(被追突車)にも過失が認められることがあります。

  • 停車禁止場所で長時間停まっていた
  • 夜間、道路交通法で定められた灯火(ハザードランプ、尾灯など)をつけずに駐停車していた

駐停車車両に対する追突事故

A:追突車B:被追突車
基本の過失割合100%0%
B:退避不能+10%ー10%
A:15km以上の速度違反+10%ー10%
A:30km以上の速度違反+20%ー20%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%
視認不良ー10%+10%
駐停車禁止場所ー10%+10%
B:非常点滅標示等の不灯火等ー10~20%+10~20%
B:駐停車方法不適切ー10~20%+10~20%
B:著しい過失ー10%+10%
B:重過失ー20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-60】図

走行中の車への追突事故│追突車7:被追突車3

前方車が走行している場合でも、後続車が適切な車間距離を保っていれば、追突は回避できるため、基本的には追突した側が全面的に責任を負う(10:0)のが原則です。

ただし、急ブレーキが許されない状況で前方車が急ブレーキをかけ、その結果として追突された場合は、追突車:被追突車=7:3が基本とされることがあります。

どんな急ブレーキがゆるされない?

急ブレーキについては、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、原則として認められていません。そのため、やむを得ない理由がない急ブレーキはゆるされず、前方車の過失と評価され、過失割合に影響します。

たとえば、以下のような場合には、被追突車の基本の過失割合が30%となる可能性があります。

  • 信号を見間違えて突然停止した
  • 道を間違えて無理に停まった
  • 小動物が飛び出してきたが、回避の必要性が薄かった

ゆるされる急ブレーキは?

一方、やむを得ない事情による急ブレーキは、追突されても基本的に過失割合に影響しません。たとえば、以下のようなケースが考えられます。

  • 前方に歩行者や自転車が飛び出してきた場合
  • 落下物や道路の破損など、危険回避が必要な状況だった場合

急ブレーキと過失割合のポイント

つまり、「急ブレーキをかけた理由」が合理的であるかどうかが、過失割合の判断に大きく影響します。
ご自身のケースで不安がある場合は、事故状況を客観的に整理したうえで、専門家に相談してみるのが安心です。

追突事故の過失割合については『追突事故の過失割合は10:0が原則!急ブレーキの過失や判例も紹介』の記事もあわせてご覧ください。

同一方向に走行する車同士の事故の過失割合

追越禁止場所での事故│被追越車1:追越車9

追越禁止場所でおきた車同士の事故について、基本の過失割合は、被追越車(A):追越車(B)=1:9となります。

追越禁止場所の事故(被追越車1:追越車9)@車同士の事故の過失割合

追越時の事故は、追越車が運転操作の判断をあやまり、対向車と接近する等して無理に割り込んで発生します。特に追越禁止場所では、そもそも安全な追越し自体が想定されておらず、追越しが禁止された場所での追越しという重大な違反はあるため、追越車の過失は90%と重く評価されます。

なお、追越し禁止場所には下記のような場所があります。

追越禁止場所

  • 道路標識等で追い越しが禁止されている場所
  • 道路の曲がり角付近
  • 上り坂の頂上付近
  • 勾配の急な下り坂
  • トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
  • 交差点内とその手前30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合は除く)
  • 踏切とその手前30メートル以内の場所
  • 横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所

基本の過失割合・修正要素まとめ

追越禁止場所での追越時の事故について、基本の過失割合と、修正要素をまとめました。

A(被追越車)B(追越車)
基本の過失割合10%90%
Aの避譲義務違反*¹+10%-10%
Aの法27条1項違反*²+20%-20%
Aの著しい過失+10%-10%
Aの重過失+20%-20%
Bの著しい過失-10%+10%
Bの重過失-20%+20%

※「判例タイムズ39」【Ⅲ-54】図
*¹ 追い越しにあたって道幅に余裕がないとき、道路の左側に寄って場所を譲る義務
*² 追い越される際、速度を上げて追い越しを妨害する行為

こちらの表でもわかるとおり、被追越車であっても道幅に余裕がない場合でも、道路の左側に寄らず追い越しを妨害した(避譲義務違反)、周囲を確認せずに急な減速や蛇行運転をしたといったような場合には、過失割合が+10~20%加算される可能性があります。

追越禁止ではない場所│被追越車2:追越車8

追越禁止ではない場所でおきた車同士の事故の過失割合は、被追越車:追越車=2:8が基本です。

追越禁止場所以外の事故(被追越車2:追越車8)@車同士の事故の過失割合

追い越し自体が禁止されていない場所でも、追い越し中の事故が発生すれば、追い越しをした車の方に基本的に大きな責任が問われます。

ただし、以下のような事情があると、過失割合が調整されることになります。

〈追い越された側に加算される例〉

  • 道幅が十分あるにもかかわらず、左側に寄らずに走行していた(避譲義務違反)
  • 蛇行運転など、追い越しを妨げるような運転をしていた

〈追い越した側に加算される例〉

  • 凹凸の多い道や見通しの悪い場所での無理な追い越し
  • 前方の交通状況を確認せずに加速した
  • 明らかにスピードを出しすぎていた

詳しい過失割合の変動パターンについては、以下の表を参考にしてください。

A(被追越車)B(追越車)
基本の過失割合20%80%
Aの避譲義務違反*¹+10%-10%
Aの法27条1項違反*²+20%-20%
Aの著しい過失+10%-10%
Aの重過失+20%-20%
追越危険場所*³-5%+5%
Bの著しい過失-10%+10%
Bの重過失-20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-55】図
*¹ 追い越しにあたって道幅に余裕がないとき、道路の左側に寄って場所を譲る義務
*² 追い越される際、速度を上げて追い越しを妨害する行為
*³ 凹凸の多い道路、スリップしやすい道路、見通しが悪い道路、狭い道路、歩行者や対向車等の通行が多い道路など

追い越し事故の過失割合についてさらにくわしく知りたい場合は、関連記事『追い越し事故の過失割合は?追い越しのルールや事故防止のポイントもわかる』をご確認ください。

後続直進車と進路変更車(前方車)の事故│3:7

一般道路で車線変更をした前方車(B)と、後方を直進してきた後方車(A)が衝突した場合、基本的な過失割合は「後方車(A):前方車(B)=3:7」です。

後続直進車と進路変更車の事故

進路変更は事故を起こす可能性がある行為なので、道路交通法はみだりに進路変更してはならない旨を規定しています。
また、進路変更後の進路の後続車について、速度または方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路変更をしてはならない旨も規定しています。

つまり、進路変更をする際には周囲に十分に注意し、特に後続車の進行の妨げにならないようにするという注意義務を法律では課しているのです。それにも関わらず進路変更をした結果、後続車と衝突してしまったのなら、前方車に重い責任として7割の過失が認定されます。

一方、追突した後続の車両にも3割の過失が課されています。
これは、十分に前方に注意していれば先行者の車線変更に対応できたにも関わらず、十分に前方に注意していなかったことについて、過失ありとされるのです。

もっとも、事故ごとに生じる個別の事情(修正要素)によって、最終的な過失割合は変動します。

A:後続・直進車B:前方・進路変更車
基本の過失割合30%70%
Aがゼブラゾーン進行+10~20%-10~20%
Aが15km以上の速度違反+10%-10%
Aが30km以上の速度違反+20%-20%
Aの著しい過失+10%-10%
Aの重過失+20%-20%
進路変更禁止場所-20%+20%
Bの合図なし-20%+20%
Aの初心者マーク等-10%+10%
Bの著しい過失-10%+10%
Bの重過失-20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-56】図

車線変更事故の過失割合についてさらにくわしく知りたい場合は、関連記事『車線変更事故の過失割合|合流地点の事故は?よくあるケースや判例を解説』をご確認ください。

後続直進車と発進車の事故│2:8

あらかじめ前方にいた車両が発進し、後続直進車と衝突事故をおこした場合、基本の過失割合は後続直進車:発進車=2:8です。

A:後続直進車B:発進車
基本の過失割合20%80%
A:Bの前方に進入+10~20%ー10~20%
A:15km以上の速度違反+10%ー10%
A:30km以上の速度違反+20%ー20%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%
駐停車禁止場所ー10%+10%
B:合図なしー20%+20%
A:初心者マーク等ー10%+10%
B:著しい過失ー10%+10%
B:重過失ー20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-57】図

高速道路の合流地点での事故│本流車3:合流車7

加速車線から高速道路の本線に合流してきた合流車(B)が、本線を直進してきた本線車(A)と衝突した場合、基本的な過失割合は「本線車(A):合流車(B)=3:7」となります。

合流車の方が過失割合が大きい理由は、道路交通法で高速道路の本線を走行する車両が優先されるからです。

もっとも、事故ごとに生じる個別の事情(修正要素)によって、最終的な過失割合は変動します。

本線車と合流車の事故
修正要素A(本線車)B(合流車)
B進入路手前進入-10%+10%
Bのその他の著しい過失・重過失-10~20%+10~20%
Aの速度違反+10~20%-10~20%
Aの急加速+10~20%-10~20%
Aのその他の著しい過失・重過失+10~20%-10~20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅶ-1】図

対向車同士の事故の過失割合(正面衝突を含む)

センターラインオーバーで正面衝突│0:10

センターラインオーバー(0対10)@過失割合

通常、センターラインを越えて対向車線にはみ出した側に100%の責任が認められます。左側部分通行者:センターオーバー車=0:10が基本の過失割合となります。

正面衝突事故では、どちらがセンターラインをはみ出したかが過失割合を大きく左右します。

ただし、以下のように「やむを得ない事情」があった場合は、衝突された側にも過失がつく可能性があります。

  • 路上工事などでセンターラインを越えざるを得なかった
  • センターラインの左側が、車の走行に不十分な幅である など

基本の過失割合と、修正要素を整理すると以下のようになります。

A:左側部分通行車B:センターオーバー車
基本の過失割合0%100%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%
Bが他車追越中+Aが15km以上の速度違反+10%ー10%
Bが他車追越中+Aが30km以上の速度違反+20%ー20%
B:速度違反ー10~20%+10~20%
B:追越禁止場所で追越しー10%+10%
B:著しい過失ー10%+10%
B:重過失ー20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-52】

センターラインがない場合

進路の区分が明確でないため、基本的な過失割合は対向車側:被害車両側=8:2が目安となります。

こちらも前方不注意や速度超過などの修正要素により、過失割合は変動することがあります。

正面衝突の過失割合については、『対向車が突っ込んできた事故の過失割合。センターオーバーで正面衝突・カーブ事故の対処法』で解説しています。

狭路等のすれ違い事故の過失割合│5:5

幅員が狭い道路でのすれ違い事故では、基本の過失割合が5:5とされます。

すれ違い事故とは、すれ違う車同士が接触する事故のことです。

狭い道路では、ある程度のセンターオーバーが生じることが想定されており、双方が対向車の動きに注意して走行する義務を負います。そのため、事故が発生した場合の責任は、原則として50%ずつとされます。

ただし、以下のような事情がある場合には、その程度に応じて過失割合が修正されます。

  • 待避所あり:+30%
  • 退避可能な場所あり:+10~20%
  • 相手よりも自分の車幅・車長が長い:+5~10%
  • 徐行なし:+10~20%
  • 著しい過失:+10%
  • 重過失:+20%

すれ違い事故は、「どちらがより注意していたか」「回避可能だったか」が判断基準となります。
自分の運転に落ち度があったかどうかを客観的に振り返ることが大切です。

すれ違い事故の過失割合についてもっと詳しく知りたい方は『狭い道でのすれ違い事故の過失割合は?坂道は事故の過失割合に影響する?』の記事もお読みください。

道路外に出入りする車との事故の過失割合

こちらでは、道路外に出入りする車との事故の過失割合を紹介します。

道路外への出入りをする車は、交通の流れにさからう運転をすることになるため、過失割合が高くなる傾向があります。

道路外から進入する車との事故│1:9

直進車(A)と、道路外から道路へ右左折して進入する車(B)の事故の場合、基本の過失割合はA:B=1:9です。

A:直進車B:路外車
基本の過失割合+10%+90%
見通しがきく出入口+10%ー10%
B:頭を出して待機+10%ー10%
B:既右折+10%ー10%
A:ゼブラゾーン進行+10~20%ー10~20%
A:15km以上の速度違反+10%ー10%
A:30km以上の速度違反+20%ー20%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%
幹線道路ー5%+5%
B:徐行なしー10%+10%
B:著しい過失ー10%+10%
B:重過失ー20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-50】図

道路外へ出るため右折する車との事故│1:9

直進車(A)と、道路外に出るため右折する車(B)の場合、基本の過失割合はA:B=1:9です。

道路外へ出る車と直進車の事故
A:直進車B:右折車
基本の過失割合+10%+90%
B:既右折+10%ー10%
A:ゼブラゾーン進行+10~20%ー10~20%
A:15km以上の速度違反+10%ー10%
A:30km以上の速度違反+20%ー20%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%
幹線道路ー5%+5%
B:徐行なしー10%+10%
B:合図なしー10%+10%
B:著しい過失ー10%+10%
B:重過失ー20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-51】図

修正要素の詳しい意味合いや、裁判例を知りたい方は、『路肩発進や路外出入り時の事故の過失割合はどうなる?頭出し待機の影響も解説』の記事もご覧ください。

丁字路交差点での車同士の事故の過失割合

こちらでは、丁字路交差点における車同士の事故の過失割合を紹介します。

直進車と突き当り路右左折車│3:7

直進路直進車(A)と突き当り路右左折車(B)の過失割合は、道幅が同幅員の場合、A:B=3:7です。

同幅員の丁字路交差点で、直進してきた直進車と突き当り路を右左折してきた車の事故@車同士の事故の過失割合

もっと詳しく

直線路を直進する車と、突き当り路から右左折する車との事故には、道路状況に応じて基本の過失割合が4つのパターンに分かれます。

具体的には、道幅が同幅員か、一方の道幅が明らかに広いか、一時停止規制の有無、優先道路かどうかといった事情によって、基本の過失割合が変わります。

白抜きの部分が基本の過失割合です。黒字の部分が、過失割合の修正要素となります。

A:直線路・直進B:突き当り路・右左折
同幅員30%70%
A広路/B狭路20%80%
一時停止規制
Aなし/Bあり
15%85%
A優先道路/B劣後道路10%90%
B:明らかな先入*¹+10%ー10%
B:一時停止後進入*²+15%ー15%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%
B:著しい過失ー10%+10%
B:重過失ー20%+20%

※「判例タイムズ39」【Ⅲ-42】図から【Ⅲ-45】図まで
*¹ 一方に一時停止規制がある類型では、適用しない。
*² 一方に一時停止規制がある類型のみ、修正要素となる。

右折車同士の事故│4:6など

丁字路交差点における右折車同士の事故については、十字路交差点での右折車同士の事故と類似しているため、基本的には同様の過失割合になります。

たとえば、道幅が同幅員のときの過失割合は、直進路右折車突き当り路右折車=4:6です。

丁字路・右折車同士の事故@車同士の事故の過失割合

もっと詳しく

直線路から右折する車と、突き当り路から右折する車との事故には、道路状況に応じて「基本の過失割合」が4パターンあります。

こちらについても、道幅が同幅員か、一方が明らかに広路か、一時停止規制があるか、優先道路かどうかといった事情により、基本の過失割合が変わります。

白抜きの部分が基本の過失割合、黒字の部分が修正要素となります。

A:直線路・右折B:突き当り路・右折
同幅員40%60%
A広路/B狭路30%70%
一時停止規制
Aなし/Bあり
25%75%
A優先道路/B劣後道路20%80%
B:明らかな先入*¹+10%ー10%
B:一時停止後進入*²+15%ー15%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%
B:著しい過失ー10%+10%
B:重過失ー20%+20%

※「判例タイムズ39」【Ⅲ-46】図から【Ⅲ-49】図まで
*¹ 一方に一時停止規制がある類型では、適用しない。
*² 一方に一時停止規制がある類型のみ、修正要素となる。

丁字路交差点での事故の過失割合について、もっと詳しく知りたい方は関連記事『T字路交差点での事故の過失割合は?一時停止規制や優先道路別に解説』もあわせてお読みください。

転回(Uターン)する車との事故の過失割合

転回車:直進車=2:8

転回中の事故の過失割合は、直進車:転回車(Uターン車)=2:8が基本です。

A:直進車B:転回車
基本の過失割合+20%+80%
B:既転回+10%ー10%
A:15km以上の速度違反+10%ー10%
A:30km以上の速度違反+20%ー20%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%
転回危険場所ー10%+10%
転回禁止場所ー20%+20%
B:合図なしー5~10%+5~10%
B:著しい過失ー10%+10%
B:重過失ー20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-59】図

転回(Uターン)は交通の流れをさえぎることになり、危険性が高いため、傾向として、転回車の過失割合が高くなります。

もっと詳しく知りたい方は『Uターン事故の過失割合を状況別に紹介!直進車と転回車が接触したら?』の記事もご覧ください。

駐車場内での車同士の事故の過失割合

駐車場内の事故は、道路と違って明確な優先関係がわかりづらく、トラブルになりやすいのが特徴です。
そのため、どちらが進行していたか、進路変更のタイミングなど、状況ごとに過失割合が異なります。

通路進行車:駐車区画退出車=3:7

通路を進行する車(A)と、駐車区画から出てきた車(駐車区画退出車・B)の事故の場合、基本の過失割合はA:B=3:7です。

過失割合3対7@駐車場の車同士の事故

駐車区画退出車(B)は安全確認を怠ったとされるため、より重い責任が問われます。

A:通路進行車B:駐車区画退出車
基本の過失割合30%70%
B:著しい過失ー10%+10%
B:重過失ー20%+20%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅷ-2】図

通路進行車:駐車区画進入車=8:2

通路を進行していた車(A)と、駐車区画へ入ろうとしていた車(B)の場合、基本の過失割合はA:B=8:2です。

過失割合8対2@駐車場の車同士の事故

駐車場は、駐車のための施設であり、駐車区画に進入することは、駐車場の目的に沿った行動となります。そのため、基本的には、駐車区画進入車の過失の方が小さくなります。

A:通路進行車B:駐車区画進入車
基本の過失割合80%20%
B:著しい過失ー10%+10%
B:重過失ー20%+20%
A:徐行なし+10%ー10%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅷ-4】図

駐車場での車同士の事故の過失割合について、もっと詳しく知りたい方は関連記事『駐車場事故の過失割合の考え方!駐車場でぶつけられたら10対0?バック優先?』もご覧ください。

point

駐車場内では一時停止線や信号がないため、安全確認をどれだけしていたかが過失判断のカギになります。
事故直後の状況をメモや写真で残しておくと、後の示談交渉でも有利に働くでしょう。

緊急車両と一般車両の事故の過失割合

緊急車両と一般車両の事故について、「別冊判例タイムズ39」に掲載されている過失割合の相場は、2種類です。ここでは、その典型とされる2種類について紹介します。

信号のある交差点での事故│8:2

見通しがきかない交差点において、青信号で進入した四輪車(A)と、赤信号で進入した救急自動車(B)が出会い頭に事故をおこした場合、基本の過失割合はA:B=8:2です。

赤信号で進入する緊急車両と青信号で進入する一般車両の事故

緊急自動車が接近してきた場合、他の車両には一時停止して進路を譲る義務があります(法40条)。
そのため、緊急自動車が交差点に進入する直前までサイレンを鳴らしていなかったなどの事情がない限り、原則として緊急自動車の過失は小さく評価されます。

A:青信号B:緊急自動車・赤信号
基本の過失割合80%20%
見通しがきく交差点+10%ー10%
B:徐行+10%ー10%
B:明らかな先入+20%ー20%
A:先行車両停止+20%ー20%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%
A:幹線道路ー10%+10%
B:著しい過失・重過失ー10~20%+10~20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-61】

信号のない交差点・緊急自動車が非優先道路を走行│8:2

信号のなく、見通しがきかない交差点において、優先道路を進行して交差点に進入した四輪車(A)と、非優先道路である交差道路から徐行せずに交差点に進入した緊急自動車(B)との出会い頭事故では、基本の過失割合がA:B=8:2です。

A:優先道路B:緊急自動車・非優先道路
基本の過失割合80%20%
見通しがきく交差点+10%ー10%
B:徐行+10%ー10%
B:明らかな先入+20%ー20%
A:先行車両停止+20%ー20%
A:著しい過失+10%ー10%
A:重過失+20%ー20%
B:著しい過失・重過失ー10~20%+10~20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-62】

上記以外の事故については、緊急車両の通行に関する法令の定め(※緊急車両に優先的な地位が与えられている)や、緊急車両に求められる最低限の注意義務、上記で示した基準などを参考に、個別の検討となります。

車同士の事故の過失割合の決め方

過失割合は、事故の種類だけでなく、運転者それぞれの行動によって変動します。
また、示談金額にも直接影響する重要な要素であり、1割の違いが大きな金額差につながることもあります。

この章では、過失割合がどのように決まるのか、なぜ正確な把握と交渉が必要なのかを解説します。

事故の過失割合は「基本の過失割合」と「修正要素」の組み合わせで決まる

交通事故の過失割合は、「基本の過失割合」+「修正要素」の組み合わせによって決定します。

過失割合の決め方

事故の過失割合の決め方

  • 基本の過失割合:
    過去の裁判例の事例をもとに事故のパターン別に定められた目安
    (例)事故場所:交差点内かそれ以外か
       信号機:信号機の有無、信号機の色
       車両の状況:走行中か、停車中か
       車両の位置関係:出会い頭、追突、右直事故 など
  • 修正要素:
    個別の事情に応じて加算・減算される要素
    (例)夜間、急な飛び出し、わき見運転、酒酔い運転、
       当事者の速度違反、急な進路変更、合図なしの右左折など

事故類型は同じでも、細かな運転状況(修正要素の有無)によって最終的な過失割合が変動するため、個別の詳しい状況の確認・考慮が欠かせないことが注意点となります。

車同士の事故の過失割合を決める流れ(一般)

過失割合は警察が決めるのではなく、原則として当事者同士の話し合いにより決められます

そのため、交通事故証明書に過失割合は記載されておらず、物損事故でも人身事故でも過失割合に違いはありません。

もっとも、事故当事者がお互い任意保険に加入している場合には、保険会社同士の協議により過失割合が決められることが多いです(交通事故被害者の過失割合が0%の「もらい事故」の場合、被害者側保険会社は介入できないので、被害者本人と加害者側保険会社の話し合いにより決まります。)。

過失割合は一般的に下記の流れで決まります。

事故状況の確定

ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、実況見分調書(事故現場で事故当事者双方立会いの下警察が作成する書類)、目撃者の証言などの立証資料から事故状況を確定させ、該当する事故のパターンの基本過失割合を確認する

修正要素の検討

該当する事故のパターンに定められている修正要素の有無を検討する

ADR・調停

当事者間で過失割合が合意できなかった場合には、交通ADR機関への示談・和解あっ旋の申込みや調停の申し立てを行い、中立な第三者を介入させた話し合いで過失割合の合意を目指す

裁判

第三者を介入させた話し合いでも合意に至らなかった場合、最終的には裁判所の判決によって過失割合は決まる

車同士の事故の過失割合の交渉の重要性

事故の過失割合で示談金が減る(過失相殺)

過失割合は、被害者が受け取れる事故の損害賠償額に直結します。

被害者側に過失が認められれば、その分、賠償額が減ってしまうのです。

過失相殺

事故の過失割合が1割あるときの示談金額は?

たとえば、事故の過失が1割ある場合、どれだけ示談金が減額(過失相殺)されてしまうのかシミュレーションしてみましょう。

具体例

示談金100万円で過失1割の場合

計算方法:100万円×(1-0.1)

受取額:90万円(10万円減額)

過失相殺は慰謝料や休業損害、逸失利益などだけでなく、ケガの治療費についても適用され、過失割合分の治療費は自己負担となります。

事故によっては、損害賠償金額が総額で数百万円〜数千万円になることもあり、1割の差が数十万円以上になる可能性もあります。

損害額過失割合過失相殺後の示談金
100万円1割
(10万円)
90万円
500万円1割
(50万円)
450万円
3000万円1割
(300万円)
2700万円

相手方任意保険会社は交渉に慣れており、被害者側に不利な過失割合を提示してくることもあるため、冷静かつ根拠をもった反論が必要です。
納得できる金額を受け取るには、弁護士に相談して交渉を任せるのが安心です。

増額交渉(弁護士あり)

車同士の事故の過失割合は弁護士にお問い合わせを

過失割合をめぐる示談交渉は、専門的な知識と冷静な判断が求められる場面です。
一方的に不利な条件を提示された場合でも、適切な主張によって改善できる可能性があります。

事故後に不安や疑問を感じた方は、早めに弁護士に相談し、納得のいく解決を目指しましょう。

アトムができる事故のサポートとは?

「この過失割合、本当に妥当なのか…?」

そんな疑問や不安を感じたときは、解決への第一歩として弁護士へのご相談をおすすめします

アトム法律事務所では、電話・LINEで無料相談を受け付けています。
事故状況や示談金の内容を共有いただければ、妥当な過失割合や交渉の進め方について丁寧にアドバイスします。

ご依頼いただいた場合には、以下のような対応も可能です。

  • 相手方保険会社との示談交渉の代行(適正な相場まで増額する交渉)
  • 後遺障害等級認定のサポート
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弁護士特約を利用して弁護士に依頼する方法

自動車保険などに付いている弁護士費用特約を利用できる場合は、弁護士費用を保険会社が一定額まで負担してくれるため、自己負担0円で弁護士に依頼できるケースも多いです。

弁護士費用特約とは

なお、弁護士費用特約を利用しても、翌年以降の保険料の支払い金額は変わりません。せっかく加入しているのであれば、特約を活用して有利に解決を目指すことをおすすめします。

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弁護士費用特約がない場合でも、基本的に着手金は無料で対応しています。ご依頼前に、増額の見込みや弁護士費用の目安をあらかじめご案内しますので、費用倒れの不安を解消したうえでご依頼いただけます。

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岡野武志弁護士

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アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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