追い越し事故の過失割合は?追い越しのルールや事故防止のポイントもわかる

更新日:

追い越し事故

「自分の車を追い越した車に追突してしまった」
「道幅に余裕がないのに追い越そうとしてきた車と接触してしまった」

上記のような追い越し時の事故は、非常に多く発生しています。
警察庁が発表している統計によると、車同士の追い越し・追い抜き時の事故は、令和3年には6,452件にのぼりました。

追い越し時の事故では、追い越されて追突した方が悪いのか、相手がバイクの場合はどうなのかなど、過失割合でもめることも多いです。

この記事では、追い越し事故の過失割合を状況別に紹介しています。あわせて、追い越しに関する交通ルールや、追い越し時の注意点なども解説しているので、ぜひご一読ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

追い越し事故の過失割合

過失割合とは、「交通事故が起きた過失(責任)が被害者と加害者にそれぞれどのくらいあるのかを示した数値」のことを言います。被害者に過失割合がつくと、その分、受け取れる損害賠償金が減額されます。

追い越し事故では、基本的に追い越す側の方が、追い越される側よりも過失割合が高いです。

過失割合は、事故の類型ごとに定められた「基本の過失割合」に、事故の個別事情にあわせた「修正要素」を加えることで決まります。まずは、ケースごとに追い越し事故の過失割合を確認していきましょう。

なお、この記事で紹介する過失割合や修正要素は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

交通事故の過失割合について、より基礎的な部分から理解を深めたい方は、『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』の記事をご参考ください。

交差点外における追い越し事故

まずは、交差点外の一般的な道路における追い越し事故の過失割合を確認していきます。
追い越しが禁止されている場所と禁止されていない場所でそれぞれ過失割合が異なるので、順に見ていきましょう。

追い越しが禁止されている場所における事故

追越しが禁止されている場所における、追い越される車(A)と追い越す車(B)の過失割合は以下のとおりです。

AB
基本の過失割合1090
(以下、修正要素)
Aの避譲義務違反※+10-10
Aの道路交通法第27条第1項違反+20-20
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

※追い越しにあたって道幅に余裕がないとき、道路の左側に寄って場所を譲る義務

追い越しが禁止されていない場所における事故

追越しが禁止されていない場所においては、追い越される車(A)と追い越す車(B)の過失割合は以下のようになります。

AB
基本の過失割合2080
(以下、修正要素)
Aの避譲義務違反※+10-10
Aの道路交通法第27条第1項違反+20-20
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
追越危険場所※※-5+5
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

※追い越しにあたって道幅に余裕がないとき、道路の左側に寄って場所を譲る義務
※※凹凸の多い道路、スリップしやすい道路、見通しが悪い道路、狭い道路、歩行者や対向車等の通行が多い道路など

交差点における追い越し事故

次に、交差点における追い越し直進車と右折車の事故の過失割合を確認しましょう。
交差点においても、追い越しが禁止されているかどうかで過失割合が異なります。

追い越しが禁止されている交差点の場合

追い越しが禁止されている交差点における、追い越し直進車(A)と右折車(B)の過失割合は以下のとおりです。

AB
基本の過失割合9010
(以下、修正要素)
Aの著しい速度違反※+10-10
Aのその他の著しい過失+5-5
Aの重過失+10-10
Bのあらかじめ中央によらない右折-10~20+10~20
Bのその他の著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

※おおむね時速20km程度以上

追い越しが禁止されていない交差点の場合

追い越しが禁止されていない交差点においては、追い越し直進車(A)と右折車(B)の過失割合は以下のようになります。

AB
基本の過失割合5050
(以下、修正要素)
Aの著しい速度違反※+10-10
Aのその他の著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
Bの合図なし-10+10
Bのその他の著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

※おおむね時速20km程度以上

バイクによる追い越し事故

バイクが自動車を追い越す場合、自動車同士の追い越し事故とは異なる過失割合となります。
追い越しが禁止されている場所と、禁止されていない場所の過失割合を見てみましょう。

なお、バイクによるすり抜けも追い越しまたは追い抜きに当てはまります。バイクのすり抜け事故については『バイクのすり抜け事故|過失割合や損害賠償請求の流れ、違反になるケースもわかる』の記事で解説しています。

追い越しが禁止されている場所の場合

追い越しが禁止されている場所における、追い越すバイク(A)と追い越される車(B)の過失割合は以下のとおりです。

AB
基本の過失割合8020
(以下、修正要素)
Bの避譲義務違反※-10+10
Bの道路交通法第27条第1項違反-20+20
Bのその他の重過失-10+10
Aの重過失+10-10

※追い越しにあたって道幅に余裕がないとき、道路の左側に寄って場所を譲る義務

追い越しが禁止されていない場所の場合

追い越しが禁止されていない場所においては、追い越すバイク(A)と追い越される車(B)の過失割合は以下のようになります。

AB
基本の過失割合7030
(以下、修正要素)
Bの避譲義務違反※-10+10
Bの道路交通法第27条第1項違反-20+20
Bのその他の重過失-10+10
追越危険場所※※+5-5
Aの重過失+10-10

※追い越しにあたって道幅に余裕がないとき、道路の左側に寄って場所を譲る義務
※※凹凸の多い道路、スリップしやすい道路、見通しが悪い道路、狭い道路、歩行者や対向車等の通行が多い道路など

二重追い越しによる事故

二重追い越しとは、車を追い越そうとしている車を、さらに追い越す行為のことを言います。

二重追い越しをされる車は、減速やハンドル操作などで車を回避したり場所を譲ったりする「避譲義務」が生じません。

そのため、追い越し禁止場所で二重追い越しが行われた場合、基本の過失割合は追い越される側:追い越す側=10:90ではなく、追い越される側:追い越す側=0:100になります。

なお、原付バイクや自転車を追い越そうとしている車を追い越す場合は、二重追い越しには当てはまりません。

そもそも追い越しとは?

追い越し事故の過失割合を確認したところで、次はどのような行為が追い越しとなるのか、追い越しをして交通違反になるケースはあるのかについて確認していきます。

追い越しと追い抜きの違い

道路交通法では、追い越しを以下のように定義づけています。

追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

道路交通法第2条第21号

つまり、追い越しとは進路を変更して追いついた車の前に出ることです。

前の車に追いついたとき、一旦右側にハンドルを切るなどして進路を変え、前の車を追い越したあと元の進路に戻ることが追い越しになります。2車線以上の道路で隣の車線に一旦移り、追い抜きが完了したあと元の車線に戻ることも追い越しに該当します。

一方、追い越しと混同されることがある「追い抜き」は、一般的に進路変更をせずに追いついた車の前に出ることを言います。

2車線以上の道路で車線を変更しないまま隣の車線を走る車より前に出たり、道路の左端で停止している車の横を通過して前に出たりする行為が追い抜きになるのです。

追い越しに関する交通ルール

道路交通法第28条では、追い越しの方法が以下のとおり定められています。

追い越しの方法

  • 前の車を追い越すときは、基本的にその車の右側を通行する。
    • ただし、前の車が右折のため道路の中央または右側によっている場合は、その車の左側を通行する。
  • 前の路面電車を追い越すときは、基本的に路面電車の左側を通行する。
    • 路面電車を追い越すときは、道路の状況に応じて安全な速度と方法で進行する。

また、道路交通法第27条においては、他の車に追いつかれた側の車の義務についても規定されています。

追いつかれた側の車の義務

  • 追いついた車両の追い越しが終わるまで加速してはならない。
  • 追い越しにあたって十分なスペースがない場合は、できる限り道路の左側に寄って進路を譲らなければならない。

※いずれも、最高速度が高い車に追いつかれたときや、最高速度が同じまたは低い車に追いつかれ、追いついた車両よりも低い速度で引き続き進行するときに限る。

追い越しで事故が発生することは多いです。追い越す側も、追い越される側も、上記の交通ルールを守って運転するようにしましょう。

追い越しに関する禁止事項と罰則

以下の場所における追い越しは、道路交通法第30条によって禁止されています。

追い越しが禁止されている場所

  • 道路標識などで追い越しが禁止されている道路
  • 道路の曲がり角附近
  • 上り坂の頂上附近
  • 勾配が急な下り坂
  • 車両通行帯が設けられていないトンネル
  • 交差点とその手前から30m以内(優先道路を通行している場合以外)
  • 踏切とその手前から30m以内
  • 横断歩道または自転車横断帯とその手前から30m以内

追い越しが禁止されている場所は、道路標識だけではなく車線によっても判断できます。車線の種類ごとの意味合いは以下のとおりです。

車線の種類意味
白の破線車線からはみ出して通行可能
(車線からはみ出した追い越しも可能)
白の実線車線からはみ出した通行禁止
(車線からはみ出さない追い越しのみ可能)
黄色の実線追い越しのために車線からはみ出した通行禁止
(車線からはみ出さない追い越しのみ可能)

また、前の車がその前の車を追い越そうとしているときに追い越しを始める、いわゆる「二重追い越し」も禁止されています。その根拠は道路交通法第29条です。

ただし、二重追い越しとなるのは前の車が四輪車や自動二輪車などを追い越そうとしているときです。原付バイクや自転車を追い越そうとしているときに追い越しをはじめるのは、二重追い越しに当てはまりません。

その他追い越しを避けるべき状況

教習所では、以下のような状況では追い越しを避けるように指導されていることが多いです。

追い越しを避けるべき状況

  • 前の車が右折などのため右に進路を変更しようとしているとき
  • 道路の右側にはみ出して追い越す場合で、対向する車や路面電車の進行を妨げるようなとき
  • 道路の右側にはみ出して追い越す場合で、前の車の進行を妨げなければもとの車線に戻れないようなとき
  • 後ろの車が自身の車を追い越そうとしているとき

いずれの状況も、事故につながりかねない非常に危険なものです。このような状況では、道路標識に関わらず追い越しを避けましょう。

追い越しに関する罰則

追い越し違反をした場合、以下の罰則が科されます。

追い越し違反の罰則

反則金大型車:12,000円
普通車:9,000円
二輪車:7,000円
原付車:6,000円
基礎点数2点

また、追い越された車両の義務違反をした場合は、以下の罰則が科されます。

追い越された車両の義務違反の罰則

反則金大型車:7,000円
普通車:6,000円
二輪車:6,000円
原付車:5,000円
基礎点数1点

追い越し事故を防ぐためのポイント5つ

追い越し事故を防ぐためには、交通ルールを守る以外にも、運転中にさまざまなポイントに気を配っておくことが大切です。ここからは、追い越し事故を防ぐためのポイントを5つ紹介していきます。

(1)強引な追い越しをしない

まず何よりも注意しておきたいのは、強引な追い越しをしないことです。

「前の車の速度が遅い」「もうすぐ車線が減少するのでその前に追い越してしまいたい」と焦った結果、無理に追い越しをすると、安全確認の不足・ハンドルの操作ミス・前の車との側方間隔の不足などで大きな事故を引き起こしてしまいます。

実際に、仕事に遅刻しそうで焦っていたため、強引な追い越しをした結果、歩道に乗り上げて多数の歩行者を死傷させた事故も発生しています。

必ず、周囲の安全を確認してから、余裕がもてる状況で追い越しをするようにしましょう。

「前の車を追い越して早く目的地に着かなければ」と焦ることを抑えるために、ゆとりをもって出発することもおすすめです。

(2)対向車が走ってこないか確認する

対向車線にはみ出して追い越しをするときは、対向車が通行してこないかよく確認しましょう。対向車との正面衝突事故は、事故による衝撃も大きく、非常に危険です。

追い越しには長い距離が必要とされます。対向車がまだ遠くにいる場合でも、速度をよく確認し、少しでも危険性を感じたなら追い越しをとりやめるようにしましょう。

前を走っているのがトラックやバスなどの大型車の場合や、見通しが悪い道路の場合は、対向車線の様子が十分に確認できないこともあります。そのような場合は追い越しをせず、対向車線の確認ができるようになるまで待つことも大切です。

(3)後ろから走ってくる車との距離を確認する

追い越しをする際に、隣の車線を後ろから通行してきた車と接触してしまうこともあります。

追い越しをする前には、必ずミラーと目視で後方を確認するようにしましょう。

このとき、ミラーだけで確認していると、死角が生じて後ろから走ってくる車やバイクに気づけないことがあります。ミラーと目視を組み合わせた確認が必須です。

また、早めに合図を出して進路方向をすることを知らせることも重要です。道路交通法では、進路変更の3秒前に合図を出さなければならないことが定められています。追い越しの直前に合図を出すのではなく、前もって合図を出しておくことが、事故の防止につながります。

(4)雨や雪の日はとくに慎重に判断する

雨や雪の日は路面の状態が悪いため、追い越しの際にスリップや操作ミスが発生する危険性があります。

追い越しの際、タイヤと路面のあいだに水の膜ができる「ハイドロプレーニング現象」が発生し、車が制御できなくなる可能性も生じるでしょう。また、道路が黒いように見えて実は薄い氷で覆われている「ブラックアイスバーン」にも注意が必要です。

そもそも、雨の日は視界が悪く、周囲の安全確認が十分に行えないことも多いです。

雨や雪の日は、追い越しを行うかとくに慎重に判断するようにしましょう。やむを得ず追い越しをする際は、急すぎる加速やハンドル操作を行わないよう、細心の注意が必要です。

(5)追い越される側は速度を上げない

ここまでは、追い越す側の注意点を解説してきました。
一方、追い越される側にも事故を起こさないために注意したいポイントがあります。

すでに解説したとおり、追い越される側には「追い越されている間は速度を上げない」「できるだけ道路の左側に寄って進路を譲る」といった義務が道路交通法で定められています。追い越される側は、この義務を遵守することが事故を起こさないために何より大切です。

一部のドライバーは、「後ろの車に抜かれることが気に食わない」と感じ、追い越されている途中に速度を上げることがありますが、これは非常に危険な行為です。

追い越す側が追い越しを完了できず、対向車線を走行してきた車と衝突したり、速度を上げすぎて元の車線に戻るときに道路から逸脱したりする危険性があるためです。このような場合、追い越される側も事故に巻き込まれる可能性が高くなります。

また、追い越す側が「あおり運転」と感じ、トラブルに発展する可能性もあるでしょう。

追い越される側も、道路交通法に従い、安全な運転を行いましょう。

追い越し事故の被害にあったら?

十分に気を付けていたにも関わらず、追い越し事故の被害にあってしまった場合は、どうすればよいのでしょうか。ここからは、追い越し事故の被害にあったあとの流れ、被害者が請求できる損害賠償金を紹介します。

追い越し事故の被害にあったあとの流れ

追い越し事故の被害にあったあとの流れは、以下のとおりです。

追い越し事故の流れ

追い越し事故の流れ

  1. まずは、負傷者の救護・現場の安全確保・警察への通報などを行う。
  2. 病院において治療を行う。
    医師から「完治」と診断されれば、加害者側との示談交渉に進む。
  3. 医師から「症状固定(これ以上治療しても症状が改善しない状態)」と診断されれば、残った後遺症について後遺障害等級の認定申請を行う。
    申請結果が出れば、加害者側との示談交渉に進む。
  4. 加害者側との示談交渉で、損害賠償金の金額や過失割合を決める。
  5. 示談不成立ならば、裁判やADRを利用して解決を図る。

上記の流れにおいて、とくに気を付けたいポイントは、事故が起こったらすぐに病院で診察を受け、治療を開始するということです。

追い越し事故で生じやすいむちうちは、事故後しばらく経ってから症状が出てくることがあります。しかし、事故の発生から受診まで日が空いていると、事故と症状の因果関係を疑われ、治療費や慰謝料を十分に受け取れない可能性があるのです。

交通事故の被害者がすべき事故解決までの対応については、『交通事故被害者がすべき対応の流れ|示談や慰謝料も解説』の記事も参考になります。あわせてご一読ください。

追い越し事故の被害者が請求できる損害賠償金

追い越し事故にあったとき、加害者側に請求できる損害賠償金の費目は以下のとおりです。

損害賠償金の主な費目

  • 事故で入通院をした場合
    • 入通院慰謝料
      事故でケガを負った精神的苦痛の補償
    • 治療関係費
      治療費、通院交通費、入院雑費など
    • 休業損害
      事故で仕事を休んだことによる減収の補償
  • 事故で後遺障害を負った場合
    • 後遺障害慰謝料
      事故で後遺障害を負った精神的苦痛の補償
    • 後遺障害逸失利益
      後遺障害で労働能力が下がったため減った将来的な収入の補償
  • 事故で亡くなった場合
    • 死亡慰謝料
      事故で亡くなった精神的苦痛の補償(本人分、遺族分)
    • 死亡逸失利益
      亡くなったため得られなくなった将来的な収入の補償
    • 葬儀費用
      通夜や法要の費用、墓石の費用など

交通事故の損害賠償について解説した記事『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』では、詳しい損害賠償金の内訳や、それぞれの費目の計算方法・相場を解説しています。ぜひあわせてご一読ください。

なお、加害者側の任意保険会社から提示される損害賠償金は、相場よりも大幅に低いことが多いです。

ご自身の損害賠償金が適切な金額か、増額が望めるかを知りたい場合は、各法律事務所が実施している無料法律相談を利用し、弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。

▼アトム法律事務所は電話・LINEで無料法律相談を実施しています。損害賠償金の内訳や金額に不安があるときは、お気軽にお問い合わせください。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

まとめ

追い越しによる事故では、基本的に追い越す側の方が過失割合が高いです。

道路交通法において、追い越す側の車は、追い越される側の車や周囲の状況に応じて安全に進行しなければならないと定められています。

追い越し事故が起こったときは、追い越す側の車が上記の法令に反した無理な進行を行っていることが多いです。そのため、追い越す側の方が高い過失割合となっていると言えるでしょう。

車を運転しているとき、前の車の速度が遅いと「早く追い越してしまいたい」と苛々することもあるでしょう。そんなときこそ一呼吸おいて、周囲の安全をよく確認することが大切です。

一方、追い越される側にも加速しない・可能な限り左側に寄るといった義務があります。

追い越す側・追い越される側の双方がルールを守り、事故やトラブルを防ぐことが重要です。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。