バイクのすり抜け事故|過失割合や損害賠償請求の流れ、違反になるケースもわかる

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バイクすり抜け事故

バイクによるすり抜け行為は、すべてが違法というわけではありませんが、交通事故の原因にもなる危険な運転です。

しかし、たとえバイクのすり抜けが原因で起こった事故でも、バイクではなく自動車側の過失が大きくなることもあります。すり抜けが起こった時の状態によって、事故において「どちらのほうが悪いか」は変わるのです。

この記事では、バイクのすり抜けが違反となるケースや、すり抜け事故の過失割合について解説しています。交通事故の損害賠償請求で損をしない方法も説明しますので、最後までお読みください。

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バイクのすり抜け|違反になるケースを解説

安全運転とは言い難いバイクのすり抜け行為ですが、実は道路交通法違反となるものとならないものがあります。道路交通法違反となるケースについて、わかりやすくすっきりと解説していきます。

すり抜けとは追い越しまたは追い抜きのこと

実は、道路交通法(道交法)には「すり抜け」に関して言及した部分はありません。
すり抜けは一般的に使われる言葉ではありますが、道交法においては「追い越し」または「追い抜き」として扱われています。

つまり、バイクのすり抜けが違反になるかどうかは、追い越しや追い抜きと同じように判断されるのです。
追い越しと追い抜きの違いは以下の通りです。

  • 追い越し
    進路を変えて前方車を追い抜き、そのまま直進あるいは再び進路を変えて追い抜いた車両の前方に出ること
  • 追い抜き
    進路を変えずに前方車を追い抜き、そのまま直進あるいは再び進路を変えて追い抜いた車両の前方に出ること

ただし、バイクの場合、たとえ進路変更をして前方車を追い越したとしても、車線をはみ出していなければ追い抜きとされます。
つまり、バイクの場合、追い越しは車線変更をして前方車を抜くこと、追い抜きは車線変更をせずに前方車を抜くこととなります。

バイクのすり抜け|違反となるパターン一覧

バイクのすり抜けが道路交通法の違反対象となるのは、以下の場合です。

  • 白い実線、黄色い実線をはみ出しての追い越し
  • 以下の場所における追い越し
    • 曲がり角付近
    • 上り坂の頂上付近
    • 急こう配の下り坂
    • トンネルの中
  • 以下の場所とその手前30m内における追い越し・追い抜き
    • 交差点
    • 踏切
    • 横断歩道
    • 自転車横断帯
  • 割り込み(信号無視にも要注意)

それぞれのケースについて、詳しく解説していきます。

白い実線、黄色い実線をはみ出しての追い越し

道路の車線には、白い破線・白い実線・黄色い実線があり、以下のような意味を持ちます。

白い破線はみ出し、追い越し可
→追い越しも追い抜きも可
白い実線はみ出し禁止
→線をはみ出さない追い越し・追い抜きは可
黄色い実線追い越しのためのはみ出しは禁止
→線をはみ出さない追い越し・追い抜きは可

上記の表からもわかる通り、白い実線や黄色い実線が引かれた道路では、線をはみ出しての追い越しは違反となります。

白い破線であれば車線を越えた追い越しも追い抜きも可能であり、白い実線や黄色い実線でも車線をはみ出さない追い抜き・追い越しは可能です。

特定の場所における追い越し

車線の種類にかかわらず、以下の場所では、車線を越えての追い越しが禁止されています。

  • 曲がり角付近
  • 上り坂の頂上付近
  • 急こう配の下り坂
  • トンネルの中
  • 以下の場所とその手前30m内
    • 交差点
    • 踏切
    • 横断歩道
    • 自転車横断帯

このことは、道路交通法第30条で定められています。

なお、交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30mについては、道路交通法第38条3項にて、追い抜きも禁止されています。

車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

道路交通法第三十八条三項

割り込み|信号無視にも要注意

赤信号で停車中の車列や渋滞中の車の間をすり抜けて前に出ることは、道路交通法第32条で禁止されています。

(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

道路交通法第三十二条

なお、信号待ちをしてる先頭車の前に割り込んで停止線を超えた場合、信号無視となってしまうので注意しましょう。

左側のすり抜けは状況次第で違反

車線をまたいでの追い越しは、原則として前方車の右側を走行するよう定められています。よって、前方車の左側からすり抜けをした場合は基本的に交通違反となります。

(追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

道路交通法第二十八条

ただし、車線変更を伴わない追い抜きについては、前方車の左側から可能です。
また、前方車が右折のため道路の中央または右端によっている場合は、左側から追い越しをするよう定められています。(道路交通法第28条2項

路肩はすり抜け可、路側帯は不可

道路の両端には、車道外側線と呼ばれる白線で区切られた細い通路があります。
この細い通路が「路肩」であれば、バイクの走行は違反ではありません。そのため、路肩を通って、車道の自動車を抜いていくことは可能です。

一方、車道外側線の外側が路側帯であれば、バイクの走行は禁止されているので、路側帯を通っての追い抜きはできません。

  • 路肩(すり抜け可)
    外側に歩道があるもの
    人の乗り降りや荷物の積み下ろしのために駐車ができる
  • 路側帯(すり抜け不可)
    外側に歩道がないもの
    歩行者のためのスペースであり、車両の立ち入りはできない

バイクのすり抜け事故|過失割合4つのケース

バイクのすり抜け事故には以下のような4つのケースがあります。

  • 直進する車とバイクのすり抜け事故
  • 停車中の車とバイクのすり抜け事故
  • 左折車とバイクのすり抜け事故
  • 右折車と対向車線からすり抜けてきたバイクの事故
  • 開いた車のドアとバイクのすり抜け事故

こうしたすり抜け事故はそれぞれ過失割合が異なるので、整理しておきましょう。

交通事故のさまざまな過失割合が掲載されている書籍「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースに、バイクによるすり抜け事故の過失割合を紹介していきます。

(1)直進する車とバイクのすり抜け事故

交通事故の過失割合は通常、事故類型ごとに基本的なものが定められてます。しかし、直進中の車の横をバイクがすり抜け接触した事故については、基本の過失割合がありません。

そのため、ここでは参考として、バイクのすり抜け時に起きた接触事故の判例をひとつ、紹介しておきます。

すり抜け事故の判例

  • 東京地方裁判所平成29年(ワ)第7064号
  • 事故状況
    片側2車線の道路において、青信号になったタイミングで第1車線の被害者(自動車)が発進したところ、第1車線の被害車両と第2車線の別自動車との間を後方から加害者(大型二輪自動車)がすり抜けようとした。
    この際、加害車両の左側と被害車両の右側が接触し、加害者は右に転倒した。
  • 過失割合
    加害者(大型二輪自動車):被害者(自動車)=100:0
  • 過失割合の理由
    加害者は被害者の横をすり抜ける際、被害者の動向に注意してハンドル操作をする義務があったが、それを怠っていたと言える。
    一方被害者は道路を直進していただけであり、後方からすり抜けてくる車両の有無・動きに対する注意義務はなかった。
    よって、過失割合は加害者側が100%となる。

(2)停車中の車とバイクのすり抜け事故

停車していた車の脇をバイクがすり抜けて接触した場合、過失割合は「車:バイク=0:100」となります。

車が正しい場所・方法で停車していたのであれば、バイクのすり抜けを妨害したとは考えられません。よって、バイク側が接触しないよう気を払うべきだったとして、バイクに100%の過失割合がつくのです。

ただし、車の停車方法が不適切だった場合は、車側にも過失割合がつく可能性があります。

(2)左折車とバイクのすり抜け事故

車が左折しようとしたときに後ろからすり抜けてきたバイクが巻き込まれて事故になった場合、過失割合は「車:バイク=80:20」です。

車は左折する際、後方からバイクや自転車などが来ていないかよく確認し、巻き込まないようにしなければなりません。これを怠った責任は重いとして、車側に80%の過失割合がつきます。

一方のバイクは、前方をよく確認して左折車の存在を認識していれば事故を回避できたはずと考えられます。よって、バイク側にも過失割合が20%つきます。

基本の過失割合

左折車:バイク=80:20

ただし、事故状況によってそれぞれの過失割合が増えることもあります。

左折車側の過失割合が増える場合

左折車過失割合
大型車両+5
左折の合図が遅れた+5
徐行せず左折しようとした+10
大回り左折
進入路鋭角
+10
左折の合図なし+10
直近左折+10

たとえば、左折車が大型車両だった場合、左折車側の過失割合は5%増えて「左折車:バイク=85:15」となるのです。

バイクの過失割合が増える場合

バイク過失割合
著しい前方不注意+10
15㎞以上の速度違反+10
30㎞以上の速度違反+20

巻き込み事故の場合は、基本的に車側の方が過失割合が大きくなってしまいます。また、バイクが転倒してライダーが怪我をするケースも多く、軽微な物損事故では済まない場合が多いです。

巻き込み事故の過失割合については、『巻き込み事故とは?過失割合を被害車両の種類別・事故要因別に詳しく解説』の記事でもパターン別に詳しく紹介しています。

(3)右折車と対向車線からすり抜けてきたバイクの事故

車で右折しようとしたところ、対向車のかげからすり抜けて直進してきたバイクと衝突してしまった場合、過失割合は「車:バイク=70:30」です。

ただし、バイク側に著しい前方不注意があればバイク側の過失割合が10~20%、交差点以外での事故なら右折車側の過失割合が5~10%増えます。

基本の過失割合

右折車:バイク=70:30

右直事故の過失割合について詳細を知りたい方は、関連記事『右直事故の過失割合は?交差点での早回り右折・速度超過など修正要素も解説』も参考にしてください。

(4)開いた車のドアとバイクのすり抜け事故

路上でドアを開けていたところにバイクがすり抜けようとして来て事故になった場合、過失割合は「車:バイク=90:10」です。

このケースでは、車側がドアを開ける前に前後をよく確認すべきだったとされるため、車側のほうが過失割合が大きくなります。

基本の過失割合

車:バイク=90:10

なお、実際には事故状況を考慮して、以下のように過失割合が調整されます。

車側の過失割合が増える場合

過失割合
夜間+5
合図(ハザードランプなど)なし+5
直前のドア開放+10

バイク側の過失割合が増える場合

バイク過失割合
ドア開放を予測できた+10
15㎞以上の速度違反+10
30㎞以上の速度違反+20

バイクより車の過失割合が大きくなりやすいのはなぜ?

すり抜け事故に限らず基本的にバイクと車の事故では、「車のほうが車体が大きく強いこと」「バイク運転手のほうが重大なケガを負いやすいこと」から車の過失割合が大きくなる傾向にあります。

「バイクが危険なすり抜けをしたのに、バイクより車側の過失割合が大きくなるのはおかしい」と感じる人もいますが、両者の力関係も、交通事故に対する責任に影響するのです。

ただし、車のほうが過失割合が大きくなる詳しい理由は事故類型によっても異なります。バイクのほうが過失割合が大きくなるケースもあります。

上記はあくまでも過失割合全般に関する基本的な考え方として捉えてください。

すり抜け事故の過失割合がおかしいと感じたら

相手方が主張する過失割合は正しいとは限らない

示談交渉の際に相手方が主張する過失割合は、正しいとは限りません。その理由は以下のとおりです。

  • 正しい過失割合を算定するのは難しいから
  • 自身の過失割合が小さければ、自身は損害賠償の点で得をするから

それぞれについて詳しく解説します。

正しい過失割合を算定するのは難しいから

過失割合は、事故類型ごとに決められた「基本の過失割合」に「その事故特有の事情(修正要素)」を反映させて算定します。

明確な答えがあるわけではなく算定者の裁量次第となる面も大きいため、過去の判例や専門知識に精通していないと正しい過失割合の算定は難しいのです。

自身の過失割合が小さければ、自身は損害賠償の点で得をするから

過失割合は以下の形で損害賠償にも影響します。

過失割合と損害賠償の関係

  • 自分の過失割合が少なければ、相手へ支払う損害賠償金が少なく済む
  • 自分の過失割合が少なければ、受け取れる賠償金の減額が少なく済む

こうした理由から、相手方があえて相手自身の過失割合を低く見積もっている可能性もあるのです。

過失割合は交渉で決める|納得いかないなら訂正を求めよう

過失割合は、事故の当事者同士が話し合って決めていくもので、警察が決めるものではありません。

よって、相手方が提示する過失割合に納得いかない場合は訂正を求めることが可能です。

ただし、訂正を求めても相手方がスムーズに受け入れてくれるとは限りません。

どのような根拠でどのような過失割合にすべきなのか、相手方に納得してもらえるよう主張することが重要です。

この際、弁護士を立てて交渉すると主張が通りやすくなります。

自分自身ではいくら法的知識や過去の判例に関する知識を身につけても、「その分野のプロではない」という理由で主張を退けられてしまう可能性が高いです。

また、先述の通り正しい過失割合を算定するのは難しいため、適切な過失割合を知る意味でも一度弁護士に相談することをおすすめします。

納得いかない過失割合で合意するとどうなる?

納得いかない過失割合で合意してしまった場合、以下のようなデメリットが生じます。

  • 受け取れる損害賠償金が必要以上に減額される
  • 相手方に支払う損害賠償金が多くなる

交通事故では、自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額されます。これが「過失相殺」です。

さらに、相手方から請求された損害賠償金のうち、自身の過失割合分を支払わなければなりません。

たとえば

交通事故の過失割合が8対2となったとしましょう。
自身にも2割の過失がついてしまったなら、相手の損害のうち2割を支払わなくてはなりません。同時に、相手方は自身の損害に対して8割しか支払ってくれないのです。

「やや強引にすり抜けをしてしまった」「もっとしっかり後方を見ていたら、ひょっとして事故は起きなかったのか」など、自分にも非があるうしろめたさを感じているかもしれません。しかし、だからといって正しくない過失割合を安易に受け入れるべきではありません。

関連記事『過失相殺とは?具体例つきで計算方法や減額をカバーする方法を解説』でも確認できる通り、過失割合が1割違うだけでも、損害賠償に及ぼす影響は絶大です。

過失割当については妥協することなく、万全の準備を整えたうえで交渉することが重要です。

バイクのすり抜け事故でよくある疑問にお答え

バイクのすり抜け事故の損害賠償請求の方法や費目は?

交通事故では、相手方の任意保険会社との示談交渉によって損害賠償金額を決める流れが一般的です。

請求できる費目や示談開始のタイミングについて、物損部分と人身部分に分けてみていきましょう。

物損部分の損害について

すり抜け事故で車体が傷ついたり、ドアミラーが折れたり、ヘルメットが破損した場合など、修理費や代車費用、買い替え費用を相手方に請求できます。

こうした修理費や代車費用は見積もりが出次第決まってくるので、事故からあまり日を空けずに示談交渉が始められることも多いです。

物的損害の例

  • 自動車側
    • 車体そのもの、ドアミラー
  • バイク側
    • 車体そのもの、ヘルメットやライダースーツなどの着衣、時計やスマホなどの携行品

人身部分の損害について

人身部分の損害は、治療が終了して完治した段階や、後遺障害認定を受けた段階になって初めて算定できます。

主な人身損害の内容

  • 治療関係費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害が認定された場合
    • 逸失利益、後遺障害慰謝料、介護費用

物損部分と比べて、人身損害が確定するまでは時間がかかります。それは、物損の見積もりをするよりも、治療が終了するまでに時間がかかるためです。そのため物損部分の示談を先に終わらせることも多くあります。

POINT

物損部分と人身部分の過失割合は、必ずしも同じでないといけないとは決まっていません。そのため、どうしても過失割合に納得できないうちは、弁護士に相談して意見をもらうことも有効です。

損害賠償金の相場はどう調べる?

損害賠償金の相場は、弁護士に問い合わせることをおすすめします。

交通事故の損害賠償金は、多くの場合、加害者側の任意保険会社が計算して提示してくれます。
しかし、任意保険会社独自の基準に沿って計算したものであるため法的に正当な金額とは言えません。

弁護士であれば、過去の判例に基づく法的に正当な相場の計算ができます。

大まかな金額にはなりますが、以下の計算機でも慰謝料の相場がわかります。
ただし、慰謝料以外の費目も含む賠償金の相場、厳密な相場を知りたい場合は弁護士に問い合わせることがおすすめです。

バイクのすり抜け事故で後遺障害が残ってしまったら?

治療をつづけても、何らかの後遺症が残ってしまうこともあります。そうした場合には「後遺障害認定」を受けることで、後遺症に関する損害賠償請求が可能です。

後遺症に関する損害の一例

  • 後遺障害慰謝料(後遺障害等級に応じて相場がある)
  • 後遺障害逸失利益(等級や被害者の事故前の年収、年齢などで算定)
  • 将来の介護費用(寝たきりなど極めて重い一部の後遺障害で請求が通る)

いいかえれば後遺障害認定を受けられないと、いくら後遺症があっても賠償を受けることが難しいのが現状です。

後遺障害認定を目指す人へ

後遺障害認定は、主治医の判断ではなく第三者機関によっておこなわれます。しかし、第三者機関は日常的に被害者の治療の経過を診てきたわけではありません。

事故直後からこれまでにどんな治療を受け、どんな経過をたどってきたのか、どんな後遺症が残っているのかという客観的な証拠をいかに揃えられるかが重要です。

交通事故の取扱実績が豊富な弁護士であれば、後遺障害認定を目指す人へのサポートやアドバイスができます。

  • 後遺障害認定の申請が、一人では不安だ
    • 申請を熟知した弁護士ならスムーズ
  • 仕事や家事に必死で、書類集めに時間がさけない
    • 弁護士に依頼すれば自分のことに集中しやすい
  • 後遺障害に該当しないと言われたが、再チャレンジしたい
    • 後遺障害認定結果には異議申し立てができます

後遺障害申請を検討している方は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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バイクが接触後逃げたらどうする?過失割合への影響は?

バイクによるすり抜け事故で多いトラブルのひとつに、接触したバイクが逃げてしまうというものがあります。
接触に気づかないまま行ってしまうケースもあれば、気づいたうえで逃げてしまうケースもありますが、いずれにしてもこれは当て逃げとなります。

必ず警察に届け出をして、犯人が特定されたら自動車の修理費や代車費用などを請求しましょう。
犯人特定のためには、以下の3つのことが有効です。 

  • 警察へ事故を届け出る
    犯人が後から出頭してくる可能性がある。
    また、人的被害が大きい場合や、犯人特定のための有力な手掛かりがある場合は、警察が動いてくれる可能性が高い。
  • 犯人のバイクの種類やナンバーなどの情報を警察に伝える
    とくにナンバーを覚えていれば、犯人特定の有力な手掛かりとなる。
  • ドライブレコーダーの映像を警察に提出する
    映像としてさまざまな情報が記録されているので、犯人特定の有力な手掛かりとなる。

また、当て逃げによって怪我を負った場合、犯人に請求できるのは修理費など物損に関するものだけではありません。他にも慰謝料や治療費など、怪我に関する費目も請求できます。

当て逃げされた場合の対処法や、当て逃げ・ひき逃げで請求できる費目については『当て逃げ被害の対処法|捜査はどこまで?示談や慰謝料も解説』で確認できます。
加害者が見つからない間に使うと役立つ保険についても解説しているので、読んでみてください。

当て逃げは過失割合には影響しない

バイクが当て逃げしたことで、バイク側の過失割合が加算されることはありません。

当て逃げは事故が起きた後のバイク側の行動であるため、「事故が起きた責任」を示す過失割合とは関係ないのです。

ただし、事故を起こし逃走した無責任さを考え、当て逃げされた側がもらえる損害賠償金が増額されることはあります。

実際に増額されるか、どの程度増額されるかは交渉次第です。最大限の増額を目指したい場合は、弁護士に相談することがおすすめです。

交通事故でケガをした人に向けた無料法律相談の窓口はこちら

アトム法律事務所では、交通事故でケガをした人を対象に無料相談をおこなっています。無料相談は電話またはLINEでおこなっていますので、事務所に足を運んでいただかずとも、ご自宅にいながら利用可能です。

アトム法律事務所について

  • 交通事故の解決実績が多数ある
    • 比較的軽い怪我から重傷・死亡事故まであらゆる事故に対応
  • 法律相談が無料で利用できる
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    • 着手金は原則無料、初期費用をかけずに弁護士に依頼できる
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なお、交通事故で弁護士依頼を検討している方には、弁護士費用特約の有無を確かめておくことをおすすめします。

弁護士費用特約とは?

保険会社が契約者の弁護士費用を支払ってくれる特約。特約には補償上限があり、法律相談料は10万円、弁護士費用は300万円としているケースが多い。

もっとも弁護士費用が補償上限を超えることは滅多にないので、特約により弁護士費用全額をまかなえ、依頼者は自己負担ゼロで弁護士に依頼できる。

自動車保険やバイク保険のほか、クレジットカード、火災保険、一定の範囲内の家族のものも利用できる場合があるので、保険会社に問い合わせてみてください。

弁護士費用特約については、関連記事『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』も参考にしてみてください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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