巻き込み事故とは?過失割合を被害車両の種類別・事故要因別に詳しく解説
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巻き込み事故とは、車が右左折する際にバイクや自転車を巻き込むようにして接触する事故のことです。
巻き込み事故で、基本的に巻き込んだ側の方が直進していた側よりも過失割合が高くなります。巻き込み事故の主な原因は、巻き込んだ側が交通ルールを守らず、周囲の確認も不十分だったためと想定されるからです。
この記事では、巻き込み事故の詳しい過失割合や、巻き込み事故の被害者が請求できる損害賠償金、巻き込み事故の防止法などを解説しています。巻き込み事故に関する知識を網羅的に得られるので、ぜひ最後までご確認ください。
目次
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巻き込み事故とはどんな事故?
巻き込み事故とは右左折時に後続二輪車と接触する事故
巻き込み事故とは、主に車が交差点を右左折しようとした際、後方から直進してきたバイクや自転車に接触してしまう事故のことです。
車がバイクや自転車を巻き込むような形になることから、巻き込み事故と呼ばれます。
巻き込み事故の具体的な例は、以下のとおりです。
巻き込み事故の具体例
- 車が左折する際、後続のバイクや自転車に気づかず接触した
- 車が左折する際、先行するバイクを追い越そうとして巻き込んだ
内輪差が事故の要因であることが多い
巻き込み事故は、内輪差を考慮していなかったことで発生することが多いです。内輪差とは、四輪車が右左折する際に、前輪と後輪が描くアーチの半径に差が生じる現象を指します。
歩行者やバイクが右左折する車の前輪だけを見ていた場合、思っていたよりも後輪が小回りで車と衝突してしまうことがあるのです。
とくに大型のトラックやバスなどは内輪差が大きいため、巻き込み事故がより発生しやすいでしょう。
内輪差による巻き込み事故を防ぐポイント
内輪差による事故を防止するには、右左折する側は後輪をサイドミラーで確認する、後輪の動きをイメージしながらハンドルを切る、ウインカーなどで周囲に進行方向を知らせるといった対策をすることが重要です。
また、右左折する車両の付近を通る場合は、前輪より後輪の方が小回りであることを意識し、右左折する車両に近づき過ぎないようにしましょう。
巻き込み事故はどちらが悪い?基本的な過失割合
巻き込み事故の過失割合は、事故の類型ごとに決まっている「基本の過失割合」に、個々の事故状況を反映する「修正要素」を加算して決まります。
まずは、巻き込み事故における基本の過失割合を、事故の類型ごとに見ていきましょう。
ここで紹介する過失割合は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。
なお、過失割合の詳しい決め方については『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』の記事にて解説しています。
(1)左折巻き込み|バイクが左折車に巻き込まれた事故
直進するバイクと左折する車の事故としては、主に以下の2パターンが考えられます。
- 自動車が先行しており、後ろから直進してきたバイクを巻き込んだ
- バイクが先行しており、自動車が追い抜きながら左折しようとして巻き込んだ
それぞれのケースの過失割合を見ていきましょう。
左折車が後続バイクを巻き込んだ | 80:20 |
車が前方バイクを追越して左折する際巻き込んだ | 90:10 |
先行する左折車が後ろを直進していたバイクを巻き込んだ場合、基本の過失割合は自動車:バイク=80:20です。
道路交通法では左折車よりも直進車が優先されるため、直進車の走行を妨げた自動車側に多くの過失が認められます。
バイクにも20%の過失割合がつくのは、バイクが自動車の合図や動きに適切に注意していれば事故を回避できた可能性があるためです。
一方、自動車が先行する直進バイクを追い越し左折しようとして巻き込んだ場合、基本の過失割合は自動車:バイク=90:10です。
道路交通法では交差点手前30メートル以内は追い越しが禁止されています。それにもかかわらず自動車がバイクを追い越しているため、自動車側に大きな過失が認められるのです。
(2)左折巻き込み|自転車が左折車に巻き込まれた事故
直進する自転車と左折する車の事故も、以下の2パターンが考えられます。
- 自動車が先行しており、後ろから直進してきた自転車を巻き込んだ
- 自転車が先行しており、自動車が追い抜きながら左折しようとして巻き込んだ
それぞれのケースの過失割合を確認していきます。
左折車が後続自転車を巻き込んだ | 90:10 |
車が前方自転車を追越して左折する際巻き込んだ | 100:0 |
自動車が先行しており、左折中に後ろから直進してきた自転車を巻き込んだケースでは、基本の過失割合は自動車:自転車=90:10になります。
自転車は、バイクよりも交通弱者であるとみなされ、強く保護されています。
よって、同じ事故状況であっても、バイクが巻き込まれた場合より自転車が巻き込まれた場合の方が、巻き込まれた側の過失割合は小さくなるのです。
一方、直進する自転車が先行しており、自動車が自転車を追い越して左折しようとして巻き込んだ場合、基本の過失割合は自動車:自転車=100:0です。
バイクのケースと同様に、交差点手前30メートル以内は追い越しが禁止されているのもかかわらず、自動車が自転車を追い越していることから、自動車の過失割合が高くなっています。
(3)左折巻き込み|車が左折バイクに巻き込まれた事故
巻き込み事故には、バイクが道路の左側によらずに左折する「大回り左折」を行い、直進する車を巻き込むケースもあります。具体的には、以下の2パターンが想定されます。
- バイクが先行しており、後ろから直進してきた自動車を巻き込んだ
- 自動車が先行しており、バイクが追い抜きながら左折しようとして巻き込んだ
それぞれの過失割合を確認していきましょう。
左折バイクが後続車を巻き込んだ | 60:40 |
バイクが前方車を追越して左折する際巻き込んだ | 80:20 |
バイクが先行しており、左折中に後ろから直進してきた自動車を巻き込んだ場合、基本の過失割合はバイク:自動車=60:40です。
一方、直進する自動車が先行しており、バイクが自動車を追い越して左折しようとして巻き込んだ場合、基本の過失割合はバイク:自動車=80:20です。
左折しようとしたバイクは、道路交通法で禁止されている交差点の手前30メートル以内での追い越しと大回り左折を行っているため、バイクの過失割合が大きくなるのです。
巻き込み事故の過失割合が修正される事実
巻き込み事故発生の原因が運転者の安全確認が不十分であったことや、不適切な右左折によることがあります。
上記のような事実が認められると、「修正要素」として基本の過失割合に修正がなされるのです。
修正要素によって具体的にどの程度過失割合が変動するのか、見ていきましょう。
巻き込んだ側の安全確認が不十分だった場合
巻き込んだ側が十分に安全確認をせず右左折していた場合、その分、事故発生に対する責任は重いと判断されます。
たとえばわき見運転をした状態で右左折しようとしていた場合は、わき見運転した側に5~20%の過失割合が加算されます。
また、右左折時に安全のため徐行することを怠った場合は、徐行しなかった側に10%の過失割合が加算されるのです。
なお、安全確認不足は安全運転義務違反にあたります。この場合、行政処分として基礎点数2点、罰金9,000円(普通車の場合)も課されます。
巻き込んだ側のウインカーが遅かった場合
右左折する際、早めにウインカー(方向指示器)を出さなければ、後続車は十分に速度を落とすなど巻き込み事故を回避する行動を取れません。
よって、巻き込んだ側のウインカーが遅かった場合、巻き込んだ側の過失割合が5%加算されます。そもそもウインカーを出さずに右左折しようとしていた場合の加算は、10%です。
なお、ウインカーを出すタイミングによっては、合図不履行違反となる場合があります。合図不履行違反の行政処分は、基礎点数1点、罰金6,000円(普通車の場合)です。
巻き込んだ側の右左折方法が不適切だった場合
巻き込んだ側の右左折方法が次のような不適切なものだった場合、巻き込んだ側に10%の過失割合が加算されます。
- 左折前に十分に左寄せをしなかった
- 後続のバイクや自転車が近くまで迫っているのに右左折を強行した
- 急な角度で右左折した
大回り左折をして左寄せが不十分だった場合、空いたスペースに後続のバイクや自転車が進入しやすくなるため巻き込み事故の要因となります。
また、後続のバイクや自転車が近くまで迫っているのに右左折を強行した場合や、道路のカーブに沿わず急な角度で右左折した場合、後続のバイクや自転車は巻き込み事故を回避しにくくなるでしょう。
よって、右左折の方法が不適切だった場合、巻き込んだ側に過失割合が加算されるのです。
※左折バイクが自動車を巻き込んだ時の場合は、初めからバイクによる大回り左折を前提として基本の過失割合が設定されています。
なお、交差点で右左折する際のルールを守らなかった場合は、交差点右左折方法違反になります。交差点右左折方法違反の行政処分は、基礎点数1点、罰金4,000円(普通車の場合)です。
巻き込まれた側が強引にすり抜けをした場合
車の左折時にバイクや自転車が強引にすり抜けをした場合、巻き込まれた側に過失割合が加算されます。
たとえば強引なすり抜けが著しい前方不注意によるものだった場合は、巻き込まれた側の過失割合は10%加算されるのです。
なお、バイクによるすり抜けは、ケースにより道路交通法違反になるものとならないものがあります。バイクのすり抜け事故については、『バイクのすり抜け事故|過失割合や損害賠償請求の流れ、違反になるケースもわかる』の記事をご確認ください。
その他の修正要素による過失割合の変動一覧
巻き込み事故の過失割合に適用される修正要素は、他にもあります。
左折車によるバイク巻き込み事故、左折車による自転車巻き込み事故、左折バイクによる車巻き込み事故に分けてみていきましょう。
左折車によるバイク巻き込み事故
自動車 | バイク | |
---|---|---|
バイクの15km以上の速度違反 | -10 | +10 |
バイクの30km以上の速度違反 | -20 | +20 |
バイクのその他の著しい過失 | -10 | +10 |
バイクのその他の重過失 | -20 | +20 |
自動車のその他の著しい過失 | +10 | -10 |
自動車のその他の重過失 | +20 | -20 |
左折車による自転車巻き込み事故
自動車 | 自転車 | |
---|---|---|
自転車の著しい過失・重過失 | -5~10 | +5~10 |
自転車の運転者が児童等・高齢者 | +5 | -5 |
自動車の自転車横断帯通行 | +5 | -5 |
自動車のその他の著しい過失・重過失 | +5~10 | -5~10 |
左折バイクによる自動車巻き込み事故
バイク | 自動車 | |
---|---|---|
バイクのその他の著しい過失 | +5 | -5 |
バイクの重過失 | +10 | -10 |
自動車の15km以上の速度違反 | -10 | +10 |
自動車の30km以上の速度違反 | -20 | +20 |
自動車のその他の著しい過失 | -10 | +10 |
自動車の重過失 | -20 | +20 |
著しい過失とは、酒気帯び運転、著しいハンドル・ブレーキの不適切な操作などをいいます。
重過失とは、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、信号無視などが該当するでしょう。
ご自身の巻き込み事故における具体的な過失割合を正確に知りたいのであれば、専門知識を有する弁護士への相談することをおすすめします。
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巻き込み事故で納得のいく過失割合にする方法
過失割合は、加害者側との示談交渉で最終的に決定されます。交渉次第では被害者側に不利な過失割合になることもあるため、納得のいく過失割合にする方法を見ていきましょう。
正しい過失割合は弁護士に確認する
巻き込み事故で納得のいく過失割合にするには、まず弁護士に過失割合の算定をしてもらうことが重要です。
示談交渉の際、加害者が任意保険に加入しているなら、過失割合は加害者側の任意保険が算定して提示してくれます。
しかし、加害者側の任意保険が提示する過失割合は、以下の点から正しいとは限りません。
- 過失相殺による減額を大きくしようと、被害者側の過失割合を多めに見積もっていることがある
- 客観的な証拠から正しい事故状況を確認せず、加害者から聞き取った内容をもとに過失割合を算定していることがある
一方、被害者自身で正しい過失割合を算定することも難しいと言わざるを得ません。
過失割合は基本の過失割合に細かい修正要素を反映させながら算定していきます。
基本的な修正要素とそれによる過失割合の増減については、本記事で紹介したようにある程度の目安が定められています。
しかしそれらはあくまで目安であり、実際にどの修正要素を採用し、それによりどの程度過失割合を変動させるかは、過去の事例・判例などの知識も踏まえながら個別的に検討しなければならないのです。
アトム法律事務所の電話・LINE相談では、無料で過失割合をご確認いただけます。無料相談のみのご利用も可能なので、ぜひお気軽にご連絡ください。
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事故時の状況を示す証拠、過去の事例を揃えて示談交渉
いくら被害者側が正しい過失割合を提示しても、加害者側がそれに合意しなければ示談は成立しません。
よって、正しい過失割合を算定するだけでなく、加害者側を納得させられるような根拠を用意して示談交渉することが重要です。
適切な過失割合を提示し加害者側の合意を取り付けるには、以下のような証拠を提示するとよいでしょう。
- 事故時の状況を示す証拠
- ドライブレコーダーの映像
- 事故現場の写真
- 事故車両の写真
- 類似する事故の事例
ただし、被害者側がどんなに根拠を揃えて過失割合を主張しても、過失割合に関する知識や交渉スキルは加害者側の任意保険担当者の方が豊富です。
別の事例を多く提示したり、加害者側に有利になるような交渉の進め方をしたりして、被害者側の主張を退けることは十分に考えられます。
知識量・経験量の点では加害者側の任意保険担当者の方が圧倒的に有利と言わざるを得ません。
よって、被害者側の主張を十分に通すには、同じくらい、あるいはそれ以上に知識・経験が豊富な弁護士を立てることがベストです。
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過失割合に不満があるときの対処法は、『交通事故の過失割合に納得いかない!過失割合変更のコツとゴネ得対策』の記事で詳しく解説しています。あわせてご一読ください。
巻き込み事故の過失割合は弁護士にご相談ください
適切な過失割合、損害賠償金額による示談が可能
弁護士に相談・依頼を行うことで巻き込み事故の過失割合や損害賠償金額を適切なものとしたうえで、示談することができます。
交通事故では、自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が低額になります。巻き込み事故で納得いかない過失割合になると、不当に多く損害賠償金が減額されてしまうのです。
よって、過失割合の交渉は効果的かつ徹底的におこなうことが重要です。
知識・経験豊富な加害者側の任意保険担当者が相手でも、弁護士を立てれば以下のような理由から被害者側の主張は通りやすくなります。
- 弁護士が出てきたら態度を軟化させるという方針を取っている任意保険会社もある
- 加害者側の任意保険会社は、弁護士が出てくると裁判への発展を恐れ、譲歩の姿勢を取る傾向にある
よって、巻き込み事故の示談交渉では弁護士を立てることをおすすめします。
弁護士費用の負担を減らして弁護士を立てる方法はのちほど解説するため、ご確認ください。
そもそも、巻き込み事故の損害賠償金の内訳・相場はどれくらい?
巻き込み事故でケガをした場合、被害者が請求できる主な損害賠償金の内訳は次の通りです。
- 入通院慰謝料
事故によるケガの治療のため入通院した精神的苦痛の補償 - 後遺障害慰謝料
事故により後遺障害を負った精神的苦痛の補償 - 死亡慰謝料
事故により亡くなった精神的苦痛の補償 - 治療費
治療をするために必要となった費用 - 休業損害
治療で休業したため得られなくなった収入の補償 - 逸失利益
後遺障害や死亡により得られなくなった将来的な収入の補償
被害者が死亡した場合も、将来得られたはずの収入が得られなくなるため請求可能 - 物的損害
バイクや自転車の修理費用など
この中でもとくに高額になりやすい慰謝料・逸失利益の相場は、こちらの計算機からご確認いただけます。
ただし、上記の計算機でわかるのは、あくまでも機械的な計算結果です。
実際にはさまざまな事情を考慮して柔軟に増減されることがあるので、厳密な相場は弁護士までお問い合わせください。
すべての損害が出そろったタイミングであれば、アトム法律事務所の無料電話・LINE相談でも損害賠償金の相場を確認することができます。
各費目の相場や計算方法を知りたい場合は、『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』の記事をお役立てください。
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早めに相談すれば受けられるサポートも多くなる
巻き込み事故の示談交渉を弁護士に任せたい場合、示談開始が近づいたころに弁護士に依頼することがおすすめです。
ただし、それより前から弁護士に依頼すれば、より幅広いサポートを受けられます。
巻き込み事故後は、治療中に加害者側から治療終了を催促されるなどのトラブルが起きる可能性があります。
また、後遺症が残った場合に受ける後遺障害認定は、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求可否・金額を左右するので、適切な資料を集めたうえで行うべきでしょう。
早めに弁護士を立てて、トラブルや後遺障害認定の対応も任せれば、ご自身は治療やリハビリに集中できますし、専門知識を活かしたより良い対応が期待できます。
以下に示した交通事故の流れも参考に、早い段階で弁護士に相談する事も検討してみてください。
- 巻き込み事故が発生する
- 負傷者の救護、警察への通報といった事故直後の対応を行う
- 病院でケガを治療する
- ケガが完治したら示談交渉へ進む
ケガが症状固定となれば後遺障害認定の申請をし、結果が出れば示談交渉へ進む - 加害者側との示談交渉で損害賠償金や過失割合を決める
- 示談成立となれば、損害賠償金が支払われて解決
- 示談不成立であれば、裁判やADRで解決を目指す
交通事故の被害者がすべき対応については、『交通事故の被害者がすべき対応と避けたい行動』の記事で掘り下げて紹介しています。ぜひあわせてご一読ください。
相談や依頼による弁護士費用は心配しすぎる必要なし
弁護士への相談や依頼を行う際には、弁護士へ支払う費用が気になる方は多いでしょう。
弁護士費用については、弁護士費用特約を使うことでご自身の保険会社に支払ってもらえます。
支払ってもらえる範囲は、およそ法律相談料10万円、弁護士費用300万円までと上限が設定されていることが多いでしょう。
ただし、これらの上限を超える交通事故は決して多くありません。そのためほとんどのケースでは、弁護士費用のすべてを特約でカバーでき、自己負担は0円となるのです。
弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事をご覧ください。
弁護士費用特約が利用できなくても弁護士への相談や依頼をすべき
弁護士費用特約が利用できない場合でも、弁護士への相談や依頼を行った方が最終的に手元に入る金額が増えることは珍しくありません。
弁護士に相談する際に、依頼によってかかる費用と、依頼することで増額する損害賠償額を見積もってもらいましょう。
依頼による費用よりも依頼することで増額する金額が上回っているのであれば、弁護士に依頼するべきといえます。
そのため、弁護士費用特約が利用できない場合でも、弁護士への依頼すべきかどうか判断するために弁護士への相談を行うと良いでしょう。
無料電話・LINE相談はこちらから
アトム法律事務所では電話・LINE相談を無料で受け付けています。
加害者側が提示してきている過失割合や損害賠償金額が適切なものかどうかについて、負担なく弁護士に確認してもらうことが可能です。
依頼ということになっても、依頼の際に生じる着手金は原則無料のため、依頼の時点では金銭的な負担が生じません。
示談金額や過失割合の確認、今後のアドバイスだけでもぜひお気軽にお問い合わせください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了