巻き込み事故とは?車・バイク・自転車の過失割合と内輪差の危険性

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巻き込み事故

巻き込み事故とは、車両が右折・左折する際に、周囲の歩行者、自転車、バイクを巻き込むように接触する事故を指します。

巻き込み事故の主な発生原因は、確認が不十分なこと、内輪差による接触事故とされており、基本的に巻き込んだ側の方が過失割合が高く、巻き込まれた側の過失割合は低くなる傾向にあります。

とくに、大型車両の左折時にはそのハンドルさばきや回り方しだいで内輪差が大きくなり、巻き込み事故の原因となってしまうのです。

この記事では、巻き込み事故のくわしい過失割合や、巻き込み事故の被害者が請求できる損害賠償金、巻き込み事故の防止法などを解説しています。

巻き込み事故に関する知識を網羅的に得られるので、ぜひ最後までご確認ください。

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巻き込み事故とはどんな事故?内輪差が事故原因?

巻き込み事故とは右左折時にバイクや自転車との接触事故

巻き込み事故とは、主に車が左折や右折を行う際に、車両の側面や死角にいるバイクや自転車に接触してしまう事故のことです。

巻き込み事故の具体的な例は、以下のとおりです。

巻き込み事故の具体例

  • 車が左折する際、後続のバイクや自転車に気づかず接触した
  • 車が左折する際、先行するバイクを追い越そうとして巻き込んだ
  • 車が右折する際、後方右側を走行するバイクと接触した

巻き込み事故は、車が後方や側面の確認を怠ることや、バイクや自転車が車の死角に入って内輪差で接触してしまうことが主な原因です。

運転者は、曲がる前にしっかりとミラーや直接目視で安全確認を行い、バイクや自転車も適切な車間距離を保つことが事故防止に繋がります。

内輪差は巻き込み事故の要因であることが多い

巻き込み事故は、内輪差を考慮していなかったことで発生することが多いです。

四輪車が右左折する際は、内輪における前輪と後輪が描くアーチの半径に差が生じます。後輪は前輪と比べて内側を通ることになり、この差を「内輪差」というのです。

歩行者やバイクが右左折する車の前輪だけを見ていた場合、内輪差が生じることで思っていたよりも後輪が小回りで車と衝突してしまうことがあるのです。

とくに大型のトラックやバスなどは、前輪と後輪の距離が離れていることや、右左折時の軌道やハンドル操作によって内輪差が大きくなりやすく、巻き込み事故がより発生しやすいでしょう。

内輪差による巻き込み事故を防ぐポイント

内輪差による事故を防止するには、右左折する側は後輪をサイドミラーで確認する、後輪の動きをイメージしながらハンドルを切る、ウインカーなどで周囲に進行方向を知らせるといった対策をすることが重要です。

また、右左折する車両の付近を通る場合は、前輪より後輪の方が小回りである内輪差を意識し、右左折する車両に近づき過ぎないようにしましょう。

巻き込み事故の基本的な過失割合と修正要素

巻き込み事故では、基本的に巻き込んだ側の過失割合が高く、巻き込まれた側の過失割合は低くなる傾向にあります。

交通事故の過失割合は、事故の類型ごとに決められている「基本の過失割合」に対して、個別の修正要素を反映させていき、最終的な過失割合を決める方法になっています。

まずは、巻き込み事故における基本の過失割合を事故の類型ごとに見ていきましょう。

ここで紹介する過失割合は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

バイクが左折車に巻き込まれた事故の過失割合

直進するバイクと左折する車の事故としては、主に以下の2パターンが考えられます。

左折巻き込み事故

  1. 自動車が先行しており、後ろから直進してきたバイクを巻き込んだ
  2. バイクが先行しており、自動車が追い抜きながら左折しようとして巻き込んだ

それぞれのケースの過失割合を見ていきましょう。

左折車によるバイク巻き込み事故の過失割合(左折車:バイク)

事故状況過失割合
左折車が後続バイクを巻き込んだ80:20
前方バイクを追越して左折時に巻き込んだ90:10

先行する左折車が後ろを直進していたバイクを巻き込んだ場合、基本の過失割合は自動車:バイク=80:20です。

道路交通法では左折車よりも直進車が優先されるため、直進車の走行を妨げた自動車側に多くの過失が認められます。

バイクにも20%の過失割合がつくのは、バイクが自動車の合図や動きに適切に注意していれば事故を回避できた可能性があるためです。

先行車両を追い越し後の巻き込みはさらに過失が高い

一方、自動車が先行する直進バイクを追い越し左折しようとして巻き込んだ場合、基本の過失割合は自動車:バイク=90:10です。

道路交通法では交差点手前30メートル以内は追い越しが禁止されています。それにもかかわらず自動車がバイクを追い越しているため、自動車側に大きな過失が認められるのです。

巻き込み事故の修正要素

巻き込み事故が起こったときの状況しだいでは、事故の過失割合に影響する修正要素として検討すべきケースがあります。

左折車によるバイク巻き込み事故

自動車バイク
基本の過失割合8020
▼修正要素
バイクの15km以上の速度違反-10+10
バイクの30km以上の速度違反-20+20
バイクのその他の著しい過失-10+10
バイクのその他の重過失-20+20
自動車のその他の著しい過失+10-10
自動車のその他の重過失+20-20

自転車が左折車に巻き込まれた事故の過失割合

直進する自転車と左折する車の事故も、以下の2パターンが考えられます。

左折巻き込み事故

  1. 自動車が先行しており、後ろから直進してきた自転車を巻き込んだ
  2. 自転車が先行しており、自動車が追い抜きながら左折しようとして巻き込んだ

それぞれのケースの過失割合を確認していきます。

左折車による自転車巻き込み事故の過失割合(左折車:自転車)

事故状況過失割合
左折車が後続自転車を巻き込んだ90:10
前方自転車を追越して左折時に巻き込んだ100:0

自動車が先行しており、左折中に後ろから直進してきた自転車を巻き込んだケースでは、基本の過失割合は自動車:自転車=90:10になります。

自転車は、バイクよりも交通弱者であるとみなされ、強く保護されています。
よって、同じ事故状況であっても、バイクが巻き込まれた場合と比べて、自転車が巻き込まれた場合の方が、巻き込まれた側の過失割合は小さくなるのです。

先行車両を追い越し後の巻き込みはさらに過失が高い

一方、直進する自転車が先行しており、自動車が自転車を追い越して左折しようとして巻き込んだ場合、基本の過失割合は自動車:自転車=100:0です。

バイクのケースと同様に、交差点手前30メートル以内は追い越しが禁止されているのもかかわらず、自動車が自転車を追い越していることから、自動車の過失割合が高くなっています。

巻き込み事故の修正要素

巻き込み事故が起こったときの状況しだいでは、事故の過失割合に影響する修正要素として検討すべきケースがあります。

左折車による自転車巻き込み事故

自動車自転車
基本の過失割合9010
▼修正要素
自転車の著しい過失・重過失-5~10+5~10
自転車の運転者が児童等・高齢者+5-5
自動車の自転車横断帯通行+5-5
自動車のその他の著しい過失・重過失+5~10-5~10

車が左折バイクに巻き込まれた事故の過失割合

巻き込み事故には、バイクが道路の左側によらずに左折する「大回り左折」を行い、直進する車を巻き込むケースもあります。具体的には、以下の2パターンが想定されます。

左折巻き込み事故

  1. バイクが先行しており、後ろから直進してきた自動車を巻き込んだ
  2. 自動車が先行しており、バイクが追い抜きながら左折しようとして巻き込んだ

それぞれの過失割合を確認していきましょう。

左折バイクによる車巻き込み事故の過失割合(左折バイク:車)

事故状況過失割合
左折バイクによる後続車の巻き込み60:40
バイクが前方車を追越して左折で巻き込み80:20

バイクが先行しており、左折中に後ろから直進してきた自動車を巻き込んだ場合、基本の過失割合はバイク:自動車=60:40です。

一方、直進する自動車が先行しており、バイクが自動車を追い越して左折しようとして巻き込んだ場合、基本の過失割合はバイク:自動車=80:20です。

左折しようとしたバイクは、道路交通法で禁止されている交差点の手前30メートル以内での追い越しと大回り左折を行っているため、バイクの過失割合が大きくなるのです。

巻き込み事故の修正要素

巻き込み事故が起こったときの状況しだいでは、事故の過失割合に影響する修正要素として検討すべきケースがあります。

左折バイクによる自動車巻き込み事故

バイク自動車
基本の過失割合6040
▼修正要素
バイクのその他の著しい過失+5-5
バイクの重過失+10-10
自動車の15km以上の速度違反-10+10
自動車の30km以上の速度違反-20+20
自動車のその他の著しい過失-10+10
自動車の重過失-20+20

巻き込み事故はどちらが悪い?事故のパターン別に解説

巻き込み事故の過失割合を話し合ううえでは、事故の当事者それぞれに落ち度がなかったかを検討する必要があります。

事故のパターン別に巻き込み事故の過失割合を検証していきましょう。

巻き込んだ側の安全確認が不十分だった場合

巻き込んだ側が十分に安全確認をせず右折・左折していたことで交通事故が発生した場合、事故発生に対する責任は重いと判断されます。

たとえばわき見運転をした状態で右左折しようとしていた場合は、わき見運転した側に5~20%の過失割合が加算されます。

また、右左折時の徐行を怠った場合は、徐行しなかった側に10%の過失割合が加算されるのです。

なお、安全確認不足は安全運転義務違反にあたります。この場合、行政処分として基礎点数2点、罰金9,000円(普通車の場合)も課されます。

巻き込んだ側のウインカーが遅かった場合

右左折する際、早めにウインカー(方向指示器)を出さなければ、後続車は十分に速度を落とすなど巻き込み事故を回避する行動を取れません。

よって、巻き込んだ側のウインカーが遅かった場合、巻き込んだ側の過失割合が5%加算されます。そもそもウインカーを出さずに右左折しようとしていた場合の加算は、10%です。

なお、ウインカーを出すタイミングによっては、合図不履行違反となる場合があります。合図不履行違反の行政処分は、基礎点数1点、罰金6,000円(普通車の場合)です。

巻き込んだ側の右左折方法が不適切だった場合

巻き込んだ側の右左折方法が次のような不適切なものだった場合、巻き込んだ側に10%の過失割合が加算されます。

不適切な右左折方法

  • 左折前に十分に左寄せをしなかった
  • 後続のバイクや自転車が近くまで迫っているのに右左折を強行した
  • 急な角度で右左折した

大回り左折をして左寄せが不十分だった場合、あいたスペースに後続のバイクや自転車が進入しやすくなるため巻き込み事故の要因となります。

また、後続のバイクや自転車が近くまで迫っているのに右左折を強行した場合や、道路のカーブに沿わず急な角度で右左折した場合、後続のバイクや自転車は巻き込み事故を回避しにくくなるでしょう。

よって、右左折の方法が不適切だった場合、巻き込んだ側に過失割合が加算されるのです。

※左折バイクが自動車を巻き込んだ時の場合は、初めからバイクによる大回り左折を前提として基本の過失割合が設定されています。

なお、交差点で右左折する際のルールを守らなかった場合は、交差点右左折方法違反になります。交差点右左折方法違反の行政処分は、基礎点数1点、罰金4,000円(普通車の場合)です。

自転車が突っ込んできたと言われた場合

自動車の左折に巻き込まれた場合、自転車側にも10%の過失割合があると判断され、過失割合は10:90となります。

しかし、自動車側から「自転車が突っ込んできた」と言われたとき、相手方の意図としては、自転車側の過失割合が基本より高いものと考えているのです。

ながらスマホ、わき見運転、傘をさすなどの傘差し運転など、自転車側の過失があると5%から10%ほど過失割合が加算されてしまいます。

また、自転車側の速度が時速30kmにも及ぶ場合には、自転車ではなく単車扱いとされてしまい、基本の過失割合が20:80とみなされるケースもあるでしょう。

自転車側が突っ込んできたと言われたときには、不当な過失割合とならないよう、自転車側の過失を下げる証拠の収集とあわせて相手方の過失についても追及していくべきです。

巻き込まれた側が強引にすり抜けをした場合

車の左折時にバイクや自転車が強引にすり抜けをした場合、巻き込まれた側に過失割合が加算されます。

たとえば強引なすり抜けが著しい前方不注意によるものだった場合は、巻き込まれた側の過失割合は10%加算されるのです。

なお、バイクによるすり抜けは、ケースにより道路交通法違反になるものとならないものがあります。

バイクのすり抜け事故については、『バイクのすり抜け事故|過失割合や損害賠償請求の流れ、違反になるケースもわかる』の記事をご確認ください。

巻き込み事故における過失は慎重に判断すべき

著しい過失とは、酒気帯び運転、著しいハンドル・ブレーキの不適切な操作などをいいます。

重過失とは、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、信号無視などが該当するでしょう。

ご自身の巻き込み事故における具体的な過失割合を正確に知りたいのであれば、専門知識を有する弁護士への相談することをおすすめします。

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巻き込み事故で納得のいく過失割合にする方法

過失割合は、加害者側との示談交渉で最終的に決定されます。

交渉次第では被害者側に不利な過失割合になることもあるため、納得のいく過失割合にする方法を見ていきましょう。

正しい過失割合は弁護士に確認する

巻き込み事故で納得のいく過失割合にするには、まず弁護士に過失割合の算定をしてもらうことが重要です。

過失割合は警察が決めるものではなく、交通事故の当事者同士で話し合って決めます。加害者が任意保険に加入しているなら、加害者側の任意保険が示談交渉中に提示してくれます。

ただし、加害者側の任意保険が提示する過失割合は、以下の点から正しいとは限りません。

  • 過失相殺による減額を大きくしようと、被害者側の過失割合を多めに見積もっていることがある
  • 加害者から聞き取った内容がもとになっていて、客観的な証拠から正しい事故状況を確認していない恐れがある

しかしながら、被害者自身で正しい過失割合を算定することも難しいでしょう。

過失割合は基本の過失割合に細かい修正要素を反映させながら算定していきます。
実際にどの修正要素が当てはまり、どの程度過失割合が変わるのかは、過去の事例・判例などの知識も踏まえながら個別的に検討しなければならないのです。

アトム法律事務所の電話・LINE相談では、無料で過失割合の見通しをご確認いただけます。無料相談のみのご利用も可能なので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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証拠や過去の事例を揃えて示談交渉

いくら被害者側が正しい過失割合を提示しても、加害者側がそれに合意しなければ示談は成立しません。

よって、正しい過失割合を算定するだけでなく、加害者側を納得させられるような根拠を用意して示談交渉することが重要です。

適切な過失割合を提示し加害者側の合意を取り付けるには、以下のような証拠・根拠を提示するとよいでしょう。

過失割合変更に有効な証拠

  • 事故時の状況を示す証拠
    • ドライブレコーダーの映像
    • 事故現場の写真
    • 事故車両の写真
  • 類似する事故の事例

ただし、被害者側がどんなに根拠を揃えて過失割合を主張しても、過失割合に関する知識や交渉スキルは加害者側の任意保険担当者の方が豊富です。

別の事例を多く提示したり、加害者側に有利になるような交渉の進め方をしたりして、被害者側の主張を退けることは十分に考えられます。

よって、被害者側の主張を十分に通すには、交通事故の知識・経験が豊富な弁護士を立てることがベストです。

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過失割合に不満があるときの対処法や、過失割合について話し合う示談交渉のポイントは関連記事でくわしく解説しています。

巻き込み事故の過失割合は弁護士にご相談ください

適切な過失割合、損害賠償金額による示談が可能

弁護士に相談・依頼を行うことで巻き込み事故の過失割合や損害賠償金額を適切なものとしたうえで、示談することができます。

交通事故では、自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が低額になります。巻き込み事故で納得いかない過失割合になると、不当に多く損害賠償金が減額されてしまうのです。

また、示談交渉における損害賠償金の交渉においても、保険会社の基準で算定した金額よりも、裁判でも認められる弁護士基準で算定した方が、より多くの賠償金を受け取れます。

慰謝料金額相場の3基準比較

よって、巻き込み事故の過失割合交渉や賠償金の増額交渉については、弁護士を立てれば以下のような理由から被害者側の主張は通りやすくなります。

  • 弁護士が出てきたら態度を軟化させるという方針を取っている任意保険会社もある
  • 加害者側の任意保険会社は、弁護士が出てくると裁判への発展を恐れ、弁護士基準での賠償金支払いに応じやすくなる

よって、巻き込み事故の示談交渉では弁護士を立てることをおすすめします。

巻き込み事故の損害賠償金には何がある?

巻き込み事故でケガをした場合、被害者が請求できる主な損害賠償金には、慰謝料、治療費、休業損害、逸失利益などが含まれます。

損害賠償金の主な内訳

費目概要
入通院慰謝料治療で入院・通院したことへの精神的苦痛の補償
後遺障害慰謝料後遺障害を負った精神的苦痛の補償
死亡慰謝料死亡させられたという精神的苦痛の補償
治療費治療費、投薬料など
休業損害治療で休業したため得られなくなった収入の補償
逸失利益後遺障害や死亡により得られなくなった将来的な収入の補償
物的損害バイクや自転車の修理費用など

これらの費目のうち、被害者が負った損害に応じて請求できる費目は様々です。たとえば、死亡事故であれば死亡慰謝料を請求できますが、被害者が存命なら死亡慰謝料は請求の対象外になります。

各費目の相場や計算方法を知りたい場合は、『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』の記事をお役立てください。

慰謝料計算機も便利

交通事故の損害賠償金のうち、とくに高額になりやすい慰謝料・逸失利益には一定の相場や計算方法があります。

よって、相手方の保険会社と交渉する際には妥当な相場を知ったうえで、不当に低い金額での示談を成立させる前に弁護士へ相談することが大切です。

以下の慰謝料計算機から確認できるので、目安を知りたい方はお役立てください。

実際にはさまざまな事情を考慮して柔軟に増減されることがあるので、厳密な相場は弁護士までお問い合わせください。

すべての損害が出そろったタイミングであれば、アトム法律事務所の無料相談でも損害賠償金の相場を確認することができます。

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早めに相談すれば受けられるサポートも多くなる

巻き込み事故の示談交渉を弁護士に任せたい場合、示談開始が近づいたころに弁護士に依頼することがおすすめです。

ただし、それより前から弁護士に依頼すれば、より幅広いサポートを受けられます。

巻き込み事故後は、治療中に加害者側から治療終了を催促されるなどのトラブルが起きる可能性があります。

また、後遺症が残った場合に受ける後遺障害認定は、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求可否・金額を左右するので、適切な資料を集めたうえで行うべきでしょう。

早めに弁護士を立てて、トラブルや後遺障害認定の対応も任せれば、ご自身は治療やリハビリに集中できますし、専門知識を活かしたより良い対応が期待できます。

以下に示した交通事故の流れも参考に、早い段階で弁護士に相談する事も検討してみてください。

巻き込み事故の流れ
  1. 巻き込み事故が発生
  2. 負傷者の救護、警察への通報
  3. 病院でケガを治療する
  4. 完治したら示談交渉へ進む
    症状固定なら後遺障害認定の申請、結果が出れば示談交渉へ進む
  5. 加害者側との示談交渉で損害賠償金や過失割合を決める
  6. 示談成立なら損害賠償金が支払われて解決
  7. 示談不成立なら裁判やADRで解決を目指す

交通事故の被害者がすべき対応については、『交通事故被害者がすべき対応の流れ|示談や慰謝料も解説』の記事で掘り下げて紹介しています。ぜひあわせてご一読ください。

相談や依頼による弁護士費用をカバーする方法がある

弁護士費用については、弁護士費用特約を使うことでご自身の保険会社に支払ってもらえます。特約によっておよそ法律相談料10万円、弁護士費用300万円までと上限が設定されていることが多いです。

ただし、これらの上限を超える交通事故は決して多くありません。そのためほとんどのケースでは、弁護士費用のすべてを特約でカバーでき、自己負担は0円となるのです。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

弁護士費用特約が利用できなくても弁護士への相談や依頼をすべき

弁護士費用特約が利用できない場合でも、弁護士への相談や依頼を行った方が最終的に手元に入る金額が増えることは珍しくありません。

弁護士に相談する際は、弁護士費用と、依頼することで増額する損害賠償額を見積もってもらいましょう。

依頼による費用よりも依頼することで増額する金額が上回っているのであれば、弁護士に依頼するべきといえます。

そのため、弁護士費用特約が利用できない場合でも、弁護士への依頼すべきかどうか判断するために弁護士への相談を行うと良いでしょう。

無料電話・LINE相談はこちらから

アトム法律事務所では電話・LINE相談を無料で受け付けています。

加害者側が提示してきている過失割合や損害賠償金額が適切なものかどうかについて、負担なく弁護士に確認してもらうことが可能です。

依頼の際に生じる着手金は原則無料のため、依頼の時点では金銭的な負担が生じません。示談金額や過失割合の確認、今後のアドバイスだけでもぜひお気軽にお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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