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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故について交渉中、相手方任意保険会社から提示された過失割合について納得いかないという方はいませんか?
交通事故に遭うという経験は人生でそう何度もあるものではありません。
「相手方の主張が正しいのかどうか」「自身の事故の適正な過失割合は何対何なのか」「過失割合を改めさせたいときにはどうすればよいのか」といったことについて疑問が湧いてくることでしょう。
本記事では交通事故の過失割合について納得いかないという方に向けて、過失割合変更の方法や基礎知識などを解説しています。
実際に事務所でとり扱った過失割合変更の実例も掲載していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
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過失割合は交通事故発生の原因について、加害者側と被害者側の双方それぞれにどれくらいの責任があったのか割合で示したものです。
過失割合は『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』という書籍などを参考に、当事者の話し合いによって決められていきます。
この本は過去に行われた交通事故関連の裁判例を集積し、事故の状況や事情ごとにそれぞれ適正な過失割合がどれくらいになるのかを示した本となります。
本に基づくなら過失割合について揉める余地はなさそうだと思われますが、現実的には以下のような事情によって過失割合に争いが生じてしまうことがよくあります。
過失割合について揉める要因
事故当事者の双方が「自分の信号が青だった」などと証言することがあります。
信号機の無い交差点においても、車両のスピードや交差点への侵入の程度などについて争いが生じることも珍しくありません。
相手方の任意保険会社は、基本的に事故の相手方の味方になります。
相手方の主張ばかりが採用され、現実に発生した事故の適正な過失割合に比べ圧倒的に加害者に有利な過失割合となることもあるのです。
保険会社が判例に基づかない恣意的な過失割合を主張するというケースも、決して珍しいものではありません。任意保険会社というのは営利組織であり、基本的には、事故被害者の方に支払う金額が低ければ低いほど自社の利益になります。
例えば、任意保険会社は「双方自動車での事故は過失割合10対0にはならない」「駐車場内の事故の過失割合は5対5が原則」などといった主張をすることがあります。
しかし、これは誤りです。事故の状況などによっては、動いている車同士の事故でも過失割合10対0になることはありますし、駐車場内の事故についても5対5以外の過失割合になることは数多くあります。
また、任意保険会社は、被害者から過失割合について反論を受けた際に「過失割合は警察が決めるものだから直しようがない」などといった主張をすることもあります。
確かに警察の作る証拠書類は過失割合を決める大きな根拠にはなり得ますが、基本的には当事者同士の合意によって過失割合を決めることになります。
警察は民事不介入の原則を守るため、損害賠償に関わる件について警察が一方的に割合を決めることはありません。
過失割合について納得いかない方は弁護士に相談することをおすすめします。
事故の状況などによっては相手方任意保険会社との交渉によって過失割合を変更することが可能になるかもしれません。
先述のとおり、過失割合は当事者同士の話し合いによって決められます。
加害者と被害者の事故状況の主張が食い違っているとき、重要となるのは客観的な証拠です。
具体的にはドライブレコーダーの映像、事故現場の監視カメラの映像、事故現場の写真、事故車両の写真、事故後現場に立ち会った警察官によって作成される実況見分調書、その他警察による刑事的な記録、信号機の有無やサイクルの記録などです。
これら証拠を被害者の方ご自身の力で集めるのは非常に大変です。
弁護士なら職権によりこれら証拠を集めることができます。
保険会社が判例に基づかない恣意的な過失割合を主張している場合、保険会社に対して今回の事故に適用すべき裁判例等を提示する必要があります。
このとき、きちんと法的な根拠も併せて提示する必要があります。
交通事故に精通した弁護士なら、事故の状況等に合わせた適切な過失割合について、裁判例や専門書等を引用し根拠をもって提示できます。
事故被害者の方と相手方任意保険会社との間で行われる過失割合の交渉は、どうしても任意保険会社有利に進みます。
過失割合は双方の合意によって決定されます。
被害者の方が過失割合を改めるよう主張したとしても、相手が任意保険会社はずっと首を縦に振らず、そのままずるずると交渉が長引いていくことになります。
つまり、被害者の方が折れるまで賠償金が支払われないという事態に陥るのです。
弁護士に依頼すれば、相手方任意保険会社の態度の軟化が見込めます。
被害者の方が弁護士に依頼したという事実は、相手方任意保険会社にとってある種のプレッシャーになります。
つまり「被害者の方が主張する過失割合について法的な根拠がある」「仮に紛争が長引けば裁判沙汰になり得る」という意識が働くようになるのです。
過失割合についてお悩みならば弁護士に一度相談するべきといえるでしょう。
加害者側の見解と被害者の方の見解が決定的に食い違ってしまっているような場合には、ADR・調停・裁判の利用によって解決を図らざるを得なくなることもあります。
つまり当事者同士の話し合いだけではなく、第三者機関を間に入れて解決を図るわけです。
ADRとは裁判外紛争解決(Alternative Dispute Resolution)の略です。
民間の第三者機関が紛争解決のお手伝いをしてくれます。
ADR機関として有名なのは、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターです。
例えば、交通事故紛争処理センターでは「和解のあっ旋」や「審査」といった手続きが用意されています。
交通事故紛争処理センターから委託を受けた担当弁護士が、紛争解決のお手伝いをしてくれるのです。
調停は、裁判所が第三者として介入する、裁判に拠らない紛争解決の手続きです。
裁判官1名と調停委員2名以上で組織された調停委員会が、被害者と加害者の双方から事情を聴取し、場合によっては調停委員会自らが職権で事実の調査をしたりします。
その後調停案が作成され、当事者双方が納得すれば紛争解決となります。
調停が成立した場合、その内容は裁判の判決と同等の効力を持ちます。
裁判は、法廷で被害者加害者双方が自身の主張を述べたり証拠を提示したりして、最終的に裁判官が判決を言い渡すという手続きです。
裁判所は、被害を被ったと主張する人(原告)と被害を与えたとされている人(被告)をそれぞれ呼び出して事情を聴取します。
その上で、被告が原告に対して被害を与えていたと判断されるときには、被害の額を算定して、被告に原告への賠償を命じるのです。
ADRや裁判についてくわしく知りたい方は「交通事故の裁判を解説|費用、期間、流れ、調停など知っておくべき6つのポイント、裁判例3選」をご覧ください。
過失割合についてお悩みをお持ちの方に向けて、そもそも過失割合・過失相殺とは何なのか、どんな仕組みで決められるのかという事を解説していきます。
ご自身が提示を受けた過失割合が正しいのかどうか判断するために、これら基礎知識は非常に重要です。
交通事故において、事故発生の原因に被害者の過失が関係しているとき、その過失の分を損害賠償金から減額します。
この減額を過失相殺といい、過失相殺に用いる割合を過失割合といいます。
この減額の処理について、法律的には民法722条2項が根拠となっています。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
民法722条2項
なお、交通事故における「過失」というのは、被害者の社会生活上の落ち度ないし不注意を含む被害者側の諸事情であるとされています。
自動車同士の事故やバイクと自動車との事故の場合、過失割合が10対0になるケースは少ないです。
被害者側も注意義務を課されており、何かしらの落ち度があったと評価される可能性が高いのです。
なお実務上、過失相殺は全損害賠償金について一括して行うのが普通です。
つまり、過失割合が加害者8対被害者2だった場合、通常は被害者の負った損害をすべて算定しその合計金額が出た後、それを0.8倍した金額が賠償金として支払われることになります。
実務上、過失割合は『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』という過去の裁判例をまとめた書籍などを参考にして決定されます。
交通事故は日常的に数多く発生しており、裁判例の蓄積された量も膨大です。
事故について類型ごとに基本の過失割合が定められています。
以下のページからご自身の事故について基本となる過失割合をご参照ください。
上記のページにまとめられた過失割合はあくまで基本となる過失割合です。
この基本となる過失割合を基にして、個々の事故の事情ごとに修正要素を加えていきます。
修正要素とは、事故の状況ごとに過失割合を修正するための基準です。
例えば、信号機の無い交差点における右折車と直進車の事故について考えてみます。
この事故における基本の過失割合はA車20対B車80です。
『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』では、事故の類型ごとに修正要素が定められており、この事故における修正要素は以下の通りとなります。
修正要素 | 修正の度合い |
---|---|
B車が既右折*1 | A車に+20 |
A車が15km以上の速度違反 | A車に+10 |
A車が30km以上の速度違反 | A車に+20 |
その他A車に著しい過失 | A車に+10 |
その他A車に重大な過失 | A車に+20 |
B車が徐行をしなかった*2 | B車に+10 |
B車が直近右折*3 | B車に+10 |
B車が早回り右折*4 | B車に+5 |
B車が大回り右折*5 | B車に+5 |
B車が合図をしなかった | B車に+10 |
その他B車に著しい過失・重過失 | B車に+10 |
*1 既右折とは右折車が右折を完了している、もしくはそれに近い状態にあること
*2 徐行とは右折車としての通常の速度のこと
*3 直近右折とは直進車の至近距離で右折すること
*4 交差点の中心の直近の内側に寄らず右折すること
*5 あらかじめ道路の中央に寄らず右折すること
著しい過失、重過失というのは、具体的には以下のような過失のことを指します。
著しい過失
など
重過失
など
例えば、B車が既右折であった場合、過失割合はA車40対B車60となります。
B車が既右折だったものの合図がなかった場合にはA車30対B車70となります。
交通事故においては、自身の事故類型の基本的な過失割合が何対何なのか知り、その上で適応される修正要素が何なのかについても把握しておくべきなのです。
交通事故における過失割合についてさらに詳しく知りたい方は『交通事故の過失割合|事故タイプ別事例集と保険会社との示談交渉で失敗しないコツ』をご覧ください。
過失割合が変更されたことにより賠償金が増額されたという事例は数多くあります。
当事務所でとり扱ってきた事案の中で、実際に過失割合変更となり賠償金増額となった事例をご紹介します。
事例1 自動車同士の事故
事例2 自転車と自動車の事故
こちらの事例は、当初保険会社は過失割合について95対5を主張していたところ、示談交渉が進むうちに90対10を主張するようになったという事例です。
弁護士が加入し再度交渉に臨んだところ、当初の提示通り95対5の過失割合に戻すことができました。
事例3 自転車同士の事故
こちらの事故についても、当初保険会社は90対10の提示をしていたのに、交渉が進む中、突然80対20の主張をするようになりました。
弁護士が介入したところ当初の主張通り90対10の過失割合に戻すことができました。
過失割合について納得いかない、悩んでいるという方は弁護士に相談するのをおすすめします。
交通事故に精通した弁護士なら、事故ごとの適正な過失割合がどれくらいになるのか過去の裁判例や資料等から判断できます。
相手方任意保険会社が提示した過失割合が本当に正しいのかどうか、疑問を解消することができるのです。
先述のとおり、相手方任意保険会社はしばしば自社の利益のために、適正とは言い難い過失割合を提示してくることがあります。
不当な過失割合のまま賠償金を算定されてしまうおそれがあるのです。
弁護士は職権により事故被害者ご自身の力だけでは収集できない証拠を集めることができます。
弁護士に依頼すれば、相手方任意保険会社の態度の軟化が見込めます。
適正な過失割合を相手方に主張したいときには弁護士に依頼した方がうまくいく可能性が上がるのです。
過失割合について完全に交渉が決裂してしまった場合には裁判に臨むことになるかもしれません。
弁護士は過去の裁判例や事務所で過去とり扱った事例などを参照し、裁判を起こして損になるか得になるか、適切に判断することができます。
また仮に裁判になれば書類の作成や提出など、被害者の方に多大な手間が生じます。
弁護士はこれら法務を代理することができるため、被害者の方の手間を軽減できます。
過失割合の争いについて裁判の提起をお考えの方は、まずは早急に弁護士に相談するべきといえるのです。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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