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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で加害者側から提示された過失割合に納得いかない場合、示談交渉で変更を求めることができます。
しかし、加害者側の保険会社は示談交渉のプロですし、過失割合は示談金額にも影響してくるため、簡単には過失割合変更を受け入れてくれません。
過失割合を変更すべき理由を伝えるために、事故状況を示す証拠や過去の判例、専門書の記載などを提示する必要があるのです。
納得いかない過失割合を変更させ、受け取れる示談金額を増やすためのコツを見ていきましょう。
加害者側から提示された過失割合に納得いかないと感じる場合、その感覚は正しいことも多いです。
加害者側は、過失相殺による損害賠償金の減額を大きくするため、あえて被害者側の過失割合を多めに見積もっていることがあるからです。
被害者側についた過失割合分、被害者が受け取れる損害賠償金を減額すること。
よって、少しでも提示された過失割合がおかしいと感じる場合は、安易に受け入れずに一旦合意を保留し、正しい過失割合を確認してみましょう。
なお、加害者側の任意保険会社は、過失割合について次のように説明することがあります。
しかし、上記の内容はすべて誤りです。
たとえば双方自動車での事故でも、追突などのもらい事故なら過失割合10対0になることもあります。
駐車場内の事故であっても、必ずしも5対5になるとは限りません。
また、過失割合は基本的に、示談交渉時に被害者側・加害者側で決めるものです。警察は過失割合算定時に参考にする事故状況を捜査しますが、そこから過失割合を決定することはありません。
加害者側の保険会社がもっともらしい理由をつけて過失割合の正当性を主張してきたとしても、鵜呑みにしないようにしましょう。
過失割合は、「基本の過失割合」に「修正要素」を反映させて算定します。
追突事故、交差点の出会いがしらでの事故など、事故類型別に定められている基本的な過失割合。
「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)などの書籍に記載されている。
個々の事故特有の事故状況を、基本の過失割合に反映させるためのもの。
飛び出し、速度違反などさまざまあり、それぞれに過失割合+5%、-10%などの目安が決められている。
基本の過失割合は、以下から確認してみてください。
修正要素の種類と過失割合の増減幅は、事故類型によって異なります。信号機の無い交差点での右折車と直進車の事故を例に挙げると、次の通りです。
なお、この事故における基本の過失割合はA車20対B車80です。
修正要素 | 修正の度合い |
---|---|
B車が既右折*1 | A車に+20 |
A車が15km以上の速度違反 | A車に+10 |
A車が30km以上の速度違反 | A車に+20 |
その他A車に著しい過失 | A車に+10 |
その他A車に重大な過失 | A車に+20 |
B車が徐行をしなかった*2 | B車に+10 |
B車が直近右折*3 | B車に+10 |
B車が早回り右折*4 | B車に+5 |
B車が大回り右折*5 | B車に+5 |
B車が合図をしなかった | B車に+10 |
その他B車に著しい過失・重過失 | B車に+10 |
*1 既右折とは右折車が右折を完了している、もしくはそれに近い状態にあること
*2 徐行とは右折車としての通常の速度のこと
*3 直近右折とは直進車の至近距離で右折すること
*4 交差点の中心の直近の内側に寄らず右折すること
*5 あらかじめ道路の中央に寄らず右折すること
著しい過失、重過失というのは、具体的には以下のような過失のことを指します。
著しい過失
など
重過失
など
過失割合を誰がどのように決めるかについては、『交通事故の過失割合は誰が決める?過失割合が決定するまでの流れは?』でも解説しています。
ただし、厳密な過失割合は個々の事故ごとに算定しなければわからないため、詳しくは弁護士にお問い合わせください。
▼電話やLINEで事故時の状況をお伝えください。過失割合がわかります。
相手方保険会社が提示する過失割合に納得しない場合は、示談交渉・ADR・調停・裁判といった手段で変更を主張できます。
ただし、手段ごとにメリットとデメリットがあるので解説していきます。
提示された過失割合に納得いかない場合、まずは示談交渉で変更を試みることが一般的です。
示談交渉に費用はかかりませんが、示談成立のためには相手の合意が必要です。
よって、過失割合の変更を求める際は、相手を納得させられるだけの証拠・交渉力が必要になり、もめた場合には交渉が長引くこともあります。
相手を納得させるには?
ADRとは裁判外紛争解決(Alternative Dispute Resolution)の略です。
民間の第三者機関が紛争解決のお手伝いをしてくれます。
ADR機関として有名なのは、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターです。
基本的に無料で利用できますが、間に入るADR機関はあくまでも中立的な立場をとります。
必ずしも被害者側の味方をしてくれるわけではない点には留意しておきましょう。
調停は、裁判所が第三者として介入する、裁判に拠らない紛争解決の手続きです。
裁判官1名と調停委員2名以上で組織された調停委員会が、被害者と加害者の双方から事情を聴取し、場合によっては調停委員会自らが職権で事実の調査をしたりします。
その後調停案が作成され、当事者双方が納得すれば紛争解決です。
調停が成立した場合、その内容は裁判の判決と同等の効力を持ちます。
この点はメリットと言えますが、調停の申し立てには費用がかかる点、示談交渉と同様に双方の合意が必要な点には要注意です。
裁判は、法廷で被害者加害者双方が自身の主張を述べたり証拠を提示したりして、最終的に裁判官が判決を言い渡すという手続きです。
過失割合について争う場合は、裁判所が被害を被ったと主張する人(原告)と被害を与えたとされている人(被告)をそれぞれ呼び出して事情を聴取し、過失割合を決定します。
相手方の合意なく過失割合が決められるため、相手との合意による過失割合決定が難しい場合には裁判となることが多いです。
ただし、裁判には費用と時間がかかること、被害者側にとって納得いかない過失割合になる可能性もあることには注意してください。
裁判についてくわしく知りたい方は『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用と期間はどのくらい必要?』をご覧ください。
交通事故では過失相殺により、被害者側についた過失割合分、受け取れる示談金が減額されます。
つまり、納得いかない過失割合のまま合意してしまうと、その分過失相殺による減額が大きくなり、受け取れる示談金までもが納得いかないものになってしまうのです。
反対に言えば、不当に多く見積もられた過失割合を減らすことができれば、その分受け取れる示談金額が増えます。
必要以上に示談金が減額されることを防ぐためにも、納得いかない過失割合についてしっかりと訂正を求めることは重要です。
過失割合が変更されたことにより賠償金が増額されたという事例は数多くあります。
当事務所でとり扱ってきた事案の中で、実際に過失割合変更となり賠償金増額となった事例をご紹介します。
事例1 自動車同士の事故
事例2 自転車と自動車の事故
こちらの事例は、当初保険会社は過失割合について95対5を主張していたところ、示談交渉が進むうちに90対10を主張するようになったという事例です。
弁護士が加入し再度交渉に臨んだところ、当初の提示通り95対5の過失割合に戻すことができました。
事例3 自転車同士の事故
こちらの事故についても、当初保険会社は90対10の提示をしていたのに、交渉が進む中、突然80対20の主張をするようになりました。
弁護士が介入したところ当初の主張通り90対10の過失割合に戻すことができました。
加害者側から提示された過失割合に納得いかない場合は、まず示談交渉で過失割合変更を主張していきます。
ただし、納得いかない過失割合の変更を成功させるには、事故状況を示す書類を提示する、過去の判例や専門書の記載を提示するなど、状況に応じた準備が必要です。
過失割合変更の交渉を成功させるポイントを見ていきましょう。
相手に提示された過失割合に納得いかない場合は、まずなぜその過失割合になったのか、根拠を確認しましょう。
そうすることで、何を根拠に過失割合変更を主張すれば良いかが見えてきます。
具体的には以下の3点を確認してみてください。
正しい事故状況の把握は、正しい過失割合算定の基本です。
相手方が主張する事故状況が間違っている場合は、以下の証拠を示しながら正しい事故状況を主張しましょう。
そのうえで、参考にすべき事故類型や反映させるべき修正要素を改めて検討し直します。
これらの証拠を被害者ご自身の力で集めるのは非常に大変ですが、弁護士なら職権により可能です。
お困りの場合はお気軽に弁護士にご相談ください。
事故状況についてはおおむね同意するものの、過失割合には納得いかないという場合は、過去の裁判例や専門書等の引用によって法的根拠を示したうえで、過失割合の変更を交渉します。
ただし、過去の判例や法的知識に関しては、加害者側の任意保険会社の方が詳しいことがほとんどです。
被害者側が判例や専門書を提示しても、加害者側がさらに有力な判例・専門書を出してくることは十分に考えられます。
知識量では相手方保険会社の方が圧倒的に有利なので、法的根拠の揃え方については弁護士に相談しておくことをおすすめします。
▼自分で示談交渉する場合でも、法律相談で弁護士にアドバイスを聞くことができます。
納得いかない過失割合を変更させるための交渉のコツはさまざまありますが、現実的な話をすると、過失割合を変更できるかどうかは最終的には交渉力にかかっていると言わざるを得ません。
相手方保険会社もプロなので、いくら証拠や根拠を揃えて過失割合変更を主張しても、簡単には聞き入れてくれないのです。
以下のような点で苦労することも十分に考えられます。
よって、より確実に適切な過失割合にしたい場合には、示談交渉で弁護士を立てることが重要です。
事故状況を示す十分な証拠が用意できない場合は、過失割合変更の交渉が難航しやすいです。
具体的には次のようなケースが挙げられます。
ドライブレコーダーの例のように、証拠があると思っていても、よく見てみると証拠として不十分な場合もあります。
過失割合変更のための証拠をそろえる際は、それが証拠として十分に通用するかよく確認しておきましょう。
十分な証拠が用意できない場合は、どうするべきか、交渉のプロである弁護士に聞いてみてください。
▼電話・LINEで無料で専門家の話を聞けます。無料相談だけのご利用ももちろんOK。
重傷事故や死亡事故など損害賠償金が高額になる場合も、過失割合変更の交渉が難しい傾向にあります。
同じ過失割合でも、損害賠償金が高額な方が過失相殺の影響が大きいため、加害者側の交渉態度も一層シビアになるのです。
たとえば
交渉により、被害者側の過失割合が3割から1割になると
示談金が高額な場合は、慰謝料などの金額自体についても相手方ともめやすくなります。
示談交渉が長引くと時間的・精神的ストレスや時効への焦りから、加害者側の主張を受け入れてしまいがちです。
そうならないためにも、示談交渉は効果的かつスムーズに進めていくことが重要です。
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以下のような場合も、過失割合変更の交渉が難しくなりがちです。
上記のような場合は、速やかに弁護士にご相談ください。
加害者側の過失割合のどこがおかしいのか明確にしないまま、漠然と「過失割合に納得いかない」と相手方に主張しても、「気持ちはわかるがこういうものだから」と一蹴されるだけです。
しかし、弁護士に相談すれば、提示された過失割合のどこがおかしいのか、どれくらいの過失割合にするべきなのかがわかります。
アトム法律事務所なら無料相談時に過失割合の算定も可能です。お気軽にお問い合わせください。
▼「何となく過失割合がおかしい気がする」という漠然とした疑問も、気兼ねなくご相談ください。
過失割合に納得いかない場合、なによりもまず専門家である弁護士に見解を聞くことが大切です。
過失割合は事故の個別的な事情(修正要素)まで細かく考慮しながら算定していくので、似たような事故であってもまったく違う過失割合になることがあります。
自分自身で「これくらいが正しいはずだ」と思っている過失割合も実際には少し違う可能性があるので、まずは弁護士に厳密な過失割合を確認してみましょう。
過失割合変更の主張をする際にも、被害者自身で算定した過失割合なのか弁護士に聞いた過失割合なのかによって、相手方の納得度も変わってきます。
アトム法律事務所では、無料電話・LINE相談をおこなっています。
電話またはLINEで事故状況をお伝えいただけば、弁護士が折り返し電話・LINEをします。
無料相談のみのご利用ももちろん可能ですし、その後、示談交渉代理のご依頼をしていただくこともできます。
過失割合以外にも以下のようなご依頼に関する疑問にもお答えいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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