交通事故の過失割合に納得いかない!おかしな割合の変更交渉とゴネ得対策

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交通事故の過失割合

交通事故で加害者側から提示された過失割合に納得いかない場合、示談交渉で変更を求めることができます。

しかし、加害者側の任意保険会社は示談交渉のプロですし、過失割合は示談金額にも影響してくるため、過失割合の変更は簡単ではありません。

過失割合変更の根拠として、事故状況を示す証拠や過去の判例、専門書の記載などを提示する必要があるのです。

そうした準備がいるとはいえ、過失割合に納得していないのに加害者側のゴネ得を容認してしまうと、被害者は適正な補償を受けられません。

納得いかない過失割合を変更させ、受け取れる示談金額を増やすためのコツを見ていきましょう。

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過失割合に納得いかない!おかしな割合は変更可能

事故状況を正確に反映できていないのならば、妥当な過失割合とはいえません。「過失割合がおかしい」と感じたら、安易に合意しないでください。

また、「過失割合がおかしくない」と思ったとしても、妥当な過失割合であることを確認するまでは合意しないようにしましょう。

過失割合には変更の余地があることも多い

加害者側から提示された過失割合に納得いかないと感じる場合、その感覚は正しいことも多いです。

加害者側は、過失相殺による損害賠償金の減額を大きくするため、あえて被害者側の過失割合を多めに見積もっていることがあるからです。

過失相殺

被害者側についた過失割合分、被害者が受け取れる損害賠償金を減額すること。

よって、少しでも提示された過失割合がおかしいと感じる場合は、安易に受け入れずに一旦合意を保留し、正しい過失割合を確認してみましょう。

なお、加害者側の任意保険会社は、過失割合について次のように説明することがあります。

  • 双方自動車での事故は過失割合10対0にはならない
  • 駐車場内の事故の過失割合は5対5が原則
  • 過失割合は警察が決めることだから直しようがない

しかし、上記の内容はすべて誤りです。
たとえば、双方自動車での事故でも、追突などのもらい事故なら過失割合10対0になることもあります。

駐車場内の事故であっても、必ずしも5対5になるとは限りません。

また、過失割合は基本的に、示談交渉時に被害者側・加害者側で決めるものです。警察は過失割合算定時に参考にする事故状況を捜査しますが、そこから過失割合を決定することはありません。

加害者側の任意保険会社がもっともらしい理由をつけて過失割合の正当性を主張してきたとしても、鵜呑みにしないようにしましょう。

自分の過失割合はどれくらい?目安を知る方法

過失割合は、「基本の過失割合」に「修正要素」を反映させて算定します。

基本の過失割合

追突事故、交差点の出会いがしらでの事故など、事故類型別に定められている基本的な過失割合。
「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)などの書籍に記載されている。

修正要素

個々の事故特有の事故状況を、基本の過失割合に反映させるためのもの。
飛び出し、速度違反などさまざまあり、それぞれに過失割合+5%、-10%などの目安が決められている。

過失割合の基本の考え方や、事故類型ごとの過失割合のパターンは『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』の記事で確認いただけます。

また、修正要素の種類と過失割合の増減幅は、事故類型によって異なります。信号機の無い交差点での右折車と直進車の事故を例に挙げると、次の通りです。

右直事故の状況図

なお、この事故における基本の過失割合はA車20対B車80です。

修正要素修正の度合い
B車が既右折*1A車に+20
A車が15km以上の速度違反A車に+10
A車が30km以上の速度違反A車に+20
その他A車に著しい過失A車に+10
その他A車に重大な過失A車に+20
B車が徐行をしなかった*2B車に+10
B車が直近右折*3B車に+10
B車が早回り右折*4B車に+5
B車が大回り右折*5B車に+5
B車が合図をしなかったB車に+10
その他B車に著しい過失・重過失B車に+10

*1 既右折とは右折車が右折を完了している、もしくはそれに近い状態にあること
*2 徐行とは右折車としての通常の速度のこと
*3 直近右折とは直進車の至近距離で右折すること
*4 交差点の中心の直近の内側に寄らず右折すること
*5 あらかじめ道路の中央に寄らず右折すること

著しい過失、重過失というのは、具体的には以下のような過失のことを指します。

著しい過失

  • 脇見運転など著しい前方不注視
  • 著しいハンドル・ブレーキの操作不適切
  • 携帯電話などを使用したわき見運転
  • 酒気帯び運転
  • 時速15キロ以上30キロ未満の速度違反

など

重過失

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合での運転
  • 時速30キロ以上の速度違反

など

ただし、厳密な過失割合は個々の事故ごとに算定しなければわからないため、詳しくは弁護士にお問い合わせください。

▼電話やLINEで事故時の状況をお伝えください。

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過失割合は示談交渉・調停・裁判などで変更できる

加害者側の任意保険会社が提示する過失割合に納得しない場合は、示談交渉・ADR・調停・裁判といった手段で変更を主張できます。

ただし、手段ごとにメリットとデメリットがあるので解説していきます。

示談交渉

提示された過失割合に納得いかない場合、まずは示談交渉で変更を試みることが一般的です。

示談交渉に費用はかかりませんが、示談成立のためには相手の合意が必要です。

よって、過失割合の変更を求める際は、相手を納得させられるだけの証拠・交渉力が必要になり、もめた場合には交渉が長引くこともあります。

相手を納得させるには?

交通事故の示談テクニック8つ!自分でできる交渉術と慰謝料増額の近道

ADR

ADRとは裁判外紛争解決(Alternative Dispute Resolution)の略です。
民間の第三者機関が紛争解決のお手伝いをしてくれます。

ADR機関として有名なのは、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターです。

基本的に無料で利用できますが、間に入るADR機関はあくまでも中立的な立場をとります。

必ずしも被害者側の味方をしてくれるわけではない点には留意しておきましょう。

調停

調停は、裁判所が第三者として介入する、裁判に拠らない紛争解決の手続きです。
裁判官1名と調停委員2名以上で組織された調停委員会が、被害者と加害者の双方から事情を聴取し、場合によっては調停委員会自らが職権で事実の調査をしたりします。

その後調停案が作成され、当事者双方が納得すれば紛争解決です。

調停が成立した場合、その内容は裁判の判決と同等の効力を持ちます。
この点はメリットと言えますが、調停の申し立てには費用がかかる点、示談交渉と同様に双方の合意が必要な点には要注意です。

示談ではなく調停で交通事故の解決を図るときは、『交通事故の民事調停|示談・裁判との違いは?』の記事をお役立てください。

裁判

裁判は、法廷で被害者と加害者の双方が自身の主張を述べたり証拠を提示したりして、最終的に裁判官が判決を言い渡すという手続きです。

過失割合について争う場合は、裁判所が被害を被ったと主張する人(原告)と被害を与えたとされている人(被告)をそれぞれ呼び出して事情を聴取し、過失割合を決定します。

相手方の合意なく過失割合が決められるため、相手との合意による過失割合決定が難しい場合には裁判となることが多いです。

ただし、裁判には費用と時間がかかること、被害者側にとって納得いかない過失割合になる可能性もあることには注意してください。

裁判についてくわしく知りたい方は『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説』をご覧ください。

納得いかない過失割合では納得いかない示談金額になる

交通事故では過失相殺により、被害者側についた過失割合分、受け取れる示談金が減額されます。

つまり、納得いかない過失割合のまま合意してしまうと、その分過失相殺による減額が大きくなり、受け取れる示談金までもが納得いかないものになってしまうのです。

反対に言えば、不当に多く見積もられた過失割合を減らすことができれば、その分受け取れる示談金額が増えます。

必要以上に示談金が減額されることを防ぐためにも、納得いかない過失割合についてしっかりと訂正を求めることは重要です。

関連記事では、具体例とともに過失相殺の計算方法を解説しています。過失相殺になったら自分がもらえる金額はどうなるか、相手に支払わないといけない金額の計算方法などもわかるので、参考にしてください。

過失割合変更で示談金が増えた事例

過失割合が変更されたことにより賠償金が増額されたという事例は数多くあります。
当事務所でとり扱ってきた事案の中で、実際に過失割合変更となり賠償金増額となった事例をご紹介します。

事例1 自動車同士の事故

  • 事故の概要
    信号のない交差点において被害者車両が直進中、左方から加害者車両が突っ込んできたという事故
  • 保険会社の過失割合の主張
    80対20
  • 実際の過失割合
    90対10
  • 賠償金の金額
    保険会社提示 33万4400円
    最終回収金額 60万7800円
    27万3400円の増額

事例2 自転車と自動車の事故

  • 事故の概要
    信号のある交差点で被害者自転車が直進中、右折してきた相手車両と衝突したという事故
  • 保険会社の過失割合の主張
    90対10
  • 実際の過失割合
    95対5
  • 賠償金の金額
    保険会社提示 60万円
    最終回収金額 80万円
    20万円の増額

こちらの事例は当初、保険会社は過失割合について95対5を主張していたところ、示談交渉が進むうちに90対10を主張するようになったという事例です。
弁護士が加入し再度交渉に臨んだところ、当初の提示通り95対5の過失割合に戻すことができました。

事例3 自転車同士の事故

  • 事故の概要
    細い路地の交差点において加害者自転車がノーブレーキで交差点に突っ込んできたところ被害者自転車に衝突したという事故
  • 保険会社の過失割合の主張
    80対20
  • 実際の過失割合
    90対10
  • 賠償金の金額
    保険会社提示 55万5030円
    最終回収金額 105万円
    49万4970円の増額

こちらの事故についても当初、保険会社は90対10の提示をしていたのに、交渉が進む中、突然80対20の主張をするようになりました。
弁護士が介入したところ当初の主張通り90対10の過失割合に戻すことができました。

過失割合に納得いかないときの交渉のコツ

加害者側から提示された過失割合に納得いかない場合は、まず示談交渉で過失割合変更を主張していきます。
ただし、納得いかない過失割合の変更を成功させるには、事故状況を示す書類を提示する、過去の判例や専門書の記載を提示するなど、状況に応じた準備が必要です。

過失割合変更の交渉を成功させるポイントを見ていきましょう。

(1)相手に過失割合の根拠を聞く|具体的な確認事項3つ

相手に提示された過失割合に納得いかない場合は、まずなぜその過失割合になったのか、根拠を確認しましょう。

そうすることで、何を根拠に過失割合変更を主張すれば良いかが見えてきます。

具体的には以下の3点を確認してみてください。

  1. 基本の過失割合は、どの事故類型のものを用いたか
    • 基準にする事故類型が不適切な場合は、もっと実際の事故に似ている事故類型の基本の過失割合を主張する
  2. どんな修正要素を採用し、修正要素によりどれくらい過失割合を変動させたか
    • 見落とされている修正要素がある場合や、修正要素による過失割合の増減幅が正しくない場合はその旨を主張する
  3. 事故時の状況は、どのような資料・証言から確認したか
    • 加害者の証言のみから事故状況を確認していた場合は、より客観性のある書類などを提示する

(2)事故状況を示す証拠を提示する

正しい事故状況の把握は、正しい過失割合算定の基本です。
相手方が主張する事故状況が間違っている場合は、以下の証拠を示しながら正しい事故状況を主張しましょう。

  • ドライブレコーダーの映像
  • 事故現場の監視カメラの映像
  • 事故現場の写真
  • 事故車両の写真
  • 事故後現場に立ち会った警察官によって作成される実況見分調書、その他警察による刑事的な記録
  • 信号機の有無やサイクルの記録

そのうえで、参考にすべき事故類型や反映させるべき修正要素を改めて検討し直します。

これらの証拠を被害者ご自身の力で集めるのは非常に大変ですが、弁護士なら職権により可能です。
お困りの場合はお気軽に弁護士にご相談ください。

(3)似た形態の事故の判例・専門書の記載を提示する

事故状況についてはおおむね同意するものの、過失割合には納得いかないという場合は、過去の裁判例や専門書等の引用によって法的根拠を示したうえで、過失割合の変更を交渉します。

ただし、過去の判例や法的知識に関しては、加害者側の任意保険会社の方が詳しいことがほとんどです。

被害者側が判例や専門書を提示しても、加害者側がさらに有力な判例・専門書を出してくることは十分に考えられます。

知識量では任意保険会社の方が圧倒的に有利なので、法的根拠の揃え方については弁護士に相談しておくことをおすすめします。

▼自分で示談交渉する場合でも、法律相談で弁護士にアドバイスを聞くことができます。

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(4)弁護士を立てて示談交渉する

納得いかない過失割合を変更させるための交渉のコツはさまざまありますが、現実的な話をすると、過失割合を変更できるかどうかは最終的には交渉力にかかっていると言わざるを得ません。

任意保険会社もプロなので、いくら証拠や根拠を揃えて過失割合変更を主張しても、簡単には聞き入れてくれないのです。

以下のような点で苦労することも十分に考えられます。

  • 一見被害者側の主張が聞き入れられたように思えても、実は加害者側に都合良く話が進んでいる
  • 専門家ではない被害者が判例や専門書の内容を正しく解釈しているとは言えないため、被害者が提示する証拠・根拠には説得力がない」と反論され、なす術がなくなる

よって、より確実に適切な過失割合にしたい場合には、示談交渉で弁護士を立てることが重要になります。成立後の示談のやり直しや追加請求は難しいです。過失割合に納得がいかないときはまず弁護士に相談してください。

過失割合でゴネ得をねらってくる相手への対策は?

たしかに過失割合の変更は状況によって難しい場合があります。

しかし、過失割合は慰謝料などの示談金に影響するので、何かしら理由を付けては被害者側に少しでも過失を認めさせようとしてくるでしょう。

本来とは異なる過失割合と低い慰謝料での示談をねらう「ゴネ得」への対処法について、過失割合の交渉が難航しやすいケースをいくつか紹介します。

お互い様で過失割合5対5とゴネてくる

過失割合5対5とは、交通事故の責任を双方が50%ずつ持っているという状態です。

過失割合が5対5となると損害賠償金を半分しかもらえず、おまけに相手の損害の半分を支払わねばならないことを意味します。たとえば、被害者側の損害が200万円、相手の損害が300万円だとしましょう。過失割合が5対5のとき、被害者は100万円しか賠償してもらえないのに、150万円支払うことになるのです。

仮にどちらも走行中の事故では、「お互い様の事故だから、過失割合は5対5」とゴネてくる可能性があります。

しかし、車・バイク・自転車・歩行者と次第に過失は小さくなる傾向にあるほか、道幅、スピード、信号の色など様々な要素が関連するので、過失割合はその場で判断できるものではありません。

たしかに双方に一定の過失があっても、5対5という過失割合の妥当性は専門家に聞いてみるべきです。一度弁護士への法律相談でアドバイスをもらいましょう。

事故状況を示す十分な証拠がなくゴネてくる

事故状況を示す十分な証拠が用意できない場合は、相手方もゴネてきやすく、過失割合変更の交渉が難航しやすいです。

具体的には次のようなケースが挙げられます。

  • 警察による実況見分調書が作成されていない
    • 事故を警察に届け出なかった場合や、物損事故の場合
  • 証拠があってもわからない部分がある
    • ドライブレコーダーの映像はあるが、重要な部分が死角になっていたり、事故の瞬間・直後で映像が切れたりしている
    • 被害者・加害者双方が立てた証人の主張が違う

ドライブレコーダーの例のように、証拠があると思っていても、よく見てみると証拠として不十分な場合もあります。

過失割合変更のための証拠をそろえる際は、それが証拠として十分に通用するかよく確認しておきましょう。

不十分な証拠のまま、漠然と「過失割合に納得いかない」と相手方に主張しても、「気持ちはわかるがこういうものだから」と一蹴されるだけです。

十分な証拠が用意できない場合は、どうするべきか、交渉のプロである弁護士に聞いてみてください。

アトム法律事務所なら無料相談時に過失割合の算定も可能です。お気軽にお問い合わせください。

▼「何となく過失割合がおかしい気がする」という漠然とした疑問も、気兼ねなくご相談ください。

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重傷事故・死亡事故など高額な示談金をいやがってゴネてくる

重傷事故や死亡事故など損害賠償金が高額になる場合も、過失割合変更の交渉が難しい傾向にあります。

同じ過失割合でも、損害賠償金が高額な方が過失相殺の影響が大きいため、加害者側の交渉態度も一層シビアになるのです。

たとえば

交渉により、被害者側の過失割合が3割から1割になると

  • 示談金が100万円の場合:受取額は70万円から90万円に。つまり20万円増える。
  • 示談金が1000万円の場合:受取額は700万円から900万円に。つまり200万円増える。

示談金が高額な場合は、慰謝料などの金額自体についても相手方ともめやすくなります。

示談交渉が長引くと時間的・精神的ストレスや時効への焦りから、加害者側の主張を受け入れてしまいがちです。

そうならないためにも、示談交渉は効果的かつスムーズに進めていくことが重要です。

長期化しやすい示談交渉の前に読んでおきたい『交通事故の示談にかかる期間の目安は?早く終わらせたいときの対処法

▼電話・LINEで無料で専門家の見解を聞けます。無料相談だけのご利用ももちろんOK。

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被害者側に少しでも過失を付けようとゴネてくる

明確な根拠がないにもかかわらず、ゴネれば自分の要求が通るのではないかと期待する加害者もいます。

たとえば、信号待ちで停車している際に追突された事故の場合、過失割合は100対0となり、追突された側は無過失です。

それにもかかわらず、特に根拠もないのに「被害者側も少し動いていた」「わざとブレーキを踏んだ」などとおかしな言いがかりをつけてきて、過失割合は95対5であると主張する加害者もいるでしょう。

過失割合が95対5となって被害者に過失が5%でもつくと、受けとれる賠償金は5%減るだけでなく、相手方の損害分について5%支払うことになってしまいます。

加害者が過失割合にゴネる背景

以下のように加害者からゴネられている場合、正しく対処しないと過失割合変更の交渉が難しい傾向にあるでしょう。

  • 具体的にどこがおかしいかわからないが、過失割合に納得いかない
  • 証拠や根拠が揃っていても、過失割合が単純に気に入らない
  • 被害者の態度に不満があって、自分の過失を認めたくない

加害者側の保険会社は契約者である加害者に代わって示談を行っているので、たとえ明らかに過失割合がおかしくても、契約者の気持ちを無視して勝手に示談を進めることはできません。

ゴネられると、被害者も示談が長引くことを懸念したり面倒になったりして、折れてしまいがちです。

しかし、過失割合は気持ちで決まるものではなく、証拠や根拠で決まります。

加害者側が根拠もなくゴネてきたら、速やかに弁護士にご相談ください。弁護士に相談すれば、証拠を基に過失割合のどこがおかしいのか、法律の観点から説明してくれます。

▼このままでは加害者のゴネ得になってしまいそうな状況なら、すぐにご相談ください。

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過失割合に納得いかないときにまずすべきこと

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過失割合に納得いかない場合、なによりもまず専門家である弁護士に見解を聞くことが大切です。

過失割合は事故の個別的な事情(修正要素)まで細かく考慮しながら算定していくので、似たような事故であってもまったく違う過失割合になることがあります。

自分自身で「これくらいが正しいはずだ」と思っている過失割合も実際には少し違う可能性があるので、まずは弁護士に厳密な過失割合を確認してみましょう。

過失割合変更の主張をする際にも、被害者自身で算定した過失割合なのか弁護士に聞いた過失割合なのかによって、相手方の納得度も変わってきます。

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アトム法律事務所では、無料電話・LINE相談をおこなっています。
電話またはLINEで事故状況をお伝えいただけば、弁護士が折り返し電話・LINEをします。

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無料相談のみのご利用ももちろん可能ですし、その後、示談交渉代理のご依頼をしていただくこともできます。

過失割合以外にも以下のようなご依頼に関する疑問にもお答えいたします。

  • 自力で過失割合変更の交渉はできる?コツは?
  • 弁護士費用はどれくらいかかる?
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まずはお気軽にご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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